Archive for the ‘刑事事件’ Category

【福島区の窃盗事件】看護師を逮捕 刑事事件に強い弁護士が勾留阻止

2018-08-21

~事件~

福島区の病院に勤める看護師Aさんは、よく行くスポーツジムの更衣室で、鍵をかけ忘れていたロッカーの中の財布から、現金5万円を抜き取って盗みました。
後日、Aさんは、大阪府福島警察署窃盗罪逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

~窃盗罪~

刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となり、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまいます。
そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が保釈を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
 
拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。

そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。

Aさんの家族からご依頼を受けた弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさま被害者と接触して示談を締結しました。
そして、示談書を大阪府福島警察署に提出することで、Aさんは勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。

福島区で窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
初回法律相談:無料
大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,400円

【大阪の交通事件】入れ歯安定剤で酒気帯び運転が無罪に 刑事事件に強い弁護士

2018-08-20

先日、東京高等裁判所で行われた控訴審で、道路交通法違反(酒気帯び運転)などに問われた男性に対して、酒気帯び運転について無罪が言い渡されました。
(平成30年8月19日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)
この交通事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~酒気帯び運転~

お酒を飲んで車を運転すれば飲酒運転として刑事罰の対象になります。
飲酒運転として刑事罰の対象になる違反は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒気帯び運転は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合に適用され、酒に酔っているかどうかに捉われません。
酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
酒酔い運転は、アルコール量に関係なく、酒に酔って運転した場合に適用されます。
酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
酒気帯び運転の基準値を下回り、酒に酔っていなかった場合は、刑事罰の対象外となり、反則金や違反点数といった行政処分の対象にもなりません。

~飲酒検知~

酒気帯び運転は、飲酒検知結果によって立証されます。
飲酒検知は、警察官が運転を認めたその場で行われるのが通常で、経験のある方もいると思われますが、飲酒検知の方法は、ストローを吹いてポリ袋を膨らませ、そのポリ袋に飲酒検知管を装着して、ポリ袋内の呼気を特殊な機材で吸引して呼気に含まれているアルコール量を計測します。
ちなみに、このアルコール検知には「北川式飲酒検査機SE型」という機材が使用されています。

報道によりますと、無罪が言い渡された男性は、入れ歯安定剤を使用しており、この入れ歯安定剤にアルコールが含まれていたことが判明して無罪が言い渡されたようです。
入れ歯安定剤にアルコールが含まれているなんて話しを聞いたことがないので、これまで同じような状況下で酒気帯び運転で刑事罰を受けている方がいることが懸念されます。

大阪で酒気帯び運転無罪を訴えたい方、交通事件に強い弁護士のご用命は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

【東大阪市の刑事事件】万引き事件が事後強盗事件に 早期に弁護士を選任

2018-08-19

~事件~

Aさんは、2週間前に、東大阪市のコンビニで缶ビール等1000円相当の商品を万引きしたところを店員に見つかりました。
店員に腕を掴まれたAさんは、店員を突き飛ばして逃走しました。
コンビニを管内にもつ大阪府河内警察署が事後強盗事件として捜査していることを知ったAさんは警察署に出頭する前に弁護士を選任しました。
(フィクションです。)

事後強盗罪とは

事後強盗罪は、窃盗の犯人(窃盗未遂を含む)が
①窃取した財物を取り返されるのを防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪跡を隠滅するため
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を相手方に加えることによって成立します。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」と、非常に厳しい刑事罰が科せられます。

事後強盗罪の弁護活動

事後強盗罪は罰金刑の規定のない非常に厳しい犯罪です。
そのため、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴を目指す弁護活動となるでしょう。
Aさんのように、逮捕前の早期に弁護士を選任した場合は、時間的な余裕をもって示談交渉を進めることができるので、示談を締結できる可能性が高くなります。
また逮捕前に示談することができれば、逮捕を免れたり、検察庁への事件送致を免れる可能性があるので、事後強盗事件を起こしてしまった方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。

東大阪市の刑事事件でお困りの方、自身の起こした万引き事件が事後強盗事件に発展してしまった方は、刑事事件に強い『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士を早期に選任することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881までお電話ください!!

【高石市の刑事事件】不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士が前科を回避

2018-08-18

~事件~

Aさんは高石市の自宅にあるパソコンから、会社の同僚女性のSNSにアクセスし、不正に入手したパスワードを利用して不正にログインし、女性のプライベート写真を見るなどしていました。
女性が被害に気付き、大阪府高石警察署に被害届を提出したことから捜査が開始され、Aさんは不正アクセス禁止法違反の疑いで家宅捜索を受けました。
(このストーリーはフィクションです。)

~不正アクセス禁止法違反~

不正アクセス禁止法とは『不正アクセス行為の禁止等に関する法律』の略称です。
不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントに不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
この行為には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が定められています。
 

~前科を回避するには~

Aさんの起こした事件のように、被害者が存在する事件では、被害者と示談することによって不起訴処分となって前科を回避できる可能性があります。
また示談交渉は、当事者同士が行うよりも、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
早期に弁護士を選任し、刑事処分が決定する前に被害者と示談することができれば、不起訴処分となる可能性が非常に高くなり、それに伴って前科を回避することができるでしょう。
 
不正アクセス禁止法違反によって警察などによる捜査を受けている方、また、これから受けるという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881では、不正アクセス禁止法に関する法律相談を24時間年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

【尼崎市の少年事件】教師に対する暴行事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に相談を

2018-08-17

~事件~

尼崎市の公立中学校に通う少年A君(15歳)は、夏休みの補習授業中に担任教師に注意されたことに腹を立て、この教師に対して胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
日ごろから、教師に対して同様の暴行事件を起こしていたA君は、担任教師に被害届を出されて、後日、兵庫県尼崎北警察署逮捕されてしまいました。
A君の両親は、少年事件の手続きが分からず、A君の事が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)

【少年事件】

15歳の少年が刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、家庭裁判所に事件が送致されるまでは成人事件と同じ流れです。
その流れは大きく分けて
①逮捕⇒検察庁送致⇒勾留⇒勾留満期と同時に家庭裁判所に送致
②逮捕⇒検察庁送致⇒家庭裁判所に送致
③逮捕⇒釈放⇒不拘束による警察の捜査⇒検察庁送致⇒家庭裁判所に送致
で、家庭裁判所送致された後に観護措置が決定すれば審判までの期間(4週間以内)は身体拘束を受けることになります。
注意しなければいけないのは、③の手続きのように家庭裁判所に送致されるまでに釈放されている少年であっても、観護措置が決定すれば鑑別所に収容されて身体拘束を受けるおそれがあることです。
観護措置が決定するか否かの基準は、勾留決定の基準とは異なりますので、お子様の観護措置決定を回避し早期釈放を求められる方は、弁護士に相談することをお勧めします。

【教師に対する暴行事件】

かつての警察は、家庭内や学校内で起こる刑事事件に対して消極的姿勢をとっていましたが、最近は、積極的に刑事事件化する傾向にあります。
特に、学校内で起こる暴行、傷害事件に関しては、生徒から教師に対するもの、教師から生徒に対するものの何れも厳しい対応が目立ち、逮捕者も続出しています。
お子様から、学校内で教師に対して暴行してしまったという話を聞いた親御様は、早めに刑事事件に強い弁護士に相談し、お子様の不利益を最小限に抑えることをお勧めします。

尼崎市の少年事件でお悩みの方、教師に対する暴行事件でお子様が逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
兵庫県尼崎北警察署までの初回接見費用:36,200円

【富田林市の加重逃走事件②】留置場から逃走 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-08-16

~事件~

先日、大阪府富田林警察署に留置されていた男性被告人が、弁護士との接見が終了した直後に、接見室のアクリル板をこじ開けて逃走するという前代未聞の加重逃走事件が発生しました。
先日は、加重逃走罪について刑事事件に強い弁護士が解説しましたが、本日は、この被告人に科せられる可能性のある刑事罰について解説します。

【刑事罰】

今回の逃走事件で逃走している被告人ですが、逃走中に自転車を盗んで逃走していると報道されています。
もしこの報道が事実であれば、加重逃走罪とは別に、窃盗罪を犯している可能性が高いです。
通常、自転車の窃盗事件であれば窃盗罪の中でも非常に軽微な事件として扱われ、自転車盗で起訴されることは滅多にありません。
しかし、今回の事件は窃盗罪でも起訴される可能性があります。
窃盗罪だけだと、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられますが、今回は加重逃走罪でも併せて刑事罰が科せられるので、この被告人が既に逮捕されている、窃盗罪や、強制性交等罪等は考慮せずに、加重逃走罪窃盗罪(自転車盗)だけで考えても、もし逮捕されて起訴された場合「3月以上15年以下の懲役」が科せられる可能性があります。

【弁護士接見について】

弁護士接見では、取調べに対するアドバイスや、今後の刑事手続きの説明、刑事裁判の打合せ等が行われます。
そのため、その様な情報が警察等の捜査機関に伝わらないように警察官の立ち合いはなく、接見時間の制限もありません。
この様にして、被疑者、被告人の刑事手続き上の権利が守られているのです。
今回の事件で、その様な権利が脅かされるとは考えられませんが、警察等の捜査機関が、再発防止策を講じることは間違いありません。
その内容によっては、逮捕、留置されている被疑者、被告人の留置場生活に影響が出ることが考えられます。

富田林市の刑事事件に関するご相談、大阪府警に逮捕されて留置場に収容されている方の初回接見のご予約は、大阪で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【富田林市の加重逃走事件①】留置場から逃走 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-08-15

~事件~

先日、大阪府富田林警察署に留置されていた男性被告人が、弁護士との接見が終了した直後に、接見室のアクリル板をこじ開けて逃走するという前代未聞の加重逃走事件が発生しました。
大阪府警察は、逃走した被告人の発見に捜査を尽くしているようですが、未だに発見されておりません。(実際に発生した事件です。)

【留置場からの逃走】

少し前に、刑務所に服役中の受刑者が逃走する事件が発生し世間を騒がせましたが、今回起こった事件は、警察署の留置場から逃走するといった非常に珍しい事件です。
弁護士接見は、これまでこのコラムでも何度か説明させていただいていますが、警察署の接見室という密室で、弁護士と留置人(被疑者、被告人)の二人きりで行われます。
しかし二人の間にはアクリル板が設置されており、接見室は完全に二分されているのが通常で、自由に行き交うことはおろか、物の受渡等もできません。
今回の事件は、そんな接見室から逃走したというのですから、刑事事件を専門に扱っている弁護士も驚くばかりです。

【加重逃走罪】

さて今回の事件で逃走した被告人は加重逃走罪で指名手配されているようですが、「加重逃走罪」とはどのような法律なのでしょうか。
加重逃走罪は、刑法第98条に定められた法律です。
加重逃走罪の主体となるのは、刑務所に服役中の受刑者や、警察署の留置場や拘置所に勾留中の被疑者、被告人等です。
これらの者が、拘禁場若しくは拘束の器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して逃走すれば、加重逃走罪となります。
加重逃走罪で起訴されて有罪が確定すれば3月以上5年以下の懲役が科せられます。

明日も引き続き、富田林市で発生した加重逃走事件を刑事事件に強い弁護士が解説します。

富田林市の刑事事件に関するご相談、大阪府警に逮捕されて留置場に収容されている方の初回接見のご予約は、大阪で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
大阪府富田林警察署までの初回接見費用:39,500円

【高槻市の刑事事件】不同意堕胎罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-08-14

~事件~

高槻市に住む大学生A(21歳)は、交際中の同級生を妊娠させてしまいました。
彼女の両親に妊娠が発覚することをおそれたAは、SNSを通じて知り合った医師から入手した薬を、ビタミン剤と偽って彼女に飲ませ、彼女に堕胎させました。
事件を知った彼女の両親が大阪府高槻警察署に事件を届け出て、Aは不同意堕胎罪で逮捕されました。(フィクションです)

~不同意堕胎罪~

Aが逮捕された不同意堕胎罪は、刑法第215条に定められた法律です。
これは女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ない堕胎させる事を禁止する法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上7年以下の懲役刑」が科せられる比較的重い犯罪です。
この法律は、胎児の生命、身体の安全を主たる保護法益とすると同時に、妊娠中の女子の生命、身体を保護法益としています。

堕胎に関する罪には、不同意堕胎罪の他、刑法第212条の堕胎罪、刑法第213条の同意堕胎罪(同致死傷罪)及び刑法第214条の業務上堕胎罪(同致死傷罪)、刑法第216条の不同意堕胎致死傷罪がありますが、それぞれの法律の主体が異なります。
まず、Aが問われている不同意堕胎罪(不同意堕胎致死傷罪も同様)については、妊娠中の女子の嘱託、承諾を得ていない者を対象とした罪で、堕胎罪は妊娠中の女子を対象としてます。
そして同意堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を受けた者が対象で、業務上堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を得た医師、助産師、薬剤師又は医療品販売業者が対象となるのです。

不同意堕胎罪は軽い犯罪ではありません。
高槻市で不同意堕胎罪にお悩みの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
大阪府高槻警察署までの初回接見費用:37,100円

【八尾市の器物損壊事件】告訴と親告罪 刑事事件に強い弁護士が解説~2~

2018-08-12

~事件~

八尾市に住む公務員Aさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた器物損壊罪の容疑で、大阪府八尾警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、取調べの中で警察官から「親告罪」「告訴」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)

昨日は「告訴」について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説しましたが、本日は「親告罪」について解説します。

~親告罪とは~

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。

親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力を生じる。これを告訴の客観的不可分と言います。

~器物損壊事件の弁護活動~

器物損壊事件親告罪です。
告訴は一度取り消すと、同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあります。
ただし告訴を取り消せるのは、起訴されるまでです。
そのため、告訴されている器物損壊事件の弁護活動については起訴されるまでに被害者と示談して告訴の取下げを目指すことになります。
そうすることによって、同一事実で刑事罰を受ける可能性が完全に消滅してしまうのです。

八尾市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【八尾市の器物損壊事件】告訴と親告罪 刑事事件に強い弁護士が解説~1~

2018-08-11

~事件~

八尾市に住む会社員Aさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた器物損壊罪の容疑で、大阪府八尾警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、取調べの中で警察官から「親告罪」「告訴」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)

皆さんも、「告訴」「親告罪」といった言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
今日から二日間にわたって、大阪の刑事事件に強い弁護士が、告訴親告罪について解説します。

~告訴とは~

告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴権者とは、犯罪被害者や、被害者の法定代理人、被害者の親族等で、詳細は刑事訴訟法230条~233条に定められています。
続いて告訴する捜査機関とは、主に警察若しくは検察庁が対象となります。

よく「告訴」と「被害届」はどう違うのですか??という質問がよせられます。
捜査機関に対して・犯罪被害を申告する・犯人の刑事罰を求める(捜査を求める)という点では同じと考えても問題ありませんが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
そして告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負うのです。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。

本日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が「告訴」について解説いたしました。
次回は、「親告罪」について解説いたします。

八尾市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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