Archive for the ‘性犯罪’ Category

女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕

2020-11-27

女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕

カメラを設置する盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
兵庫県尼崎市に住む会社員のAは、自宅近くのスポーツ施設を利用していました。
Aは、あるとき人の少ない時間帯にスポーツ施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
女子トイレを利用した女性客の一人が盗撮用のカメラを発見し、兵庫県尼崎警察署に通報したことにより、Aの犯行が発覚しAは盗撮と建造物侵入の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いた同居の両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

カメラを設置する盗撮事件

今回の事例のように女子トイレなどに忍び込んで盗撮カメラを設置して盗撮しいたような場合には、複数の罪が成立してしまう可能性があります。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

まず、盗撮行為については各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
尼崎市のある兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑行為防止条例」)盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項では、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しています。
トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

建造物侵入罪

次に、盗撮カメラを設置する目的でスポーツ施設に侵入していることから建造物侵入罪も成立します。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定められている法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることで成立します。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

この他にも、もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。

示談交渉

上述のように盗撮カメラを設置する盗撮事件では、複数の罪が成立する可能性が高いです。
そして、迷惑行為防止条例違反建造物侵入が成立した場合、盗撮の被害者と建造物侵入のそれぞれに被害者が存在することになります。
今回の事例でいうと、盗撮されてしまった女性が盗撮の被害者、スポーツ施設の管理者が建造物侵入の被害者、ということになります。
さらに盗撮されてしまった女性が複数人いた場合には、その分被害者が増えていくことになります。
迷惑防止条例違反建造物侵入、どちらの罪に対しても示談交渉が非常に有効な弁護活動となるのですが、複数件の示談交渉を同時に行っていくことは非常に困難となります。
対応が遅れてしまうとすぐに対応しなかったということで、被害者の怒りをかってしまう可能性もありますし、検察官の処分が出てしまうまでに示談交渉が間に合わない可能性が出てきてしまいます。
そのため、このように複数の示談交渉が必要だという場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にありますので、複数の示談交渉がある場合にも適切かつスピーディに示談交渉を行うことが可能です。


兵庫県尼崎市盗撮事件でお悩みの方、トイレなどに盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士の初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

児童に触らせる強制わいせつ

2020-11-13

児童に触らせる強制わいせつ

児童に触らせる強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住むフリーターのA(28歳)は、近くの小学校に通う小学6年生のVさんがいつも愛想よく挨拶をしてくれることで、恋心を抱くようになっていきました。
しかし、女性と付き合ったことがなく恋愛経験もないAは、どうしてよいか分からず、ひとまずお菓子をあげるからといってVさんを自宅に連れ込みました。
そこで、Aは我慢できなくなってしまい、Vさんに自身の性器を握るようにお願いしました。
大人が真剣に頼んでくるので、握ったVさんでしたが、気持ち悪くて嫌な顔をしていました。
Vさんが嫌な顔をしていることに気付いたAは、すぐに触らせることをやめ、Vさんを家に帰しましたが、Vさんが両親にAとのやりとりを報告したことにより事件が発覚し、Aは大阪府西淀川警察署逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

触らせる行為もわいせつ罪に

強制わいせつ罪は、刑法に規定されている犯罪です。
刑法176条(強制わいせつ罪)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

強制わいせつ罪というと、自然と「加害者が被害者に触った」という態様を思い浮かべることかと思います。
しかし、今回の事例のように「相手に触らせた」という場合でも、「わいせつな行為をした」とみなされます。
というのも、強制わいせつ罪は、性的自由を守るための規定であると考えられているので、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、大まかに言えば被害者の性的羞恥心を害する行為であると解されているためです。
今回のAのように自身の下半身を触らせるといった行為は、被害者の性的羞恥心を害する行為であると考えられますので、たとえ自分が相手の身体を触るような態様でなかったとしても、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」となる可能性があるのです。

13歳未満に対する強制わいせつ

今回のAさんの行為が強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たりうることは先ほど確認しましたが、ここで、今回のAはVさんに対して暴行も脅迫もしておらず、あくまでVさんにお願いして触ってもらっています。
たしかに、強制わいせつ罪の条文の前段には、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に強制わいせつ罪が成立する旨が書いてあります。
しかし、条文の後半部分を見ると、被害者が13歳未満の者の場合にはわいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪が成立すると決められていることが分かります。
すなわち、今回のAは、暴行や脅迫を加えていなくとも、被害者のVさんが13歳未満であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪の成立が考えられるということになるのです。
これは、13歳未満の者については、性的知識が乏しくたとえ同意があったとしてもその同意は有効ではないと考えられているからです。

弁護活動

強制わいせつ罪は、平成27年の刑法改正で親告罪から非親告罪になりました。
しかし、被害者との示談交渉が非常に有効な弁護活動となることに変わりはなく、弁護士は示談締結を目指して活動していきます。
ただ、強制わいせつ事件では、被害者の処罰感情が強いことが多く、当事者が謝罪の意向を示してもそもそも取り次いでもらえないということも多いです。
特に、今回のAのように被害者が幼い強制わいせつ事件では、謝罪・示談交渉の相手は被害者の親となることが多く、処罰感情が強くなるのも自然なことといえます。
こういった困難が予想される示談交渉には、専門家であり第三者である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士からの話であれば、謝罪・示談交渉の意思を示すことで、被害者やそのご家族が話を聞いてくださる可能性は高くなります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

痴漢だと思っていても裁判員裁判の可能性

2020-10-09

痴漢だと思っていても裁判員裁判の可能性

強制わいせつ致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、通勤で電車を利用していました。
Aが乗る電車はいつも満員電車で、Aも基本的には身動きが取れない状態となってしまっていました。
ある朝、Aがいつものように満員電車に揺られていると、途中の駅からAのとても好みの女性がAのそばに入ってきました。
満員電車で密着してしまっているうちに我慢できなくなったAは、女性の下半身を触ってしまいました
女性は恐怖で声を上げることができませんでしたが、Aはそれを拒否されていないと都合の良く勘違いしてしまいました。
勘違いしたAはさらに、女性の下着の中にまで手を入れ、女性の性器を触っていました
すると、Aは興奮して力が入りすぎてしまい、女性の性器を傷つけてしまいまいました。
女性の様子がおかしいと感じた周りの乗客が、Aが女性にわいせつ行為をしていることに気付き、Aは次の駅で降ろされました。
そして、Aは強制わいせつ致傷の疑いで駆け付けた大阪府天満警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しています。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ致傷

強制わいせつ致傷は刑法第181条に規定されています。
刑法第181条第1項
「第176条(強制わいせつ)、第178条第1項(準強制わいせつ)若しくは第179条第1項(監護者わいせつ)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」

今回のAの行為は電車内での出来事であり、一見すると痴漢行為で各都道府県の迷惑行為防止条例違反となりそうですが、下着の中に手を入れて性器を弄んでいることから、一般的に強制わいせつ罪となる可能性が高いです。
そして、今回の事例のように強制わいせつの一連の行為の際に人に傷害を負わせてしまった場合、強制わいせつ致傷となってしまいます。
強制わいせつ致傷の罰則は「無期又は3年以上の懲役」とあるように無期が規定されています。
罰則に無期が規定されていると裁判員裁判となってしまいます。

裁判員裁判

裁判員裁判とは、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。

1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

強制わいせつ致傷となった場合の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」ですから、今回の事例のように強制わいせつの被害者が負傷してしまい、強制わいせつ致傷で起訴されてしまうと、1号に該当し裁判員裁判対象事件となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、通常の裁判よりも準備や進行が遅くなってしまう傾向にあります。
さらに、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってくるでしょう。
つまり、裁判員裁判対象事件では、裁判員裁判用の用意が必要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所ですので、事務所として裁判員裁判の経験も豊富にあります。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、起訴されるまでに被害者との示談を締結させることで、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
不起訴処分となれば、裁判員裁判を受けることもありません。


刑事事件では、しばしば自身の考える罪よりも重い罪になってしまうことがあります。
今回の事例のように、痴漢のつもりが強制わいせつ致傷となってしまうこともあれば、万引きのつもりが強盗となってしまうことも考えられます。
そのため、なにか刑事事件を起こしてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

盗撮事件で適用される法令

2020-07-10

盗撮事件で適用される法令

盗撮事件で適用される法令について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市港区に住む大学生のAは、近所に住んでいる友人の実家に小さいころからよく出入りしていました。
そして、その友人には中学生の妹がおり、Aはその妹の部屋に入ることもありました。
あるとき、Aは、妹の部屋に小型カメラを設置して盗撮しようと考え、カメラを設置しました。
カメラはすぐに発見され、友人の両親が警察に通報、捜査の結果Aの犯行であることがわかり、Aは盗撮の疑いで大阪府港警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、Aは刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任することにしました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件と一言でいっても盗撮した場所や盗撮の方法、撮影されたものによってどの法令が適用されるかが変わってきます。

迷惑防止条例違反

一般的な盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が高いですが、大阪府の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物、つまり公衆の場所での盗撮行為を禁止しています。
そのため、今回の事例でAが盗撮した友人の居宅では、公衆性はないと考えられます。
そのためAの盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当するとはいえないでしょう。

住居侵入罪

刑法第130条に規定されている住居侵入罪では、正当な理由なく人の住居に不法に侵入することを禁止しています。
Aの場合、友人を訪ねて居宅に立ち入る事については正当な理由が認められますが、盗撮するカメラを仕掛けるために立ち入る事については、当然、正当な理由は認められません。
例えAが、友人を訪ねて居宅に立ち入ったとしても、カメラを設置しようとした時点で違法性が阻却される可能性はなく、住居侵入罪が成立する可能性が大です。
ちなみに住居侵入罪の罰則は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。

児童ポルノ法違反

児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童とは18歳に満たない者を意味し、Aが盗撮しようとした友人の妹は中学生ですので、「児童」に該当します。
「児童ポルノ」に該当するかどうかは、盗撮された映像の内容によりますが、もし妹の着替えている姿など、衣類の全部または一部を付けない姿が撮影されていた場合は、児童ポルノに該当する可能性が高いです。
児童ポルノを製造したと認められた場合は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。


上記のように、盗撮の犯行形態によって、どの様な法律に違反する事になるのか分かりません。
ご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
ご家族が盗撮事件を起こして逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
刑事事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります
警察から逮捕の連絡があっても、事件概要までは教えてくれないという場合もあります。
しかし、弁護士は事件概要が全く分からないという状態でも対応できますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回接見のご予約をお電話で承っております。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
また、初回無料法律相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮事件の示談交渉

2020-05-22

盗撮事件の示談交渉

盗撮事件の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、通勤に大阪駅を利用していました。
あるとき、大阪駅構内のエスカレータで目の前にミニスカートをはいた女性がいるのを見つけました。
下着が見えそうになっていたことからAは、思わずスマートフォンを差し出し、女性のスカートの中を盗撮しました。
女性がAの行為に気付き、声を上げたことでAは周りの人に取り押さえられ、Aは通報によって駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
接見の報告を受けたAの妻は弁護活動を依頼することに決め、弁護士は活動を開始することになりました。
弁護士の活動により、Aは勾留が決定することなく釈放されることになり、被害者との示談にも成功し、Aは不起訴処分を獲得することに成功しました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

駅構内など、公共の場所での盗撮事件は各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止等に関する条例が規定されており、盗撮行為に対しては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と痴漢よりも重い罰則が規定されています。
また、盗撮事件で逮捕された場合、携帯電話を押収されることになりますので、もしも過去に他の盗撮事件を起こしていた場合、余罪が発覚してしまう可能性もあります。
もし、画像を消去していたとしても、押収されて解析されることで、発覚してしまう可能性は残ります。
また、盗撮した画像が児童ポルノに当たると判断された場合、児童買春、児童ポルノ法に規定されている児童ポルノ製造にあたる可能性もあります。
盗撮事件と一口に言っても、その行為態様や場所、その他の事情によってさまざまな罪名で処断される可能性があります。
そのため、盗撮事件を起こしてしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に見解を聞くようにしましょう。

示談交渉

盗撮事件では、示談交渉が非常に重要な弁護活動となります。
しかし、条例違反となる公共の場所での盗撮行為の場合、多くの場合は見知らぬ被害者に対する盗撮行為となります。
このような場合、弁護士を通さずに示談交渉をしていくことは非常に困難となります。
警察や検察といった捜査機関から、被害者の連絡先等を教えてもらえることもありますが、被害者の感情を考えても、加害者本人やその家族と連絡を取り合って示談交渉をしていくことは、恐怖心もあり、難しいでしょう。
このようなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士を通すことで、被害者も加害者には、連絡先を知られずに示談交渉を進めていくことが出来ますし、刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
そして、示談を締結することに成功すれば、不起訴処分を獲得することが出来るかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、盗撮事件強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
特にご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、すぐに初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件では、少しでも早い対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

着用済み下着買受けで略式罰金 

2020-05-01

略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇下着の買受けが刑事事件に発展◇

大阪市淀川区に住む会社員のAは、SNSを通じて出会った女性と会うことになりました。
大阪市淀川区内の飲食店で食事をしていると、20歳だと聞いていた女性の年齢が17歳であることがわかりました。
Aは食事後ホテルへ行くつもりでいましたが、相手が18歳未満で犯罪になってしまうと思い、その場で解散することにしました。
しかし、どうしても性欲を満たしたいと考えたAは、女性に頼んで、はいている下着を売ってもらうことにしました。
後日、大阪府淀川警察署からAのもとへ連絡があり、Aは着用済み下着買受けによる大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

◇着用済み下着買受けの罪について◇

各都道府県で定められている青少年健全育成条例では、18歳未満の者との淫行だけではなく、青少年の保護に関してさまざまなものが規定されています。
各都道府県での規定となるため、条文の内容や罰則に違いがありますが、大阪府青少年健全育成条例では、青少年の着用済み下着買受けについて以下のように規定しています。

大阪府青少年健全育成条例
第40条 
何人も、青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
第42条 
「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。」
1号 着用済み下着を売却するように勧誘すること。
第43条 
「何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。」
2号 青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介する行為

罰則についてはどれも同じ「30万円以下の罰金」が規定されています。
かつては、女子中高生の着用したものはブルセラなどと呼ばれ、専門店も存在していたほどです。
しかし、下着売買が児童買春の入り口になってしまうことが多かったため、現在は青少年保護条例で禁止されるようになりました。

◇略式罰金◇

略式罰金とは、今回の事例の着用済み下着買受けでの青少年健全育成条例違反のように罰金が法定刑に規定されている犯罪の事件で、正式な裁判を受けることなく略式起訴により罰金刑となることをいいます。
略式罰金となる可能性があるのは、「100万円以下の罰金又は科料」を科す場合のみであるため、懲役刑しか規定されていないような、重い犯罪などの場合は、略式罰金とはなることはなく、起訴された場合は正式裁判となってしまいます。
また、略式罰金となる事件は、事実上争いのないものに限られ、本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をすると取調べの事実や起訴に異論がないということになるので、結果的に罪を認めたことになりますし、略式罰金に同意をすると有罪判決が下されることになります。
そのため、無罪の主張や事実の有無について争いたい場合は、略式罰金に同意せずに、正式裁判を起こすようにしましょう。
なお、略式罰金となった後でも判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。
これらの選択をどうするかは、弁護士と相談して慎重に決めるのが得策でしょう。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が、略式罰金を含む的確な処分の見通しをお伝えします。
着用済み下着買受けの罪で疑われている方がおられましたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けております。

児童買春で自首

2020-04-24

児童買春で自首

児童買春での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高槻市に住むAはSNSで知り合った女性と5万円で性交する約束をしていました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
Aは18歳未満はまずいと思いましたが、我慢ができずにその16歳の少女と性交を行ってしまいました
自宅に帰って冷静になったAはとんでもないことをしてしまったと気づき、大阪府高槻警察署に自首しようと決意しました。
どのように自首すればよいのか分からなかったAは自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春

今回のAの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されることになるでしょう。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい保護者が警察に通報するケースや、児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されて前科が付いてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は明日にも警察の捜査が入ってしまうかもしれません。
このように不確定な時期を過ごすくらいならば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首の付添や保護者との示談交渉など様々な活動を行っていきます。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。

自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

自首捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談をお受けさせていただきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
自首をお考えの方も一度、刑事事件専門弁護士の無料法律相談に来るようにしましょう。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

盗撮事件には示談に強い弁護士を

2020-03-28

盗撮事件には示談に強い弁護士を

盗撮事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府守口市に住む会社員のAは、あるとき、盗撮をしようと考え帰宅途中の駅でターゲットを探していました。
すると、Aの好みのミニスカートの女性が現れたので、Aは後をつけ、エスカレーターの後ろからスマートフォンを差し出し、前を行く女性を盗撮しました。
Aの怪しい行動を見つけた被害女性が悲鳴を上げたことでAは、確保されることになり、駆け付けた大阪府守口警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻でしたが、何があったかは知らされなかったため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することに決めました。
その後、弁護活動の依頼も受けることになった弁護士はすぐに被害者との示談交渉に向けて活動していきました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件は、基本的に各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
公共の場所又は乗物での盗撮について、大阪府では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

盗撮事件の見通し

盗撮事件は、初犯であれば略式手続きによる罰金刑となる可能性が高いですが、前科がある場合や複数件ある場合には、公判請求されてしまう可能性もあります。
さらに、盗撮が常習的であると判断されると、常習的に行った場合の規定として「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されており、罰則が重くなってしまいます。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件は初犯の場合、罰金刑に処せられる可能性が高いと述べましたが、刑事事件に強い弁護士が示談など適切な活動を行うことによって不起訴処分を獲得できることがあるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば、前科は付きませんので前科を避けたいという方は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
勘違いしている方もおられますが、逮捕されたからといって処罰されて前科が付くというわけではありません。
いわゆる前歴として残りますが、たとえ逮捕されていたとしても不起訴処分を獲得することが出来れば前科は付きません。

示談交渉

示談交渉は、弁護活動の中でも非常に重要であり、特に今回の事例のような盗撮事件では、不起訴の可能性を高くすることになすので、特に重要です。
ただ、盗撮事件の場合、被害者は見知らぬ他人であることがほとんどです。
そのため、被害者の連絡先が分からないという状況もおおいに考えられます。
被害者の連絡先が分からない場合、基本的には捜査機関を通じて連絡先を教えてもらうことになります。
しかし、加害者本人や、その家族が示談交渉をしようとしても被害者としては、恐怖心もあり連絡先を教えることはできれば避けたいことでしょう。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士を入れることで、被害者は加害者本人には、連絡先をしられない状態で示談交渉を行うことが可能になるので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
さらに、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性も高くなります。
刑事事件を起こしてしまい、示談が必要だという場面になりましたら、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府守口市盗撮事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

セクハラ事件に強い弁護士

2020-03-14

セクハラ事件に強い弁護士

セクハラ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府守口市に所在する会社で働いているAさんは、女性社員であるVさんに対して、日頃から肩に触れたり、お尻を触ったり、容姿や体型について発言したりしていました。

Vさんはセクハラを受けたと思い、社内の担当部署に通報し、Aさんが呼び出されました。

その際に、大阪府守口警察署に被害届の提出も検討しているという話を聞かされました。
そこで、Aさんは行動を改めるとともに、弁護士にも相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

セクハラ罪?

セクハラとはセクシャルハラスメントの略語であり、現在では厳しい目が向けられることも多いでしょう。
セクハラも態様によっては性犯罪の1つとなり得ます。
しかし、「セクハラ罪」という犯罪があるわけではありません。
セクハラ行為が何らかの刑罰法規に該当すれば、犯罪となってしまうのです。

セクハラをしてしまった場合、会社の内部規則によって懲戒等の処分が下されることがあります。
これ自体は刑罰ではないので性犯罪事件というわけではありません。
しかし、例えばお尻や太ももを触ってしまった場合はどうでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪成立する可能性が高いでしょう。
性的に卑猥な言動や性的羞恥心を害する言動をすれば迷惑防止条例違反となる場合もあります。
さらに、セクハラ行為によって被害者がうつ病等の精神疾患に罹患してしまったらどうでしょうか。
この場合、傷害罪が成立してしまう可能性があります。
いわゆる「性犯罪」以外の犯罪も成立してしまう可能性があるのです。

「強制わいせつ」と「セクハラ」の違い

セクハラの場合には「性的な言動」によって「就業環境が害される」事実があればそれでセクハラに該当することになりますが、「強制わいせつ」とは、暴行や脅迫という手段を用いて行われるわいせつな行為をいいます(刑法第176条)。

【刑法第176条】強制わいせつ
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

たとえば、男性が嫌がる女性の手を押さえつけながら、自分の陰部を女性の尻に押し付ける行為を例にすると、女性の手を押さえつけ、陰部を尻に押し付ける行為が暴行性を帯びていると判断できますので、その「暴行」の度合いによっては強制わいせつ罪に該当すると思われます。

「迷惑防止条例違反」と「セクハラ」の違い

迷惑防止条例は都道府県ごとに制定された条例で、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止」することを目的として定められた条例になります。
例えば各都道府県の迷惑防止条例では公共の場所等で他人の体に触ることが禁止されています。(いわゆる痴漢行為)これがセクハラとどう違うのかが問題となります。
セクハラの場合には、その「性的な行為」を受けた労働者が「就業環境を害される」ことが必要ですが、迷惑防止条例では「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような」状況で「人の身体に触れる」行為自体が構成要件となっていますので、そのような状態で女性労働者の体に触ったような場合には、仮にその女性労働者の「就業環境が害されなかった」としても、迷惑防止条例違反に該当する余地はあるということになります。


大阪府守口市でセクハラに関する刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪や、迷惑防止条例違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童買春事件での弁護活動

2020-02-06

児童買春事件での弁護活動

児童買春事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

さて今回は刑事事件化する前の事件について顧問契約を締結し、事件化してしまい逮捕されてしまった場合の弁護活動についてご紹介させていただきます。

~事例~
大阪府高槻市に住む小学校教師Aは、SNSで知り合った近くに住む15歳の少女と会う約束をしました。
実際に会うと、少女は「5万円どうですか」と提案してきたので、Aはうなずき二人でホテルへ向かいました。
そこで、Aは少女に5万円を支払い、少女と性行しました。

その後
その少女とは連絡を取っていなかったAでしたが、あるとき、彼女のSNSのページを見ようとすると彼女のアカウントは削除されてしまっていたのです。
彼女の身に何か起こってしまったのかそれとも彼女が援助交際をしていたことが両親や警察に発覚してしまったのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談へ行くことにしました。

無料相談で
今後の見通し逮捕可能性について弁護士から聞かされたAはとても不安になってしまいました。
そこで、Aは、弁護士から提案された顧問契約を締結することにしました。
その日から、Aは不安に思うことが出てくるたびに弁護士に相談することができました。

そしてしばらく経ったころ
大阪府高槻警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは児童買春の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aはすぐに顧問契約を締結している弁護士を呼び、弁護士は初回接見に向かいました。
取調べのアドバイスや逮捕後の見通しについて弁護士から聞いたAは、弁護活動に移行することにしました。

弁護活動を開始した弁護士は
すぐにAの身体解放に向けた活動を行い、Aは勾留されることなく逮捕の翌日には釈放されることになりました。
そして、弁護士は被害者側との示談交渉を行い、示談を締結することに成功しました。
(この事例はフィクションです。)

児童買春

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)で規定されています。
18歳未満の児童児童に対する性交等を周旋した者児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対して、金銭など対価を供与して性交等を行った場合、児童買春となる可能性があります。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。

顧問契約

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前、刑事事件化前の事件について、顧問契約も行っています。
顧問契約では、不安なことが出てきたら刑事事件に強い担当弁護士に何度でも相談できるようになります。
さらには、今回の事件のように刑事事件化してしまい、逮捕されてしまった場合には、弁護士がすぐに接見に向かいます。
そして、その後に弁護活動のご契約に移行することで、最速で弁護活動を開始することが可能です。
刑事事件では、今回の事例のように、犯罪行為からしばらく経って事件化することも考えられます。
特に、児童買春事件では、事件後に児童が補導されたり、保護者にやり取りがばれたりといった経緯で事件化することもあります。
児童買春の罪については、時効は5年ということになりますので、刑事的には5年間安心はできないということになります。
いつ警察が来るか不安という方は、ぜひ顧問契約をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
顧問契約についての詳しいお話を聞きたいという方も一度無料法律相談にお越しください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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