Archive for the ‘刑事事件’ Category

パンに針を混入 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-07-03

パンに針を混入した事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

泉大津市に住むAさんは、日ごろのストレスから、近所のスーパーにおいて、陳列されているパンの袋に針を刺して混入する行為を、数日前から何度かしました。
犯行から数か月後にAさんは、泉大津警察署に、偽計業務妨害罪で逮捕されました。
スーパーの店内に設置された防犯カメラに犯行の様子が映っていたようです。(フィクションです。)

偽計業務妨害罪

「偽計業務妨害罪」は刑法第233条に規定されている犯罪行為で、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立します。
虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。
そして流布された虚偽の風説によって、人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪になるのですが、今回の事件は風説の流布による業務妨害ではなく、偽計を用いての業務妨害となります。
裁判では、計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いて業務を妨害すれば偽計業務妨害罪に該当するとされているようです。

偽計業務妨害罪の量刑は

偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回は、報道されている100円均一ショップ以外の別のお店でも同じような被害が確認されているようですので、もし逮捕された男が別のお店でも同様の事件を起こしていたとすると、複数件の偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事弁護活動は、いかに早く弁護活動を開始するかで、その後の手続きや最終的な結果が大きく変わると言われています。
逮捕された方への弁護士派遣をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

同僚のお金を盗んでしまった 警察に発覚する前にできることは?

2024-06-09

同僚のお金を盗んでしまった事件で、あなたの犯行だと、警察に発覚する前にできることは?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、会社の更衣室においてあった同僚の財布から現金を抜き取ってしまいました。
同僚がこの被害を、大阪府住吉警察署に訴えたらしく、犯行から数日して、警察官が職場を訪ねてきて、防犯カメラを映像を確認したり、社員から事情聴取する等を行いました。
Aさんも、警察から事情聴取を受けましたが、適当にごまかしたので、警察はまだAさんの犯行だと気付いていないようです。
ただAさんは、このまま警察の捜査が続くと自分の犯行だと発覚してしまうのではないかと不安です。(フィクションです。)

このようなケースで、Aさんが、自分の犯行だと警察に発覚する前にできることはあるのでしょうか?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何の罪に問われるの?

人の物を盗むと窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
実際にどのような刑事罰が科せられるのかは、事件の内容だけでなく、反省の程度や、被害者への対応、そして前科前歴など、様々なことを総合的に判断されて決定します。
手続きが終わるまでに、被害者に対して謝罪や弁償を行っていれば、不起訴処分となって何も刑事罰が科せられない場合もあります。

今できることは?

すでに警察沙汰になって警察が捜査を開始しているが、まだ自分の犯行だとは発覚していない場合に、何ができるのか?
まず最初に、警察などに自らの犯行を自白するのか、警察があなたの犯行だと特定するまで様子をみるのかを決めなければいけません。
今回の場合だと、自ら自白すれば自首と認定される可能性が高く、その場合は、最終的に科せられる刑事罰が軽減されるというメリットがありますが、逆に、自ら犯行を自供するわけですから、その後はあなたが被疑者として、刑事手続きが粛々と進められることになります。
逆に、後者を選択すればあなたの犯行だと発覚しないまま警察の捜査が終了する可能性があります。つまり、あなたが何も刑事罰に問われることがないというメリットがありますが、優秀な日本の警察の捜査能力を甘く見るのは非常に危険ではあります。
前者に比べると逮捕のリスクも高くなるでしょうし、厳しい刑事罰が科せられる可能性もあります。

今できることは、あなたがこの後どうするかを判断するために、刑事事件に強い弁護士に相談することでしょう。
そして、あなたが今後の手続きで後悔しないために、何をするべきかよく考える必要があります。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

カスハラが刑事事件に発展 不退去罪で逮捕

2024-05-28

弁当屋に苦情を言いに行き、そのまま店内に居座ったとして、不退去罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

Aさんは、近所の弁当屋でお弁当をテイクアウトしました。
自宅に持ち帰って食べようとしたところ、注文したのとは違う弁当だったのです。
以前も同じミスがあり苦情をいれてことがあったAさんは、弁当屋に行き苦情を入れたのですが、店員は謝るどころか、注文ミスを認めませんでした。
怒りが収まらないAさんは、返金を求めて店内に居座って、店員から何度も退店を求められましたがそれに応じませんでした。
そうしたところ、店員からの通報で駆け付けた、大阪府寝屋川警察署の警察官に、不退去罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

顧客が企業やその従業員に対して行う不当な要求や迷惑行為のことをカスタマーハラスメント(略して「カスハラ」)を言います。
分かりやすく言うと、行き過ぎたクレームのことです。
最近は、このカスハラが社会問題にもなっており、東京都ではカスハラを防止するための条例が作られようとしているようです。
そして、度の過ぎたカスハラは、今回の事件のように刑事事件に発展し、警察に逮捕されることもあります。

刑法第130条

不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪等が規定されているのと同じ刑法第130条に規定されている犯罪行為です。
まずは刑法第130条を見てみましょう。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条は、その前段で、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪の、4つの犯罪について規定しており、後段で、不退去罪について規定しています。
ここで規定されている犯罪を起して、起訴後に有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。

不退去罪

不退去罪は、典型的な真正不作為犯です。
不退去罪は、その建物に立ち入った際は適法であったり、違法性の認識がなかった場合でも、その後、その建物の住民や、管理者から退去を求められたにも関わらず、その場に居座った場合に成立する犯罪です。
当然、最初からその建物に違法に立ち入った場合は、刑法第130条の前段に規定されている犯罪が成立し、その後、不退去罪は成立しません。
刑法第130条の条文にある「正当な理由がないのに」の文言は、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪に係るものであって、不退去罪には係らないとされていますが、不退去についての正当な理由がある場合は、違法性を欠くことになるでしょう。
不退去罪が成立するには、管理者等、権限のある者の退去要求が必要不可欠となり、実務上は、一回の退去要求に従わなかったからといって、即不退去罪を適用しているわけではないようです。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、不退去罪等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所で。
大阪府内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談  初回接見サービス を是非ご利用ください。

高速道路を90キロ超えて走行 速度超過で逮捕

2024-05-13

阪神高速道路の制限速度60キロ区間を、90キロ以上超えて走行したとして、速度超過で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

逮捕された男は、今年2月、大阪府豊中市の阪神高速道路の制限速度が時速60キロの区間を、約90キロ超えて走行した速度超過の容疑が持たれています。
警察によりますと、男は時速151キロで走行していたようです。
逮捕された男は、車の中で生活していたようで、日常的に速度超過を繰り返していたとみられ、取り調べに対して「いつのことか分からないが間違いない」と容疑を認めているといいます。

参考記事は こちら より引用

速度超過

世間でいうところの「スピード違反」ですが、このスピード違反は、道路交通法の中で「速度超過」として規定されています。
速度超過は、大きく分けて2種類があり、一つは法定制限速度をオーバーする法定速度超過、そしてもう一つは、指定制限速度をオーバーする指定速度超過です。
まず法定速度超過についてですが、法定速度は、一般道で時速60キロ、高速道路で時速100キロとされています。
逆に指定速度超過とは、制限速度が指定されている道路でのスピード違反で、制限速度は道路わきの標識や、道路の表示で確認しなければいけません。

速度超過の取り締まり

一般道で30キロ超過、高速道路で40キロ超過までは、警察に検挙されたとしても、反則切符(青色の交通切符)で処理され、反則金を納付すれば、勝手に反累積点数が加算されて手続きが終了するのが通常の手続きです。
この手続きは、交通反則通告制度による行政の手続きに当たりますが、このスピード以上の速度超過は、交通反則通告制度の対象外となり、行政の手続きをふむことなく即刑事手続きが取られます。
いわゆる赤切符による処理です。
その際に科せられるのは反則金ではなく罰金となり、場合によっては公判請求されて懲役判決が言い渡されることもあるのです。
またこういった刑事罰だけでなく、保有する運転免許に対する行政罰も科せられるので注意が必要です。

速度超過の刑事罰

速度超過の刑事罰は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
交通反則通告制度の対象内の速度超過であっても、違反を否認したり、反則金の納付書を受け取り拒否するなど、行政手続きを拒否した場合は、この範囲内の刑事罰が科せられることになるので注意が必要です。

交通事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件の弁護活動に特化した法律事務所です。
速度超過などの交通違反が刑事手続きに移行してしまった・・・など交通事件にお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部無料法律相談をご利用ください。

無人販売店での窃盗事件 逮捕されるリスクが高いので注意

2024-05-07

相次ぐ無人販売店での窃盗事件は、逮捕されるリスクが高いので注意が必要です!!

本日のコラムでは、最近増加している無人販売店における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考記事は こちらをクリック

最近街中でよく、食料品等の無人販売店を目にします。
無人販売店が出てきた当初は餃子の販売店がほとんどでしたが、最近は、精肉や、スイーツなどを扱う販売店も出てきており、お店側としては人件費がかからないためにコストを削減できるメリットがある反面、やはり、店員が常駐していないために窃盗の被害にあいやすいという大きなデメリットがあるようで、高性能の防犯カメラを設置したり、防犯カメラの台数を増やすなどの対策を講じているといいます。

無人販売店での窃盗事件

無人販売店で、料金を支払わずに商品を持ち帰ると窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
万引きと同様に、捕まってもたいした刑事罰には問われないと思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。
無人販売店での窃盗事件は、被害額が数万円と高額に及ぶケースが多く、万引きであれば初犯の場合、悪くても略式命令による罰金刑となる事がほとんどですが、無人販売店での窃盗事件の場合は、公判請求されて刑事裁判で刑事罰が決定する可能性があるのです。
店内に人がいないので大胆な犯行になりがちで被害額が高額に及ぶ他にも、そもそも窃盗目的で店内に侵入していると判断されると、建造物侵入罪の罪にも問われる可能性があるからです。

逮捕される可能性は?

先にも解説したように、無人販売店には、高性能の防犯カメラが、複数台設置されており、その映像は、服装や顔だけでなく、手にする商品や紙幣を判別できるほどです。
この防犯カメラ映像は、警察の証拠としては十分すぎるほどですので、犯行後に店を出てからの足取りをたどられれば逮捕される可能性も高いでしょう。
また、店内の防犯カメラ映像には顔がハッキリと写っているでしょうから、犯行後に警察官に職務質問されて検挙されてしまうという可能性も通常の窃盗事件よりかは高いと考えられます。

刑事事件に強い弁護士

何か犯罪を犯してしまった方、自分の行為を後悔しているが、どのように対処していいのか分からない・・・
ニュースに自分の姿が報道されてしまっている・・・
何でも結構です。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談は フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお願いします。

留置場と拘置所 違いを教えて・・・

2024-05-04

本日のコラムでは、留置場と拘置所の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

刑事手続きにおいて、「留置場」と「拘置所」という言葉をよく耳にしますが、この二つの場所は、刑事手続きにおいて身体拘束を受けている人が収容されるという点においては同じですが、細かい部分で大きく異なります。

留置場と拘置所を大きな違い

まず大きな違いは、管轄する期間が異なります。
留置場は各警察署や警察施設に設置されているおり、管轄するのは警察ですので、収容者の処遇を世話するのは警察官です。
大阪府警の場合は留置場の設置されていない警察署もあります。また住之江警察署に隣接して、女性専用の留置施設(新北島別館)があります。
これに対して拘置所は、各都道府県に数か所しかなく、大阪府内には、大阪市都島区、堺市、岸和田市の3カ所しかありません。
拘置所を管轄しているのは法務省で、収容者の処遇を世話するのは刑務官です。

どんな人が収容されるの?

まず留置場に収容されるのは、逮捕、勾留された人たちで、基本的には起訴される前の人たちで、警察等の捜査を受けている人たちです。
これに対して拘置所に収容されるのは、起訴後の人たち、つまり刑事裁判を受けている最中の人たちです。(例外的に、刑事裁判で判決が確定している受刑者もいる。)
一般的な刑事手続きの流れでは、逮捕されて、起訴されるまでは警察署の留置場で過ごし、その後、起訴されてからしばらくして拘置所に移される(「移送」という)ケースが一般的ですが、特別な事情がある場合は、勾留決定後から拘置所に収容される場合もあります。
ごくまれに、逮捕直後から拘置所に収容されることもある。

生活に違いはあるの?

留置場での生活も、拘置所での生活も、ともに受刑者ではありませんので、作業を強いられることはなく、決められたルールに従って規則正しい生活を送ることになりますが、細かい部分で違いがあります。
例えば、食事については、大阪府警の留置場で出される食事は、食堂などの委託業者によって製造された弁当がほとんどで、留置場内で製造された食事は提供されませんが、拘置所は、拘置所内の食堂で受刑者が作った物が提供されます。
共に食事代を請求されることはありませんが、足りない場合は自分でお金を払って弁当や菓子類を頼むこともできます。

弁護士の面会は可能ですか?

留置場でも拘置所でも、立会なく弁護士の面会は可能ですが、留置場では、弁護士が訪ねていけば基本的にいつでも面会することができますが、拘置所は基本的に平日の日中だけで、限られた条件を満たした場合だけ、夜間や土日の面会をすることができます。

弁護士の面会を希望する方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、留置場や拘置所への弁護士接見する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(GW受付中、24時間対応)
までお問い合わせください。

大阪府内の、留置場、拘置所は こちらをクリック

GW中の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応

2024-04-28

5月のGWを前に、先日から大型連休に入っている方も多いかと思いますが、そんな連休中に、刑事事件にお困りのことがございましたら
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、GW中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。

法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
風俗店で本番行為をしてしまった・・・
など、刑事事件に関する緊急のご相談であればGW中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。

弁護士派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年牛無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。

無料法律相談、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
に今すぐ、お電話を。

即日対応可能な大阪府内の警察署については こちらをクリック

【弁護士相談・弁護士派遣】土曜・日曜でも即日対応可能

2024-04-20

本日(4月20日)と明日(4月21日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(4月20日)明日(4月21日)

刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス

について、即日対応しています。

無料法律相談や、初回接見サービスのご要望は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間受付中)

まで今すぐお電話ください。

大阪府内の警察署にご家族・ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。

小学校教員が同僚教員に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕

2024-04-06

大阪府内の公立小学校に勤務する男性教員が、小学校の教室内で同僚の女性教員に性的暴行を加えるなどして、大阪府警に逮捕されている事件が報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(『教室で同僚の20代女性に性的暴行か 大阪府内の小学校教員の男逮捕 約50回わいせつ行為か』を引用)

事件が起こったのは昨年4月から、今年2月にかけてで、その回数は50回にもわたるようです。
逮捕された男性教員は、同僚の20代の女性教員に対して、小学校の教室で性的暴行を繰り返していたようです。
この男性教員は既に強制わいせつ罪で逮捕されており、その後、不同意性交等罪で再逮捕されたようですが、一部容疑を否認しているとのことです。

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、相手の同意なく性交等をすることで成立する犯罪です。
ここでいう「性交等」とは、俗に「本番行為」と言われている性行為のだけでなく、口淫や、肛門性交、そして性器に指や物を挿入する行為も含まれています。
同意がないとは、相手から性交の同意を得れていないことを意味し、決して性交に対して拒否されたことを意味するわけではありません。
つまり性交に至るまでに、相手から拒絶されなかったので同意があるものと思い込んだという、いわゆる同意の誤信は通用しない可能性が非常に高いので注意が必要です。
不同意性交等罪は昨年施行されたばかりの法律ですが、この法律の施行によって性交前には、相手方が真に同意しているかを確認する必要があり、場合によって性的行為同意アプリを利用することをお勧めします。

不同意性交等罪の罰則

不同意性交等罪の罰則は、「5年以上の有期拘禁刑(懲役刑)」です。
起訴されて有罪が確定した場合は服役しなければいけない可能性が高く、そういった事態を避けるためには、被害者との示談が有効となります。
不同意性交等罪を犯してしまったが、服役は免れたいという場合は、早急に弁護士に相談し的確なアドバイスと、効果的な弁護活動を受けることをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの不起訴や執行猶予を獲得した実績がございますので、不同意性交等罪の弁護活動をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。

往来危険事件で逮捕 示談交渉で宥恕を得る弁護士

2024-04-03

往来危険事件で逮捕された事件を参考に、示談における宥恕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

公務員のAさん、電車を撮るのが趣味で、休みの日には様々な駅を訪れて電車を撮影していました。
ある日、大阪府大東市の踏切内に三脚を置き、電車を撮影しようとしていました。
しかし、パトロール中の四條畷警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕されました。
取調べを受け釈放されたAさんは、今後のこと(示談のこと)について、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(このストーリーはフィクションです。)

往来危険罪

刑法125条1項によれば、往来危険罪が成立する場合、2年以上の有期懲役に科せられる可能性があります。
今回の事件で、Aさんは踏切内に三脚を置き、未だ電車に遅延を発生させるなどはしていません。
しかし、もしも電車が危険を察知し、急ブレーキをかけるなどして電車が脱線したりすれば、大きな事故につながりかねません。

弁護活動

まず、本件においてAさんは公務員です。
ですので、処分は即社会生活上の実害につながります。
そこで、弁護活動としては不起訴処分を目指します。
そのために、弁護士は、常時Aさんの処分の行方を担当の捜査官や検事に確認し、交渉を行います。
また、必要に応じて、迷惑をかけた鉄道会社と示談交渉を行い、宥恕をいただくこともあります。
在宅で捜査されている場合、警察は事件の処理を後回しにすることが多く、Aが不安を覚えてしまう可能性があります。
しかし、あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士は、依頼者へ寄り添い、いつでも相談に乗らせていただきます。

まずは弁護士に相談を

往来危険罪等の罪で逮捕されるなどご不安な方は、是非一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご連絡ください。
初回無料の法律相談や、即日対応可能が初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら