Archive for the ‘刑事事件’ Category
詐欺罪の控訴審 私選弁護人に変更
私選弁護人に変更した詐欺罪の控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事例
Aは大阪府枚方市で起きた詐欺事件で起訴され、被告人として大阪拘置所に収容されていました。
第一審では国選弁護人に依頼していたのですが、動きに不満を抱えていました。
実際に第一審では、Aは実刑判決となってしまいました。
そこで、Aの妻は、控訴審では刑事事件専門の私選弁護人に依頼することに決めました。
すると、控訴審では執行猶予判決を獲得することができ、実刑判決を回避することが出来ました。
(この事例はフィクション)
詐欺罪
詐欺罪は、刑法246条1項に規定されており、「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」とされています。
ちなみに2項では「財産上不法の利益を得、又は得させた者」についても同様とするとされており、財物のみでなく財産上の利益についても保護の対象となります。
罰則に注目していただきたいのですが、詐欺罪には罰金刑が規定されていません。
つまり、起訴されてしまうと公判請求されることになり、無罪を獲得しない限りよくても執行猶予判決ということになってしまいます。
詐欺罪において、起訴不起訴の判断や量刑が決められる際に考慮される大きな要因の1つとして、詐欺事件の被害金額の大きさが挙げられます。
詐欺事件の被害金額によっては、不起訴処分となる可能性もありますし、初犯であっても実刑判決が出てしまう可能性もあります。
控訴審
控訴審とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申し立てのことをいい、第一審の判決から14日以内に控訴申立書を第一審裁判所に提出して行います。
その後、控訴理由を記載した控訴趣意書を高等裁判所に提出します。
控訴理由とされているものについては、法律に従って裁判所を構成されなかったことや起訴されていない件で判決を受けたなど裁判所・裁判自体に問題がある場合の他
・訴訟手続きの法令違反
・法令適用の誤り
・事実誤認
・再審事由その他
などで判決に影響を及ぼすことが明らかな場合や量刑不当などの場合が挙げられます。
私選弁護人に変更
控訴をしても変わることはないとお考えかもしれませんが、控訴審で無罪判決が出た事例や、一審の求刑から減刑された例もありますので、刑事事件専門弁護士にご相談ください。
控訴審で刑事事件専門の弁護士が違う視点を持つことにより、裁判が大きく変わる可能性もあります。
特に第一審が国選弁護人であった場合は、大きく違ってくることも考えられます。
国選弁護人はだれが弁護を担当するか分からないため、刑事事件をほとんどやったことのない弁護士もいます
もちろん、やる気にあふれ経験もある弁護士が付くこともありますが、人生を大きく作用される場面ではできるだけ確実に最善の弁護を受けられるように動くようにしましょう。
起訴される前の段階で弁護を依頼し、不起訴処分を獲得を目指すことが最善となりますが、国選弁護人のままで第一回公判を迎え納得のいかない判決が出てしまったような場合でも控訴をすることで結果がかわるかもしれません。
控訴審に強い私選弁護人
控訴の次に上告という最高裁判所への不服申立てもありますが、上告審は基本的に憲法違反や判例違反を扱うものになるので、控訴審が事実上最後のチャンスとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、控訴審の弁護活動も安心してお任せください。
第一審判決が出た後の方でも初回接見、無料法律相談を受け付けております。
控訴の申立てには14日以内という時間的制約がありますので、お早めにご連絡ください。
ご予約は24時間受け付けておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
ご相談、初回接見は控訴審にも強い刑事事件専門の弁護士が対応いたします。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
身の代金目的誘拐・身の代金要求事件で裁判員裁判
身の代金目的誘拐・身の代金要求事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは昔からの知人であるVに対して100万円のお金を貸していました。
数か月が経ち、そろそろ返済してもらいたいと考えたAは、何度もVに返済するように迫りました。
しかしV一向に返済せず、どうしてもお金が必要になったAは、Vの家族に返済してもらうことにしました。
AはVを呼び出して大阪市北区の自宅に監禁し、Vの両親に「お前らの息子の借金100万円を返さないとこいつを殺すぞ」と電話しました。
突然のことでどうしたらよいか分からなくなった両親は警察に通報、Aは駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士に連絡しました。
初回接見の依頼を受けることになった弁護士はすぐにAのもとへ接見に向かいました。
(この事例はフィクションです。)
身の代金目的略取等罪・身の代金要求罪
第225条の2第1項は、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定しています。
また、同法第2項は、「人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。」としています。
今回の事例で見てみると、Vの両親は当然、Vの安否を憂慮する者にあたります。
そして、Vの両親の憂慮に乗じて、もともとはVの借金であったとはいえ、100万円を交付させる目的でAを自宅に監禁しているので、「誘拐」にあたり、Aには身の代金目的誘拐罪が成立することになるでしょう。
また、その後、100万円をVの両親に要求しているため、Aには身の代金要求罪も成立します。
身の代金目的誘拐罪とその後実行された身の代金要求罪とは、牽連犯として処理されます。
牽連犯とは、刑法第54条第1項に規定されており、1つの行為が2個以上の罪名に触れる場合や手段と結果となる行為が複数の罪名に触れる場合にその最も重い罪名で処断されるという規定です。
そのため、今回のAに身の代金目的誘拐罪・身の代金要求罪が成立することになれば、処断刑の範囲は「無期又は3年以上の懲役」となります。
裁判員裁判
身の代金目的誘拐罪・身の代金要求罪で起訴されて裁判を受けることになると、無期懲役刑が規定されていますので、裁判員裁判対象事件となってしまいます。
法律の素人である裁判員が評決に加わる裁判員裁判では、公判における被告人、さらには弁護士の一挙手一投足が判決に関わってしまうかもしれません。
そのため、裁判員裁判の弁護士は、わかりやすい弁護活動のみならず、その言葉遣いやプレゼン能力、さらには服装に至るまで、細心の注意を払う必要があります。
やはり、裁判員裁判対象事件では刑事事件に強い弁護士を選任したほうがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部には、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
裁判員裁判についても、経験のある弁護士が所属しておりますので、安心してお任せください。
ご家族が逮捕されてしまったと聞いても、すぐにはどうしたらいいのか分からなくなるものです。
そんなときはまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部(0120-631-881)にご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約を24時間体制で受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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注意!!銀行口座を他人に譲渡することは法律で禁止されています。
注意!!銀行口座を他人に譲渡することは法律で禁止されています。
銀行口座の譲渡について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事例
大阪市住吉区に住むAさんは、数カ月前に、10年以上勤務した会社を辞めましたが、その後、再就職先が見つからず、それまでの貯金を崩しながら生活していました。
そんな中Aさんは、スマートフォンに送られてきた「即日融資します。」というDMを見て、この業者に電話してみたのです。
業者から「銀行口座のキャッシュカードを郵送してくれれば、その口座に10万円入金します。」という説明を受けたAさんは、怪しいと思いながらも、指定された住所に、数年前に開設した銀行口座のキャッシュカードを郵送しました。
しかしその後、業者に連絡をしましたが電話が通じなくなってしまい、銀行口座を騙し取られたと思ったAさんは、自宅近くの大阪府住吉警察署に相談に行きました。
そうしたところ、担当の刑事さんから「銀行口座を他人に譲渡することは法律で禁止されています。犯罪です。」と言われ、被疑者として扱われてしまいました。
(フィクションです)
この参考事例のように、経済的に困窮した方の弱みに付け込み、銀行口座のキャッシュカードの譲渡を条件にお金の貸し付けを約束する悪質な業者が後を絶ちませんが、自身のキャッシュカード等を他人に譲渡することは犯罪です。
本日は、この様な行為が、どのような犯罪になるのかを解説します。
Aさんの場合
Aさんは、数年前に開設した銀行口座のキャッシュカードを他人に譲渡しています。
キャッシュカードを他人に譲渡して、第三者が口座を利用できる状況にすることは、口座を譲渡したこととなり、この行為は、犯罪収益移転防止法違反となります。
犯罪収益移転防止法とは、犯罪収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪収益が移転して事業活動に用いられることによって健全な経済活動に重大な悪影響を与えることや、犯罪収益の移転が、被害回復等を困難にしていることから、犯罪収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的にする法律です。
そして犯罪収益移転防止法で、銀行口座を他人に譲渡することを禁止しています。
これに違反すれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
罰金刑が定められているので初犯であれば、略式罰金の可能性が高いですが、複数の銀行口座を譲渡していた場合などは、起訴されて公開裁判になる可能性があります。
また銀行口座の譲渡が業として行われた場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)と厳しい罰則が科せられるおそれもあります。
他人に譲渡するために銀行口座を開設したら
Aさんは、以前から所有していた銀行口座を他人に譲渡しています。
上記の通り、この行為は犯罪収益移転防止法違反となりますが、それでは、他人に譲渡するために銀行座を開設すればどうなるのでしょうか?
その場合、銀行員を騙して口座を開設したということで、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
皆さんもご存知のとおり、銀行口座を開設する際は、銀行員から「口座の使用用途」等の調査を受けますが、その使用用途を偽って銀行口座を開設すれば、詐欺罪になるのです。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と、上記した犯罪収益移転防止法違反よりも厳しい罰則になっており、罰金刑の規定がないために起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を得ない限りは刑務所に服役しなければなりません。
銀行口座を開設直後に譲渡している場合や、開設後に一度も使用せずに譲渡している場合などは、「開設当初から他人に譲渡する目的で銀行口座を開設した」と疑われて詐欺罪が適用されるおそれがあるので注意してください。
他人に銀行口座を譲渡してしまったあなたは
銀行口座を他人に譲渡してしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。

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鉄道の写真を撮影しようとして民家の庭に侵入 住居侵入罪の疑いで男を逮捕
鉄道の写真を撮影しようとして民家の庭に侵入した男が逮捕された事件を参考に、住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(フィクションです。)
大阪府曽根崎警察署は、鉄道の写真を撮影するために線路沿いにある民家の敷地内の庭に侵入したとして住居侵入罪の疑いで大阪市の男を逮捕しました。
民家の庭は、塀で囲われており第三者が立ち入れないようになっていました。
男は、警察の調べに対し「良い写真を撮るために民家の庭に立ち入った」と逮捕容疑を認めています。
住居侵入罪とは
住居侵入罪は、刑法130条前段に定められています。
刑法130条前段「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)た者は、(中略)3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
法定刑は変わりませんが、侵入先が人の看守する邸宅、建造物、艦船の場合、邸宅侵入罪、建造物侵入罪、艦船侵入罪と罪名が変わります。
住居侵入罪の成立要件は、
①正当な理由がないのに
②人の住居に
③侵入する
ことです。
①「正当な理由がないのに」とは、
正当な理由がないとは、つまり違法にという意味です。
たとえば、警察等が捜索・差押さえのために適法な手続きを経て立ち入る場合は正当な理由があることになるため、この要件は満たされません。
②「人の住居」とは
人の住居とは、他人が起臥寝食する場所のことをいうことになります。
また、住居に接してその周囲に存在する庭などは、囲繞地として住居に含まれるため、庭に立ち入ることも人の住居に対する侵入といえます。
③「侵入する」とは
管理権者の意思に反した立ち入りのことをいいます。
住居においての、管理権者は居住者であり、許諾権はこれらの者に平等に認めらます。
ここで、銀行などのように利用者に立ち入りが許容されているような場所に違法目的で立ち入った場合、侵入といえるのでしょうか。
判例は、一般に立ち入りが許容されている場所への違法目的での立ち入りについては違法な目的を秘していた点で、管理権者の意思に反するものであったとして広く住居侵入罪の成立を肯定しています。
住居侵入罪に強い弁護士
大阪市の刑事事件でお困りの方、住居侵入罪で警察の取調べを受けている方は、大阪で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪府生野警察署の殺人未遂事件 女子中学生を切りつけた男を逮捕
通学中の女子中学生が切りつけられた殺人未遂事件で、大阪府生野警察署が男を逮捕した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
大阪市生野区で発生した、登校中の女子中学生が背後から切りつけられて重傷を負わせた殺人未遂事件で、大阪府生野警察署は、同区内に住む男を逮捕しました。
逮捕された男は、犯行後に近所にある自宅に逃げ帰ったところを現行犯逮捕されており、警察の取調べに対して「殺人を犯して刑務所に入るためにやりました」と容疑を認めているようです。
殺人未遂罪とは
殺人未遂罪は、殺人行為を行ったにも関わらず結果として相手が死亡しなかった場合に成立します。
殺人罪は、刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
そうすると、人が死亡していない場合は「人を殺した者」に当たらず犯罪は成立しないように思えますが、人の生命という法益保護の必要性から処罰時期を早期化するために刑法203条は「199条の…(中略)…罪の未遂は、罰する」として殺人の未遂罪を処罰しています。
殺人未遂罪の成立要件
殺人未遂罪は、人の死の結果が発生していない前提で
①殺人の実行行為
②殺意が認められる
ことで成立します。
①殺人の実行行為とは
人の死を惹起する危険性を有する行為のことをいいます。
例えば、刃物で切りつけたり、首を絞める行為などが挙げられます。
本事件では、背後から刃物で切りつけるという人の死を惹起する危険性を有する行為をしており殺人の実行行為が認められる可能性が高いでしょう。
②殺意とは
人の死の結果発生に対する認識・認容があることをいいます。
これは、内心の問題であり自白がない場合は第三者が判断することは困難です。そのため、犯行態様、傷の場所・深さ、用いた凶器等の状況証拠から客観的に判断されます。
そして、殺意が否定された場合、人の死の結果が生じていない場合あくまで傷害罪にとどまることになり法定刑が軽くなります。そのため、殺人罪が争われる裁判では争点になることも多い部分です。
本事件では、犯人は殺人を犯して刑務所に入るためにやったと供述しており、人の死の結果発生に対する認識・認容はあったといえる可能性が高いでしょう。
大阪市生野区の殺人未遂事件に強い弁護士
大阪市生野区内で刑事事件を起こしてしまった方、殺人未遂罪でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
特殊詐欺で逮捕された息子に会いたい…どうすれば会えるか?
特殊詐欺で逮捕された息子に会いたい…どうすれば会えるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
大阪府岸和田市に住むAさんは、名古屋市内で一人暮らしをしている一人息子(25歳)がいます。
1週間ほど前に、この息子が勤める会社から「息子さんが警察に逮捕されて出勤できなくなったので解雇しました。」と連絡がありました。
会社から教えてもらった大阪府警の「特殊詐欺捜査課」という部署に連絡したところ息子が特殊詐欺に関与したとして逮捕されている事実は確認できたものの、それ以上のことは教えてもらうことができず、接見禁止で面会できないために留置されている警察署すら教えてもらうことができませんでした。
Aさんは、特殊詐欺で逮捕された息子に会いたい…どうすれば会えるか?知りたくてインターネットで調べています。
(フィクションです。)
特殊詐欺で逮捕された息子に会いたい…どうすれば会えるか?
とお困りの方は、今すぐ
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
特殊詐欺事件で逮捕
振込め詐欺や、還付金詐欺、融資保証金詐欺など、特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ(封書)等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪のことです。( 警視庁のHP から引用)
最近は、警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り、「キャッシュカードが不正に利用されているので使えないようにする」などと言って、隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る手口の特殊詐欺事件が横行しており、この手口の受け子に加担した犯人には窃盗罪が適用される傾向にありますが、こういったキャッシュカード詐欺盗も特殊詐欺事件とされています。
特殊詐欺事件に関わらってしまうと、警察に逮捕されてしまう可能性が非常に高く、逮捕後の勾留もほぼ100%の可能性で決定してしまいます。
この勾留と同時に、共犯者と通謀する可能性があるとして「接見禁止」が決定する可能性も高く、接見禁止が決定した場合は、家族でも面会することができません。
特殊詐欺事件で逮捕された人にどうすれば会えるか?
留置されている警察署すら分からない場合、捜査を担当する部署(特殊詐欺事件の場合だと、各所轄の刑事課若しくは大阪府警本部の特殊詐欺捜査課がほとんど。)に連絡すると教えてもらえることもありますが、電話だと例え家族であっても教えてもらえないこともあります。
そんな時は弁護士に頼るしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の 初回接見サービス をご利用いただくと、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣するので留置先をお調べすることができます。
そして弁護人として選任いただけると、接見禁止の解除を申し立てることができます。
そもそも接見禁止の決定は、共犯者をはじめとする事件関係者との通謀を防止するための措置なので、こういった通謀の危険性がないことを理由に家族だけでも面会ができるように、弁護士は裁判所に申し立てを行います。
この申し立てが認められると接見禁止の一部が解除されて家族は面会できるようになります。
大阪で特殊詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多く特殊詐欺事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は是非一度ご相談ください。
刑事事件に関するご相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【本日営業中】大阪市内の公園で性行為 公然わいせつ罪で検挙されたカップル
大阪市内の公園で性行為をしたとして、公然わいせつ罪で検挙されたカップルの事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
公園での性行為をSNSに投稿
Aさんは交際中の彼女とのわいせつ行為をSNSに投稿し、その広告収入で生計を立てていました。
過激な内容の動画を投稿すると閲覧回数が増加し収入が増えることから、ある日、Aさんは大阪市内の有名な公園において、彼女と性交する動画をSNSに投稿したのです。
そうしたところ、その動画の閲覧者から大阪府警に情報提供がなされたらしく、Aさんは彼女と共に、大阪府警に公然わいせつ罪で検挙されてしまいました。
※フィクションです。
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、公然とわいせつな行為をすることです。
公然わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられます。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とする法律です。
「公然」とは、不特定多数の者が認識できる可能性にある状態を意味し、実際に不特定多数の者が認識したか否かは関係ありません。
ちなみに、知人や友人など特定人だけであっても、多数いる場合には公然性が認められる可能性が大です。
続いて「わいせつな行為」とは、一般人に羞恥心を感じさせる性欲の刺激、満足を目的とする行為です。
まさにAさんのように、公園の中での性行為は「公然わいせつ罪」に当たるでしょう。
公然わいせつ罪の弁護活動
上記したように、公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とする法律で、強制わいせつ罪などのように、個人の「個人の性的な自由」あるいは「性的羞恥心」が保護法益であるとされている犯罪ではありません。
そのため法律的には被害者の存在しないとされていますが、実務上は目撃者と示談することによってその後の刑事処分が減刑される場合がありますので、公然わいせつ罪で警察の捜査を受けている方は一度弁護士に相談することをお勧めします。
公然わいせつ罪に強い弁護士
Aさんのように公然わいせつ罪で大阪府警に検挙された方は、大阪の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の刑事弁護士に対する無料法律相談は
フリーダイヤル0120-631-881
にて24時間、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府警に逮捕されてしまった方には、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス をご用意しています。

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インターネット上の過激な書き込み 名誉棄損罪で刑事事件化
インターネット上の過激な書き込みが、名誉棄損罪で刑事事件化した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
私立大学生のAさんは、インターネットのオークションサイトを利用して洋服を購入しましたが、事前にインターネットに掲載されていたのとは全く別のデザインの洋服が自宅に届いたので出品者に問い合わせをしました。
すると出品者から、「インターネットの画像はサンプルで、実際の商品と異なる旨を明記しています。」と言われ、返品の要求にも応じてもらうことができませんでした。
腹が立ったAさんは、オークションサイトの誰でも閲覧できる掲示板に、「詐欺師!被害者続出!」等と過激な書き込みをしました。
そうしたところ出品者が警察に届け出たことから刑事事件化されて、Aさんは名誉毀損罪で大阪府池田警察署に呼び出されました。
(フィクションです)
名誉毀損罪
刑法第230条に名誉毀損罪が定められています。
この条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aが書き込んだ掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉毀損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。
また名誉毀損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。
インターネットの書き込み
インターネット上の掲示板やSNSに相手を誹謗する書き込みをした場合、その内容によっては名誉毀損罪に該当する可能性があります。
名誉とは、対象となる人・会社・団体等の真価や社会的地位等を指し、名誉毀損の対象となるのは社会的地位や評判です。
インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があり、不適切な書き込みが刑事事件化することも少なくありません。
またインターネット掲示板への不適切な書き込みは、名誉毀損に該当しない場合でも、侮辱罪や偽計業務妨害等の類似の刑法に該当する可能性があります。
名誉毀損罪の弁護活動
名誉毀損罪は親告罪ですので、その弁護活動としては、被害者との示談が効果的です。
上記したように、名誉毀損罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
警察に通報される前であれば、示談することで刑事事件化を防ぐ可能性が高くなります。
また、捜査機関が介入する事態となり、自身が家宅捜査や逮捕された場合でも、示談することで早期の釈放が望めたり、最終的な刑事処分が軽くなる可能性が出てきます。
名誉棄損罪に強い弁護士
名誉棄損罪の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談のご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【解決事例】痴漢の再犯 被害者との示談があっても罰金刑に
痴漢の再犯で、被害者との示談があっても罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさん(50歳代)は、痴漢する目的でJR大阪環状線に乗車し、隣に立っていた10代の女子高生の身体を触る痴漢事件を起こし、被害者に腕を掴まれて捕まり、そのまま通報で駆け付けた大阪府天王寺警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕後引致された警察署での取調べで事実を認めていたことから、Aさんは、その日のうちに釈放され在宅で捜査を受けることになりました。
その後、Aさんから選任された弁護士が被害者の親御さんと、宥恕条項のある示談締結しましたが、Aさんは略式起訴による罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
痴漢事件
大阪府内を走行中の電車内で起こした痴漢事件は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則を規定しています。
痴漢事件の弁護活動
痴漢事件の弁護活動は、被害者との示談交渉がメインとなります。
被害者との示談が成立していれば、不起訴の可能性が高くなるからです。
特に、示談書の中に宥恕条項をもりこむ事ができればなおさらですが、Aさんは宥恕条項のある示談を締結できたにも関わず略式起訴による罰金刑となってしまいました。
宥恕条項のある示談があるのになぜ・・・?
Aさんが、宥恕条項のある示談を締結したにも関わず略式起訴による罰金刑となってしまったのには以下の理由が考えられます。
①再犯である
Aさんは約5年前に同じ電車内の痴漢事件を起こして罰金刑の前科がありました。
②計画的犯行で悪質性が高い
Aさんは、痴漢事件を起こす目的でJR大阪環状線に乗車し、電車内で痴漢に及ぶ相手を物色したうえで犯行に及んでおり、取調べでは「抵抗できなさそうな女子高生を狙った。」と供述したようです。
痴漢事件の弁護活動に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、痴漢事件について不安のある方や、痴漢事件を起こして警察に逮捕された方の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。
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運転免許証の偽造 文書偽造の犯罪について
運転免許証を偽造した事件を参考に、文書偽造の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、過去に携帯電話料金を滞納しており、新たに携帯電話機を契約することができません。
そのため携帯電話機を契約する際に必要となる身分証として、自動車の運転免許証を偽造しました。
この偽造運転免許証を所持して、車を運転中に交通違反してしまったAさんは、停止を求めてきた大阪府東淀川警察署の警察かに対して、偽造運転免許証を提示してしまったのです。
(フィクションです)
文書偽造事件
~公文書偽造罪(刑法第155条第1項)~
行使する目的で、公文書を偽造した場合、「1年以上10年以下の懲役」になります。
~偽造公文書行使罪(刑法第158条第1項)~
偽造した公文書を行使した場合、「1年以上10年以下の懲役」になります。
文書偽造罪の種類
文書偽造罪は、公文書偽造罪と私文書偽造罪に分けられます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する文書のことを言います。
一方、私文書とは、申込書・誓約書・契約書など公文書以外の文書で権利や義務若しくは事実関係を証明する文書のことを言います。
文書偽造罪は、有印文書偽造罪と無印文書偽造罪にも分けられます。
印鑑が押してある・署名がされている文書を偽造した場合は、有印文書偽造罪に分類されます。
印鑑が押されていない・署名がされていない文書を偽造した場合は、無印文書偽造罪に分類されます。
刑法上文書偽造罪としては、以下の四つの類型が規定されています。
①無印公文書偽造罪
②有印公文書偽造罪
③無印私文書偽造罪
④有印私文書偽造罪
の4つの類型が規定されています。
有印文書は、無印文書に比べ、文書に対する公共の信用が高いため、有印文書偽造罪の場合には、重い法定刑が規定されています。
また、有印文書偽造罪の場合、罰金刑が定められていません。
よって、起訴されれば常に正式裁判によって懲役刑に問われることになります。
また、私文書偽造罪よりも公文書偽造罪の方が重く処罰されます。
行使目的
文書偽造罪において最も注意しなければならないのは、同罪が目的犯であるということです。
目的犯とは、一定の目的をもって犯罪行為をしなければ犯罪が成立しない犯罪をいいます。
文書偽造罪は、「行使の目的(偽造文書を人に見せ、あたかも本物の文書であると誤信させる目的)」がなければ成立せず、この点は、刑事裁判で争点となることがよくあります。
今回のケースでAさんは、偽造した段階で行使する目的(携帯電話を契約するために身分証として使用する目的)がうかがえますので、行使目的の偽造罪となるでしょう。
ただ、偽造した際の行使目的と、実際の行使が異なっていますが、これについては文書偽造罪の成立を左右するものではありませんが、文書偽造罪とは別に、偽造文書行使罪も成立します。
大阪で刑事事件に強い弁護士は
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