Archive for the ‘刑事事件’ Category
京都の刑事事件 詐欺事件の任意同行対応に強い弁護士
京都の刑事事件 詐欺事件の任意同行対応に強い弁護士
京都府宇治市に住んでいるAは、近くのラーメン屋で、ラーメンを注文したが、財布を家に忘れたこと思い出しを、そのまま代金を支払うことなく店を出た。
翌日、京都府警宇治警察署の警察官がAの自宅に来て、「ラーメン屋での事件について聞きたいことがあるので、任意同行に協力してほしい。」ということを伝えてきた。
これに対し、Aさんは出頭してしまうとそのまま逮捕されると思い、任意同行を拒否した。
このことについてAは、自分の対応が間違っていなかったかということが不安になり、刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所の弁護士に無料法律相談をしてもらうことにした。
(フィクションです。)
【罰則】刑法246条 詐欺罪
「(1項) 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
「(2項) 前項の方法より、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
任意同行とは、被疑者などの出頭確保のため、捜査官が被疑者をその居宅などから警察署などへ同行させることをいいます。
今回の場合、警察に任意同行を要請された際にどのような行動をとるべきなのかということがポイントとなります。
Aさんは、警察に出頭したら逮捕されるのではないかと思い、出頭を拒否しましたが、警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
しかし、事情もなく連絡もせずに出頭要請を拒否していると逮捕される場合があります。
警察は、犯人と疑わしい人が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合に逮捕しようとするのですが、警察からの出頭要請を連絡もせずに拒否し続けていると、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると警察が考える可能性が高まるからです。
ここで、任意出頭を拒否するそれなりの理由(例えば、仕事があってどうしても会社が休めないとか遠方にいてその日に行けないなど)があれば、警察にその旨を話して、出頭を別の日時に調整してもうことで突然逮捕される可能性を低くすることができます。
警察からの出頭要請を拒否する方の多くが、逮捕の恐怖や取調べへの不安を抱いてらっしゃいます。
しかし、出頭を拒否し続けているだけでは、逮捕のリスクが上がるばかりで何も解決はしません。
あいち刑事事件総合法律事務所では、そのような不安を抱えておられる方々と一緒になって問題を解決していきます。弊社での初回の法律相談は無料でご案内させて頂きます。
ですので、詐欺事件の任意同行対応にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の少年事件 危険ドラッグ使用事件で取調べ対応に強い弁護士
大阪の少年事件 危険ドラッグ使用事件で取調べ対応に強い弁護士
大阪市此花区在住のAさん(19歳男性)は、友人の勧めで危険ドラッグを所持・使用していたところ、その勧めた友人が、危険ドラッグの所持による医薬品医療機器法違反の容疑で、大阪府警此花警察署に逮捕されたという噂を聞きました。
自分も同様に、警察の捜査で逮捕されるのではないかと不安に思ったAさんは、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【警察による犯罪捜査活動のきっかけ】
警察などの捜査機関が、犯罪の捜査活動を始めるきっかけとなる事情として、通報、被害届、告訴、告発、自首、検視、職務質問、所持品検査などが挙げられます。
通報とは、110番に電話するなどして、犯罪事実の発生を警察に伝えることをいいます。
被害届とは、犯罪に巻き込まれたことによる被害状況を警察に申告する書類です。
告訴とは、犯罪の被害者など告訴する権利を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告発とは、被害者などの告訴権者でない第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告訴・告発は、正式に受理されれば捜査機関による捜査の開始が義務付けられることになりますが、被害届に比べて、受理されるためのハードルは高くなっています。
自首とは、犯罪を起こした者が、そのことが発覚する前に、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告することをいいます。
検視とは、変死の疑いのある遺体の状態や周囲の状況を検分し、犯罪性の有無を確かめる処分をいいます。
職務質問とは、警察官が、挙動不審な行動等により何らかの犯罪を犯した疑いのある者等を停止させて、質問することです。
職務質問の際には、警察官によって、質問される者の所持品検査が行われる場合があります。
自分が犯罪に当たるかもしれない行為をしたという心当たりのある方は、一度、弁護士にご相談いただければ、その行為が犯罪に当たるのか否か、あるいは、その行為に対して警察がどう動くのかについて、刑事事件の経験豊富な弁護士より、法的なアドバイスをさせていただきます。
危険ドラッグ使用事件で警察の取り調べでお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪の刑事事件 脱税事件で警察署での接見(面会)の弁護士
大阪の刑事事件 脱税事件で警察署での接見(面会)の弁護士
大阪市中央区で飲食店を経営しているAさん(40代女性)は、気付かない振りをしていればバレないだろうと考え、店の売り上げの一部を、所得として申告せずにいたところ、税金の支払いを不正に免れたとして、大阪地検特捜部の捜査で逮捕されました。
大阪府警察本部で勾留中のAさんは、刑事事件に強い弁護士との接見(面会)を依頼して、事件の今後の対応について相談することにしました。
(フィクションです)
【脱税】
「偽りその他不正な行為」や、「申告書をその提出期限までに提出しないこと」等により、納税義務者や徴収納付義務者が税金の支払いを免れた場合には、所得税法の以下の条文に規定される刑罰に処せられます。
・所得税法238条1項
「偽りその他不正の行為により、」「所得税の額につき所得税を免れ」た者は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
・所得税法238条3項
「申告書をその提出期限までに提出しないことにより、」「所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
平成23年度の税制改正により、「申告書をその提出期限までに提出しないこと」による脱税も、処罰の対象に加えられました。
脱税事件においては、起訴不起訴判断・量刑判断の際の重要な考慮要素として、脱税額・脱税の手口・修正申告や納税状況などが考慮されます。
そして、脱税事件の中でも脱税額が1億円以上、申告率が著しく低い、手口が巧妙かつ悪質などといった事情がある場合、刑事告発や起訴される可能性が高くなります。
脱税事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の釈放に強い弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の釈放に強い弁護士
大阪府茨木市に住んでいるAは、JR茨木市の車内で、会社に向かう途中だったVさんの尻を揉み、電車から出たところを、乗客のWに捕まえられ、そのまま駆けつけた大阪府警茨木警察署の警官に強制わいせつ罪で現行犯逮捕され、検察官送致された。
さらに、検察官は、裁判官に対して勾留請求しており、裁判官は勾留決定をした。
このことを知ったAの父親Bは、Aの仕事のことも考えて、裁判官の勾留決定を却下して、釈放してもらいたいと考え、大阪にある刑事事件に強い法律事務所の弁護士の無料法律相談を受けることにした。
(フィクションです。)
【罰則】刑法176条 強制わいせつ罪
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
今回の場合、勾留されているAを釈放してもらうために、父親であるBは、弁護士と協力して、準抗告という手続きをする必要があります。
準抗告とは、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる手続きのことを言います。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査され、勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた容疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、無料法律相談を通じて、全面的にサポートさせて頂きます。
ですので、大阪で強制わいせつ事件で釈放を望む場合は、お気軽に無料法律相談を申し込み下さい。
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大阪の刑事事件 器物損壊事件の釈放に強い弁護士
大阪の刑事事件 器物損壊事件の釈放に強い弁護士
Aは、大阪府池田市のインスタントラーメン発明記念館のトイレのドア、便座などを蹴って壊したため、警察に通報され、駆けつけた大阪府警池田警察署の警察官により、器物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警池田警察署の警察官は、Aを送致しました。
Aの妻であるXは、Aを釈放してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
Aは、大阪府警池田警察署の警察官により、現行犯逮捕され、検察官に送致されていますので、検察官は被疑者を勾留するために、裁判官に勾留を請求します。
検察官の勾留請求が認められると、逮捕の時から最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そうすると、Aが会社員であった場合、この身体拘束を受けている間は、会社に出勤することができず、ひいては会社を退職せざるをえなくなるかもしれません。
会社を退職することで、家族に金銭的・精神的負担をかけてしまうことになってしまうおそれもあります。
そこで、Aとしては、検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留決定することを阻止することで、釈放されます。
裁判官が勾留決定の判断の際には、勾留の理由と必要性があるか否かで決まります。
勾留の理由には、①住居が不定である、②証拠隠滅のおそれがある、③逃亡するおそれがあるという要件の一つでも該当することです。
釈放を望むAは、これらの要件に該当しないことを裁判官に対し説得することが必要となります。
しかし、これらの活動は専門知識を有する刑事弁護活動に該当するため、弁護士に依頼することをお勧めします。
ですので、大阪の器物損壊事件の釈放でお困りの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件のみを扱っている弁護士事務所ですので、釈放をはじめとする刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍しています。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 児童買春事件の示談に強い弁護士
大阪の刑事事件 児童買春事件の示談に強い弁護士
Aは、大阪府堺市西区のだんじり祭りで知り合った当時17歳のBに金銭を交付し、性交渉を行いました。
その後、Aは何度もBを誘いましたが、Bはこれを拒んでいたにもかかわらず、金額を上乗せし、執拗にAが誘ってくるので、Bは、大阪府警西堺警察署に相談し、被害届を出しました。
Aは、大阪府警西堺警察署の警察官により、任意で事情聴取され、帰されましたが、また呼び出すので、応じるよう言われました。
Aは、事件になれば公になるかもしれないし、会社を休まざるをえないので、示談で済ませることはできないかと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
Aは被害者であるBと示談をすることで済ませたいと考えていますが、今回の事案では、AがBに対して、執拗に連絡を取っていることからBが警察に相談しているという経緯がありますので、AがBと直接、示談交渉をすることは極めて難しいといわざるをえません。
警察もBの情報をAには流出しないですし、またBが未成年者であることから、親御さんがBに代わって交渉をすることになりますが、Aと連絡を取ることすら拒否することが容易に想定されるからです。
Aとしては、このままでは、Bと示談交渉することができず、場合によっては検察官に送致され、起訴される可能性もないとはいえません。
そこで、Aとしては、第三者の立場である弁護士にBとの示談交渉を依頼し、弁護士に直接Bと交渉してもらうことをお勧めします。
弁護士には、職務上守秘義務があり、弁護士が事件処理のために知った被害者の情報などを外部に漏らすことは禁止されていますので、被害者が示談交渉に応じるか否かは被害者の意思によって異なりますが、守秘義務があり中立な立場である弁護士であれば、安心して交渉に応じてくれる場合も期待できます。
ですので、大阪の児童買春事件で示談についてお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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大阪の刑事事件 盗撮事件の前科に強い弁護士
大阪の刑事事件 盗撮事件の前科に強い弁護士
Aは、大阪府豊能郡の妙見山のケーブルの道のりの最中で、女性Bのスカートの中を撮影したところ、Bが後に大阪府警豊能警察署に被害届を提出しました。
Aは、大阪府警豊能警察署の警察官により、任意同行を求められました。
Aは、事情聴取後、前科がつくのか不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
盗撮事件については、強制わいせつ罪や強姦罪とは異なり、親告罪ではありません。
つまり、被害者が被害届を出している場合であり、仮に被害届を取り下げてもらったとしても、警察官は事件として処理し、必要であれば検察官に送致することもできます。
検察官に起訴されると刑事裁判になるので、有罪判決を受ける可能性があり、Aとしては、検察官に送致される前に何とか送致を回避することが前科の回避につながります。
そこで、盗撮事件が親告罪ではないとしても、盗撮事件の性質から被害者の加害者への処罰感情によって左右される事件ですので、やはり被害者との示談が成立しているか否か重要になってきますので、前科を回避することができるか否かは被害者との示談ができるか否かにより決まってくるといっても過言ではありません。
Aとしては、被害者との示談交渉を弁護士に依頼し、示談を成立させ、大阪府警豊能警察署の警察官に対し、Aを送致する必要がないということを説得していくことで前科を回避できる可能性が高まってきます。
しかし、被害者との示談交渉や、警察官に対して送致の必要性がないということを説得する活動は、法律の専門分野である活動ですので、一般の方が行うことは難しいと思われます。
ですので、大阪の盗撮事件で前科を回避されたいと思われている方は、前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを扱っており、刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍していますので、前科の回避のための刑事弁護活動も行っております。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士
大阪の刑事事件 強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士
Aは強盗目的で大阪府高槻市にあるV宅に侵入し、リビングで寝ているVの首を絞め、殺害した後、タンスにあった現金300万円を自身のカバンに入れて、その場を後にした。
家から出た際、通行人Bがその場を目撃しており、すぐに大阪府警高槻警察署に通報した。
Aは、逃げ出した際に、自分の罪の意識に苛まれ、できるだけ罪を軽くしたいと考え、逮捕される前に、強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)
【罰則】
刑法240条 強盗致死傷罪
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」
情状酌量とは、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすることを言います。
諸事情の中では被告人の生い立ちや、罪をするに至った経緯、反省している旨などが含まれます。
今回の事件で、Aが検察官に起訴され、裁判になった際に、弁護士と協力して自分が反省している旨や、「二度と繰り返さない」ということを裁判官に訴えかける必要があります。
つまり、自分に有利な事情をうまく裁判官に伝えるところがポイントとなります。
この点、専門的な知識を有する弁護士がいる状態で裁判に臨むのと、いない状態で臨むのでは、刑の軽重が大きく変わってきます。
ですので、大阪の刑事事件で、強盗致死傷罪の情状酌量にお悩みの方は、
あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に相談して下さい。
弊社の法律相談は、初回無料でご案内させて頂いております。
お気軽にお電話ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪の刑事事件 住居侵入事件の勾留阻止(釈放)に強い弁護士
大阪の刑事事件 住居侵入事件の勾留阻止(釈放)に強い弁護士
大阪府吹田市に住んでいるAは、以前から好意を抱いていたVの個人物を物色したいと考え、大阪府豊中市で一人暮らしをしているVのアパートに侵入したところ、巡回していた大阪府豊中警察署の警察官に見つかり、住居侵入の容疑で現行犯逮捕されました。
Aの母親であるBは、Aの職場に迷惑をかけたくないと思い、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法 130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
勾留とは、検察官の請求に基づき(勾留請求)、裁判官が決定することにより、容疑者の身柄拘束が継続されることを言います。
一旦勾留されると、容疑者は警察署の留置場などに10~20日間身柄を留置されることになります。
そして、犯罪によっては、ご家族も含めて弁護士以外の方が、容疑者と一切面会できない場合があります。
一方で、勾留されない場合、容疑者は身柄を解放されることになります。
勾留中は接見を除き、外部と自由に連絡を取ることはできず、連日の厳しい取り調べを受けることになります。
また、勾留されると、学校や会社に行くことができません。
勾留による身柄拘束の期間が長くなると、会社を解雇されたり、学校を退学させられたりする危険が高まります。
一方で、釈放が認められれば、たとえ捜査が継続していても、会社や学校に行くことができ、以前の生活に戻ることができます。
また、早期に会社や学校に復帰できれば周りの人に事件を知られるおそれも少なくなります。
そういった意味でも、検察官からの勾留請求をは極めて重要です。
このような勾留請求を阻止するために、あいち刑事事件総合法律事務所では、専門的な知識を有した弁護士が、直接裁判官に説得することができます。
ですので、大阪の刑事事件で勾留阻止をしたい方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判の良い弁護士に無料法律相談をしてください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士
Aは、大阪府高槻市の高槻市駅にて、通行人Bと口論になりBに暴行を加えましたが、傷害には至りませんでした。
Aはその場から逃げたため、Bが大阪府警高槻警察署に被害届を出し、大阪府警高槻警察署の警察官はAに対し、任意同行を求めました。
Aは、逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
Bは、大阪府警高槻警察署に被害届を出したことにより、大阪府警高槻警察署の警察官が捜査を開始し、被疑者がAであると目星がついたため、Aに任意同行を求めていると考えられます。
しかし、任意同行を求めるということは、一概にはいえませんが、逮捕の必要性がそれほど高くないことを意味するものと考えられます。
ただし、場合によっては逮捕される可能性も否定できませんので、やはり逮捕された場合を想定し事前に準備しておくことが望ましいといえます。
仮に、Aが大阪府警高槻警察署の警察官により逮捕された場合、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そうすると、Aが会社員であったような場合、その間は会社に出社することができなくなります。
それだけの期間、会社に出社しないということになると、Aは会社に事実を伝えなければ解雇される可能性もあり、いずれにしてもAが警察に逮捕されたということを会社に伝えなければならなくなります。
会社の規則などによっては、警察に逮捕されることで解雇理由となることはないとはいえません。
ですので、Aとしては、警察官になるべく逮捕されることのないように活動をしていく必要があります。
具体的には、被害者であるBとの示談交渉をすることが考えられます。
今回の事件は、Bの被害届から始まっているので、示談交渉をし、Bに被害届を取り下げてもらうことで、Aの逮捕の必要性が減少します。
しかし、示談交渉は、法律の専門家である弁護士に依頼することで円滑かつ効率的な活動を期待できますので、大阪の暴行事件で逮捕されることを回避したいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の逮捕に強い弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件を専門に扱っており、示談交渉も数多く行っていますので、迅速な対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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