Archive for the ‘刑事事件’ Category

大阪の刑事事件 無免許運転の釈放に強い弁護士

2015-11-20

大阪の刑事事件 無免許運転の釈放に強い弁護士

大阪府泉南郡に住むAは、泉南郡の路上で無免許運転をしていた。その際、道路からAの姿を確認した同級生のVは、Aが無免許で運転していることに気付き、大阪府警関西空港警察署に通報した。翌日Aの家に関西空港警察署員が来て、任意同行を求め、任意同行に応じて関西空港警察署まで行ったところ、無免許運転の罪で関西空港警察に逮捕・勾留された。

このことを知った父親のBは、仕事の都合なども考えて、何とか釈放してほしいと思い、大阪にある刑事事件に評価の高い弁護士に相談することにした。(フィクションです。)

【罰則】道路交通法第117条2の2の1
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者」

釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕されてしまった容疑者・犯人は、会社や学校に行くことはできなくなります。

そのまま逮捕・勾留が長引けば、逮捕・勾留されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
釈放が認められれば身体拘束から解放されて会社や学校に行くことができるのですが、一旦逮捕・勾留がなされてしまうとただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
刑事事件に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた活動をしてもらうことで、釈放の可能性を高めて会社や学校への復帰を促すことができます。

警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

ですので、無免許運転の釈放を望んでいる方は、あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を申し込みください。

お気軽にお電話ください。よろしくお願いします。

大阪の刑事事件 名誉毀損事件の警察対応に強い弁護士

2015-11-18

大阪の刑事事件 名誉毀損事件の警察対応に強い弁護士

大阪府貝塚市に住むAは、近隣住民であるVらが、Aの家の前で会話したり、子供が遊んだりしていることに対して不満を抱いていた。
ある日ついにAの怒りが収まらなくなり、ワイヤレスメガホンで「Aの家は借金まみれだ」「Aの親は前科持ちでとんでもないやつだ」「Aは浮気している」などと、腹いせのために事実無根の内容を近隣全体に聞こえるように叫んだ。連日このようなことをされ、限界に達したVは大阪府貝塚警察署に被害届を出した。
翌日、近隣住民のVが貝塚警察署に被害届を出したことに気付いたAは、警察が来た時の対応がわからず、不安になり、大阪にある刑事事件に強い弁護士事務所の無料法律相談をうけることにした。(フィクションです。)

【罰則】刑法230条 名誉毀損罪
「(1項) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

今回のケーズの場合、被疑者であるAは警察が来た際にどのような対応をすればいいのでしょうか。
まず警察は被疑者であるAに対して、任意同行を求めてくると考えられます。
任意同行とは、被疑者の出頭確保のため、捜査官が被疑者をその居宅などから警察署などへ同行させることをいいます。
警察から呼び出しを受けているケースであれば、警察への任意出頭・取調べにきちんと対応しなければなりません。
また、警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのではないかという不安もありますが、警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。

警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
できれば、任意出頭・取調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、出頭が不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスも行っております。

ですので、名誉毀損事件の警察対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ無料法律相談を申し込みください。
お力になれると思いますので、お気軽にお電話ください。

大阪の刑事事件 暴行傷害事件で取調べ対応に強い弁護士

2015-11-17

大阪の刑事事件 暴行傷害事件で取調べ対応に強い弁護士

大阪市住吉区在住のAさん(50代男性)は、居酒屋で酒を飲んでいて酔っぱらった状態で、隣席の見知らぬ客と喧嘩になり、暴行を働きました。
後日になって、Aさんのもとに、大阪府警住吉警察署より、出頭呼び出しがありました。
Aさんの喧嘩の相手方から暴行傷害の被害届が出た、とのことです。
自分が逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、警察での取調べ対応について、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【警察からの出頭呼び出しへの対応】
取調べとは、捜査機関が、事件の被疑者や目撃者などから、犯罪に関する事情を聴いたり説明を求めたりすることをいいます。
被疑者が逮捕・勾留されていない場合には、被疑者の取調べは、警察署等への任意出頭あるいは任意同行によって行われます。

警察への任意出頭や任意同行を求められた場合には、必ずしも逮捕されるとは限りません。
なぜなら、警察が任意同行や任意出頭を求めるのは、犯人と疑われる人や重要参考人から事件について事情を聞くことが主な目的だからです。

しかし、任意同行や任意出頭からそのまま逮捕に至るケースがないわけではありません。
例えば、すでに逮捕を予定しており逮捕状を準備した上で任意同行・任意出頭を求める場合や出頭後の取調べで犯罪の嫌疑が高まったとして逮捕に至る場合などがあります。

何ら正当な理由なく、連絡もしないまま出頭を拒んでいると、警察から逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると思われ逮捕される場合があります。
よって、何も連絡しないまま警察からの出頭要請を拒み続けることは、避けるべきでしょう。

なんらかの事件に関与したとして、警察からの出頭呼び出しがあった際には、警察での取調べに向かう前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、刑事事件の豊富な弁護経験に基づいた、警察の取調べ対応のアドバイスをさせていただきます。

暴行傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

神戸の刑事事件 強盗事件の取調べに強い弁護士

2015-11-15

神戸の刑事事件 強盗事件の取調べに強い弁護士

神戸市灘区在住のAは、灘駅前のタクシーに乗車し、運転手に行き先を告げ、目的地に到着したが、運転手から運賃の請求をされると所持していたナイフで運転手を脅迫して運賃の支払いを免れました。
運転手はすぐに兵庫県灘警察署に通報し、駆けつけた兵庫県灘警察署の警察官に対し、Aが逃走した方向を伝え、警察官が後を追うと現場から2キロ離れた場所でAを発見し、現行犯逮捕しました。
Aの妻であるBは、Aがどのような状況なのかがわからず不安になったので、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第236条 5年以上の有期懲役

今回の事案において、兵庫県灘警察署の警察官はAを現行犯逮捕していますが、これに問題はないでしょうか。

刑事訴訟法第212条第2項によりますと、①犯人として追呼されているとき、②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃走しようとするときで、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなすとしています。

今回、兵庫県灘警察署の警察官がAを発見したのは、犯行現場から約2キロも離れた場所であり、上記のどの類型にも属さないようにも思え、現行犯逮捕をすべきでなかったともいえます。
たとえば、運転手がAの服装を覚えており、またその服装が目立つ色であった場合や、体に入れ墨が入っていたなどの特徴のある場合で、発見した被疑者に同様の特徴があるような場合には、たとえ犯行現場から約2キロという距離的に離れた場所でAを発見した場合であっても現行犯逮捕することは許されると考えられています。

しかし、逆に、今回の現行犯逮捕が違法だと判断された場合には、違法な身体拘束を経て取調べを受けた結果から発見した証拠などは証拠としての意味を持たない可能性も出てきます。
現行犯逮捕が許されるか否かにより、逮捕されている被疑者の刑事手続における立場も大きく異なってきます。

ですので、神戸の強盗罪取調べにつきお悩みの方、もしくは逮捕された周囲の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件の取調べに強い弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事弁護に自信のある弁護士が在籍し、また初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で略式罰金回避の弁護士

2015-11-14

大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で略式罰金回避の弁護士

大阪市都島区在住のAさん(30代男性)は、通勤時の満員電車内で痴漢と間違われて、大阪府警都島警察署に任意同行しました。
Aさんは、会社の仕事で多忙な時期と重なっていたため、警察官による取調べを早く終わらせようと思い、痴漢の容疑を認めてしまいました。
Aさんは、後から冤罪であることが判明するだろうと楽観していたところ、捜査機関の話によると、略式裁判による罰金刑となる可能性があり、これはAさんの前科となる、と聞かされました。
Aさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談して、これから冤罪であることを主張するためにはどうすればいいか助言を求めることにしました。
(フィクションです)

【略式裁判】
略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続のことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求し(略式起訴)、請求を受けた簡易裁判所は、公判が行われる前に略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。

略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。

・刑事訴訟法465条
「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」

略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。
略式命令に不服がある方からの依頼を受けた弁護士は、もし正式裁判となった場合の事件の見通しについてアドバイスをさせていただくとともに、依頼者が正式裁判を望むのであれば、正式裁判における主張・立証方法を検討し、無罪獲得あるいは量刑の減軽に向けた弁護活動をいたします。

痴漢冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 傷害事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士

2015-11-13

大阪の刑事事件 傷害事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士

大阪府高石市に住んでいるAは、自身の住んでいるマンションの隣人であるVと口論になり、Vに対して殴る、蹴るなどした上で、倒れこんだVのあばらを蹴り骨折させた。そこに偶然通りかかった大阪府高石市の警察官が現場に駆け付け、Aは傷害罪現行犯逮捕され検察官に送致された。

この事件について知ったAの父親Bは、自身の農作業の手伝いををしていたAを失うと、農作業が出来なくなり、働き手不足によって作業がうまくいかないと考え、大阪にある、刑事事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士に頼むことにした。
(フィクションです。)

【罰条】 刑法204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

本罪の行為は、人を傷害することであり、「傷害」の意義については、人の生理的機能に傷害を加えることであると解されております。

警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

ですので、検察官が勾留請求をするまでに私選の弁護士をつけることが望ましいと考えられます。
国選ですと、この時点では弁護士をつけることができず、勾留状が発せられてからになってしまうからです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、勾留前の私選弁護人として数多くのケースを担当・経験してきました。

ですので、大阪の傷害事件の勾留請求却下(釈放)で相談したい方は、お気軽にお電話ください。

当法律事務所では、初回法律相談は無料でご案内させていただいております。

よろしくお願いします。

大阪の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

2015-11-12

大阪の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

Aは、大阪府箕面市明治の森箕面国定公園にて、Bと喧嘩になり、AがBに暴行を加えたところ、打ち所が悪く死亡しました。
Aは、大阪府警箕面警察署の警察官により、傷害致死罪逮捕されました。
大阪府警箕面警察署の警察官の捜査の結果、検察官に送致して、検察官は起訴しました。
Aの妻であるXは、Aを保釈してもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第205条 3年以上の有期懲役

保釈については、①権利保釈、②裁量保釈、③職権保釈がありますが、権利保釈は一定の要件に該当しないことで必ず保釈が認められなければなりません。
権利保釈を請求する場合には、法が規定する一定の要件に該当しないことを証明することが必要となります。

仮に、権利保釈が認められない場合には、次に裁量保釈を請求することになります。
もっとも、裁量保釈は、権利保釈とは異なり、要件などはなく、保釈をするか否かについては、裁判所の裁量に委ねられていますので、権利保釈よりも保釈の可能性は低くなるといわざるをえません。

裁量保釈請求では、犯罪の性質や情状、被告人の経歴、前科、家族関係などの事情から、裁判所に保釈する必要性・相当性があることを主張していくことになります。

権利保釈、裁量保釈のいずれにしましても、保釈の請求については、法律の専門的な知識を必要とする内容が含まれる刑事弁護活動ですので、弁護士に証明を依頼することをお勧めします。
また、保釈は、なるべく早くしてもらいたいという方が多いですので、そうするとやはり専門家である弁護士に頼られた方が迅速かつ効率的な活動が期待できます。

ですので、大阪の傷害致死事件保釈でお困りの方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、在籍する弁護士は刑事弁護活動に特化していますし、保釈についての弁護活動も数多く行っています。
初回の法律相談は無料で行っており、電話での受付は24時間承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

い。

大阪の刑事事件 恐喝事件の保釈に強い弁護士

2015-11-11

大阪の刑事事件 恐喝事件の保釈に強い弁護士

大阪府堺市南区の公園で散歩をしていたAは、ベンチに座っていたVに対して、「今ここで5万円払わんかったら、お前をボコボコにして立てんくするぞ。」などと脅し、Vから現金5万円を交付させた。
次の日、Vは大阪府堺市南堺警察署に被害届を出し、Aは逮捕・勾留され、起訴されました。

これを知ったAの母のBは、Aは仕事のストレスからこのようなことを起こし、Aの職場のことや、Aの奥さんや子供のことを考えて、何とか保釈にしてほしいと思い、大阪にある刑事事件の保釈に強い弁護士に相談することにした。(フィクションです。)

【罰条】 刑法249条 恐喝罪
「(1項) 人を恐喝して財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する。」

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈のメリットとしては、
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

ということが考えられます。

保釈が認められるには、一般的に2~3日かかると考えられます。
土日をはさむ場合は4~5日かかることもあります。

保釈金は、保釈を認める条件として、裁判所への納付を求められるお金です。
保釈請求に対する裁判所の保釈決定があっただけでは足りず、裁判所に保釈金を納付して初めて容疑者・犯人を留置場や拘置所から釈放してもらうことができます。

保釈金の額は、被告人の経済状態と罪の重さなどを考慮して、裁判所が決めます。
保釈金の相場としては、一般的には200万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。

なお、保釈金は、被告人が証拠隠滅などをせずにきちんと裁判に出頭していれば、裁判終了後に返却されます。

保釈が認められるための条件としては、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
の3点が考えられ、これらを説得的に主張することが特に重要です。

保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。

ですので、恐喝事件保釈にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士に相談してください。

京都の刑事事件 大麻所持事件で釈放活動の弁護士

2015-11-10

京都の刑事事件 大麻所持事件で釈放活動の弁護士

京都市左京区在住のAさん(20代女性)は、乾燥大麻を所持しているところが、警察官の職務質問によって発覚し、京都府警川端警察署に大麻所持罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、友人から預かっていた荷物内に大麻が含まれていただけだとして、容疑を否認しています。
このことを聞いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、逮捕されているAさんとの接見(面会)に向かってもらうとともに、Aさんの釈放に向けた活動を弁護士に頼むことにしました。
(フィクションです)

【勾留の要件】
犯罪を起こして逮捕された後、その者を勾留するために必要とされる要件は、犯罪の嫌疑があること、勾留の理由があること、勾留の必要性があること、となります。

・刑事訴訟法60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号 「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号 「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号 「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」

「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という、これら3つの事由を、勾留の理由といいます。
これらの勾留の理由のうち、いずれかの事由が存在しない限り、裁判所は逮捕された者の勾留決定を出すことはできないことになり、釈放しなければいけません。
また、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件」(ただし、刑法等の罪以外については2万円以下)については、住所不定の場合のみ、勾留決定を出すことができます。

依頼を受けて、逮捕された人との接見(面会)に向かった弁護士は、本人から事件の話を聞いて、警察での取調べ対応のアドバイスをするとともに、今後の弁護方針を検討します。
逮捕された人の勾留決定が出るか、釈放されるかについては、逮捕されてから72時間以内の検察官による勾留請求によって手続きが進みます。
接見(面会)の後、弁護士は、すぐさま検察官や裁判官に働きかけること等により、勾留決定が出ることのないよう、逮捕された人の一日も早い釈放に向けて、尽力いたします。

大麻所持事件釈放お困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で被害者情報保護の弁護士

2015-11-09

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で被害者情報保護の弁護士

大阪市阿倍野区在住のVさん(17歳女性)は、通っている高校の教師からわいせつな行為をされて、精神的な苦痛を負いました。
そこで、Vさんの両親が、その教師を強制わいせつ罪で刑事告訴し、加害者教師は大阪府警阿倍野警察署に逮捕されました。
この事件の刑事裁判が行われる中で、Vさんの実名が公表されることになれば、Vさんがさらなる精神的苦痛を受け、今後の生活に支障が出ると考えたVさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談して、Vさんの個人情報の秘匿についてアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです)

被害者特定事項の秘匿】
性犯罪などの被害者にとっては、裁判手続の中で被害者の氏名や住所などが公開され、被害者が特定されることで、社会的な悪影響や、精神的な苦痛を被るおそれが考えられます。
そこで、裁判所は、性犯罪などの被害者の氏名等について、公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。

この決定がなされた場合には、起訴状の朗読などの訴訟手続は、被害者特定事項を明らかにしない方法で行われます。
その一例として、検察官は、証人尋問請求の際に、あらかじめ弁護人に対し、その氏名及び住所を知る機会を与えなければなりませんが、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれ等があると認めるときには、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを、弁護人に対して求めることができます。

この秘匿決定の申出を、被害者の側から行うときは、被害者あるいは被害者より委託を受けた弁護士が、検察官に対して申し出る必要があります。
検察官がこの申出のあったことを裁判所に通知し、裁判所が秘匿決定の判断をします。

性犯罪の被害者からの依頼を受けた弁護士は、その犯罪の裁判手続の中で、被害者の実名等が公開されることや、証人尋問で被害者と加害者が顔を合わせることによる精神的苦痛など、被害者がさらなる被害を受けることの無いよう、裁判所に対する働きかけや、刑事裁判の経験に基づくアドバイスをいたします。
強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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