Archive for the ‘性犯罪’ Category

【大阪市の刑事事件】地下鉄電車内における痴漢事件 示談交渉に強い弁護士

2018-09-24

~事件~

会社員Aさんは、通勤で使用している地下鉄電車内で、女性の下半身に触れた痴漢容疑で、鉄道警察隊に捕まりました。
Aさんは、素直に容疑を認めていることから逮捕はされていません。
Aさんは被害者と示談してくれる、示談交渉に強い弁護士を探しています。
(※フィクションです)

大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。
これが、いわゆる痴漢行為です。
痴漢行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

最近、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所痴漢事件に関する法律相談が非常に増えています。

Aさんのように痴漢事件を起こして警察に捕まってしまった(逮捕されていない)場合の刑事手続は、まず最初に警察での捜査が行われます。
取調べや、犯行時の実況見分が行われ、被疑者写真を撮られたり、指紋を採取されるのです。
そして警察での捜査が終了すれば、書類が検察庁に送致されます。(書類送検
送致を受けた検察官は、警察官が作成した被害者調書、被疑者調書や、実況見分調書、報告書に目を通して、犯人の取調べを行った上で、過去の犯歴等と総合的に判断して起訴するか否かを決定するのです。
痴漢事件の場合、初犯であれば略式起訴されて罰金刑が科せられることがほとんどで、起訴されることは滅多にありません

痴漢事件を起こして刑事罰を免れたい方は、刑事処分が決定するまで被害者と示談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、様々な痴漢事件の被害者との示談を締結させた実績のある示談交渉に強い弁護士が在籍しています。
痴漢事件の被害者との示談をご希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪市の刑事事件、地下鉄電車内における痴漢事件示談交渉に強い弁護士のお探しの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

大阪市内の児童ポルノ法違反事件で逮捕 不起訴を勝ち取る刑事専門弁護士

2018-09-21

~事件~

大阪市内に住むAさんは、ツイッターで知り合った女子高生とLINEで裸の写真を交換しました。その写真が女子高生の母親にみつかり、母親が大阪市旭警察署に相談に行きました。その後Aさんは児童ポルノ法違反の容疑で大阪市旭警察署の警察官により逮捕され、家宅捜索によって、自宅のパソコンやスマホなども押収されてしまいました。
Aさんは逮捕された後すぐに釈放されたものの、過去にもSNSを通じて知り合った女子高生の裸の写真を送らせて、パソコンに保存していたこともあり、心配になって刑事専門弁護士のもとへ相談に訪れた。(フィクションです。)

児童ポルノ法というのは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律のことを指します。
18歳未満の者の裸を写した写真やそのデータは、児童ポルノ法の対象とする児童ポルノに該当します。
上記のAさんの行為は、女子高生に裸の写真を撮らせて自己の携帯に送らせて保存した行為が、児童ポルノの「製造」として、3年以下の懲役又は300万以下の罰金の罪に問われる可能性があります。
児童ポルノ法違反の容疑で逮捕された場合、Aさんのように警察段階で釈放されることは稀で、基本的には勾留手続きに進むことが通常です。
身柄拘束が続いた場合には、早急に弁護士を付けて、身柄解放に向けた活動を行ってもらうことをお勧めします。
また、児童ポルノ法違反事件では、隠れた余罪部分が問題となることが多いです。
Aさんのように、警察に押収されたパソコンなどにデータが残っていた場合、余罪部分についても立件される恐れがあります。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応などのアドバイスをもらうことで、不必要に余罪の立件を広げさせないことが大切です。
しっかりとした取調べ対応や被害者との示談など弁護士による弁護活動が功を奏した場合、児童ポルノ法違反で不起訴処分を獲得することも可能です。
不起訴処分となれば、児童ポルノ法違反で逮捕されても前科も付きませんし、裁判となることもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件にも詳しい弁護士が在籍しております。不起訴を目指しての弁護活動をお望みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご依頼ください。

【住之江区の刑事事件】わいせつ画像をアップ わいせつ物陳列罪に強い弁護士に相談

2018-09-20

~事件~

数ヶ月前に、公務員のAさんは、住之江区の自宅のパソコンから、インターネットにアクセスし、誰もが閲覧することのできる自身のSNSに女性との性交渉の画像(無修正)をアップしました。
この件で、先日、大阪府住之江警察署から呼び出しを受けたAさんは、事件が報道されて失職することをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)

1 SNSにわいせつ画像をアップ

無修正のわいせつ画像をインターネット上のSNSにアップし、誰もが閲覧できる状態にすれば「わいせつ物陳列罪」となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が科せられ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
ちなみに海外のサーバーを経由してインターネット上の掲示板にアップした場合でも、日本国内で閲覧できる状態にあれば日本の法律が適用されるので注意しなければなりません。

2 報道のリスク

刑事事件を起こした場合、逮捕されなくても事件が報道される可能性は十分に考えられます。
特にAさんのような公務員や、社会的信用の高い職業に就いている方の事件は報道されやすい傾向にあります。
事件が報道されてしまうと、職場に事件が知れてしまうことは必至となり、そうなってしまえば失職も考えられるので注意しなければなりません。

住之江区の刑事事件でお困りの方、SNSに無修正のわいせつ画像をアップしてしまった方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、刑事事件にお困りの方はお気軽にお電話ください。

【浪速区の痴漢事件】プール内での痴漢行為が強制わいせつ罪に 刑事事件に強い弁護士 

2018-09-08

~事件~

浪速区にある大型室内プールにおいて、水着の女性の身体に触れる痴漢行為で、大阪府浪速警察署に連行された会社員のAさんは、取調べで容疑を否認しました。
するとAさんは、強制わいせつ罪逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

~痴漢~

大阪府内の公共の場所において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる方法で直接人の身体に触れると、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止している痴漢となります。
痴漢の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)

~強制わいせつ罪~

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13未満の者に対してわいせつな行為をすれば刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。

~「痴漢」と「強制わいせつ罪」の違い~

強制わいせつ罪でいう、わいせつな行為とは「性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為」だと定義されています。
痴漢行為における人の身体に触れる行為も、犯行現場の状況や、犯行形態によっては強制わいせつ罪に問われる場合があります。
それでは人の身体に触れるという行為で、「痴漢」と「強制わいせつ罪」の境界はどの程度のものでしょうか。
明白な境界はありませんが、過去に起こった事件を参考にすると、下着の中に手を入れて直接性器や臀部に触れると「強制わいせつ罪」が適用される可能性が高くなります。
またAさんのように、痴漢容疑で取調べを受けていた場合でも、容疑を否認した場合は「強制わいせつ罪」が適用されるといったこともあります。
痴漢」と「強制わいせつ罪」では法定刑が大きく異なり、初犯の場合、痴漢ですと起訴されても略式罰金の可能性が高いですが、強制わいせつ罪で起訴されてしまうと実刑の可能性のある非常に厳しいものです。

浪速区の刑事事件でお困りの方、痴漢行為強制わいせつ罪に問われている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

【大阪市の刑事事件】捜索差押によって押収 警察捜査に強い弁護士

2018-09-04

~ケース~

大阪市に住むAさんの息子が昨日、盗撮容疑逮捕されました。
今朝、大阪府警の警察官によって自宅を捜索差押されたAさんは、自宅から息子のパソコン等が押収されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです)

~捜索差押~

捜索差押は、強制捜査に含まれ、証拠品を押収するための捜査手段の一つです。
捜索差押には、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があり、その目的は物の捜索と人の捜索に二分されます。
物の捜索については捜索差押許可状による捜索差押及び逮捕現場における捜索差押の両パターンが考えられますが、人の捜索については、主として被疑者の発見を目的として行われるので、捜索差押許可状なくして行われるケースがほとんどです。
捜索差押許可状には、捜索すべき場所と、差し押さえるべき物が記載されており、捜索場所と押収物を明示する事が法律で定められています。
許可状に記載されていない場所を捜索したり、記載されていない物を強制的に押収する事はできません。

証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、裁判においても大きな影響を及ぼします。
それ故に、起訴する事を目的として捜査している、警察や検察などの捜査機関は、事件に直接関係のある証拠品から、余罪に関わる証拠品まであらゆる証拠品を押収しようとします。
捜査機関が証拠品を押収する手段は、大きく分けて、警察官が発見し押収するケース、証拠品の処分権限を有する人から任意提出を受けて押収するケース、そして最後が捜索差押など強制的に押収するケースの3通りがあります。
また押収された証拠品は、捜査に必要がなくなった場合、任意提出者若しくはその物の所有者に返還されますが、その判断は警察等捜査機関の判断に委ねられているので、例え任意に提出した物であっても、捜査機関が返還要請に応じるとは限りません。

大阪市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、捜索差押などの警察捜査についてもアドバイスさせていただきます。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881までお電話ください。

【平野区の強制わいせつ事件】誤認逮捕で勾留 刑事事件に強い弁護士

2018-08-31

~事件~

昨年、平野区で発生した強制わいせつ事件等で逮捕、勾留された後に不起訴処分となって釈放された男性が、誤認逮捕されていたことが発覚しました。
別件で逮捕された犯人が、平野区で発生した強制わいせつ事件への関与を認めたことから男性の誤認逮捕が発覚したのです。(実話を基にしたフィクションです)

この様な誤認逮捕が昨年、埼玉県で発生しています。
報道によりますと、犯行現場に設置された防犯カメラに映っていた犯人の映像について、被害者が「男性と似ている」と証言した上、民間会社の顔立ちの鑑定で、防犯カメラに映っている犯人と、誤認逮捕された男性が一致する可能性が高いという結果が出たことから、男性は誤認逮捕されたようです。

~誤認逮捕されたら~

ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられないことですが、ここ日本でも誤認逮捕が発生しているので、皆さんもこの様な誤認逮捕に巻き込まれる可能性があります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべきなのでしょうか。
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる場合が、あるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
現に全く別の事件ですが「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
冤罪が明らかになったのは刑務所に服役してからです。

今回の事件で誤認逮捕された男性は、逮捕から一貫して否認を貫いたようです。
その結果、20日間勾留されたものの不起訴処分となって釈放されていますが、逮捕から20日以上もの間、全く身に覚えのない事件で拘束されて警察の取調べを受けた男性の心情を考えると憤りを覚えます。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、誤認逮捕を絶対に許しません。
平野区強制わいせつ事件でお困りの方、ご家族、ご友人が誤認逮捕で勾留されてしまっている方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪府内の警察署に逮捕されている方の初回接見をフリーダイヤル0120-631-881で受け付けております。(来所不要)

【泉佐野市の公然わいせつ事件】逮捕されるか不安です 刑事事件に特化した弁護士

2018-08-25

~事件~

会社員Aさんは、仕事のストレスから、泉佐野市の路上で帰宅途中の女性に対して下半身を露出する公然わいせつ事件を起こしました。
後日、犯行場所を通った際に警察官から職務質問を受けたAさんは、女性が大阪府泉佐野警察署に届け出たことを知りました。
Aさんは、警察に逮捕されるか不安で、大阪で刑事事件に特化した弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)

~公然わいせつ事件~

公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とした法律で、強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪事件のようにに、個人の性的自由を保護法益とするものではないので、法律的に被害者は存在しません。
法定刑をみればわかるように、公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪や強制性交等罪のように重要な犯罪ではありませんが、性犯罪(わいせつ事件)として区分され、強制わいせつ罪、強制性交等罪のような重要犯罪に発展するおそれが高いことから、警察の捜査は積極的に行われています。

~逮捕されるリスク~

先に解説したように、公然わいせつ罪はそれほど重い犯罪ではないので、犯人として割り出されたとしても、連続して犯行に及んでいたり、罪証隠滅、逃走等のおそれがない限り、警察に逮捕されるリスクは低いでしょう。
ただ犯人として割り出された場合、警察署に呼び出されて取調べを受けることとなり、警察での取調べが終了すれば、検察庁に送致(書類送検)されるでしょう。
そしてその後、検察官が起訴するか否かを決定するのですが、初犯の場合は、略式罰金で刑事裁判を免れることができるでしょう。
先に解説したように、法律的には、公然わいせつ罪に被害者は存在しませんが、実質的な被害者に謝罪、弁済する等の弁護活動によっては、不起訴処分など処分を軽減できる可能性も十分にあります。

泉佐野市の公然わいせつ事件で警察に逮捕されるか不安のある方は、刑事事件に特化した「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士に相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で承っております。

【大阪市北区の盗撮事件】更衣室に盗撮用カメラを設置 刑事事件に強い弁護士

2018-08-24

~事件~

大阪市北区の会社に勤務するAさんは、勤務先の女子更衣室盗撮用の小型カメラを設置した容疑で、会社を管轄している大阪府曽根崎警察署逮捕されました。
(フィクションです。)

スマートフォンのカメラ機能の性能が向上したり、小型カメラなど特殊なカメラが開発されるなどしたことから盗撮事件が多発しています。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、盗撮事件を起こしてしまった方や、家族の方からの法律相談が数多く寄せられています。

そもそも盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)で禁止されています。
大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は
①公共の場所、乗物において下着等を盗撮する行為
②公共の場所、乗物において、透視する方法で盗撮する行為
③公衆浴場やトイレ、更衣室等において盗撮する行為
④公共の場所、乗物以外で、不特定又は多数の者が出入り、利用する場所における盗撮行為
⑤上記①~③による盗撮の目的でカメラを人に向けたり、設置する行為
です。
これに違反して盗撮すると①~④の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、⑤の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
この刑事罰は絶対的なものではなく、盗撮画像が保存されていない等して立証できない場合や、被害者と示談したりして可罰性がない場合などは、不起訴処分となって刑事罰が科せられない場合もあります。
また常習的に犯行を犯した場合は厳罰化されることもあります。

盗撮行為を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化し、警察等の捜査当局も積極的に事件化し、厳しい処分が科せられています。
また、これまでは公務員等の社会的地位がある方の起こした盗撮事件や、話題性のある盗撮事件しか報道されていませんでしたが、最近は、あらゆる盗撮事件が報道される傾向にあるので注意しなければなりません。

大阪市北区の盗撮事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

【泉大津市の刑事事件】強制わいせつ罪で起訴 保釈に強い弁護士

2018-08-23

~事件~

大阪の会社員Aさんは、泉大津市の路上で帰宅途中の女性に抱きつく等のわいせつ行為をしたとして2カ月前に大阪府泉大津警察署逮捕されていました。
これまで2件の強制わいせつ事件で起訴されたAさんは、堺拘置支所に移送されて裁判を待っています。
Aさんの家族は、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。

~保釈~

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、拘置所で身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、警察署の留置場から拘置所移送されますが、大阪府下には、そのような拘置所が3か所あります。
それは、大阪拘置所堺拘置支所岸和田拘置支所の3ヶ所で、基本的に、その後の刑事裁判を担当する裁判所を管轄する拘置所に収容されることとなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができます。

泉大津市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
法律相談:初回無料

【淀川区の刑事事件】児童ポルノ所持容疑で家宅捜索 刑事事件に強い弁護士

2018-08-13

~事件~

先日、淀川区に住むAさんの自宅に、大阪府淀川警察署の警察が、児童ポルノ所持容疑で家宅捜索に来ました。
Aさんは、自宅で所持していた、インターネットで購入した児童ポルノDVD数十枚を警察に押収されました。(フィクションです。)

【児童ポルノ所持事件】

昨年から、インターネットを利用して全国に児童ポルノDVDを販売していた業者が次々と捜査当局に摘発されています。
この捜査で、業者から顧客名簿が押収されたようで、最近は顧客名簿を基に捜査が展開され、全国にいる児童ポルノ購入者が警察から摘発されているようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、これに違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

【家宅捜索】

児童ポルノ販売業者の顧客名簿に名前がある方は、当然、捜査東京から「児童ポルノ所持」が疑われます。
過去の購入履歴を捜査されて、児童ポルノを所持している疑いがあれば、自宅等の関係先を家宅捜索されるのです。
この様な家宅捜索には、裁判官の発した「捜索差押許可状」が必ず必要で、警察等の捜査当局は事前に裁判官に対して許可状を請求しています。
そしてその許可状をもとに家宅捜索されて、捜索先から児童ポルノ発見、押収された場合児童ポルノ法違反で取調べを受けることとなるのです。
ちなみに児童ポルノの所持容疑で家宅捜索された場合、該当するDVDは当然のこと、パソコンやタブレット等も押収される可能性が高く、それらにデータとして画像等を保存していた場合も児童ポルノの所持違反となるので注意しなければなりません。

児童ポルノ所持容疑家宅捜索された方、淀川区の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。

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