Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
【北区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で勾留取消に動く弁護士
【北区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で勾留取消に動く弁護士
Aさんは、Vさんと言い合いになり、激しい口論の末、Bさんの顔を殴り、骨折のけがを負わせてしまいました。
その際に、通報を受けた曽根崎警察の警察官により、傷害罪の現行犯で逮捕・勾留されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)
・傷害罪について
刑法204条では、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
この「傷害」の程度については、様々な意見がありますが、通説では、「人の生理的機能に傷害を加えること」と解されています。
Aさんの場合、Vさんの骨を折ってしまっているので、この「傷害」にあてはまります。
Aさんは、Vさんの顔=「人の身体」を、殴って骨折を負わせてしまっている=「傷害し」てしまっているので、この傷害罪にあたります。
・勾留について
逮捕された後、裁判官が認めた場合、Aさんは最大で23日間、勾留されることになります。
勾留されている間は、外に出ることはもちろん、事件によっては、ご家族やご友人と会うことも制限される場合があります。
最大で1か月弱も外に出れず、さらにご家族やご友人とも会えないかもしれないとなると、Aさんのストレスや損害は大変なものになります。
勾留は、以下の要件に当てはまり、裁判官が認めた場合に行われます。
①定まった住所がない場合
②証拠隠滅が疑われる場合
③逃亡が疑われる場合
すなわち、これらの要件に相当しなければ、勾留する必要がなくなり、勾留を取り消してもらうことができます。
刑事事件を専門に扱う弁護士であれば、Aさんがこれらの要件に当てはまらないということを主張し、勾留を取り消してもらえるように、より効果的に働くことができます。
また、逮捕・勾留されて、警察官の取り調べを受ける際、どのように受け答えしていいのか、どのようにふるまえばよいのかといった不安や、誰に相談もできない不安に駆られる方も多いでしょう。
刑事事件に精通している弁護士に早期にご相談をいただくことで、ご本人やご家族の力強い支えになります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱うエキスパートが、初回無料相談や、初回接見サービスなどを行っております。
ご家族が逮捕・勾留されて心配されている方、傷害事件を起こしてしまい、逮捕・勾留されそうな方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務の弁護士へご相談ください。
【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で前科をつけない弁護士
【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で前科をつけない弁護士
大阪市旭区在住のAさんは、次々と返済期日が迫ってくるほどに借金苦に陥っていました。
何とか金を手に入れたいと考えたAさんは、近所のゲームセンターに行き、そこで遊んでいた若者Vに対し、
「金を出せ」と言って脅し、Vが差し出した現金2万円を受け取りました。
Vが大阪府警旭警察署に被害届を提出したことから事件が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんに前科が付くことを恐れたAさんの家族が、恐喝の示談交渉に強い法律事務所へ相談に訪れました。(フィクションです。)
1 恐喝罪
刑法249条1項及び2項は、恐喝罪を規定しており、人を恐喝して、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりすると、
10年以下の懲役に処せられます。
「恐喝」とは、財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の
ものをいいます。暴行・脅迫の程度によって、強盗罪と恐喝罪が区別されます。
上記のケースでは、AさんはVに「金を出せ」と言って脅し、現金2万円を交付させていますから、かかる行為には恐喝罪が成立します。
2 前科を付けない弁護活動
恐喝事件を起こして起訴され、有罪判決がなされると、前科が付くことになります。
前科は前科調書に記載され、今後その内容が消えることはありません。そして、前科が付いてしまうと、一定の職業に就くことが
制限されます。
このように、前科は以後の社会生活を送るうえで重大な支障になる可能性があります。
そこで、弁護士としては、前科を回避すべく、不起訴処分を目指すことになります。
具体的には、弁護士を通じて被害者に謝罪をしたり、恐喝の被害弁償を行ったりします。また、被害者との間で、被疑者の処罰を求めない
という内容の示談を成立させることを目指します。
これらの活動により、不起訴処分となる可能性が高まります。
恐喝により前科が付きそうでお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
【東成区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝未遂事件で身柄拘束を嫌う弁護士
【東成区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝未遂事件で身柄拘束を嫌う弁護士
大阪市東成区在住のAさんは、失業により、当面の生活費のやりくりに窮していました。
自棄になったAさんは、近所の高校の通学路で、高校生Vに「金を出せ、出さないと殴るぞ」と言って脅し、金銭を手に入れようとしました。
ところが、Vが大声を上げたため、Aさんは集まってきた周辺住民に取り押さえられ、金銭を受け取るには至りませんでした。
Aさんは、住民の通報によって駆け付けた東成警察署の警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
1 恐喝罪・恐喝未遂罪
刑法249条1項及び2項は、恐喝罪を規定しています。これによると、人を恐喝して、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりすると、
10年以下の懲役に処せられます。
「恐喝」とは、財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の
行為をいいます。暴行・脅迫の程度が相手方の反抗を抑圧するに足る程度か否かによって、強盗罪と恐喝罪が区別されます。
また、恐喝行為を行ったものの、財物や利益の取得に至らなかった場合には、恐喝未遂罪が成立します(刑法250条)。
上記のケースでは、Aさんは、金銭を手に入れるためにVを「恐喝」していますが、これを手に入れるには至りませんでした。この場合、Aさんの行為には、恐喝未遂罪(刑法250条、249条1項)が成立することになります。
2 恐喝未遂罪で逮捕されてしまった場合
恐喝未遂罪で逮捕された後、さらに裁判官が勾留を認めた場合、最大で23日にわたって身柄の拘束が続くことになります。
この間は、当然仕事や学校に行くことはできませんし、家族や友人と会うことも制限される可能性があります。
取調べにも応じなければならないことを考えると、被疑者が被る精神的・肉体的負担は相当なものになります。
ひとたび身柄拘束されてしまった場合には、出来る限り早期に、その解放を図るべきといえましょう。
弁護人としては、身柄拘束の理由・必要がないことを、捜査機関や裁判官に対して主張していきます。
身柄拘束が認められるためには、このような主張を説得的に行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するべきと考えます。
恐喝未遂罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東成警察署への初回接見費用:36,200円)
【貝塚市で逮捕】大阪の刑事事件 往来妨害事件で勾留阻止の弁護士
【貝塚市で逮捕】大阪の刑事事件 往来妨害事件で勾留阻止の弁護士
大阪貝塚市の建設会社にAは、橋の上に建築士機材をばらまき橋の通行を遮断したことで、大阪府貝塚警察署に現行犯逮捕されましたが、早期に刑事事件に強い弁護士を選任したことによって、勾留を阻止しました。
(このお話はフィクションです。)
往来妨害罪は,陸路・水路・橋を、損壊・閉塞して「往来(通行)の妨害」を生じさせるという犯罪です。刑法第124条の第1項に定められており、この法律を犯した場合、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金を課せられることがあります。
また、刑法第124条の第2項には、往来妨害によって人を死傷させた場合の「往来妨害致死傷罪」について明記されており、この場合は傷害罪と比較して重い刑が課せられる可能性があります。
この法律は、公衆の交通の安全を保護するための法律で、放火や失火、出水及び水利に関する罪と同じ公共危険罪に当たり、陸路、水路又は橋を対象(客体)としています。
陸路とは、一般公衆(不特定又は多数の人)の通行の用に供されている道の事で、一般国道、都道府県道、市町村道、高速道路に限られず、私道であっても不特定多数の人が通行する道路であれば、この法律の対象となり得ますが、個人敷地内の道は一般公衆の通行の用に供されているとは言えないので、この法律の対象から除外される可能性が大です。
また、鉄道軌道については刑法第125条(往来危険罪)との関係から、本条の陸路から除外されます。
続いて水路ですが、艦船、舟、筏の運行の用に供されている河川、運河、港口等をいい、陸路と同様に、一般公衆の通行の用に供されているものに限られます。
最後に橋についてですが、これは河川湖沼等の上に架けられている橋のほか、陸橋や桟橋も含まれますが、これも陸路、水路と同様に一般公衆の通行の用に供されているものに限ります。
この法律の行為については、上記した対象(客体)を損壊又は閉塞することです。損壊とは、物理的に破壊してその効用を害することをいいます。当然、一定以上の損壊が前提となりますが、必ずしも全部を損壊する必要はなく、一部の損壊でも、往来の妨害を生じさせる事となれば、「損壊」に当たります。閉塞とは、有形の障害物をおいて道路を遮断することで、通路上にバリケードや塀を築いて通行できなくすることです。これら障害物によって車の通行だけができなくなり、人が歩行通行できる場合も、閉塞に含まれます。ただ、損壊、閉塞ともに、相当時間にわたってその状態を継続させることが必要です。
通常の刑事事件ですと、警察に逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致され、その後勾留された場合は、その日から10日間~20日間は身柄を拘束されて取調べを受けることになります。
しかし、早期に弁護士を選任することによって、勾留を阻止することができ、勾留を阻止できれば釈放されます。そして、必要に応じて、警察署や検察庁に出頭して不拘束で取調べを受けるようになるのです。
Aは逮捕直後に、刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を選任したことによって、勾留の阻止に成功し、逮捕から2日後に釈放されました。
刑事事件は、いかに早く弁護人を選任するかによって結果が大きく左右されます。大阪貝塚市でご家族、ご友人が逮捕された方、往来妨害罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、1年365日、24時間いつでも対応いたします。
【高槻警察】大阪の刑事事件 非現住建造物侵害事件で取調べ対応に優れている弁護士
【高槻警察】大阪の刑事事件 非現住建造物侵害事件で取調べ対応に優れている弁護士
大阪高槻市に住むAは、非現住建造物等侵害罪で高槻警察署で取調べを受けていますが、この法律について全く知識のないAは警察の取調べで何を答えればいいのか全く分からず困惑し、味方になってもらえる非現住建造物等侵害罪に強く、警察の取調べを熟知した弁護士を探しています。
非現住建造物等侵害罪は刑法第120条に定められた法律で、この法律を犯した場合、1年以上10年以下の懲役となる可能性があります。非現住建造物等侵害罪の行為は、現住建造物等侵害罪の行為と同じで、その対象が現住建造物等侵害罪と異なり「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、鉱坑」となります。また、田畑、牧場、森林、艦船も、非現住建造物等侵害罪の対象となります。
ただ聞きなれない罪名で、インターネットで検索しても、この法律に該当する具体的な行為や判例もなかなか見つかりません。法律を専門的に学び、それなりの知識を有する者でなければ、何をすればこの法律に該当するのかなど分からないのです。
またAの取調べを担当する高槻警察署の刑事は、Aに対して難しい言葉を交えてどんどんと質問を投げかけてきて、Aが困惑し黙っていると、「~だったんだろ。」といった感じで取調べを進めていきます。そしてAが、刑事の質問に対して「覚えていません。」「違います。」等と刑事の言う事を否定すると、刑事は「覚えていないはずがない、思い出せ。」と怒鳴り、机を叩きました。困惑したAは、刑事から言われることに逆らえなくなり、最終的に、刑事が作成した調書に署名、指印をしてしまいました。
数年前に、録音された大阪府警の取調べの様子が報道されて、警察官の取調べ方が問題視されました。それ以降、警察など捜査機関では、取調べの制度が確立されて、取調べを担当する警察官への監視、監督体制が整えられたようで、今ではだいぶん警察官の取調べ方法等が改善されてきていますが、警察の取調べの問題点はまだまだ山積みで、Aのように、困惑状態に陥って、自らの意思に反する内容の調書を作成されたり、その調書に署名、指印してしまうケースは今でも後を絶たないのが現状です。
そして、この様な行き過ぎた取調べによって作成された調書が証拠となって、起訴されたり、裁判で有罪になる可能性もあるのです。
しかし、警察署の取調室のような密室で行われていることを、時間が経過してから違法性を立証するのは、録音でもしていない限り非常に困難です。そこで、警察の取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談しておく事をお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
刑事事件に強く、警察、検察の捜査・取調べ要領を熟知した弁護士が、事件相談、法律相談から、警察、検察の取調べ、刑事裁判に至るまで、刑事事件に関する様々なお悩みにお答えし、弁護活動を行ってまいります。
大阪高槻市で、非現住建造物等侵害罪について詳しく知りたい方、警察、検察の取調べに悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あなた様の強い味方となることをお約束します。
【枚方市で逮捕】大阪の少年事件 水防妨害事件で審判不開始の弁護士
【枚方市で逮捕】大阪の少年事件 水防妨害事件で審判不開始の弁護士
台風で降り続く雨の影響で決壊した土手の一部に積み上げるために、地元消防団が用意した土嚢袋を破ったとして、水防妨害罪で逮捕された大阪枚方市の高校生Aは、家庭裁判所に送致されましたが、少年事件に強い弁護士によって審判不開始となりました。
水防妨害罪は、水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは破損し、またはその他の方法により、水防を妨害することです。
「水害」とは、水が氾濫し公共の危険が生じている状態のことで、「水害の際」とは現に水害が発生している場合だけでなく、まさにこれから水害が発生しようとしている場合も含まれます。
水防用の物とは、土嚢のほか、コンクリートブロック、木材、舟、筏など水害防止の用に供し得るものであれば、私有物であるか公有物であるか、自己所有物か他人所有物であるかを問いません。
ちなみに、この法律は、水防用の物を隠匿し、若しくは破損し、またはその他の方法により、水防を妨害することで成り立ち、行為によって、実際に水害が発生したか否かは関係ありません。
Aの場合、土嚢袋に穴が破れている事に気づいた消防団が、別の土嚢を用意したので大きな水害に発展しませんでしたが、Aの行為は水防妨害罪に該当することは確実です。
Aの両親から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、逮捕、留置中のAと面会したところ、Aは、イタズラ目的で、中学校の校庭に積み上げられていた土嚢袋を破ったことを素直に認め、反省ていました。
少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察官から家庭裁判所に事件が送られ、そこで観護措置決定がなされた場合、通常で4週間、最長で8週間の調査期間を経て審判が開かれるか否かが決定されるのです。この調査期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年更生見込みなどを踏まえた調査を行うのですが、調査期間中の弁護活動が、その後の処分に大きく影響します。
少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年Aとの面会を繰り返し行うとともに、少年の家庭環境や、学校での生活態度にまで活動の手を広げ、少年が更生できる環境を整え、その内容を書類にして家庭裁判所に提出しました。
その結果、少年Aは審判不開始となって、事件前の生活に戻ったのです。
多感な時期に、ちょっとしたイタズラ心でやった事が、思いもよらない大きな結果を招いてしまったり、刑事事件にまで発展してしまうケースは少なくありません。
そんな時に、少年の見方をできるのは、ご家族、お友達そして弁護士です。
大阪枚方市で水防妨害罪にお悩みの方、お子さんの起こした事件でお悩みの親御さんは、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、お子様の将来を考えた弁護活動をお約束します。
【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 威力業務妨害事件で不起訴を勝ち取る弁護士
【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 威力業務妨害事件で不起訴を勝ち取る弁護士
Aは、大阪市生野区において、威力を用いて人の業務を妨害したとして、大阪府警生野警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは初犯であり、他に余罪はありません。
(フィクションです)
~威力業務妨害事件で不起訴になるためには~
刑法第233条で、信用毀損及び業務妨害罪が規定されており、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
そして、威力業務妨害罪は、同法第234条で、威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例によると規定されていますので、同じく3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
Aは初犯で、かつ余罪もありませんので、送致されたとしても不起訴処分になる可能性があります。
しかし、必ず不起訴になるということではありません。
Aの行為態様や被害者の加害者に対する処罰感情の大きさなどによっては、検察官により起訴され、刑事裁判になる可能性があります。
不起訴処分になると、Aには前科が付きません。
Aが不起訴になるためには、被害者との示談、反省していることを検察官に理解してもらうことなどのさまざまな活動を行っていくことが必要となります。
この点、被害者との示談において、加害者との直接の示談交渉を拒まれる方もいます。
そうすると、Aにとっては不起訴になる可能性が少なくなりますので、やはり法律の専門家であり、かつ第三者的な立場である弁護士に依頼することをお勧めします。
ですので、大阪市で威力業務妨害事件を起こされた方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警生野警察署の初回接見費用:3万6700円)
【箕面警察署で取り調べ】大阪の刑事事件 現住建造物等侵害事件に詳しい弁護士
【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 現住建造物等侵害事件に詳しい弁護士
先日の大雨で大阪阪南市のダムが決壊したのに伴い、箕面市の建設会社代表Aが現住建造物等侵害罪で箕面警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(この話はフィクションです)
現住建造物等侵害罪は、刑法の出水罪の一つで、刑法第119条に定められています。
刑法第119条には、「出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を侵害した者は、死刑または無期若しくは3年以上の懲役に処する。」と記載されています。
この罪は、不法に水の力を利用して公共の安全を害する罪で、放火の罪と同じく,公共危険犯です。水害も,不特定または多数の人の生命・身体・財産に対して危険を及ぼすので、放火の罪と同様に重い罰則規定が定められているのです。
とは言うものの、私の知る限りで、これまで現住建造物等侵害罪の判例はなく、具体的に何をすればこの犯罪に該当するのか知らない方も多いのではないでしょうか。
まず「出水」についてですが、出水とは制限されている水の自然力を解放して氾濫させることをいい、具体的には、川の堤防を破壊したり、ダムを決壊させる行為ですが、この行為は大雨などの影響で幾分かの浸水があるのに乗じて、出水行為を行い、水量を増加させるのも、この法律の出水行為に当たります。
続いて「侵害」についてですが、侵害とは出水行為によって流出した水力によって対象物(建造物、汽車、電車又は鉱坑)を流出あるいは損壊し、又はその効用を減損させる事で、これは永久的なものである必要はなく、住宅が一時的に浸水するなどでも、この法律の侵害に当たります。
ただ、この法律が成立するには、行為者に故意が必要となります。つまり行為者が、出水させて対象物を侵害することを認識していなければならないのです。出水させることの故意があったとしても、侵害の認識がなければ、現住建造物等侵害罪ではなく出水危険罪が成立します。しかし、公共の危険の発生を予見する事は不要です。
Aは現住建造物等侵害罪についての知識が全くなく、警察の取調べで何を話していいのか全く分からず、あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談に来ました。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。Aの法律相談も、現住建造物等侵害罪のような刑法犯事件に精通した、刑事事件に強い弁護士が担当しました。
そしてAに対して現住建造物等侵害罪について説明し、警察の取調べの対処要領等について教示いたしました。その結果Aの疑いは晴れ、事件は検察庁に送致すらされませんでした。
大阪阪南市で現住建造物等侵害罪でお悩みの方、現住建造物等侵害罪に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の刑事事件専門の弁護士が、法律相談から警察等の捜査機関対応に至るまで無料でアドバイスさせていただきます。
【西区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物損壊致死事件で起訴に強い弁護士
【西区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物損壊致死事件で刑事裁判に強い弁護士
大阪市西区在住のAさんは、近所にあるV商店に個人的な恨みを抱いていました。
Aさんは、この恨みを晴らすため、V商店が閉店し、建物内の従業員が全員帰宅した後、V商店の建物に自動車を衝突させて
建物の壁を破壊することを企てました。
そして、ある日の晩、Aさんは、犯行を決意し、これを決行しました。ところが、その日は、当直のBがV商店内におり、
Bは壊れた壁の下敷きになって死亡してしまいました。
Aさんは、建造物損壊致死の罪で大阪府警西警察署に逮捕・勾留された後、起訴されています。
(フィクションです。)
1 建造物損壊罪・建造物損壊致死傷罪
刑法260条前段は、建造物損壊罪について規定しており、他人の建造物を損壊した者は、5年以下の懲役に処せられます。
また、刑法260条後段は、建造物損壊致死傷罪について規定しており、他人の建造物を損壊し、これによって人を死傷させた
場合には、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。すなわち、艦船損壊致傷罪の場合には15年以下の懲役に、
艦船損壊致死罪の場合には20年以下の懲役に処せられます。
ここに、「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物をいいます。屋根があり、壁又は柱で支持されて土地に定着し、
その内部に人が出入りすることができるものであることを要します。
また、「損壊」とは、建造物の効用を害する一切の行為をいいます。
2 建造物損壊致死罪で起訴された場合
検察官が被疑者を起訴すると、被疑者は被告人という立場になり、刑事裁判が始まります。
刑事裁判では、主に、被告人が犯人か否か(犯人性)、犯罪の成否、量刑等に関して、主張立証が行われます。
弁護人としては、犯人性や犯罪の成立を否定する主張や、検察官はこれらの立証を十分に尽くしていないとの主張を行い、
無罪判決を目指します。また、被告人が有罪となる場合であっても、刑がより軽くなるように、被告人に有利な事情の主張
を行います。
このような主張には重要なポイントがあり、従来の裁判例を踏まえて適切に行う必要がありますから、刑事事件についての
ノウハウを十分に有している弁護士に依頼するのが適切といえましょう。
建造物損壊致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警西警察署への初回接見費用:354,00円)
【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予に強い弁護士
【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予に強い弁護士
Aは、電子計算機損壊等業務妨害罪の被疑者として、大阪府警天王寺警察署の警察官により事情聴取を受けています。
(フィクションです)
~電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予を獲得するには~
電子計算機損壊等業務妨害罪は、コンピュータの普及に伴い、従来は人により行われていた様々な作業が電子計算機によって行われるようになったことを踏まえ、電子計算機に向けられた加害を手段とする新たな業務妨害行為を捉えて処罰することにしたものであり、昭和62年に新設されました。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法第234条の2第1項に定められており、人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
通常の業務妨害罪の法定刑が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対して、本罪は法定刑が加重されています。
これは、電子計算機による情報処理は大量迅速に行われることから、電子計算機に向けられた加害による業務妨害は、従来の形態による業務妨害行為に比して重大かつ広範な被害を生じる可能性があり、これらの業務の円滑な遂行を前提として営まれている国民生活に多大な影響を与えることが予想されることに基づいています。
通常、執行猶予になるためには、3年以下の懲役を言い渡されることが必要ですので、通常の業務妨害罪であれば、起訴されても執行猶予がつきますが、本罪の場合法定刑が5年以下の懲役ですので、3年を超える懲役を言い渡された場合、執行猶予ではなく実刑判決が言い渡されることになります。
したがって、Aとしては、3年以下の懲役を言い渡してもらえるように裁判官を説得していくことが必要になります。
ですので、大阪市で電子計算機損壊等業務妨害事件を起こされた方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5800円)