Archive for the ‘刑事事件’ Category
空き家に残飯投げ捨て 威力業務妨害容疑で逮捕
隣の空き家に残飯投げ捨てるなど迷惑行為繰り返していた男が威力業務妨害容疑で逮捕された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(12月25日配信のYTV記事を引用)
隣の空き家にごみを投げ捨てるなどの迷惑行為を繰り返していた男が、威力業務妨害の疑いで警察に逮捕されました。
被害を受けていた空き家を管理する不動産会社が、空き家に設置した防犯カメラに、逮捕された男が残飯などのごみを投げ入れたり、門を破壊したりする様子が記録されていて、不動産会社は設置した看板が壊されたとして警察に被害届を提出していたようです。
威力業務妨害
逮捕容疑となった威力業務妨害罪は刑法第234条に規定されている犯罪行為で、違反すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立するので、今回の事件で警察は、ゴミを投げ入れたり、門を壊す行為は、威力業務妨害罪における「威力」に該当し、それによって空き家を管理する不動産会社の業務を妨害したと捉えて、威力業務妨害罪を適用したのでしょう。
他の犯罪に抵触する可能性もある
報道によりますと、逮捕された男は、空き家にゴミを投げ入れたり、空き家の門扉を破壊しているようです。
ゴミを投げ入れる行為は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に抵触する可能性があります。
また、門扉を破壊する行為は門扉の形状にもよりますが、器物損壊罪や、場合によって建造物損壊罪に抵触する可能性があります。
逮捕容疑である威力業務妨害罪の他にこういった別の犯罪が成立するかどうかは、今後の捜査次第となるでしょうが、別途成立する場合は、より厳しい刑罰が科せられ可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談
ご家族等が、威力業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合は、警察署に弁護士を派遣することからはじめましょう。
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レンタカーを乗り逃げ 事故を起こして横領罪で逮捕
レンタカーを契約期限過ぎても返却せずに使用を続けたとして横領罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
大阪府茨木市に住む無職のAさんは、約2カ月前に市内のレンタカー会社で3日間の契約で車を借りましたが、契約期間を経過してもAさんは、レンタカーを返却せず使用し続け、レンタカー会社への連絡もしませんでした。
そんな中、そのレンタカーを運転中に交通事故を起こしたAさんは、事故処理のために臨場した大阪府茨木警察署の警察官からレンタカー会社から被害届が出されていることを告げられて、Aさんは横領罪で逮捕されてしまいました。(事件は実話を基にしたフィクション。)
横領罪
横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪です。
横領罪が成立するには「本人排除の意思」が必要となります。
本人排除の意思とは、その物の持ち主の意思と関係なく、勝手にその物を処分する意志のことで、窃盗罪等の財産犯が成立するのに必要とされる「不法領得の意思」と同じようなものです。
※不法領得の意思とは「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思」です。
横領罪に未遂はない
横領罪に未遂の規定はありません。
未遂とは、犯罪に着手しながらも成しえなかった場合をいいますが、横領罪の場合、既に自分の手元にある財物について、上記した本人排除の意思が生じると同時に既遂に達するとされているからです。
仮に、「このまま返却せずに乗り逃げしてやろう。」という意志のもとでレンタカーの契約をしていた場合は、詐欺罪が成立するでしょう。
ただ、その意思は犯人のみぞ知り得る場合がほとんどなので、今回のようなレンタカーの乗り逃げについては、横領罪が適用されるでしょう。
横領事件で逮捕されたら
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19歳の男を逮捕 被害者の高齢男性が死亡
高齢男性に対して暴行したとして19歳の男が傷害罪で警察に逮捕されましたが、被害を受けた高齢男性はその後死亡しました。
本日のコラムでは、この事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。
事件報道(11月25日配信のテレ朝ニュースの引用)
堺市中区の集合住宅において、高齢の男性に暴行を加えて怪我をさせたして19歳の男が傷害罪で逮捕されました。
犯行後、逮捕された男は自ら119番通報しており、その際に「高齢の男性が文句を言ってきて言い合いになった」と話していたようです。
被害を受けた高齢男性は、搬送先の病院で死亡しています。
なぜ傷害罪?
報道によりますと、19歳の男の逮捕罪名は「傷害罪」です。
被害者が亡くなっているのになぜ傷害罪なの?と疑問に思う方もいるかと思いますが、報道されているのは逮捕罪名、すなわち逮捕時に適用された罪名です。
おそらく警察官が現場にかけつけ、容疑者の男を逮捕する際は、まだ被害男性が生存していたので、傷害罪が適用されたものと思われます。
そしてその後、死亡が確認されると、検察庁に送致される段階で「傷害致死罪」に適用罪名が変更されるでしょう。
傷害罪と傷害致死罪の違い
人に怪我を負わせると傷害罪となります。
今回のように、暴行によって人に傷害を負わせる傷害罪については、傷害の故意までは必要とされず、暴行の故意があれば傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
そして、故意の暴行行為によって傷害を負った被害者が死亡してしまうと「傷害致死罪」となります。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」と厳しいもので、法律的には起訴されて有罪が確定したとしても、執行猶予を獲得することができますが、結果の重大性から執行猶予の獲得は非常に難しいのが現状です。
今後について
今回逮捕されたのは19歳の男です。
通常であれば少年法による手続きが進む可能性が高いのですが、傷害致死罪は、原則として家庭裁判所から検察庁に逆送されるので、検察庁に逆送後は、起訴されて成人と同じ法廷における刑事裁判を受けることになる可能性が非常に高いです。
また刑事裁判は、一般人が審議に参加する裁判員裁判で行われるので、弁護人は、通常の刑事裁判よりも高度な専門知識と豊富な経験のある専門弁護士を選任しておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
刑事弁護活動の専門知識と経験豊富な弁護士が揃っていますので、傷害罪や傷害致死罪に関する 法律相談 をご希望の方は是非、ご相談ください。
放課後デイ施設で暴行 運営会社代表らを逮捕
放課後デイの利用者に対して殴るなどの暴行を加えたとして、施設の運営会社の代表等が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(11月21日配信の時事通信社記事を引用)
大阪府吹田市の放課後デイサービスにおいて、施設の利用者の少年が、施設を運営する会社の代表らに暴行されていました。
逮捕されたのは運営会社の代表や、施設の従業員など3人で、3人は、施設内で重度の知的障害がある当時中学3年の少年の顔をバランスボールで殴打したり、頭を壁に打ちつけたりするなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
事件の発覚
報道によりますと、今回の事件が発覚したのは、全く別の事件(施設利用者が行方不明になり、その後死亡しているのが発見された事件)の捜査で大阪府警捜査一課が、施設内の防犯カメラ映像を確認したところ、本暴行事件が発覚したようです。
今回の事件の被害者は知的障害があるようなので、こういったかたちで発覚しなければ事件の立証どころか、発覚すらしなかった可能性が高いでしょう。
放課後デイ施設での事件
障害のある子供達を預かり生活の面倒をみる放課後デイ施設は、ここ数年で非常に増加しており、様々な問題点が浮きぼりになって世間を騒がせていますが、今回のような刑事事件の舞台となることも少なくないようです。
今回の事件は暴行事件ですが、施設の利用者が、施設の従業員等による性犯罪の被害にあう事もあります。
こういった立場を利用しての犯行は、非常に悪質性が高く、厳しい刑事罰が科せられる可能性が高く、逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
暴行事件で逮捕されると…
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は科料」とそれほど厳しいものではなく、通常の暴行事件の場合は逮捕のリスクもそれほどありませんが、この手の事件は逮捕される可能性が高く、逮捕後に勾留が決定するのも間違いないでしょう。
そのため弁護士は、まずは早期釈放を求める活動を行い、その上で、被害者の親御様等と示談して不起訴を求めることになります。##
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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酒に酔った客を路上に放置 保護責任者遺棄致死罪で逮捕
バーの経営者が酒に酔った客を路上に放置したとして、保護責任者遺棄致死罪で、大阪府南警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、大阪ミナミの歓楽街にあるビルの一室を借りてバーを経営しています。
2週間ほど前に、一人で来店していた常連客がお店の中で酔い潰れてしまい、閉店時間になっても寝込んだままだったので、Aさんは閉店してお店を出る際に、この常連客を抱えて店外に出し、ビルの階段に放置して帰宅したのです。
そうしたところ、翌日、ビルの清掃業者が亡くなっているこの常連客を発見したのです。
すぐにAさんは大阪府南警察署に呼び出されて事情聴取を受けたのですが、それからしばらくして保護責任者遺棄致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
保護責任者遺棄致死罪
幼児や高齢者、身体障害者、病人を保護する責任がある者が、放置したり、生存に必要な保護をしなかったりして、要保護者を死亡させると、保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。
保護責任者遺棄致死罪で客体となる要保護者とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者です。
ここでいう「病者」とは、刑法第217条に規定されている「遺棄罪」でいうところの疾病のために扶助を必要とする者と同じ意味です。
病気や傷害等により、肉体的、精神的に疾患のあることを意味し、その原因のいかん、治癒の可能性の有無、疾病期間の長短は問われません。
薬物等の影響や、泥酔ににより意識を失っている者もこれに含まれます。
ちなみに、扶助を必要とする者とは、他人の助けがなければ日常生活を営むための動作ができない者で、生活資力を自給し得るかどうかは問われません。
保護責任者遺棄致死罪の主体は?
保護責任者遺棄致死罪で主体となるのは、上記客体を保護する責任のある者に限られます。保護責任は、法令の規定、契約、慣習、事務管理、条理によって発生する法律上のものでなければなりません。
幼児の保護者や、老人の介護者は当然のこと、病人を看護する看護師や、幼児の面倒をみるベビーシッターも保護責任者遺棄致死罪の主体となるでしょう。
Aさんは主体となり得るの?
泥酔者に対する保護責任がしばしば問題となっています。
これまで泥酔者に対する保護責任が認められた例としては、一緒に飲んでいて泥酔した仲間を、いったんは介抱されていたものの、その後放置して死亡させた事件や、タクシーの運転手が、タクシーの中で泥酔して寝込んだ客を、タクシーから降ろして路上に放置して死亡させた事件等があります。
これら過去の事件を考えると、自分の店で泥酔して寝込んでいる客に対して、店主であるAさんには保護責任があると考えるのが妥当ではないでしょうか。
遺棄とは?
保護責任者遺棄致死罪でいう「遺棄」とは、要保護者を場所的に移動させるだけでなく、置き去りのように、要保護者を危険な場所に遺留して立ち去る行為も含まれます。
Aさんのように、泥酔して店内で寝ているお客さんを店外に連れ出して放置している行為は「遺棄」に該当するでしょう。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は?
保護責任者遺棄致死罪は、刑法第219条に規定されている法律です。
保護責任者遺棄致死罪で起訴されて有罪が確定した場合は、刑法第218条に規定されている保護責任者遺棄罪の法定刑(3年以上5年以下の懲役)と刑法第204条に規定されている傷害罪の法定刑(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と比較して、重い刑が適用されるので、実質的な法定刑は「3カ月以上15年以下の懲役」となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
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幼児に対する暴行 傷害罪で逮捕
幼児に暴行死重傷を負わせたとして、傷害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
先日、交際相手の4歳の幼児に対して暴行し、左腕の骨を折る全治約3か月の重傷を負わせたとして、被害幼児の母親と交際する22歳の男が大阪府警に逮捕されました。
この事件を参考に、相次ぐ幼児虐待事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要(11月3日配信のMBSNEWSから引用)
逮捕された男は、今年の10月17日、大阪府内の自宅において、交際相手の女性の4歳の長男をつかみ上げて床に落とす暴行を加えるなどして、左腕の骨を折る全治約3か月の重傷を負わせた疑いが持たれているようです。
逮捕された男は「イライラを抑えることができず。投げました」「イライラして布団に思いっきり投げた」と容疑を認めているようです。
発覚の端緒
報道された記事から、幼児の母親が「見ていない時に転んだかもしれない」と消防に通報したことから事件が発覚し、その後診察した医師が虐待と判断して警察に通報したものと思われます。
幼児の怪我は、通常の転倒や生活では起こりにくいケガだとし、強い外力が加わったことによるものだと判断されており、骨折の他にも左胸や腕などにひっかいたような傷や肩にやけどの痕があったということですので、警察としては幼児の怪我の程度から虐待しか考えられないと判断したものと思われます。
幼児に対する虐待事件は、被害者幼児を診察した病院の医師から警察に通報がなされて捜査が開始されることがほとんどですが、警察が、幼児から事情聴取することは非常に困難ですし、話せたとしても、親を庇ったり、親がいなくなることの不安や、更なる虐待をおそれたりして、なかなか被害者幼児から真相を聞き出すのは困難です。
ですから、警察等の捜査当局は状況証拠を積み重ねる捜査に時間がかかってしまい、事件発覚から逮捕まで時間を要する傾向にありますが、今回の事件は、発生から逮捕までが非常にスピーディーだったようですので、警察としては幼児の怪我の程度から虐待しか考えられないと判断したものと思われます。
幼児虐待で逮捕されると…
このような幼児虐待で逮捕されると、当然、警察や検察は「暴行したのだろう」という考えを持って取調べで追及してきます。
そこで大切なのは、強い意志を持って取調べに臨むことですが、身体拘束の期間が長くなると弱気になり、取調官の言う事に真実なのかと思い込んで、自白に追い込まれそうになってしまうので、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、幼児虐待で逮捕された方に対して弁護士を派遣する 初回接見サービス を年中無休で受け付けておりますので、このサービスをご利用いただければ即日弁護士を派遣することが可能です。
ハプニングバーが摘発 公然わいせつ罪で逮捕
大阪市北区のハプニングバーが摘発され、公然わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(フィクションです。)
先日、大阪市北区にあるハプニングバーが、大阪府曽根崎警察署の摘発を受け、お店の従業員と客の男女が逮捕されました。
上記の参考事件はフィクションですが、このようなハプニングバーが警察に摘発を受けるというニュース記事を目にした方も多いかと思います。
同じ趣味を持った人たちが集うお店を、なぜわざわざ警察が摘発し、逮捕までするのか?と疑問を持つ方もいるかもしれません。
そこで本日のコラムでは、このような事件で逮捕容疑となる「公然わいせつ罪」について解説します。
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、その法律名のとおり、公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪で、その犯行態様は様々です。
通行人に自身の下半身を露出する行為が代表的な公然わいせつ行為です。
この行為態様なら、目撃者が実質的な被害者となるので事件化されるのは納得しやすいでしょう。
同じようなもので、人前で性行為に及ぶ行為も、ハグやキス程度であれば事件化されることはありませんが、性器を露出しての行為は間違いなく摘発の対象となるでしょう。
このように人目に付く所で、性器を露出したり、性行為をすることは、社会的法益である性秩序を乱す行為であるため公然わいせつ罪で規制されています。
「公然と」とは
先の説明で、あえて「人前で」「人目につく所で」と表現しましたが、これらの場所は公然わいせつ罪でいう「公然と」に該当します。
ところで、今回の参考事件が発生した「ハプニングバー」は、公然性が認められて、公然わいせつ罪の規制対象となるのでしょうか?
答えは「イエス」です。
公然わいせつ罪でいうところの「公然」とは、不特定多数の人たちが認識できる、または認識する可能性のある状態を意味し、この認識する人たちが特定の人たちであっても、多数存在する場合は公然性が認められるとされています。
つまり、ハプニングバーのお客さんたちが、店内で露出や、性行為をする人たちが存在することを認識し、それを容認していたとしても、そういった人たちのいる中で、露出したり、性行為に及べば公然わいせつ罪となるのです。
そして、そういった場所を提供するハプニングバーの経営者や従業員は、公然わいせつ罪の幇助犯となり得ます。
公然わいせつ罪の罰則は?
公然わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
初犯の場合は、罰金刑となることがほとんどですが、罰金でも前科となり、その後の生活に支障が出ることもあるので、少しでも刑事処分を軽くしたい希望がある場合は弁護士に相談することをお勧めします。
また公然わいせつ罪で逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、逮捕直後から、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任した方がよいでしょう。
阪神タイガース優勝 道頓堀川に飛び込んで逮捕?
このコラムが公開された時は、すでに阪神タイガースの優勝が決まっているでしょうか?それとも、勝負の行方は第7戦にもつれこんでいるでしょうか。(本コラムは11月4日に作成しています。)
さて今年の日本シリーズは、セリーグ覇者の阪神タイガースとパリーグ覇者のオリックスバファローズと関西勢対決となり、特に大阪を中心とした関西では大きな賑わいを見せていますが、阪神タイガースの優勝と共に、テレビやネット上で話題になるのが「道頓堀川」です。
9月14日に、阪神タイガースがセリーグで優勝した際は、道頓堀川に26人が飛び込み、道頓堀川にかかる戎橋を中心に、1300人もの大阪府警の警察官が警戒に当たったようです。(9月15日配信のNHKニュースを参考)
ところで、道頓堀川に飛ぶ込むと、警察に逮捕されたり、何か刑事罰を与えられるのでしょうか?
弁護士の見解
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士によりますと「私の知る限りで、道頓堀川に飛び込むこと自体を規制する法律はありません。従って、阪神タイガースの優勝を喜んで、戎橋から道頓堀川に飛び込んだことを理由に警察に逮捕されることはないでしょう。」とのことですが、絶対に刑事罰に問われないかというと、そうでもなさそうです。
弁護士によりますと「これだけの警察官が警戒している中で、警察官の阻止を振り切って道頓堀川に飛び込んだ場合、警察官を突き飛ばす等の暴行をはたらくと公務執行妨害に問われる可能性があります。また、軽犯罪法では、警察官等の公務員の制止を聞かず静穏を害し近隣に迷惑をかけることを規制しているので、川に飛び込まなくても、その周辺で騒ぎ立てる行為は、軽犯罪法違反となる可能性もあります。」とのことです。
なお、道頓堀川への飛び込み行為は、過去に亡くなった方がいるほど危険な行為です。犯罪にならないからといって決してしないでください。
公務執行妨害罪
本日のコラムでは弁護士が指摘した公務執行妨害罪について解説します。
公務執行妨害罪は刑法第95条に規制されている犯罪で、その内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた~(以下省略)~」とされています。
今回のように雑踏警備にあたっている警察官を突き飛ばす等した場合、その行為は、公務執行妨害罪でいうところの「暴行行為」に当たることは間違いないので、その暴行行為によって警察官の職務が妨害されたり、実際に妨害されなくてもそういった危険性がある場合は公務執行妨害罪が成立する事は間違いないでしょう。
公務執行妨害罪の、法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件に強い弁護士が所属する法律事務所です。
刑事時専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕等によって警察に身体拘束を受けている方への接見を希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
刑事手続きにおける保釈 その要件と保釈金の法律解説と事例
刑事手続きにおいて、保釈は非常に重要なプロセスです。
しかし、保釈の要件や保釈金についての理解は一般的には十分ではありません。
そこで本記事では、法律の観点から保釈の要件と保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、詳しく解説します。
保釈とは
刑事手続きにおいて、「保釈」とは何か、まず基本的な概念から説明しましょう。
保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束されている被告人が、裁判が終わるまでの間、身体拘束を解かれ、自由に日常生活を送れるようになる制度です。
ただし、保釈は無制限に認められるわけではありません。
一定の「要件」を満たさなければならないという制約があり、それに加えて、保釈金が設定されます。
この保釈金は、裁判所が被告人が裁判に出廷するための担保として、現金を預かることです。
保釈の要件
刑事手続きにおいて保釈が認められるための要件は厳格です。
まず、裁判官に判断が委ねられている裁量保釈の場合は、「逃亡の恐れが低い」と「証拠隠滅の恐れが低い」と判断されることが重要です。
これは、被告人がきちんと裁判に出廷する、または証拠を隠滅しないと認められた場合に該当します。
次に、被告人の身体状態や年齢、家庭状況なども考慮される場合があります。
高齢である、または健康状態が悪いといった理由で勾留が不適当と判断されれば、保釈が認められる可能性が高まります。
最後に、保釈金が納付されることです。
この保釈金は、被告人が裁判に出席するための「保証」の一形態であり、金額は裁判所によって設定されます。
保釈金とは何か
保釈金とは、被告人が裁判に出席する担保として裁判所に預ける金銭のことを指します。
この金額は、裁判所が設定し、基本的には保釈を許可する裁判官の裁量で決定します。
保釈金は、被告人が裁判の途中で逃亡した場合に没収されることもあるため、その存在自体が被告人にとっての重要な「義務」となります。
保釈金は一般に、被告人やその保証人が納付するものです。
納付された保釈金は、裁判が終了し、被告人が裁判に全て出席した場合には返還されます。
ただし、出席しなかった場合や条件に違反した場合は、保釈金は没収される可能性があります。
また、保釈金の金額は非常に高額な場合もあります。
特に重大な犯罪で逮捕された場合、数千万円単位の保釈金が設定されることも少なくありません。
この金額は、犯罪の重さ、被告人の財産状況、再犯のリスク等を考慮して裁判所が決定します。
保釈金の設定基準
保釈金の設定には一定の基準が存在します。
これらの基準は、犯罪の性質、被告人の過去の犯罪歴、財産状況など多くの要素に基づいています。
一般的に、犯罪が重大であればあるほど、設定される保釈金の額も高くなります。
また、被告人の財産状況も大きく影響します。
財産が多い場合、その人が逃亡するリスクを抑制するために、より高額な保釈金が設定される場合があります。
さらに、社会的評価や職業、家庭状況なども考慮されることがあります。
例えば、定職に就いている人や、家庭があり社会的に安定している人の場合、逃亡のリスクが低いと判断され、相対的に低額の保釈金が設定される可能性があります。
また、裁判所は特別な状況や事情を考慮する場合もあります。
例えば、被告人が病気で医療が必要な場合や、高齢である等、勾留が困難な状況にある場合は、それを考慮して保釈金が設定されることがあります。
保釈の申請プロセス
保釈を受けるためには、まず申請が必要です。
この申請は一般的に、被告人自身やその弁護士、場合によっては家族が行うことができますが、法律的な書類の作成が必要となるため、被告人の弁護人である弁護士が行うことが一般的です。
ここではその手続きと必要な書類について簡単に説明します。
最初に、保釈の申請書を裁判所に提出する必要があります。
この申請書には、保釈の要件が満たされている理由を具体的に説明するセクションがあります。
裁判所はこの申請書を基に、保釈を認めるかどうかの判断を行います。
次に、保釈金の納付が求められます。
前述したように、この金額は裁判所が設定し、被告人やその保証人が納付するものです。
裁判官が保釈を決定し、保釈金が裁判所に納付された後、実際に被告人は釈放されます。
また、保釈が認められた後も、一定の「条件」が課されることが多いです。
例えば、住居を指定されたり、特定の場所への立ち入りを禁じられる等、多くの制限が付く場合があります。
このように、保釈の申請プロセスはいくつかの手続きと書類が必要なものです。
そして、これらのプロセスを正確に経ることで、最終的に保釈が認められるわけです。
実際の保釈事例
保釈がどのような状況で認められるのか、具体的な事例を通じて解説します。
まず、一例として高齢の被告人がいたケースを考えます。
この被告人は健康状態が悪く、長期間の勾留が困難であると判断されました。
このような特別な状況を考慮して、裁判所は比較的低額の保釈金で保釈を認めました。
次に、有名な企業家が逮捕された事例です。
この被告人は裕福であり、その財産状況が逃亡のリスクを高めるとされました。
その結果、非常に高額な保釈金が設定されましたが、それに応じて保釈が認められました。
最後に、犯罪歴が無く、社会的に安定した生活を送っている被告人のケースです。
この被告人は定職に就いており、家庭もありました。
裁判所はこれらの要素を高く評価し、逃亡のリスクが低いと判断。
その結果、相対的に低額な保釈金で保釈が認められました。
このような事例を通じて、保釈が認められる状況は多様であることがわかります。
それぞれのケースで、裁判所は総合的に被告人の状況を考慮し、保釈の可否を決定しています。
保釈が認められないケースとその理由
保釈が認められないケースも存在します、そしてそれには明確な理由があります。
ここではその主なケースと理由について説明します。
最も一般的な理由は、被告人が逃亡のリスクが高いと判断される場合です。
特に、重大な犯罪に関与していると疑われる被告人に対しては、高額な保釈金が設定されることが多く、その納付が困難な場合があります。
また、被告人が過去に裁判を無視したり、保釈条件に違反した記録がある場合も、保釈が認められない可能性が高くなります。
これは、裁判所が被告人の信頼性を評価する一つの大きな要素となります。
さらに、被告人が外国籍であり、国外逃亡のリスクが高いと評価される場合も、保釈が認められないケースがあります。
特に、被告人が本国に強い繋がりを持っていると、そのリスクはさらに高まる可能性があります。
最後に、公共の安全を脅かす可能性があるとされる場合、例えば暴力犯罪やテロリズムに関連するケースでは、保釈が一切認められないことがあります。
以上が、保釈が認められない主なケースとその理由です。
被告人やその関係者が保釈を申請する際には、これらのポイントをしっかりと理解しておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はこれまで多くの保釈を実現してきた実績がございます。
ご家族やご友人の保釈を求めていられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事手続きにおける私選弁護人と国選弁護人 事例で理解するその違い
刑事手続きにおいて弁護人の役割は非常に重要です。
しかし、多くの人が私選弁護人と国選弁護人の違いを知らないため、選び方に迷ってしまうことも珍しくありません。
そこで本記事では、事例を交えて、私選弁護人と国選弁護人の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
弁護人の基本的な役割
刑事手続きにおける弁護人は、被告人の法的権利を保護し、公平な裁判が行われるようにする役割があります。
具体的には、証拠の提出や尋問、そして弁護側の主張を裁判所に伝えるなどが含まれます。
弁護人には大きく分けて「私選弁護人」と「国選弁護人」という二種類が存在します。
それぞれには特色と長所、短所があり、選ぶべき状況も異なります。
私選弁護人とは?
私選弁護人とは、被告人が自分で選び、依頼した弁護人のことを指します。
通常、私選弁護人は被告人が支払う報酬に応じて働く形となります。
このタイプの弁護人は、専門性や経験が豊富である場合が多く、特定の種類の事件に強いとされる弁護人もいます。
私選弁護人の最大のメリットは、その「選び放題」である点です。
つまり、被告人自身が最も信頼できると考える弁護人を選ぶことができます。
これにより、被告人と弁護人の間の信頼関係が築きやすく、弁護活動もスムーズに進むことが多いです。
ただし、高い専門性と経験には相応の費用がかかる場合が多いです。
そのため、費用を抑えたい場合には、国選弁護人が適している場合もあります。
選ぶ際には、費用だけでなく、弁護人が持つ専門性や経験、そして自分自身のニーズに最も合った弁護人を選ぶことが重要です。
国選弁護人とは?
国選弁護人は、被告人が自ら選ぶことができない、または選ばなかった場合に、国が選任する弁護人のことを言います。
基本的には、被告人が弁護人を雇う費用を負担できない場合や、特定の緊急な状況下で割り当てられます。
国選弁護人の大きな特徴として、基本的には「無料」という点が挙げられます。
費用面で厳しい被告人にとっては、この点が大きなメリットとなりえます。
しかし、国選弁護人は多くの案件を一度に抱えることが多いため、個々の案件に対する専門性や時間を割くことが難しい場合もあります。
国選弁護人が割り当てられるプロセスは、一般的には比較的短い時間で進行するので、急を要する状況では非常に有用ですが、国選弁護人は、勾留が決定した後、若しくは起訴された後にしか付けることができません。
また被疑者・被告人が弁護人を選ぶ「選択の自由」は制限されるという大きなデメリットがあります。
この点を考慮に入れて、自分の状況に最適な弁護人選びをすることが求められます。
費用面での違い
刑事手続きにおいて弁護人を選ぶ際の大きな要因の一つが「費用」です。
私選弁護人と国選弁護人では、この費用面においても顕著な違いがあります。
私選弁護人の場合、報酬は被告人との契約に依存します。
経験や専門性が高い弁護人ほど、その報酬も高くなる傾向があります。
一方で、それだけ高品質なサービスが期待できる場合も多いです。
国選弁護人の場合、費用は国または地方公共団体が負担するため、被告人にかかる費用は、基本的に無料です。
これは、財政的に厳しい状況にある被告人にとっては非常に有利です。
ただし、無料であるがゆえに、案件に対する専門性や対応時間に制限がある場合が多いです。
要するに、私選弁護人は「高費用、高品質」、国選弁護人は「低費用、限定的なサービス」という特性を持っています。
費用とサービスのバランスを考慮しながら、自分に適した弁護人を選ぶことが重要です。
専門性と経験
費用以外にも、弁護人選びにおいて考慮すべき重要な要素が「専門性と経験」です。
この点でも、私選弁護人と国選弁護人には大きな違いがあります。
私選弁護人は、通常、特定の法的領域において豊富な知識と経験を持っています。
これは、特に複雑な事件や特定の専門性を必要とする事件で非常に有利です。
例えば、知的財産権に関する事件では、その領域に精通した私選弁護人が大きなアドバンテージをもたらすことが多いです。
国選弁護人は、一般的に多くの種類の事件を扱うため、特定の領域において専門性が高いわけではありません。
しかし、その分、多様なケースに対応できる柔軟性があります。
特に、緊急を要する一般的な事件では、国選弁護人が十分に対応可能です。
どちらのタイプの弁護人が適しているかは、事件の性質、複雑性、そして被告人のニーズによって異なります。
そのため、自分の状況に最も適した弁護人を選ぶ際には、これらの要素を慎重に考慮する必要があります。
事例を通した違いの理解
具体的な事例を通して、私選弁護人と国選弁護人の違いをより深く理解することが有用です。
複雑な金融犯罪のケース
私選弁護人は、特に複雑なケースではその専門性が光ります。
例えば、複雑な金融犯罪に関与したとされる被告人は、金融法規に精通した私選弁護人に依頼することで、有利な弁護が期待できます。
窃盗や暴行などの一般犯罪
これらのような一般的な犯罪においては、国選弁護人でも十分な対応が可能です。
特に被害弁償を優先し、弁護士費用を抑えたい被告人にとって、国選弁護人は選択肢として考慮に値します。
未成年者の犯罪
未成年者が関与する犯罪の場合、特有の法的問題が多く、専門の知識が必要な場合があります。
このような状況では、経験豊富な私選弁護人が有利とされています。
事例を通じて明らかになるように、どちらの弁護人が適しているかはケースバイケースです。
そのため、自分の状況とニーズに合った選択をする重要性が高まります。
どちらを選ぶべきか?
私選弁護人と国選弁護人、それぞれには明確な長所と短所があります。
最終的な選択は、被告人自身の財政状況、事件の性質、そして何よりも優先されるべき要素(費用、専門性、速度など)に依存します。
費用が問題なく、専門的な対応が必要な場合: このようなケースでは、私選弁護人の方が適している可能性が高いです。
費用を抑えつつ、一般的な刑事事件に対処する必要がある場合: 国選弁護人が選択肢として有力です。
繰り返しになりますが、最良の選択は被告人の個々の状況によって大きく変わります。
事前に十分なリサーチと、可能であれば複数の弁護人との相談を行うことで、最も適切な選択が可能となります。
何よりも、刑事手続きは被告人の生涯に大きな影響を与えうる重要なプロセスです。
そのため、慎重に、しかし効率的に弁護人を選ぶことが非常に重要です。
まとめ
本記事では、刑事手続きにおける私選弁護人と国選弁護人の違いに焦点を当て、その特性や費用、専門性、そして事例を通じて違いを解説しました。
私選弁護人は費用が高い反面、高度な専門性と個々の案件に対する注力が期待できます。一方で、国選弁護人は費用が低いまたは無料であり、一般的な刑事事件に対して広く対応可能ですが、特定の専門領域には弱い場合があります。
費用、専門性、緊急性など、様々な要素が被告人の弁護人選びに影響を与えます。最終的に、被告人自身の状況とニーズに最も適した弁護人を選ぶことが、刑事手続きでの最良の結果を得る鍵となります。
事前のリサーチと相談が重要であり、それによって被告人自身の状況に最も合った選択が可能となるでしょう。
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