Archive for the ‘性犯罪’ Category

【お客様の声】大阪の痴漢事件で逮捕、弁護士の示談交渉で不起訴獲得

2016-07-25

【お客様の声】大阪の痴漢事件で逮捕、弁護士の示談交渉で不起訴獲得
◇事件概要◇
 ご依頼者様(大阪市在住、40歳代会社員、前科なし)が、妻と訪れていた夏祭り会場を通行中、前を歩いていた未成年女性の臀部(お尻)を着衣の上から触ったという迷惑防止条例違反の痴漢事件。痴漢事件を起こした依頼者様は、その場で被害者女性に捕まえられて管轄警察署で取調べを受けましたが、犯行を認めたために当日釈放されました。

◇コメント◇
 事件の翌日、刑罰と前科を心配されたご依頼者様とその奥様から、当事務所に刑事弁護活動のご依頼がありました。ご依頼者様は、刑事事件の手続や処分に不安を感じる一方で、被害者様への謝罪と反省の気持ちを有しておられました。そのため、当事務所の弁護士は、ご依頼者様に対して、綿密な連絡を取って刑事手続の流れ、取り調べ対応、刑事処分刑罰の見通しをアドバイスしてご依頼者様の不安を少しでも取り除くように努めるとともに、被害者の方への謝罪と弁償による示談交渉を提案させていただきました。被害者の方への示談交渉では、被害者様とご両親様の被害感情が非常に強かったのですが、ご依頼者様やご依頼者様のご家族に謝罪文を作成していただき、謝罪と反省の意思を被害者様にお伝えする一方で、犯行現場周辺及び被害者様には近づかない旨の誓約をすることで接触可能性や2次被害防止のためのを対策を講じることで被害者の方に安心してもらえるよう努めました。早急且つ粘り強い交渉の末、被害者様と示談をまとめることに成功し、被害者様やそのご家族様からはお許しの言葉をいただくことができました。
弁護活動の結果、検察庁に書類送検後、事件は示談成立及びご依頼者様の反省と再発防止策が重視されて不起訴処分となりました。ご依頼者様は前科がつくことなく社会的な不利益を被ることなく無事に事件を終えることができました。

202017

 

【お客様の声】大阪の強姦事件、弁護士による告訴回避と不起訴処分獲得

2016-07-23

【お客様の声】大阪で未成年女性に対する強姦事件、弁護士による告訴回避と不起訴処分獲得

◇事件概要◇

 出会い系サイトで知り合った当時17歳の女性に対する強姦容疑で、ご依頼者様(大阪府在住、31歳無職、前科なし)は警察署からの呼び出しを受け、被疑者として不拘束で取調べられていましたが、被害者様からの告訴がなく不起訴処分となりました。

◇コメント◇

 ご依頼者様は事件から半年以上経過して警察署から呼び出しを受けており、事件の先行きと刑事処分に不安を感じて当事務所に来所されました。当事務所の弁護士が法律相談で事情を確認したところ、被害者様が未成年で17歳であった事や、ご依頼者様が性交渉を動画撮影している事などご依頼者様にとって不利な点があることが判明しました。
 ご依頼を受けた当事務所の弁護士が、ただちに管轄の警察署に確認したところ、被害者様からは被害届が提出されているものの、告訴を躊躇していて未だ警察に告訴がされていないことが判明しました。
 当事務所の弁護士が、ご依頼者様に代わって、早急に被害者様やご両親に対して、ご依頼者様の謝罪の意思及び告訴のメリットとデメリットを伝えて交渉した結果、被害者様やご両親からの告訴を回避することに成功しました。
 結果、ご依頼者様の事件は検察庁に書類送検されたものの、不起訴処分となり、ご依頼者様は前科がつくことなく社会的な不利益を被ることなく事件を終えることができました。

202019

【お客様の声】大阪で電車内痴漢で現行犯逮捕、被害者との示談に強い弁護士

2016-07-21

【お客様の声】大阪で電車内の痴漢で現行犯逮捕、被害者との示談に強い弁護士
◇事件概要◇

 ご依頼者様のご兄弟(大阪府在住、60歳代会社員、同種前歴1回)が、通勤途中の電車内において、乗り合わせた女子大生に対し、複数回にわたって痴漢行為を繰り返していたところ、被害者の通報を受けて張り込んでいた警察官に現行犯逮捕された事件。被害者様と示談を締結したことにより不起訴処分となりました。

◇コメント◇

 ご依頼者様が法律相談のため初めて当事務所に来所された際、被疑者であるご兄弟は勾留中で、ご依頼者様には事件や捜査状況についての情報がほとんどありませんでした。
 そこで、弁護士が直ちに警察署に赴きご本人様と接見することで、被疑者本人は痴漢行為を認めていること、同一の被害女性に対して痴漢行為を複数回行っている余罪があり被害感情が厳しく示談交渉が難航するおそれがあることがわかりました。
 刑事弁護活動のご依頼後は、弁護士を通じて、被疑者本人に取調対応を指導するとともに、被害者様に対して早期に謝罪した上で通勤経路及び通勤時間を調整することで接触の危険回避の手段を講じるなどの粘り強い示談交渉を続けました。早急且つ粘り強い交渉の末、被害者様と示談をまとめることに成功しました。
 弁護活動の結果、被疑者は、同種痴漢事件の前歴があったにも関わらず、勾留10日目で釈放され、早期に職場復帰することができました。さらに、痴漢事件も不起訴処分で終了したため、前科が付くことなく職場復帰が実現しました。

【田尻町で自首】大阪の刑事事件 痴漢事件で出頭に付き添う弁護士

2016-07-18

【田尻町で自首】大阪の刑事事件 痴漢事件で自首に付き添う弁護士

大阪府泉南郡の田尻町に住むAさんは、電車内で痴漢行為を行い、駅長らが話を聞きたいと駅長室に連れていこうとするので、走って逃げました。
しかし、その後もいつ警察が来るか、逮捕されるのではないかと怖くなり、毎日びくびく過ごし、安心して眠れません。
そこで、これからも不安なまま過ごすよりも、泉佐野警察署に自首して正直に話すべきか、自首したらどうなるのか相談に来ました。
(フィクションです)

【自首と出頭の違い】
「自首」
自首とは、犯罪事実や犯人が誰かわかっていない段階で、犯人自ら捜査機関(警察等)に対して犯罪事実を申告し、処分を求めることをいいます。
そのため、捜査機関に犯罪自体が発覚していない場合、犯罪自体は発覚しても犯人がだれかわからない場合に自首が成立します。
犯人が発覚しているが、行方が分からない場合や取調べ中に自白をしても、自首は成立しません。
「出頭」
出頭とは、既に犯人が誰であるかが警察に発覚している段階で,警察に出向くことをいいます。

【自白のメリット】
・逮捕されない可能性がある
 自ら警察署に出向いているので、逃亡の意思がないこと・証拠隠滅のおそれがないことの意思表示になるからです。

・刑が減軽される可能性がある
 裁判官の裁量により、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
 裁量によるので、絶対に減刑されるということではありません。

自首するとしても、自首の要件を満たしていなければ、警察署に出向いても自首は成立しません。
自首をする前に、自首が成立するか、自首をした後の手続等の確認をしておけば、警察署に行ってから不安にならずに済みます。
弁護士が、警察署まで付き添うことにより、警察の不当な取り調べ等の違法捜査が行われる可能性も少なくなります。
また、逮捕しないように警察署に働きかけることも可能です。

自首・自首後の刑事手続きについて、適切なアドバイスが可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、法律相談(初回無料)や自首に同行するサービスも行っております。
自首するかお悩みの方、身内が罪を犯したのではないかと不安な方、一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

【大学生を逮捕】奈良の刑事事件 痴漢(強制わいせつ)事件で被害者と示談を締結する弁護士

2016-05-18

【大学生を逮捕】奈良の刑事事件 痴漢(強制わいせつ)事件で被害者と示談を締結する弁護士

奈良県の大学に通う大学生A(21歳)は、通学途中の電車内で、毎日同じ女子学生に対して痴漢した容疑で、昨夜自宅で、奈良県天理警察署の警察官に、強制わいせつ罪で逮捕されました。勾留後、被害者との示談が締結したので起訴されずに釈放されました。

 (このお話はフィクションです。)
 
痴漢行為強制わいせつ罪に?
痴漢すれば、各都道府県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例違反」とする)となり、奈良県の場合ですと、奈良県の迷惑防止条例の12条第1項1号で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、他人の胸部、臀でん部、下腹部、大腿たい部等の身体に触れる行為」を禁止しており、この条例を犯した者に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、さらに常習となれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(奈良県ホームページ抜粋)
強制わいせつ罪とは、刑法第176条で「13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定しており、痴漢よりも重い処罰が科せられます。
強制わいせつ罪にいう暴行とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に有形力を行使することで、具体的には、押し倒したり、後ろから羽交い絞めにする、手を押さえつける等の行為の他にも、抱きつく行為そのものをとらえて強制わいせつ罪が成立した場合もあります。

それでは、痴漢と強制わいせつの違いはなんでしょうか。
まず、犯行の場所です。痴漢は公共の場所と限定されていますが、強制わいせつ罪に犯行場所の制限はありません。
そして、犯行の手段です。ただ身体に触るだけなら痴漢でおさまる場合が大半ですが、スカートの中にまで手を入れたり、壁やドアに追いやって被害者の退路を断った上で身体に触ったりした場合は、強制わいせつ罪となる事があります。
また強制わいせつ罪は親告罪に該当し、被害者の告訴がなければ裁判を提訴できな反罪です。

ただし、13歳未満に対しては、暴行、脅迫を手段とする必要はなく、わいせつな行為、そのもので強制わいせつ罪に問われる可能性が大となります。

Aの両親からご依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、Aの勾留期間中に何度も被害者や被害者の両親と会い、示談を締結させました。そして、被害者の両親に告訴を取り下げてもらったので、Aは起訴されることなく釈放されました。

痴漢や、強制わいせつ罪を犯し悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。当事務所は24時間、365日休むことなく対応いたしており、刑事事件を専門に扱っている弁護士が、初回の相談を無料で行います。

【医者を逮捕】大阪の刑事事件 児童ポルノ所持事件に強い弁護士事務所

2016-05-16

【医者を逮捕】大阪の刑事事件 児童ポルノ所持事件に強い弁護士事務所

大阪府高石市に住む開業医のAは、自宅のパソコンに児童ポルノ画像数千点を保存しており、大阪府警本部は児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(以下「児童ポルノ禁止法」とする)で逮捕されました。

(このお話はフィクションです)
児童ポルノ禁止法は,平成11年に制定されて以降、平成16年に,罰則が強化される等の一部改正がありました。そして、平成16年の改正から約10年が経過した平成26年,インターネットの普及によって被害に遭う児童が増え続けていることや,児童ポルノの単純所持罪を設けるべきとの国内の議論や国際社会の強い要請があったことから,法改正が行われ、現在の児童ポルノ禁止法が施行されました。
この法律は、被害児童の保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護するための法律で、 自己の性的好奇心を満たす目的で単純に所持する事も禁止されています。
この法律の第7条第1項では、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と児童ポルノの所持を禁止しています。
所持とは、パソコンにデータ保存している場合も含まれるので、インターネットでダウンロードした児童ポルノを自宅のパソコンに保存している場合も違法になります。
また、児童ポルノ禁止法では、所持の他に提供、製造、陳列等が禁止されており、それぞれ罰則が異なり、第7条第6項で禁止されている「公然陳列」を犯した場合は、五5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金と、非常に重い罰則を受ける場合もあるのです。
(法務省だより「あかれんが」平成26年11月号参考)
所持の場合は、所持する児童ポルノの数や、過去に児童ポルノ禁止法で捕まっていないか(前科、前歴)が処分に大きく影響します。

大阪で児童ポルノ禁止法で警察の取調べを受けている方、家族が児童ポルノ禁止法で逮捕された方は、刑事事件を専門に扱い、児童ポルノ禁止法に強い、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弁護士事務所弁護士が、長年、刑事事件を専門に扱っている実績と知識を活かし、適格な弁護活動をお約束します。

Aの家族からご依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aに前科、前歴がない事や、パソコンに保存していた児童ポルノ画像が少なかった事などを疎明し、適切に弁護活動した結果、Aは不起訴処分となりました。

弁護活動においてお客様から知り得た全ての情報は、当事務所において適切に保管し外部に流出する事は絶対にございません。
刑事事件を専門に扱っている弁護士をお探しの方は、ご安心して当事務所にご連絡下さい。
初回相談は、無料で対応いたします。

【教師を逮捕】大阪の刑事事件 強姦事件で示談交渉に強い弁護士

2016-04-29

【教師を逮捕】大阪の刑事事件 強姦事件で示談交渉に強い弁護士

大阪府松原市に住む高校教師Aは、先日、出会い系サイトで知りった20歳の女子大生に3万円を支払い、大阪府松原市内のラブホテルで性交渉しましたが、行為後女子大生に更に2万円払うように要求されて断ると、後日、大阪府松原警察署強姦罪で被害届を提出され、逮捕されました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第177条に「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は強姦罪とし、3年以上の有期懲役に処する」と定めています。
強姦罪における、暴行、脅迫は一般的に相手の反抗を抑圧する程度のものとされていますが、必ずしも相手方の反抗を抑圧する程度であることを必要としないとされています。ただし、行為者の暴行や脅迫が、相手方の反抗を著しく困難にする程度に至らない場合や、暴行、脅迫がない場合には、強姦罪は成立しないというのが一般的です。

また、強姦罪の場合、被害者の承諾があったかどうかが重要なポイントとなり、承諾の方法は、黙示のものでもよいが、真意の承諾でなければならないとされています。
一般的に、夫婦間や彼氏、彼女の関係なら当然承諾が認められて、強姦罪を否定される事がほとんどですが、他人同士で、性交渉に対する対価が生じた場合は、その代金を巡ってトラブルとなり、被害者が承諾を否定し、事件に発展する場合が多々あります。

また、強姦事件は親告罪(※告訴がなければ公訴を提起できない事件のこと)であることから告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。

刑事事件に強い弁護士事務所をインターネットで探したAは、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に法律相談しました。
高校教師という職業柄、事件が公になることをおそれたAが、女子大生との示談を希望していたので、刑事事件を専門に扱い被害者対応に長けた弁護士が被害者との示談を締結させ、Aが刑事罰に問われる事はありませんでした。

依頼人の要望は様々です。
刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、様々なケースを想定し、依頼人の希望にそった活動をいたします。
刑事事件に悩んでおられる方は、当事務所にご連絡下さい。

初回相談は無料で行っております。

【大阪で逮捕】刑事事件 風営法違反で釈放活動に熱心な弁護士

2016-04-16

【大阪で逮捕】刑事事件 風営法違反で釈放活動に熱心な弁護士

大阪市淀川区在住のAさん(40代男性)は、性風俗関連特殊営業の届出をせずに、自身の経営するキャバクラにおいて性的なサービスを行っていたとして、風俗営業法違反の疑いで大阪府警淀川警察署に逮捕されました。
他にも風俗関連の複数の店舗を経営しているAさんは、早期の釈放と店舗経営の継続のために、刑事事件に強い弁護士に淀川警察署まで接見(面会)に来てもらい、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【風俗営業法における許可制・届出制とは】

風俗営業法の規定によると、キャバレー・クラブ・ダンスホール・雀荘・パチンコ店などの風俗営業を営むに際して、各都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとされています。
他方で、ソープ・ヘルス・ストリップ劇場・ラブホテルなどの性風俗関連特殊営業を営むに際しては、各都道府県公安委員会に届出をする必要があります。

・風俗営業法 3条1項 (営業の許可)
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

・風俗営業法 27条1項柱書 (営業等の届出)
「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」

許可を受けないで風俗営業を営んだ者は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けることになります。
他方で、届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ者は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑となります。

性風俗関連特殊営業の方が、より簡易な届出制とされている理由は、国家が性風俗を公認するわけにはいかないところに制度趣旨があると考えられます。
しかし、性風俗営業には、都道府県の条例により厳しい営業地域制限が課せられており、新しく性風俗営業を開業することは困難であり、この営業地域制限に違反した場合には、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑で、刑事罰を受けることになります。

大阪市淀川区の風営法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【現行犯逮捕】大阪で公然わいせつ事件 刑事事件に強い弁護士

2016-04-11

【現行犯逮捕】大阪で公然わいせつ事件 刑事事件に強い弁護士

奈良県生駒市に住む会社員Aは、お酒を飲んだ帰り道、大阪市北区の路上で、通行中の女性会社員に向かって陰部を見せつけ、駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に、公然わいせつ罪現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
公然わいせつ罪は、不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪で、刑法174条に定められています。公然わいせつ罪には、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料の罰則が定められています。

「わいせつ罪」と聞けば、女性が被害者になる事件を思い浮かべがちですが、ここでいう「公然わいせつ罪」は、社会の性的道徳秩序の維持を目的とした法律ですので、被害者は存在しません。

Aの事件の場合ですと、陰部を見せつけられた女性会社員は参考人(目撃者)となります。

 
「公然」とは、不特定多数の人の目に触れることを意味しますので、路上や、電車内など人が行き交う場所は当然の事、テレビ放送、インターネット配信等も「公然」となります。 
それでは「わいせつな行為」とは何か。それは、性欲の刺激・満足を目的として、一般人に羞恥心を感じさせる行為を言い、その行為は単独、複数、同性同士、異性であることを問いません。

Aの様なケースは、本罪の典型例ですが、インターネットが普及した現代においては、同じ趣味を有した者達が、サイト内で、わいせつな行為をして、その映像を配信しても本罪が成立する場合があります。
気付かない間に、インターネット上で「公然わいせつ罪」を犯している場合もあるのです。

ご自身、ご家族、知人が「公然わいせつ罪」で警察に呼び出された、逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。。
刑事事件を多く扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察対応から、取調べの対処方法に至るまで、事細かにご依頼人にご教示致します。

初回相談を無料で実施しております。

【逮捕】奈良県の刑事事件 盗撮(条例違反)に強い弁護士

2016-04-09

【逮捕】奈良県の刑事事件 盗撮(条例違反)に強い弁護士

奈良県奈良市に住むAは、奈良公園に観光に来ていた女子大生のスカート内を、携帯電話機のカメラ機能を使って盗撮し、パトロール中の警察官に見つかり、盗撮容疑で奈良警察に逮捕されました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
 「盗撮罪」という犯罪はありません。
 盗撮は各都道府県の条例で禁止されており、奈良県の場合ですと「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という自治体が定めた条例の第12条第2項で、盗撮行為を禁止しています。
 この地方条例は、主に痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為など、他人に迷惑をかける行為を禁止しており、罰則も定められています。
 初めて捕まった場合ですと、起訴されずに終わる場合もありますが、繰り返し違反して常習性が認められれば、罰金だけでなく、刑務所に入る可能性もあるのです。
 
 最近では、みなさんが常に持ち歩いている携帯電話機、スマートフォンのカメラ機能が進化した事もあり、その気になれば簡単に盗撮が、できてしまいます。
 ですから、サラリーマンなど普通の人が「出来心でつい・・・」という事も少なくありません。

 ご家族が盗撮して警察に捕まったという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご一報ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所には、数多くの盗撮事件を取り扱った弁護士がいます。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、その経験を活かし、事件を大事にせずに収束させることができます。
 盗撮事件を知人に知られたくない、会社に知られたら辞めなければならないという方の強い味方となれます。
 
 初回相談を無料で実施しておりますので、悩む前にまずご連絡ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら