Archive for the ‘刑事事件’ Category
枚方市の刑事事件 継続犯を監禁罪に強い弁護士が解説
~ケース~
枚方市に住む無職Aは、友人の家で女性を監禁したとして、友人と共に大阪府枚方警察署に監禁罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
監禁罪は継続犯です。
監禁罪と継続犯を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
・監禁罪(刑法第220条)
不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
部屋の鍵をかけたりして物理的に脱出困難な状態にする行為は当然のこと、物理的に脱出が容易でも、暴行や脅迫によって恐怖心を煽り、精神的に追い詰めて脱出困難な状態にしたり、衣類を取り上げて女性を裸にし、女性の羞恥心を利用しても監禁罪が成立するとされています。
監禁罪は「個人の行動の自由」を保護する法律ですので、監禁されている間は犯行が継続しています。
今回のケースで、Aの友人はナンパした被害女性を自宅に招き入れた後、この女性に交際を迫り、監禁する目的で女性の服を脱がせて裸にし、衣類を取り上げました。
この時点で、女性は、友人の自宅から外に出ることが困難になったと考えられるので、Aの友人には監禁罪が成立し、この後、女性が友人の自宅から出るまで監禁罪は成立し続けます。
・継続犯
監禁罪のように、犯行が成立(既遂)した後も、法益侵害の状態が継続する犯罪を継続犯と言います。
今回のケースでAは、友人が女性を監禁していることを知らずに友人の自宅を訪ねました。
そこでAは、友人から事情を聞かされて犯行に加わったのですが、継続犯の場合、途中から犯行に加わった者も共犯となるので、Aには監禁罪が成立します。
監禁罪の罰則規定は3月以上7年以下の懲役です。
監禁罪の場合、犯行に及んだ理由、監禁の態様、監禁していた時間等が、その後の処分に大きく影響します。
罰金刑の定められていない非常に厳しい罰則規定ですので、起訴された場合は、実刑となる可能性が十分に考えられます。監禁事件を起こしてしまった方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
枚方市で起こった刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪府寝屋川市の死体遺棄事件 公訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説
先日、大阪府寝屋川市の女性が、出産した子供4人の遺体をバケツにコンクリート詰めにしたとして、死体遺棄罪の容疑で大阪府警察に逮捕されました。
遺棄されたのは、平成4年~平成9年にかけて自宅で出生した子供4人の遺体で、死因は特定されていません。
(平成29年11月21日付け 産経新聞記事を参考)
先日、大阪府寝屋川市で発覚したこの死体遺棄事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
・死体遺棄罪(刑法第190条)
死亡した人の身体(死体)を遺棄した場合に成立する罪です。
死体遺棄罪の対象となるのは「死体」で、身体の一部や、人の形体を備えた死胎を含むとされています。
「遺棄」とは葬祭の義務を有する者が社会通念上埋葬と認められない方法で放棄することです。
死体遺棄罪には「3年以上の懲役」の罰則が規定されています。
・公訴時効
「公訴時効」とは、犯罪を終わった時から一定期間を過ぎると公訴を提起できなくなることです。
平成22年に,殺人罪など「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されましたが、それ以外の罪に関しては今でも公訴時効があり、公訴時効を過ぎれば、刑事罰に処せられることはありませんので、事実上、逮捕されることはありません。
ちなみに死体遺棄罪の公訴時効は犯罪を行い終わってから3年です。
では大阪府寝屋川市の死体遺棄事件では公訴時効が成立しているのでは?と疑問を持った方もいるかもしれません。
逮捕された女性が、最後に子供を遺棄したのが、平成9年に出産した子供だとすれば、確かに公訴時効は成立しています。
しかし今回の事件で、大阪府警察は、女性が2年前に転居していることに注目し、転居時に遺体をコンクリート詰めにしたバケツを新居に移動させて、再び新居で死体遺棄行為に及んだと解して逮捕に踏み切ったとしています。
つまり、遺体の入ったバケツを新居に移動させたことで、新たな死体遺棄罪が成立すると判断したのです。
(平成29年11月21日付け、毎日新聞記事を参考)
大阪府寝屋川市の刑事事件でお困りの方、死体遺棄事件に強い弁護士をお探しの方、公訴時効に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【泉大津市の盗撮事件】女子高生の部屋を盗撮した犯人を逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
【泉大津市の盗撮事件】女子高生の部屋を盗撮して逮捕された犯人に、刑事事件に強い弁護士が初回接見し事件概要を把握
~ケース~
大学生Aは、泉大津市に住んでいる女子高生の家庭教師をしていました。
Aは、この女子高生の部屋に小型カメラを設置して盗撮した容疑で、大阪府泉大津警察署に逮捕されました。
Aは、両親が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任しました。
(このお話はフィクションです。)
1.迷惑防止条例違反
一般的な盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が大ですが、迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物、つまり公衆の場所での盗撮行為を禁止しています。
公衆とは、不特定多数の者が出入りできる事を意味します。
Aが盗撮したのは女子高生の居宅ですので、公衆性はないと考えられます。
そのためAの盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当するとは考えられません。
2.住居侵入罪
刑法第130条に住居侵入罪が定められています。
正当な理由なく人の住居に不法に侵入した場合は住居侵入罪に抵触します。
Aの場合、家庭教師をする為に女子高生の居宅に立ち入る事については正当な理由が認められますが、盗撮するカメラを仕掛けるために立ち入る事については、当然、正当な理由は認められません。
例えAが、家庭教師のために女子高生の居宅に立ち入り、その際に、女子高生の隙を見てカメラを設置したとしても違法性が阻却される可能性はなく、住居侵入罪が成立する可能性が大です。
ちなみに住居侵入罪の罰則は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が定められています。
3.児童ポルノ法違反
児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童とは18歳に満たない者を意味するので、Aが盗撮しようとした女子高生は「児童」に該当します。
「児童ポルノ」に該当するかどうかは、盗撮された映像の内容によりますが、もし女子高生の着替えている姿など、衣類の全部または一部を付けない女子高生の姿が撮影されていた場合は、児童ポルノに該当する可能性が高いです。
児童ポルノを製造したと認められた場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
この様に、盗撮の犯行形態によって、どの様な法律に違反する事になるのか分からないので、ご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方に接見する事をお勧めいたします。
大阪府泉大津警察署に、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見のご予約をお電話で承っております。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(24時間年中無休)
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【トピック】車検切れ車両の取り締まりが強化される 道路運送車両法に強い大阪の弁護士
~トピック~
9月13日、国土交通省から、車検を受けずに公道を走る車両をその場で取り締まる事の出来る「ナンバー自動読取装置」を試行導入する事が発表されました。
国土交通省は、車検がないまま公道を走っている車両は事故につながりかねない危険な行為としており、この装置の導入によって車検切れ車両の取り締まりを強化する方針です。
(国土交通省ホームページ参考)
1.道路運送車両法違反
道路運送車両法では、公道を走行する車について車検を受ける事を義務付けています。
車検を受けていない車で公道を走行する事は道路運送車両法違反になります。
道路運送車両法では、車検を受けていない車で公道を走行した場合の罰則を「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定めています。
2.自動車損害賠償保障法違反
自動車損害賠償保障法によって、公道を走行する車両には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられています。
車検を受ける際には必ず、この保険に加入しているかを確認されるため、車検切れ車両のほとんどは、無保険車両です。
ちなみに自動車損害賠償保障法には無保険車両で公道を走行した場合の罰則について「90日間の免許停止と1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を定めています。
3.行政処分
車検切れ車両の運転と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が加算されます。
車検切れや、無保険車両を運転した場合に科せられる罰則は決して軽いものではない上に、違反点数も加算されるので、実質的に被る不利益は非常に大きいものです。
取り締まりを受ける前に、ご使用の車両について車検と自賠責保険を確認してくだい。
車検切れの車両を運転して、警察の取り締まりを受けた方は、道路運送車両法に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
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【浪速区の外国人事件】窃盗事件で逮捕 早期に弁護士に相談を
【浪速区の刑事事件】外国人による窃盗事件 強制退去を心配して弁護士に相談
~弁護士への相談ケース~
私は浪速区に住んでいる日本人です。
中国人留学生の彼氏が、昨日、大阪府浪速警察署に窃盗罪で逮捕されました。
刑事罰を受けるのは仕方ないと思うのですが、結婚を考えているので、中国へ強制退去さられるのは困ります。
外国人が警察に逮捕された場合、国外への強制退去はあるのでしょうか?
ちなみは彼氏の在留資格はまだ2年も残っています。
(このお話はフィクションです。)
1.外国人の刑事手続き
外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になります。
窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
相談者の彼氏が起こした窃盗罪には、10年以下の懲役又は又は50万円以下の罰金の罰則が定められていますが、軽微であれば不起訴処分や、略式罰金といった処分結果となる可能性があります。
ただ再犯者や、初犯であっても被害額が大きな事件の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければなりません。
2.強制退去
相談者が心配されているように、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性もあります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
ちなにみに、今回の相談者の彼氏の在留資格が留学ビザであった場合は、不起訴や罰金刑であれば日本に留まる事ができますが、起訴された場合は、執行猶予付の判決であっても強制退去となってしまいます。
日本に住んでいる外国人の方が起こした刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円
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【西成区の刑事事件】執行猶予期間中に暴行事件で逮捕 服役を免れる事ができるか弁護士が解説
【西成区の暴行事件】執行猶予中の犯人を逮捕 刑事事件に強い弁護士の活動によって服役を免れる事ができるのか
~ケース~
西成区で発生した暴行事件で、大阪府西成警察署は、逃走中の被疑者Aを逮捕しました。
警察の取調べに対してAは「2年前に起こした傷害事件の執行猶予中のため逃げた。」旨を供述しています。
はたして傷害事件の執行猶予期間中に暴行事件を起こした場合、絶対に刑務所に服役する事になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
(このお話はフィクションです。)
1.執行猶予
執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
ここには、5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中の者は、5年以内に禁錮以上刑に処せられたことのない者には該当しないので、執行猶予中の執行猶予は事実上あり得ないと考えられますが、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行を猶予付けることができると明記されているので、条件を満たせば執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。
2.弁護活動
今回、Aが起こした事件は暴行事件です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、その罰則規定は2年以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
Aの場合、今回の暴行事件の処分が、不起訴であれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、罰金になれば、Aの前科、前歴の状況によっては執行猶予が取り消される可能性があるので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談すると共に、被害届が取下げられる等の宥恕措置があれば、不起訴処分も十分に見込む事ができるので、Aは、執行猶予が取り消されずに、刑務所の服役を免れる可能性が生まれます。
西成区の刑事事件でお悩みの方、執行猶予期間中に暴行事件を起こしてしまった方、逮捕された方の服役を阻止したい方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
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【大阪の刑事事件】けん銃の発砲事件を検証 刑事事件専門の弁護士が詳しく解説
暴力団の抗争をめぐってけん銃の発砲事件が発生し、暴力団組員が死亡する事件がありました。
けん銃を発砲して人を殺した場合、どの様な罪に問われるのか、大阪の刑事事件専門の弁護士が徹底解説
(このお話は、実話を基にしたフィンクションです。)
1 殺人
殺意(故意)を持って人を殺した場合、殺人罪に該当します。
殺人事件では、行為者に殺意(故意)があったかどうかが争点となるケースがありますが、けん銃を人に向けて発射する行為で殺意(故意)を否定するのは難しいと考えられるので今回の事件で殺人罪が適用されるのは間違いないでしょう。
なお、殺人罪の罰則規定は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役と非常に厳しいものです。
2 銃砲刀剣類所持等取締法違反
(1)けん銃の加重所持
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃の所持を禁止していますが、その中でも、けん銃と実包(弾)を共に所持した場合には加重所持として、単純なけん銃の所持事件よりも罰則が強化されています。
また、その行為者が団体の活動として、組織によって行った場合には更に罰則が強化されており、今回の事件が暴力団組織同士の抗争をめぐって起きている事を考えると、その罰則規定は非常に厳しく、5年以上の有期懲役又は5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金となります。
(2)けん銃の発射
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃を発射する事を禁止しています。
けん銃の発射罪には、無期又は3年以上の有期懲役という厳しい罰則が定めらていますが、発射罪においても、団体の不正権益を維持、取得するための行為の場合は罰則が強化されており、この場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となります。
今回の事件の場合、行為者は上記3つの犯罪に問われる可能性が大です。
ちなみに新聞各社で、事件現場には行為者以外にも複数の共犯者が居たという報道がありますが、この共犯者についても同じ罪に問われる可能性が高いです。
大阪で刑事事件にお悩み方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談:無料
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【大阪の刑事事件】被疑者指紋の採取を拒否できるのか 弁護士が刑事手続きを解説
【大阪の刑事事件】自転車の占有離脱物横領事件被疑者が警察署での被疑者指紋の採取を拒否できるか 大阪の刑事事件に強い弁護士が刑事手続きを解説
~ケース~
大阪府在住の会社員Aは、数日前から自宅前に止めてあった鍵の壊れた自転車に乗っていたところ、警察官に捕まり、占有離脱物横領罪で警察署で取調べを受けました。
自転車の持ち主が被害届を提出しなかった事からAは微罪処分となりましたが、警察官に被疑者指紋の採取を求められています。
Aは、被疑者指紋の採取を拒否できるのか、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィンクションです。)
警察には、事件被疑者を逮捕した場合はその被疑者の指紋を採取しなければならない旨の規則があります。
この規則に則って、日本全国の警察署では犯罪被疑者を逮捕した場合は、警察署に備え付けられた専用の機械を用いて、両手の指掌紋(場合によって足紋)を採取すると共に、顔、全身の写真撮影、体重、身長等の計測を行っています。
また最近では口の中の粘膜(口腔内細胞)からDNAも採取しています。
そしてこの様な資料はデータベース化されて、警察庁で半永久的に管理、保管され、その後の犯罪捜査に活用されるのですが、はたして被疑者指紋の採取を拒否する事はできるのでしょうか。
警察で定められている指掌紋の取り扱い規則では、「逮捕した被疑者には指紋採取をしなければならない。」旨が明記されていますが、不拘束の被疑者については「被疑者の承諾を得て指紋採取をしなければならない。」旨が明記されています。
つまり、逮捕された被疑者は強制的に指紋を採取されるが、Aの様に逮捕されていない犯罪被疑者については、あくまで任意であるので、指紋の採取を拒否できるという事です。
ただ、現状は半強制的に採取されているようで、ある方は、取り扱った警察官から「指紋採取に応じたら逮捕しない。」と言われて渋々指紋の採取に応じたようです。
ちなみに刑事訴訟法第218条には、指紋を採取したり、写真撮影、体重、身長等の計測には裁判官の発する各種令状が必要である事が明記されていますが、身体の拘束を受けている被疑者については、被疑者を裸にしない限り令状を必要としない事を定めています。
Aの様に軽微な犯罪を犯してしまった方の精神的なストレスは計り知れないものがあります。
その上に、自身の指紋や写真、DNAを警察署で採取されるとなれば、その後の生活においても、相当なストレスを感じる事は間違いありません。
それらのストレスを少しでも軽減できる術があるのであれば、弁護士がそれに協力させていただきます。
警察署での指紋採取を拒否したい方、刑事手続きに疑問がある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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初回法律相談:無料
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【電車内の痴漢事件】大阪の刑事事件に強い弁護士が被害者と示談
【大阪の刑事事件に強い弁護士】JR大阪環状線の電車内で痴漢 早期に弁護士に依頼して示談を締結
~ケース~
会社員AはJR大阪環状線の電車内で痴漢事件を起こし駅長室に連れて行かれました。
駅員の通報で駆け付けた警察官に連行されて警察署で取調べ受けたAは、一刻も早く被害者と示談してくれる弁護士を探しています。
1 電車内の痴漢
痴漢は、各都道府県で定められた公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)に違反します。
迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物において、人の身体に触れる事を禁止しており、大阪府の場合ですと、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せらるおそれがあります。
一般的な痴漢事件であれば、初犯の場合ですと、被害者と示談できなければ略式罰金となる可能性が大ですが、被害者と示談する事によって不起訴処分が望めます。
2 示談
被害者の存在する刑事事件を起こしてしまって、少しでも軽い処分を希望する方にとって、被害者と示談する事は、最も有効な手段の一つです。
事件前から被害者の事を知っている方は、当事者同士で交渉して示談する事も出来ますが、当事者同士での交渉は感情が高ぶり決裂する可能性がありますし、示談の内容によっては、評価が薄く、処分に反映されない場合もあるので注意しなければなりません。
痴漢事件の様に、被害者の情報がない場合は、弁護士に示談を依頼する事をお勧めします。
捜査機関から、事件を起こした当事者に被害者に関する情報が開示される可能性はありませんが、弁護士であれば、被害者の了承さえ得る事ができれば情報が開示されるので、直接被害者と折衝して示談交渉を進める事ができます。
また示談の内容についても、刑事事件に強い弁護士が示談書を作成する事によって、その後の処分を見据えた内容を条件として加える事ができ、処分を軽減するために効果的な示談を締結する事ができます。
大阪で、電車内の痴漢事件を起こしてしまい、被害者との示談を希望されている方は、刑事事件に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が、被害者との示談を締結する事によって、処分を受けることなく社会復帰する可能性があります。
痴漢事件の法律相談は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
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【和歌山市の薬物事件】警察官に採尿された方は、覚せい剤取締法違反に強い弁護士にご相談を
【和歌山市の薬物事件】警察官による採尿 覚せい剤取締法違反に強い弁護士が尿鑑定を解説
~ケース~
和歌山市在住のAは、友人からもらった覚せい剤を使用して車を運転中に警察官の職務質問を受けました。
警察官に覚せい剤の使用を疑われたAは、警察署で任意採尿されました。
その場で尿鑑定は行われず、Aは帰宅する事ができましたが、後日、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしました。
1 採尿
覚せい剤の使用は、覚せい剤の使用が疑われた人から採尿し、その尿を鑑定することによって判断されます。
(血液や毛髪による鑑定も行われているが、覚せい剤の使用期間の特定が困難でなること等を理由に、特別な場合を除いては行われない)
採尿に関しては、本人の意思によって任意で行われる任意採尿と、任意の採尿に応じない者に対しては、裁判官の許可を得て、専門医の手によって、尿道にカテーテルを挿入する方法によって採尿する強制採尿があります。
2 尿鑑定
採尿された尿の鑑定については、二段階で行われることが通常で、最初の段階で警察署において行われる鑑定を簡易鑑定といいます。
この簡易鑑定には、警察署に設置された、覚せい剤の使用を鑑定するために開発されたキットや機械が用いられ、警察官の手によって行われます。
採尿した尿の量が少なかった場合など諸事情で簡易鑑定が行われない場合もありあます。
ちなみに簡易鑑定で覚せい剤反応がでれば、その場で緊急逮捕される事もあります。
続いて科学捜査研究所において行われる鑑定を本鑑定といいます。
本鑑定では簡易鑑定よりも精密な方法で鑑定が行われ、尿から覚せい剤成分を検出します。そして本鑑定での鑑定結果で、覚せい剤の使用が特定された場合には、鑑定書が作成されます。
最初の簡易鑑定で覚せい剤反応がでなかった場合でも、科学捜査研究所で行われる本鑑定で覚せい剤反応が出る場合があるので注意しなければなりません。
尿から覚せい剤反応が出るのは、一般的に覚せい剤の使用後数時間からおよそ10日間とされていますが、この期間は絶対的なものではなく、その人の体質や、生活環境によって差異があります。
ところで、覚せい剤を使用した場合の罰則ですが、最長で10年の懲役刑が科せられる可能性があります。
ただし、これは同じ犯行を繰り返し逮捕された相当悪質な場合で、一般的には初犯では執行猶予付きの判決となるケースがほとんどです。
和歌山市で、覚せい剤を使用して警察に採尿された、ご家族が覚せい剤を使用して警察に逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回法律相談を無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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