Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

2016-11-16

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

~ケース~
Aは、大阪市西淀川区の夜間人気のない道路を自動車で法定速度内の時速20㎞で走行していました。
しかし、Aの前方不注意で道路を横切ってきた歩行者Vに気付かず接触してしまい、Vに打撲と肋骨を骨折させるケガを負わせてしまいました。
Aはすぐに病院へ電話しましたが、怖くなったAは救急車がやってくるのを確認すると、その場から逃走してしまいました。
病院から通報を受けた西淀川警察署は捜査を開始しました。
翌朝情報番組で警察が捜査していることを知ったAは、自首した方がいいのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に来ました。
(このケースはフィクションです。)

1.過失運転致傷
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
本件においてAが怠った「自動車の運転上必要な注意」は、安全運転義務だと考えられます。
道路交通法第70条は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と安全運転義務を規定します。
前方不注意は、車両のハンドル操作やブレーキ操作を不注意によって遅らせるものですから、この安全運転義務に違反するものといえます。
本件において、Aは前方不注意によって安全運転義務に違反し、自動車の運転上必要な注意を怠ったことによって、Vに打撲・骨折のケガを負わせました。
よって、Aの行為は過失運転致傷罪にあたるといえます。

2.自首出頭
自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、刑が任意的に減軽されます(刑法第42条1項)。
出頭とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚した後に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、法律上の規定はありません。
ただし、自ら申し出ていることから、情状面で考慮されることはあります。
本件において西淀川警察署は、病院からの通報を受けて、既に犯罪を覚知し、捜査を開始しています。
なので、Aが自らの罪を西淀川警察署へ申し出ても、自首ではなく出頭にあたり、刑の任意的減軽という法律上の効果を受けることはできません。

しかし、自ら自分が犯人であると申し出ていることから、捜査に協力している、また、反省の態度を示していると判断してもらえる可能性があります。
この様な事情は、早期の身柄解放活動にも役立つと考えられます。
ですので、仮に自首のような法律上の効果を受けることができなくても、弁護士と相談し、自分が今どうすればいいのかを早い段階で相談しておくことが何より重要です。

自首しようか、出頭しようかと悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件のプロの弁護士がお悩みを解決いたします。
西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗罪に強い弁護士

2016-11-13

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗罪の逮捕に強い弁護士

大阪市都島区在住のAさんは、金品を目当てにして、V宅に窃盗に入りました。
Aさんは、タンスの中を物色し、現金100万円を見つけました。
Aさんは、これをポケットに忍ばせ、裏口から逃走を図ろうとしましたが、Vさんに見つかり、取り押さえられそうになりました。
「このままでは逮捕されてしまう」と思ったAさんは、Vを素手で殴りつけました。
もみ合っているうちに、Aさんは通報によって駆け付けた都島警察署の警察官によって、事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

1 強盗罪・事後強盗
刑法236条1項は強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
また、刑法238条は事後強盗罪を規定しています。これによると、窃盗が
①財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため
 のいずれかの目的をもって暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じられます。すなわち、5年以上の懲役に処せられます。
これらの罪にいう「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要します。

2 事後強盗罪で逮捕された場合
上記のケースにおいて、Aさんは事後強盗罪で逮捕されています。このまま検察官がAさんを起訴し、刑事裁判になると、5年以上20年以下という重い刑罰に処せられてしまいます。弁護士としては、事後強盗罪という重い罪での起訴を見送るよう、検察官に主張していくことになります。
具体的には、AさんがVに対して加えた暴行が反抗を抑圧する程度のものではなく、事後強盗罪としての「暴行」がないと主張することが考えられます。
 
この場合、せいぜい、Aさんの行為には、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)及び暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは 科料)が成立するにすぎません。

このような主張が認められれば、刑務所に入る期間が短くなり得ますし、執行猶予が付く可能性も出てきます。
さらに、場合によっては罰金刑で済む可能性もあります。
限られた捜査の時間の中で、このような主張を適正かつ迅速に行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切です。

大阪市都島区内の事後強盗罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府警都島警察署への初回接見費用:35,500円)

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

2016-11-12

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

~ケース~
AとVは大阪市港区で同居する友人同士ですが、日常的にVに暴力をふるっていました。
ある日、いじめに耐えかねたVは家から飛び出したところ、Aは走ってきた自転車と衝突し、転倒し、腕の骨を折るケガをしてしまいました。
事故を目撃した近隣住人が警察へ通報したため、Aは港警察署暴行の容疑で逮捕されました。
Aの逮捕を知ったAの恋人は、弁護士に話を聞くべく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです)

1.暴行罪・傷害
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定します。
傷害するに至った場合、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(刑法第204条 )。
上記Vのケガの原因はAの平手打ちが原因ではなく、Aが自転車と衝突したことが原因となっています。そこで、Vの傷害結果がAの暴行とは関係ないのではないといえるのではないでしょうか。もし、そうならば、その結果までをVに責任を負わせることは酷なのではないでしょうか。

2.因果関係
上記理由から、刑法上、犯罪が成立するためには、自らの起こした行為と結果との間に、因果関係(つながり)が必要とされています。因果関係は、条件関係と因果関係の相当性が認められる場合に因果関係ありと判断されます。

(1)条件関係
条件関係とは、当該行為がなければ、当該結果が発生しなかったであろうという関係をいいます。
本件でも、Aの暴行がなければVは家を飛び出すこともなかったし、家を飛び出さなければ自転車に衝突し、腕の骨を折るケガをすることもなかったといえます。
ですので、条件関係はあるといえます。

(2)因果関係の相当性
因果関係の相当性は、実行行為から構成要件的結果が発生することが一般的にありうること、その関係が異常・不当なものではないことが認められる場合に相当性があると判断されます。
ただし、実行行為から結果が発生することがありうるかどうか、その関係が異常・不当なものではないかどうかは、法律的な判断を要し、その判断基準も判例上明確にはされていません。
本件でも、まず、Aが日ごろからVをいじめていたという事情を背景として、Aの暴行により、Vが家を飛び出し、自転車に衝突し、腕の骨を骨折することがありうるかどうか、また異常・不当なものではないかを判断します。
そこで、弁護士は、Aの暴行がどれほど耐え難いものだったのか、左右の確認を怠るほど切迫していたのか、家の前の交通量は日ごろから多かったのか等を調査し、因果関係の相当性争っていくことになると考えられます。

因果関係の有無には、難しい法律判断を要します。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とするプロフェッショナルです。大切な人が逮捕されてしまった際には是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
港警察署までの初回接見費用:35800円、交通費込)

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 殺人事件の刑事裁判に強い弁護士

2016-10-29

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 殺人事件の刑事裁判に強い弁護士

大阪市都島区に住むAさんは、隣人のVさんのことを以前から疎ましく思っており、ついに殺してやろうと包丁を持ち出して、Vさんを刺して死なせてしまいました。
 Aさんは通報を受けた大阪府警都島警察署の警察官に、殺人罪の疑いで逮捕され、取り調べを受けた後、大阪地方検察庁へ送致され、検察官に起訴されて、裁判を受けることになりました。
(※この事案はフィクションです。)

・殺人罪について

 殺人罪とは、人を殺した者について罰するもので、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処される可能性があります。

 殺人罪は、人を「殺」すことを罰するものですが、この「殺」すとは、人の生命を自然の死期以前に断絶することをいいます。

 上記の事案では、AさんはVさんを殺してやろうと包丁で刺すことによって、Vさんを殺してしまう、すなわち、Vさんの生命を、自然な死期より前に断絶させています。
 したがって、Aさんは殺人罪にあたります。

刑事裁判までの流れと弁護士をつけるメリットについて

 上記の事案では、Aさんは、警察に逮捕された後に、検察へ送られ、起訴されて、裁判を受けることになっています。
 逮捕されて裁判を受けるまでの流れはどのようなものなのでしょうか。
 そして、その中で、弁護士がついていると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

 まず、告訴や告発、警察の捜査、現行犯などによって、被疑者が逮捕される、警察から呼び出しを受ける、というところから始まります。
 その際に、逃亡や証拠隠滅といったもののおそれがない場合などは、逮捕を回避し、身体拘束をされないようにすることが可能です。
 この早い段階で、弁護士にご相談いただければ、被疑者の方の逮捕を回避するように動くことができます。
 もちろん、逮捕後に勾留された、勾留されそうだ、という場合でも、弁護士は、身体拘束を解くことを求めて活動することができます。

 そして、被疑者に対する捜査機関の取り調べがあります。
 取り調べでは、被疑者の話から供述調書というものが作成され、裁判での証拠となります。
 弁護士は、ここでは、取り調べの対応について、アドバイスをしていくことができます。
 取り調べを受けるうちに、いつのまにか話に流されて、自分の思っている事実とは違う調書になってしまった、やっていないこともやっていることになってしまった、とならないためには、刑事事件に精通している弁護士の力強いサポートが役立ちます。

 また、被害者の方がいらっしゃる場合は、弁護士は、被害者の方への謝罪対応のための交渉や、示談のための交渉なども行うことができます。
 被害者の方との示談成立などによって、量刑が軽減されたり、不起訴処分になったりする可能性が高まります。

 このような形で、早期の段階で、刑事事件に強い弁護士をつけておくことで、身体拘束のリスクを回避できたり、取り調べ対応への助言がもらえたりと、メリットが多く発生します。
 ご家族が逮捕されてしまってお困りの方、警察から呼び出しを受けて、不安に思っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士

2016-10-26

【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士

 大阪市平野区在住のAさんは、近所に住むV宅には、多額の現金や多数の高価な物品があると聞きつけました。
当時、ギャンブルで多額の借金を抱えていたAさんは、V宅に押し入り、これらの金品を奪うことを計画しました。
 ある日の晩、Aさんは、V宅に裏口から侵入し、居間に一人でいたVに向かって「金を出せ」と言いながらナイフを突き付けました。
Vが「助けて」と大声を出したため、Aさんは殺意を持ってVの腹部をナイフで刺しました。そして、Vが床にうずくまっている間に、
現金100万円やキャッシュカードなど、金目の物を奪って立ち去りました。Vは、Aさんに刺されたことにより、失血死しました。
 Aさんは、平野警察署逮捕され、20日間勾留された後、起訴されました。(フィクションです。)

1 強盗罪・強盗殺人罪
  刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
 「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を手段として財物を奪取することをいいます。
  そして、刑法240条後段は、強盗殺人罪及び強盗致死罪を規定しています。これによると、強盗が人を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に
 処せられます。強盗犯人が、強盗の機会に人を死なせた場合、殺意があれば強盗殺人罪が、殺意がなければ強盗致死罪が成立するのです。
  刑法240条後段は、死刑又は無期懲役という極めて重い法定刑を定めています。これは、強盗の際に殺傷が生じる危険性が高いことから、
 被害者の生命を特に保護する必要があると考えられたからです。

2 強盗殺人罪で起訴された場合
  上記の通り、強盗殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。被害者の属性や人数、被害額、犯行態様等により、死刑の可能性があります。
 また、懲役刑の場合でも無期懲役ですから、有罪判決となれば、実刑となる可能性は極めて高いといえるでしょう。
  さらに、強盗殺人罪は死刑又は無期懲役にあたる罪ですから、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では、職業裁判官のほかに、
 一般市民から選ばれた裁判員が、有罪・無罪の判断や量刑判断に関与します。裁判員裁判開始以降、重い判決が下される傾向が強まったといわれる
 こともあり、強盗殺人罪で有罪となれば、このような観点からも重い判決が予想されるでしょう。
  とはいえ、事実関係次第では、被告人に有利となるような事情が存在する場合がありますし、このような場合には、それに見合った判決が下されるべきです。弁護人は、被告人に有利な事情の主張立証を行い、不当に重い判決ではなく、適正な処罰を求めることになります。

 強盗殺人罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(平野警察署への初回接見費用:37,100円)

【阿倍野区で逮捕】大阪の少年事件 威力業務妨害事件で付添人活動に熱心な弁護士

2016-10-25

【阿倍野区で逮捕】大阪の少年事件 威力業務妨害事件で付添人活動に熱心な弁護士
~ケース~
大阪市阿倍野区に住むAくんは、今年大学受験を控える18歳の高校3年生です。
しかし、大学受験のための勉強が思うように進みませんでした。
そこで、むしゃくしゃしたAくんは自宅のパソコンから、インターネットの某巨大掲示板に
「今年のC試験を中止しないとC試験の会場となるO大学を爆破する」と書きこみました。
これを見た他の掲示板利用者が警察に通報。
警察がAくんの自宅を突き止め、Aくんは訪れた阿倍野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されて驚いたAくんのお母さんは、あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この話はフィクションです。)

1.威力業務妨害罪
 刑法233条には、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
そして、刑法234条は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」としており、やはり3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(1)「業務」
 「業務」とは、判例上、「職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業」を指します。
 センター試験とは某独立行政法人という社会生活上の地位に基づき、
毎年継続して行う事業といえます。
 したがって、センター試験は「業務」にあたります。

(2)「威力を用いて…妨害」
 「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を指します。
 そして、人の意思に働きかける場合(例えば暴行・脅迫など)のほか、
公然と行われた妨害手段まで含みます。
 例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合がこれにあたります。
 また、「妨害」の結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
 本件では、Aくんはインターネットの某巨大掲示板に爆破予告を書き込んでおり、これは某独立行政法人の業務であるC試験を妨害するに足りる脅迫行為といえます。

 以上より、Aくんが行った行為は威力業務妨害罪にあたります。

2.少年事件
 少年事件において、弁護士は、検察官から家庭裁判所に事件が送られるまでは通常の刑事事件と同様、弁護人として活動します。
 しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは付添人として活動します。
 弁護人も付添人も、依頼者の利益を守るという点では役割は共通しています。
 ただし、付添人の役割で最も大きな役割といえるのが「環境調整」です。
 「環境調整」とは、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することをいいます。
 例えば、本件でもAくんが犯罪を犯してしまった原因に、親からのプレッシャーや家庭不和があったならば、その家族との関係を調整するのが付添人として重要な活動となります。
 
 少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の審判が下されることもあります。
 そのため、その要保護性を低くするものとしての「環境調整」は非常に重要な付添人活動だと位置づけることができます。

 なにかやってしまい、どうあるのか不安な未成年者自身やそのご家族様は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所にご来所ください。
(阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円)
 
 

 

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で所持品検査と闘う弁護士

2016-10-13

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で所持品検査と闘う弁護士

 大阪市城東区のVさん宅で火災が発生し、Vさん宅が全焼するという事件が発生しました。
 火の元が、火の気のない倉庫だったことから、大阪府警城東警察は、放火事件として捜査を開始しました。
 Aさんは、現場のVさん宅周辺をうろうろと歩いている時に、警察官から職務質問を受け、その際に所持品検査を受けました。
 そして、上着のポケットに入っていたライターと固形燃料を発見され、現住建造物等放火罪の疑いで任意同行され、その後逮捕されました。
(※この事案はフィクションです。)

・放火罪について

 放火罪は、放火をして、建造物や艦船などを焼損させることを罰するものです。
 この建造物等について、人が居住地として使用していたり、現に人がいる場合、現住建造物等放火罪となり、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処される可能性があります。
 もしこの建造物等について、人が居住地として使用しておらず、かつ、現に人がいない場合は、非現住建造物等放火罪となり、2年以上の有期懲役に処される可能性があります。

 上記の事案では、Vさんが居住地として使用している住宅が、放火によって全焼しているので、現住建造物等放火罪にあたります。

・職務質問と所持品検査について

 職務質問とは、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」等を、「停止させて質問する」ことをいい、一定の場合には、付近の警察署や派出所に任意同行を求めることもできます(警職法2条)。
 この職務質問は、犯罪の予防や公共の維持といった目的のために行われる、行政警察活動ではありますが、その目的から、一定の有形力の行使が認められています。
 しかし、行政警察活動は、基本的には任意であるので、職務質問の際の有形力の行使については、必要性、緊急性、相当性の要件を満たす程度でのみ認められるとされています。
 例えば、職務質問中に逃げた人を130メートル追いかけ、背後から腕に手をかけて停止させた行為については、適法であるとされます(最決昭29.7.15)。

 また、所持品検査は、明文の規定はありませんが、この職務質問の付随行為として許容されると考えられています。
 しかし、そもそも所持品検査が付随する職務質問が、行政警察活動であり、任意が原則であることから、所持品検査も、基本的には、強制にわたることなく、必要性、緊急性、相当性を満たす限度で、例外的に行われる必要があります。
 例えば、上記のAさんの場合において、警察官がAさんの上着のポケットに、Aさんの承諾なしに無理矢理手を入れて、強引に中身を取り出すような行為をしたとすれば、違法な所持品検査である可能性が出てきます。

 このように、逮捕されるきっかけ、捜査されるきっかけになる可能性のある職務質問やそれに付随する所持品検査ですが、違法なやり方で行われる場合もあります。
 あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士であれば、逮捕の経緯なども詳しくお聞きし、困っている方のサポートをさせていただけます。
 逮捕されてしまったが、職務質問の段階で無理矢理所持品検査をさせられた、放火罪で捕まってしまった、などとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無料法律相談や、初回接見サービスも行っております。

(参考:城東警察署への初回接見費 3万6000円)

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で迅速に接見対応する弁護士

2016-10-12

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で迅速に接見対応する弁護士

~ケース~
大阪市此花区に住むAは、市内の運送会社に務める会社員で、奥さんVとAの母親の3人暮らしです。
ある日AはVと口論になり、Vの顔面を殴打。
Vにケガはなかったものの、騒ぎを聞きつけた近所の人が此花警察署に通報。
Aは駆けつけた警察官に任意同行を求められ、逮捕されてしまいました。
事件を知ったAの母親は無料相談を行うあいち刑事事件総合法律事務所を訪れました。

1.Vの顔面を殴打した点について
 刑法204条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
 「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使を指します。
 本件でAがVの顔面を殴打したことは、人の身体に対する不法な有形力の行使にあたります。
 したがって、AがVの顔面を殴打したことは、暴行罪にあたります。

2.Aが逮捕されてしまった点について
 刑事訴訟法上、逮捕後48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に勾留の決定がなされます。
 また、逮捕されているAには、たとえ母親であっても面会することはできません。
 しかし、唯一弁護士のみが逮捕された人との面会を許されています。
 これを接見交通権といいます。
 そのため、Aの母親はいち早くAの状況を弁護士を通じて把握することができます。
 さらに、弁護士が間に入り、身元引受人としてAの母親がいること等を条件に交渉を進めることで、早期に釈放されることも可能です。
 本件でもAは逮捕直後から弁護士に間に入ってもらったため、早期に釈放されることができました。
 その後、弁護士がVとの示談を成立させ、Aは不起訴処分となりました。

 身内が逮捕されたとしても、弁護士の迅速な対応により事態が好転する可能性は高いです。
 身内が逮捕されてお困りの際は是非刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください!
(このストーリーはフィクションです。)
(此花警察署までの初回接見費用:3万5300円)

【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で責任能力に強い弁護士

2016-10-09

【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で公判弁護に強い弁護士

高槻市に住むAは友達Vと居酒屋で飲んでいました。Aは泥酔し、お酒に弱いVに無理矢理大量のアルコールを摂取させました。これによってVはアルコール中毒となり、病院に搬送されてしまいました。
Aは、駆け付けた警察官から高槻警察署に任意同行を求められ、その後逮捕されてしまいました。
しかし、泥酔し、事件当時の記憶がないAは、自分はなにもやってないと主張しています。

1.アルコール中毒にさせた点について
刑法204条は傷害罪を規定しており、「人の身体を傷害した」場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
ここでいう「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
人の身体に直接傷をつけることだけでなく、アルコール中毒やノイローゼなどの病気にさせることも含まれます。

2.Aに事件の記憶がなかった点について
もっとも、Aは事件当時泥酔していて記憶がなかったのですから、Aは自分の行為を理解できておらず、制御出来ていなかった可能性があります。
そのため責任能力がないとの主張が考えられます。
刑法39条は、
1項で「心神喪失者の行為は、罰しない。」
2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定しています。

心神喪失とは、善悪を判断する能力や、それに従って行動する能力がないことをいいます。
心神耗弱とは、これらの能力が著しく劣っていることをいいます。
しかし、善悪を判断する能力や、それに従って行動する能力の有無、どの程度劣っているのかは精神障害の原因から探っていく法医学の領域で、高度に専門的な知識を要します。

このような専門的知識を要する事件についても法医学者から意見をもらい、それをもとに主張を組み立てるのは刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です

3.不起訴処分になれば前科もつかない
また、起訴前の段階でも、弁護士が間に入って、被害者に謝罪や治療費の被害弁償をする等示談交渉を進めることができます。
これにより示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性は一層高まります。
(不起訴処分になれば前科は付きません。)

刑事事件でお困りの際は是非刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください
(高槻警察署までの初回接見費用:3万7100円)

【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害罪で初回接見に強い弁護士

2016-10-08

【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害罪で初回接見に強い弁護士

 大阪府阪南市に住むAさんは、帰宅の途中に、泉南警察署の警察官Vに呼び止められ、職務質問を受けました。
 呼び止められて腹が立ったAさんは、大声で怒鳴り散らして、警察官Vの乗っていた自転車を勢いよく蹴り倒し、公務執行妨害罪の現行犯でに逮捕されていまいました。
(※この事案はフィクションです。)

・公務執行妨害罪について

 公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行する」ことに対して、「暴行または脅迫を加え」ることをいいます(刑法95条)。
 「暴行」は、人に対する不法な有形力の行使のことを指し、「脅迫」は、恐怖を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することを意味します。
  この「暴行または脅迫」については、必ずしも直接的に公務員の身体に有形力が加えられる必要はないと考えられています。
 Aさんの場合、警察官Vに直接暴行を行ったわけではありませんが、その有形力は警察官Vに向けられたものと考えられますので、警察官Vの自転車を蹴り倒した行為は、上記の「暴行または脅迫」にあてはまります。

 これらのことから、上記の事案では、Aさんは公務執行妨害罪になると考えられます。

・逮捕について

 上記の事案では、Aさんは現行犯逮捕されてしまいましたが、逮捕には、以下の種類があります。

①通常逮捕
②現行犯逮捕
③準現行犯逮捕
④緊急逮捕

 ①の通常逮捕とは、逮捕状による逮捕を意味します。
 この逮捕状による逮捕の場合、逮捕される被疑者に、逮捕状が示される必要があります。

 ②の現行犯逮捕とは、①の通常逮捕とは違い、逮捕時に逮捕状を必要としない逮捕です。
 これは、現行犯、すなわち、逮捕者の目の前で犯罪が行われており、誤認逮捕の危険性が少ないこと、緊急性が高いことによって、逮捕状が不要とされています。

 ③の準現行犯逮捕とは、犯人として追呼されている(例えば、「泥棒!」と言われながら追いかけられている)などという一定の場合において、現行犯とみなし、逮捕状なしに逮捕するものです。

 ④の緊急逮捕とは、現行犯以外の場合で、犯人が明らかである時、逮捕状の請求をしていては犯人が逃亡するなどして、その後逮捕できる可能性が極めて低くなってしまうおそれのある場合、逮捕状なしに、逮捕の理由を告げて、逮捕するものです。
 この場合、緊急逮捕の後に、逮捕状が直ちに請求されなければならず、もしその請求が通らなかった場合は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

 上記のAさんの場合、④の緊急逮捕をされていますので、Aさんの逮捕時には、逮捕状を提示されることはありません。
 しかし、逮捕時にきちんと逮捕される理由が告知されていたのか、逮捕後直ちに逮捕状が請求されているのか、本当に急速を要するものだったのか、ということについては、普段刑事事件と関わることの少ない一般の方では、判断がつきにくいでしょう。
 刑事事件を多くこなしている弁護士であれば、ご本人から詳しいお話をお聞きして、困っているご本人、ご家族のお力になれます。

 また、これら全ての逮捕について、逮捕の必要性がなければ、逮捕はしてはなりません。
 では、逮捕の必要性の要件が満たされる場合はどのような場合かというと、以下のような場合が挙げられます。

・被疑者の住所が不定な場合
・正当な理由のない出頭要求の無視がある場合
・被疑者の逃亡が疑われる場合
・被疑者の証拠隠滅が疑われる場合

 つまり、このような疑いが全くないのだということを証明できれば、逮捕されずに済む可能性が高くなるということです。
 そのためには、刑事事件に精通した弁護士に、早期に相談することが重要となってきます。
 
 あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とした、刑事事件のプロ達が、お客様のお力になります。
 公務執行妨害罪などで逮捕されそうになって困っている方、ご家族が逮捕されるかもしれないと不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、ぜひご利用ください。

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