Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で刑事罰を避ける弁護士

2016-12-29

【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で刑事罰を避ける弁護士

大阪府大阪市西成区在住のAさんは、近所に住むVさんと普段から口論が絶えない険悪な関係でした。
ある日Vさんが飼い犬を散歩に連れている姿を見かけたAさんは、Vさんを困らせようと、Vさんが目を離した隙に飼い犬を逃がしました。
Vさんは大阪府西成警察署に報告し、Aさんを器物損壊罪で告訴することにしました。西成警察署の警察官からこのことを聞いたAさんの家族は、なんとか刑事罰を避けられないかと、刑事事件専門の弁護士へ相談に行きました。
(※この事件はフィクションです)

器物損壊罪】
器物損壊罪は、他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
刑法261条には「~他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
器物損壊罪で問題となる「他人の物」の中には、動物、例えば飼い犬や飼育しているカナリア、家の池の鯉等も含まれます。
また、法律上「他人の物」の中には純粋な他人物だけでなく、差押さえを受けたり賃貸したりした自分の物も含んでいます。
条文上の「損壊」「傷害」とは、物の全部、又は一部を害するという行為だけではなく、その物の効用を害する行為も含んでいます。
そのため、被害者の物が破壊されていなくても、もはや使えなくなってしまったような場合は、器物損壊罪が成立し、刑事罰を受ける可能性がでてくることになります。

上記事例のAさんのように、他人のペット(事例の場合飼い犬)を逃がすという行為は、本来の目的に供することのできない状態にさせたという意味で、器物損壊罪の条文内の「傷害」に該当しえます。

器物損壊事件では、早期に被害者に対して被害弁償や謝罪を行い、被害者も納得したうえで示談を成立させることが、加害者の処分や刑事罰を軽くするという意味でも非常に有効です。
また、器物損壊罪は親告罪のため、早期に被害者から許しを得て告訴をしない、あるいは告訴を取り下げてもらう弁護活動を進めることで、不起訴処分の獲得、刑事罰の回避に繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門的に扱い、器物損壊事件での早期の被害弁償や示談交渉に積極的に取り組みます。
大阪府で器物損壊罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:3万5400円)

【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で勾留を回避する弁護士

2016-12-25

【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で勾留を回避する弁護士

大阪市中央区に住むAさんは、近所を徘徊していた不良グループを注意したところ反抗的な態度をとったグループの一人であったVさんに腹を立て、Vさんの顔面を殴打してしまいました。
Aさんは巡回していた大阪府東警察署の警察官に、暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんが長期勾留されれば、Aさんが会社を辞めることになり、収入もなくなり生活が困窮してしまうと、勾留阻止を求め、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)

1.暴行

暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立します。
刑法208条には「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

暴行罪は、「人を傷害するに至らなかった」ときに成立するものなので、もしも上記事例でVさんが骨折などのけがを負ってしまっていた場合は、暴行罪でなく傷害罪が成立する可能性があります。

2.勾留の回避について

勾留とは、被疑者の逃亡の恐れや、証拠を隠滅させる恐れがある際にとられる措置で、検察官の勾留請求が認められた場合、最大で20日間の身体拘束がなされることとなります。

勾留を回避するためには、勾留をされることによって生じる被疑者やその家族、会社などのデメリットや、勾留をしなくても被疑者が逃亡したり証拠の隠滅をしたりするおそれのないことを主張して行く必要があります。
刑事事件に精通している弁護士であれば、こうした活動を行うことによって、勾留を回避するように努めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留阻止に向けた弁護活動に尽力します。
大阪市中央区暴行罪で逮捕されお困りの方、また家族が逮捕され、長期勾留を回避したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

大阪府東警察署までの初回接見費用:3万5300円)

【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い弁護士

2016-12-23

【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い弁護士

Aは大阪市大正区のVの家に侵入し、現金10万円を盗み、Vの家から出て逃げようとした際に、たまたま近くで見回りをしていた大正警察署の警察官に職務質問されました。
AはVの家での窃盗がバレて逮捕されてしまうと考え、警察官を突き飛ばして逃走しました。
突き飛ばされた警察官は転倒しましたが、すぐに起き上がり、Aを追いかけ、追いつかれたAは警察官に事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
大正警察署からの連絡で息子の逮捕を知ったAの父は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.事後強盗

刑法238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を規定しています。

(1)「窃盗」

「窃盗」とは、窃盗犯人をいい、窃盗が未遂に終わったものも含まれます。
本件では、AはVの家から現金10万円を盗んでおり、Aには窃盗罪が成立しますから、事後強盗罪の「窃盗」部分にあたるといえます。

(2)「暴行又は脅迫」とその目的

本罪の「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗(財物の取返しや逮捕行為)を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫をいい、その対象は被害者だけでなく、追跡する第三者や警察官も含みます。

本件において、Aは窃盗がバレて逮捕されるのを免れるため、警察官を突き飛ばして転倒させました。

この警察官を突き飛ばして転倒させた行為は、警察官の財物の取返しや逮捕行為を抑圧するに足りると判断される可能性が高いです。

Aは、V宅から出てきて逃げようとするところを職務質問され、その際に警察官を突き飛ばす行為を行っているので、この突き飛ばし行為(事後強盗罪でいう「暴行」)は、窃盗の犯行現場若しくはその継続中である状況で行われたと言えるでしょう。

したがって、Aには「逮捕を免れ…るために、暴行又は脅迫をした」として事後強盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役ですが(刑法236条1項)もし警察官がケガをしていれば、強盗致傷罪が成立し、無期又は6年以上の懲役となってしまいます(刑法240条)。

以上のように、自分の行為が何の罪にあたるのか、どのような量刑になるのかを判断するには、法律の知識が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士ですので、その豊富な知識と経験からお客様の疑問にお答えします。
家族を逮捕され、心配な方、不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
大正警察署までの初回接見費用:36,600円)

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

2016-12-20

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

大阪府大阪市港区の高校に通うAくんは、お金を貸していた友人Vくんがお金を返してくれないことに立腹し、「金を返さないと痛い目にあわせるぞ」等と脅し、お金を返してもらいました。
Vくんは両親にこのことを告げ、Aくんは大阪府港警察署の警察官に恐喝罪で逮捕されました。
Aくんは犯行を認めて深く反省し、Aくんの両親は早期の学校復帰と更生を望み、少年事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)

1.恐喝
恐喝とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行により相手方を怖がらせ、財物を交付させることや、財産上の利益を処分させることをいいます。

いわゆる「かつあげ」も恐喝の一種です。

刑法249条に規定されている恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。

上記の事例のAくんのように、相手にお金を貸しているからといって、その取り立てのために相手を脅してお金を回収することは、社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱しているとされ、どれだけお金を貸していたとしても、回収額全額について恐喝罪が成立します。

少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談をすることは弁護士の弁護活動において重要です。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出をしないでもらうことで、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
上記の事例のAくんのように既に警察が介入している状態であっても、少年による恐喝事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。

少年事件に強い弁護士にいち早く相談することで、少年の更生のためのサポートを得ることができ、早期の学校復帰・社会復帰を目指せます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱い、少年の更生に向けた弁護活動に尽力いたします。
大阪府でお子様が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

港警察署までの初回接見費用:3万5800円)

【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反事件で所持品検査と闘う弁護士

2016-12-14

【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反事件で所持品検査と闘う弁護士

~ケース~
Aは、夜、仕事の帰り道、大阪市浪速区の路上で不審者がいるとの通報を受けて警ら中の浪速警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aは、警察官から所持品検査を求められましたが、そこまでする必要はないだろうと拒否し続けましたが、警察官は、、Aのスーツの左胸内ポケットに手を入れてきました。

その結果、Aが仕事で使用し、たまたまポケットに入れたままになっていた、刃体の長さが8㎝のカッターナイフが発見され、Aは銃刀法銃砲刀剣類所持等取締法)違反の罪で警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
浪速警察署で取調べを受け、家に帰ったAは、あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談のため来所しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.銃刀法違反
銃刀法22条本文は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と規定しています。
この点、銃刀法22条但書は、「内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のもの」については携帯を認めていますが、刃体の長さが8㎝のカッターナイフについては該当しません。
したがって、Aは、銃刀法31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

2.所持品検査の違法性
本件において、警察官は、Aが所持品検査を拒否しているにもかかわらず、Aのスーツの左胸内ポケットに手をいれ、強引に所持品検査を行っています。
判例は、承諾なく被告人の上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した上、検査した警察官の行為について、「一般にプライバシイ侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するものであるから、…本件の具体的な状況のもとにおいては、相当な行為とは認めがたい」としました。
この判例によれば、Aの承諾なく行われた本件所持品検査も違法となる可能性があり、その違法な所持品検査によって得られた証拠のカッターナイフは、違法に収集された証拠として証拠能力が否定される可能性があります(判例)。
そうなった場合、判決を下す際、裁判官はカッターナイフを判断の基礎とすることが出来なくなるので、Aは無罪となる可能性もあります。
また、公判に至らずとも、逮捕段階で弁護人を選任しておくことで、こういった違法捜査を早期に発見し、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

逮捕のきっかけに疑問がある方、刑事事件の流れが分からなくて不安な方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
銃刀法に詳しい刑事事件専門の弁護士がお客様の味方になります。
浪花警察署までの初回接見費用:3万5400円)

【大阪泉南市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人予備事件で勾留阻止の弁護士

2016-12-13

【大阪泉南市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人予備事件で勾留阻止の弁護士

大阪泉南市に住む金属工Aは、殺人予備罪泉南警察署逮捕されましたが、刑事事件に強い弁護士を早期に選任した事によって、勾留が阻止されて釈放されました。
(この話はフィクションです)

殺人予備罪とは、人を殺す目的で、その予備行為をすることですが、この予備とは、実行の着手に至らない前の犯罪の準備行為のことです。
刑法で予備罪の規定があるのは、殺人罪の他、身代金目的拐取予備罪、強盗予備罪、内乱予備罪、放火予備罪等の重大な犯罪です。
殺人予備罪の具体例としては、殺害するための道具を入手する行為、犯行時に使用する車などの調達、被害者の家や職場の下見等が考えられますが、最近では、暴力団同士の抗争事件にともない、抗争相手の組幹部の行動を把握し、その様子を撮影していたとして、暴力団組員が殺人予備罪で逮捕されています。

殺人予備罪は、「人を殺す目的」が必要とされる「目的犯」です。ただし、この殺人の目的は、必ずしも確定的なものである必要はありません。相手の対応次第で殺害しようと決意して、殺害用のナイフを持って被害者を訪ねるといった条件付きの目的や、殺害自体が未必的な場合でもよいとされています。

殺人予備罪の法定刑は2年以下の懲役とされており、被疑者国選弁護の対象とはなっていません。国選弁護人制度は大きく分けて、被告人国選弁護と被疑者国選弁護の二種類があります。被疑者国選弁護とは、勾留の段階から国選弁護人を選任できる事で、対象となるのは法定刑が「死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮」に当たる事件の被疑者です。殺人予備罪は、この被疑者国選弁護の対象とはなっていないので、この事件で逮捕された場合は、起訴されてからでなければ、国選弁護人を選任する事ができず、逮捕勾留の段階では、私選弁護人を選任するしかありません。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
逮捕罪名に関わらず、逮捕前、逮捕留置中、勾留期間中、起訴後を問わず、選任していただくことができます。
刑事事件は、早期判断、早期選任、早期活動によって、最終的な処分が大きく異なる可能性が大です。不起訴等、少しでも軽い処分を希望されるのであれば、早期に弁護士を選任し、弁護活動をスタートさせる事が必至条件となります。

大阪泉南市殺人予備罪でお悩みの方、逮捕されている方の、勾留措置、釈放をご希望の方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。初回の相談は、無料で対応させていただきます。また、弊社は24時間365日、無休で弁護士無料相談を受け付けておりますので、急な逮捕事件でも即日対応いたします。
大阪府泉南警察署 初回接見費用:4万500円)

【大阪市平野区で逮捕】大阪の刑事事件 少年の共犯事件で接見禁止解除活動の弁護士

2016-12-09

【大阪市平野区で逮捕】大阪の刑事事件 少年の共犯事件で接見禁止解除活動の弁護士

~ケース~
大阪市平野区に住むA君は、友人のB君と共に、V君を呼び出しました。
A君とB君は、V君と口論となり、B君がカッとなってV君を両手で突き飛ばし、V君が転んだところを、A君とB君が交互にV君の脇腹あたりを蹴りつけました。
V君は、転んで手をついた拍子に右手首を骨折し、また、脇腹を蹴られたことにより、肋骨を骨折しました。
ただし、肋骨骨折のケガが、A君とB君のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
事件を知ったV君の母親は、平野警察署に被害届を提出しました。
その後、A君は、平野警察署逮捕され、引き続き勾留されてしまい、接見禁止の決定がされてしまいました。
息子と面会もできず、不安になったA君の母は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.傷害
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
本件において、A君はV君を蹴りつけ(以下、「暴行」といいます。)、肋骨骨折のケガ(以下、「傷害結果」といいます。)をさせています。
だだし、肋骨骨折のケガは、A君とB君のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
この様に、ケガの原因が証明できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、A君の裁判では“V君の肋骨骨折のケガは、A君の行為によって生じたものではない”とされ、A君はV君の傷害結果に対する責任を負わないのが原則になります。

しかし、本件ではA君とB君は共犯として立件本件の暴行がA君とB君との意思連絡に基づいてされたものである場合には、共犯として処罰されますので、Vの傷害結果についてはA君は責任を負います(刑法60条)。

一方、本件の暴行がA君とB君との意思連絡に基づいてされたものでない場合には、共犯としては処罰されません。
ただし、刑法207条は、この特例として、「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」としており、かかる規定の適用があれば、Vの傷害結果についてA君は責任を負います。

2.接見禁止に対する弁護活動
少年事件では、共犯事件の割合が高く、共犯事件の場合、接見禁止の決定がされる事例が多くあります。
しかし、少年事件では、親や教師などとの面会が少年の大きな心の支えとなります。
ですから、弁護士は、接見禁止の解除に向けて活動します。
本件でも、接見禁止決定に対して、裁判所に準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)を申し立てることになるでしょう。

少年の共犯事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護活動を行うことが急務です。
本件でも、A君に勾留請求がされる前に検察官と交渉したり、勾留決定がされる前に裁判官に意見書を提出することによって、そもそも、少年の身柄拘束を阻止できた可能性はあります。
息子様が逮捕されてしまってどうしたらいいのか分からないご家族の方は、是非あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
平野警察署までの初回接見費用:37,100円)

【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被疑者の声を代弁する弁護士

2016-12-03

【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被疑者の声を代弁する弁護士

~ケース~
AはVと交際していました。
しかし、Aは、価値観の相違から、Vと別れようと考えました。
そこで、自宅がある大阪市福島区のマンション3階の階段の踊り場でVと別れ話をしました。
別れ話に応じないVは、Aともみ合いになり、V自ら足を滑らせ、階段から転落し、全治2週間の打撲を負いました。
Vは、Aに突き落とされたと警察へ通報し、Aは、福島警察署から事情聴取を受けました。
しかし、気弱なAは警察からの取調べで、自分が突き落としたと言ってしまいました。
そこで、福島警察署はAを逮捕しました。
一度自宅に帰されたAはあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ無料相談に来所しました。
(このストーリーはフィクションです)

1.傷害
刑法第204条は、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
傷害とは、人の生理的機能を侵害することを指します。
本件において、AはVを突き落とし、Vに打撲を負わせたことになっているので,
AはVの生理的機能を侵害し、Aの行為は傷害に当たると言えます。
よって、Aの行為は傷害罪にあたる可能性が高いと言えます。

2.弁護活動
気弱なAは、警察からの取調べで、自分がVを突き落としたと言ってしまいました。
警察署での取調べは、閉鎖的な空間で圧迫感を覚えるような態様でなされるがゆえに、
自分の意に反した行動を取ってしまうことがあります。
例えば、警察の取調べでは、早く家に帰りたいという思いからこの様な行動をとってしまうことが多いと考えられています。
そのため、特に気弱なAに必要なのは、早期に弁護士に相談し、取調べにおけるアドバイスをもらったり、一緒に取調べに立ち会ってもらうことだと言えます。
早期に弁護士にアドバイスをもらうことによって、取調べに対する心構えができます。
また、弁護士に取調べに立ち会ってもらうことによって、真実を警察官へ伝えることができます。

この様に、弁護士は、被疑者や被告人の代弁者となって、弁護活動を行います。
はっきりと自分の意見が言えない時でも、弁護士が依頼者の声を代弁します。
警察に取調べに呼ばれ、不安を感じている方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所へご来所ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、的確なアドバイスを提供します。
大阪府福島警察署 初回接見費用:3万4500円)

【北区で公務員を逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で早期釈放、報道回避に成功する弁護士

2016-12-02

【北区で公務員を逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で早期釈放、報道回避に成功する弁護士

大阪市北区で傷害事件がおきました。通行人同士が言い合いになり、岸和田市在住の公務員が被害者の胸倉をつかみ、眼底骨折の大けがをおわせました。
暴行をした公務員大阪府曾根崎警察傷害逮捕されました。

被疑者(犯人)の妻は、夫の身柄が早期に解放されることを願ってあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談に行きました。

旦那さんが逮捕されて勾留されてしまうとまずは10日間(その後延長されるとさらに10日間)勾留されてしまうのが、今の日本の司法です。
もちろん、勾留されずに釈放される場合もありますが、多くの場合は勾留され、外には出られなくなります。
旦那さんは公務員ですので、10日も勾留されてしまうと職を失ってしまう可能性が非常に高くなります。
その前に弁護士に依頼をしていたら、勾留前に旦那さんを勾留しないでほしいと意見を言うことができます。
さらに、勾留がついてしまった場合でも、勾留に不服があるとして不服申し立てを行うことができます。

上記いずれかの方法が認められると早く出られる(早期釈放の)可能性があります。
公務員である旦那さんが、勾留されずにすむと仕事先に知られずにすむ可能性があります。
ただ、公務員や世間的に地位のある方が逮捕・勾留されてしまうと報道機関に知れ渡る可能性が非常に大きいので、その部分についても対策を練らなければいけません。

報道機関に知られてしまうリスクが多い方の場合、事前に弁護士がつていたら、警察に事実上のお願いをして、報道機関に名前や会社名などを伏せてもらうよう意見を述べることができます。
必ずしも報道されないと言うわけではありませんが、功を奏して報道されない(報道回避の)場合もあります。

旦那さんは弁護士をつけようと思ったが、警察官が「弁護士は裁判になってからつければいい」言っていました。
しかし、裁判になってからでは遅い時もあります。
事前に弁護士をつけるメリットは多くあります。
上記のように、勾留がつかないよう、ついても早く出られるよう動いてもらうことができ、
報道を避けるため、報道しないよう意見を述べてもらうこともでき、
被害者と示談をして、功を奏せば事件によっては不起訴処分になる可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に行っている弁護士です。
裁判になってから弁護士をつけるのでは遅いのです。
早期に弁護士をつけることが必要ですので、心配なかたは是非無料相談にいらしてください。

【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人(強盗致死)の裁判員裁判に強い弁護士

2016-11-25

【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人(強盗致死)の裁判員裁判に強い弁護士

Aさんは、大阪府高槻市のコンビニエンスストアに押し入り、店員のVさんに包丁を突き付け、「金を出せ」と脅しました。
しかし、Vさんが途中で抵抗するそぶりを見せたため、AさんはVさんを刺し殺し、売上金を奪って逃走しました。
後日、防犯カメラの映像からAさんが犯人だということが発覚し、Aさんは、大阪府高槻警察署の警察官に、強盗殺人罪(強盗致死罪)の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

強盗殺人罪(強盗致死罪)について

強盗殺人罪(強盗致死)は、刑法240条に定めのあるもので、強盗が、人を死亡させたとき、死刑又は無期懲役に処するというものです。

「強盗」とは、刑法236条に定めのある強盗罪の犯人若しくはそれと同等に論じられる、事後強盗罪(刑法238条)や昏睡強盗罪(刑法239条)をさします。

この強盗殺人罪(強盗致死罪)について、被害者の死という結果は、強盗の手段である行為から生じることが必要だという説もありますが、この結果は、強盗の機会におこなわれた行為から生じたもので足りるとされています(最判昭24.5.28)。

この強盗殺人罪の刑罰は、死刑又は無期懲役であるので、裁判員裁判の対象事件でもあります(裁判員法2条)。

裁判員裁判について

裁判員裁判となった場合、一般の方が、裁判員として裁判に参加することとなります。
そうなると、裁判員の方々に対して、犯行や、犯人の事情、環境などを、分かりやすく説明する必要が出てきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、刑事事件についての豊富な知識とその経験で、被告人のサポートを力強く行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う、その道のエキスパートです。
初回無料相談や初回接見サービスを通して、被疑者・被告人の方にも、ご家族にも寄り添ったサポートをさせていただきます。
強盗殺人罪で逮捕されてお困りの方、裁判員裁判で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用:3万7100円)

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