【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造・同行使事件で裁判員裁判に強い弁護士

【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造・同行使事件で裁判員裁判

大阪泉佐野市で、自宅のカラープリンターで偽の1万円札10枚を作成し、スーパーで使用したとして、通貨偽造・同行使の罪で逮捕、起訴されていたAの裁判員裁判がありました。
(この話はフィクションです)

 この事件は、生活に困窮したAが、自宅のカラープリンターを使用して、使用する目的で偽の1万円札を10枚作成し、近所のスーパーで食料品を購入した際の支払いに、この偽の1万円札を使用したもので、後日Aは、泉佐野警察署に通貨偽造・同行使の罪で逮捕されました。逮捕後Aは勾留、起訴され、裁判員裁判によって裁かれる事となったのです。

 通貨偽造・同行使の罪は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事です。
 この罪で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことで、日本銀行のみがその発行権を有し、その種類は法令で定められています。また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。

 偽造とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
 また変造とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
 数年前、自動販売機で使用されている韓国の変造500ウォン硬貨が発見される事件が日本中で頻発しました。この事件は、韓国の500ウォン硬貨の性質や形状が、日本の500円硬貨と酷似している事を利用したもので、ドリル等で削って、500円硬貨と同じ重さにした500ウォン硬貨を自動販売機に挿入して使用されていました。この事件も一見すると、通貨偽造・同行使事件と思われがちですが、硬貨の偽造、変造とは性質が異なるので、通貨偽造・同行使の罪ではなく、窃盗事件として捜査されました。

 通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられるので、この罪を犯すと「無期又は3年以上の懲役」という厳しい処罰が定められており、裁判員裁判制度によって裁判が行われます。
 裁判員裁判制度とは、平成21年から始まった裁判の制度で、それまでどの様な罪であっても、裁判官が裁き、被告人の処分を決定していましたが、裁判員裁判の導入によって、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定するようになったのです。
 
 あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件も専門に扱っています。
 大阪泉佐野市で通貨偽造・同行使の罪でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 当事務所の弁護士があなた様の力になることを約束します。

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