Archive for the ‘刑事事件’ Category

【枚方市で逮捕】大阪の少年事件 水防妨害事件で審判不開始の弁護士

2016-09-24

【枚方市で逮捕】大阪の少年事件 水防妨害事件で審判不開始の弁護士

台風で降り続く雨の影響で決壊した土手の一部に積み上げるために、地元消防団が用意した土嚢袋を破ったとして、水防妨害罪逮捕された大阪枚方市の高校生Aは、家庭裁判所に送致されましたが、少年事件に強い弁護士によって審判不開始となりました。

水防妨害罪は、水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは破損し、またはその他の方法により、水防を妨害することです。
「水害」とは、水が氾濫し公共の危険が生じている状態のことで、「水害の際」とは現に水害が発生している場合だけでなく、まさにこれから水害が発生しようとしている場合も含まれます。

水防用の物とは、土嚢のほか、コンクリートブロック、木材、舟、筏など水害防止の用に供し得るものであれば、私有物であるか公有物であるか、自己所有物か他人所有物であるかを問いません。

ちなみに、この法律は、水防用の物を隠匿し、若しくは破損し、またはその他の方法により、水防を妨害することで成り立ち、行為によって、実際に水害が発生したか否かは関係ありません。

Aの場合、土嚢袋に穴が破れている事に気づいた消防団が、別の土嚢を用意したので大きな水害に発展しませんでしたが、Aの行為は水防妨害罪に該当することは確実です。
Aの両親から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、逮捕、留置中のAと面会したところ、Aは、イタズラ目的で、中学校の校庭に積み上げられていた土嚢袋を破ったことを素直に認め、反省ていました。

少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察官から家庭裁判所に事件が送られ、そこで観護措置決定がなされた場合、通常で4週間、最長で8週間の調査期間を経て審判が開かれるか否かが決定されるのです。この調査期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年更生見込みなどを踏まえた調査を行うのですが、調査期間中の弁護活動が、その後の処分に大きく影響します。

少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年Aとの面会を繰り返し行うとともに、少年の家庭環境や、学校での生活態度にまで活動の手を広げ、少年が更生できる環境を整え、その内容を書類にして家庭裁判所に提出しました。
その結果、少年Aは審判不開始となって、事件前の生活に戻ったのです。

多感な時期に、ちょっとしたイタズラ心でやった事が、思いもよらない大きな結果を招いてしまったり、刑事事件にまで発展してしまうケースは少なくありません。
そんな時に、少年の見方をできるのは、ご家族、お友達そして弁護士です。
大阪枚方市水防妨害罪にお悩みの方、お子さんの起こした事件でお悩みの親御さんは、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、お子様の将来を考えた弁護活動をお約束します。

【北区で逮捕】 大阪の刑事事件 わいせつ物陳列で差押えに強い弁護士

2016-09-22

【北区で逮捕】 大阪の刑事事件 わいせつ物陳列で差押えに強い弁護士

大阪市北区在住のAさん(30歳男性)は、毎日多数の人がアクセスする自分のホームページを持っていました。
ある日、そのホームページのブログに、女性の全裸の画像をアップしていたところ、わいせつ物陳列罪曽根罪警察署逮捕されてしまいました。
捜査の中で警察はAさんの自宅のパソコン2台を差し押さえました。
(フィクションです)

【わいせつ物陳列罪について】

刑法175条により、わいせつな文書や図画、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を公然と陳列した者は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役と罰金の両方に処せられます。

「わいせつ」とは、判例によれば「徒に性欲を興奮又は刺激せしめかつ普通人の性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。

定義はとても抽象的であり、実際のところ、何がわいせつであるかは裁判官の評価を待って初めてその内容が確定されるものです。
しかし、過去の裁判例から言えば「性器、肛門、陰毛」が映っているもののわいせつ性はほぼ確実に肯定されます。

「電磁的記録にかかる記録媒体」とは、そのような記録(画像データなど)を記憶させたコンピュータのハードディスク等のことをいいます

「公然と陳列」とは不特定又は多数人が認識できる状況に置くことをいいます。

今回のように、インターネット内であっても、特別な作業を要さず不特定多数人がわいせつな画像を閲覧することが可能な状態にしていた場合、わいせつ物陳列罪にあたる可能性があります。

【差押えについて】

差押えとは物の占有を強制的に取得する処分であり、裁判官の発する令状を必要とします。
差押えは強制処分であるため、その理由と必要性があることが要件となってきます。

被疑者が罪を犯したと思料されることや、差し押さえるべきものと被疑事実との関連性が、差押えの理由となります。
差押えの必要性については、電磁的記録媒体の場合、加工・消去が容易であり、証拠の隠滅がなされるおそれがあるため、肯定されると考えられます。

もっとも、差押え処分は取消を求めて準抗告の申立ても可能です。
Aさんがパソコンを差し押さえられては困るということであれば、弁護士により準抗告の申立てを行います。

あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っています。
逮捕や差押えへの対応等、相談いただければ法的なアドバイスを無料でさせていただきます。
無料相談からご契約いただくことも可能です。
大阪市北区わいせつ物陳列事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談料無料)

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公訴時効主張の弁護士

2016-09-21

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公訴時効主張の弁護士

大阪市都島区在住のAさん(40代男性)は、会社の経理課に勤務していたところ、Aさんが何年か前に会社の資金を横領していた証拠が出てきたことで、会社側は警察に被害届を出しました。
Aさんは、業務上横領罪の疑いで、大阪府警都島警察署に逮捕され、取調べを受けることとなりました。
Aさんは、横領行為は何年か昔にやったことなので、公訴時効が過ぎているのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士都島警察署での接見(面会)を依頼し、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです)

【刑事処罰の公訴時効とは】

刑事事件では「公訴時効」という制度があり、犯罪が終わった時点から、一定期間が過ぎると、警察や検察は事件を公訴して刑事裁判を起こすことができなくなります。
起こした犯罪の「法定刑の長さ」に応じて、「公訴時効」の長さが定められています。
刑事訴訟法250条1項には「人を死亡させた罪」の公訴時効について規定があり、250条2項には「それ以外の罪」の公訴時効について規定があります。

・刑事訴訟法 250条2項
「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」
1号「死刑に当たる罪」 →25年
2号「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」 →15年
3号「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」 →10年
4号「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →7年
5号「長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →5年
6号「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」 →3年
7号「拘留又は科料に当たる罪」 →1年

例えば、業務上横領罪の場合には、犯罪の法定刑は「10年以下の懲役」となりますので、刑事訴訟法250条2項4号が該当して、「公訴時効」は7年となります。

公訴時効が争われる業務上横領事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人による最後の横領行為がいつ行われたのかを証明するのに有利な証拠を検討し、これを主張・立証していくことで、公訴時効の成立による刑事処罰の回避のために尽力いたします。

大阪市都島区の業務上横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警都島警察署の初回接見費用:3万5500円)

【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者誘拐事件で前科を回避する弁護士

2016-09-20

【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者誘拐事件で通常逮捕

Aは、大阪市鶴見区において、未成年者であるBを誘拐したとして、大阪府警鶴見警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、Bに対して何も危害などを加える意図はなかったと主張しており、自分の亡くなった娘に似ていたことから少し話をしてみたかったと供述しています。
(フィクションです)

未成年者誘拐事件前科を回避するためには~

刑法第224条は、未成年者を誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処するとしています。

Aに前科が付かない方法としては、①検察官に送致されず事件が解決されること、②検察官に送致された上で検察官に不起訴処分にしてもらうこと、③検察官に起訴されたとしても、執行猶予を獲得し、猶予期間に何も犯罪をしないことが考えられます。

今回の事案では、被害者が未成年者ということもあり、①の可能性はあまり期待できません。

次に、AはBに対して危害などを加える意図はなく、亡くなった娘に似ていたので話がしたかったと供述していることから、Aに同情の余地があるといえます。

このAの供述は、犯情や一般情状事実に影響するものであり、検察官としても起訴するか否かを決定する際に考慮するものと思われます。

そうすると、②の可能性はあり得るといえます。

最後に③ですが、②では検察官が判断をしていたのに対して、③は裁判所が判断することになります。

裁判官の面前で、Aが上記のような供述を行い、裁判官を説得することが必要となります。

もっとも、本罪は親告罪ですので(同法第229条)、被害者側の告訴がなければ、検察官はAを起訴することができません。

つまり被害者であるBと示談を締結することができれば、B側からの告訴を阻止することができる可能性もあります。

そうなれば、Aは必然的に不起訴ということになり、当然前科が付かないことになります。

ですので、大阪市の未成年者誘拐事件でお困りの方は、前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府警鶴見警察署の初回接見費用:3万6400円)

【淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公判弁護に強い弁護士

2016-09-19

【淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公判弁護に強い弁護士

大阪市淀川区在住のAさんは、勤務先の会社で経理部の部長を務めており、会社の金銭の管理を任されていました。
Aさんは、ギャンブルで負け続けたことにより、多額の借金を抱えており、その返済に困っていました。
 そこで、Aさんは、自らの管理下にある会社の金庫から100万円を持ち出し、これを借金の返済に充てることを企てました。
ある日の晩、他の社員が帰宅して、社内にAさんしかいなくなったのを見計らって、Aさんは上記計画を決行しました。
 Aさんは、帰宅後、罪悪感を感じ、その日の日記に「とんでもないことをしてしまった…。警察に捕まったらどうしよう…。」と
書き記しました。
 その後、Aさんは、業務上横領の罪で淀川警察署逮捕勾留され、起訴されています。検察官は、Aさんの犯行を証明するために、
上記の日記を証拠として請求しています。                              (フィクションです。)

1 業務上横領罪
  横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
 業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪(刑法252条1項)よりも法定刑が重い業務上横領罪(刑法253条)になります。
 単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。
  仕事や他人からの依頼で預かっている金品を着服する行為が横領の典型といえるでしょう。

2 業務上横領罪で起訴された場合
  業務上横領罪で起訴されると、刑事裁判が始まり、被告人が犯人かどうか、業務上横領罪の成立要件を満たすかどうか等が審理されます。
 刑事裁判において有罪判決をするためには、証拠に基づいて罪となるべき事実が認定される必要があります。
  もっとも、刑事裁判において用いることができる証拠は無制限ではなく、そのための資格(証拠能力)が必要です。
  上記の事例では、Aさんが横領の犯人であることを証明するために、Aさんが書いた日記が証拠として請求されています。
 この点につき、刑事訴訟法320条1項により、公判期日における供述に代えて書面を証拠とすることは、原則として認められません(伝聞法則)。
  その一方で、当該書面を証拠とする必要性・許容性が認められる場合には、書面を証拠とすることが認められます(伝聞例外)。
  弁護士は、伝聞例外の規定の要件を満たさないと主張して、当該書面を証拠として用いないよう求めていきます。
 弁護士の主張が認められ、当該書面が証拠から排除された結果、検察官が証明に失敗した場合、被告人は無罪となることもあり得るのです。

 業務上横領罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警淀川警察署への初回接見費用:35,700円)

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 占有離脱物横領事件で取り調べに強い弁護士

2016-09-18

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 占有離脱物横領事件で取り調べに強い弁護士

 大阪市西淀川区在住のAさん(男性・35才)は、自宅のベランダに女性用の下着が落ちているのを発見しました。
どうやら隣人のV(女性・25歳)がベランダに干していた下着が、風に飛ばされて、Aさん宅に入り込んできたようです。
 以前からVに好意を寄せいていたAさんは、この下着が欲しくなってしまい、そっと家の中に取り込みました。
近所の住民がAさんの行為を目撃していたため、Aさんは西淀川警察署に通報され、取調べを受けることになりました。
                                            (フィクションです。)

1 占有離脱物横領罪
  刑法254条は、占有離脱物横領罪を規定しています。これによると、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
  「占有を離れた他人の物」すなわち、占有者の意思によらずにその占有を離れ、いまだに何人の占有にも属していない物や、
 他人の委託に基づかずに行為者が占有するに至った物を、自分の懐に入れた場合に、占有離脱物横領罪が成立します。
  裁判例では、養殖業者の生けすから湖沼中に逃げ出した鯉や、郵便集配人が誤って配達した郵便物が被害客体とされています。

2 占有離脱物横領罪で取調べを受けることになった場合
  事件の被疑者となった場合、取調べを受けることになります。
 取調べで話した内容は、捜査や刑事裁判の過程で証拠となる可能性があります。
 不用意に話した内容が、自らに不利になるおそれもありますから、取調べには注意して応じる必要があります。
  ただ、取調べを行うのは、警察官や検察官といった捜査のプロです。法律の知識が不十分な一般市民が、何らの助言を受けることなく
 取調べに臨むというのは、決して得策ではありません。
 憲法や刑事訴訟法には、弁護人選任権や黙秘権、署名押印拒否権など、被疑者の利益を守るための種々の権利が規定されています。
 占有離脱物横領罪で取調べを受けることになった場合には、これらの権利について弁護士から十分な説明を受けてから、取調べに臨むのが
 適切といえます。

 刑事事件専門の弊所の弁護士は、取調べの受け方についても適切に助言いたします。
 占有離脱物横領罪で取調べを受けることになってお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(西淀川警察署への初回接見費用:34,800円)

【浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 盗品等関与事件の違法捜査に強い弁護士

2016-09-17

【浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 盗品等関与事件の違法捜査に強い弁護士

 大阪市浪速区在住のAさんは、盗品の密売人グループの一員でした。
Aさんの役割は、同グループの他の構成員が盗んできた物を、その買主の元まで自動車で運ぶことでした。
 同グループの動向を明らかにするために捜査を進めていた浪速警察署の警察官は、密かにAさんが運転する自動車にGPS装置を装着し、
Aさんが盗品を買主の元へ運搬するルートを記録していました。警察官は、GPS装置の装着につき、令状を得ていませんでした。
 その後、Aさんは盗品等運搬罪で逮捕・勾留され、起訴されました。
検察官は、上記GPS装置によって取得した情報を記録した書面を、Aさんの運搬ルートを証明する証拠として請求しています。
                                                   (フィクションです。)

1 盗品等関与罪
  刑法256条は盗品等関与罪について規定しています。
  刑法256条1項によれば、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役
 に処せられます。
  また、同条2項によれば、盗品等を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又は有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役
 及び50万円以下の罰金に処せられます。
  上記のケースにおいて、Aさんは盗品を買主の元へ「運搬」していますから、このAの行為には盗品等運搬罪が成立します。

2 GPS捜査について
  上記の事例において、検察官は、GPS捜査の記録を証拠として請求しています。
 令状なしに行なわれたGPS捜査の適法性をめぐっては、裁判例によって結論が分かれており、最高裁判例も存在しません。
  仮に、無令状でのGPS捜査に重大な違法があると判断され、GPS捜査によって得られた情報を証拠として用いることが相当でないと
 判断された場合には、証拠から排除されます。
  そして、これにより、検察官が被告人を有罪とするための立証に失敗した場合には、無罪判決にもつながります。
  弁護人としては、GPS捜査の違法性を主張し、これによって得られた証拠は裁判で用いることができないと主張することになります。

 刑事事件専門の弊所は、刑事裁判において捜査の違法性を適切に主張します。
 盗品等関与罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警浪速警察署への初回接見費用:35,400円)

【天王寺警察へ任意同行】大阪の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で捜査に強い弁護士

2016-09-16

【天王寺警察へ任意同行】大阪の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で捜査に強い弁護士

 大阪市天王寺区在住のAさんは、友人のBから高級な壺の買い手を見つけてくるよう頼まれました。
Aさんは、金に困っているBを助けてあげたいと思い、この壺の買い手としてCを探し出し、Aさんに紹介しました。
 壺を見たCはこれを気に入り、Bは壺を200万円でCに売却することに成功しました。
 後日、Aさんは、自宅にやってきた警察官に大阪府警天王寺警察署への任意同行を求められました。
上記の壺はBがV宅から盗み出したものだったのです。Aさんはこのような事情を知りませんでした。
                                          (フィクションです。)

1 盗品等有償処分あっせん罪
  刑法256条2項は、盗品等有償処分あっせん罪を規定しています。
 これによれば、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」につき「有償の処分のあっせん」をした者は、
 10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処せられます。
  「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領等の財産に対する罪
 における被害品をいいます。
  また、「有償の処分のあっせん」とは、盗品等の有償の処分を仲介することをいいます。
 処分が有償であることを要し、あっせん行為が有償か無償かは問いません。
  判例(最判昭和23年11月9日刑集2巻12号1504頁)によれば、盗品の売買契約が成立せずとも、あっせん行為の時点で本罪が成立します。

2 盗品等有償処分あっせん罪で捜査を受けた場合
  上記のケースにおいて、Aさんは、壺が盗品であることの認識がなかったのですから、故意(犯罪事実の認識・認容)がなく、
 盗品等有償処分あっせん罪は成立しません。
  とはいえ、捜査機関に対して「盗品であることを知らなかった」旨を説得的に主張して、不起訴等のAさんに有利な処分を求めることは、
 Aさん個人では決して容易なことではありません。
  また、仮にAさんが起訴されてしまった場合、刑事裁判で無罪を主張することになりますが、これも非常に難しいことです。
  Aさんに有利な事実とこれを基礎づけるための証拠を適切に収集・提示することで、不起訴処分や無罪判決を目指す必要があるからです。
 したがって、盗品等有償処分あっせん罪の疑いをかけられた場合には、刑事専門の弁護士に依頼し、適切な弁護活動を受けるべきでしょう。

 盗品等有償処分あっせん罪の捜査を受けてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署への初回接見費用:35,800円)

【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 威力業務妨害事件で不起訴を勝ち取る弁護士

2016-09-15

【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 威力業務妨害事件で不起訴を勝ち取る弁護士

Aは、大阪市生野区において、威力を用いて人の業務を妨害したとして、大阪府警生野警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは初犯であり、他に余罪はありません。
(フィクションです)

~威力業務妨害事件で不起訴になるためには~

刑法第233条で、信用毀損及び業務妨害罪が規定されており、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

そして、威力業務妨害罪は、同法第234条で、威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例によると規定されていますので、同じく3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

Aは初犯で、かつ余罪もありませんので、送致されたとしても不起訴処分になる可能性があります。

しかし、必ず不起訴になるということではありません。

Aの行為態様や被害者の加害者に対する処罰感情の大きさなどによっては、検察官により起訴され、刑事裁判になる可能性があります。

不起訴処分になると、Aには前科が付きません。

Aが不起訴になるためには、被害者との示談、反省していることを検察官に理解してもらうことなどのさまざまな活動を行っていくことが必要となります。

この点、被害者との示談において、加害者との直接の示談交渉を拒まれる方もいます。

そうすると、Aにとっては不起訴になる可能性が少なくなりますので、やはり法律の専門家であり、かつ第三者的な立場である弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、大阪市威力業務妨害事件を起こされた方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警生野警察署の初回接見費用:3万6700円)

【交野市で事件】大阪の刑事事件 ガス漏出等事件に強い弁護士

2016-09-14

【交野市で事件】大阪の刑事事件 ガス漏出等事件に強い弁護士

昨日、大阪交野市に住む主婦Aのもとに、交野警察署から「父親をガス漏出罪で逮捕している。」旨の電話がかかってきました。主婦Aは聞いたことのない罪名に困惑し、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)

ガス漏出等罪は、刑法第118条に定められた法律で、ガス、電気又は蒸気を漏出、流出させ、又は遮断して人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる事によって成立する罪で
す。この法律を犯した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
この法律の対象となるのは、ガス、電気、蒸気に限られ、放射線や核燃料物質等は含まれませんがガスの種類については特に指定はなく、ガス事業法所定のガスのみならず、各種工業用ガスも含まれます。
この法律の成立には、必ずしも不特定多数人に対して危険ないし実害が発生することを必要としませんが、その行為の性質上、広く不特定多数人に対し脅威を与えるという意味で、公共危険罪の一種とされています。
また、ガス、電気又は蒸気を漏出、流出させ、又は遮断することによって、人を死傷させた場合は、ガス漏出等致死傷罪となり、この場合は、傷害の罪と比較して、重い刑に処せられるので、結局のところは傷害又は傷害致死罪の法定刑に従うこととなり、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処断されます。

刑法第118条のガス漏出等罪については、あまり聞きなれない罪名で、具体的に何をしたらこの罪に問われるのか、また、この罪を犯すことによってどのような罰則が課せられるのかなど法律の知識がなければ全く分かりません。
大阪交野市でガス漏出等罪でお悩みの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。当事務所は刑事事件を専門にしており、ガス漏出等罪のような刑法犯事件の知識に卓越した弁護士が在籍しております。
法律相談から、捜査機関に取り調べられている方、警察に逮捕されている方、既に起訴されて裁判を待っておられる方の刑事弁護まで、刑事事件に関わる全ての方々の強い味方となる事をお約束します。
まずは0120-631-881までお電話ください。初回の法律相談は無料で対応させていただきます。

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