Archive for the ‘刑事事件’ Category

重過失致死罪で逮捕

2024-08-14

 

重過失致死罪で逮捕

重過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が重過失致死罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

故意と過失

刑法では、故意について刑法第38条に規定しています。

刑法第38条第1項
「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」

このように、基本的には、罪を犯す意思のない行為は罰せられることはありません。
しかし、法律に規定がある場合には、過失犯として処罰されてしまう可能性があるのです。
今回は、過失によって人を死亡させてしまった場合についてみてみましょう。
まずは事例です。

~参考事例~

大阪市鶴見区に住む会社員のAは、週末のゴルフコンペに向けて、自宅の前でゴルフの素振りをしていました。
すると、素振りをしているAの近くを子どもが通りかかり、Aはそのことに気付かず、ゴルフクラブをフルスイングしてしまい、子どもの頭に当たってしまいました。
Aはすぐに応急処置をして救急車を呼び、子どもは病院に運ばれましたが、間もなく死亡してしまいました。
すると、大阪府鶴見警察署の警察官がAの自宅に来て、Aは重過失致死罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~過失により人を死亡させてしまうと~

今回の事例のAは、素振りをしていただけで、子どもをわざと殴ったわけではないので、罪を犯す意思のある行為ではありません。
しかし、過失により人を死亡させてしまった場合は、法律に規定があり、過失致死罪業務上過失致死罪重過失致死罪となる可能性があります。
まずは、それぞれの条文を確認してみましょう。

過失致死罪
刑法第210条
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」

業務上過失致死罪(前段)、重過失致死罪(後段)
刑法第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」

今回の事例のAの行為は業務であるとはいえないので、問題となるのは過失があったのか、あったとすればその程度が条文上の「重大な過失」にあたるのか、ということです。

~過失致死罪と重過失致死罪~

過失致死罪重過失致死罪では、懲役刑の規定があるかどうかという罰則に大きな違いがあります。
そのため、過失致死罪となるか重過失致死罪となるかは、非常に重要であるといえるでしょう。
過失致死罪重過失致死罪の違いは、その過失の程度です。

過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)

過失の程度とは、つまり注意義務違反の程度ということになり、そこから過失致死罪となるか、重過失致死罪となるか判断されます。
そして、過失の程度については、細かな状況によっても変わってきますので、過失犯として刑事事件になってしまった場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
状況によっては過失がなかったと判断される可能性もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
過失致死罪重過失致死罪で、過失の有無や程度について争っていきたい方はもちろん、被害者の方へ適切な賠償がしたいという方にも対応可能です。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

どんな判決が言い渡されるの?刑事処分の判断基準は?

2024-08-11

刑事裁判において、どんな判決が言い渡されるかや、刑事処分の判断基準について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何か犯罪を犯して警察の取調べを受けると、不起訴にならない限りは、何らかの刑事罰が科せられます。
刑事罰は刑事裁判で裁判官から刑事罰を言い渡されるのが通常ですが、略式起訴された場合は、刑事裁判が開かれることなく罰金刑が確定することもあります。
刑事裁判では、有罪判決の場合には、裁判官から刑が言い渡されますが、刑の重さを決めることを『量刑』と呼んでいます。
刑の重さについては法律等で定められていて、その範囲内で刑の重さが決められることになります。
例えば、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪の場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
罰金刑の場合は、略式起訴といって、刑事裁判が行われずに罰金刑の金額が確定することもありますが、起訴されて公判請求されると、刑事裁判という法廷の場で裁判官が、判決というかたちで刑事処分を言い渡します。
刑事裁判における量刑は、被告人の性格や経歴、被害の大きさ、犯行の動機、目的などすべての事情を考慮して決定されることになります。
そこで、裁判官はどういった事情を考慮して判決を言い渡しているのかについて、解説します。

動機や計画性

例えば、窃盗罪で、空腹を満たすために食料を盗んだ場合と、転売し換金目的で盗んだ場合では動機が違います。
また、事前に十分な計画や入念な準備をして行った犯行と相手方の行動に触発されて突発的に行った犯行とは異なりますので、量刑が違ってくるでしょう。

犯行の手段、方法や態様

例えば、傷害罪でいうと、どのような手段方法による暴行であったか(例えば、拳で殴りつけたのか、バットなどの凶器で殴ったのか等)、また、態様として、単発の暴行や執拗な暴行であったか等が考慮されます。
さらに、共犯か単独なのか、共犯の場合は、主犯格なのか、ただ、従属的に従ったまでのことかが問題となります。
身体に対する犯罪を例に挙げましたが、財産やその他に対する犯罪でも犯行の手段、方法、態様にそれぞれ違いがあり悪質であればあるほど量刑が重くなることが考えられます。

結果の大小・程度・数量、被害弁償

被害が大きいほど量刑も重くなる方向に働きます。
例えば、窃盗罪では、盗まれたものが現金1万円か数千万円の貴金属かなど被害金額が大きくなればなるほど刑が重くなる方向に働きますし、傷害罪では、怪我が全治2週間か全治6か月かなど怪我の程度が重いほど刑が重くなる方向に働きます。
また、犯行によって失われた被害や損害がどの程度回復したかも重要な判断基準となります。

被告人の性格や職業

被告人の性格からみて取れる反社会性常習性粗暴性などは、量刑事情に影響を及ぼします。
また、被告人の年齢や経済状態、定職に就いているかどうかなども量刑に影響します。
たとえば年齢が若ければ、更生の見込みがあるという点で有利に作用することもあります。

前科・前歴

比較的軽微な犯行(例えば被害額が数百円の万引き)であっても、それが繰り返されると、量刑が重くなっていくものです。
また、同種の前科前歴があれば、再犯のおそれありということで、情状が悪くなります。
前科に関しては、刑の言い渡しが失効した後も量刑事情としては考慮されることとなっています。

余罪

起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、処罰する趣旨で量刑の資料とすることは許されないと考えられています。
余罪を処罰するための量刑の資料としてならない理由は、余罪はいまだ厳格な裁判手続を経ておらず、裁判に耐えうるだけの十分な証拠の裏付けがない場合もあるからです。
ただし、被告人の性格、経歴等を推し量るための資料として使用することはできると考えられています。

反省と自白

反省は更正の可能性を判断する事情の一つであると位置付けられるのでしょう。
反省は内心のことであるからよく分からないと思われてしまうので、反省していることを推測させる客観的事情と併せて主張すべきなのでしょう。
みなさんは、警察官による取調中に、取調室で自白をしたら刑がかなり軽くなると思ってしまうでしょう。
しかしながら、それは端的に間違いです。
黙秘権は憲法上の権利で、否認や黙秘をすること自体は、検察官に対する対立当事者として正当な防御活動です。
しかし、証拠上、明白な事実に対して、不合理な否認・不合理な黙秘を続けた場合には、否認をしたことや黙秘をしたこと自体ではなく、その公判廷での態度からみて取れる反省のなさや再犯のおそれを量刑上不利に考慮されることはあります。
弁護士と相談してどのような供述態度を示すべきか総合的な判断をするべきでしょう。

刑事裁判に強い弁護士

量刑に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。
刑事事件に強い弁護士を選任して刑事裁判に臨むことによって、言い渡される刑事処分が減刑される可能性があります。

大阪府内の警察署は こちらをクリック

大阪の検察庁 警察の捜査を終えると何処に送致されるの?

2024-07-06

警察の捜査後に送致される検察庁 本日のコラムでは大阪の検察庁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何か犯罪を犯してしまい警察に発覚すると、まず警察の取調べや、実況見分等の捜査を受けることになります。
そして警察の捜査が終わると、事件が検察庁に送られます。
これを『送致』と言います。
大阪府内には、南は大阪府泉南警察署から、北は大阪府豊能警察署まで66の警察署がありますが、何処の警察署で捜査を受けたかによって送致される検察庁が異なります。

検察庁

事件を起こした犯人を捕まえるのが「警察」という組織であることは皆さんご存知でしょうが、検察庁については、聞いたことはあるが、どういった組織なのか、何をしているのかなど詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこでまず「検察庁」について簡単に説明します。
検察庁は、警察と同じく犯罪捜査を行う組織ですが、警察には与えられていない、犯人を裁判にかけるかどうかを決める、ある種の処分権限のある組織でもあります。
分かりやすく言うと、警察の上部組織のようなイメージです。

大阪府内の検察庁

大阪府内で、一般的な刑事事件を扱っている検察庁は以下のとおりです。

大阪地方検察庁 大阪区検察庁

大阪市福島区福島1-1-60 大阪中之島合同庁舎
06-4796-2200

大阪地方検察庁堺支部 堺区検察庁

堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
072-238-6781

大阪地方検察庁岸和田支部 岸和田区検察庁

岸和田市上野町東24番10号
072-438-7575

羽曳野区検察庁

羽曳野市誉田3丁目15番8号
072-956-0201

どこの検察庁に送致されるの?

どの検察庁に送致されるかは、捜査を受けた警察署や、犯してしまった犯罪の種類によって区別されています。
例えば、大和川以北(大阪府柏原警察署を除く)に位置する警察署で捜査された事件については、大阪地方検察庁、大阪区検察庁に送致されます。
また和泉市以南に位置する警察署で捜査された事件は基本的に大阪地方検察庁岸和田支部、岸和田区検察庁に送致されますが、重たい罪を犯してしまった場合は、大阪地方検察庁堺支部に送致される場合もあります。
事件が検察庁に送致された後に、検察庁から呼び出されることになるので、警察で取調べを受けた時に、どこの検察庁に送致されるのか確認しておくことをお勧めします。

大阪の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件に特化した事務所です。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する、無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

パンに針を混入 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-07-03

パンに針を混入した事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

泉大津市に住むAさんは、日ごろのストレスから、近所のスーパーにおいて、陳列されているパンの袋に針を刺して混入する行為を、数日前から何度かしました。
犯行から数か月後にAさんは、泉大津警察署に、偽計業務妨害罪で逮捕されました。
スーパーの店内に設置された防犯カメラに犯行の様子が映っていたようです。(フィクションです。)

偽計業務妨害罪

「偽計業務妨害罪」は刑法第233条に規定されている犯罪行為で、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立します。
虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。
そして流布された虚偽の風説によって、人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪になるのですが、今回の事件は風説の流布による業務妨害ではなく、偽計を用いての業務妨害となります。
裁判では、計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いて業務を妨害すれば偽計業務妨害罪に該当するとされているようです。

偽計業務妨害罪の量刑は

偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回は、報道されている100円均一ショップ以外の別のお店でも同じような被害が確認されているようですので、もし逮捕された男が別のお店でも同様の事件を起こしていたとすると、複数件の偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事弁護活動は、いかに早く弁護活動を開始するかで、その後の手続きや最終的な結果が大きく変わると言われています。
逮捕された方への弁護士派遣をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

同僚のお金を盗んでしまった 警察に発覚する前にできることは?

2024-06-09

同僚のお金を盗んでしまった事件で、あなたの犯行だと、警察に発覚する前にできることは?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、会社の更衣室においてあった同僚の財布から現金を抜き取ってしまいました。
同僚がこの被害を、大阪府住吉警察署に訴えたらしく、犯行から数日して、警察官が職場を訪ねてきて、防犯カメラを映像を確認したり、社員から事情聴取する等を行いました。
Aさんも、警察から事情聴取を受けましたが、適当にごまかしたので、警察はまだAさんの犯行だと気付いていないようです。
ただAさんは、このまま警察の捜査が続くと自分の犯行だと発覚してしまうのではないかと不安です。(フィクションです。)

このようなケースで、Aさんが、自分の犯行だと警察に発覚する前にできることはあるのでしょうか?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何の罪に問われるの?

人の物を盗むと窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
実際にどのような刑事罰が科せられるのかは、事件の内容だけでなく、反省の程度や、被害者への対応、そして前科前歴など、様々なことを総合的に判断されて決定します。
手続きが終わるまでに、被害者に対して謝罪や弁償を行っていれば、不起訴処分となって何も刑事罰が科せられない場合もあります。

今できることは?

すでに警察沙汰になって警察が捜査を開始しているが、まだ自分の犯行だとは発覚していない場合に、何ができるのか?
まず最初に、警察などに自らの犯行を自白するのか、警察があなたの犯行だと特定するまで様子をみるのかを決めなければいけません。
今回の場合だと、自ら自白すれば自首と認定される可能性が高く、その場合は、最終的に科せられる刑事罰が軽減されるというメリットがありますが、逆に、自ら犯行を自供するわけですから、その後はあなたが被疑者として、刑事手続きが粛々と進められることになります。
逆に、後者を選択すればあなたの犯行だと発覚しないまま警察の捜査が終了する可能性があります。つまり、あなたが何も刑事罰に問われることがないというメリットがありますが、優秀な日本の警察の捜査能力を甘く見るのは非常に危険ではあります。
前者に比べると逮捕のリスクも高くなるでしょうし、厳しい刑事罰が科せられる可能性もあります。

今できることは、あなたがこの後どうするかを判断するために、刑事事件に強い弁護士に相談することでしょう。
そして、あなたが今後の手続きで後悔しないために、何をするべきかよく考える必要があります。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

カスハラが刑事事件に発展 不退去罪で逮捕

2024-05-28

弁当屋に苦情を言いに行き、そのまま店内に居座ったとして、不退去罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

Aさんは、近所の弁当屋でお弁当をテイクアウトしました。
自宅に持ち帰って食べようとしたところ、注文したのとは違う弁当だったのです。
以前も同じミスがあり苦情をいれてことがあったAさんは、弁当屋に行き苦情を入れたのですが、店員は謝るどころか、注文ミスを認めませんでした。
怒りが収まらないAさんは、返金を求めて店内に居座って、店員から何度も退店を求められましたがそれに応じませんでした。
そうしたところ、店員からの通報で駆け付けた、大阪府寝屋川警察署の警察官に、不退去罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

顧客が企業やその従業員に対して行う不当な要求や迷惑行為のことをカスタマーハラスメント(略して「カスハラ」)を言います。
分かりやすく言うと、行き過ぎたクレームのことです。
最近は、このカスハラが社会問題にもなっており、東京都ではカスハラを防止するための条例が作られようとしているようです。
そして、度の過ぎたカスハラは、今回の事件のように刑事事件に発展し、警察に逮捕されることもあります。

刑法第130条

不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪等が規定されているのと同じ刑法第130条に規定されている犯罪行為です。
まずは刑法第130条を見てみましょう。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条は、その前段で、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪の、4つの犯罪について規定しており、後段で、不退去罪について規定しています。
ここで規定されている犯罪を起して、起訴後に有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。

不退去罪

不退去罪は、典型的な真正不作為犯です。
不退去罪は、その建物に立ち入った際は適法であったり、違法性の認識がなかった場合でも、その後、その建物の住民や、管理者から退去を求められたにも関わらず、その場に居座った場合に成立する犯罪です。
当然、最初からその建物に違法に立ち入った場合は、刑法第130条の前段に規定されている犯罪が成立し、その後、不退去罪は成立しません。
刑法第130条の条文にある「正当な理由がないのに」の文言は、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪に係るものであって、不退去罪には係らないとされていますが、不退去についての正当な理由がある場合は、違法性を欠くことになるでしょう。
不退去罪が成立するには、管理者等、権限のある者の退去要求が必要不可欠となり、実務上は、一回の退去要求に従わなかったからといって、即不退去罪を適用しているわけではないようです。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、不退去罪等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所で。
大阪府内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談  初回接見サービス を是非ご利用ください。

高速道路を90キロ超えて走行 速度超過で逮捕

2024-05-13

阪神高速道路の制限速度60キロ区間を、90キロ以上超えて走行したとして、速度超過で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

逮捕された男は、今年2月、大阪府豊中市の阪神高速道路の制限速度が時速60キロの区間を、約90キロ超えて走行した速度超過の容疑が持たれています。
警察によりますと、男は時速151キロで走行していたようです。
逮捕された男は、車の中で生活していたようで、日常的に速度超過を繰り返していたとみられ、取り調べに対して「いつのことか分からないが間違いない」と容疑を認めているといいます。

参考記事は こちら より引用

速度超過

世間でいうところの「スピード違反」ですが、このスピード違反は、道路交通法の中で「速度超過」として規定されています。
速度超過は、大きく分けて2種類があり、一つは法定制限速度をオーバーする法定速度超過、そしてもう一つは、指定制限速度をオーバーする指定速度超過です。
まず法定速度超過についてですが、法定速度は、一般道で時速60キロ、高速道路で時速100キロとされています。
逆に指定速度超過とは、制限速度が指定されている道路でのスピード違反で、制限速度は道路わきの標識や、道路の表示で確認しなければいけません。

速度超過の取り締まり

一般道で30キロ超過、高速道路で40キロ超過までは、警察に検挙されたとしても、反則切符(青色の交通切符)で処理され、反則金を納付すれば、勝手に反累積点数が加算されて手続きが終了するのが通常の手続きです。
この手続きは、交通反則通告制度による行政の手続きに当たりますが、このスピード以上の速度超過は、交通反則通告制度の対象外となり、行政の手続きをふむことなく即刑事手続きが取られます。
いわゆる赤切符による処理です。
その際に科せられるのは反則金ではなく罰金となり、場合によっては公判請求されて懲役判決が言い渡されることもあるのです。
またこういった刑事罰だけでなく、保有する運転免許に対する行政罰も科せられるので注意が必要です。

速度超過の刑事罰

速度超過の刑事罰は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
交通反則通告制度の対象内の速度超過であっても、違反を否認したり、反則金の納付書を受け取り拒否するなど、行政手続きを拒否した場合は、この範囲内の刑事罰が科せられることになるので注意が必要です。

交通事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件の弁護活動に特化した法律事務所です。
速度超過などの交通違反が刑事手続きに移行してしまった・・・など交通事件にお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部無料法律相談をご利用ください。

無人販売店での窃盗事件 逮捕されるリスクが高いので注意

2024-05-07

相次ぐ無人販売店での窃盗事件は、逮捕されるリスクが高いので注意が必要です!!

本日のコラムでは、最近増加している無人販売店における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考記事は こちらをクリック

最近街中でよく、食料品等の無人販売店を目にします。
無人販売店が出てきた当初は餃子の販売店がほとんどでしたが、最近は、精肉や、スイーツなどを扱う販売店も出てきており、お店側としては人件費がかからないためにコストを削減できるメリットがある反面、やはり、店員が常駐していないために窃盗の被害にあいやすいという大きなデメリットがあるようで、高性能の防犯カメラを設置したり、防犯カメラの台数を増やすなどの対策を講じているといいます。

無人販売店での窃盗事件

無人販売店で、料金を支払わずに商品を持ち帰ると窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
万引きと同様に、捕まってもたいした刑事罰には問われないと思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。
無人販売店での窃盗事件は、被害額が数万円と高額に及ぶケースが多く、万引きであれば初犯の場合、悪くても略式命令による罰金刑となる事がほとんどですが、無人販売店での窃盗事件の場合は、公判請求されて刑事裁判で刑事罰が決定する可能性があるのです。
店内に人がいないので大胆な犯行になりがちで被害額が高額に及ぶ他にも、そもそも窃盗目的で店内に侵入していると判断されると、建造物侵入罪の罪にも問われる可能性があるからです。

逮捕される可能性は?

先にも解説したように、無人販売店には、高性能の防犯カメラが、複数台設置されており、その映像は、服装や顔だけでなく、手にする商品や紙幣を判別できるほどです。
この防犯カメラ映像は、警察の証拠としては十分すぎるほどですので、犯行後に店を出てからの足取りをたどられれば逮捕される可能性も高いでしょう。
また、店内の防犯カメラ映像には顔がハッキリと写っているでしょうから、犯行後に警察官に職務質問されて検挙されてしまうという可能性も通常の窃盗事件よりかは高いと考えられます。

刑事事件に強い弁護士

何か犯罪を犯してしまった方、自分の行為を後悔しているが、どのように対処していいのか分からない・・・
ニュースに自分の姿が報道されてしまっている・・・
何でも結構です。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談は フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお願いします。

留置場と拘置所 違いを教えて・・・

2024-05-04

本日のコラムでは、留置場と拘置所の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

刑事手続きにおいて、「留置場」と「拘置所」という言葉をよく耳にしますが、この二つの場所は、刑事手続きにおいて身体拘束を受けている人が収容されるという点においては同じですが、細かい部分で大きく異なります。

留置場と拘置所を大きな違い

まず大きな違いは、管轄する期間が異なります。
留置場は各警察署や警察施設に設置されているおり、管轄するのは警察ですので、収容者の処遇を世話するのは警察官です。
大阪府警の場合は留置場の設置されていない警察署もあります。また住之江警察署に隣接して、女性専用の留置施設(新北島別館)があります。
これに対して拘置所は、各都道府県に数か所しかなく、大阪府内には、大阪市都島区、堺市、岸和田市の3カ所しかありません。
拘置所を管轄しているのは法務省で、収容者の処遇を世話するのは刑務官です。

どんな人が収容されるの?

まず留置場に収容されるのは、逮捕、勾留された人たちで、基本的には起訴される前の人たちで、警察等の捜査を受けている人たちです。
これに対して拘置所に収容されるのは、起訴後の人たち、つまり刑事裁判を受けている最中の人たちです。(例外的に、刑事裁判で判決が確定している受刑者もいる。)
一般的な刑事手続きの流れでは、逮捕されて、起訴されるまでは警察署の留置場で過ごし、その後、起訴されてからしばらくして拘置所に移される(「移送」という)ケースが一般的ですが、特別な事情がある場合は、勾留決定後から拘置所に収容される場合もあります。
ごくまれに、逮捕直後から拘置所に収容されることもある。

生活に違いはあるの?

留置場での生活も、拘置所での生活も、ともに受刑者ではありませんので、作業を強いられることはなく、決められたルールに従って規則正しい生活を送ることになりますが、細かい部分で違いがあります。
例えば、食事については、大阪府警の留置場で出される食事は、食堂などの委託業者によって製造された弁当がほとんどで、留置場内で製造された食事は提供されませんが、拘置所は、拘置所内の食堂で受刑者が作った物が提供されます。
共に食事代を請求されることはありませんが、足りない場合は自分でお金を払って弁当や菓子類を頼むこともできます。

弁護士の面会は可能ですか?

留置場でも拘置所でも、立会なく弁護士の面会は可能ですが、留置場では、弁護士が訪ねていけば基本的にいつでも面会することができますが、拘置所は基本的に平日の日中だけで、限られた条件を満たした場合だけ、夜間や土日の面会をすることができます。

弁護士の面会を希望する方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、留置場や拘置所への弁護士接見する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(GW受付中、24時間対応)
までお問い合わせください。

大阪府内の、留置場、拘置所は こちらをクリック

GW中の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応

2024-04-28

5月のGWを前に、先日から大型連休に入っている方も多いかと思いますが、そんな連休中に、刑事事件にお困りのことがございましたら
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、GW中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。

法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
風俗店で本番行為をしてしまった・・・
など、刑事事件に関する緊急のご相談であればGW中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。

弁護士派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年牛無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。

無料法律相談、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
に今すぐ、お電話を。

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