Archive for the ‘少年事件’ Category
兵庫の少年事件 傷害件で刑事処分回避の弁護士
兵庫の少年事件 傷害事件で刑事処分回避の弁護士
兵庫県尼崎市在住のAさん(18歳男性)は、不良グループと喧嘩になった際に、相手の少年の腹部に全治3ヵ月の大怪我を負わせてしまいました。
この件に警察の捜査が入り、Aさんは兵庫県警尼崎南警察署により傷害罪で逮捕されました。
Aさんのご家族は、Aさんが18歳だということで、刑事責任を問われるかもしれないと考え、少年事件に強い弁護士に依頼して、尼崎南警察署にAさんとの接見に向かわせることにしました。
(フィクションです。)
【少年法による保護処分】
20歳未満の少年が事件を起こした場合(少年事件)には、「少年法」が適用されることにより、少年少女の保護や健全な育成に向けた処分がなされることになります。
この場合、警察に逮捕された少年は、72時間以内に家庭裁判所に送致されます。
その後の家庭裁判所による調査の結果に応じて、「保護処分」決定の場合には、
①少年院送致
②児童自立支援施設、児童養護施設送致
③保護観察
のいずれかの措置がとられます。
【検察官送致】(逆送)
しかし、16歳以上の少年が起こした事件が、家庭裁判所による調査の結果、刑事処分が相当であると判断されるような凶悪な犯行態様であった場合には、少年の身柄は家庭裁判所から検察庁へ送致され、刑事事件として扱われることがあります。
検察官送致の要件を定めた少年法20条によると、
①「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」
②16歳以上の少年が「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた」とき
のいずれかの場合には、原則として少年は検察官に送致され、刑事責任を問われることになります。
ただし、上記に当たる場合でも、検察官送致がなされないことが例外的にあり、その判断の際には、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境などが考慮されます。
20歳未満の少年が警察に逮捕された際には、できるだけ早く弁護士に依頼して、少年本人との接見に向かわせることが重要になります。
実際に本人から話を聞くことで、弁護士は、事件の具体的内容を把握し、取調べへの対処方法や今後の事件の見通しなどをアドバイスして、少年の不安を和らげることができます。
また、少年審判が開かれないように身柄解放活動をする、少年審判で不処分を勝ちとる、少年院に入れさせない、検察官へ送致させないように、弁護士を通じて、働きかけることができます。
少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の少年事件 窃盗事件専門の弁護士
大阪の少年事件 窃盗事件専門の弁護士
少年の窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
少年事件で多い犯罪は何が分かりますか?
平成26年度の犯罪白書にその答えが載っていましたのでご紹介したいと思います。
少年事件のうち一般刑法犯として検挙される数が多い犯罪は、上から順に、
・窃盗罪
・横領(遺失物横領を含む)
・傷害
・住居侵入
・暴行
と続きます。
少年事件でよく報道される犯罪としては、傷害や詐欺が頭に浮かびします。
しかし、窃盗、万引きが多く発生しており、横領罪や住居侵入罪も多く発生しているようです。
少年事件でも、事件に関与した加害者が逮捕されることはよくあります。
少年が逮捕された場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会には様々な制約があります。
今回は、一般面会における様々な制約についてご紹介したいと思います。
例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
ですから、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います。
このように一般面会には、様々な制約があり、お子様と十分にお話をする時間がありません。
そこでぜひ利用していただきたいのが、弁護士による面会です。
弁護士であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族などからの伝言を丁寧に伝えてあげることもできます。
こうした対応が少年・少女本人にとって、大きな心の支えになることは言うまでもありません。
専門の弁護士による面会が、更生への第一歩になることも少なくありません。
お子さまとの弁護士面会をご希望の場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
住居侵入事件でも、少年事件専門の評判のいい弁護士が即日対応致します。

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大阪の少年事件 無免許運転で保護観察の弁護士
大阪の少年事件 無免許運転で保護観察の弁護士
少年の無免許運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回は、少年事件が家庭裁判所に送られた後の手続きについて説明したいと思います。
なお、当ブログでの説明には、字数の関係上限界があります。
より詳しい内容を聞きたいという場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
それでは、早速説明に入ります。
無免許運転事件などの少年事件が家庭裁判所に送られると、次いで家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所調査官は、少年の性格や日頃の行動、生育歴、環境など、裁判官が少年に対する保護処分を決定するための判断材料を収集します。
この時、必要に応じて、少年の心身の鑑別を行うことを目的とした観護措置がとられます。
基本的には、少年を少年鑑別所に収容することを意味すると考えていただいて構いません。
こうして調査官による調査を終えると、いよいよ少年審判の段階を迎えることになります(事件によっては試験観察を経ることもあります)。
ただし、全ての少年事件に対して何らかの保護処分が下されるわけではありません。
例えば、そもそも少年審判が開かれないで終わる「審判不開始」というケースがあります。
また、審判の結果、少年に対して保護処分を下すことが相当でないと判断された場合、「不処分」という可能性もあります。
さらに、一部の重大事件の場合は、「検察官送致(逆送)」という処理がされることもあります。
逆送されたときには、たとえ加害者が少年であっても、成人と同様に刑事裁判で裁かれることになります。
最後に少年審判で下される保護処分の内容について紹介しておきましょう。
少年審判で下される保護処分には、3種類あります。
それは、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察です。
少年院送致とは、少年の再非行を防止するため、少年を少年院に収容して矯正教育を図ることを言います。
この場合、留置期間は4か月~2年以内の範囲で決められます。
児童自立支援施設・児童養護施設送致とは、不良行為をした少年などを入所させあるいは、保護者のもとから通わせ、必要な指導を行っていくというものです。
少年院送致と比べて、より開放的な施設内で指導を受けられます。
保護観察とは、少年を家庭に置いたまま、保護監察官による指導を受けるなど社会内処遇によって少年の更生を目指すことを言います。
「少年院には入りたくない」「保護観察で済ませてほしい」などと思う場合は、弁護士を通じて少しでも処分が軽くなるよう対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転事件などの少年事件にも強い弁護士事務所です。
ご相談いただければ、少年審判を迎えるお子様を全力で万全にサポート致します。

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大阪の少年事件 傷害事件で少年鑑別所回避の弁護士
大阪の少年事件 傷害事件で少年鑑別所の弁護士
少年の傷害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回は、少年事件における弁護士の活動について紹介したいと思います。 少年事件で弁護士がいったいどのような活動をしてくれるのか、いまいちイメージがわかないという方もいらっしゃると思います。 そのような方は、ぜひこのブログでイメージを掴んでいただきたいと思います。 ちなみに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件専門の弁護士事務所でもあります。 このブログで弁護士に相談してみたいなと思ったら、ぜひ弊所にご相談下さい。 さて、本題に入ります。 少年事件における具体的な弁護士の活動についてですが、ポイントの1つは、少年の身柄拘束を阻止することです。 傷害事件で少年が身柄拘束されている場合、その間、学校や会社は休み、外部と遮断された環境に置かれることになります。 すると、 ・事件のことが周囲に知られてしまい、退学や解雇などの不利益処分が避けられなくなる ・学業に遅れが生じたり、業務に影響が出たりする ・少年の心身に過度な負担がかかる などといった問題が生じます。 こういった問題は、少年の更生という観点から考えると、決して望ましくありません。 仮に非行事実があったとしても、出来る限り、日常生活を送りながら更生の道を歩むことができた方が、本人にとっても周りの人にとっても良いはずです。 そのため、前述の通り、少年事件における弁護士の活動のポイントは、少年の身柄拘束を阻止することにあると言えるのです。 ではここからは、「いかにして身柄拘束を阻止するか」ということについて説明していきましょう。 例として、少年院送致を阻止する方法を2つ挙げてみます。 1つは、少年審判を開かせないという方法です。 なぜなら、少年審判が開かれない限り、少年院送致という保護処分がなされる心配はないからです。 これは、成人の刑事事件において、不起訴処分獲得を目指す理由と同じです。 もう1つは、少年審判が開かれた場合に、不処分又は少年院送致以外の保護処分を勝ち取る方法です。 これは、成人の刑事裁判において、無罪判決、執行猶予判決、あるいは罰金刑を目指す場合と同じ理屈です。 これらの結果を実現していくには、少年事件に強い弁護士を通じて家庭裁判所に対して積極的な働きかけを行っていくことが必要です。 例えば、傷害事件で捜査を受けている場合は、 ・疑いをかけられている傷害の事実は存在しない ・傷害の事実があったとしても軽微であり、本人の性格や周りの環境に鑑みて再犯の可能性も低いため、保護処分に値しない ・被害者との間で示談が成立しており、被害者から許しを得ている などといった事情を説得的に主張する必要があります。 なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を警察署に派遣するサービス(初回接見サービス)も行っています。 ご興味がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

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京都の少年事件 共同危険行為で少年院回避の弁護士
京都の少年事件 共同危険行為で少年院回避の弁護士
共同危険行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
20歳未満の少年・少女が捜査対象となる刑事事件のことを少年事件と言います。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士は、京都の少年事件にも即日対応致します。 今回は、具体的な少年事件手続きの流れを見ていきましょう。 少年事件手続きは、少年審判の準備手続きと位置付けられます。 少年審判とは、事件を起こした少年に対する保護処分を決定する手続きです。 保護処分で有名なものとしては、少年院送致や保護観察処分があります。 少年審判の目的は、少年に罰を与えることではなく、少年を更生させることです。 ゆえに、成人の刑事事件手続きとは異なる点がいくつもあります。 例えば、成人の刑事事件手続きの場合、逮捕後に行われる身柄拘束手続は勾留です。 これに対して、少年事件の場合、勾留は「やむを得ない場合」でなければできません。 少年の身柄を拘束することは、学業の遅れや退学処分などを招くことになり、少年の更生を妨げる可能性があるからです。 そこで少年の身柄を拘束する必要があるという場合には、原則として勾留に代わる観護措置をとります。 この場合、身柄拘束された少年は少年鑑別所に入ることになります。 勾留に代わる観護措置がとられた場合、少年の身柄拘束期間は10日間に限られます。 この点は、延長を含めると最長20日間の身柄拘束が認められる勾留と異なります。 ここまでが警察や検察による捜査の段階です。 成人による刑事事件の場合は、この後、不起訴になり事件が終了する、あるいは起訴され刑事裁判に入っていくことになります。 しかし、少年事件の場合は、前述の通り、少年審判に向かって手続が進んでいきます。 そのためこの先は、成人の刑事事件とは異なる手続きになります。 まず処理されるべき事件が送られる先が変わってきます。 成人の刑事事件の場合、事件は地方裁判所か、簡易裁判所に送られて処理されることになります。 一方で、少年事件の場合、事件は全て家庭裁判所に送られるのが原則です。 少年審判は、家庭裁判所で行われるためです。 少年事件手続きにはまだ続きがありますが、これ以降は次回にしましょう。 大切なお子様が共同危険行為で少年院に送致されるのを避けたいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の少年事件 傷害事件で前科に強い弁護士
大阪の少年事件 傷害事件で前科に強い弁護士
傷害事件の前科について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回は、少年事件で弁護士を付けるメリットを具体的に紹介したいと思います。
少年事件の特徴としては、
・少年のコミュニケーション能力不足
・少年やその周りの人の防御能力不足
・少年の更生可能性
・少年事件特有の仲間意識
といったことが挙げられます。
こうした点を踏まえて、あいち刑事事件総合法律事務所に少年事件を任せるメリットをご紹介します。
まず1つ目は、経験豊富な弁護士によって最適な更生プランを立てられることです。
少年事件の特徴の1つに少年の更生可能性の高さがあります。
そのため、少年事件手続きにおいても、少年を更生させることに主眼が置かれます。
ただ、実際のところ、どういった過程で少年を更生させていくのか、その方法を見つけ出すのは簡単ではありません。
そこで必要となるのが、弁護士など専門家の力です。
少年事件を多く扱っている弁護士は、その分、たくさんの少年の更生パターンを目にしています。
こうした経験や知識に基づいて提案する更生プランは、きっと少年本人だけでなくご家族の方にもご納得いただけるものになると思います。
2つ目は、事件を処理する裁判官などと対等にコミュニケーションが取れるようになるということです。
上記の通り、少年事件には、少年のコミュニケーション能力不足・少年やその周りの人の防御能力不足という特徴がありました。
実際のところ、少年が本音を話せないまま手続きが進行してしまうということも少なくないようです。
またご家族などの意見は、専門家でないことや公平な第三者でないことから、裁判官らに素直に聞き入れてもらえない可能性があります。
さらに我が子可愛さのあまり少年をかばう主張に終始すれば、かえって裁判官らの心証を悪くしてしまう可能性も否定できません。
この点を補うのが、専門家としての弁護士の大きな役割です。
例えば、少年のことを調べる警察や検察、調査官らに対しては、少年の真意を代わりに伝えることができます。
また少年審判の場面では、裁判官がどのような点を重視して保護処分を下そうとしているのかを把握して的確に反論します。
3つ目は、少年事件に関する豊富な経験に基づいて少年と密なコミュニケーションをとれるということです。
上記のように、少年事件では特有の仲間意識というものが存在することがあります。
そのような場合、事件前から一緒にいた仲間以外には、心を開かないということもあります。
しかし、その扉を開けてあげなければ更生への道は踏み出せません。
弁護士という立場であれば少年の味方という印象を与えやすく、打ち解けやすい面があると言えます。
非行に走る少年の中には、家庭での孤独感や学校での疎外感を強く感じている子が多いです。
そうした事情を敏感に感じ取って、少年に寄り添えるのも、少年事件に熱い情熱を持った少年事件専門の弁護士ならではでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件で前科を付けたくないという法律相談もお待ちしています。
少年事件の場合は、前科が付く可能性が低いと言えますが、ゼロではありません。
安易な対応は避け、とりあえず相談してみるという姿勢が賢明だと思います。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。