Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大学生を逮捕】奈良の公務執行妨害事件 勾留阻止(釈放)に強い刑事事件の弁護士
【大学生を逮捕】奈良の公務執行妨害事件 勾留阻止(釈放)に強い刑事事件の弁護士
奈良県の国公立大学に通う大学生Aは、友人とお酒を飲んだ帰りに、ふざけて交番の前に立っている奈良西警察署の制服を着た警察官に向かって生卵を投げつけ、その場で公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、裁判所に勾留を請求されました。
(このお話はフィクションです)
刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と、公務執行妨害罪が定められています。
公務執行妨害の対象は、警察官や消防士、役所の職員はもちろんの事、駐車監視員や国立大学の職員もこれに当たります。
この法律は、公務員の身体の安全や意思決定の自由を保護するものではなく、公務の公正かつ円滑な遂行を保護するものなので、公務は適法なものでなければいけません。
ただし、その公務が具体的な内容や、まさに執行中である必要はなく、制服を着た警察官が警らに出発しようと自転車にまたがった時や、事故処理を終えて交番に戻ってきた時、交番の中で待機中であっても、公務執行妨害罪が成立する場合があります。
また、暴行や脅迫の概念ですが、まず暴行については直接的な有形力の行使に限られず、間接暴行も含まれます。脅迫については、最広義のものであって、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を加える旨を通知する全てをいい、その内容、性質、通知の方法のいかんを問わず、相手が実際に畏怖したことも要しません。
Aの母親は息子さんの早期解放を求めて、あいち刑事事件総合法律事務所に相談に来られました。あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、裁判所に対して勾留の要件を満たさない旨を申し立てて、Aの勾留阻止に成功しました。
勾留には大きく分けて、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性と三つの要件があり、警察から送致を受けた検察の判断で裁判官に対して勾留が請求されます。
逆に弁護士は、裁判官に対して勾留しないように意見を申し出たり、一旦決まった勾留決定に対して異議を申し立て、勾留決定の取り消しを申し立てる事ができます。
刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの勾留阻止(釈放)に成功してまいりました。
ご家族の方が警察に逮捕されて、このままだと勾留されそうだという方は、早急に当事務所にご連絡ください。ご依頼人の求めに応じる活動をお約束します。
初回相談は無料で行っております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【放火殺人の冤罪事件】大阪で刑事事件を専門に扱う弁護士事務所
【放火殺人の冤罪事件】大阪で刑事事件を専門に扱う弁護士事務所
1995年7月、大阪市東住吉区で起こった小学校6年生女児に対する放火殺人事件で逮捕服役中だった女児の母親が釈放された冤罪事件で、先日、再審初公判が大阪地方裁判所で開かれた。
(平成28年5月3日付け、新聞各社抜粋)
この事件は、生命保険目的に小学校6年生女児を殺害したとして、事件発生から約2か月後に、女児の母親と内縁の夫が逮捕された。
しかし、警察の取調べにおいて拷問に近い、自白の強要があって供述調書が作成されたとして、公判において母親と内縁の夫は犯行を否認し続けたが、事件発生から約5年後に、大阪地方裁判所において、二人に対して無期懲役の判決がくだされた。
母親と内縁の夫は無実・無罪を主張して控訴したが、約5年後に大阪高裁が控訴を棄却、更に上告したが、最高裁判所がこれを棄却したため、母親と内縁の夫の無期懲役刑が確定した。
しかし、平成24年に、大阪地方裁判所が再審を決定し、職権で刑の執行停止を認めたが、検察側が大阪高裁に抗告して、大阪高等裁判所がこの決定を取り消し、最高裁に対する特別抗告も認められず、二人の拘束は続いた。
そして、平成27年、大阪高等裁判所が大阪地方裁判所が認めた再審の決定を支持し、二人の刑の執行を10月26日午後2時で停止した。
刑事事件は、警察から送致を受けた検事が起訴すると裁判が始まります。
裁判では、検察側(被害者)と弁護側(犯人)がそれぞれ証拠品を提示したり、証人を尋問したりして、それぞれの意見を主張します。そして、それを聞いた裁判官(裁判員)が判決を決定するのです。
判決が出ると、その判決に対して不服があれば、判決から2週間以内に高等裁判所に審理してもらうために控訴する事ができます。
控訴すれば、高等裁判所でもう一度裁判を受け直すことができます。
更に、高等裁判所での判決に不服があれば、控訴と同じ要領で、最高裁判所に上告する事ができ、三度、裁判を受けることができるのです。
そして最終的に判決が出て服役中であっても、ある一定の条件を満たせば、再審で取り消してほしい最初の裁判をした裁判所に、再審を請求し、再び裁判を受けることができますが、再審は非常にハードルが高く、請求が認められることはほとんどありません。
現在は、警察や検察庁の捜査手法や、犯人の取調べ方が大きく変わってきているため、無実、無罪の犯人が、そのまま裁判を受けるといったケースは無くなってきていると思われますが、中には誰にも助けを求める事ができず、誰にも言い分を聞いてもらえず、冤罪事件で警察に逮捕された、裁判で有罪判決を受けて刑務所に服役している方がいるかもしれません。
冤罪事件で警察に逮捕された、冤罪事件で警察に呼び出されている、冤罪事件で有罪判決を受け服役しているという方、そういう方を知っているという方は、是非、弁護士事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱い、冤罪事件を絶対に許しません。そういった方々の味方となり、活動する事をお約束いたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【振り込め詐欺で逮捕】滋賀県の刑事事件 共犯事件で釈放に強い弁護士
【振り込め詐欺で逮捕】滋賀県の刑事事件 共犯事件で釈放に強い弁護士
滋賀県でアルバイト店員のAは、中学校時代の先輩に頼まれて、草津駅前にいる女性から現金300万円の入った紙袋を受け取りに行き、その場で張り込み中の草津警察署の警察官に詐欺容疑で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです)
振り込め詐欺とは、かつて世間を騒がした「オレオレ詐欺」だけでなく、警察官や税理士、銀行員などを装って電話してくる「なりすまし詐欺」、「還付金詐欺」などがあり、最近では手口が巧妙化してきています。
また、犯人グループは組織化し、警察の捜査から逃れようと、役割分担したり、グループ内では一部の者を除いて、お互いに本名も連絡先も知らないといったケースがあるようです。
また最近、銀行などの金融機関では振込額が制限されたり、大金を振り込もうとする人に対して、行員が注意喚起するなどしている事から、犯人が被害者から直接現金を受け取るなど、その手口も様々です。
被害者から、お金を受け取る役の犯人の中には、アルバイト感覚で加担する者も少なくなく、中には詐欺事件に加担している事を知らずに、Aのように「先輩に頼まれたから」と被害者からお金を受け取りに行く者もいます。
しかし、警察に捕まるリスクが一番高いのも、この被害者からお金を受け取る役の者です。
刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪を定めており、刑法第60条には「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯を定めています。
Aのご家族から依頼を受けて、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がAと接見したところ、Aは先輩から「友達のお母さんからお金の入った袋を受け取ってくれ」とだけ聞いており、先輩が振り込め詐欺に加担しているのも知らなかったことが判明しました。
同弁護士は、Aは先輩から、何の事情も知らされずに、単に被害者からお金を受け取るための道具として使われた事を立証に、詐欺の共犯を否定してAの釈放に成功しました。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、振り込め詐欺で捕まっ方々の弁護を行っております。
刑事事件に強い弁護士をお探しを方は、当事務所にご連絡下さい。
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【医師を逮捕】大阪の刑事事件 医師の秘密漏えい事件で示談解決の弁護士
【医師を逮捕】大阪の刑事事件 医師の秘密漏えい事件で示談解決の弁護士
大阪府豊能郡の病院で医師の職業に就いているAさん(40代男性)は、医学雑誌での発表の際に誤って患者の実名入りのデータを公表してしまい、この公表を知った被害患者より秘密漏示罪(秘密漏えいの罪)の刑事告訴をされて逮捕されてしまいました。
大阪府警豊能警察署での取調べの呼び出しを受けたAさんは、警察署に向かう前に刑事事件に強い弁護士に相談し、秘密漏示罪の処罰を受けないためのアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)
【秘密漏示罪とは】
医師や弁護士などの、仕事上で人の秘密に接する機会の多い職業に就く者が、知り得た秘密を他に漏らした場合には、刑法の「秘密漏示罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
・刑法134条1項(秘密漏示)
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
また、刑法134条2項において、「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者」についても同様の守秘義務が課せられています。
秘密漏示罪で保護対象となる「秘密」とは、「一般には知られていない事項」である必要があります。
また、医師や弁護士などが「業務上」取り扱って知った事項について、守秘義務が生じることになります。
秘密漏示罪は「親告罪」とされており、被害者側からの刑事告訴がなければ、警察は事件を捜査することができず、検察は事件を起訴することができません。
秘密漏示事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害者に謝罪と被害弁済の意思を伝え、刑事告訴をしないあるいは刑事告訴を取り下げるという内容の示談の成立を目指すことで、不起訴処分の獲得に向けて尽力いたします
大阪府豊能郡の秘密漏示事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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【大麻事件で逮捕】大阪の刑事事件 薬物事件に強い弁護士
【大麻事件で逮捕】大阪の刑事事件 薬物事件に強い弁護士
未成年スポーツ選手が大麻使用で処分、若年化する薬物犯罪が深刻化。
先日、スキー連盟が、スノーボード男子スロープスタイルの強化指定選手2人の大麻使用を受け、競技者登録の無期限停止処分を科す処分を発表しました。
報道によりますと、2人は遠征先の米コロラド州で大麻を使用しており、連盟の事情聴取で1人はパーティーで外国人に勧められて吸引したことを認めたが、もう1人は幹部との面談で使用は否定した。しかし、その後の毛髪鑑定で、毛髪から大麻成分が検出されて、今回の処分となった。
(平成28年4月27日付け、新聞記事参考)
日本では、大麻の使用に関する法律はないが、所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入等が大麻取締法で規制されている。
大麻の単純所持を規制する法律があるのは、先進国の中では珍しく、今回処分を受けたスポーツ選手が大麻を使用した米コロラド州では、2014年に、大麻が完全合法化されているので、この2人の選手は、法を犯したわけではありません。
「なぜ日本では大麻を厳しく取り締まっているのか」また「なぜ使用を罰する法律がないのか」等と、大麻を取り巻く環境に疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。
まず、日本で大麻を取り締まる理由については様々な意見がありますが、主な理由は、他の薬物への依存性の問題です。大麻自身には強い有害性や依存性がないとされていますが、大麻の使用が、覚せい剤やコカイン、ヘロイン、LSDといった、より強い薬物の使用へのきっかけとなる可能性が非常に高いからです。
続いて、大麻の使用を規制する法律がないのは、麻製品の製造販売や大麻の実など、大麻草の利用が古くから一般に行われてきたからだという説が一般的であります。衣類などの麻製品、麻縄、食べ物では七味に入っている麻の実、特殊な製品では麻の実クッキーなども存在し、使用を規制してしまうと、それらの麻産業が全て規制されてしまうからだ、という説が有力です。
この様に、大麻は他の薬物に比べて規制が緩いのも事実で、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、大麻の使用経験者から話を聞くと、「使用する事に対して抵抗を感じず、最初はタバコを吸うのと同じような感覚で手を出してしまい、ズルズルと常習化してしまった」というケースが多くあります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、大麻事件も多く扱っています。
大麻を持っていて警察に逮捕された、大麻を譲った友達が警察に逮捕されてしまった等、大麻事件でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回は無料でご相談いたします。
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【大学生を逮捕】覚せい剤密売事件 大阪で覚せい剤事件に強い弁護士
【大学生を逮捕】覚せい剤密売事件 大阪で覚せい剤事件に強い弁護士
大阪市西成区に住む大学生Aは、半年前から先輩に頼まれて、覚せい剤の密売を手伝っていますが、先日、先輩に指示された住所に覚せい剤を配達する道中、大阪府浪速警察署の警察官に職務質問され、覚せい剤を持っていたとして、覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
覚せい剤取締法41条の2第1項では、覚せい剤の所持・譲渡し・譲受けを禁止しており、これに違反した者には10年以下の懲役が科せられます。
しかし、41条の2第2項には、営利目的で覚せい剤の所持・譲渡し・譲受けを行った者には1年以上の有期懲役が科せられる旨を明記しています。
つまり、覚せい剤を所持しているという一つの行為であっても、その目的が自己使用のために所持しているのと、「営利」つまり売って儲けを得る目的で所持しているのとでは天と地ほども罰則に差があるのです。
それでは、どのような場合に「営利目的」と認定されるのでしょうか。
それは、一番は所持している量、そして所持の状況、さらには本人の覚せい剤の使用歴等を総合的に判断して認定されるケースが多いようです。
覚せい剤の使用量は人それぞれですが、一般的な使用者で、一回の使用量は0.02~0.03グラムといわれていますので、たった10グラムでも、300回以上使用できる計算になり、自己使用の目的で所持していたと言い難くなります。
また、一般的に覚せい剤はパケと言われる、小さなビニル製の袋に少量ずつ入って売買されているので、この小さなビニル袋や電子秤(でんしばかり)などの道具が、覚せい剤と一緒に見つかってしまうと、営利目的だと疑われる虞があります。
また覚せい剤を所持していた人に覚せい剤を使用する意思がなく、使用歴もないとなれば、「何の目的で所持しているのか?」という話になり、営利の目的と判断されたケースもあるようです。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、様々なケースの覚せい剤事件の弁護活動を行ってまいりました。
その経験を活かして、営利目的の覚せい剤所持事件であっても、ご依頼人のご希望に沿った活動をお約束します。
大阪府で覚せい剤の密売で逮捕された方、又はご家族が逮捕された方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【滋賀で逮捕】無銭飲食に強い弁護士 刑事事件を専門に扱う法律事務所
【滋賀で逮捕】無銭飲食(詐欺)に強い弁護士 刑事事件を専門に扱う法律事務所
滋賀県大津市に住む自営業Aは、大津市内の居酒屋で5000円分を飲食しましたが、代金を支払うことなく店を出ました。そして、店から数十メートル離れた路上で、店員からの110番通報で駆けつけた大津警察署の警察官に無銭飲食(詐欺罪)で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
無銭飲食、いわゆる食い逃げは、刑法第246条の詐欺罪に当たる場合があります。
詐欺罪は「人を騙して財物を交付させる」第1項詐欺と「人を騙して財産上不法の利益を得る又は他人にこれを得させる」第2項詐欺があり、無銭飲食は第2項詐欺として問議される場合がほとんどですが、はたして無銭飲食が全て詐欺罪になるのでしょうか。
詐欺罪の成立には「人を欺く(騙す)→相手が錯誤に陥る(騙される)→相手が財物を交付する→財産・財産上の不法の利益を得る」という構成で、それぞれの間に因果関係が必要になります。
つまりこの構成要件のうち一つでも欠けると詐欺罪の成立が認められない場合があるのです。
全くお金を持っていない事を認識している人が、レストランに入って料理を注文し、運ばれてきた料理を食べてお店から逃げたとなれば、料理を注文する行為が、人を欺く行為となり、当然店員は、お客さんが代金を支払えるだけのお金を持っているものだと錯誤に陥って料理を提供するので、詐欺罪が成立しますが、お客さんが財布を忘れている事に気付いてなかった、注文した料理の代金以上のお金を持っていると勘違いしていたのであれば、料理を注文する行為が、人を欺く行為にはならないので、詐欺罪の構成要件を満たしません。
Aさんの家族からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、大津警察署に留置中のAと面会したところ、お金は1万円以上持っており、支払う意志があってレジまで行ったが対応した店員の態度が悪くて腹が立ち、支払いを拒否した事実が判明しました。
刑事事件を多く扱い、知識豊富な弁護士は、すぐにAの行為が詐欺罪に該当しない事を裁判所に申し出て、Aの釈放に成功したのです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを専門に扱っておりますので、警察などの捜査機関が取り扱う法律の知識が豊富です。
無銭飲食の容疑をかけられている、又は身内が無縁飲食で逮捕されたという方は、早急に当事務所にご連絡下さい。
あなたや、あなたの家族をお助けします。
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【大阪で告訴】刑事事件 器物損壊事件で告訴状作成の弁護士
【大阪で告訴】刑事事件 器物損壊事件で告訴状作成の弁護士
大阪府河内長野市に住む会社員Aは、2か月前から隣の家に住む人から嫌がらせを受けており、車のボディーを傷つけられたり、パンクさせられたりして困り、器物損壊罪で河内長野警察署に相談しましたが「告訴状を持ってきてくれ」と言われ、すぐに対応してくれませんでした。
(このお話はフィクションです。)
刑法第261条に「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と器物損壊罪を定めています。
また、刑法第264条に、器物損壊罪は親告罪である旨が明記されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない犯罪の事で、器物損壊罪の他に強制わいせつ罪、強姦罪、過失傷害罪、略取誘拐罪などがあります。
告訴とは、犯罪の被害者など告訴を有する人が,捜査機関 (警察や検察) に対し犯罪事実を申告し,その訴追を求める意思表示をいい、告訴は書面のほか,口頭でも行うことができます。
また親告罪の告訴には告訴期間が定められており、一定の犯罪を除いては犯人を知った日から6箇月以内と定められています。
告訴状は告訴権を有する人であれば誰でも作成する事が可能ですが、その告訴状に定められた要件が記載されていなかったり、そこに記載された犯罪を裏付ける資料がなければ、捜査機関は告訴状を受理してくれない可能性があります。
法律知識がない方が告訴状を作成し、それに付随する資料を集めるのには時間がかかり、気付けば告訴期間を経過してしまったという事にもなりかねません。
そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当弁護士事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、親告罪だけでなく、様々な事件の犯罪被害者の方からのご依頼で、数多くの告訴状を作成し、それを捜査機関に提出してまいりました。
器物損壊などの親告罪でお悩みの方、告訴状の作成でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
初回相談は無料で行っております。
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【深夜の逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で深夜でも接見に駆けつける法律事務所
【深夜の逮捕】大阪の刑事事件 深夜でも接見に駆けつける法律事務所
大阪市羽曳野市の自営業Aのもとに、昨夜12時過ぎに、大阪府南警察署の刑事から「息子さんを傷害罪で逮捕しました。大阪府南警察署に留置します。」と電話がかかってきました。
すぐに弁護士を面会に行かせようとAは深夜でも活動している弁護士事務所を探しましたが、どこの弁護士事務所も営業を終えて連絡がつきません。
(このお話はフィクションです。)
逮捕されてから最長で48時間は、警察の判断で留置されますが、その間は、弁護人若しくは弁護人になろうとする者以外は、留置場にいる方と面会する事はできません。
ですので、ご家族が事件の内容などを知りたくても、留置中の本人から話しを聞くのは不可能ですし、捜査を担当する警察署に問い合わせても、捜査情報の漏えいを理由に、事件の詳細までは教えてもらえません。
唯一、頼れるのが弁護士です。
弁護士は、弁護人若しくは弁護人になろうとする者として、留置中の方と面会ができるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は365日、24時間体制で対応しておりますので、Aのように、深夜帯に家族が逮捕された等で、弁護士をお探しの方は当事務所にご連絡下さい。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご依頼後ただちに留置施設に向かい、留置中の方と接見し、ご家族に代わって、物品の授受、伝言などをお伝えいたします。
Aからご依頼を受けた当事務所の弁護士が、南警察署に留置中の息子さんと接見したところ、事件は「通行トラブルから殴り合いの喧嘩に発展し、相手を怪我させてしまった」という事件の概要が判明しました。同弁護士が、直ちに被害者と接触して示談を締結させる事で、Aの息子さんは勾留されることなく、留置期間中に釈放されました。
刑事事件の弁護活動は時間が限られており、少しでも早く活動する事で、身柄の拘束を免れたり、処分が軽くなったりする場合があります。
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
時間を問わず、迅速に対応する事をお約束します。
初回相談は無料でいたしております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【教師を逮捕】大阪の刑事事件 強姦事件で示談交渉に強い弁護士
【教師を逮捕】大阪の刑事事件 強姦事件で示談交渉に強い弁護士
大阪府松原市に住む高校教師Aは、先日、出会い系サイトで知りった20歳の女子大生に3万円を支払い、大阪府松原市内のラブホテルで性交渉しましたが、行為後女子大生に更に2万円払うように要求されて断ると、後日、大阪府松原警察署に強姦罪で被害届を提出され、逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
刑法第177条に「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は強姦罪とし、3年以上の有期懲役に処する」と定めています。
強姦罪における、暴行、脅迫は一般的に相手の反抗を抑圧する程度のものとされていますが、必ずしも相手方の反抗を抑圧する程度であることを必要としないとされています。ただし、行為者の暴行や脅迫が、相手方の反抗を著しく困難にする程度に至らない場合や、暴行、脅迫がない場合には、強姦罪は成立しないというのが一般的です。
また、強姦罪の場合、被害者の承諾があったかどうかが重要なポイントとなり、承諾の方法は、黙示のものでもよいが、真意の承諾でなければならないとされています。
一般的に、夫婦間や彼氏、彼女の関係なら当然承諾が認められて、強姦罪を否定される事がほとんどですが、他人同士で、性交渉に対する対価が生じた場合は、その代金を巡ってトラブルとなり、被害者が承諾を否定し、事件に発展する場合が多々あります。
また、強姦事件は親告罪(※告訴がなければ公訴を提起できない事件のこと)であることから告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
刑事事件に強い弁護士事務所をインターネットで探したAは、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に法律相談しました。
高校教師という職業柄、事件が公になることをおそれたAが、女子大生との示談を希望していたので、刑事事件を専門に扱い被害者対応に長けた弁護士が被害者との示談を締結させ、Aが刑事罰に問われる事はありませんでした。
依頼人の要望は様々です。
刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、様々なケースを想定し、依頼人の希望にそった活動をいたします。
刑事事件に悩んでおられる方は、当事務所にご連絡下さい。
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