大阪府堺市の殺人事件 「永山基準」について弁護士が解説

大阪府堺市の殺人事件 「永山基準」について弁護士が解説

「永山基準」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

永山基準

永山基準の「永山」というのは盗んだ拳銃で4名を殺害した殺人犯人である、永山則夫元死刑囚のことです。
事件当時19歳だった永山則夫元死刑囚は、アメリカ海軍の基地から盗み出したけん銃と実弾を使って、警備員など4名を射殺したとして、殺人罪や強盗殺人罪で起訴されました。
永山則夫元死刑囚の刑事裁判では、まだ未成年の永山則夫元死刑囚に死刑判決が言い渡されるかどうかが争点となり、第一審では死刑判決が、そして控訴審では無期懲役が言い渡され、裁判官も判断に悩んだと思われます。
そして上告審で死刑判決をくだした最高裁判所が示した、死刑判決を判断する9つの要素が「永山基準」と呼ばれています。(最高裁判所 昭和58年7月8日)

死刑適用を判断する基準

最高裁判所は

①犯行の罪質
②犯行の動機
③殺害の手段や方法
被害者の数
⑤遺族の被害感情
⑥社会的影響
⑦犯人の年齢
⑧前科
⑨犯行後の情状など

の9つの要素を総合的に考察して、死刑判決を言い渡すべきだとしています。

ここで注目すべき点が「④被害者の数」です。
長年、殺人事件の裁判ではこの永山基準が支持され続けてきたため、「被害者が一人では死刑にはならない」とされていました。
しかし、永山基準は死刑を適用するかどうかを判断するための基準に過ぎず、例え被害者が一人であっても死刑判決が言い渡される可能性は十分にあるので注意が必要です。
特に裁判員裁判制度が導入されてからは、こういった法的知識のない一般人が刑事処分を判断するので、永山基準よりも、一般人の良識が判決に反映される傾向にあります。

殺人事件に強い弁護士

殺人罪は死刑判決が言い渡される可能性のある事件です。
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