Archive for the ‘刑事事件’ Category

大阪の刑事事件 不正アクセス禁止法事件に強い弁護士

2015-07-29

大阪の刑事事件 不正アクセス禁止法事件に強い弁護士

大阪府豊中市在住のAさんは、パソコンである情報サイトへアクセスするための個人パスワードが記載されている闇ページを見つけました。
Aさんは、興味本位から、その記載されているパスワードを使用して、情報サイトへアクセスし、中の情報を取得してしまいました。
後日、大阪府警察本部よりAさんのもとへ出頭要請の手紙が来ました。
大阪府警察サイバー犯罪対策推進本部の捜査により、Aさん宅のインターネットアドレスから不正アクセスの痕跡が見つかったということです。
Aさんは警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べへの対応などのアドバイスをもらうことにしました。

【不正アクセス禁止法】
インターネット等のコンピュータ通信において、ハッカーの侵入や他人のパスワードの不正利用のような、不正なアクセス行為に対して刑罰を加えるものとして、平成12年に「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」が施行されました。

この法律に規定される「不正アクセス行為」とは、
 ①他人のパスワード等を(当人の承諾なく)入力して、
 ②利用制限を免れるための情報または指令を入力して、
 ③利用制限を免れるために他のコンピュータ等を操作して、
のいずれかの手段により、本来あるはずのアクセス制御機能の制限を外す行為をいいます。
これらの行為に対する法定刑は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

また、以下のような不正なパスワード取得に関連する行為についても、これを行えば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。
 ①不正使用目的で、他人のパスワードを取得する行為
 ②不正使用されると知った上で、他人のパスワードを提供する行為
 ③不正使用目的で、他人のパスワードを保管する行為
 ④アクセス管理者になりすまし、本人からパスワードを聞き出す行為

不正使用されるとは知らずに、他人のパスワードを提供する行為については、法定刑は30万円以下の罰金となっています。

不正アクセス行為をしてしまった場合には、ただちに刑事事件に強い弁護士に事件の内容を詳細に伝え、不正アクセスの相手先やアクセス管理者との示談交渉など、いち早く今後の弁護方針を検討することが重要です。
不正アクセス事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

神戸の刑事事件 未成年者誘拐事件で評判のいい弁護士

2015-07-28

神戸の刑事事件 未成年者誘拐事件で評判のいい弁護士

兵庫県神戸市須磨区において、中学生2年生の女の子が誘拐されるという事件がおこった。
この事件について、同区内に住む男性会社員Aが犯人ではないかという嫌疑が高まった。
そこで、兵庫県須磨警察署は、Aを未成年者誘拐罪で逮捕した。
そして、逮捕に伴いAの家からAの所持品を数点押収した。
Aは押収された物を早く返してほしい。

【未成年者誘拐罪】
「未成年者」を「誘拐」した場合には、未成年者誘拐罪(刑法224条)が成立します。
法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
なお、「誘拐」というのは、欺罔又は誘惑を手段とするものです。
無理やり連れ去るような、暴行または脅迫を手段とした場合には、未成年者略取罪となります。
法定刑は同じです。

【押収】
押収とは、裁判所や捜査機関が証拠物または没収すべき物を占有・確保することをいいます。
押収される物は、犯行に用いられた物や被害品など、事件と関係があると思われる一切の物です。
さて、このように、上述の物は、差押え・押収されることになるのですが、これらはいったいいつ返ってくるのでしょうか。

それは、事件が終わった時です。
事件が不起訴や罰金等になって以降、押収品を返却してもらえます。
また、それより前であっても、捜査が終了し、押収しておく必要がなくなれば、押収物は返却してもらえます。

では、一刻も早く押収物を返してほしい場合にはどうすればよいでしょうか。

まずは、「押収された物を、留置し続けておく必要がない」として、捜査機関に押収物の還付請求をするという方法があります。
(留置:押収物を捜査機関のもとにとどめておくこと)
また、捜査機関が押収物を還付しなかった場合には、裁判所に対して、その処分の取り消し又は変更を求める準抗告を行うという方法もあります。

先にも書きましたが、押収物は事件に関係「ありそうな」「一切」の物です。
ですから、他の人にとっては、ただの証拠品にすぎないが、押収物が被疑者にとっては大切な物であり、心の支えとなっていた物だったという場合もあります。
そのような物であれば、早く返してほしいと思われるのも無理はありません。
神戸刑事事件で押収でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士にぜひお任せください。
評判のいい弁護士が被疑者様の気持ちを理解し、押収品の早期返却に向けて全力で活動させていただきます。

大阪の刑事事件 無免許運転で執行猶予に強い弁護士

2015-07-27

大阪の刑事事件 無免許運転で執行猶予に強い弁護士

大阪市東淀川区に住むXは、無免許運転により、淀川警察署に警察に逮捕されました。
母親であるAが、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
道路交通法第117条の2の2により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
刑法第25条参照

無免許運転は、事件の性質上再犯性が高い犯罪です。
そのため、複数回に及んだ場合は、情状により刑が減軽されにくいとされています。
無免許運転を繰り返している人が執行猶予判決を獲得することが困難な場合もあります。
無免許運転で執行猶予中である場合など再度の執行猶予にしてもらうのは非常に難しくなっています。

執行猶予とは
執行猶予については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるとされています。

しかし、これは前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者であるか、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が対象となります。

ですので、1度無免許運転をし、罰金などを受けた場合に5年以内にまた無免許運転をすると、執行猶予が受けられないこともありえます。

また、執行猶予が1年~5年の期間のどの期間が猶予されるかは、裁判官の判断によってなされます。

そこで、弁護士にアドバイスをもらうことより、方法によっては情状により執行猶予にしてもらうことも可能です。

ですので、複数回無免許運転をしてしまった時でも、無免許運転事件経験豊富な弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っておりますので、気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 殺人事件で評判のいい弁護士

2015-07-26

京都の刑事事件 殺人事件で評判のいい弁護士

京都府京都市伏見区内で小学3年生の女児が殺害されるという事件が起こった。
「ぶっそうな世の中やなぁ」
と同区内に住む会社員Aがテレビを見ていると、インターホンが鳴った。
「警察です。女の子が殺された事件で、少し任意同行よろしいですか?」。
意味が分からなかったが、警察に刃向うと不利に働くかもしれないと考えたAはしぶしぶ任意同行に従った。
ところが、京都府伏見警察署で「お前がやったんだろ?さっさとはけ!」などの暴言を吐かれた挙句、帰りたい旨を述べても「お前が吐けば、すぐに返したる」などと言われ、なかなか帰らせてくれない。
取り調べは10時間以上にも及んだ。
(フィクションです)

【殺人罪】
上の例のように、「人」を「殺した」した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立します。
法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。

【任意同行中の取調べ】
前回のブログで、任意同行はあくまで「任意」であるため、なんら義務は生じないと書かせてもらいました。
そして、その際に、「帰りたい」旨述べても帰らせてくれない場合、捜査機関の行為は違法となる可能性があるともかかせてもらいました。
このことについて、今回は、少し書かせてもらいます。

先にも述べたように、任意同行中は、取調べを受ける義務などは存在しません。
ですから、帰りたいといっても帰らせてもらえない場合、捜査機関は、義務がない人に強制的に身体拘束をおこなっていることになります。
そして、これが実質的な逮捕といえれば、令状がないまま逮捕を行っていることになるので、捜査機関の行為は違法ということになります。

実質的な逮捕といえるか否かはさまざまな事情が考慮されます。たとえば
・同意の有無
・同行の方法
・同行を求めた時間帯
・取調べ時間の長さ
・帰りたい旨の発言の有無
などの事情を総合的に考慮して判断されます。

もし、強制といえ、違法であれば、弁護士としては、国に対して国家賠償請求をすることが可能です。
さらに、その取調べ中にうっかり話してしまった虚偽の自白などについての調書を証拠として認めないように裁判所へ求めることも可能となります。

任意同行中の取調べでお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の殺人罪評判のいい弁護士にご依頼ください。
上記のような違法な取り調べには断固として対抗させていただき,適切な被疑者弁護をさせていただきます。

大阪の刑事事件 万引き(クレプトマニア)で評判のいい弁護士

2015-07-25

大阪の刑事事件 万引きで評判のいい弁護士

大阪府大阪市阿倍野区に住む主婦Aは、近所のスーパーで飲食物数点を万引きした。
そこで、大阪府阿倍野警察署は、Aを窃盗容疑で逮捕した。
調べていくうちに、Aは過去にも万引きで数回懲役刑を受けていたことが分かった。
本人は「万引きをやめたいのに、ふと気がついたらやってしまっている」と話している。
(フィクションです)

【窃盗】
万引きは、窃盗罪(235条)にあたります。
窃盗罪は「他人の財物」を「窃取」した場合に成立し、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお、過去10年間に3回以上、窃盗罪などの懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと、常習累犯窃盗罪が成立し、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

【窃盗癖(クレプトマニア)】
常習的に窃盗をする人は、窃盗癖(クレプトマニア)という病気なのかもしれません。

窃盗癖(クレプトマニア)とは、「盗みを止めたくても止められない」という精神障害のことです。
「犯罪をやめられないって何?」と想像しがたいと思いますが、アルコール依存症などを想像していただければわかりやすいのではないかと思います。
窃盗癖(クレプトマニア)の人にとって、刑務所での長期の身体拘束という罰は、あまり効果を有しません。
それよりも、専門機関で治療を受けさせる必要があります。
そうしなければ、被疑者はいつまでたっても窃盗を繰り返してしまうことになります。

そこで、弊社の弁護士にご依頼いただければ、治療の必要性を説き、刑事施設に収容されることのないよう、司法機関や警察機関に働きかける等の弁護活動をさせていただきます。
この弁護活動は、逮捕後の身体拘束されている際も有効であり、早期の治療開始の必要性を説くことで、早期の身柄解放も求めることができます。

大阪における万引き(窃盗罪)でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事弁護に精通した弊社の弁護士が、直ちに適切な弁護活動をさせていただきます。

大阪の刑事事件 窃盗事件で任意同行に強い弁護士

2015-07-24

大阪の刑事事件 窃盗事件で任意同行に強い弁護士

大阪府岸和田市に住む大学生Aは、家でTVを見ていた。
すると、突然インターホンが鳴ったので、出てみると警察官がいる。
「最近、このあたりで空き巣が頻発している件で、ちょっとお聞きしたいことがあります。署まで任意でご同行願えますか?」
そう警察官に言われたが、何のことかわからないため、断った。
すると、その後、逮捕状請求がされ、Aは大阪府岸和田警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです)

「任意同行」。
テレビなどでよく聞いたことがあるのではないでしょうか。
今回は、任意同行について書かせていただこうと思います。

任意同行は字のごとく、捜査機関が検察庁・警察署などへ「同行」を求め,相手方の承諾により「任意」で警察署などへ連行することをいいます。
「任意」ですから、警察官からの任意同行に応じなかったとしても、なんら罰則はありません。
ただ、気をつけていただきたいのは、かたくなに理由もなく拒んでしまうと、警察などが「この人はやましいことがあるのではないか?証拠隠滅するつもりなのか?」等と思い、逮捕状が請求される可能性があります。

【任意同行中の取調べ】
任意同行中には、警察官から取り調べをうけることがあります。
もっとも、あくまで「任意」での取り調べですので、帰りたくなったのであれば自由に帰ることができます。
もし、「帰りたい」といっても、捜査機関がなかなか帰してくれない場合、程度にもよりますが、その捜査機関の行為は違法な行為となることがあります。
(この点について、詳しくは別日のコラムで述べます)
この際に、早く帰りたいからといって、虚偽の自白や適当な事を言ってしまえば、それが原因で逮捕されるという可能性もでてきます。

このように、任意同行であったとしても、振る舞い方に気をつけなければ、余計な逮捕や身体拘束(勾留)がなされてしまうかもしれません。
もし、任意同行等が求められれば、弁護士などに相談するのも一つの手であるでしょう。
そうすれば、任意同行の際に気を付けるポイントなどのアドバイスを得られます。
さらには、任意同行に付き添うことも可能です。
弊社は、即日対応の初回無料相談をおこなっておりますので、任意同行を求められた際にすぐにアドバイスをお伝えできます。
大阪で、窃盗事件での任意同行が求められた際には、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

大阪の刑事事件 盗撮で早期釈放の弁護士

2015-07-23

大阪の刑事事件 盗撮で早期釈放の弁護士

大阪市中央区在住のBさん(40代女性)のもとに、あるとき、大阪府警天満警察署から電話がかかってきました。
天満警察署の話によると、Bさんの息子のAさん(20代男性)が、付近の公園で盗撮をしていたところを、警察官により現行犯逮捕されたとのことです。
逮捕された息子のことが心配なBさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、Aさんとの初回接見に向かわせることにしました。
Bさんからの依頼に基づき、弁護士は、Aさんへの生活用品などの差し入れの手続きを行うとともに、逮捕中のAさんから話を聞いて事件内容を把握し、早期釈放に向けての働きかけを直ちに始めました。

警察署逮捕されている被疑者との面会は、そのご家族の方であっても、自由に会うことはできません。
被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する必要があることと、警察官が被疑者の取調べをする時間との兼ね合いがあることから、面会を拒否されることがほとんどです。

しかし、被疑者と弁護士との面会(接見)であれば、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見に向かい、被疑者と面会することが認められています。

ご家族の方との面会には、警察官の立ち合いが義務付けられている一方で、弁護士には、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、被疑者の方から事件の具体的な話や依頼したい内容を聞いて、取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどをお伝えすることができます。

被疑者の早期釈放に向けて、弁護士の方から裁判所に働きかけることも、弁護士がなすことのできる大切な役割です。
早期釈放のためにも、できるだけ早い段階で、弁護士に接見に向かうように依頼し、逮捕された本人とお話しさせていただくことが重要となります。

ちなみに、家族の方からの差し入れについては、下着・洗面道具といった最小限の生活用品は差し入れることが許されています。
ただし、食べ物は、警察の指定する業者から、差し入れする食料を購入指定する形になります。

盗撮事件等でご家族の方が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 風営法違反事件で不起訴の弁護士

2015-07-22

大阪の刑事事件 風営法違反事件で不起訴の弁護士

大阪府大阪市南区でキャバレーを経営しているAさんは、昼過ぎから夕方まで働く従業員として、Bさん(女性)を、調理などの裏方担当で雇っていました。
そして、ごく稀に、接待に出ているホステスの数が足りないときには、Bさんがヘルプとして簡単な接待の任に就くこともありました。
ところが、あるとき、大阪府警南堺警察署より、Aさんに風営法違反の容疑がかかり、Aさんは逮捕されてしまいました。
南堺警察署の話によると、従業員のBさんが18歳未満であり、年齢を偽って働きに出ていたとのことです。
今回の件で、キャバレーに営業停止命令が出ては困ると考えたAさんは、弁護士に依頼して、事件が不起訴となるように働きかけてもらうことにしました。

風俗営業とは、「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のこと」(風営法2条)をいいます。
キャバレー、クラブ、ディスコ、ダンスホール、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどが、風俗営業にあたります。

これらの風俗営業を行うについては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)により、様々な規制がなされています。
まず、風俗営業を営むためには、都道府県公安委員会に許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

風営法の規定の一例として、風俗営業者は、18歳未満の者に客の接待をさせ、または客の相手となってダンスをさせてはいけません。
午後10時から翌日の日出時までの時間において、18歳未満の者を客に接する業務に就かせることもできません。

風俗営業者が、風営法の規定に違反した場合には、その違反した行為内容に応じて(最も重い法定刑で)、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられます。
さらに、風営法49条または50条1項(営業禁止区域や名義貸し等の規定)による刑罰を受けると、これは風俗営業許可の取消事由となるため、これまでやってきた風俗営業を続けることができなくなります。

風営法違反で警察から逮捕されそうになったときは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、営業者側に有利となる事情を正確に把握し、事件の早期の解決、早期の釈放に向けて働きかけることが重要になります。

風営法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

兵庫の刑事事件 傷害事件で誤認逮捕 釈放の弁護士

2015-07-21

兵庫の刑事事件 傷害事件で誤認逮捕 釈放の弁護士

兵庫県姫路市にお住まいのAさんは、身に覚えのない傷害罪の容疑で、兵庫県警姫路警察署により逮捕されました。
警察官の話によると、2日前にAさんが、行きつけの居酒屋で、顔なじみ客のVさんと、酔った上での殴り合いの喧嘩になり、Vさんの顔に全治1ヶ月の怪我を負わせたというのです。
ところが、Aさん本人は、2日前には親族揃っての集まりに出ており、事件のあった居酒屋には出かけていませんでした。
そこで、Aさんのお母様は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、留置場でのAさんとの接見を依頼しました。
Aさんは、自分が無実であることを弁護士に話して、釈放のために弁護士に動いてもらうことにしました。

後から判明した事実によると、警察は、被害者のVさんの証言に基づいて逮捕したところ、Vさんは事件当時かなり酔っていて、喧嘩の相手をAさんだと勘違いしていたとのことです。

通常の逮捕では、最初に捜査官が、被疑者や被疑事実が書かれた逮捕状を、令状裁判官に請求します。
そして、実際に逮捕する捜査官は、逮捕にあたって必要な手続きとして、逮捕される者に対して、その逮捕状を示さなければなりません。
逮捕される当人は、逮捕状が提示されたときに、自分にどのような容疑がかけられているかを知ることができます。

自分の身に覚えのない容疑で、誤認逮捕されてしまった場合には、取り調べを受けている留置所に弁護士を呼び、弁護士に無罪であることを話しましょう。
または、事情を知ったご家族の方が、弁護士に相談の電話を入れて、弁護士を留置所に向かわせて、逮捕された当人と接見するよう依頼することもできます。

弁護士に無実の誤認逮捕である事情を伝えれば、弁護士は被疑者の釈放に向けて、すみやかに警察や検察に対して働きかけるなど、適切な対処をとることになります。

警察の捜査員は、いわゆる取り調べのプロです。
被疑者が自分は無実であると主張しても、苦しい取り調べの過程において、精神的に追い詰められていく可能性が考えられます。
取り調べ中の被疑者が、「一時的に楽になれるなら」と、つい投げやりな気持ちになって、嘘の自白をしてしまわないとも限りません。

そうなる前に、少しでも早く弁護士に電話連絡をして、留置場での接見をご依頼ください。
取り調べへの対処方法や、釈放に向けた事件の見通しなどを、刑事事件に強い弁護士が誠心誠意アドバイスいたします。

傷害罪誤認逮捕でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 スピード違反事件で人身事故に強い弁護士

2015-07-20

大阪の刑事事件 スピード違反運転で人身事故に強い弁護士

大阪市西区在住のAさんは、ある仕事で高速道路を利用した際、ついスピードを出しすぎて時速120kmで走行中に、高速に乗り入れようとする別の車と接触し、人身事故を起こしてしまいました。
事故を起こした相手の車はガードレールに衝突し、その運転手は腰に全治3ヶ月の傷害を負いました。
Aさんは、通報により現場に駆けつけた大阪府警河内警察署の警察職員により現行犯逮捕され、取り調べを受けています。
警察署から電話連絡を受けて事件のことを知ったAさんの家族は、弁護士に依頼して、人身事故で逮捕されているAさんとの接見に向かわせることにしました。

スピード違反や飲酒運転、無免許運転に対する罰則を厳しくするものとして、2014年5月に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)が施行されています。
これは、従来の罪状である過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪の適用範囲を拡大し、また、罰則を強化するものです。

従来は、スピード違反や飲酒運転、無免許運転について、その運転が「危険運転」に当たるのかどうか、個別具体的な事件内容に合わせて判断されていました。
その結果、「危険運転」とまでは言えないとして、罪の重い危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースも多く存在しました。

ところが、2014年にできた自動車運転死傷行為処罰法には、罰則の対象となる運転行為が具体的に挙げられています。
以下の態様の運転により人身事故を起こせば、直ちに同法による処罰の対象となります。
 ・車の制御が困難な状態(飲酒酩酊、高速度など)での運転
 ・無免許運転
 ・他人や他車を妨害する危険な運転
 ・赤色信号を殊更に無視する危険な運転
 ・アルコール又は薬物により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転

その法定刑は、上記の上4項目につき、被害者の負傷であれば15年以下の懲役、死亡であれば1年以上の有期懲役となります。
一番下の項目につき、被害者の負傷であれば12年以下の懲役、死亡であれば15年以下の懲役となります。

これらの危険運転により、人身事故を起こしてしまった場合には、速やかな被害者側への謝罪や被害弁償、示談交渉、また、事件の正確な状況把握が求められます。
少しでも量刑を軽くするために、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づく、適切で迅速な対応が重要となります。

危険運転による人身事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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