Archive for the ‘刑事事件’ Category
【泉大津市の強盗事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士が保釈を申請
無職Aは、遊ぶ金欲しさから、泉大津市で強盗事件を起こし大阪府泉大津警察署に逮捕されました。
20日間の勾留後にAが起訴されたので、刑事事件に強いAの弁護士は、裁判所にAの保釈を申請しました。
(※この事件はフィクションです)
強盗罪【刑法第236条】
強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。
一見すると、恐喝罪とよく似た犯罪行為ですが、相手方の任意の財産的処分行為に基づく財物の交付又は財産上の利益の移転を受ける恐喝罪とは異なり、暴行、脅迫の程度が、相手方の反抗を抑圧する程、強いものである事が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧する程度については、相手方が精神的あるいは身体的に自由を失うに至る程度とされていますが、完全に制圧するまで強いものでなくても、その自由が著しく制圧された状態に陥れば足りるとされています。
強盗罪は非常に重い罪で、もし強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば5年以上の有期懲役が科せられることとなります。
保釈について
保釈とは、刑事事件を起こして逮捕、勾留を経て起訴された被告人が、起訴から裁判が終了するまでの間に、裁判官の許可を得て、保釈金を納付する事によって、一時的に身体の拘束を解放される事です。
保釈については①権利保釈②裁量保釈③義務的保釈の3種類が存在します。
①権利保釈とは、定められた一定の事由がある場合を除いては、被告人の権利として保釈が認められるというものです。
②裁量保釈とは、権利保釈の要件を満たさない場合であっても、裁判官の裁量によって保釈が許可されるというものです。
③義務的保釈とは、不当に勾留が長引いたときに、請求又は職権によって保釈されるものです。
裁判官が保釈を許可しても、被告人が保釈されるのには保釈金を裁判所に納付する必要があります。
この保釈金に定まった額はなく、事件の内容や、被告人の地位や資力等を総合的に判断して裁判官が決定します。
通常の事件ですと150万円~200万円とされていますが、時として保釈金が1000万円を超える場合もありますが、保釈金は刑事裁判が終了した時点で納付者に返還されます。
保釈金は、自身で用意できない場合、日本保釈支援協会で借りる事ができるので、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
泉大津市で強盗罪に強い弁護士をお探しの方、保釈に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府和泉大津警察署までの初回接見料金 38,100円
初回法律相談 無料
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
門真市の少年事件~盗品等無償譲受け事件で逮捕された少年の冤罪を晴らす弁護士~
門真市の男子高校生Aは、無職の友人から原付オートバイを無償で譲り受けました。
後に、このオートバイが盗品であることが判明し、Aは盗品等無償譲受けの罪で、大阪府門真警察署に逮捕されました。
友人が盗んだとは知らずにオートバイを譲り受けた事を主張するAの両親は、Aの冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
1 盗品等無償譲受け
盗品等無償譲受けとは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしていても、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受け罪は故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
2 少年事件の冤罪
少年事件は、逆送(家庭裁判所から検察庁に送致されて、成人と同じ刑事手続きが行われる)された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件は、家庭裁判所に送致後、一定の調査期間を経て審判が開かれ、そこで少年の処分が決定します。
審判では、成人事件での刑事裁判と同じく、裁判官によって処分が言い渡されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張する場合は、審判に検察官が参加し、その検察官と少年の意見を主張する付添人(弁護士)との争いになります。
その場合、通常なら1回で終わる審判が複数回に及ぶこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
門真市の盗品等無償譲受け事件でお困りの方、少年事件の冤罪を晴らす弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪府豊中市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
自営業Aは,インターネットで知り合った密売人から購入した、乾燥大麻を使用していました。
ある日突然,大阪府豊中警察署の警察官が自宅にやって来て,Aは自宅を捜索されました。
そして隠し持っていた乾燥大麻が見つかり、Aは、大麻取締法(所持)違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
《 大麻取締法について 》
「大麻取締法」では,大麻の栽培,輸入・輸出,所持,譲渡,譲受を禁止しております。
Aのように大麻取締法(所持)違反で逮捕された場合、営利目的で所持した場合と非営利目的で所持した場合では,罰則が異なります。
非営利目的の所持で起訴された場合における法定刑は,5年以下の懲役となっていますが,営利目的の所持で起訴された場合は,7年以下の懲役となっており,さらに営利目的の所持の場合は,情状によって200万円以下の罰金が併科されることになります。
《 大麻取締法で起訴された場合の量刑について 》
非営利目的の所持で起訴された場合,初犯であれば,特別な事情がない限り,執行猶予付きの有罪判決を受け,刑務所に入らなくて済みますが,再犯(2回目以降)の場合は,前科の内容はもちろんのこと,所持した大麻の量や大麻に対する依存性や常習性などが総合的に判断され,執行猶予付きの有罪判決ではなく,実刑判決を受け,刑務所に服役する可能性が高くなります。
《 大麻取締法(所持事案)の捜査 》
大麻取締法における所持事件のほとんどは,警察官による職務質問で所持品検査が実施されて大麻が発見され,その場で簡易鑑定が実施されて,その結果を受けて逮捕されています。
またAの様に,警察が,「大麻を所持している可能性がある」などという情報を得て,この情報に基づき,様々な内偵捜査が実施され,その後,捜索差押許可状の発布を受けて強制捜査に着手して、そこで大麻が発見されて、逮捕されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件に強い、刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族、ご友人が大麻などの違法薬物事件で逮捕されたりしてお困りの方は,刑事事件に詳しい経験豊富な弁護士が多数所属している弊所までご相談ください。
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【大阪市此花区で逮捕】大阪の刑事事件 少年事件で接見禁止の解除に向けて活動する弁護士
~ケース~
大阪市此花区に住む高校生Aは、友人と共に、同級生の男子高校生を暴行しました。
被害者の男子高校生は打撲や骨折など重症を負い、Aは大阪府此花警察署に逮捕されました。
接見禁止が付いて息子と面会もできないAの母親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に接見禁止の解除を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~接見禁止決定とその解除~
今回のケースでAは傷害罪に問われることとなります。
少年事件では起訴・不起訴の概念はありません。
犯罪事実が存在する全ての事件は最終的に家庭裁判所に送致されることになり、それまでは基本的に成人の刑事事件と同じ手続をたどることになります。
今回のケースでも、Aは逮捕後に、勾留決定がなされており、最大で10日間(延長含めれば最大20日間)の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決まった後は特別な事情がなければ一般の面会が可能になります。
しかし、今回のケースのような共犯事件の場合には接見禁止決定がなされ、たとえ両親であっても面会が出来なくなることがあります。
この場合、必要となるのが弁護士による接見禁止の解除に向けた活動です。
少年自身にとっても、親や教師などとの面会が大きな心の支えとなりますので、弁護士は接見禁止の解除を、裁判所に申し立てることになるでしょう。
もちろん、同時に両親の監督能力や環境を整備し、身体拘束の解放に向けた活動も行うこともできます。
少年事件で、特に接見禁止がされている事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護士を選任し、刑事弁護活動を始めることが必要です。
今回のケースでAは、大阪府此花警察署に逮捕されていますが、共犯事件の場合、共謀の可能性を避けるため、留置先が変わることがあるので、逮捕されたお子様の接見は、弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪市此花区の少年事件をはじめ、これまでも多くの刑事事件・少年事件を解決に導いてきた実績がございます。
24時間、年中無休でご相談を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪府此花警察署までの初回接見費用:3万5300円)
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【大阪の刑事事件】動物愛護法違反事件 刑事事件に強い弁護士
大阪府警は、他人の飼い猫に向けてエアガンを撃ったとして、堺市西区の会社員男性を、動物愛護法違反で書類送検しました。
(平成29年12月12日朝日新聞に掲載)
昨日、親告罪である器物損壊事件について、刑事事件に強い弁護士が解説しました。
そこで、他人の飼い犬や飼い猫を、故意に死傷させた場合、器物損壊罪に当たる可能性がある事を解説しましたが、本日は、動物愛護法違反について解説します。
今回の事件が、どうして器物損壊罪にならないの?
今回の事件について、猫にエアガンを発射してるのに、どうして器物損壊罪にならないの?と疑問を持った方がいるかもしれません。
実は、今回の事件、会社員男性は「猫に向けてエアガンを発射した。」事実を認めていますが、その弾が猫に命中したかどうかは不明で、猫のケガは認められませんでした。
もし猫のケガが認められれば、器物損壊罪として捜査されていたかもしれませんが、器物損壊罪には未遂を取り締まる規定がありませんので、今回は、動物愛護法が適用されたと考えられます。
動物愛護法とは
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称で、この法律は主に、動物の虐待を防止したり、動物の飼い主やペット業者に責任や義務を課すための法律です。
動物愛護法の対象となる動物は、犬、猫、牛、馬等の哺乳類だけでなく、鳥類や爬虫類で、犬や猫などの一部の動物においては、特定人物の占有下にあるか問われない、つまり俗に言う「野良犬、野良猫」でも対象となります。
そして、この動物愛護法で、愛護動物に対する虐待を禁止しています。
動物愛護法第44条第2項で、愛護動物に対する虐待を禁止しており、違反すると「100万円以下の罰金」が科せられる虞があるので注意しなければなりません。
当然、猫に向けてエアガンを発射する行為は、その弾が猫に命中しているかどうかに関わらず、猫に対する虐待行為に当たるので、今回の事件では、動物愛護法が適用されたと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、動物愛護法違反のような適用例の少ない法律の刑事事件にも対応いたします。
大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、動物愛護法違反で警察や検察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
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【伊丹市の器物損壊事件】親告罪を刑事事件専門の弁護士が解説
伊丹市に住む会社員Aは、数年前から隣人と土地の境界線を巡ってトラブルになっています。
先日、Aは、隣家の外壁にペンキを塗りつけた器物損壊事件で、兵庫県伊丹警察署に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
刑事事件専門の弁護士が、器物損壊罪のような親告罪について解説します。
器物損壊罪≪刑法第261条≫
器物損壊罪とは、他人の物を損壊する事を禁止する法律で、罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
損壊とは,物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく,その物の効用を害する一切の行為が損壊に当たるとされています。
人が植えた植物を引き抜いたり、飲食店の食器に放尿する行為、人が飼っている動物を故意的に死傷させる行為も器物損壊罪に当たるとされています。
器物損壊罪で起訴された場合,初犯であれば略式起訴されて罰金刑となる場合はほとんどですが,2回目,3回目となると,正式に起訴されて,執行猶予付の判決となったり,場合によっては刑務所に服役しなければならなくなる可能性もあります。
親告罪
器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪は,被害者をはじめとした告訴権者による告訴がなければ起訴をすることができません。
また告訴は,一度取り下げると,同じ犯罪事実で再度告訴することができません。
そのため器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は,検察官が起訴するか否かを決定するまでに、被害者が告訴を取り下げれば、絶対に起訴を免れることができます。
器物損壊罪等の親告罪の弁護活動は、スピードが命です。
器物損壊罪等の親告罪で警察の捜査を受けている方、ご家族が警察に逮捕された方は、一刻も早く、弁護士に被害者との示談交渉を依頼してください。
兵庫県伊丹市における器物損壊事件でお困りの方,親告罪で、被害者との示談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【高石市の刑事事件】建造物等以外放火罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士
浪人生A(23歳)は、ストレスを発散するため、近所の駐輪場に止めてある自転車やバイクなどに、火をつけて燃やすなどの行為を繰り返していました。
ある日、Aは、連続放火事件として捜査していた大阪府高石警察署の警察官に職務質問され、犯行を自供したことから、建造物等以外放火罪で逮捕されました。
(この事件はフィクションです)
放火
放火とは、火力の不正な使用によって建造物その他の物件を焼損する犯罪です。
放火罪は刑法に規定された犯罪で、その種類は(1)現住建造物等放火罪【刑法第108条】(2)非現住建造物等放火罪【刑法第109条】(3)建造物等以外放火罪【刑法第110条】です。
建造物等以外放火罪
建造物等以外放火罪とは、建造物等以外の物(現住建造物等及び非現住建造物等以外の物)に放火して焼損しさせ、公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
公共の危険とは、建造物に延焼する危険性だけでなく、放火により、不特定又は多数の人の生命、身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含まれるとされています。
Aが事件を起こした駐輪場は、駅からも近く、Aが自転車やバイクを放火したことによって、多くの人が危険にさらされる可能性があると判断され、公共の危険を生じさせたことが認められました。
刑事弁護活動
建造物等以外放火罪で起訴されて有罪が確定すれば、1年以上10年以下の懲役が科せられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者の方々に対する謝罪及び被害弁償をはじめとした刑事弁護活動を行うことで、少しでも軽い処罰が望めます。
また、刑事裁判においては、更生に向けた取り組みも高く評価される場合があるので、家族の方に監督を約束してもらったり、カウンセリングを受けたり、専門家の治療を受けることによって処分が軽くなることもあります。
高石市の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が建造物等以外放火罪で逮捕された方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府高石警察署までの初回接見費用 3万8、200円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【堺市の事後強盗事件】~刑事事件に強い弁護士に法律相談を~
無職Aは、堺市内にあるコンビニで缶ビールを万引きし、店を出たところで、店員に腕を掴まれ、店員と揉み合いになりました。
Aは店員を突き飛ばして逃走しましたが、その日のニュースで、大阪府堺警察署が事後強盗事件として捜査しているのを見て不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです)
≪ 事後強盗罪 ≫
事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をすることで、刑法第238条に規定されています。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じ「5年以上の懲役」です。
事後強盗罪における主体は、窃盗の行為に着手した「窃盗犯人」です。
事後強盗罪における暴行又は脅迫の程度については、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを必要としています。
また、暴行又は脅迫の相手方は、必ずしも窃盗の被害者であることは必要とされていません。
≪ 弁護活動等 ≫
事後強盗罪で起訴された場合、法定刑は、強盗罪と同じ5年以上の懲役であることから、有罪判決を受けると、執行猶予が付く可能性は非常に低く、実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性が高いと言えます。
ただ、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者との示談を締結したり、被害弁償、更生に向けた具体的な取り組みをすることで、執行猶予付きの判決や、場合によっては不起訴処分も望めます。
ご家族、ご友人が事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方、ご自身が事後強盗事件を起こして警察の捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、24時間365日、無料法律相談や逮捕された方の初回接見サービスのご依頼を受け付けております。
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大阪府堺警察署への初回接見費用:3万7,700円
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大阪市の盗撮事件~刑事事件に強い弁護士が懲戒解雇を回避~
会社員Aは、デパートのエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮したところ、警戒中のガードマンに見つかり現行犯逮捕されました。
Aは、デパートを管轄する大阪府大淀警察署に留置されて取調べを受けていますが、Aの逮捕を知った妻は、Aの勤務先に事件が知れて、Aが懲戒解雇されるのではないかと心配です。
(※この事案はフィクションです)
刑事事件を起こしてしまうと刑事処罰を受ける他にも実質的に大きな不利益を被ってしまう場合があります。
その一つが、職場を解雇されることです。
今回の事件の、Aの妻のように、ご家族の方が、職場に事件が知れてしまって懲戒解雇されるのではないかという不安を感じるのはよくあることで、実際に刑事事件が原因で懲戒解雇された方もいます。
本日は、刑事事件が職場に知れてしまう3つのケースを紹介します。
~報道によって~
最近では、新聞やテレビのニュースだけでなく、インターネットニュース等によって、刑事事件が実名報道されることがよくあります。
新聞等が刑事事件を報道するタイミングは、主に①「事件発生(凶悪事件や話題性のある事件)」②「犯人の逮捕」③「検察庁への送致」④「検察官の処分結果」⑤「裁判の判決言い渡し」です。
~警察の捜査によって~
警察が捜査を進める過程で、必要に応じて職場の方から事情聴取したり、場合によっては職場を捜索差押えされる事によって、職場に事件が知れてしまうケースも少なくありません。
警察等の捜査機関がいたずらに事件を広めるとは考えられませんが、Aのような盗撮事件でも、「犯行の裏付け」や「余罪の捜査」という名目で、警察が職場を捜索差押えする場合があります。
~長期の欠勤によって~
逮捕された場合、48時間の留置期間、そして最長で20日間の勾留期間、更に起訴されれば保釈が認められるか、刑事裁判で判決が言い渡されるまで期間、身体拘束を受ける事になります。
留置後、釈放されれば長くても2,3日の欠勤で済むので職場に事件が知れてしまう可能性は低いですが、勾留が決定してしまえば留置期間と合わせて10日以上の欠勤となるので、職場に事件が知れてしまう可能性が高くなってしまいます。
盗撮事件のような刑事事件であれば、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、上記したようなケースで、職場に事件が知れてしまうのを阻止できる可能性が生まれます。
大阪市で盗撮事件を起こしてしまってお困りの方、刑事事件が職場にしれてしまう事を阻止したい方、懲戒解雇を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
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兵庫県の青少年愛護条例の改正を刑事事件専門の弁護士が解説
これまで児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で規制されていた児童ポルノについて、兵庫県は、児童ポルノに該当する内容の「自撮り」の要求を、青少年愛護条例で規制する改正案を議会に提出しました。
(平成29年12月4日付け 日本経済新聞掲載記事参考)
この改正案を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
兵庫県の青少年愛護条例とは、いわゆる各都道府県で制定されている青少年健全育成条例です。
この条例は、青少年保護育成とその環境整備を目的として制定されたもので、各都道府県で多少の差はあるものの、青少年に対する淫行、わいせつ行為等を禁止しています。
今回の改正案で、新たに「児童ポルノ等の提供の求め」が禁止されるようになる見通しです。
現在、児童ポルノについては、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で、児童ポルノの製造、所持、提供等が禁止されていますが、児童に対して児童ポルノに該当するわいせつ画像を要求する行為自体については規制がありません。
しかし、本年度上半期で全国の警察が検挙した児童ポルノ事件の半数近くが、児童自らが撮影(自撮り)した児童ポルノが関係していることから、このような事件を未然に防止する策として今回の改正案となったのです。
ちなみに今回の改正案には罰則規定が盛り込まれています。
児童(青少年)に対して不当な方法で、児童ポルノに該当する自撮り画像を要求した場合は、30万円以下の罰金又は科料が科せられることとなります。
「不当な方法」とは
①児童(青少年)を欺き、威迫し又は困惑させる方法
②児童(青少年)に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束する方法を意味します。
この改正案は、今月の兵庫県議会で可決されると、来年4月から施行される見通しですが、東京都では来年2月からの施行を目指した同様の改正案が議会に提出されています。
SNS等で知り合った他人に対して児童(青少年)自らが撮影した自身の児童ポルノを送信し、それがインターネット上に出回っていることを考えれば、今後、他の道府県の条例でも同様の改正が行われることが予測できます。
兵庫県の青少年愛護条例、全国の青少年健全育成条例の改正に強い弁護士をお探しの方、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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