Archive for the ‘刑事事件’ Category

【大阪市北区の刑事事件】出会い系サイト規制法違反で取調べ インターネット犯罪に強い弁護士

2017-08-09

【大阪市北区の刑事事件】出会い系サイト規制法違反で警察の取調べ インターネット犯罪に強い弁護士に相談
~ケース~
大阪市北区の会社員Aは、出会い系サイトの掲示板に、「JK○本まで!!諭吉3人」と書き込み、この内容が出会い系サイト規制法に違反するとして警察に呼び出され取調べを受けています。
Aはインターネット犯罪に強い弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~出会い系サイト規制法~
 出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
 出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止すると共に、出会い系サイト事業について必要な規制を行っています。
 出会い系サイト規制法は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、平成15年に施行された法律です。
 日常生活においてインターネットが必要不可欠となった近年では、インターネット犯罪が急増しており、警察もインターネット上をパトロールするなどして取り締まりを強化しています。
 出会い系サイトの掲示板に軽い気持ちで投稿した内容が、出会い系サイト規制法違反になる場合もあるので注意しなければなりません。
  
~弁護活動~
 出会い系サイト規制法第6条では、出会い系サイトを利用して児童の性交等誘引行為を禁止しており、これに違反すると100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 懲役の罰則が定められていない比較的軽微な犯罪ですが、警察に逮捕される可能性があるのは当然の事、Aのように逮捕されなくても、警察の取調べを受けて、事件が検察庁に送致されれば初犯でも略式罰金刑になる可能性が大です。
 早期にインターネット犯罪に強い弁護士に相談する事によって、警察の取調べに対するアドバイスを得る事ができるので、その後の処分が少しでも軽くなる可能性があります。
 
 大阪市北区の刑事事件でお困りの方、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方、インターネット犯罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪で刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料) 

【大阪の刑事裁判】医師法違反で起訴 無罪を訴える刑事事件に強い弁護士

2017-08-08

【大阪の刑事裁判】医師法違反で起訴 無罪を訴える刑事事件に強い弁護士

大阪でタトゥーショップを経営している彫し師Aは、医師免許がないのに、客にタトゥーを施したとして、医師法違反で大阪地方裁判所に起訴されました。                                                            無罪を訴えて、刑事事件に強い弁護士を選任したAは、略式罰金を拒否し、刑事事件に強い弁護士と共に刑事裁判を争っています。
(このお話はフィクションです。)
 
1 医師法違反
 医師法第17条で、医師免許を持たない者が医業を行う事を禁止しており、これに違反すると3年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、懲役と罰金の両方が科せられる事もあります。
 さてAの事件では、彫り師の行為が医療行為に該当するか否かが問題となります。
 法律的な見解として「医業」とは、医師の医学的な判断や技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為で、反復継続して行う意思がある事とされています。
 ただ平成13年に厚生労働省から「針先に色素を付けながら皮膚の表面に色素を入れる行為は医師しかできない」という通達が出ているので、法律的に、彫り師がタトゥを施す行為を、医療行為とみなす見解が強い傾向にあります。
 全国には、これまで医師法違反で逮捕された彫し師が複数存在するのも事実で、そのほとんどは略式起訴されて罰金刑となっていますが、中には、正式裁判で実刑判決となった方も存在します。
 彫り師以外にも、過去の刑事裁判では、レーザー脱毛機器を使用して体毛の脱毛行為や、コンタクトレンズの着脱行為までもが医療行為と認められているので、注意しなければなりません。
 
2 刑事裁判
 刑事事件は、検察官から起訴されると刑事裁判が開かれ、そこで裁判官から処分が言い渡されるのですが、罰金刑が定められている事件で、事件の内容や、情状面等が考慮されて一般公開される刑事裁判が開かれず、罰金を納付するだけで全ての手続きが終了する略式起訴(罰金)という手続きがあります。
 この略式罰金の手続きには、罪に問われている方の同意が必要となる為、もし刑事裁判で事実を争いたい方は、Aのように略式罰金を拒否して刑事裁判に持ち込む事も可能です。
 略式罰金は、起訴後の刑事手続きを簡略化したもので、罪が軽くなったというというわけではなく、前科となる事には、刑事裁判で罰金刑が言い渡された場合と変わりません。
 もし起訴事実に納得ができず無罪を訴えたい方には、略式罰金の手続きに同意せずに、刑事裁判で事実を争うという方法もあるのです。
 いずれにしても、それぞれの手続きにはメリットとデメリットが存在するので、無罪を訴えて略式罰金に同意するか否かを迷っておられる方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

 大阪の刑事裁判でお悩みの方、医師法違反で起訴された方、刑事裁判で無罪を訴えたい方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

【大阪市旭区の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 示談で不起訴にする弁護士

2017-08-07

【大阪市旭区の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 被害者に被害弁済 示談で不起訴にする弁護士

大阪市旭区のコインパーキングにおいて、不正駐車を繰り返し、料金を踏み倒したとして大阪府旭警察署に、自営業Aが逮捕されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士が、被害者に被害弁済し示談した事によってAは不起訴処分となりました。
(このお話はフィクションです。)
 
1 威力業務妨害
 威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
 威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
 威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
 そして「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
 ちなみにAは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
 つまりAの行為によって、他の利用客が車を止めれなくなった事が、駐車場管理者の業務を妨害したという見解で、Aの行為が威力業務妨害罪となります。

2 量刑
 ちなみに威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
 ただAのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。

 大阪市旭区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件で被害者様との示談を締結してまいりました。
 フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
(大阪府旭警察署までの初回接見料金:36,800円)

【香芝市の窃盗事件】執行猶予中の万引き 服役を阻止できる弁護士

2017-08-06

【香芝市の窃盗事件】執行猶予中の万引き 刑事事件に強い弁護士の活動によって刑務所への服役を阻止

香芝市に住む無職A子は、窃盗癖があり、1年前に起こした窃盗事件の執行猶予中に、再び窃盗事件(万引き)を起こし奈良県香芝警察署に逮捕されました。
執行猶予中でも再度執行猶予となる可能性がある事を知ったA子の家族は、服役を阻止できる弁護士に、A子の刑事弁護活動を依頼しました。
(このお話はフィクションです。)
 
1 窃盗事件
 刑法第235条に定められた窃盗罪で起訴されれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 A子の起こしたような被害額が少額である万引き事件ですと、初犯であれば、検察庁に事件が送致されない微罪処分で済みますが、2回目であれば検察庁に事件が送致されて起訴猶予、3回目であれば略式起訴で罰金刑、そして4回目からは刑事裁判が開かれてその処分が決定する事となり、回を重ねるごとに厳しい処分となる事が予想されます。

2 執行猶予
 執行猶予には、言い渡された刑の執行の全部を猶予するものと、一部を猶予するものがあります。
 全部の執行猶予とは、一定の要件を満たしている場合に、裁判官の裁量で刑の執行を一定期間猶予するものですが、執行猶予付判決となる最低限の条件として、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に限ると刑法第25条第1項に定められています。
 ちなみに執行猶予の期間は1年以上5年以下です。
 続いて、執行猶予期間中に事件を起こして起訴された場合に、絶対に刑務所に服役する事になるかという点についてですが、再度の執行猶予判決もあり得ます。
 それには
①刑の言い渡しが1年以下の懲役又は禁固である事
②情状に特に酌量すべきものがある事
③前刑の執行猶予付判決の言い渡しに保護観察が付せられていない事
のいずれもが満たされる事が条件となります。
 非常に厳しい条件ですが、刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、執行猶予中に窃盗事件を起こしても、刑務所への服役を阻止できるのです。

 香芝市で窃盗事件を起こしてお困りの方、執行猶予中の万引き事件で再度の執行猶予を望まれる方、ご家族、知人が刑務所に服役するのを阻止したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 弊所では、初回法律相談を無料で承っております。お気軽に、0120-631-881までお電話ください。

【守口市の刑事事件】大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士 職務質問の違法性を訴える弁護士

2017-08-05

【守口市の刑事事件】大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士 職務質問の違法性を訴える弁護士
~ケース~
 守口市の自営業Aは、車で帰宅途中に、大阪府守口警察署の警察官に職務質問されました。
 車のトランクに積んでいた、以前仕事で使用していた鉄パイプが見つかったAは、大阪府安全なまちづくり条例違反で取調べを受ける事となりました。
 Aは、警察官が、勝手に車のトランクを開けた事に納得ができず、職務質問の違法性を訴えて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)

1 大阪府安全なまちづくり条例
大阪府安全なまちづくり条例は、大阪府内における犯罪の発生件数が増加すると共に、凶悪化したのに伴い、犯罪による被害の防止と、凶悪犯罪発生の未然防止を目的に、平成14年に施行された条例です。
この条例の第19条第1項に、鉄パイプ等使用犯罪による被害の防止として、本来の用途に使用、使用するための運搬、その他社会通念上正当な理由がある場合を除いての、人の生命を害し、又は身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのある棒状の器具の携帯を禁止しています。
具体的には、鉄パイプ、バット、ゴルフクラブ、木刀、角材等がこれに当たります。
簡単に言うと「正当な理由なく禁止物品を持ち歩い(携帯し)てはいけない。」という内容で、これに違反すると10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

2 職務質問
警察官の職務質問は、警察官職務執行法に基づいて行われる行為です。
しかし職務質問できる条件は細かく定められており、警察官だからといって、無条件で誰にでも職務質問できるわけではありませんし、あくまで任意の範囲内でのみ認められています。
そして、この職務質問に付随する行為として、所持品検査や、車内検索といった行為がありますが、当然、これらの行為も、職務質問を受けている人の承諾があって初めてできる行為です。
もし職務質問や所持品検査、車内検索を拒否したい場合は、ハッキリと口に出して断らなければなりません。拒否する意思表示を明確にしなければ「暗黙の了解を得た」として、職務質問等の任意性が認められ、適法化される可能性があるので注意しなければいけません。
過去には、刑事裁判において、職務質問や、所持品検査、車内検索が違法だと認められて無罪となったケースも存在するので、疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

守口市の刑事事件でお困りの方、大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士をお探しの方、警察官の職務質問に疑問をお持ちの方、職務質問の違法性を訴える弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

【奈良市の覚せい剤事件】覚せい剤使用で逮捕 弁護士が早期対応

2017-08-04

【奈良市の覚せい剤事件】覚せい剤使用で逮捕 逮捕前に相談していた弁護士が早期対応
~ケース~
奈良市に住むA(覚せい剤使用の前科あり)は、警察官の職務質問を受けた際に任意採尿を求められて奈良県奈良警察署で尿を提出しました。
3日前に覚せい剤を使用していたAは、近いうちに警察に覚せい剤使用で逮捕される事を悟り、逮捕前に覚せい剤事件に強い弁護士に相談しました。
その為、Aの逮捕後、弁護士が早期対応する事ができました。

(このストーリーはフィクションです。)

1.覚せい剤使用事件の流れ
覚せい剤取締法では覚せい剤の使用を禁止しています。
通常の覚せい剤使用事件は、覚せい剤使用の有無を、尿に覚せい剤成分が含有されているか否かで判断されます。
その為、まず採尿されるのですが、採尿されてすぐに簡易鑑定が行われ、その場で緊急逮捕される事もあれば、採尿後、科学捜査研究所での鑑定結果を待って通常逮捕される事もあり、採尿から逮捕までの期間は様々です。
そして覚せい剤使用事件で逮捕された方のほとんどは勾留されて取調べを受ける事となります。
覚せい剤の使用を認めていれば10日間の勾留となりますが、否認している場合は、勾留期間が延長される事もあります。
勾留後、覚せい剤使用で起訴されたら、刑事裁判が開かれる事となります。
刑事裁判では、覚せい剤の前科、前歴、覚せい剤等違法薬物の使用歴、常習性、再犯の可能性等が考慮されて処分が決定します。
覚せい剤使用の法定刑は10年以下の懲役が定められていますが、初犯ですと、特別な事情がない限りは執行猶予付の判決となります。ただ再犯の場合ですと、執行猶予が付かない可能性が高く、刑務所に服役する可能性が十分に考えられるので注意しなければなりません。

2.弁護活動
Aのように、逮捕される事を見据えて、事前に覚せい剤事件に強い弁護士に相談しておく事で、逮捕後、弁護士が早期対応する事ができます。
覚せい剤使用で逮捕された場合、取調べで、ほとんどの方が同じ内容を聞かれます。
そして、みなさんが答えるのに一番頭を抱えるのが、使用した覚せい剤の入手先です。
覚せい剤事件に強い弁護士は、その様な取調べに対するアドバイスを行っていますので、事前にご相談いただく事で、取調べに余裕を持って対応できる事は間違いありません。
また、弁護士を早期に選任することで、勾留を阻止したり、早期に保釈が決定したりと、逮捕された方の拘束期間を短くできる可能性も生まれます。

奈良市で覚せい剤事件でお困りの方、覚せい剤使用で逮捕される可能性のある方は、事前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された時には、覚せい剤事件に強い弁護士が早期対応し、あなた様の強い味方となる事をお約束します。
(初回の法律相談費用:無料)

【大阪の弁護士】銃刀法違反で現行犯逮捕 浪速区で刑事事件に強い弁護士 

2017-08-02

【大阪の弁護士】銃刀法違反で現行犯逮捕 浪速区で刑事事件に強い弁護士
~ケース~
Aは、大阪市浪速区の路上で警察官から職務質問されました。
その際、カバンの中に入れていた刃体の長さが10センチのはさみが見つかり、銃刀法違反で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが選任した大阪の刑事事件に強い弁護士の活動によって、Aは不起訴処分となりました。

(このストーリーはフィクションです。)

1.銃刀法違反
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法第22条で刃渡り6センチをこえる刃物の携帯を禁止しています。
包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等が、刃物に該当するのですが、はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものに限られます。
ですから文房具店で販売されているような刃体の短いはさみは、銃刀法第22条に抵触しない可能性があります。
ちなみに、銃刀法第22条で禁止されている「携帯」とは、正当な理由なく直に持ち歩いたり、直ちに使用できる範囲に置く事で、覚せい剤等規制薬物や、銃刀法で規制されている銃砲の「所持」とは異なります。
ちなみに「何かあった時のために」「護身用として」というのは正当な理由とはならないので注意しなければなりません。
銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。

2.弁護活動
銃刀法違反で現行犯逮捕された場合、禁制品を押収されて、警察署で取調べを受ける事となりますが、特別の事情がなければ勾留される事なく48時間以内に釈放されるのがほとんどです。
ただ釈放されても捜査は継続され、場合によっては後日、警察署に呼び出されて再び取調べを受ける事もあります。
そして警察での捜査を終えると、書類が検察庁に送致されて、再び検察官の取調べを受けて起訴されるか否かの処分が決定するのですが、罰金以上の処分となれば前科となります。
刑事事件に強い大阪の弁護士は、銃刀法違反で取調べを受けるにあたってのアドバイスだけでなく、処分を決定する検事に対して意見書を提出する等、不起訴処分を目指した活動を推進します。

浪速区において、銃刀法違反で現行犯逮捕された方、大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談費用:無料)

【千早赤阪村の刑事事件】死体遺棄罪で逮捕 情状酌量で執行猶予を得る弁護士

2017-08-01

【千早赤坂村の刑事事件】死体遺棄罪で逮捕 情状酌量で執行猶予を得る弁護士

千早赤坂村に住む無職Aは、病気で亡くなった父親の葬儀費用を工面する事ができず、父親の遺体を自宅の居間に放置していました。
夏休みで里帰りした家族が、父親の遺体を発見し、警察署に届け出た事でAは死体遺棄罪で逮捕されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判で情状酌量を求めて、執行猶予を得る事に成功しました。
(この話はフィクションです)

~死体遺棄罪~
刑法第190条に死体遺棄罪が定められています。
死体遺棄罪とは、死体を社会通念上埋葬とは認められない態様で放棄する事です。
葬祭の義務を有する者が、葬祭の意思なく、死体を放置する行為も死体遺棄罪に当たるとされており、Aの行為も死体遺棄罪に当たります。
死体遺棄罪で起訴されると、3年以下の懲役が科せらるおそれがあります。

~情状酌量~
情状酌量とは、裁判官が諸事情を考慮して処分を軽くする事です。
刑事裁判では、法律で定められた罰則規定内で裁判官が処分を決定します。
検察官が、被告人に科すべき罰則を求め、それに対して被告人の弁護士が、様々な意見を述べて、処分が少しでも軽くなるように裁判官に訴えかけるのですが、弁護士の意見が裁判官に受け入れられると、判決は軽くなります。
弁護士は、被告人の生活環境、人間性、反省、更生意欲だけでなく、場合によっては家族、友人の意見などを証拠として情状酌量を求めるのです。

Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、Aが父親の介護を理由に仕事を辞めているために生活が困窮していた事や、Aが犯行を悔い深く反省している事に加えて、Aの兄が身元引受人となってAの監督を約束している事等を理由に、裁判官に情状酌量を求めました。
その結果Aは、情状酌量が認められて、検察官が懲役2年を求刑したのに対して、懲役1年執行猶予3年と執行猶予付きの判決を得る事ができました。

千早赤阪村の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が死体遺棄罪で逮捕された方、刑事裁判で情状酌量を求め執行猶予判決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【住之江区の刑事事件】廃棄物処理法に強い弁護士 不起訴処分を目指す弁護士

2017-07-31

【住之江区の刑事事件】廃棄物処理法に強い弁護士 報道を回避するため不起訴処分を目指して活動
~ケース~
住之江区に住むAは、毎朝近くの空き地に家庭ごみを不法に投棄した件で、大阪府住之江警察署に、廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けました。
事件が報道されて勤務先に発覚する事をおそれたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談しました。
刑事事件に強い弁護士は、報道を回避するために、不起訴処分を目指した弁護活動を行いました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.廃棄物処理法違反
廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が大です。
この法律に違反し場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
家庭ごみを不法投棄して、警察に摘発される事例をあまり耳にする事はありませんが、過去には、Aのような事件で、警察の取調べを受けたり、事件が検察庁に送致されて処分を受けた方もいるので、廃棄物処理法でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談する事を、お勧めします。

2.弁護活動
今回のケースでAは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配していました。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞ネットニュースで報道される事です。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は非常に低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道される可能性もあります。
その様なリスクを回避するには、逮捕を回避し、不起訴処分を目指す事が一番です。

廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、住之江区で刑事事件を起こし、不起訴を目指す活動をしている弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
廃棄物処理法に強い弁護士が、お客様の強い味方となり、不起訴を目指した活動をお約束します。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間365日対応しております。

【大阪の少年事件】住吉区の強盗事件 付添人の弁護士が逆送を回避

2017-07-30

【大阪の少年事件】住吉区の強盗事件で少年を逮捕 付添人の弁護士が家庭裁判所から検察庁への送致(逆送)を回避

住吉区に住む無職の少年A(18歳)は、半年前に起こした強盗事件で、大阪府住吉警察署に逮捕されました。
Aの両親に付添人として選任された少年事件に強い弁護士は、家庭裁判所から検察庁に事件が送致(逆送)されるのを回避し、少年は少年審判を受ける事となりました。
(この話はフィクションです。)
 
~強盗事件~
強盗罪は、5年以上の有期懲役と非常に重い罰則が定められた法律です。ただ、Aの様な少年の場合は、家庭裁判所から検察庁に送致(逆送)されない限り、この処分を受ける事はありません。
一般的な少年事件は、検察庁から家庭裁判所に事件が送致された後、一定期間の調査を経て行われる少年審判で処分が決定しますが、16歳以上の少年が故意行為によって被害者を死亡させた事件や、刑事処分が相当と認められる事件は、家庭裁判所から再び検察庁に事件が送致されます。
これを逆送と言い、逆送された事件は成人事件と同様の手続きが進み、原則として検察官は起訴しなければならないとされています。
強盗罪で逮捕されたAも、犯行形態などを考慮されて逆送される事が十分に考えられますが、少年事件に強い弁護士が付添人として活動する事によって、これを回避する事も可能になります。

~少年審判~
家庭裁判所で観護措置が決定した少年は、約4週間、少年鑑別所で生活する事となります。
この間に、家庭裁判所の調査官が、少年本人だけでなく、保護者や、必要に応じて少年の通っている学校等を対象に調査を行い、この調査結果を踏まえて審判で少年の処分が決定する事となります。
少年審判では、不処分、児童相談所送致、保護処分(保護観察、少年院送致、施設送致)、検察官送致(逆送)、試験観察の何れかが決定します。

大阪の少年事件でお困りの方、住吉区の強盗事件でお子様が逮捕された方、お子様の逆送を回避したい親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所の少年事件に強い弁護士が、少年の付添人となり、少年や親御様の強い味方となってサポートする事をお約束します。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら