【大阪の刑事事件】大阪府東警察署から呼び出し 住居侵入罪で緊急避難に強い弁護士

会社員A子は、以前から見知らぬ男に後をつけられるストーカーの被害にあっています。ある日A子は、帰宅途中に夜道を歩いていたところ、見知らぬ男に後をつけられました。身の危険を感じたA子は不審者から逃げるために、他人の家の敷地の中に勝手に入ってしまいました。この行為が、住居侵入罪に当たるとして、A子は大阪府東警察署から呼び出しを受けています。(フィクションです)

~緊急避難の成立要件~

刑法第37条は、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」としています。

これを緊急避難といい、要件を満たすことで当該行為の違法性が阻却されることになり、刑事罰を受けません。

要件としては、①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難があること、②避難の意思があること、③やむを得ずにした行為であること、④これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことの4つが挙げられます。

緊急避難が認められるか否かで主に争点となる可能性が高い要件は、③及び④と思われます。

正当防衛が違法な侵害者に対し反撃するという「正対不正」の関係であるのに対して、緊急避難は現在の危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係である第三者の法益をやむなく侵害する行為であり、いわば「正対正」の関係であるため、本質的に両者は異なります。

③及び④の要件が争点となりやすいのは、上記のような差異に基づくものといえます。

そして、同条ただし書により、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し又は免除することができるとされており、この場合は必ず罰されないというわけではないことに注意が必要です。

もっとも、どのような事実があれば、それぞれの要件を満たすかについては法律的な問題ですので、法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいといえます。

ですので、大阪市中央区で住居侵入罪を起こされた方は、緊急避難に強い弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弊社は刑事事件を専門に取り扱っていますので、刑事弁護に特化した弁護士が在籍していますので、一度無料法律相談にお越しください。

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