【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

~ケース~
AとVは大阪市港区で同居する友人同士ですが、日常的にVに暴力をふるっていました。
ある日、いじめに耐えかねたVは家から飛び出したところ、Aは走ってきた自転車と衝突し、転倒し、腕の骨を折るケガをしてしまいました。
事故を目撃した近隣住人が警察へ通報したため、Aは港警察署暴行の容疑で逮捕されました。
Aの逮捕を知ったAの恋人は、弁護士に話を聞くべく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです)

1.暴行罪・傷害
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定します。
傷害するに至った場合、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(刑法第204条 )。
上記Vのケガの原因はAの平手打ちが原因ではなく、Aが自転車と衝突したことが原因となっています。そこで、Vの傷害結果がAの暴行とは関係ないのではないといえるのではないでしょうか。もし、そうならば、その結果までをVに責任を負わせることは酷なのではないでしょうか。

2.因果関係
上記理由から、刑法上、犯罪が成立するためには、自らの起こした行為と結果との間に、因果関係(つながり)が必要とされています。因果関係は、条件関係と因果関係の相当性が認められる場合に因果関係ありと判断されます。

(1)条件関係
条件関係とは、当該行為がなければ、当該結果が発生しなかったであろうという関係をいいます。
本件でも、Aの暴行がなければVは家を飛び出すこともなかったし、家を飛び出さなければ自転車に衝突し、腕の骨を折るケガをすることもなかったといえます。
ですので、条件関係はあるといえます。

(2)因果関係の相当性
因果関係の相当性は、実行行為から構成要件的結果が発生することが一般的にありうること、その関係が異常・不当なものではないことが認められる場合に相当性があると判断されます。
ただし、実行行為から結果が発生することがありうるかどうか、その関係が異常・不当なものではないかどうかは、法律的な判断を要し、その判断基準も判例上明確にはされていません。
本件でも、まず、Aが日ごろからVをいじめていたという事情を背景として、Aの暴行により、Vが家を飛び出し、自転車に衝突し、腕の骨を骨折することがありうるかどうか、また異常・不当なものではないかを判断します。
そこで、弁護士は、Aの暴行がどれほど耐え難いものだったのか、左右の確認を怠るほど切迫していたのか、家の前の交通量は日ごろから多かったのか等を調査し、因果関係の相当性争っていくことになると考えられます。

因果関係の有無には、難しい法律判断を要します。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とするプロフェッショナルです。大切な人が逮捕されてしまった際には是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
港警察署までの初回接見費用:35800円、交通費込)

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