Archive for the ‘性犯罪’ Category

盗撮事件の示談交渉

2020-05-22

盗撮事件の示談交渉

盗撮事件の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、通勤に大阪駅を利用していました。
あるとき、大阪駅構内のエスカレータで目の前にミニスカートをはいた女性がいるのを見つけました。
下着が見えそうになっていたことからAは、思わずスマートフォンを差し出し、女性のスカートの中を盗撮しました。
女性がAの行為に気付き、声を上げたことでAは周りの人に取り押さえられ、Aは通報によって駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
接見の報告を受けたAの妻は弁護活動を依頼することに決め、弁護士は活動を開始することになりました。
弁護士の活動により、Aは勾留が決定することなく釈放されることになり、被害者との示談にも成功し、Aは不起訴処分を獲得することに成功しました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

駅構内など、公共の場所での盗撮事件は各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止等に関する条例が規定されており、盗撮行為に対しては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と痴漢よりも重い罰則が規定されています。
また、盗撮事件で逮捕された場合、携帯電話を押収されることになりますので、もしも過去に他の盗撮事件を起こしていた場合、余罪が発覚してしまう可能性もあります。
もし、画像を消去していたとしても、押収されて解析されることで、発覚してしまう可能性は残ります。
また、盗撮した画像が児童ポルノに当たると判断された場合、児童買春、児童ポルノ法に規定されている児童ポルノ製造にあたる可能性もあります。
盗撮事件と一口に言っても、その行為態様や場所、その他の事情によってさまざまな罪名で処断される可能性があります。
そのため、盗撮事件を起こしてしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に見解を聞くようにしましょう。

示談交渉

盗撮事件では、示談交渉が非常に重要な弁護活動となります。
しかし、条例違反となる公共の場所での盗撮行為の場合、多くの場合は見知らぬ被害者に対する盗撮行為となります。
このような場合、弁護士を通さずに示談交渉をしていくことは非常に困難となります。
警察や検察といった捜査機関から、被害者の連絡先等を教えてもらえることもありますが、被害者の感情を考えても、加害者本人やその家族と連絡を取り合って示談交渉をしていくことは、恐怖心もあり、難しいでしょう。
このようなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士を通すことで、被害者も加害者には、連絡先を知られずに示談交渉を進めていくことが出来ますし、刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
そして、示談を締結することに成功すれば、不起訴処分を獲得することが出来るかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、盗撮事件強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
特にご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、すぐに初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件では、少しでも早い対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

着用済み下着買受けで略式罰金 

2020-05-01

略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇下着の買受けが刑事事件に発展◇

大阪市淀川区に住む会社員のAは、SNSを通じて出会った女性と会うことになりました。
大阪市淀川区内の飲食店で食事をしていると、20歳だと聞いていた女性の年齢が17歳であることがわかりました。
Aは食事後ホテルへ行くつもりでいましたが、相手が18歳未満で犯罪になってしまうと思い、その場で解散することにしました。
しかし、どうしても性欲を満たしたいと考えたAは、女性に頼んで、はいている下着を売ってもらうことにしました。
後日、大阪府淀川警察署からAのもとへ連絡があり、Aは着用済み下着買受けによる大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

◇着用済み下着買受けの罪について◇

各都道府県で定められている青少年健全育成条例では、18歳未満の者との淫行だけではなく、青少年の保護に関してさまざまなものが規定されています。
各都道府県での規定となるため、条文の内容や罰則に違いがありますが、大阪府青少年健全育成条例では、青少年の着用済み下着買受けについて以下のように規定しています。

大阪府青少年健全育成条例
第40条 
何人も、青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
第42条 
「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。」
1号 着用済み下着を売却するように勧誘すること。
第43条 
「何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。」
2号 青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介する行為

罰則についてはどれも同じ「30万円以下の罰金」が規定されています。
かつては、女子中高生の着用したものはブルセラなどと呼ばれ、専門店も存在していたほどです。
しかし、下着売買が児童買春の入り口になってしまうことが多かったため、現在は青少年保護条例で禁止されるようになりました。

◇略式罰金◇

略式罰金とは、今回の事例の着用済み下着買受けでの青少年健全育成条例違反のように罰金が法定刑に規定されている犯罪の事件で、正式な裁判を受けることなく略式起訴により罰金刑となることをいいます。
略式罰金となる可能性があるのは、「100万円以下の罰金又は科料」を科す場合のみであるため、懲役刑しか規定されていないような、重い犯罪などの場合は、略式罰金とはなることはなく、起訴された場合は正式裁判となってしまいます。
また、略式罰金となる事件は、事実上争いのないものに限られ、本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をすると取調べの事実や起訴に異論がないということになるので、結果的に罪を認めたことになりますし、略式罰金に同意をすると有罪判決が下されることになります。
そのため、無罪の主張や事実の有無について争いたい場合は、略式罰金に同意せずに、正式裁判を起こすようにしましょう。
なお、略式罰金となった後でも判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。
これらの選択をどうするかは、弁護士と相談して慎重に決めるのが得策でしょう。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が、略式罰金を含む的確な処分の見通しをお伝えします。
着用済み下着買受けの罪で疑われている方がおられましたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けております。

児童買春で自首

2020-04-24

児童買春で自首

児童買春での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高槻市に住むAはSNSで知り合った女性と5万円で性交する約束をしていました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
Aは18歳未満はまずいと思いましたが、我慢ができずにその16歳の少女と性交を行ってしまいました
自宅に帰って冷静になったAはとんでもないことをしてしまったと気づき、大阪府高槻警察署に自首しようと決意しました。
どのように自首すればよいのか分からなかったAは自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春

今回のAの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されることになるでしょう。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい保護者が警察に通報するケースや、児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されて前科が付いてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は明日にも警察の捜査が入ってしまうかもしれません。
このように不確定な時期を過ごすくらいならば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首の付添や保護者との示談交渉など様々な活動を行っていきます。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。

自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

自首捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談をお受けさせていただきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
自首をお考えの方も一度、刑事事件専門弁護士の無料法律相談に来るようにしましょう。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

盗撮事件には示談に強い弁護士を

2020-03-28

盗撮事件には示談に強い弁護士を

盗撮事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府守口市に住む会社員のAは、あるとき、盗撮をしようと考え帰宅途中の駅でターゲットを探していました。
すると、Aの好みのミニスカートの女性が現れたので、Aは後をつけ、エスカレーターの後ろからスマートフォンを差し出し、前を行く女性を盗撮しました。
Aの怪しい行動を見つけた被害女性が悲鳴を上げたことでAは、確保されることになり、駆け付けた大阪府守口警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻でしたが、何があったかは知らされなかったため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することに決めました。
その後、弁護活動の依頼も受けることになった弁護士はすぐに被害者との示談交渉に向けて活動していきました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件は、基本的に各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
公共の場所又は乗物での盗撮について、大阪府では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

盗撮事件の見通し

盗撮事件は、初犯であれば略式手続きによる罰金刑となる可能性が高いですが、前科がある場合や複数件ある場合には、公判請求されてしまう可能性もあります。
さらに、盗撮が常習的であると判断されると、常習的に行った場合の規定として「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されており、罰則が重くなってしまいます。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件は初犯の場合、罰金刑に処せられる可能性が高いと述べましたが、刑事事件に強い弁護士が示談など適切な活動を行うことによって不起訴処分を獲得できることがあるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば、前科は付きませんので前科を避けたいという方は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
勘違いしている方もおられますが、逮捕されたからといって処罰されて前科が付くというわけではありません。
いわゆる前歴として残りますが、たとえ逮捕されていたとしても不起訴処分を獲得することが出来れば前科は付きません。

示談交渉

示談交渉は、弁護活動の中でも非常に重要であり、特に今回の事例のような盗撮事件では、不起訴の可能性を高くすることになすので、特に重要です。
ただ、盗撮事件の場合、被害者は見知らぬ他人であることがほとんどです。
そのため、被害者の連絡先が分からないという状況もおおいに考えられます。
被害者の連絡先が分からない場合、基本的には捜査機関を通じて連絡先を教えてもらうことになります。
しかし、加害者本人や、その家族が示談交渉をしようとしても被害者としては、恐怖心もあり連絡先を教えることはできれば避けたいことでしょう。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士を入れることで、被害者は加害者本人には、連絡先をしられない状態で示談交渉を行うことが可能になるので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
さらに、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性も高くなります。
刑事事件を起こしてしまい、示談が必要だという場面になりましたら、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府守口市盗撮事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

セクハラ事件に強い弁護士

2020-03-14

セクハラ事件に強い弁護士

セクハラ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府守口市に所在する会社で働いているAさんは、女性社員であるVさんに対して、日頃から肩に触れたり、お尻を触ったり、容姿や体型について発言したりしていました。

Vさんはセクハラを受けたと思い、社内の担当部署に通報し、Aさんが呼び出されました。

その際に、大阪府守口警察署に被害届の提出も検討しているという話を聞かされました。
そこで、Aさんは行動を改めるとともに、弁護士にも相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

セクハラ罪?

セクハラとはセクシャルハラスメントの略語であり、現在では厳しい目が向けられることも多いでしょう。
セクハラも態様によっては性犯罪の1つとなり得ます。
しかし、「セクハラ罪」という犯罪があるわけではありません。
セクハラ行為が何らかの刑罰法規に該当すれば、犯罪となってしまうのです。

セクハラをしてしまった場合、会社の内部規則によって懲戒等の処分が下されることがあります。
これ自体は刑罰ではないので性犯罪事件というわけではありません。
しかし、例えばお尻や太ももを触ってしまった場合はどうでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪成立する可能性が高いでしょう。
性的に卑猥な言動や性的羞恥心を害する言動をすれば迷惑防止条例違反となる場合もあります。
さらに、セクハラ行為によって被害者がうつ病等の精神疾患に罹患してしまったらどうでしょうか。
この場合、傷害罪が成立してしまう可能性があります。
いわゆる「性犯罪」以外の犯罪も成立してしまう可能性があるのです。

「強制わいせつ」と「セクハラ」の違い

セクハラの場合には「性的な言動」によって「就業環境が害される」事実があればそれでセクハラに該当することになりますが、「強制わいせつ」とは、暴行や脅迫という手段を用いて行われるわいせつな行為をいいます(刑法第176条)。

【刑法第176条】強制わいせつ
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

たとえば、男性が嫌がる女性の手を押さえつけながら、自分の陰部を女性の尻に押し付ける行為を例にすると、女性の手を押さえつけ、陰部を尻に押し付ける行為が暴行性を帯びていると判断できますので、その「暴行」の度合いによっては強制わいせつ罪に該当すると思われます。

「迷惑防止条例違反」と「セクハラ」の違い

迷惑防止条例は都道府県ごとに制定された条例で、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止」することを目的として定められた条例になります。
例えば各都道府県の迷惑防止条例では公共の場所等で他人の体に触ることが禁止されています。(いわゆる痴漢行為)これがセクハラとどう違うのかが問題となります。
セクハラの場合には、その「性的な行為」を受けた労働者が「就業環境を害される」ことが必要ですが、迷惑防止条例では「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような」状況で「人の身体に触れる」行為自体が構成要件となっていますので、そのような状態で女性労働者の体に触ったような場合には、仮にその女性労働者の「就業環境が害されなかった」としても、迷惑防止条例違反に該当する余地はあるということになります。


大阪府守口市でセクハラに関する刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪や、迷惑防止条例違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童買春事件での弁護活動

2020-02-06

児童買春事件での弁護活動

児童買春事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

さて今回は刑事事件化する前の事件について顧問契約を締結し、事件化してしまい逮捕されてしまった場合の弁護活動についてご紹介させていただきます。

~事例~
大阪府高槻市に住む小学校教師Aは、SNSで知り合った近くに住む15歳の少女と会う約束をしました。
実際に会うと、少女は「5万円どうですか」と提案してきたので、Aはうなずき二人でホテルへ向かいました。
そこで、Aは少女に5万円を支払い、少女と性行しました。

その後
その少女とは連絡を取っていなかったAでしたが、あるとき、彼女のSNSのページを見ようとすると彼女のアカウントは削除されてしまっていたのです。
彼女の身に何か起こってしまったのかそれとも彼女が援助交際をしていたことが両親や警察に発覚してしまったのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談へ行くことにしました。

無料相談で
今後の見通し逮捕可能性について弁護士から聞かされたAはとても不安になってしまいました。
そこで、Aは、弁護士から提案された顧問契約を締結することにしました。
その日から、Aは不安に思うことが出てくるたびに弁護士に相談することができました。

そしてしばらく経ったころ
大阪府高槻警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは児童買春の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aはすぐに顧問契約を締結している弁護士を呼び、弁護士は初回接見に向かいました。
取調べのアドバイスや逮捕後の見通しについて弁護士から聞いたAは、弁護活動に移行することにしました。

弁護活動を開始した弁護士は
すぐにAの身体解放に向けた活動を行い、Aは勾留されることなく逮捕の翌日には釈放されることになりました。
そして、弁護士は被害者側との示談交渉を行い、示談を締結することに成功しました。
(この事例はフィクションです。)

児童買春

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)で規定されています。
18歳未満の児童児童に対する性交等を周旋した者児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対して、金銭など対価を供与して性交等を行った場合、児童買春となる可能性があります。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。

顧問契約

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前、刑事事件化前の事件について、顧問契約も行っています。
顧問契約では、不安なことが出てきたら刑事事件に強い担当弁護士に何度でも相談できるようになります。
さらには、今回の事件のように刑事事件化してしまい、逮捕されてしまった場合には、弁護士がすぐに接見に向かいます。
そして、その後に弁護活動のご契約に移行することで、最速で弁護活動を開始することが可能です。
刑事事件では、今回の事例のように、犯罪行為からしばらく経って事件化することも考えられます。
特に、児童買春事件では、事件後に児童が補導されたり、保護者にやり取りがばれたりといった経緯で事件化することもあります。
児童買春の罪については、時効は5年ということになりますので、刑事的には5年間安心はできないということになります。
いつ警察が来るか不安という方は、ぜひ顧問契約をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
顧問契約についての詳しいお話を聞きたいという方も一度無料法律相談にお越しください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

体液をかけた男が逮捕

2020-02-04

体液をかけた男が逮捕

体液をかける行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市港区に住むAは女性が精液をかけられているのを見て、性的興奮を覚えていました。
あるとき、現実の女性に自分の精液をかけてみたいと考えたAは小さな容器に自分の精液を入れ、道を歩いていた好みの女性に対してその精液をかけました。
すぐにその場を立ち去ったAでしたが、服に精液が付着していることに気付いた女性はすぐに大阪府港警察署に被害届を提出しました。
防犯カメラの映像やDNA鑑定によってAの犯行であることが発覚し、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになりました。
Aの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

器物損壊

みなさんも人に体液をかけたことで逮捕されたというニュースを見たことがあるかと思われます。
今回の事例のように容器に入れた自分の精液を女性にかけるなど、自分の尿や唾液、精液といった体液を人に掛けた場合には、器物損壊となってしまう可能性が高いです。
器物損壊における損壊とはその物の効用を害する一切の行為を指しますので、イメージしやすいような車を傷つけたり、物を破壊したりといった行為だけでなく、今回の事例や食器に放尿したりといったように実際には洗えば元通りになると思われるような行為であっても器物損壊となる可能性があるのです。
そしてこれは体液に限った話ではなく、驚いた顔を見たいからと絵の具やオイルなどをかけた場合にも器物損壊となることがあります。
器物損壊の罰則については「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。
器物損壊罪は親告罪となっているため、告訴がなければ、起訴されることはありません。
そのため、弁護士に依頼して、被害者と告訴をしない、若しくはすでに告訴されていたとしても告訴の取り消しを含めた示談を締結することが事件解決への近道となります。

体液をかけるという行為

今回のAについては容器に入れた精液を女性の服にかけたということで器物損壊となりました。
器物損壊は親告罪となるため、被害者の告訴がなければ、起訴されることはないのですが、体液をかけるという行為については器物損壊以外の罪にあたる可能性もあります。
女性の服にはつかず、脚など女性の身体に直接かけた場合には、暴行罪となる可能性があります。
暴行罪となり起訴されて有罪となった場合は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されることになります。
そして、これは精液限定になりますが、その場で自慰行為を行い、女性に精液をかけた場合については、女性に精液が届いたかどうかにかかわらず公然わいせつとなる可能性があります。
公然わいせつの罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料」が規定されています。
このほかにも、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となったり、悪質な場合や行為の態様によっては強制わいせつや準強制わいせつとなったりする可能性もないとは言えません。
これは、状況や場所によって違ってきますので、もし人に体液をかけてしまったり、器物損壊でご家族が逮捕されてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください
早期の対応が後悔のない解決へとつながります。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

痴漢事件での示談

2020-01-31

痴漢事件での示談

痴漢事件での示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府に住む会社員のAは大阪市内の会社に通勤するため、毎朝地下鉄を利用していました。
ある日、その日はダイヤの乱れもあり、Aは普段よりも満員の電車に乗ることになってしまいました。
その満員電車でAは、女性と密着することになってしまい、我慢ができなくなったAは電車の揺れにあわせて女性の臀部をなでていました。
女性に嫌がる様子がないと判断したAは、さらにエスカレートし、遂に女性のスカートの中に手を入れ、下着をずらして直接性器を弄びました。
周りの乗客が女性の異変気付き、Aは次の駅で降ろされ、駆け付けた大阪府大淀警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
依頼を受けた弁護士はすぐに被害者との示談交渉を開始しました。
(この事例はフィクションです。)

電車内の痴漢事件

痴漢と言われると、まず今回の事例のような電車内の痴漢行為を想像する人も多いのではないでしょうか。
このような電車内での痴漢行為は基本的に各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為に関する条例として、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
しかし、今回のAのように下着の中に手を入れ、性器を直接弄んでいるような場合には、電車内で起こった痴漢行為であっても、迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつとなる可能性もあります。
強制わいせつ罪刑法第176条に規定されており、罰則は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もなく、迷惑防止条例違反の場合と比べると非常に重いものとなっています。

弁護活動

今回のAは、強制わいせつとなってしまう可能性もありますが、強制わいせつ罪となっても、迷惑防止条例違反となっても、被害者との示談交渉が非常に有効な弁護活動となります。
検察官が起訴不起訴の判断をするまでに、被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
ただ、不意起訴処分獲得のためには、検察官との処分交渉も必要となってきますので、不起訴処分を目指していく場合は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

示談金の相場について

被害者のいる事件において、示談締結不起訴処分にもつながっていくため、示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そして、示談交渉を行っていくうえで、気になるのが、その金額です。
しかし、示談金の相場はないと考えた方がよいかもしれません。
もちろん、罪名やその行為態様などである程度の目安はありますが、被害者の感情はまったく同じ行為態様の事件であっても被害者が違うだけで、その被害感情は同じであるとは限りませんので、結局は被害者の納得する金額ということになるのです。
それでは、相場を大きく超えたときは、大人しく払うか不起訴処分をあきらめなければならないのか、というと刑事事件に強い弁護士であれば、まだできることがあります。
示談金の額が高額すぎるなど何らかの条件で示談を締結できなかった場合、刑事事件に強い弁護士は、提示した金額など、示談経過をまとめて、示談経過報告書として、検察官に提出したうえで、交渉を行っていくこともできます。
そのため、示談が必要な刑事事件については刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回無料の法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

スーパー銭湯における盗撮事件

2020-01-15

スーパー銭湯における盗撮事件

 

公衆浴場での盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

Aさんは、大阪市浪速区のスーパー銭湯の脱衣場において、父親と入浴していた5歳の女児の裸を、スマートフォンで盗撮しました。
盗撮に気付いた女児の父親に捕まったAさんは、通報によって駆け付けた大阪府浪速警察署の警察官に連行されて大阪府浪速警察署で取調べを受け、スマートフォンを押収されました。
(フィクションです)

カメラ機能が搭載されたスマートフォンが普及し、盗撮事件が非常に身近になっています。
そのため、大阪府内での盗撮事件の発生件数は増える一方で、警察等の捜査当局も取締りを強化しています。
こちらのコラムでも様々な盗撮事件を紹介し、大阪府内の盗撮事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することを解説してまいりましたが、本日は、この条例の他に、盗撮事件に適用される可能性のある児童ポルノ法を紹介します。

◇大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(迷惑防止条例違反)◇

大阪府内での盗撮行為を禁止している代表的な法律が、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例です。
この条例で禁止されている盗撮行為には様々な形態があります。
公共の場所や乗物(第6条第1項第2号、同第3号)、公衆浴場や便所、更衣室等人が衣類を着けないで状態でいる場所(第6条第2項)、教室や事務所などのように不特定又は多数の者が出入り、利用する場所や乗物(第6条第3項)における盗撮を禁止している他、公共の場所や乗物、公衆浴場や便所、更衣室など人が衣類を着けないで状態でいる場所(第6条第1項第2号、同第3号、同第2項)においては人にカメラを向けたり、設置することも禁止(第6条第4項)しています。

スーパー銭湯の脱衣場における盗撮事件で、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反が適用された場合、その行為は同条例第6条第2項に抵触します。
法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されており、その量刑は、同種前科、前歴の有無によって大きく左右されるでしょう。
被害者等との示談が成立(和解)していれば不起訴処分となる可能性が高いですが、示談が成立(和解)していない場合でも、初犯であれば略式罰金となる事件がほとんどです。

◇盗撮による児童ポルノ製造罪◇

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)に児童ポルノに関する規定(第7条)があります。
この法律でいう児童ポルノとは
児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為にかかる児童の姿態(第2条第3項第1号)
他人が児童の性器を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(第2条第3項第2号)
衣類の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部分(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(第2条第3項第3号)
の、写真や動画、これらが記録された電磁的記録媒体です。
そして、児童ポルノに関しては、単純所持、提供、製造、輸出入等が禁止されているのですが、児童ポルノ法第7条第5項で、盗撮による児童ポルノ製造罪が規定されています。
児童ポルノ法では、児童ポルノの盗撮行為について「ひそかに」という表現を使用しています。
ここでいう「ひそかに」とは、児童が利用する脱衣場に隠しカメラを設置して盗撮するような、描写の対象となる児童に知られることのないような態様を意味します。
盗撮による児童ポルノ製造罪の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
ちなみに、Aさんの行為は、盗撮した画像の内容にもよりますが、盗撮による児童ポルノ製造罪に抵触する可能性があります。

大阪市浪速区盗撮事件でお困りの方、スーパー銭湯の脱衣場で盗撮事件を起こしてしまった方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

盗撮事件での示談

2019-12-30

盗撮事件での示談

盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県に住む消防士のAは、大和高田駅の構内で女性のスカートの中を盗撮する事件を起こしました。
後日、奈良県高田警察署から電話があり、呼び出しを受けて、盗撮の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
Aは被害者と示談しようと警察を通じて、連絡先を聞きましたが、教えてはもらえず、示談交渉を始めることすらできませんでした。
Aは、盗撮事件で警察の取調べを受けた前歴がありましたが、そのときは示談をしていなくても不起訴処分を獲得していましたので、今回もまあ大丈夫だろうと高を括っていました。
しかし、今回の事件では、奈良地方検察庁で検察官からの取調べを行った際、起訴すると告げられました。
このままでは、前科となってしまうと考えたAは盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件は、被害者が判明しなかったり、被害者が被害届を出していなければ、警察から検察庁に事件は送致されますが、検察官は起訴を見送る可能性があります。
Aが前歴の盗撮事件で、示談がなくても不起訴処分となっていたのは、このような理由からでしょう。
さて、今回の事例のAのように検察官から「起訴する」旨を告げられてから弁護人を選任しても、起訴を回避することができるのでしょうか。
例えば、選任後すぐに担当検察官に連絡を取り、弁護人選任届を提出すると同時に、検察官に被害者情報の開示を求め、開示された被害者情報をもとに被害者に接触して示談を締結できれば不起訴処分を獲得できる可能性はあります。
ただ、盗撮事件などの性犯罪は一般的にも再犯を繰り返すという認識がありますので、被害者の処罰感情が強いことが多いです。
また、今回の事例のように被害者は加害者本人やその家族から示談交渉を打診されても、連絡先を教えるのが怖いなどの理由もあり、連絡を取ることすらできないということも考えられます。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

困難な示談交渉は弁護士へ

被害者の処罰感情が強い場合、示談交渉に応じてもらうことも難しいですし、示談締結は至難の業となります。
そのため、このような困難な示談交渉は刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう
示談交渉は経験が大切になってきます。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
刑事事件に強い弁護士は困難な示談交渉であっても、粘り強く交渉を続けていきます。
また、今回のように検察官から起訴すると言われている場合には、示談締結の結果をもって検察官に折衝していく必要もあるでしょう。
検察官が起訴を断念し、不起訴処分の決定を獲得するには、やはり弁護士が必要となるのです。


盗撮事件不起訴処分を希望される方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。
ただAのように検察官から「起訴する」旨を告げられてからでも遅くはありません。盗撮事件を起こして不起訴処分を目指す方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間365日、専門のスタッフが対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
奈良県の盗撮事件で弁護人の選任をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで。

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