Archive for the ‘刑事事件’ Category
刑事事件と報道
刑事事件と報道
刑事事件と報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府寝屋川市で公務員をしているAは、あるときSNS上で知り合った女性と会う約束をしました。
女性はネット上では20歳であると言っていましたが、女性と会ったAは非常に若い印象を受け、女性に本当は何歳なのか尋ねると、女性は17歳の高校生であることがわかりました。
しかし、Aは結局二人でホテルに行くことに決め、女性に2万円を支払って性交しました。
行為後、家に帰ったAはこのまま事件が発覚してしまうと逮捕されたり、報道されてしまうのではないかと不安になりました。
そこで、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
今回のAの行為について
まずは、今回のAの行為がどのような法令に触れてしまうのか見ていきましょう。
今回のAは、相手が18歳未満であると知りながら、ホテルへ行き、金銭を渡して性行為をしています。
これは、児童買春、児童ポルノ法に規定されている児童買春にあたるでしょう。
児童買春は、児童買春、児童ポルノ法第2条に定義されています。
児童買春、児童ポルノ法
第2条第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1 児童
2 児童に対する性交等の周旋をした者
3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
児童買春の罰則については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
さらに、児童買春における対価の供与がなかったとしても、各都道府県で規定されている青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)の違反となる可能性があります。
淫行条例違反の罰則については都道府県よって異なりますが、大阪府では、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
刑事事件と報道
今回のAは、公務員という立場もあり、事件化してしまった際に報道されてしまうのではないか、と不安がっています。
刑事事件が報道される場合、基本的には、警察から報道機関に発表があり、各報道機関が報道するかどうかを決定します。
そのため、報道されるかどうか、については事件内容やその立場だけでなくタイミングなども関係してきます。
ただ、今回のAのように公務員の場合は、その立場もあり一般の方よりも報道される可能性は高くなるでしょう。
また、児童買春事件や淫行事件では、相手の児童が通報しようという気がなかったとしても事件化してしまう可能性があります。
児童の保護者に事件が発覚した場合はもちろんのこと、児童が補導された際に事件が発覚するという可能性もありますので、事件化する前であっても刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
場合によっては自首も検討していくことで、事件の影響が最小限になるようにアドバイスしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪府寝屋川市の児童買春事件やその他刑事事件でお困りの公務員の方がおられましたらお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
大阪市北区の事後強盗事件
大阪市北区の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市北区の事後強盗事件
大阪市北区にのアパートで独り暮らしをしているAさんは、半年ほど前に仕事をやめてから、生活が困窮しており、最近では毎日の食事にも困っています。
そんなある日の深夜、Aさんは自宅近所のコンビニにおいて、おにぎり2個を手提げかばんの中に入れて、万引きしました。
Aさんの様子を見ていたコンビニの店員は、店外に出たAさんを追いかけて、Aさんの手を掴んで、「おにぎりを万引きしましたよね。一緒に来てください。」と言いながらAさんを捕まえました。
警察に逮捕されてしまうと考えたAさんは、逮捕を逃れるために咄嗟に腕を掴んでいる店員の身体を突き飛ばして、そのまま逃走したのです。
その後Aさんは、走って自宅方向に逃げていたのですが、コンビニの店員からの110番通報で周辺を捜索していた警察官から職務質問されてしまいました。
そして手提げかばんに隠し持っていた盗んだおにぎりが見つかってしまったAさんは、事後強盗の容疑で大阪府天満警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
事後強盗罪とは
事後強盗といった犯罪は、どのような犯罪でしょうか。
事後強盗罪については、刑法238条が以下のように規定しています。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪でいうところの「窃盗」とは、窃盗(未遂を含む)の犯人を指します。
つまり事後強盗罪は、窃盗犯人(未遂を含む)が
盗んだ物を取り返されないようにする
逮捕されない
犯罪の証拠となる痕跡を隠す
ことを目的に、暴行や脅迫を相手方に加える事で成立します。
ちなみに事後強盗罪でいう、暴行や脅迫の程度は、強盗罪と同様に、相手の反抗を抑圧する程度のものである必要があります。
今回の事件でAさんは、逮捕を免れるために、Aさんの腕を掴んでいる店員を突き飛ばして逃走しています。
店員を突き飛ばすというAさんの暴行が、店員の反抗を抑圧する程度であれば、Aさんの行為は事後強盗罪に該当するでしょう。
事後強盗罪の罰則と弁護活動
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく「5年以上の有期懲役」です。
執行猶予が付くのは、3年以下の懲役なので、事後強盗罪で起訴された場合は、減軽事由が認められて3年以下の懲役刑が言い渡されない限り、無罪を獲得しなければ刑務所に服役しなければならない実刑判決となります。
そのため弁護士は、起訴されるまでの間に、被害者と示談する等して不起訴を目指す活動を推進することとなりますが、事後強盗罪で逮捕された場合であっても、その後の取調べ対応次第では、窃盗罪と暴行罪に適用罪名が変更されることもあります。
事後強盗罪に強い弁護士
ご家族が事後強盗罪で逮捕されてお困りの方は、大阪市北区の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
大阪市都島区の保護責任者遺棄事件 1歳の娘を自宅に置き去り
1歳の娘を自宅に置き去りにした、大阪市都島区の保護責任者遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
1歳の子供を自宅に放置した保護責任者遺棄事件
大阪市都島区に住むAさんは、1歳の娘とマンションで二人暮らしをしています。
Aさんは仕事が忙しく昼も夜も働いており、ストレス解消のために休みの日は一人で出かけることが多く、その時は1歳の娘を1人で自宅に放置していました。
先日、仕事が休みだったAさんは、いつものように自宅で娘を寝かしつけてから、そのまま娘を自宅に放置して、行きつけのお店に知人とお酒を飲みに行きました。
話しが盛り上がったAさんは、そのまま翌朝まで知人と飲み歩いたのですが、その間、自宅に放置されていた娘の鳴き声が泣き止まないことを不審に思った隣人が警察に通報し、自宅に取り残された1歳の娘は大阪府都島警察署に保護されていたようです。
この事でAさんは、大阪府都島警察署によって、保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
保護責任者遺棄罪とは
保護責任者遺棄罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
保護責任者遺棄罪については、刑法第218条に以下のように規定されています。
刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者」のことを「保護責任者」といい、保護責任者遺棄罪は保護責任者にのみ成立する犯罪です。
保護責任者遺棄罪でいうところの「遺棄」とは
・老年者、幼年者、身体障害者又は病者を危険な場所に移す行為
・置いたまま去っていくような行為(置き去り)
を意味します。
また保護責任者遺棄罪を犯して、人を死傷させた場合は、遺棄等致死傷罪が成立し重く処罰されることになります。(刑法219条を参照)
Aさんの事件を検討
ここでAさんの事件例を検討してみましょう。
Aさんが自宅に放置したのは1歳の幼児です。
もちろん1人では日常生活を営むことはできませんし、自分で危険なことを判断することもできませんので「幼年者」にあたり、Aさんは、その娘の親、つまり保護責任者遺棄罪でいうところの「保護責任者」となります。
保護責任者の立場にあるAさんが、1歳の娘を一晩中自宅に放置する行為は、保護責任者遺棄罪でいうところの、遺棄に該当するので、Aさんの行為が「保護責任者遺棄罪」に抵触することは間違いないでしょう。
今回の事件でAさんの娘に怪我はなかったようですが、過去には子供を長期間自宅に置き去りにし餓死させたとして殺人罪が適用された事件もありますし、また真夏の暑い時期ですと、幼い子供をエンジンを停止させた車に放置して死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪で親が逮捕された事件例も存在します。
ですので保護責任者遺棄罪でお困りの方は、一度、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
大阪市都島区の刑事事件に強い弁護士
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窃盗罪で逮捕、勾留 警察署の留置場の一日について
窃盗罪で逮捕、勾留されている方が過ごす、警察署の留置場の一日について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
窃盗罪で逮捕、勾留
Aさんの父親は、5日ほど前に窃盗罪で警察に逮捕され、現在は、大阪府住吉警察署の留置場に勾留中です。
Aさんは、父親が警察署の留置場において、どのような生活をしているのか非常に心配です。(フィクションです。)
警察官によって逮捕された後、検察官が裁判所に勾留請求をして、その後裁判所によって勾留の決定がされると10日間(勾留延長がされると最長20日間)警察署の留置場に入ることになります。
Aさんのように、ご家族が警察に逮捕、勾留されている方は、ご家族が警察署の留置場でどのような生活を送っているか心配になる方もいるかと思います。
そこで本日は、留置場での勤務経験のある元警察官に、とある警察署の留置場の一日のタイムスケジュールを聞いたので紹介したいと思います。
(警察署によって多少異なる点があるので注意してください。)
留置場の一日
6:00頃
・起床
・起床後は朝食や洗面、身支度、入浴等の時間が設けられています。
※朝食はパン食の時もあります。
※身支度をする時間のことを、留置場では「運動時間」と呼んでいます。
※入浴については毎日ではなく、夏場は週に3回、冬場は週に2回だけです。
※かつては運動時間に一日2本までの喫煙が許可されていましたが、現在は許可されておらず、逮捕、勾留中に喫煙することはできません。
午前中
・警察署や検察庁での取調べ
・弁護士や家族等との面会
※弁護士は24時間面会ができますが、それ以外の方の面会は時間が指定されており、面会時間も15分間と定められています。
※取調べや面会がなければ留置場内で自由に過ごすことができ、読書や手紙を書いたり、横になって休むこともできます。また同じ房内の留置人との会話も自由にできます。
12:00頃
・昼食
※昼食は基本的にご飯食ですが、検事調べ等で署外に出ている場合はお弁当を持参する場合もあります。
午後
・午前中と同様に過ごします。
18:00頃
・夕食、洗面
※夕食は基本的にご飯食です。
19:00頃
・検出
※「検室」とは留置場内を看守等の警察官がチェックすることで、毎日定められた時間に行われ、この間は騒然とした雰囲気になります。
20:00頃
・就寝
※留置場の室内は快適な温度に保たれています。
その他
留置場では、定期的に医師の診察があり、また必要な場合は、署外の病院で診察を受けることもできますが、十分な治療は期待できません。
また、逮捕、留置している方に、ご家族等から差し入れすることができますが、差し入れできないものもありますので、警察署にお問い合わせください。
洗面用具、筆記用具等、日常生活で必要な最低限の物品は留置場内で購入することができ、軽食やお菓子類も購入し、留置場内で飲食することができます。
警察署の留置生活についてみなさん様々なイメージをお持ちでしょうが、留置場の生活は刑務所での生活とは異なり、ある程度は自由のある生活を送ることができます。しかし、厳しく行動が制限されていることは事実で、精神的なストレスを感じている方がほとんどです。
そのため弁護士は、刑事弁護活動の一環として、警察署の留置場に収容されている方が、一日でも早く釈放される活動を推進しています。
ご家族、ご友人が身体拘束を受けている方は、一度弁護士に相談してください。
刑事事件に特化した弁護士
ご家族が逮捕されて警察署に留置されたという方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
大阪市住吉区の放火事件で家族が逮捕
大阪市住吉区の放火事件で家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市住吉区の放火事件で家族が逮捕
会社員のAさんは、大阪市住吉区の自宅に、妻と今年就職したばかりの23歳の長男と3人で暮らしています。
昨夜、長男がいつも帰宅する時間になっても帰宅しないことから、何か事件に巻き込まれたのではないかと不安になったAさんは、近所の交番に相談に行きました。
そこで対応してくれた警察官から「放火事件で息子さんを逮捕しています。」と聞かされたのです。
Aさんは、逮捕された息子のために何をするべきか悩んでいます。
(フィクションです)
放火事件
まず放火事件について解説します。
刑法上「放火」とは、故意的に火を着けて目的物を焼損させることを意味しますが、刑法では放火に関する罪がいくつか規定されていますので、その罪について解説します。
1.現住建造物等放火罪
現に人が住居に使用したり、現に人がいる建物等に放火した場合に成立する犯罪です。
放火の中で最も重い罪で、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
2.非現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪とは逆に、現に人が住居に使用しておらず、かつ現に人がいない建物等に放火した場合に成立する犯罪です。
非現住建造物等放火罪には2つのパターンが存在します。
まず1つが、放火した建造物等が自己所有でない場合です。
この場合の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
つづいて、放火した建造物等が自己所有の場合です。
この場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」と、前者より軽い罰則が規定されています。
またこの場合、公共の危険が生じなかった場合は処罰されません。
3.建造物等以外放火罪
前記した現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪に規定されていない物に放火して、公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
駐車場にとめてあった車やバイク等に放火し、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪となりますが、公共の危険が生じなかった場合は、器物損壊罪の成立にとどまるでしょう。
建造物等以外放火罪にも、非現住建造物等放火罪と同様に2つのパターンが存在し、放火した物が自己所有でない場合、その法定刑は「1年以上10年以下の懲役」ですが、放火した者が自己所有の場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と、放火の罪で唯一罰金刑が規定されています。(失火罪を除く)
家族が放火で逮捕されたら
放火の罪の罰則規定は、軽いものであれば罰金刑ですが、一番重いものであれば死刑が規定されています。
大切なのは、どの法律が適用されるか早期に判断することです。
何に火を着けたのか、放火によって公共の危険が生じたかどうかによって、何罪が適用されるかが決まりますので、まずは逮捕された方に弁護士が接見する必要があります。
Aさんのように、ご家族が放火で逮捕された方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門にする法律事務所です。
ご家族やご友人が警察に逮捕された方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(年中無休)まで、お気軽にお電話ください。
刑事事件の弁護活動は「時間との戦い」とよく言われますが、実際に早期に弁護士を選任することによって、釈放が早くなったり、刑事処分が軽減されることはよくあるので、一人で悩まずに、まずは弁護士に相談しましょう。
車内での性行為が公然わいせつ
車内での性行為が公然わいせつ
公然わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、大阪市淀川区で両親と同居していました。
Aさんには、最近付き合い始めた彼女がいましたが、その彼女も実家暮らしで両親と同居しており、二人で会って性行為を行う際には、毎回ラブホテルを利用していました。
しかしAさんは、毎回ラブホテルに行っていてはお金がかかってしまうと考えるようになり、彼女に車内での性行為を提案しました。
彼女も特に反対しなかったので、人気のない駐車場に停めた車の中で、性行為を行うようになりました。
あるとき、いつものように駐車場に車を停めて性行為を楽しんでいたAさんと彼女でしたが、人が通りかかってしまい、その人が大阪府淀川警察署へ通報しました。
Aさんらは、駆け付けた大阪府淀川警察署の警察官に公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、外に出たわけではなく、自動車内での行為であったのに、公然わいせつ罪となったことを疑問に思っています。
Aさんの両親は息子が逮捕されてしまったということで、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
車内での性行為は公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されており、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
公然わいせつ罪というと、真っ先にイメージされるのが、いわゆる露出狂のように道路で下半身を露出するような行為です。
しかし、上記事例のAさんらは、道路の真ん中でわいせつな行為をしたわけではなく、あくまで自身の車の車内で性行為を行っています。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。
公然わいせつの公然性から考えていきましょう。
公然わいせつ罪でいう公然とは、一般的に、不特定「又は」多数の人が認識できる状態であるとされています。
不特定であれば少数でもよく、多人数であれば特定人であっても公然であるとされます。
そして、その不特定又は多数の人が「認識できる状態」であれば、公然性は認められます。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識する可能性がある状況であったかどうかが重要なのです。
今回の事例のAさんらの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場です。
今回の通報した目撃者のように、誰かが通ってAさんらの行為に気づくことは十分考えられます。
そのことから、たとえ自動車の中での行為であっても、不特定又は多数の人が認識する可能性があると公然性があると判断され、公然わいせつ罪となってしまうのです。
弁護士の活動
今回の事例のAさんとその交際相手は社内で性行為をしていたところを目撃されて駆け付けた警察官に公然わいせつ罪で逮捕されてしまっています。
このように逮捕されてしまった場合、少しでも早く身体拘束から解放されることが非常に重要となってきます。
そのため、弁護活動の依頼を受けた弁護士は、意見書を提出したり、警察、検察、裁判所などと交渉したりすることによって、身体解放に向けた活動を行っていきます。
逮捕されてしまった場合に少しでも早く弁護士が活動を開始することによって少しでも早い身体解放へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
フリーダイヤル0120-631-881にて予約の受付を24時間行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【お客様の声】尼崎市の窃盗事件 示談締結で不起訴
尼崎市の窃盗事件で、示談締結で不起訴を獲得した弁護士の活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◆事件概要◆
この事件は、兵庫県尼崎市内の飲食店において、ご依頼者様(40代男性会社員前科なし)が、店員がレジに置き忘れていたお金を持ち去ってしまったという窃盗事件です。
後日、防犯カメラの映像からご依頼者様から特定され、警察から出頭要請があり、ご依頼者様は窃盗罪で取調べを受けることになってしまいました。
警察の取調べを受けたことで不安を覚えたご依頼者様は弊所の無料法律相談に来られました。
無料相談後に、ご依頼者様は刑事弁護活動を依頼されることを決意され、弊所と契約されることになりました。
弁護士は被害店舗との示談交渉を行い、その結果、被害届の取り下げを含めた示談を締結することができました。
その結果、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。
◆弁護士の活動◆
ご依頼者様は警察の取調べを受けられた後、今後の対応について不安を覚えられ、弊所の無料法律相談にご来所いただきました。
そこで、刑事手続きの流れをご依頼者様の状況に合わせて丁寧に説明し、前科の付かない不起訴処分を目指すにあたっての示談の大切さなどを伝えました。
相談後、依頼を受けた弁護士は、すぐに被害店舗に連絡を取り、示談締結に向けて活動していきました。
このように、身体拘束を受けていない在宅事件の場合、弊所ではまず、無料相談にご来所いただきます。
そして、弁護活動をご依頼いただいた場合、弁護士は活動を開始していくのですが、窃盗罪の場合は主に被害者との示談交渉をしていくことになります。
被害を弁償し、被害者様に許していただけるように活動していきます。
◆示談交渉◆
今回は被害者が店舗となっていたため、店舗の代表者の方と示談交渉をしていくことになりました。
ご依頼者様の経済状態と被害店舗の意向とを調整しつつ、示談締結に向けた交渉も迅速に進めました。
結果的に、被害店舗が捜査機関に提出した被害届を取り下げることを内容とする示談が成立し、これに従って被害店舗が被害届を取り下げ、ご依頼者様は不起訴処分となりました。
ご依頼者様には前科が付くこともなく、無事お仕事を継続しながら、充実した生活に戻られています。
被害者が店舗となる場合は通常よりも困難な示談交渉が予想されるため、専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
尼崎市の窃盗事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗事件で警察に逮捕された方は、一人で悩まずに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
24時間対応フリーダイヤル 0120-631-881
ご家族が大麻所持で逮捕
ご家族が大麻所持で逮捕
ご家族が大麻所持で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族が大麻所持で逮捕されたら、ひとまず通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~大麻取締法違反~
現在では、SNSなどで大麻も簡単に手に入れることができてしまいます。
そんな大麻は、あなたのお子さんやパートナーのすぐ近くにも迫っているかもしれません。
大麻所持による大麻取締法違反の罰則は「5年以下の懲役」が法定されています。
では、もしあなたのご家族が大麻所持で逮捕されたらどうなってしまうのでしょうか。
~逮捕されたら後の身体拘束~
大麻取締法違反を含む刑事事件で逮捕されてしまった場合、最大で72時間の身体拘束を受ける可能性があります。
そしてその後、裁判所から勾留決定を受けると起訴されるまでに最大20日間の身体拘束を受けることになってしまう可能性があるのです。
では、勾留が決定されるまでの流れについて実際の事例(フィクション)を参考に見てみましょう。
※成人の場合
【勾留決定までの流れ】
12月25日
午後11時、大阪梅田でたむろしているところを大阪府曽根崎警察署の警察官に職務質問され、身体検査で大麻所持が発覚し大麻取締法違反で現行犯逮捕。
12月26日
大阪府曽根崎警察署で取り調べを受ける
12月27日
午前9時頃、大阪府曽根崎警察署から大阪地方検察庁へ移動。検察官から取調べを受ける。
午後1時頃、検察官の勾留請求により大阪地方検察庁から大阪地方裁判所へ移動。裁判官から勾留質問を受ける。
午後3時頃、大阪地方検察庁へ戻ってくる。
午後5時、10日の勾留が決定され大阪府曽根崎警察署の留置場へ。
上記が勾留決定までの一例です。
逮捕から勾留決定まで、今回は66時間でした。
この勾留決定までの時間が逮捕から最大72時間です。
そしてその後、勾留が延長された場合には、さらに10日間の身体拘束を受けることになります。
今回の例では、12月25日午後11時に逮捕され、12月27日に勾留決定されています。
勾留が延長されて最大の20日間となった場合、年越しはおろか次の年の1月15日まで身体拘束が継続されることになるのです。
さらに、起訴された後も保釈が許可されなければ、この身体拘束はさらに続いてしまいます。
こんなに長い期間身体拘束を受けることになってしまっては、職場や学校に事件のことが発覚してしまうのはもちろん、身体拘束を受けている方に、精神的、肉体的に悪影響が出てしまうでしょう。
このような状況から一刻も早く抜け出すためには、刑事事件に強い弁護士の選任が必要でしょう。
~身体解放に向けた活動~
逮捕から起訴されるまでの身体拘束の流れを見てきましたが、もし弁護士が選任されていれば、早めに身体拘束から解放される可能性が高まります。
上記の事例に弁護士の活動をいれてみましょう。
【弁護士が入ると】
12月25日
午後11時、大阪梅田でたむろしているところを警察官に職務質問され、身体検査で大麻所持が発覚し大麻取締法違反で現行犯逮捕。
【警察から連絡を受けた母親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼。】
12月26日
【朝一番に弁護士が接見に来て、刑事手続きについて知り、自身の見通しを聞いたうえで取調べのアドバイスをもらう。その後】大阪府曽根崎警察署で取り調べを受ける。
12月27日
午前9時頃、大阪府曽根崎警察署から大阪地方検察庁へ移動。検察官から取調べを受ける。【弁護士は検察官に対して勾留請求しないように求める意見書を提出】
午後1時頃、検察官の勾留請求により大阪地方検察庁から大阪地方裁判所へ移動。【弁護士は裁判官に勾留決定しないように求める意見書を提出】裁判官から勾留質問を受ける。
午後3時頃、大阪地方検察庁へ戻ってくる。
午後5時、【勾留が決定されず釈放】
弁護士の活動によってこのように、勾留が決定されず釈放される可能性は高まります。
仮に、勾留が決定されたとしても、勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行ったり、勾留の延長を阻止するために活動したり、起訴されてしまったとしてもできるだけ早く保釈できるようにすることで少しでも早期に身体解放されるようにしていきます。
こういった身体解放に向けた活動は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所におまかせください。
初回接見のご予約は、お電話一本で可能です。
年末年始もつながる通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
器物損壊事件の刑事弁護
器物損壊事件の刑事弁護
器物損壊事件の刑事弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、大阪市北区内の街頭に貼られていた大阪市北区議会議員の政治活動用ポスターを剥がしたとして、器物損壊罪の容疑で大阪府曽根崎警察署の警察官から呼び出し(任意捜査)を受けました。
この付近でポスターがはがされる器物損壊事件の被害が数回あり、器物損壊事件のあった場所に設置されていた防犯カメラの映像からAさんが器物損壊罪の被疑者として浮上しました。
Aさんは、大阪市北区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【器物損壊罪とは】
「他人の物を損壊し、又は傷害した者」には、器物損壊罪が成立します(刑法261条)。
器物損壊罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪における「他人の物」とは、他人が所有する動産・不動産を指します。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、その物の効用を害する行為を指します。
物を物理的に破壊する行為は、器物損壊罪における「損壊」行為の典型的な例であると言えます。
刑事事件例において、Aさんは大阪市北区議会議員の政治活動用ポスターという器物損壊罪における「他人の物」を剥がす行為によって、物理的に破壊すなわち器物損壊罪における「損壊」をしています。
よって、Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられます。
なお、このAさんの行為が選挙中に行われたような場合には、器物損壊罪ではなく選挙活動を妨害したことによる公職選挙法違反になる可能性があることにも注意です。
【器物損壊罪と親告罪】
器物損壊罪は、告訴がなければ公訴提起することができないとされています(刑法264条)。
これは、器物損壊罪のような犯罪は、警察官や検察官が刑事事件として介入することなく、当事者相互(被疑者と被害者との間)での解決を図ることが望ましいと考えられているからです。
このような犯罪を親告罪といいますが、器物損壊罪がたとえ親告罪であるからといって、捜査機関である警察官や検察官が器物損壊罪の被疑者に対して一切の捜査ができないというわけではありません。
器物損壊罪を親告罪と規定する刑法264条に記載されているとおり、告訴がない場合は、器物損壊罪の被疑者を裁判にかける公訴提起(起訴)ができないだけであり、その前段階である警察官や検察官による器物損壊罪の容疑での捜査は許容されていると考えられています。
刑事事件例においては、Aさんから器物損壊の被害を受けたVさんが告訴をしていませんが、たとえVさんが器物損壊罪の告訴をしていなくとも、大阪府曽根崎警察署の警察官による任意捜査は適法ということになります。
そして、今後Vさんが器物損壊罪の告訴をした場合、Aさんは器物損壊罪で起訴される可能性も生じます。
器物損壊罪での起訴を避けるためには、器物損壊事件の被害者と示談交渉を行い、告訴を取り消してもらうことが有効であると考えられます(刑法237条)。
具体的には、示談書に「本件器物損壊事件について告訴をしている場合、既にした告訴を取り消すことを約束する」旨記載し、その示談書を締結する方法があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪のような親告罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
また、告訴の取消しを約束する示談書を締結した実績も多数挙げています。
大阪市北区の器物損壊事件の刑事弁護を依頼する場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
事後強盗事件で現行犯逮捕
事後強盗事件で現行犯逮捕
事後強盗事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
【刑事事件例】
大阪市北区に住むAさんは、事後強盗罪の容疑で大阪府大淀警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕容疑は、大阪市北区内のスーパーマーケットで食料品を万引きし、店を出た後、犯行を目撃していた同店の保安員に声をかけられたため、突き飛ばすなどの暴行を加えた疑いです。
事後強盗罪の容疑で逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は、大阪市北区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【事後強盗罪とは】
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論」じられます(刑法238条)。
すなわち、事後強盗罪が成立するということです。
事後強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役です(刑法236条1項)。
事後強盗罪は、窃盗犯人が財物を得た後に財物を確保するためや、窃盗行為に着手した後に逮捕を免れたり罪証を隠滅したりするために、暴行・脅迫を加えることを禁止するために規定された犯罪です。
事後強盗罪の既遂犯・未遂犯は、先行する窃盗の既遂犯・未遂犯によって決定されます。
これは、事後強盗罪は財産犯として規定されていることを重視したためです。
したがって、財物を獲得した後に、取り返し防止や逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の既遂犯が成立します。
一方、財物を獲得する前に、逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の未遂犯が成立します。
ところで、刑事事件例において、Aさんは食料品を万引きしていますが、最終的には保安員に窃盗行為を見つかっており、窃盗事件の現場から逃げ切れているわけではありません。
それでは、Aさんの窃盗行為は窃盗罪の既遂犯であるといえるのでしょうか。
この点、東京高等裁判所は、スーパーの店内で食料品等35点を買い物かごに入れてレジの外側に持ち出したときには、代金を支払った一般の買い物客と外観上の区別が付かず取得の蓋然性が高まるから既遂犯と認めてよいと判示しています(東京高判平成4年10月28日)。
刑事事件例においても、Aさんは万引き行為を行い、既に店の外に出ています。
上述した判例に照らせば、Aさんには窃盗罪の既遂犯が成立すると考えられます。
そして、Aさんは突き飛ばすなどの暴行を加えており、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行であると考えられます。
よって、Aさんの暴行行為は事後強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには事後強盗罪(既遂犯)が成立すると考えられます。
【事後強盗罪と勾留】
Aさんは現在事後強盗罪の容疑で逮捕されていますが、Aさんには逮捕に引く続く勾留がなされる可能性があります。
勾留は、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときや、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときになされるものです(刑事訴訟法60条)。
Aさんが事後強盗罪の容疑により勾留をされないためには、刑事弁護士により、例えば罪証隠滅の客観的可能性がないことや、逃亡をする動機に欠けることなどを主張していくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
事後強盗罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しており、特に事後強盗罪における勾留阻止を獲得した実績も残しています。
大阪市北区の事後強盗事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。