Archive for the ‘刑事事件’ Category

【泉大津市で逮捕】大阪の刑事事件 加重収賄事件で執行猶予の弁護士

2016-10-31

【泉大津市で逮捕】大阪の刑事事件 加重収賄事件で執行猶予の弁護士

大阪府泉大津市在住のAさん(50代男性)は、市役所の職員をしているところ、取引先の小売業者から賄賂を受け取って、その見返りに市から業者へ新商品の発注を権限なく行ったとして、加重収賄罪の疑いで、大阪府警泉大津警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、なんとかAさんの罪が軽くならないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、泉大津警察署逮捕中のAさんとの接見(面会)を依頼しました。
(フィクションです)

【加重収賄罪の刑事処罰とは】

公務員が自分の職務に関して、賄賂を収受・要求・約束した場合には、刑法上の「収賄罪」に当たるとして、「5年以下の懲役」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
そして、公務員がその収賄の際に、職務に関し一定の行為をしてほしいという請託を受けた場合には、「受託収賄罪」に当たるとして、その法定刑は「7年以下の懲役」と重くなります。

さらには、収賄の際に「不正な行為をすること、あるいはやるべき行為をしないこと」を請託され、その請託内容を公務員が実現した場合には、「加重収賄罪」に当たるとして、刑罰の法定刑がより重くなります。

・刑法197条の3第1項(加重収賄)
1項「公務員が前二条(収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄)の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。」

加重収賄罪にいう「不正な行為」とは、法律に違反する行為や、公務員の裁量を濫用する行為などをいいます。
刑法197条の3第2項では、公務員がその職務上不正な行為等をした後に、収賄等をした場合でも、同様に「加重収賄罪」に当たるとしています。

加重収賄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の収賄態様の悪質性の小ささや、不正な行為だとは認識していなかった事情などを、客観的な証拠をもとに主張・立証していくことで、刑罰の減軽や執行猶予付き判決の獲得に向けて、尽力いたします。

大阪府泉大津市の加重収賄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警泉大津警察署への初回接見費用:3万8100円)

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で自首に同行する弁護士

2016-10-30

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で自首に同行する弁護士

 大阪市此花区に住むAさんは、定価1万円の骨董品を、50万円の品であると偽って、Vさんへ売りました。
 しかしその後、Vさんをだましてしまった罪悪感に苛まれたAさんは、自首をしようと決意して、大阪府警此花警察署へ出頭しました。
(※この事案はフィクションです。)

・詐欺罪について

 詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた者を罰するもので、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
 また、人を欺いて、財産上不法の利益を得たり、または他人にこれを得させた場合も、前述と同様に、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

 この「欺いて」とは、一般の人が財物・財産上の利益を処分してしまうような錯誤に陥らせることをいいます。
 錯誤とは、行為者の表象と、現実に起きたことの間に、不一致があることをいいます。
 上記の事案でいえば、50万円の価値の骨董品を購入しようというVさんの表象と、現実に起こった1万円の価値しかない骨董品の売買には、不一致が発生しています。

 また、これは「人を欺」くものでなければならないので、機械に虚偽の情報を入力した場合は、詐欺罪にはあたりません。
 例えば、公衆電話に硬貨を模した金属を入れて、電話をかけたような場合には、詐欺罪にはなりません。

 上記の事案のAさんは、Vさんに、定価1万円の骨董品を、50万円の骨董品であると誤信させて(=人を欺いて)、Vさんに骨董品を売っています(=財物を交付させた)。
 よって、Aさんは詐欺罪にあたると考えられます。

・自首について

 自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めることをいいます。

 これにより、起訴され、有罪となった際には、その刑を減軽することができますが、そのためには、犯罪事実が捜査機関に「発覚する前」に自首がなされることが必要となってきます。
 これは、犯罪事実自体が捜査機関に発覚していない場合、および、犯罪事実は発覚しているものの、その犯人が誰であるかは発覚していない場合を含むものです。
 ただ単に、犯罪事実も犯人も発覚しているものの、犯人の居場所が分からない、というような場合は含まれません。

 上記の事案でいえば、Vさんに対する詐欺を警察が捜査していて、その犯人がAさんだということが分かっている状態のところへ、Aさんが出頭してきても、「発覚する前」に自首をしたということにはならず、自首は成立しません。

 また、親告罪(被害者等の告訴によらなければ訴追ができない犯罪)の場合の自首は、被害者などの告訴が可能な者へ、自己の犯罪事実を告げ、その判断にゆだねることになります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察署などへ出頭する、刑事事件・少年事件の当事者である加害者・被疑者・被害者の方に付き添う、同行サービスを行っております。
 弁護士に同行してもらうことで、取り調べ対応への助言などを受けることができ、自首や出頭による不安を解消する大きな手助けとなります。

 自首したい、出頭したいと思っているが、取り調べなどが不安だと感じている方、詐欺罪で逮捕されそうで困っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、ご利用ください。

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 殺人事件の刑事裁判に強い弁護士

2016-10-29

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 殺人事件の刑事裁判に強い弁護士

大阪市都島区に住むAさんは、隣人のVさんのことを以前から疎ましく思っており、ついに殺してやろうと包丁を持ち出して、Vさんを刺して死なせてしまいました。
 Aさんは通報を受けた大阪府警都島警察署の警察官に、殺人罪の疑いで逮捕され、取り調べを受けた後、大阪地方検察庁へ送致され、検察官に起訴されて、裁判を受けることになりました。
(※この事案はフィクションです。)

・殺人罪について

 殺人罪とは、人を殺した者について罰するもので、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処される可能性があります。

 殺人罪は、人を「殺」すことを罰するものですが、この「殺」すとは、人の生命を自然の死期以前に断絶することをいいます。

 上記の事案では、AさんはVさんを殺してやろうと包丁で刺すことによって、Vさんを殺してしまう、すなわち、Vさんの生命を、自然な死期より前に断絶させています。
 したがって、Aさんは殺人罪にあたります。

刑事裁判までの流れと弁護士をつけるメリットについて

 上記の事案では、Aさんは、警察に逮捕された後に、検察へ送られ、起訴されて、裁判を受けることになっています。
 逮捕されて裁判を受けるまでの流れはどのようなものなのでしょうか。
 そして、その中で、弁護士がついていると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

 まず、告訴や告発、警察の捜査、現行犯などによって、被疑者が逮捕される、警察から呼び出しを受ける、というところから始まります。
 その際に、逃亡や証拠隠滅といったもののおそれがない場合などは、逮捕を回避し、身体拘束をされないようにすることが可能です。
 この早い段階で、弁護士にご相談いただければ、被疑者の方の逮捕を回避するように動くことができます。
 もちろん、逮捕後に勾留された、勾留されそうだ、という場合でも、弁護士は、身体拘束を解くことを求めて活動することができます。

 そして、被疑者に対する捜査機関の取り調べがあります。
 取り調べでは、被疑者の話から供述調書というものが作成され、裁判での証拠となります。
 弁護士は、ここでは、取り調べの対応について、アドバイスをしていくことができます。
 取り調べを受けるうちに、いつのまにか話に流されて、自分の思っている事実とは違う調書になってしまった、やっていないこともやっていることになってしまった、とならないためには、刑事事件に精通している弁護士の力強いサポートが役立ちます。

 また、被害者の方がいらっしゃる場合は、弁護士は、被害者の方への謝罪対応のための交渉や、示談のための交渉なども行うことができます。
 被害者の方との示談成立などによって、量刑が軽減されたり、不起訴処分になったりする可能性が高まります。

 このような形で、早期の段階で、刑事事件に強い弁護士をつけておくことで、身体拘束のリスクを回避できたり、取り調べ対応への助言がもらえたりと、メリットが多く発生します。
 ご家族が逮捕されてしまってお困りの方、警察から呼び出しを受けて、不安に思っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造・同行使事件で裁判員裁判に強い弁護士

2016-10-28

【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造・同行使事件で裁判員裁判

大阪泉佐野市で、自宅のカラープリンターで偽の1万円札10枚を作成し、スーパーで使用したとして、通貨偽造・同行使の罪で逮捕、起訴されていたAの裁判員裁判がありました。
(この話はフィクションです)

 この事件は、生活に困窮したAが、自宅のカラープリンターを使用して、使用する目的で偽の1万円札を10枚作成し、近所のスーパーで食料品を購入した際の支払いに、この偽の1万円札を使用したもので、後日Aは、泉佐野警察署に通貨偽造・同行使の罪で逮捕されました。逮捕後Aは勾留、起訴され、裁判員裁判によって裁かれる事となったのです。

 通貨偽造・同行使の罪は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事です。
 この罪で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことで、日本銀行のみがその発行権を有し、その種類は法令で定められています。また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。

 偽造とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
 また変造とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
 数年前、自動販売機で使用されている韓国の変造500ウォン硬貨が発見される事件が日本中で頻発しました。この事件は、韓国の500ウォン硬貨の性質や形状が、日本の500円硬貨と酷似している事を利用したもので、ドリル等で削って、500円硬貨と同じ重さにした500ウォン硬貨を自動販売機に挿入して使用されていました。この事件も一見すると、通貨偽造・同行使事件と思われがちですが、硬貨の偽造、変造とは性質が異なるので、通貨偽造・同行使の罪ではなく、窃盗事件として捜査されました。

 通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられるので、この罪を犯すと「無期又は3年以上の懲役」という厳しい処罰が定められており、裁判員裁判制度によって裁判が行われます。
 裁判員裁判制度とは、平成21年から始まった裁判の制度で、それまでどの様な罪であっても、裁判官が裁き、被告人の処分を決定していましたが、裁判員裁判の導入によって、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定するようになったのです。
 
 あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件も専門に扱っています。
 大阪泉佐野市で通貨偽造・同行使の罪でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 当事務所の弁護士があなた様の力になることを約束します。

【河内長野市で逮捕】大阪の刑事事件 あへんに強い弁護士

2016-10-27

【河内長野市で逮捕】大阪の刑事事件 あへんに強い弁護士

 大阪河内長野市で農業を営むAは、阿片(あへん)の原料となるケシを栽培した疑いで、阿片(あへん)に関する罪で警察の取調べを受けていますが、刑事事件専門の弁護士を依頼したことによって、疑いが晴れ、事件は送致されませんでした。
(このお話はフィクションです)
 
 あへん(阿片)は自然界の植物であるケシの実から抽出される麻薬成分の事で、その歴史は古く、世界的には紀元前から精製されていた記録が発見されており、日本においても江戸時代から、医療用の麻薬などで使用されていた事を記す文献も存在します。
 あへん(阿片)は、主として、炎で炙って出てきた煙を特殊なパイプを使用して吸引する方法によって使用されており、使用によって、強い陶酔感を伴う快楽を感じることができます。しかし、その依存性は非常に高く、慢性中毒症状に陥ると、脱力感、倦怠感を感じるようになり、やがては精神錯乱を伴う衰弱状態に至ります。自然界にある植物から容易に精製でき、かつ使用方法が手軽で、強い効力があるという点から、かつては乱用者が多く、ケシの生産国には、売買によって大きな冨をもたらすとともに、密輸が引き金となって、国と国との戦争にまで発展した歴史もあります。
しかし日本では、法律で厳しく規制された事と、阿片(あへん)に代わる、より効力の強い違法薬物が出回ったことによって、その乱用者は減ってきているのが現状です。

 現在の日本では、「あへん法」と刑法第136条~刑法第141条の「あへん煙に関する罪」で規制されており、あへん法では主に・けしの栽培・あへんの採取・輸出入・譲受・所持・吸食(使用)を禁止しており、刑法のあへんに関する罪では・あへん煙と吸食器具の輸入、製造、販売、販売目的の所持・税関職員によるあへん煙と吸食器具の輸入・あへん煙の吸食(使用)と吸食場所の提供・あへん煙と吸食器具の所持を禁止しています。

阿片(あへん)の原料となるケシは自然界に生息する植物ですので、本人の認識がないままに、阿片(あへん)に関する何らかの罪に抵触する可能性はあります。
大阪河内長野市で、阿片(あへん)に関する罪でお悩みの方、阿片(あへん)に関する罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、刑法だけでなく、あへん法や覚せい剤取締法、大麻取締法等の薬物事件にも精通しています。

【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士

2016-10-26

【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士

 大阪市平野区在住のAさんは、近所に住むV宅には、多額の現金や多数の高価な物品があると聞きつけました。
当時、ギャンブルで多額の借金を抱えていたAさんは、V宅に押し入り、これらの金品を奪うことを計画しました。
 ある日の晩、Aさんは、V宅に裏口から侵入し、居間に一人でいたVに向かって「金を出せ」と言いながらナイフを突き付けました。
Vが「助けて」と大声を出したため、Aさんは殺意を持ってVの腹部をナイフで刺しました。そして、Vが床にうずくまっている間に、
現金100万円やキャッシュカードなど、金目の物を奪って立ち去りました。Vは、Aさんに刺されたことにより、失血死しました。
 Aさんは、平野警察署逮捕され、20日間勾留された後、起訴されました。(フィクションです。)

1 強盗罪・強盗殺人罪
  刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
 「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を手段として財物を奪取することをいいます。
  そして、刑法240条後段は、強盗殺人罪及び強盗致死罪を規定しています。これによると、強盗が人を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に
 処せられます。強盗犯人が、強盗の機会に人を死なせた場合、殺意があれば強盗殺人罪が、殺意がなければ強盗致死罪が成立するのです。
  刑法240条後段は、死刑又は無期懲役という極めて重い法定刑を定めています。これは、強盗の際に殺傷が生じる危険性が高いことから、
 被害者の生命を特に保護する必要があると考えられたからです。

2 強盗殺人罪で起訴された場合
  上記の通り、強盗殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。被害者の属性や人数、被害額、犯行態様等により、死刑の可能性があります。
 また、懲役刑の場合でも無期懲役ですから、有罪判決となれば、実刑となる可能性は極めて高いといえるでしょう。
  さらに、強盗殺人罪は死刑又は無期懲役にあたる罪ですから、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では、職業裁判官のほかに、
 一般市民から選ばれた裁判員が、有罪・無罪の判断や量刑判断に関与します。裁判員裁判開始以降、重い判決が下される傾向が強まったといわれる
 こともあり、強盗殺人罪で有罪となれば、このような観点からも重い判決が予想されるでしょう。
  とはいえ、事実関係次第では、被告人に有利となるような事情が存在する場合がありますし、このような場合には、それに見合った判決が下されるべきです。弁護人は、被告人に有利な事情の主張立証を行い、不当に重い判決ではなく、適正な処罰を求めることになります。

 強盗殺人罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(平野警察署への初回接見費用:37,100円)

【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で告訴取り消しに動く弁護士

2016-10-23

【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で告訴取り消しに動く弁護士

 東大阪市に住むAさんは、飲酒をして帰宅する際に、前を歩いていたVさんに無理矢理抱きつき、「抵抗したら殴るぞ」等と言って身体を触りましたが、Vさんに突き飛ばされて転び、そのまま現場から逃走しました。
 しかし、後日、Vさんが告訴したため、強制わいせつ罪の容疑で、大阪府警布施警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

・強制わいせつ罪について

 強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」を罰するもので、6月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
 また、被害者が13歳未満の男女であった場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為を行った時点で強制わいせつ罪となります。

 上記の事例では、AさんはVさんに、無理矢理抱きつき、「抵抗したら殴るぞ」等と言って(=「暴行又は脅迫を用いて」)、Vさんの身体を触りました(=「わいせつな行為をした」)。
 よって、Aさんは強制わいせつ罪となります。

 この強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者の告訴がなければ、裁判を起こすことができません。
 これは、被害者の名誉の尊重などの観点から、このような形式となっています。
 
告訴について

 では、上記の事案でもキーワードとなっている、「告訴」とはどういうものなのでしょうか。

 告訴とは、犯罪の被害者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追(=検察官が公訴を提起し、それを遂行すること)を求める意思表示のことです。
 上記の事例にあてはめると、Vさんが、「Aさんに強制わいせつ行為をされたので、Aさんを刑事裁判にかけてください」と求めるということになります。

 一方、告訴と同じく耳にする、「被害届」とは、犯罪事実の申告だけで、訴追の意思表示は含まないものをいいます。
 上記の事例で、もしVさんが被害届を出したとすると、Vさんは、「私はAさんに強制わいせつ行為をされました」と言っていることになります。

 また、告訴は犯罪事実に対して行われるものであるので、告訴の内容としては、犯人の特定は必ずしも必要とされません。
 上記の事例であれば、Vさんは、自分に強制わいせつ行為をしたのがAさんであるということが分かっていなくても、告訴ができるということです。

 親告罪では、この告訴が、訴訟条件、すなわち、裁判が起こる条件となります。
 したがって、裁判が提起される前に、被害者の方に告訴を取り消してもらえれば、勾留されることも、起訴されることも、前科が付くことも回避できるということです。

 しかし、当事者同士で示談などを行うのは、大変難しいことです。
 当事者同士で解決しようとすると、お互いの感情が抑えられずに、余計に溝を深めてしまう可能性も大いにありますし、被害者の方は、加害者側と連絡を取ることに恐怖があるかもしれません。

 そこで、あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件を専門に扱う弁護士であれば、被害者の方との示談交渉など、力強いサポートを行うことができます。
 強制わいせつ罪で告訴をされてしまって困っている方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスなども行っております。

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 遺棄事件で接見を重ねる弁護士

2016-10-22

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 遺棄事件で接見を重ねる弁護士

 大阪市住吉区に住むAさんは、保育園児である自身の娘Vが駄々をこねて泣きじゃくったことに腹を立てて、Vを近くの山へ連れて行って、そこへ置き去りにしてきてしまいました。
 Vは通行人に保護され、Aさんは、通報を受けた、大阪府警住吉警察署の警察官に、保護責任者遺棄罪逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

・保護責任者遺棄罪について

 保護責任者遺棄罪とは、保護責任者が、老年者や幼年者などを遺棄することを罰するもので、3月以上5年以下の懲役に処される可能性があるものです。

 まず、ここでいう保護責任者とは、老年者や幼年者などを保護する責任のある者を指し、この保護する責任のある=保護義務のあるというのは、法令の規定や契約、事務管理や条理による保護義務があるということです。
 例えば、民法820条では、親権者の子に対する監護義務があります。
 他にも、大家さんと住人の間で、住人が病気になったときは大家さんが看病する、というような契約が交わされていた場合は、大家さんに保護義務が発生します。

 そして、ここでいう遺棄とは、保護が必要とされている者について、従来の場所から生命に危険な場所に移転させたり、置き去りにしたりすることを指します。
 例えば、歩行障害をもつ老人の同居人が、アパートに老人を置き去りにすることや、交際相手の連れ子を、往来の激しい道路に出して置き去りにすることなどは、これにあたります。

 上記の事例では、Vの親であるAさん(=保護責任者)が、保育園児の娘V(=幼年者)を、山へ連れて行って置き去りにした(=遺棄した)ということになるので、Aさんは、保護責任者遺棄罪にあたると考えられます。

・接見について

 逮捕・勾留されてしまった場合、事件によっては、接見禁止がついてしまうことがあります。
 そうなってしまった場合、ご家族であっても、被疑者・被告人となった方には会うことができません。
 しかし、弁護士であれば、そのような場合であっても、被疑者・被告人に接見する、すなわち、会うことができます。
 これを接見交通権といいます。
 これは、被疑者・被告人の黙秘権や防御権といったものを保障するためのもので、そのためには、弁護士との自由な接見が重要となるために、刑事訴訟法39条に定められているものです。
 これにより、弁護士は、立会人なしに、被疑者・被告人と接見することが可能ですし、もちろん、その内容をご家族に伝えることも可能です。

 さらに、接見を行うことによって、取調べにどのように応じるべきなのかといったアドバイスもすることができますし、ご家族やご友人と自由に面会できないストレスを軽減させることもできます。
 また、ご家族からの伝言や、ご本人からの伝言を伝えることによって、ご家族との橋渡しの役割を担うことができます。

 そして、接見禁止が付いている場合でも、弁護士にご相談いただければ、接見禁止を解くように活動していくことができます。

 ご家族が逮捕・勾留されてしまって、会えずに困っている方、保護責任者遺棄罪で逮捕されそうで不安に思っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、ぜひご利用ください。
(参考:住吉警察署までの初回接見費用 3万6800円)

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗強姦致死事件で裁判(公判)に強い弁護士

2016-10-21

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗強姦致死事件で裁判(公判)に強い弁護士

 大阪市東住吉区在住のAさんは、借金に苦しんでおり、何とかして金目の物を手に入れたいと考えました。
近くに若い女性Vが一人で暮らしていることを知ったAさんは、V宅に押し入り、Vを脅して金品を入手することにしました。
 ある日の晩、Aさんは、V宅に侵入し、Vを両手で壁に押さえつけながら「金を出せ」と言って脅しました。
当初、Aさんは、金品を奪い次第、V宅から逃走するつもりでした。しかし、Vを見たAさんは、Vに対する性的欲求を抑えられなくなりました。
そこで、AさんはVを姦淫しました。その後、Aさんは、現金10万円を奪って逃走しました。
VはAさんに首を押さえつけられたことによって窒息死しましたが、AさんにVを殺す意思はありませんでした。
 Aさんは、強盗強姦致死罪逮捕・勾留された後、起訴されました。                       (フィクションです。)

1 強盗強姦罪・強盗強姦致死罪
  刑法241条前段は、強盗強姦罪を規定しています。これによると、強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処せられます。
 また、刑法241条後段は、強盗強姦致死罪を規定しています。これによると、強盗強姦の罪を犯した場合に、これによって女子を死亡させた場合、
 死刑又は無期懲役に処せられます。
  このように、強盗強姦罪・強盗強姦致死罪には、非常に重い法定刑が規定されています。これは、強盗が抵抗を抑圧された状態の女性を強姦
 することの卑劣さに鑑み、被害者を特に保護することをその趣旨とします。
  なお、強盗強姦罪・強姦致死罪は、「強盗が」女子を強姦したときに成立します。「強姦が」強盗をした場合は、これらの罪は成立しません。

2 強盗強姦罪・強盗強姦致死罪で起訴された場合
  検察官が被疑者を起訴すると、刑事裁判が始まります。そして、刑事裁判で有罪判決が下され、これが確定すると、刑罰を科されます。
 強盗強姦罪や強盗強姦致死罪で有罪となった場合、上記の法定刑からすれば、死刑になったり、長期間の実刑になったりする可能性があります。
 また、これらの罪は、死刑や無期懲役に当たるものですから、裁判員裁判によって審理され、有罪・無罪の判断や量刑判断に一般市民から選ばれた
 裁判員が加わります。裁判員裁判では厳罰化傾向にあるといわれることもあり、この点からも、被告人には厳しい判決が予想されます。
  このように強盗強姦罪や強盗致死罪で有罪となった場合には、非常に厳しい判決がなされる可能性が高いといえます。
  もっとも、刑罰は、行為者の責任に見合った重さでなければなりません。弁護人は、過去の裁判例に照らして、不当に重い刑罰が科されることが
 ないよう、被告人に有利な事情についても適切に主張します。

 強盗強姦致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東住吉警察署への初回接見費用:37,300円)
 

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺未遂事件で保釈に強い弁護士

2016-10-20

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺未遂事件で保釈に強い弁護士

 大阪市住吉区在住のAさんは、多額の借金に困っていました。
そこで、Aさんは、いわゆる「振り込め詐欺」を行い、これによって得た金銭を借金の返済に充てることにしました。
 ある日のこと、Aさんは、高齢のVに電話をかけ、Vの息子を装って「車で事故を起こしてしまった。示談金を支払わないといけない。
早急に100万円を振り込んでくれ。」と嘘を言い、指定した銀行口座に100万円を振り込むようVに指示しました。
 Vは、銀行窓口で100万円を振り込もうとしましたが、銀行員に振込詐欺を疑われたため、これを中止しました。
 後日、Aさんの犯行が発覚し、Aさんは住吉警察署に逮捕・勾留された後、詐欺未遂の罪で起訴されました。
Aさんは、起訴後も勾留されていますが、何とか身柄を解いてもらう(保釈)ことができないかと思っています。    (フィクションです。)

1 詐欺罪・詐欺未遂罪
  刑法246条1項は、詐欺罪を規定しています。これによると、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処せられます。
 ①欺く行為→②相手方の錯誤→③錯誤に基づく交付行為→④財物の移転という、一連の経過をたどった場合に、詐欺罪が成立することになります。
  また、刑法250条により、詐欺の未遂も処罰されます。
 詐欺未遂罪は、①欺く行為をしたものの、上記②~④の経過をたどらなかった場合に成立します。
 詐欺が未遂にとどまった場合、刑が軽くなる場合があります(刑法43条本文)。
  上記のケースでは、Aさんは現金100万円の取得に向けてVの息子を装って虚偽の事実を告げるという欺く行為をしています(①)。
 そして、これによって、Vは、自らの息子が事故を起こして100万円を欲しているという錯誤に落ちいています(②)。
 もっとも、Vが現金100万円を振り込まず(③)、Aさんはこれを取得していません。
  したがって、Aさんの行為には、詐欺未遂罪が成立することになります。

2 保釈
  上記のケースでは、Aさんが起訴された後も勾留が続いているところ、Aさんは身柄の解放を求めています。
  起訴された被告人が勾留されている場合に、被告人の身柄を解放するための手段としては、保釈が考えられます。
 保釈とは、保証金の納付を条件に、勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度です。
  保釈が認めれらるかは、被告人が罪証隠滅を図る可能性や、事件関係者に加害行為を働く可能性、被告人の身柄を拘束し続けることにより
 被告人が被る不利益の程度など、種々の事情から判断されます。
  弁護人としては、被告人がその身柄を解放され、早期の社会復帰を図ることができるようにすべく、保釈が認められるために必要な事情を
 効果的に主張立証することになります。

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(大阪府警住吉警察署への初回接見費用:36,800円)

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