Archive for the ‘刑事事件’ Category

【大阪市北区の公園連続不審火事件】建造物等以外放火罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-03-20

~ケース~
大学生Aは大阪市北区の公園でゴミ箱に火をつけたとして建造物等以外放火罪で大阪府曽根崎警察に逮捕されました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)

放火

「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることを言います。
これは直接点火することのみならず、燃え移ると分かっていながら、別のものに火をつけることや、延焼すると分かっていながらあえて消火措置をとらずにいることも「放火行為」に当たる可能性があります。

人が住居として使用する建物又は現に人がいる建物に火をつけると現住建造物等放火罪で、最高で死刑となります。
人が住居として使用せず、かつ現に人がいない建物に火をつけると、非現住建造物等放火罪となる可能性があり、その建物が自分以外の所有の場合、起訴されて有罪が確定すれば2年以上の有期懲役が科せられます。
そして今回のケースのように火をつけたものが建物ではないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たる可能性があり、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」に処されます。

ちなみに、建物以外に火を付けても、公共の危険性が生じなかった場合は建造物等以外放火罪には当たらず、器物損壊罪に抵触する可能性が大です。

建造物等以外放火罪逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

【生駒市の刑事事件】盗品等有償譲受事件で故意を争う弁護士

2018-03-19

~ケース~
生駒市に住む会社員Aは、インターネットで知り合った男から、高級腕時計を格安で購入しました。
後日、男が窃盗罪奈良県生駒警察署に逮捕され、Aは購入した腕時計が盗品であることを知りました。
Aは、奈良県生駒警察署盗品等有償譲受罪で取調べを受けていますが、腕時計が盗品である事の認識がなかっとして故意を否認しています。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

盗品等有償譲受事件

盗品等有償譲受罪とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けることです。
盗品等有償譲受罪の対象となるのは、窃盗、詐欺、強盗、横領、恐喝等の罪で得た物ですが、収賄罪によって収受された賄賂や、賭博罪によって取得した財物等はこれにあたません。
また、盗品等有償譲受罪の対象となる財物については、構成要件に該当する違法な行為によって得た物であれば足り、必ずしも有責である事まで必要としません。
つまり、14歳未満の刑事未成年者が起こした窃盗事件等、すでに公訴時効が成立した窃盗事件等によって不法に領得した財物も、盗品等有償譲受罪の対象となります。

盗品等有償譲受罪で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗罪の罰則規定が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であることを考えると盗品等有償譲受罪の罰則規定は非常に厳しいと言えるでしょう。

故意犯

盗品等有償譲受罪故意犯です。
つまり、盗品等有償譲受罪が成立するためには、行為者が盗品等であることの認識がなければなりません
詳細な犯罪事実まで必要ありませんが「何らかの財産犯によって不法に領得された物」程度の認識は必要だとされています。
そのため、盗品等有償譲受罪で取調べを受ける場合は、盗品等を譲り受けた経緯や、盗品等の故意を厳しく追及されることとなります。

生駒市盗品等有償譲受事件でお困りの方、盗品等有償譲受事件故意を争う方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で受け付けております。

【大阪の刑事事件】大阪府東警察署から呼び出し 住居侵入罪で緊急避難に強い弁護士

2018-03-18

会社員A子は、以前から見知らぬ男に後をつけられるストーカーの被害にあっています。ある日A子は、帰宅途中に夜道を歩いていたところ、見知らぬ男に後をつけられました。身の危険を感じたA子は不審者から逃げるために、他人の家の敷地の中に勝手に入ってしまいました。この行為が、住居侵入罪に当たるとして、A子は大阪府東警察署から呼び出しを受けています。(フィクションです)

~緊急避難の成立要件~

刑法第37条は、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」としています。

これを緊急避難といい、要件を満たすことで当該行為の違法性が阻却されることになり、刑事罰を受けません。

要件としては、①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難があること、②避難の意思があること、③やむを得ずにした行為であること、④これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことの4つが挙げられます。

緊急避難が認められるか否かで主に争点となる可能性が高い要件は、③及び④と思われます。

正当防衛が違法な侵害者に対し反撃するという「正対不正」の関係であるのに対して、緊急避難は現在の危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係である第三者の法益をやむなく侵害する行為であり、いわば「正対正」の関係であるため、本質的に両者は異なります。

③及び④の要件が争点となりやすいのは、上記のような差異に基づくものといえます。

そして、同条ただし書により、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し又は免除することができるとされており、この場合は必ず罰されないというわけではないことに注意が必要です。

もっとも、どのような事実があれば、それぞれの要件を満たすかについては法律的な問題ですので、法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいといえます。

ですので、大阪市中央区で住居侵入罪を起こされた方は、緊急避難に強い弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弊社は刑事事件を専門に取り扱っていますので、刑事弁護に特化した弁護士が在籍していますので、一度無料法律相談にお越しください。

【寝屋川市のひったくり事件】窃盗罪に強い弁護士が逮捕を阻止 

2018-03-17

無職Aは、1週間前に寝屋川市の路上において徒歩で通行中の女性が手に持っていたカバンをひったくりました。
大阪府寝屋川警察署が窃盗事件で捜査している事を知ったAは、逮捕を阻止する弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。(フィクションです)

1 ひったくり事件

ひったくり事件を起こすと、刑法第235条に定められた窃盗罪に抵触する可能性が大です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
ひったくりとは、バックを肩にかけている歩行者や、自転車の前かごに入れている人を追い抜く(すれ違う)際にバック等を盗む、窃盗罪の手口です。
ひったくりは、自転車や、オートバイに二人乗りして犯行に及ぶ場合が多く、犯行に使用する自転車やオートバイは盗んだ物が使われ、犯行後乗り捨てられるケースがよくあります。
そのため、ひったくり事件逮捕された場合、警察での取調べは、ひったくり事件以外の事件も聞かれ、場合によっては別件で再逮捕される事もあります。

2 弁護活動

ひったくり事件を起こした場合、逮捕の理由と必要性が認められれば逮捕される可能性が大です。
法律上、逮捕の理由とは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の事です。
そして逮捕の必要性が認められるのは「逃亡のおそれがある場合」又は「罪証を隠滅するおそれがある場合」となります。
必要性は、犯人の生活環境や、犯人が警察の呼出しに応じているか罪を認めているか警察等捜査機関が証拠品を押収しているか被害者と示談しているか等を総合的に判断されます。

ひったくり事件を起こしてしまっても、警察の捜査が及ぶ前に、自ら出頭(自首)し犯行を素直に自供すると共に、被害品を警察に提出する事で、逮捕を免れる可能性がありますので、ひったくり事件を起こしてお悩みの方は、早急に弁護士に相談してください。

寝屋川市でひったくり事件を起こしてお悩みの方、窃盗事件に強い、逮捕を阻止する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【交野市の恐喝事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼

2018-03-16

ケース
会社員Aは、金銭トラブルになった元交際相手に対して「金を払わなければお前の職場に乗り込んでやる。」等と脅迫し、元交際相手から現金を脅し取りました。
この事件で、後日Aは、恐喝罪で大阪府交野警察署に逮捕されました。
Aの両親は、大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです。)

恐喝罪 刑法第249条

恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられます。
「恐喝」とは脅迫又は暴行を手段として、相手を畏怖させて金銭など財産を脅し取ることです。
未遂についても罰則規定が定められているので、実際に相手から金銭等の財産を奪うことができなくても、相手を脅迫又は暴行して、金銭を要求した時点で、恐喝罪の着手が認められて、恐喝未遂罪として刑事処罰の対象となります。
また、暴行、脅迫の程度や、犯行形態によっては、恐喝罪ではなく、強盗罪となる可能性があるので、不安のある方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

刑事罰

恐喝罪は罰金刑が規定されておらず重い罪であると言えます。
しかし、早期に弁護人(弁護士)を選任し、迅速、的確な刑事弁護活動を行う事で不起訴処分となる可能性があります。
また、起訴されたとしても、刑事弁護活動によっては、その後の刑事裁判で執行猶予付きの判決となることもあるので、恐喝罪で逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士を選任してください。

もしも大阪府交野警察署に恐喝罪で逮捕されている方の、ご家族、お知り合いの方がおられましたら、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。          
また初回無料相談も受け付けておりますのでフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【泉大津市の刑事事件】銀行口座(預金通帳)を販売 犯罪収益移転防止法に強い弁護士

2018-03-15

泉大津市に住むAは、インターネットで知り合った人に自分名義の銀行口座(預金通帳)を売りました。
しばらくして、大阪府泉大津警察署に呼び出されて、Aは、この口座が振り込め詐欺に利用された事を知りました。
Aは、犯罪収益移転防止法に強い弁護士に法律相談しました。
 (フィクションです。)
 
 銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
 銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
 この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
 詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、10年以下の懲役を科せられる場合があります。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
 数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座ありませんか?銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。
 このようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大です。
 長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法違反」になる場合があります。
 この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
 
泉大津市で、他人に銀行口座(預金通帳)を販売してしまった方、犯罪収益移転防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

不動産侵奪罪で逮捕 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-03-14

~ケース~
10年にわたって隣接する他人の土地に、段ボールや木材などのゴミ約7トンを投棄し、他人の土地を占有したとして、不動産侵奪罪で逮捕。
(2016年3月11日付け 産経ニュースを参考)
今回のケースは2年前に実際に起こった事件です。
不動産侵奪罪を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

不動産侵奪罪~刑法第235条の2~

不動産侵奪罪は、窃盗罪と同じ刑法第235条に規定された法律です。
窃盗罪は他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを言うため、その所在を動かすことのできない不動産は窃盗罪の客体とはなりません。
そこで不動産の不法占拠に対する処罰の必要性に対応するために不動産侵奪罪が規定されているのです。

「侵奪」とは他人の占有を排除してその不動産を自己または第三者の占有とすることです。ここでの占有とは事実上の占有のみで、登記の変更などの法律上の占有は含みません。
今回のケースでは、他人の土地に大量のゴミを投棄したことで、本来の土地の所有者が、その土地を自由に使用することができなくなり、占有を奪ったと解されています。

不動産侵奪罪で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
窃盗罪の罰則規定には罰金刑が定められていますが、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないので、起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定します。

ご家族、ご友人が不動産侵奪罪で逮捕されてた方、不動産侵奪罪で警察の取調べを受けている方がおられましたら、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

【吹田市の刑事事件】刑事事件専門の弁護士が文書偽造事件を解説

2018-03-13

~ケース~
吹田市の会社員Aは、実際には取引のない会社との売買契約を締結したかのように見せかけた偽造売買契約書に、偽造したこの会社の社印を押印し、偽造文書を作成しました。
そして、この売買契約書を利用して銀行から多額の融資を受けようとしましたが、偽造に気付いた銀行が、大阪府吹田警察署に相談しました。(フィクションです。)
刑事事件専門の弁護士が、文書偽造事件を解説します。

文書偽造事件

文書偽造事件は、偽造した文書の種類、その文書に印鑑があるか否か、そして偽造か変造かによって区別されています。

刑法では、文書の種類を(1)公文書(2)私文書の2種類に分類しています。
(1)公文書とは、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
(2)私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画
です。
公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、その中で(ⅰ)有印公文書偽造罪(ⅱ)有印公文書変造罪(ⅲ)無印公文書偽造(変造)罪が定められています。
私文書偽造罪は、刑法第159条に定められており、その中で(ⅰ)有印私文書偽造罪(ⅱ)有印私文書変造罪(ⅲ)無印私文書偽造(変造)罪が定められています。

有印私文書偽造罪

今回のケースでAが作成した偽造売買契約書は、有印私文書に当たるので、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪に抵触するでしょう。
有印私文書偽造罪は、行使の目的で、有印私文書を偽造することで成立する法律です。
Aは実際に、偽造した売買契約書(有印私文書)を利用して銀行からの融資を受けようとしているので、行使の目的があることについては議論の余地がありません。

ちなみにAのような偽造私文書を使用した事件で警察が捜査する場合、まず偽造私文書行使罪(刑法第161条)で捜査を開始し、その後、私文書偽造事件を裏付け捜査するケースが多いようで、私文書の偽造は逮捕される可能性が高い事件です。

有印私文書偽造、同行使罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられます。

吹田市の刑事事件でお悩みの方、大阪で刑事事件専門の弁護士をお探しの方、文書偽造事件に強い弁護士のお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円

【大阪の刑事事件】控訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-03-12

昨年、2010年11月に発生した強制わいせつ事件の犯人が、控訴時効直前で逮捕されてニュースになりました。
2010年の改正によって、殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が撤廃されましたが、その他の罪については公訴時効があります。
公訴時効とは、どの様なものなのか、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

公訴時効とは

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。

公訴時効の停止

よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。
①の例としては、1970年に発生したよど号ハイジャック事件の犯人が、海外に逃亡している間に公訴時効が停止していたために、帰国後ハイジャック犯人が逮捕、起訴されています。
また②の例としては、1971年に発生した渋谷暴動事件の犯人大坂正明は、共犯者の裁判期間中に公訴時効の進行が停止していたために、事件発生から40年以上経過しても、逮捕、起訴されています。

DNA捜査に代表されるように、科学捜査技術の向上により、警察等の捜査能力は数年前に比べると格段に進歩しています。
数年前には、採取することができなかった事件現場に残された指紋やDNAが、今になって採取できたり、数年前には解析することができなかった防犯カメラ映像が鮮明化されたりして、事件から数年経過して犯人が特定されることも少なくありません。
今では、公訴時効を目前に控えた未解決事件を専門に捜査する係がある都道府県警察もあり、公訴時効直前に逮捕された方も存在します。

かつて大阪府内で刑事事件を起こした方、公訴時効を目前に控えて不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【尼崎市の児童ポルノ所持事件】警察が違法DVDを押収 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-03-10

先日、尼崎市に住む会社員Aの自宅に、兵庫県尼崎北警察署の警察官が児童ポルノ所持事件で捜索に来ました。
Aは、自宅から違法DVD数枚を、警察に押収されました。
今後、警察に逮捕されるか不安なAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ所持事件】

昨年、インターネットを利用して全国に児童ポルノ法に該当する違法DVDを販売していた業者が摘発され、顧客名簿が警察に押収されました。
そして現在、顧客名簿に名前のあった方のもとにまで警察の捜査が及んでいるようです。
児童ポルノ法児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、これに違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

【児童ポルノ所持事件の捜査】

警察が児童ポルノ所持事件で捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
そして捜索場所から、違法DVD等の児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
違法DVDの場合ですと、所持していた枚数が大量であったり、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、Aのように数枚で、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。

児童ポルノ所持事件で、違法DVDを警察に押収された方、尼崎市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。

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