Archive for the ‘刑事事件’ Category

【天王寺区の刑事事件】傷害罪で逮捕 刑事手続きを刑事弁護人が解説

2018-10-04

~事件~

会社員Aさんは、天王寺区の居酒屋で酒を飲んだ後の帰宅途中、ケンカになった相手の顔面を殴って鼻骨骨折の傷害を負わせてしまいました。Aさんは、大阪府天王寺警察署の警察官に傷害罪現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

Aさんのように、警察官に傷害罪現行犯逮捕された場合の刑事手続きを解説します。
傷害罪現行犯逮捕されると、まず警察署に連行されます。
これを法律用語で「引致」といい、現行犯逮捕された場合の引致先は、通常、逮捕地を管轄する警察署ですが、例外的に、別の警察署に引致される場合もあります。
そして警察署に引致されると、警察官から弁解を聞いてもらえます。
これを弁解録取と言いますが、警察官からは、取調べと全く同じ対応をされるため、取調べと勘違いしがちです。弁解録取は、取調べには該当せず、基本的に逮捕された方の言い分にそって弁解録取書という書類が作成されると同時に、弁護人についての説明を受けるのです。
この時に「●●弁護士に連絡をしてくれ。」等と、弁護士の接見を警察官に要請することができるので、早期に弁護士を選任したい方は、弁解録取の時点で弁護士を要請するとよいでしょう。

弁解録取後に、取調べが行われます。
この取調べでは、主に事件の内容について聴取されることになり、事件の内容や、逮捕時の状況、引致されてからの弁解録取や取調べの結果、そして逮捕された方の生活状況等が総合的に判断されて留置の可否が決定します。
留置されない場合は釈放されますが、留置が決定すれば、警察署の留置場に収容されて取調べを受けることになり、留置の期間は逮捕から48時間です。

そしてこの48時間以内に釈放されない場合は、検察官に送致されます。
送致後は、検察官から再び弁解の機会を与えられ、取調べを受けることになります。
そして検察官は送致を受けて24時間以内に勾留請求の可否、あるいは起訴するかを決定します。(この時点で釈放される場合もある。)
もし検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留の可否を判断することとなり、ここで裁判官が勾留を決定すれば10日~20日で身体拘束を受けることになるのです。
そして勾留の最終日に、起訴するか否かが決定します。
起訴されなかったり、略式起訴されて罰金を収めた場合は釈放されますが、起訴され場合は、引き続き保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるまでは身体拘束を受けることになります。

このような手続きにAさんだけで立ち向かっていくことは大変な心構えが必要です。
拘束期間が長くなれば、途中で心が折れ、捜査官に迎合する供述調書を作成されてしまうことも考えられるので、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕、勾留されている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
天王寺区傷害事件でお困りの方は、どうぞお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお電話ください。

【高石市の刑事事件】傷害罪で起訴 執行猶予を求めて控訴に挑む弁護士

2018-10-03

~事件~

フリーターのAさんは、友人とお金の貸し借りでトラブルとなり、この友人に対して殴る蹴るの暴行をはたらき、友人に、骨折等で全治2ヶ月の傷害を負わせました。
この事件で、大阪府高石警察署に逮捕されていたAさんは傷害罪起訴され、第一審判決において、1年6カ月の懲役を言い渡されました。
実刑判決に納得できないAさんは、有罪であっても執行猶予が相当であることを求め、別の弁護士に控訴を任せるつもりです。(フィクションです。)

~控訴とは~

日本の裁判制度は三審制を採用しています。
例えば、最初に公判が開かれたのが地裁の場合、地裁(第一審)高裁(第二審・控訴審)最高裁(第三審・上告審)の順になります。

そして第一審の判決に対して不服を申し立てることを控訴といいます。
刑事事件の控訴の申し立てには、一定の控訴理由が必要です。
刑事事件における控訴審の審理は、原則として新たな裁判資料の提出が認められません。
控訴を受けた裁判所は、第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で、事実と法律の適用を再度審査します。

~控訴審における刑事弁護活動~

控訴審に向けた刑事弁護活動は、主に
1.第一審の裁判記録を詳細に検討し、説得力のある控訴趣意書をつくること
2.事実確認を徹底して行い、新たな証拠(新たな証人、新たな鑑定結果)を取り調べてもらうこと
3.控訴審でも身柄の拘束が続く場合、釈放や保釈に向けて働きかけること
の3つになります。
このような活動を通じて、第一審判決を覆し有利な判決を得たり、破棄判決を勝ち取ることを目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所として、控訴審からの刑事弁護の引き受けを行います。
また、国選・私選を問わず、既に他の弁護士に委任している事件に関しても、無料の法律相談を実施しています。

高石市の刑事事件でお困りの方、傷害罪起訴された方、第一審の判決に納得ができない方、控訴審執行猶予を求められる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【西成区の薬物事件】覚せい剤の営利目的所持 刑事事件に強い弁護士

2018-10-02

覚せい剤の密売人Aは、覚せい剤40グラムを所持していたとして、覚せい剤の所持で大阪府西成警察署に逮捕されました。
覚せい剤の営利目的所持を疑われているAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)

覚せい剤取締法

覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には①単純(非営利目的)所持②営利目的所持の2種類があります。
①単純(非営利目的)所持
覚せい剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
②営利目的所持
覚せい剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。

営利目的とは

営利目的とは、覚せい剤を所持する動機、目的が、覚せい剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
以下のような状況があれば営利目的の所持を疑われます。
①所持する量
覚せい剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚せい剤以外の所持品
覚せい剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。

西成区薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
~西成区の薬物事件に関するご相談は0120-631-881(通話料無料)にお電話ください~

【富田林市の刑事事件】暴行事件で逮捕 略式起訴で刑事裁判を回避する弁護士

2018-10-01

~事件~

Aさんは、富田林市の居酒屋で些細なことからトラブルとなった男性に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
Aさんは、目撃者からの通報で駆け付けた大阪府富田林警察署の警察官に、暴行罪逮捕されてしまいました。
この暴行事件で10日間勾留されたAさんは、暴行罪略式起訴されたことによって刑事裁判を回避することができたのです。(※フィクションです)

暴行罪

暴行罪で起訴された場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられるおそれがあります。一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えるのは当然のこと、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げたり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。
ちなみに暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合は、ケガをさせるつもりがなくても、傷害罪が成立します。

略式起訴

略式起訴は、暴行罪のように罰金、科料が法定刑に規定されている(100万円以下の罰金又は科料を科す場合のみ)犯罪に適用されます。
略式起訴されるのは、事実上争いのない事件に限られ、被疑者の同意があれば、検察官が簡易裁判所に申し立てることによって手続きが開始されます。
この手続きは、正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するので、早期の事件終結、逮捕、勾留されている場合は早期の身体拘束からの解放というメリットがあります。
検察官が処分を決定する前に弁護士を選任する事によって、弁護士が検事と交渉したり、意見を述べる等して、略式起訴による罰金刑になる場合もあります。
ただ、略式起訴による罰金であっても前科となるので、事実を争って無罪を主張したい場合や、前科を回避したい場合は、検事から略式起訴が告知されて、14日以内であれば正式裁判を請求し、事実を争う事もできます。
なお、略式起訴で科せられた罰金については、基本的に即日、一括納付が求められますが、状況によっては検察庁の徴収担当者が事情を調査して分納が認められる場合もあるのです。

富田林市暴行事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士、略式起訴で刑事裁判を回避する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪ミナミの風俗店トラブル】違法風俗店の客から事情聴取 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-29

~事件~

会社員Aは、大阪ミナミの中国エステ店の常連客です。
この店は、表向きは中国式マッサージの看板を出しているお店ですが、実際は、性交渉までの性サービスをしている違法風俗店です。
先日、性サービスを受けてお店から出てきたところ、大阪府南警察署の警察官に声をかけられ大阪府南警察署に任意同行され事情聴取を受けました。(フィクションです)

~違法風俗店~

性サービスを目的とする性風俗店は、必ず警察署(各都道府県公安委員会)に営業許可を届け出て、許可されなければ営業することができません。
しかし大阪ミナミのような繁華街では、中国式マッサージ等と看板を掲げたりして、店内で性サービスを提供している違法風俗店は少なくありません。
その様な違法風俗店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)売春防止法に違反して、違法に営業をしているのです。

~違法風俗店の摘発~

警察は、違法風俗店を摘発するために捜査しています。
違法風俗店を摘発する際、警察は長期間に及んで内偵捜査を行っており、その間に、お店の稼働実態や、従業員の素性、客の出入り等を確認します。
そして、店内でどのようなサービスが行われているのかについては、実際にお店を利用した客から事情聴取することがあり、Aさんも、その様な事情から警察に事情聴取を受けたのだと考えられます。

~違法風俗店の利用は犯罪ですか?~

Aさんは「自分も刑事罰を受けるのか?」と不安を感じています。
基本的に、風営法売春防止法に違反する違法風俗店の摘発に際して、お店の利用客が刑事罰の対象になる可能性は非常に低いです。(買春行為に関しても、刑事罰の対象ではない。)
ただし、性交渉の相手が未成年の場合や、最近話題となっているJKビジネス等の風俗店を利用した場合は、児童買春等の犯罪に抵触し、利用客であっても警察の捜査対象になり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

大阪ミナミ風俗店トラブルでお困りの方、違法風俗店を利用して警察に事情聴取された方は、風俗トラブルに強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【柏原市のひき逃げ事件】逮捕された家族に接見 刑事事件に強い弁護士

2018-09-25

~事件~

Aさんの息子(25歳)は、柏原市でひき逃げ事件を起こして逃走していましたが、先日、大阪府柏原警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、息子に接見してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。(※フィクションです)

警察に逮捕された方は、留置場に入れられます。
基本的に、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、大阪府警には留置施設のない警察署がいくつかあります。
Aさんが起こしたひき逃げ事件を捜査している大阪府柏原警察署がその一つです。
そのような場合は、近隣の警察署の留置場に収容される可能性が高く、ごくまれに離れた警察署の留置場に収容されることもあります。
ちなみに以前のコラムでも紹介しましたが、女性の被疑者の場合は留置場が限られるので、もし女性のご家族、ご友人が警察に逮捕された場合は、事前に捜査を担当している警察官にどこの留置施設に収容されるのか、確認することをお勧めします。

警察に逮捕された場合、逮捕から勾留が決定するまでを「留置期間」、勾留が決定して起訴されるまでを「勾留期間」、そして起訴後を「起訴後勾留期間」と言います。
基本的に、留置期間と勾留期間は同じ留置施設に収容されますが、ごくまれに勾留決定後は収容される留置施設が変わる場合があります。
また起訴後は、拘置所に移送されます。
起訴と同時に拘置所に移送されるのはごくごくまれで、起訴されて数週間して拘置所に移送される場合がほとんどですが、その期間に制限はなく、起訴後1カ月以上経過しても勾留期間中と同じ警察署の留置施設に収容されている方もいます。(起訴後、再逮捕されずに余罪の取調べが行われる場合もある。
なお、大阪府内の拘置所は、大阪市都島区に所在する「大阪拘置所」、堺市に所在する「堺拘置支所」及び岸和田市に所在する「岸和田拘置支所」の三か所です。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪府内の警察署だけでなく、拘置所、拘置支所、鑑別所への初回接見のご予約を電話で承っております。
逮捕、勾留されているご家族、ご友人の方への初回接見は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

ご家族、ご友人が柏原市ひき逃げ事件逮捕された方、逮捕された家族の接見を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市の刑事事件】地下鉄電車内における痴漢事件 示談交渉に強い弁護士

2018-09-24

~事件~

会社員Aさんは、通勤で使用している地下鉄電車内で、女性の下半身に触れた痴漢容疑で、鉄道警察隊に捕まりました。
Aさんは、素直に容疑を認めていることから逮捕はされていません。
Aさんは被害者と示談してくれる、示談交渉に強い弁護士を探しています。
(※フィクションです)

大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。
これが、いわゆる痴漢行為です。
痴漢行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

最近、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所痴漢事件に関する法律相談が非常に増えています。

Aさんのように痴漢事件を起こして警察に捕まってしまった(逮捕されていない)場合の刑事手続は、まず最初に警察での捜査が行われます。
取調べや、犯行時の実況見分が行われ、被疑者写真を撮られたり、指紋を採取されるのです。
そして警察での捜査が終了すれば、書類が検察庁に送致されます。(書類送検
送致を受けた検察官は、警察官が作成した被害者調書、被疑者調書や、実況見分調書、報告書に目を通して、犯人の取調べを行った上で、過去の犯歴等と総合的に判断して起訴するか否かを決定するのです。
痴漢事件の場合、初犯であれば略式起訴されて罰金刑が科せられることがほとんどで、起訴されることは滅多にありません

痴漢事件を起こして刑事罰を免れたい方は、刑事処分が決定するまで被害者と示談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、様々な痴漢事件の被害者との示談を締結させた実績のある示談交渉に強い弁護士が在籍しています。
痴漢事件の被害者との示談をご希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪市の刑事事件、地下鉄電車内における痴漢事件示談交渉に強い弁護士のお探しの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

【池田市の窃盗事件】警察に出頭したら逮捕される?刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-22

~事件~

主婦Aさんは、大阪府池田警察署から「パチンコ店で財布を拾った件で話が聞きたい」と呼出しを受けました。
この窃盗事件に覚えのあるAさんは、警察に出頭したら逮捕されるのではないか不安です。
(この話はフィクションです。)
警察からの出頭要請にどのように対処すべきか、刑事事件に強い弁護士が解説します。

【警察からの出頭要請】

警察からの出頭要請は、「呼出し状」という文書が郵送されてくる場合と、電話での口頭によるものがあります。
何れにしても警察官が出頭日を指定する場合がほとんどですが、仕事等で都合がつかない時は、出頭日を調整してもらえることがあるので、出頭予定日に、警察の担当者に何の連絡もせずに、出頭しないことは避けるべきです。
それは、刑事事件を起こして警察から出頭要請がある場合は、任意で捜査がされていることがほとんどのため、逮捕される可能性は低いと考えられますが、無断で出頭しないことによって、逃走のおそれが認められる可能性があり、それによって逮捕されるリスクが生じるためです。

ただ「警察からの出頭要請に応じたら逮捕されないのか?」と聞かれれば、「100パーセント逮捕されない」とは言い切る事ができません。
既に裁判官が逮捕状を発行していれば逮捕される可能性がありますし、出頭した時点で、逮捕状がない場合でも、警察で取調べが行われる過程で逮捕の必要性が生じて、裁判官に逮捕状を請求される場合もあります。

弊所には、Aさんのように「警察からの出頭要請を受けたが、どの様に対処したらいいのか分からない。」といったご相談がよくあります。
そういった方が一番心配されているのは「出頭したら逮捕されるのか?」という事ですが、事前に弁護士に相談する事によって逮捕のリスクを軽減することが可能になります。
また、仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談している事によって、身体拘束期間を短くする事も可能です。

池田市の窃盗事件でお困りの方、警察に出頭したら逮捕されるかで悩んでおられる方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪市内の児童ポルノ法違反事件で逮捕 不起訴を勝ち取る刑事専門弁護士

2018-09-21

~事件~

大阪市内に住むAさんは、ツイッターで知り合った女子高生とLINEで裸の写真を交換しました。その写真が女子高生の母親にみつかり、母親が大阪市旭警察署に相談に行きました。その後Aさんは児童ポルノ法違反の容疑で大阪市旭警察署の警察官により逮捕され、家宅捜索によって、自宅のパソコンやスマホなども押収されてしまいました。
Aさんは逮捕された後すぐに釈放されたものの、過去にもSNSを通じて知り合った女子高生の裸の写真を送らせて、パソコンに保存していたこともあり、心配になって刑事専門弁護士のもとへ相談に訪れた。(フィクションです。)

児童ポルノ法というのは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律のことを指します。
18歳未満の者の裸を写した写真やそのデータは、児童ポルノ法の対象とする児童ポルノに該当します。
上記のAさんの行為は、女子高生に裸の写真を撮らせて自己の携帯に送らせて保存した行為が、児童ポルノの「製造」として、3年以下の懲役又は300万以下の罰金の罪に問われる可能性があります。
児童ポルノ法違反の容疑で逮捕された場合、Aさんのように警察段階で釈放されることは稀で、基本的には勾留手続きに進むことが通常です。
身柄拘束が続いた場合には、早急に弁護士を付けて、身柄解放に向けた活動を行ってもらうことをお勧めします。
また、児童ポルノ法違反事件では、隠れた余罪部分が問題となることが多いです。
Aさんのように、警察に押収されたパソコンなどにデータが残っていた場合、余罪部分についても立件される恐れがあります。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応などのアドバイスをもらうことで、不必要に余罪の立件を広げさせないことが大切です。
しっかりとした取調べ対応や被害者との示談など弁護士による弁護活動が功を奏した場合、児童ポルノ法違反で不起訴処分を獲得することも可能です。
不起訴処分となれば、児童ポルノ法違反で逮捕されても前科も付きませんし、裁判となることもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件にも詳しい弁護士が在籍しております。不起訴を目指しての弁護活動をお望みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご依頼ください。

【住之江区の刑事事件】わいせつ画像をアップ わいせつ物陳列罪に強い弁護士に相談

2018-09-20

~事件~

数ヶ月前に、公務員のAさんは、住之江区の自宅のパソコンから、インターネットにアクセスし、誰もが閲覧することのできる自身のSNSに女性との性交渉の画像(無修正)をアップしました。
この件で、先日、大阪府住之江警察署から呼び出しを受けたAさんは、事件が報道されて失職することをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)

1 SNSにわいせつ画像をアップ

無修正のわいせつ画像をインターネット上のSNSにアップし、誰もが閲覧できる状態にすれば「わいせつ物陳列罪」となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が科せられ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
ちなみに海外のサーバーを経由してインターネット上の掲示板にアップした場合でも、日本国内で閲覧できる状態にあれば日本の法律が適用されるので注意しなければなりません。

2 報道のリスク

刑事事件を起こした場合、逮捕されなくても事件が報道される可能性は十分に考えられます。
特にAさんのような公務員や、社会的信用の高い職業に就いている方の事件は報道されやすい傾向にあります。
事件が報道されてしまうと、職場に事件が知れてしまうことは必至となり、そうなってしまえば失職も考えられるので注意しなければなりません。

住之江区の刑事事件でお困りの方、SNSに無修正のわいせつ画像をアップしてしまった方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、刑事事件にお困りの方はお気軽にお電話ください。

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