Archive for the ‘刑事事件’ Category

無人販売店での窃盗事件 逮捕されるリスクが高いので注意

2024-05-07

相次ぐ無人販売店での窃盗事件は、逮捕されるリスクが高いので注意が必要です!!

本日のコラムでは、最近増加している無人販売店における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考記事は こちらをクリック

最近街中でよく、食料品等の無人販売店を目にします。
無人販売店が出てきた当初は餃子の販売店がほとんどでしたが、最近は、精肉や、スイーツなどを扱う販売店も出てきており、お店側としては人件費がかからないためにコストを削減できるメリットがある反面、やはり、店員が常駐していないために窃盗の被害にあいやすいという大きなデメリットがあるようで、高性能の防犯カメラを設置したり、防犯カメラの台数を増やすなどの対策を講じているといいます。

無人販売店での窃盗事件

無人販売店で、料金を支払わずに商品を持ち帰ると窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
万引きと同様に、捕まってもたいした刑事罰には問われないと思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。
無人販売店での窃盗事件は、被害額が数万円と高額に及ぶケースが多く、万引きであれば初犯の場合、悪くても略式命令による罰金刑となる事がほとんどですが、無人販売店での窃盗事件の場合は、公判請求されて刑事裁判で刑事罰が決定する可能性があるのです。
店内に人がいないので大胆な犯行になりがちで被害額が高額に及ぶ他にも、そもそも窃盗目的で店内に侵入していると判断されると、建造物侵入罪の罪にも問われる可能性があるからです。

逮捕される可能性は?

先にも解説したように、無人販売店には、高性能の防犯カメラが、複数台設置されており、その映像は、服装や顔だけでなく、手にする商品や紙幣を判別できるほどです。
この防犯カメラ映像は、警察の証拠としては十分すぎるほどですので、犯行後に店を出てからの足取りをたどられれば逮捕される可能性も高いでしょう。
また、店内の防犯カメラ映像には顔がハッキリと写っているでしょうから、犯行後に警察官に職務質問されて検挙されてしまうという可能性も通常の窃盗事件よりかは高いと考えられます。

刑事事件に強い弁護士

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留置場と拘置所 違いを教えて・・・

2024-05-04

本日のコラムでは、留置場と拘置所の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

刑事手続きにおいて、「留置場」と「拘置所」という言葉をよく耳にしますが、この二つの場所は、刑事手続きにおいて身体拘束を受けている人が収容されるという点においては同じですが、細かい部分で大きく異なります。

留置場と拘置所を大きな違い

まず大きな違いは、管轄する期間が異なります。
留置場は各警察署や警察施設に設置されているおり、管轄するのは警察ですので、収容者の処遇を世話するのは警察官です。
大阪府警の場合は留置場の設置されていない警察署もあります。また住之江警察署に隣接して、女性専用の留置施設(新北島別館)があります。
これに対して拘置所は、各都道府県に数か所しかなく、大阪府内には、大阪市都島区、堺市、岸和田市の3カ所しかありません。
拘置所を管轄しているのは法務省で、収容者の処遇を世話するのは刑務官です。

どんな人が収容されるの?

まず留置場に収容されるのは、逮捕、勾留された人たちで、基本的には起訴される前の人たちで、警察等の捜査を受けている人たちです。
これに対して拘置所に収容されるのは、起訴後の人たち、つまり刑事裁判を受けている最中の人たちです。(例外的に、刑事裁判で判決が確定している受刑者もいる。)
一般的な刑事手続きの流れでは、逮捕されて、起訴されるまでは警察署の留置場で過ごし、その後、起訴されてからしばらくして拘置所に移される(「移送」という)ケースが一般的ですが、特別な事情がある場合は、勾留決定後から拘置所に収容される場合もあります。
ごくまれに、逮捕直後から拘置所に収容されることもある。

生活に違いはあるの?

留置場での生活も、拘置所での生活も、ともに受刑者ではありませんので、作業を強いられることはなく、決められたルールに従って規則正しい生活を送ることになりますが、細かい部分で違いがあります。
例えば、食事については、大阪府警の留置場で出される食事は、食堂などの委託業者によって製造された弁当がほとんどで、留置場内で製造された食事は提供されませんが、拘置所は、拘置所内の食堂で受刑者が作った物が提供されます。
共に食事代を請求されることはありませんが、足りない場合は自分でお金を払って弁当や菓子類を頼むこともできます。

弁護士の面会は可能ですか?

留置場でも拘置所でも、立会なく弁護士の面会は可能ですが、留置場では、弁護士が訪ねていけば基本的にいつでも面会することができますが、拘置所は基本的に平日の日中だけで、限られた条件を満たした場合だけ、夜間や土日の面会をすることができます。

弁護士の面会を希望する方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、留置場や拘置所への弁護士接見する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(GW受付中、24時間対応)
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GW中の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応

2024-04-28

5月のGWを前に、先日から大型連休に入っている方も多いかと思いますが、そんな連休中に、刑事事件にお困りのことがございましたら
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、GW中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。

法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
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など、刑事事件に関する緊急のご相談であればGW中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。

弁護士派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年牛無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
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【弁護士相談・弁護士派遣】土曜・日曜でも即日対応可能

2024-04-20

本日(4月20日)と明日(4月21日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(4月20日)明日(4月21日)

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小学校教員が同僚教員に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕

2024-04-06

大阪府内の公立小学校に勤務する男性教員が、小学校の教室内で同僚の女性教員に性的暴行を加えるなどして、大阪府警に逮捕されている事件が報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(『教室で同僚の20代女性に性的暴行か 大阪府内の小学校教員の男逮捕 約50回わいせつ行為か』を引用)

事件が起こったのは昨年4月から、今年2月にかけてで、その回数は50回にもわたるようです。
逮捕された男性教員は、同僚の20代の女性教員に対して、小学校の教室で性的暴行を繰り返していたようです。
この男性教員は既に強制わいせつ罪で逮捕されており、その後、不同意性交等罪で再逮捕されたようですが、一部容疑を否認しているとのことです。

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、相手の同意なく性交等をすることで成立する犯罪です。
ここでいう「性交等」とは、俗に「本番行為」と言われている性行為のだけでなく、口淫や、肛門性交、そして性器に指や物を挿入する行為も含まれています。
同意がないとは、相手から性交の同意を得れていないことを意味し、決して性交に対して拒否されたことを意味するわけではありません。
つまり性交に至るまでに、相手から拒絶されなかったので同意があるものと思い込んだという、いわゆる同意の誤信は通用しない可能性が非常に高いので注意が必要です。
不同意性交等罪は昨年施行されたばかりの法律ですが、この法律の施行によって性交前には、相手方が真に同意しているかを確認する必要があり、場合によって性的行為同意アプリを利用することをお勧めします。

不同意性交等罪の罰則

不同意性交等罪の罰則は、「5年以上の有期拘禁刑(懲役刑)」です。
起訴されて有罪が確定した場合は服役しなければいけない可能性が高く、そういった事態を避けるためには、被害者との示談が有効となります。
不同意性交等罪を犯してしまったが、服役は免れたいという場合は、早急に弁護士に相談し的確なアドバイスと、効果的な弁護活動を受けることをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの不起訴や執行猶予を獲得した実績がございますので、不同意性交等罪の弁護活動をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。

往来危険事件で逮捕 示談交渉で宥恕を得る弁護士

2024-04-03

往来危険事件で逮捕された事件を参考に、示談における宥恕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

公務員のAさん、電車を撮るのが趣味で、休みの日には様々な駅を訪れて電車を撮影していました。
ある日、大阪府大東市の踏切内に三脚を置き、電車を撮影しようとしていました。
しかし、パトロール中の四條畷警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕されました。
取調べを受け釈放されたAさんは、今後のこと(示談のこと)について、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(このストーリーはフィクションです。)

往来危険罪

刑法125条1項によれば、往来危険罪が成立する場合、2年以上の有期懲役に科せられる可能性があります。
今回の事件で、Aさんは踏切内に三脚を置き、未だ電車に遅延を発生させるなどはしていません。
しかし、もしも電車が危険を察知し、急ブレーキをかけるなどして電車が脱線したりすれば、大きな事故につながりかねません。

弁護活動

まず、本件においてAさんは公務員です。
ですので、処分は即社会生活上の実害につながります。
そこで、弁護活動としては不起訴処分を目指します。
そのために、弁護士は、常時Aさんの処分の行方を担当の捜査官や検事に確認し、交渉を行います。
また、必要に応じて、迷惑をかけた鉄道会社と示談交渉を行い、宥恕をいただくこともあります。
在宅で捜査されている場合、警察は事件の処理を後回しにすることが多く、Aが不安を覚えてしまう可能性があります。
しかし、あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士は、依頼者へ寄り添い、いつでも相談に乗らせていただきます。

まずは弁護士に相談を

往来危険罪等の罪で逮捕されるなどご不安な方は、是非一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご連絡ください。
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電車内で下半身露出の消防士 公然わいせつ罪で書類送検

2024-03-28

先日、電車内で下半身を露出した消防士が、公然わいせつ罪で書類送検された事件が報道されましたが、本日のコラムでは、この事件を参考に、公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

報道によると、書類送検された消防士は、2月14日午後8時15分ごろ、南海空港線を走行中の関西空港発難波行き空港急行内で下半身を露出した容疑で、大阪府泉佐野警察署の警察官に現行犯逮捕されたようです。
『「スリル楽しんでいた」電車内で下半身露出、消防士の男を書類送検 大阪市』から引用

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、不特定多数の人が認識する可能性のある場所で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪が適用される事件の多くは、今回の事件のように下半身を露出するという内容ですが、公然わいせつ罪は、目撃者を保護するための法律ではなく、社会的法益である性秩序を保護法益としているので、こういった事件に限られず、例えば同意のある者しかいない空間でお互いに性行為を見せ合うような、いわゆる乱交行為も公然わいせつ罪となる可能性があります。

公然わいせつ罪でよく問題になるのが「公然性」です。
ここでいう公然とは、不特定多数の人が認識できる可能性のある状態を意味します。
つまり誰もいない夜の公園で下半身を露出したような場合でも、その場所は、いつ人が来るかわかりませんし、どこから人が見ているかわからない状態なので、公然わいせつ罪でいう公然性は認められるのです。
また室内であっても、用意に外部から見える場合は公然性が認められますし、そこに友人など特定の人しかいない場合でも、多数いる場合は公然性が認められます。

公然わいせつ罪の弁護活動

今回のような公然わいせつ事件は、法律上被害者は存在しません。(目撃者は法律上被害者ではない)
しかし、実際は目撃者と示談することによって刑事罰が軽減されることもあります。
こういった弁護活動については、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
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高校教師の夫が大阪府豊中警察署に逮捕!!即日対応している弁護士

2024-03-22

高校教師の夫が大阪府豊中警察署に逮捕された時に、どのように対応すべきかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、即日対応が可能な弁護士が所属しています。

高校教師の夫が逮捕された

先ほど、高校教師の夫をもつ主婦Aさんの携帯電話に、大阪府豊中警察署の警察官から「旦那さんを脅迫罪で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
心配になったAさんは、大阪府豊中警察署に電話しましたが、事件の内容は教えてもらえませんでした。
Aさんは、電話で依頼できる、即日接見に対応する刑事事件に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです。)

弁護士接見

弁護士が、警察署の留置場や、拘置所で身体拘束されている方に面会する事を「接見」といいます。
ご家族、ご友人等でも勾留決定以降は、身体拘束を受けている方と面会する事ができます(接見禁止の場合を除く)が、逮捕から勾留が決定するまでの間は基本的に弁護士以外が面会する事はできません。

今回のケースのように、警察から、ご家族、ご友人が逮捕された知らせを受けた方は、まずは弁護士に接見を依頼する事をお勧めします。
弁護士が即日接見する事によって、身体拘束を受けて警察等捜査機関の取調べを受けている方の不安を緩和する事ができるだけでなく、その後の弁護活動にスムーズに移行する事ができます。
またAさんの様に、警察からご家族、ご友人の逮捕を知らされた方は、「何をして逮捕されたの?」「本当に事件を起こしたの?」等、とてつもない不安を感じる事となりますが、警察官は必要以上の情報を提供してくれないので、自身が面会できるようになるまでは、その不安を解消することはできません。

初回接見

脅迫罪で警察に逮捕された方の初回接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
弊所の 初回接見サービス は、電話で依頼していただく事ができ、ご依頼後はすぐに刑事事件に強い弁護士が、警察署、拘置所で接見します。
そして、逮捕、拘束されている方から、事件の内容、認否等を詳しく伺うのは当然のこと、依頼者様からの伝言をお伝えしたり、依頼者様への伝言を承ることもできます。

豊中市の刑事事件でお困りの方の法律相談、ご家族、ご友人の方が脅迫罪で警察に逮捕された方の接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

空き家に残飯投げ捨て 威力業務妨害容疑で逮捕

2023-12-27

隣の空き家に残飯投げ捨てるなど迷惑行為繰り返していた男が威力業務妨害容疑で逮捕された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(12月25日配信のYTV記事を引用

隣の空き家にごみを投げ捨てるなどの迷惑行為を繰り返していた男が、威力業務妨害の疑いで警察に逮捕されました。
被害を受けていた空き家を管理する不動産会社が、空き家に設置した防犯カメラに、逮捕された男が残飯などのごみを投げ入れたり、門を破壊したりする様子が記録されていて、不動産会社は設置した看板が壊されたとして警察に被害届を提出していたようです。

威力業務妨害

逮捕容疑となった威力業務妨害罪は刑法第234条に規定されている犯罪行為で、違反すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立するので、今回の事件で警察は、ゴミを投げ入れたり、門を壊す行為は、威力業務妨害罪における「威力」に該当し、それによって空き家を管理する不動産会社の業務を妨害したと捉えて、威力業務妨害罪を適用したのでしょう。

他の犯罪に抵触する可能性もある

報道によりますと、逮捕された男は、空き家にゴミを投げ入れたり、空き家の門扉を破壊しているようです。
ゴミを投げ入れる行為は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に抵触する可能性があります。
また、門扉を破壊する行為は門扉の形状にもよりますが、器物損壊罪や、場合によって建造物損壊罪に抵触する可能性があります。
逮捕容疑である威力業務妨害罪の他にこういった別の犯罪が成立するかどうかは、今後の捜査次第となるでしょうが、別途成立する場合は、より厳しい刑罰が科せられ可能性があるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談

ご家族等が、威力業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合は、警察署に弁護士を派遣することからはじめましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス を提供しております。
このサービスは電話で予約いただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに対応ができる非常に便利なサービスです。

レンタカーを乗り逃げ 事故を起こして横領罪で逮捕

2023-12-02

レンタカーを契約期限過ぎても返却せずに使用を続けたとして横領罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

大阪府茨木市に住む無職のAさんは、約2カ月前に市内のレンタカー会社で3日間の契約で車を借りましたが、契約期間を経過してもAさんは、レンタカーを返却せず使用し続け、レンタカー会社への連絡もしませんでした。
そんな中、そのレンタカーを運転中に交通事故を起こしたAさんは、事故処理のために臨場した大阪府茨木警察署の警察官からレンタカー会社から被害届が出されていることを告げられて、Aさんは横領罪で逮捕されてしまいました。(事件は実話を基にしたフィクション。)

横領罪

横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪です。

横領罪が成立するには「本人排除の意思」が必要となります。
本人排除の意思とは、その物の持ち主の意思と関係なく、勝手にその物を処分する意志のことで、窃盗罪等の財産犯が成立するのに必要とされる「不法領得の意思」と同じようなものです。
不法領得の意思とは「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思」です。

横領罪に未遂はない

横領罪に未遂の規定はありません。
未遂とは、犯罪に着手しながらも成しえなかった場合をいいますが、横領罪の場合、既に自分の手元にある財物について、上記した本人排除の意思が生じると同時に既遂に達するとされているからです。
仮に、「このまま返却せずに乗り逃げしてやろう。」という意志のもとでレンタカーの契約をしていた場合は、詐欺罪が成立するでしょう。
ただ、その意思は犯人のみぞ知り得る場合がほとんどなので、今回のようなレンタカーの乗り逃げについては、横領罪が適用されるでしょう。

横領事件で逮捕されたら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、ご家族が警察に逮捕された方から 初回接見 を承っております。
この初回接見サービスは、電話でご予約が完了する非常に便利なサービスで、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することもできますので、詳しくは
フリーダイヤル 0120-631-881
に、お問い合わせください。

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