兵庫県の青少年愛護条例の改正を刑事事件専門の弁護士が解説

これまで児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で規制されていた児童ポルノについて、兵庫県は、児童ポルノに該当する内容の「自撮り」の要求を、青少年愛護条例で規制する改正案を議会に提出しました。
(平成29年12月4日付け 日本経済新聞掲載記事参考)
この改正案を、刑事事件に強い弁護士が解説します。

兵庫県の青少年愛護条例とは、いわゆる各都道府県で制定されている青少年健全育成条例です。
この条例は、青少年保護育成とその環境整備を目的として制定されたもので、各都道府県で多少の差はあるものの、青少年に対する淫行、わいせつ行為等を禁止しています。
今回の改正案で、新たに「児童ポルノ等の提供の求め」が禁止されるようになる見通しです。
現在、児童ポルノについては、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で、児童ポルノの製造、所持、提供等が禁止されていますが、児童に対して児童ポルノに該当するわいせつ画像を要求する行為自体については規制がありません。
しかし、本年度上半期で全国の警察が検挙した児童ポルノ事件の半数近くが、児童自らが撮影(自撮り)した児童ポルノが関係していることから、このような事件を未然に防止する策として今回の改正案となったのです。

ちなみに今回の改正案には罰則規定が盛り込まれています。
児童(青少年)に対して不当な方法で、児童ポルノに該当する自撮り画像を要求した場合は、30万円以下の罰金又は科料が科せられることとなります。
「不当な方法」とは
①児童(青少年)を欺き、威迫し又は困惑させる方法
②児童(青少年)に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束する方法を意味します。

この改正案は、今月の兵庫県議会で可決されると、来年4月から施行される見通しですが、東京都では来年2月からの施行を目指した同様の改正案が議会に提出されています。
SNS等で知り合った他人に対して児童(青少年)自らが撮影した自身の児童ポルノを送信し、それがインターネット上に出回っていることを考えれば、今後、他の道府県の条例でも同様の改正が行われることが予測できます。

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