Archive for the ‘刑事事件’ Category

【過去の殺人事件で逮捕】DNA捜査 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-04-13

先日、14年前に起こった殺人事件の犯人が警察に逮捕されました。
殺人事件の現場に遺留されていた指紋やDNA型が、別の事件で書類送検された犯人のものと一致したのが逮捕の決め手となったようです。
(平成30年4月13日朝日新聞DIGITALに掲載されている広島県廿日市市女子高生殺人事件の記事を参考)

最近の科学技術は目覚ましく進歩し、今ではあらゆる刑事事件の捜査で科学捜査が活用されています。
DNA捜査について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

DNA捜査

かつての犯罪捜査では、指紋捜査が主流でしたが、平成15年ころからDNA鑑定の技術が飛躍的に進歩し、現在の犯罪捜査に、DNA型の捜査は欠かせないものになっています。
警察がDNAを採取するのには、大きく分けて二つの方法があります。

① 遺留DNA
警察は犯罪の起こった現場(犯行現場)からDNAを採取します。
指紋は付着する対象物を選び、犯人が手袋をしていたり、拭き取られたりしたら現場に残りませんが、DNAは犯人が触れた、あらゆる物から採取できる可能性があり、指紋よりも現場に遺留しやすいと言われています。
現場から採取されたDNAは捜査機関で保管され、その後の捜査に活用されます。

② 被疑者・関係者からの採取
逮捕の有無に関わらず被疑者として警察で取調べを受けた時や、事件の関係者として警察で事情聴取された時などにDNAを採取されます。
それなりの理由をもって裁判官の許可を得なければ強制的にDNAを採取することはできません。
そのため警察は、本人から任意に提出するという手続きでDNAを採取しています。
当然、任意の提出なので、断ることができますが、半強制的に採取されているのが現状のようで、採取されたDNAは、取調べを受けている事件以外の捜査にも活用されます。

今回の殺人事件では、別件の暴行事件で取調べを受けた際に採取された犯人のDNA型と、14年前に発生した殺人事件の犯行現場から採取されたDNA型が一致して逮捕に至ったようですが、DNA型は、時間が経過しても劣化しにくいために、事件発生から相当期間経過しても採取することができると言われています。

過去の殺人事件でお悩みの方、DNA捜査に疑問のある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

【大阪市中央区の児童買春事件】女子中学生と援助交際 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-04-12

公務員Aは、ツイッターで知り合った15歳の女子中学生と、大阪市中央区のホテルで援助交際しました。
後日、ニュースを見て、児童買春事件で逮捕された人がいる事を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)

~援助交際~

援助交際は、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で禁止されている児童買春に抵触します。
児童買春とは、お金を払って児童に対してわいせつな行為をする事です。
お金を払う相手は、わいせつ行為の対象となる児童だけでなく、売春を斡旋した者、児童の保護者も含まれます。
ちなみに、児童買春の対象となる児童とは、18歳未満の者で、性別は問いません。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

また援助交際をしてしまうと、児童買春の以外に、青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)にも抵触します。
この条例は、各都道府県で定められており、その内容は、18歳未満の青少年に対してわいせつな行為をすることを禁止しています。
罰則規定は、ほとんどの都道府県で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
ちなみに大阪府青少年健全育成条例では、青少年を威迫して、若しくは青少年を欺き、又は青少年を困惑させてわいせつな行為に及んだ場合に、青少年健全育成条例違反となります。

援助交際のような児童買春事件では、事件を起こして相当な時間が経過して逮捕されることがよくあります。
それは、児童の補導等全くの別件から援助交際の事実が発覚するケースがほとんどだからですが、最近では、インターネット上の掲示板への書き込み等から警察が捜査して、援助交際等の児童に対するわいせつ事件が摘発されることもあります。

大阪市中央区の児童買春事件でお悩みの方、過去に女子中学生と援助交際した方で、刑事事件に強い弁護士への法律相談を希望しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談を無料で承っております。

【尼崎市の刑事事件】刑務所から逃走 逃走罪に強い弁護士

2018-04-11

~ケース~
先日、尼崎市の拘置所に受刑者の身分で拘禁されていた男が逃走しました。
警察は、逃走罪で指名手配して、この男の行方を捜しています。
(平成30年4月8日に、愛媛県今治市の松山刑務所施設で発生した受刑者逃走事件を参考にしたフィクションです。)

逃走罪~刑法第97条~

裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したら逃走罪となります。
逃走罪の主体となるのは、刑務所に服役中の受刑者や、警察署の留置場や拘置所に勾留中の被疑者、被告人等ですが、逮捕から勾留されるまでに留置されている被疑者や、少年院から収容されている少年については、逃走罪の対象となりません。
逃走罪で起訴されて有罪が確定すれば、1年以下の懲役が科せられます。

加重逃走罪~刑法第98条~

逃走罪の主体となる者又は拘引状の執行を受けた者が、拘禁場若しくは拘束の器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して逃走すれば、加重逃走罪となり、その罰則規定は、3月以上5年以下の懲役と、逃走罪と比べると厳しいものになります。

今回のケースのように、受刑者が拘置所から逃走した事件ですと、拘置所の窓ガラスを割ったり、手錠を破壊したりして逃走すれば加重逃走罪となりますが、単に、無施錠の窓を乗り越えて逃走していれば、逃走罪が適用されます。
なお、愛媛県今治市で起こった実際の逃走事件は、比較的刑の軽い、初犯の受刑者が収容される刑事施設であったために、高い塀や、窓に格子が設置されていなかったために、損壊行為なく逃走しているようですので、逃走した受刑者には逃走罪が適用されて、指名手配されているようです。

尼崎市の刑事事件、ご家族、ご友人が刑務所から逃走した逃走罪でお悩みの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

【豊中市の交通事件】春の交通安全運動中に飲酒運転 刑事事件に強い弁護士 

2018-04-10

~ケース~
春の交通安全中に飲酒運転をしたとして、豊中市の会社員Aが、大阪府豊中警察署に酒酔い運転で逮捕されました。
早期釈放を求めるAの家族は、刑事事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~交通安全運動の期間中は交通取り締まりが強化されています!!~

1 春の交通安全運動

現在、全国で春の交通安全運動が行われています。
重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を絶たないことから、今回の交通安全運動では「飲酒運転の根絶」が重点の一つとなっています。
そのため、全国的に夜間の交通検問等において飲酒運転の取締りが強化されているようです。

2 飲酒運転

飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があります。
共に、取り締まりの基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラムです。
この基準数値を上回った場合は飲酒運転として取り締まりを受けることになり、更に、規定の検査(簡単な問答、歩行や直立能力等の検査)をされて、酒に酔って正常な運転ができないと判断された場合は、「酒酔い運転」となるのです。

酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、酒酔い運転の罰則規定は更に厳しく「5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」です。
酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の罰則規定に倍近くの差異があるのですが、その取締り基準は、呼気のアルコール濃度で分けられているわけではなく、警察官による検査といった非常に曖昧なものです。

飲酒運転で気を付けなければならないのが、アルコールを摂取した翌日の運転です。
「寝たからアルコールが抜けているだろう。」と思って翌朝に車を運転して交通事故を起こした。
その際に、「酒の臭いがする。」と言われてアルコール検知をしたら基準値(0.15ミリグラム)を上回る数値が出て逮捕された。
この様な事件をよく耳にしますが、この様な時に「もうアルコールが抜けていると思った。」と説明しても、なかなか聞き入れてもらえるものではありません。

豊中市の交通事件でお悩みの方、春の交通安全運動中に飲酒運転で逮捕された方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
豊中市は、大阪府豊中警察署大阪府豊中南警察署が管轄しています。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
大阪府豊中南警察署までの初回接見費用:36,600円

【吹田市の刑事事件】監禁罪で逮捕 情状酌量を求める弁護士 

2018-04-09

~ケース~
吹田市の会社員Aは、自宅にゲージを作り、そこに知的障害のある息子を10年間以上にわたって監禁していたとして、大阪府吹田警察署に監禁罪で逮捕されました。(平成30年4月7日「毎日新聞」に掲載された記事を参考にしたフィクションです。)
Aの刑事弁護人として選任された弁護士は、やむを得ない理由があったとして、Aの情状酌量を求めています。

1 監禁罪

不法に人を監禁すれば監禁罪となります。
監禁罪とは、刑法第220条に規定されている罪で、監禁罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
監禁とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことを意味します。
この法律は、個人の行動の自由を保護するためのもので、過去には、9年以上にわたって少女を監禁していた事件(新潟少女監禁致傷事件)や、中学生の少女を2年以上にわたって監禁していた事件(埼玉少女監禁事件)が有名です。
監禁罪の判決は厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決になることが多々あります。

2 情状酌量

刑事裁判において情状酌量が認められれば、言い渡される刑が軽くなる可能性があります。
今回の監禁事件でAは、知的障害のある息子が奇声を上げて暴れたりして、近所から苦情があったことから、息子が他人に危害を加えることを恐れて犯行に及んだといいます。
この様な事情を弁護士が主張し、やむを得ずに犯行に及んだとして情状酌量を求めれば、その後の刑事裁判で刑が軽くなる可能性が生じます。
現に、過去の刑事裁判では情状酌量が認められて、殺人罪でも執行猶予付判決になったこともあるので、刑事裁判で情状酌量を求めたい方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

吹田市の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が監禁罪で警察に逮捕された方、刑事裁判において情状酌量を求めたい方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円
~無料法律相談、初回接見サービスのご予約はTEL0120-631-881にお電話ください~

【大阪市住吉区の鳥獣保護法違反事件】カモメの頭に矢 刑事事件に強い弁護士

2018-04-08

~事件~
大阪市住吉区の公園で、頭に矢の刺さったカモメが発見されました。
大阪府住吉警察署は、吹き矢でカモメの頭に矢を刺したとして、鳥獣保護法違反の容疑で男から事情を聞いています。(この事件は、平成30年4月3日TBSNEWSで放送されたニュースを参考にしたフィクションです。)

~動物の虐待~

動物の虐待は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)で禁止されています。
ただ動物愛護法で保護されている動物は、ペットとして飼われる犬や猫牛や豚等の産業動物といった愛護動物だけで、カモメは対象になりません
愛護動物に指定されている動物を虐待した場合「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

また、人がペットとして飼っている等、物として扱われる動物を傷付けた場合、刑法第261条器物損壊罪が適用される場合もあります。
この場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。

~鳥獣保護法違反~

野生のカモメは、動物愛護法や、刑法の器物損壊罪では保護されておらず、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)が適用されます。
鳥獣保護法第8条では「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない。」と定めており、この条文では損傷、殺傷も禁止しています。
これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

動物の虐待事件は後を絶ちませんが、対象となる動物の種類や、飼育状況等によって、適用される法律が変わってくるので、動物の虐待事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。

大阪市住吉区の鳥獣保護法違反事件でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、警察署への初回接見サービスのご予約を、お電話で承っております。
刑事事件に強い弁護士のご用命は「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【重過失傷害罪で逮捕】闘犬が人を噛む 大阪の刑事事件に強い弁護士

2018-04-07

~ケース~
先日、飼っている闘犬が警察官に噛み付き、全治1週間の傷害を負わせたとして、闘犬を飼育していた男が、重過失傷害罪で警察に逮捕されました。(平成30年4月6日 西日本新聞に掲載)
大阪の刑事事件に強い弁護士が、今回の重過失傷害事件を解説します。

重過失傷害罪

重過失傷害罪は、刑法第211条に定められた法律で、重大な過失により人を死傷させることです。
過失」とは、結果の発生を予想し、これを回避するために何らかの注意義務があるにも関わらず、これを怠ることをいいます。
そして「重大な過失」とは、結果の重大なことを意味するのではなく、怠った注意義務が重大であることを意味します。

事件を起こした闘犬は、過去に人を噛んで傷害を負わせた経験があるようなので、闘犬の飼育係には、闘犬が人に噛みつかないように監視する、重大な注意義務が生じます。
しかし、逮捕された飼育係は、首輪に付けられたリード線を片手に持つ等して、その注意義務を怠っていたようです。
この行為を、警察は「重大な過失」に当たるとして、飼育係の男を重過失傷害罪で逮捕したと思われます。

ただ今回の事件は、指定暴力団の家宅捜索中に起こった事件だったため、警察は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と罰則規定の厳しい重過失傷害罪を適用したものと思われます。
一般的に飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせた事件ですと、刑法第209条過失傷害罪が適用されるケースが多いようで、その罰則規定は「30万円以下の罰金又は科料」です。

ご家族・ご友人が重過失傷害罪で逮捕された方、飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせてしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪の刑事裁判】執行猶予中の万引き事件 刑事事件に強い弁護士が再度の執行猶予

2018-04-05

執行猶予中に万引き でも諦めないで刑事事件に強い弁護士に相談を!!

~ケース~
先日、執行猶予中に、再び窃盗(万引き)事件を繰り返して起訴されたAに対する刑事裁判が大阪の裁判所で開かれました。
Aが選任している刑事事件に強い弁護士は、情状に特に酌むべき事情があるとして再度の執行猶予を主張しています。(フィクションです。)

執行猶予

執行猶予は刑法第25条に定められている制度です。
執行猶予とは
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時に、刑の執行を猶予できるという制度です。
執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の期間です。
万引きなど比較的被害額が少額な窃盗事件を短期間で繰り返した場合、被害弁済、示談等の事情がなければ、1回目が略式罰金、2回目が執行猶予付きの懲役刑、そして3回目で実刑判決となるケースが一般的です。

再度の執行猶予

執行猶予中に刑事事件を起こすと、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないと思っている方が多いかと思いますが、実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることができます。

再度の執行猶予とは、執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この条件としては、執行猶予中に起こした事件の裁判で、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
この条件を満たしていれば、執行猶予中に刑事事件を起こして起訴されても、裁判官が再度の執行猶予を認める可能性があるのですが、そのハードルは非常に高く、弁護士には高度な能力が必要とされます。
また、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑が言い渡された場合は、裁判官の裁量で前刑で言い渡された執行猶予が取り消されない場合もあります。

再度の執行猶予を得るのはハードルの高い挑戦ですが、刑事事件を専門に扱い、刑事裁判の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様なご依頼を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

大阪で執行猶予中に起こした万引き事件でお悩みの方、刑事裁判において再度の執行猶予を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で受け付けております。

【大阪市西成区の刑事事件】模造刀の携帯事件 銃刀法違反に強い弁護士

2018-04-04

~ケース~
無職Aは、大阪市西成区を車で走行中に、大阪府西成警察署の警察官に職務質問されました。
その時に、車内に積んでいた模造刀が見つかってしまい、Aは大阪府西成警察署において、銃刀法違反で取調べを受けています。(フィクションです。)

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、正当な理由なく模造刀剣類を携帯することが禁止されています。
銃刀法違反について、刑事事件に強い弁護士が解説します。

銃砲刀剣類所持等取締法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反

銃刀法は、主に銃砲、刀剣類等の所持や使用等について定めた法律です。
みなさんもご存じのとおり、この法律で、正当な理由なく、ある一定の条件を満たす刃物の携帯が禁止されていますが、実は刃物と同様に、模造刀の携帯も禁止されています。
銃刀法で携帯が禁止されている模造刀剣類とは、金属製でかつ刀剣類に著しく類似する形態を有する物です。

「携帯」とは、所持とは異なり、すぐに使用できる状態で身近におく事を言います。
今回のケースのように、使用している車内に積んでいれば「携帯」となる可能性が大です。
続いて「正当な理由なく」とは様々なケースが考えられますが、よくある理由として「何かあった時の為に護身用に持っていた。」と答える方がいるようですが、これは「正当な理由」として認められません

銃刀法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反の罰則規定は「20万円以下の罰金」ですので、逮捕されるケースは少ないようですが、不拘束による取調べが何度か行われ、その後検察庁に事件が送致されて最終的な刑事罰が決定します。

大阪市西成区で起こった刑事事件に関与している方、模造刀の携帯事件で警察の取調べを受けておられる方、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。

【堺市のわいせつ事件】任意の取調べに強い 刑事事件に強い弁護士

2018-04-03

会社員Aは、会社の女性社員に対してわいせつな行為をしたとして、大阪府堺警察署に呼び出されて、任意の取調べを受けています。
(この事件はフィクションです)
警察署で行われる任意の取調べについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。

~任意の取調べ~

刑事手続きにおいて、警察の取調べは、逮捕等で身体拘束したまま取調べる場合と、逮捕することなく、警察署に呼び出して行う任意の取調べがあります。
逮捕されていないからといって刑事罰を免れることができるわけではないので、任意の取調べにおいても、供述する内容には注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に呼び出されて任意の取調べを受けておられる方の法律相談を受け付けていますので、0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

~任意の取調べでよくある質問~

Q 任意の取調べは拒否できるのですか?
A はい。拒否する事はできますが、任意の取調べを拒否し続けると逮捕されるリスクが高まりますので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
Q 任意の取調べに弁護士は同席できますか?
A 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、警察署まで同行するサービスがございますが、取調室で一緒に取調べを受ける事は警察に拒否される可能性が大です。
なお、少年事件の場合は、同席できるケースもあるので、一度、ご相談ください。
Q 任意の取調べを録音することはできるのですか?
A 取調べ開始時に所持品検査をされた際に、録音機器が見つかってしまうと、警察官に録音を中止されます。
ただ過去には、取調べの内容を録音していたことで、警察による違法な取調べが発覚したこともあるので、違法な取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
Q 任意の取調べを途中退席したり、途中で弁護士に電話したりできるのですか?
A できます。取調官に対して、取調べの中断を申し入れれば任意の取調べは中断されます。
  
堺市のわいせつ事件で、警察署における任意の取調べを受けておられる方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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