Archive for the ‘性犯罪’ Category

【此花区の刑事事件】パチンコ店における覗き行為 条例違反に強い弁護士

2018-11-03

~事件~

会社員のAさんは、此花区のパチンコ店で、店員のスカートの中を覗き見ました。
Aさんの行動を不審に思った店員が警察に通報し、駆け付けた大阪府此花警察署の警察官に捕まったAさんは、逮捕こそされていませんが、大阪府此花警察署で取調べを受けました。(フィクションです)

女性のスカート内を覗き見る行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
今日は、この条例違反について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~下着を覗き見たら?~

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例とは、いわゆる迷惑防止条例のことです。
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮、客引き、迷惑ビラの配布等が禁止されています。
この条例で、公共の場所で、衣類で覆われている内側の下着を覗き見ることが禁止されており、違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

~下着が見えなかったら?~

大阪府の迷惑防止条例には、下着を覗き見る行為の他に、公共の場所において、人に不安を覚えさせるような卑猥な言動を禁止する条文があります。
もし行為者が「覗いたけども下着は見ていない。」と供述したとしても、この条文が適用される可能性があります。
この場合の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
最近のパチンコ店は、死角がないほど多くの監視カメラが設置されているので、スカート内を覗こうとする行動が撮影されていた場合は、実際に下着が見えたかどうかに関わらず、この条文が適用されることとなるでしょう。

何れにしてもこの様な卑猥な行為に対しては、迷惑防止条例が適用されることとなり、Aさんのように逮捕を免れたとしても、警察で取調べを受けることは必至で、警察の取調べを終えると事件が検察庁に送致されてしまいます。
前科を避けたいのであれば、刑事罰が決定するまでに被害者と示談することをお勧めします。
此花区の刑事事件でお困りの方や、パチンコ店において覗き行為をしてしまった方、条例違反に強い弁護士を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

【大阪市西淀川区の強制性交等罪】同性に対して口淫 刑事事件に強い弁護士

2018-11-02

~事件~

大阪市西淀川区に住む大学生のAさん(20歳)は、同性の友達の家に遊びに行っている際、嫌がる友達に対して口淫してしまいました。
友達が親に相談したことから大事となり、Aさんは、友達の親から「警察に訴える」と言われています。
刑事事件にとなることを避けたいAさんは、強制性交等罪に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は、昨年の刑法改正によって新たに新設された法律です。
それまで「強姦罪」として規定されていた内容が改正されて強制性交等罪となったのですが、その内容も大きく変わりました。
その一つが、強姦罪は、男性から女性に対する強引な性交渉を禁止する法律でしたが、強制性交等罪は、男女を問わず、主体、客体となり、更にその行為は性交渉だけに限られず、口淫も含まれます。
つまりAさんのように、男性が男性に対して無理矢理、口淫すれば強制性交等罪の対象となるのです。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
もし強制性交等罪で起訴されて有罪が確定すれば、初犯であっても実刑判決の可能性が高いといえるでしょう。

~刑事事件化の回避~

強制性交等罪非親告罪です。
強制性交等罪は、被害者の告訴がなくても起訴を提起できるのですが、実際は、被害者の告訴がなければ起訴される可能性は非常に低く、刑事事件化する前に被害者と示談すれば、刑事事件化を免れることができます。
Aさんのような状況でしたら、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉することによって示談が成立する可能性も十分に考えられ、その場合は、刑事事件化することはないでしょう。

大阪市西淀川区の刑事事件でお困りの方、同性に対する強制性交等罪でお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市北区の刑事事件】否認の痴漢事件に強い弁護士 勾留請求を回避 

2018-10-29

~事件~

会社員Aさんは、大阪市北区のデパートのエレベーター内で、女性の身体を触ったという痴漢事件で、大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
Aさんは、否認痴漢事件に強い弁護士の弁護活動によって勾留請求を回避することができ、釈放されました。
(フィクションです。)

~否認の痴漢事件~

大阪府内で起こった痴漢事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
痴漢事件の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と比較的軽いものですが、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕されたとしても、容疑を認め、身元引受人がいるなどして逃亡のおそれがない場合は、逮捕から48時間以内釈放されるケースがほとんどですが、容疑を否認している場合は、罪証隠滅逃亡のおそれがあるとして勾留されることもあります。
そのため、逮捕時に容疑を否認している人に対して、警察は「認めたら釈放してやる。」といった脅迫とも、利益誘導ともとらえられる言葉を投げかけてくるようですが、痴漢行為をしていないのであれば、絶対に事実以外を口にしないように注意してください。

~勾留請求の回避~

痴漢事件で警察に逮捕されて容疑を否認し続ければ、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留請求する可能性が大です。
検察庁に送致されると、検察官は、まずそれまでの捜査経過が記載された書類に目を通します。
被害届や、被害者の供述調書、目撃証言に関する書類や、事件現場の写真、そして逮捕から送致までの取調べ内容が記載された弁解録取書や被疑者供述調書などです。
そして、その後、検察官は被疑者の弁解録取取調べを行います。
すでに警察によって作成された書類を読んでから行われるので、先入観をもった取調べになる可能性が高く「やっていない。」と言えば、否認事件となり、勾留請求される可能性が大です。
しかし、それまでに弁護士が、警察に対抗するための書類を検察官に提出したり、直接、捜査を担当する検察官に対して意見を述べることによって、勾留請求されない場合もあるのです。
実際に、刑事事件を専門にあつかっている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、否認の痴漢事件の弁護活動を数多く経験しており、勾留請求回避した実績がございます。

大阪市北区の刑事事件でお困りの方、否認痴漢事件に強い弁護士をお探しの方、逮捕されている方の勾留請求回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府曾根崎警察署までの初回接見費用:33,900円

【外国から児童ポルノを輸出して逮捕】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-10-26

~事件~

先日、外国(ニュージーランド)から児童ポルノを日本国内の顧客に向けて発送したとして、児童ポルノ法違反(提供目的輸出)で、男性が警察に逮捕されました。
(平成30年10月24日に配信された朝日新聞デジタルの記事を参考)

~児童ポルノの輸出~

児童ポルノに関しては「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」)」によって規制されています。
児童ポルノ法第7条第8項では、日本国民が、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供したり、公然と陳列する目的で、児童ポルノを外国に輸入したり、外国から輸出することを禁止しており、これに違反すれば「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は懲役刑と罰金刑の併科」が科せられるおそれがあります。
この法律は、日本国民である以上、世界中のどこの国においても、その国への輸入や、その国からの輸出を禁止するもので、輸入元や、輸出先が日本国に限られているわけではありません。

~輸出の目的~

上記したように、外国に児童ポルノを輸入したり、外国から輸出する行為が、児童ポルノ法の適用を受けるには、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供したり、公然と陳列する目的がなければなりません。
ここでいう「不特定又は多数の者」とは、不特定かつ少数の場合及び特定かつ多数の者も含み、不特定又は多数の者を相手方とする目的(反復の意思)を有している限り、1人に対する1回のみの提供であっても差支えないという見解が有力です。

報道によりますと、今回の事件で逮捕された男性は、生活費を稼ぐ目的で、外国(ニュージーランド)に住んでいた約10年間で少なくとも約40人に販売しているようなので、不特定若しくは多数の者に提供する目的を否定することは難しいでしょう。

大阪の刑事事件でお困りの方、外国から児童ポルノ輸出する等の児童ポルノ法違反でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【梅田駅で盗撮】スマートフォンを押収で余罪発覚 刑事事件に強い弁護士 

2018-10-22

~事件~

地下鉄梅田駅のエスカレーターで、女性のスカートの中を盗撮したとして、会社員のAさんは、梅田駅を管轄する大阪府曽根崎警察署で取調べを受けています。
Aさんは逮捕されていませんが、盗撮に使用したスマートフォンを警察に押収されてしまいました。
このスマートフォンには数ヶ月前からの盗撮画像が保存されており、Aさんは余罪が発覚して逮捕されるのではないか不安です。(フィクションです。)

~盗撮事件~

このブログで何度も紹介していますが、公共の場所での盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられてしまいます。
初犯であれば、被害者と示談がなくても略式起訴されて罰金刑となる可能性が高いですが、同種の前科がある場合や、余罪が多数あれば正式起訴される可能性もありますので、盗撮事件で警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

~余罪について~

Aさんのように、盗撮画像を保存しているスマートフォンを警察に押収されたらどうなるでしょうか?
まず盗撮事件の捜査で、警察はほぼ100%の可能性で、余罪捜査を目的にスマートフォンタブレット、自宅のパソコンを押収し、保存データを解析します。
そこで過去の盗撮した画像データが発見されてしまうと、余罪として捜査されることになります。
とは言うものの、下着しか映っていない盗撮画像から被害者を特定するのは、警察といえども非常に難しいようで、保存された過去の画像データだけから盗撮事件が立件される可能性は低いのではないでしょうか。
しかし、盗撮した場所が特定された場合は、盗撮した場所によっては建造物侵入罪が適用されることがあります。
建造物侵入罪は、盗撮を禁止している公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例ではなく、刑法に定められている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

梅田駅盗撮事件でお困りの方、盗撮画像を保存しているスマートフォン等を警察に押収されて余罪に不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪市都島区の刑事事件】準強制性交等罪で逮捕 不起訴にできる弁護士

2018-10-20

~事件~

会社員のAさんは、路上でナンパした女子大生と居酒屋で飲酒し、その後、女子大生を大阪市都島区のホテルに連れ込んで性交渉しました。
性交渉時、女子大生は泥酔して寝込んでいたので、行為後、Aさんはホテルに女子大生を残して帰宅しました。
女子大生は、泥酔で意識がない時に暴行されたとして、大阪府都島警察署に訴えたことから、Aさんは準強制性交等罪逮捕されてしました。(フィクションです。)

~準強制性交等罪~

お酒を飲ませて泥酔させるなどして心神喪失に陥らせたり、心神喪失に陥っていることに乗じて、抗拒不能な人と性交渉すれば「準強制性交等罪」に該当する可能性があります。
準強制性交等罪は、刑法第178条に定められている法律で、有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科せられます。

~準強制性交等罪で逮捕されると~

準強制性交等罪は、性犯罪の中でも重要事件と位置付けられていることから、徹底した警察の捜査が予想され、犯人として特定された場合、逮捕、勾留される可能性が非常に高いでしょう。
準強制性交等罪で逮捕、勾留された場合、逮捕された事件についての取調べを受けるだけでなく、余罪についても捜査されることになります。
警察は、犯人から採取したDNAを過去の性犯罪の現場から採取されたDNAと照合したり、携帯電話に保存されたメールやSNSの履歴、画像データ等を解析するなどして余罪の捜査を行います。
そうした捜査によって余罪が明らかになれば再逮捕されることもあります。
再逮捕された場合、再び10日~20日間は勾留されることになるでしょう。

~準強制性交等罪の量刑~

上記のように、準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
起訴されるまでに、被害者と示談することができれば不起訴となる可能性もありますが、余罪が複数件あったり、共犯事件の場合は、示談があっても示談があっても起訴される可能性があります。
ちなみに起訴されて有罪が確定した場合の量刑は、事件の内容や、被害者の感情、反省の情、更生への意欲や、生活環境など様々な事情が考慮されて言い渡されます。
事件によっては執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、初犯であっても長期懲役刑が言い渡されることもあるので、不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談ください。

ご家族、ご友人が、大阪市都島区準強制性交等罪逮捕された方、準強制性交等罪不起訴を望んでいる方は、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府都島警察署までの初回接見費用:35,500円

【池田市の強制わいせつ事件】厳重処分で送致 刑事専門弁護士が解説

2018-10-12

~事件~

池田市に住むAさんは、自宅で飲酒中に、仕事で知り合った女子高生を自宅に呼び出しました。
そして酔払っていたAさんは、自宅に来た女子高生に無理やり抱きつ、キスをしてしまいました。
女子高生の家族が大阪府池田警察署に被害を訴えたことから、Aさんは警察署に呼び出されて、強制わいせつ罪で取調べを受けました。
そして「厳重処分」の意見が付されて事件が検察庁に送致されたのです。(実話をもとにしたフィクションです。)

【強制わいせつ罪】

強制わいせつ罪は刑法第176条前段において「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」の程度は、被害者の意思に反する程度とされています。
「わいせつな行為」とは、通常人が性的羞恥心を害する行為を言い、無理やり抱きついたり、キスをする行為も「わいせつな行為」となるでしょう。

【処分意見】

警察が捜査した事件は、一部の軽微な事件を除き、検察官(庁)へ送致(送検)されます。その際、警察が処分に関する意見を付します。
処分意見には、次の四段階があり、それぞれの意味は以下のとおりとなります。

「厳重処分」~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
「相当処分」~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
「寛大処分」~不起訴相当(悪質でなく被害回復される等、処罰の必要性が低い等)
「然るべく処分」~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)

この意見に法的拘束力はなく、検察官は独自の判断で起訴・不起訴を決めますが、この処分意見は検察官が起訴・不起訴の心証を形成する一助となり得ることは間違いありません。
少しでも軽い刑事処分を望むのであれば、送致前に示談を成立させるなどして、少しでも軽い処分意見で送致されることが、望ましいと言えます。

池田市強制わいせつ事件でお困りの方、大阪府池田警察署で取調べを受けている方は、ぜひ『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談下さい。
大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円
初回法律相談:無料

【松原市の強制わいせつ事件】保釈に強い 刑事事件専門の弁護士

2018-10-05

~事件~

松原市に住む自営業のAさんは、女性に抱きつき、胸や陰部を触る強制わいせつ事件を起こしました。
この事件で逮捕されたAさんは、20日間の勾留の後、起訴されてしまいました。
Aさんに選任されている刑事事件専門の弁護士は、Aさんの保釈に成功しました。
(※フィクションです。)

~保釈と保釈保証金~

刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放(保釈)に区別されます。

裁判所が保釈を決定には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。

また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。

保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。

そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの保釈に成功してきました。
松原市強制わいせつ事件で起訴され、保釈を求める方、又はそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪府曽根崎警察署で取調べ】バス内における盗撮事件に強い弁護士 

2018-09-30

~事件~

Aさんは通勤で利用しているバスの中で女性のスカートの中を盗撮してしまい、気づいた女性に警察に通報されました。
Aさんは、女性の通報により駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に警察署に連行されました。
幸いにもAさんは逮捕されず、帰宅することができましたが、今後の手続きについて何も警察官から知らされておらず、不安な状況です。(事件の内容はフィクションです。)

大阪府迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第6条1項2号は「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること」を禁止しています。
Aさんのように大阪府内で盗撮事件を起こすと、この法律に抵触するのです。
大阪府内で盗撮行為を行って有罪が確定すれば、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます(大阪府迷惑防止条例第15条1号)。
 
今回の事件では、被害者女性が自ら警察に通報していますが、目撃者など周囲の人たちに取り押さえられることもありますし(私人による現行犯逮捕と扱われることもあり得る)、警察官が盗撮を現認していれば、そのまま現行犯逮捕されることもあります。
もし逮捕され、留置された場合には、警察・検察における手続きで最長72時間、さらに勾留・勾留延長されてしまった場合には最長20日間もの間拘束されることになります。接見禁止処分がなされれば、家族の方と会うこともできません。
Aさんは今回その場で逮捕されることはありませんでしたが、警察から呼出しを受け、任意で取調べを受けることになる可能性は十分考えられます。
このような状況において、一人で事件を抱え込むのは大変な心理的負担となることは容易に想像できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士による無料法律相談を実施しております。
刑事事件専門家の弁護士に事件について法律相談し、助言を受けることにより、心理的なストレスを和らげる効果を期待することができますし、今後の善後策を練ることもできます。
大阪府の盗撮事件で不安のある方は、どうぞお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪ミナミの風俗店トラブル】違法風俗店の客から事情聴取 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-29

~事件~

会社員Aは、大阪ミナミの中国エステ店の常連客です。
この店は、表向きは中国式マッサージの看板を出しているお店ですが、実際は、性交渉までの性サービスをしている違法風俗店です。
先日、性サービスを受けてお店から出てきたところ、大阪府南警察署の警察官に声をかけられ大阪府南警察署に任意同行され事情聴取を受けました。(フィクションです)

~違法風俗店~

性サービスを目的とする性風俗店は、必ず警察署(各都道府県公安委員会)に営業許可を届け出て、許可されなければ営業することができません。
しかし大阪ミナミのような繁華街では、中国式マッサージ等と看板を掲げたりして、店内で性サービスを提供している違法風俗店は少なくありません。
その様な違法風俗店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)売春防止法に違反して、違法に営業をしているのです。

~違法風俗店の摘発~

警察は、違法風俗店を摘発するために捜査しています。
違法風俗店を摘発する際、警察は長期間に及んで内偵捜査を行っており、その間に、お店の稼働実態や、従業員の素性、客の出入り等を確認します。
そして、店内でどのようなサービスが行われているのかについては、実際にお店を利用した客から事情聴取することがあり、Aさんも、その様な事情から警察に事情聴取を受けたのだと考えられます。

~違法風俗店の利用は犯罪ですか?~

Aさんは「自分も刑事罰を受けるのか?」と不安を感じています。
基本的に、風営法売春防止法に違反する違法風俗店の摘発に際して、お店の利用客が刑事罰の対象になる可能性は非常に低いです。(買春行為に関しても、刑事罰の対象ではない。)
ただし、性交渉の相手が未成年の場合や、最近話題となっているJKビジネス等の風俗店を利用した場合は、児童買春等の犯罪に抵触し、利用客であっても警察の捜査対象になり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

大阪ミナミ風俗店トラブルでお困りの方、違法風俗店を利用して警察に事情聴取された方は、風俗トラブルに強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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