Archive for the ‘性犯罪’ Category
盗撮事件で自首
盗撮事件で自首
盗撮事件での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府堺市に住むAはあるとき駅のエスカレーターで前の女性に対して盗撮行為を行いました。
女性はAの盗撮行為に気付き、悲鳴を上げました。
このままでは逮捕されてしまうと思ったAはエスカレーターを駆け上がり、そのまま駅の外へ逃走しました。
このままではいずれバレてしまい、警察が逮捕に来るのではないかと考えたAは自首することに決め、アドバイスをもらうために大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
盗撮
公共の場所での盗撮行為については、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例違反となります。
大阪では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」であり、盗撮行為についての罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
条例であるため、都道府県によって罰則に違いはありますが、大阪では盗撮が痴漢よりも重く規定されています。
しかし盗撮は、初犯であれば被害者との示談交渉などしっかりとした弁護活動を行っていけば、不起訴処分となる可能性も十分にあります。
なお、盗撮事件については条例違反だけでなく、建造物侵入や軽犯罪法違反となる可能性もあります。
これは、犯行場所や犯行態様によって変わってくる可能性がありますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
自首の要件
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には任意出頭とされます。
今回のAを例にすると、すでに女性が警察に被害届等を提出し、防犯カメラの映像などからAの犯行だと特定されているような場合には自首が成立しないのです。
ちなみに、42条第2項には告訴がなければ公訴を提起することができない、いわゆる親告罪の場合について規定されています。
器物損壊罪などの親告罪については告訴権者に犯罪事実を告げてその措置にゆだねた場合も自首と同様の効果とするとしています。
自首の効果
自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
「減軽することができる」とされているとおり、任意的に減軽される可能性があるのです。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、例えば今回のケースの盗撮であれば「1年の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されているところ「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされ、「罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる」としているので処断刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
このように自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありませんし、自首したからといって不起訴になるわけでもなく減軽も必ずされるわけではありません。
実務的な効果については経験のある弁護士にしっかりと相談することが必要です。
事件化する前でも顧問契約をすることもできますし、専門家である弁護士ならば的確な見通しを立てることもできます。
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ご予約は0120-631-881で24時間受け付けております。
大阪府堺警察署までの初回接見費用:33,300円
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【性犯罪】小学生女児に対するわいせつ事件
小学生女児に対するわいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市東淀川区に住むAさんは、近所の公園で遊んでいた小学生の女児(当時9歳)に対して、わいせつな行為をしようと企て、「おじさんの言うことを聞けば、好きなアイドルに会わせてあげるよ」などと言葉巧み女児を人目につかない場所に連れ込みました。
そして、女児の服を脱がせた上で自身の陰茎を口に含ませたのです。
公園を散歩していた人に見つかったので、Aさんは射精まで至りませんでした。
そしてAさんは自宅に逃げ帰ったのですが、後日、大阪府東淀川警察署に強制性交等罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
◇強制性交等罪◇
刑法第177条(強制性交等)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、平成30年の法改正で新設された罪名で、それまでの「強姦罪」です。
法改正にともなって、その内容も一部改正がありました。
大きく改正されたのは、強姦罪の実行行為は、性器を膣内に挿入する、いわゆる性交本番行為に限られていましたが、強制性交等罪の実行行為は幅が広くなり、性交等の定義については、いわゆる性交本番行為(膣性交)だけではなく、肛門性交と口腔性交も含まれることになりました。
この他にも、強姦罪では親告罪とされていたのが、非親告罪となっています。
~「親告罪」…被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪~
つまり、今回の事件のように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになります。
ちなみに、条文にも明記されているように、13歳未満の者に対しては、被害者の同意があっても強制性交等罪は成立します。
また射精の有無は、強制性交等罪の既遂成立に関係なく、性器の一部が被害者の口に入った時点で強制性交等罪は既遂に達していると判断されるでしょう。
◇強制性交等罪の弁護活動◇
今回のような13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に対しては非常に厳しい処分が予想されます。
通常、被害者の存在する刑事事件では、示談の有無がその後の刑事罰に大きく影響しますが、13歳未満の被害者に対するわいせつ事件に関しては、被害者の保護者と示談を締結することになりますので、被害者感情を考慮すれば示談の成立も難しいのではないでしょうか。
そのため、この様な事件の弁護活動は、反省の意思を明確にすることと、更正に向けた取組みを具体化すること、そして更生向けて家族の支援があること(監督者が存在する)を主張して、少しでも軽い処分を目指します。
◇処分・処罰の見込みについて◇
強制性交等罪については、逮捕され、さらに最長で20日間、警察署の留置場に勾留されて取調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。
大阪府内で性犯罪を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕された方、ゴールデンウィーク中に大阪府東淀川警察署に呼び出されている方など、刑事事件に関することは、お気軽に「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ゴールデンウィーク中も休まず営業いたしております。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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児童ポルノの製造
児童ポルノの製造
児童ポルノの製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府東大阪市に住むAはSNSで知り合った女子高生V(17歳)と頻繁にメッセージのやり取りをするようになりました。
仲良くなったAはVに対して冗談で胸を見たいとメッセージを送りました。
するとVは本当に胸の写った写真を送ってきてしまいました。
その後は何事もなく過ごしていたAでしたが、半年ほどたった時に児童ポルノの件で
話を聞きたいと大阪府布施警察署から連絡がありました。
前科が付いてしまうのではないかと不安になったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
児童買春、児童ポルノ法
今回の事例のAの行為は児童ポルノの製造にあたるとして児童買春、児童ポルノ法違反となる可能性が高いです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)とする。」
児童ポルノの定義についても法律で以下の様に規定されています。
「「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
児童に被害意識がなくても
今回の事例のように仲良くやり取りをしているときに、相手が児童ポルノにあたるような写真を送ってきたりした場合、児童本人には被害意識がないということもあります。
しかし、児童ポルノにあたるような画像を送らせる行為は法律で禁じられているので、児童が補導されたときに警察にやり取りが発覚したり、保護者がやり取りを見つけて通報したりといったように児童本人の意思とは関係なく事件化してしまう場合もあります。
さらにこういった発覚経緯が考えられることから、事件化するのが写真を送らせてからしばらく経ったときということも考えられるので、すぐに警察が来ていないから安心ということもありません。
弁護活動
児童ポルノの製造に対する弁護活動については主に、示談締結を目指していくことになります。
児童買春、児童ポルノ法関連の被害者は未成年ということもあり、児童の保護者と示談交渉をしていくことになります。
保護者としては娘さんが被害者ということになりますので、処罰感情が大きくなることも予想されますし、もう関わりたくないと思われることもありますので、加害者が直接に示談交渉をしていくのは非常に難しいです。
そこで、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば保護者との示談の経験も豊富ですので、お気軽にお問合せ下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、児童ポルノに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円
法律相談:初回無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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児童買春を自首するか検討
児童買春の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
大阪市内で鮮魚店を営むAさん(35歳)は、SNSで知り合った16歳の女子高生に5万円を渡して性交渉しました。
この少女とSNSで知り合ったのは半年以上前で、その後しばらくはメールのやり取りをする仲でしたが、女子高生がお金に困っていることを知ったAさんが援助交際を持ちかけて、先月の末に、大阪市天王寺区のホテルで性交渉に及んだのでした。
その後、女子高生と連絡がつかなくなったことが不安で、Aさんはインターネットで「児童買春」について検索すると、Aさんと同じような行為で多くの人が警察に逮捕されていることを知りました。
Aさんは、警察に自首することを考えて、事前に、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
◇児童買春◇
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。
~同法第4条~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
この法律の第第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれていますので、Aさん行為は「児童買春」に該当するでしょう。
◇法律を知らなかったら・・・◇
もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?
刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても,そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう。
◇自首~刑法第42条~◇
Aさんは自首を検討しているようです。
そこで、自首とはいかなる場合に成立し、どんなメリット、デメリットがあるのかご紹介いたします。
まず自首とは「①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、③その処分を委ねる意思表示」のことです。
をいうとされています。
~捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前~
「捜査機関」とは、主に検察官、警察官のことをいいます。
また、「犯罪事実又は犯人」とは、捜査機関に犯罪事実が発覚していない場合は当然のこと、犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が誰であるか発覚していない場合も含まれます。
~犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告~
自首は、自らが警察署等の捜査機関に出向くだけでなく、他人を介して自己の犯罪事実を申告させたり、電話によって行うこともできます。
また、書面による自首も有効と解されていますが、その場合、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。
~その処分を委ねる意思表示~
自首は、自らの犯罪事実や、自らが犯人である旨を捜査機関に対して自ら申告することです。
自ら申告するため、自首時に自首調書を作成する際の取調べにおいては供述拒否権は告げられません。
◇自首のメリット◇
~減軽~
刑の減軽を受けることがあります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ですから、自首が認められて減軽となれば、懲役刑は2年6月に、罰金刑は150万円まで減軽される可能性があります。
~その他~
自首することによって逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕を回避できれば、付随的効果として、通常通り日常生活を送ることができますし、会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また、ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお、仮に、逮捕されても、自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され、不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。
大阪市内の刑事事件でお困りの方、大阪府天王寺警察署への自首を考えておられる方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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公然わいせつで無罪
公然わいせつで無罪を目指す
公然わいせつの無罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪市浪速区に住む会社員Aはある日の飲み会帰りにトイレに立ち寄った際、チャックを閉め忘れてしまいました。
その後に電車に乗って居眠りをしていたAでしたが、いきなり前に立っていた男性がAを組み伏せ、Aを公然わいせつの現行犯として逮捕しました。
Aは公然わいせつをしていたつもりはないため否認することにしました。
Aは大阪府浪速警察署に勾留されることになりましたが、弁護士はAと共に無罪を目指して活動することにしました。
(この事例はフィクションです)
【公然わいせつ罪】
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人の目に触れる場所で公然とわいせつな行為をする犯罪です。
公道での行為など不特定であれば少数、ストリップ劇場や乱交パーティのように特定人であれば多数であっても公然わいせつは成立する可能性があります。
また、実際に不特定又は多数の人が目撃する必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
わいせつな行為についてはその行為者またはその他の者の性欲を刺戟興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
具体的な公然わいせつ罪の行為としましては、フラッシャーやバーバリーマン、コート男と呼ばれるような性器を見せつけるように露出する行為がイメージしやすいかと思いますが、男女がわいせつな行為をしている場合にも当然に公然わいせつとなります。
さらには、車の中で行為を行っている場合も外から見える可能性があれば公然性があると判断され、公然わいせつとなってしまう可能性があります。
【公然わいせつ事件の弁護活動】
公然わいせつで逮捕されてしまったとしても初犯の場合や反省している場合には、不起訴処分や罰金で済むことが多いと言われています。
しかし、不起訴処分は違いますが、罰金刑を受けるということは刑事罰を受けることになるので前科となってしまいます。
さらに、懲役刑も規定されているので、前科・前歴の有無や余罪の数、犯行の態様によっては懲役刑が言い渡されることもあります。
弁護活動としては以下のようなケースが考えられます。
・公然わいせつの犯行を認めている場合
公然わいせつには被害者はいませんが、多くの場合目撃者がいます。
この目撃者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
さらに、弁護士を通じて反省していることやカウンセリングを受けるなど再犯防止に努めていることを捜査機関に示し、刑事罰軽減を図っていきます。
・公然わいせつを否認している場合
一般的には今回のように否認している場合、身体拘束は認めている場合に比べて長くなる傾向にあります。
しかし、無実の罪を認めてしまうことになりますので、事件時の状況や事件直後からの取り調べ対応を弁護士に相談し、その後の事件対応を弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例と似た否認のケースで無罪となった例が過去にありました。
このケースでは男性がトイレ後にチャックを閉め忘れただけという主張が認められ、公然わいせつの故意が否定され、無罪という結果となりました。
いずれの場合にも、その後の展開や見通しについて一度弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができますので、無料法律相談、初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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未成年との示談交渉(風俗編)
未成年との示談交渉(風俗編)
未成年との示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAはある日、ホテヘルを利用しました。
そのホテヘルには未成年(18歳)が在籍しており、Aは未成年のVを指名することにしました。
後でも楽しみたいと考えたAはプレイの一部始終を盗撮しようと考え、スマホでムービーを起動し、盗撮していました。
Vは怪しい動きをしていたAの盗撮行為に気が付き、すぐにプレイを中断し店舗に連絡、Aは駆け付けた風俗店の従業員に身分証明書のコピーを取られ、罰金を要求されることになりました。
家族や職場に連絡されるのではないかと不安になったAは大阪の刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
さて、昨日も未成年者に対する示談交渉についてお伝えしましたが、風俗店で未成年者に対して違法行為をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
風俗店での盗撮
今回Aが利用したのはホテヘルという風俗で一般的にはまず店舗を訪れて受付をし、女性と一緒にホテルに行ってプレイをするというものです。
このようにホテルを利用する風俗店の場合、盗撮行為を行ってしまうと各都道府県の迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となる可能性があります。
大阪府の場合は条例の盗撮についての条文中に公共の場所という限定がされているため、迷惑行為防止条例は適用されない可能性があり、軽犯罪法違反となる可能性が高いです。
軽犯罪法の罰則については「拘留又は科料」が規定されています。
拘留とは1日以上30日未満の身体拘束で科料とは千円以上1万円以下の経済的制裁のことを指します。
罰則自体は他の法令と比較しても軽いものとなりますが、拘留や科料についても前科となってしまいますし、刑事罰以外にも民事上で慰謝料などを請求されることもあります。
このような事態を防ぐためにも示談を締結することが大切になるのですが、風俗店側が法外な値段を請求してくるというケースもあります。
このほかにも何度も連絡が来て継続的に金銭を払わされるといったケースもありますので、専門家である弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
未成年との示談交渉(風俗編)
昨日もお伝えしたとおり、被害者が未成年者の場合には基本的に法定代理人である保護者と示談交渉を行っていくことになります。
ただ、風俗店での勤務を家族に知られたくないというケースがほとんどですので、保護者と示談交渉できる機会はほとんどありません。
そのため、通常と同じように風俗店を介して交渉していくか、本人と交渉していくことになるのですが、未成年者との法律行為については取り消されてしまう可能性もありますので、未成年者と示談交渉をしなければならない場合は法律の専門家である弁護士に交渉を依頼するようにしましょう。
風俗での未成年者
18歳以上であれば性風俗店に勤務することも可能で、店側が未成年を売りにしていることもありますので、ルールを守って利用していれば何の問題もありません。
しかし、本番行為や盗撮など何らかのトラブルが起こってしまったとき、未成年者の場合は通常の成人とのやり取りよりも難しくなってきます。
なお、違法風俗店などで相手が18歳未満であることを知りながらプレイした場合にはプレイ自体が児童買春となり、盗撮すると児童ポルノを製造したことになります。
児童買春、児童ポルノ法違反で起訴されて有罪が確定すると児童買春は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」児童ポルノの製造は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになってしまいます。
未成年者が被害者となってしまった場合の示談交渉についてはやはり法律の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では法律知識が豊富で風俗トラブルにも強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずは0120-631-881よりご予約をお取りください。
法律相談料:初回無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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未成年との示談交渉
未成年との示談交渉
未成年との示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市此花区に所在する高校で教師をしているAさんは、同校に通うVさん(16歳)と性交をしました。
後日、Vさんの保護者が此花警察署に通報し、Aさんは児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
~児童福祉法~
18歳未満の少年と性交等のみだらな行為をしてしまった場合、複数の法律に違反する可能性があります。
まずは、各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
大阪府の場合ですと、「大阪府青少年健全育成条例」第34条です。
さらに、児童福祉法という法律に違反することもあります。
児童福祉法は「児童」(18歳に満たない者のこと)の心身の健全な育成を目指す法律です。
児童福祉法では「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています(34条1項6号)。
これに違反すれば、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」となります(60条1項)。
これは、児童福祉法に定められている罰則の中では1番重いものです。
「淫行」とは児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性行又は性行類似行為のことです。
また、「させる行為」とは、直接間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長促進する行為をいうとされています。
このような行為にあたるかどうかは行為者と児童の関係、助長促進行為の内容な児童に対する影響の程度、淫行内容な動機等を総合的に判断して決定されます(最高裁平成28年6月21日決定)。
~青少年保護育成条例との関係~
児童との淫行が、児童福祉法と同時に青少年保護育成条例違反の罪にも該当する場合、両罪の関係はどうなるのでしょうか。
両罪は、いわゆる法条競合のうちの特別関係に当たり、児童淫行罪が成立する場合には、青少年保護育成条例違反の罪は成立しないことになります。
~未成年者との示談交渉~
児童福祉法違反では、18歳未満の児童と性的な関係を持ったという事実はないにもかかわらず、捜査機関からありもしない疑いをかけられ捜査対象になってしまう場合があります。
また、性的関係を持った相手が18歳未満であるとは知らずに、性行為をしてしまった場合もあります。
弁護士が児童福祉法違反の不成立を主張し、不起訴処分の獲得や無罪判決の獲得に尽力します。
また、早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
示談は契約ですので、加害者と被害者が合意することにより作ることになりますが、加害者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
示談も契約である以上、被害者である児童とは有効に示談することができません。
そのため、示談の相手方は、多くの場合被害者のご両親となります。
そして、ご両親は被害感情が強いことが通常ですから、加害者本人が示談交渉を行ってもうまくいかないことが通常です。
被害者のご両親と示談をするためには、弁護士を入れ、第三者に示談交渉を依頼することが肝要です。
そして、このような児童福祉法違反事件に巻き込まれた場合は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
在籍している弁護士はみな刑事事件に精通し、高い実力と実績を持っております。
児童福祉法違反事件を解決してきた経験もあります。
まずは無料相談をご活用ください。
すでに逮捕されている場合には、有料の初回接見サービスをご利用いただければ、弁護士がすぐに稼働いたします。
大阪市此花区で児童福祉法違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回法律相談:無料
大阪府此花警察署までの初回接見料金:35,300円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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パパ活で逮捕
パパ活での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~ニュース~
先日、聴覚支援学校の校長だった男性が、ネットを通じて売春行為をするいわゆる「パパ活」をしていた16歳の少女にわいせつな行為をしたとして、大阪府警に児童買春などの容疑で逮捕されました。
(2月19日付の新聞会社の記事から抜粋)
ニュースによりますと、この事件は、少女がツイッターに「会える方、パパ活」などと書き込みをし、それを見た男性が少女に接触した様です。
そして、男性は少女に1万円を渡し、大阪市阿倍野区のカラオケボックスでわいせつな行為をした疑いがもたれています。
未成年の児童に金銭を渡し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」となります。少し前までは「援助交際」と呼ばれていましたが、最近、この様な違法行為が「パパ活」と呼ばれいるようです。
◇パパ活◇
インターネットで「パパ活」を検索してみると様々な意味が出てきます。
「肉体関係なしで経済的援助を受ける現代の新しい男女の関係」といった表現をして、パパ活を推奨しているサイトも見受けられましたが、結局のところは、肉体関係が絡み、援助交際や児童買春といった犯罪に結び付いて刑事事件化されるケースも少なくないようで、警察等の捜査当局は取締りを強化しています。
確かに、インターネットで知り合った見ず知らずの男性と時間を共にするという点で、少女側には、あらゆる犯罪に巻き込まれる非常に大きな危険性があるでしょう。
また「パパ活」という表現を用いることで、違法性が希薄になり、容易に手を出してしまう男性がいるようです。
肉体関係がなく、ただ単に経済的な援助をするだけならば違法性はないでしょうが、相手が未成年であったり、相手に対してわいせつな行為に及べば児童買春や、淫行条例違反等の犯罪に抵触してしまう可能性が大です。
◇パパ活に該当する可能性のある法律◇
~児童買春~
18歳に満たない児童に対価を供与し、又は供与することを約束して、性交等のわいせつな行為をすれば児童買春となります。
わいせつな行為とは、性交渉だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触ったり、触らせる行為も含まれます。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので、児童買春で警察の捜査を受けておられる方は早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
~淫行条例違反~
全国の都道府県には、通称「淫行条例」が制定されています。
各都道府県によってその名称は異なりますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」という名称で淫行条例を定めています。
この条例では、青少年に対するわいせつな行為が禁止されています。
児童買春との違いは、児童買春は、わいせつ行為に及ぶ前に対価の供与やその約束が必要となり、さらにわいせつ行為の相手方が児童(18歳未満)である認識がなければなりません。
それに対して淫行条例違反には、この様な定めはなく、わいせつ行為前の対価の供与や、約束がない場合、わいせつ行為の相手方が18歳未満である認識がなくても淫行条例違反が成立します。
大阪府ですと淫行条例違反で、起訴されて有罪が確定した場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春と同様に、初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
上記は、パパ活によって知り合った女性が、18歳未満であり、その少女に対してわいせつな行為をした場合に適用される可能性の高い法律です。
この他にも、状況によっては、パパ活に対して他の法律が適用される可能性は充分に考えられるので、大阪府内でのパパ活が刑事事件化されるか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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任意同行されたら弁護士へ
任意同行されたら弁護士へ
任意同行された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAはある日、大淀警察署の警察官が自宅に来て、「強制わいせつの容疑で警察署まで一緒に来てほしい。」と言われました。
Aは強制わいせつをした覚えなどありませんでしたが、あくまで任意なら、ということで捜査用車両に乗り、刑事と一緒に大淀警察署まで行くことになりました。
(この事例はフィクションです)
◇任意同行の法的根拠◇
任意同行には法律上2種類のものがあります。
1つめは行政警察活動としての任意同行で、職務質問の際に行われます。
この任意同行については、警察官職務執行法に規定されていて、
警職法2条2項
「その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。」
とされています。
例えば、職務質問を受けた場所に多数の歩行者がいたり、交通量の多いとことで邪魔になったりする場合が考えられます。
2つめは、既に、犯罪の嫌疑をかけられた者に対する任意同行です。
今回の事例の様に、警察等が犯罪捜査により、被疑者として浮上した者に対して、取調べを行うためのものがこの任意同行です。
1つめの任意同行と根拠となる法律が違い、刑事訴訟法に規定されており
刑事訴訟法第198条
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。」
とされています。
◇任意同行は拒否できるのか◇
任意同行は、あくまで任意のものであるので、これに応じる義務はありませんし、拒否することも可能です。
拒否にも段階があって、まず、1つ目の「拒否」としては、任意同行を求められた場合に、警察署等に行くことを拒否してもよいのです。
警察官は、何かしらの理由を告げて警察署に来ることを説得します。
例えば、「ここで話をしていても埒が明かない。ゆっくり話を聞くから一緒に行こう。」「同行を拒否するのであれば、いつまで経ってもあなたの嫌疑が晴れないこととなる。話を聞かせてもらって早く終わらせよう。」「話を聞かせてもらえずに逃げ続けても、ずっと終わらない。」などと告げ、何とか警察署まで同行させようとしますが、あくまで任意同行のレベルであれば、これに応じる義務はありません。
また、2つ目の「拒否」としては、任意同行に応じて警察署に行った後であっても、途中でいつでも警察署等から帰ってもよいのです。
つまり、いったん任意同行に応じても、具合が悪くなったり、途中で気が変わったりした場合はいつでも取調べを拒否して、自宅に帰してもらうように要求することができます。
この点について、刑事訴訟法198条に、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と、出頭を拒むことや、出頭後、いつでも退去することができることが明確に規定されています。
◇任意同行を求められた際の対処法◇
任意同行を求められた場合に、これを拒否できることは既に述べたとおりです。
しかし、警察官としても面子がありますし、簡単に諦めることはほとんどなく、任意同行に応じるように説得してきます。
そして、その場合、応援の警察官を呼ぶなどして多くの警察官に周囲を囲まれることも少なくありません。
そのような場合に、任意同行を拒否しようと警察官の身体を押すなどすると、公務執行妨害と判断され逮捕されてしまう可能性があるので注意が必要です。
任意同行を拒否しても警察官等からしつこく任意同行を求められたり、半ば強制的に同行されそうになったりした場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
大阪で任意同行に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方、取調べのアドバイスを受けたいという方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府大淀警察署までの初回接見料金:34,700円

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刑事事件専門の私選弁護人
刑事事件専門の私選弁護人
刑事事件専門の私選弁護人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府四条畷市に住むAは公務員で四条畷市の職員をしていました。
ある日、大阪府内の電車内で痴漢行為をしていたところを現行犯で周りの人間に取り押さえられ、大阪府四条畷警察署に逮捕されることになりました。
Aは検察官に送致されましたが、勾留請求はされず釈放となりました。
今後の事件処理に不安を覚えたAは痴漢事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
【痴漢事件には弁護士を】
痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
大阪府では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となっており痴漢行為についての罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることが多いですが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで示談交渉の専門家である刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。
【国選弁護人について】
痴漢事件など刑事事件で警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAについては検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、認めている場合は勾留されずに在宅事件として進んでいくことが多いです。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、国選弁護人はつかないことになります。
ここで何もせずに手続きが終わるのを待っていると、罰金刑で前科が付いてしまう可能性が高いです。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。
【公務員の刑事事件】
今回の事例のAのように公務員の方は前科が付いてしまうことにより、懲戒処分を受ける可能性も高いですし、民間企業の方よりも報道されてしまうリスクが高いです。
そこで、しっかりと刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士は報道回避に向けても警察や検察へ働きかけるなどの活動を通じて報道機関へ情報を流さないようにお願いしていきます。
そのうえで、被害者の方との示談交渉も行っていき、ご本人が職を失うことのない様に活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
私選で弁護人を選任される場合は刑事事件専門弁護士を選任するようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
四条畷警察署までの初回接見費用36,900円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。