Archive for the ‘刑事事件’ Category

【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士

2016-11-20

【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士

~ケース~
Aは大阪市東成区の路上で、恵まれない人々のためと称して募金を行っていました。
しかし、実際は集めたお金を自分の生活費や遊興費に充てており、恵まれない人々への送金の事実はありませんでした。
Aは不特定多数の通行人Vらから、3週間で総額20万円の金銭を騙し取りました。
道路の使用許可を取っていなかったため、Aは東成警察署に職務質問され、
募金と称して金銭を詐取していたことが発覚し、Aは東成警察署逮捕されてしまいました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.詐欺
刑法第246条は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定します。
以下の5つの要件を満たす場合に「人を欺いて財物を交付させた」と判断されます。
① 欺く行為
② ①に基づく錯誤
③ ②に基づく交付行為
④ ③に基づく財物の移転 
⑤ 財産的損害

 

上記例でいえば、Aは恵まれない人のための募金と偽って、人から金銭をもらっていますので、①~⓹の要件を満たし、詐欺罪が成立します。

2.罪となるべき事実の特定
刑事訴訟法によると、検察官が起訴状を提出して公訴が提起されます(第256条1項)。
そして、起訴状には公訴事実を記載しなければなりません(同条2項2号)。
公訴事実には訴因を明示しなければなりませんが、訴因の明示には、できる限り日時・場所・方法をもって罪となるべき事実を特定しなければなりません(同条3項)。
また、裁判所は、有罪の言渡しをするには罪となるべき事実を示さなければならない(第335条1項)とされております。
そして、罪となるべき事実とは、犯罪構成要件に該当する事実を指します。

そこで、本件詐欺事件の例だと、Aが誰から金銭を何円詐取したのかを特定しなければなりません。
しかし、Aは不特定多数の人から金銭を詐取しており、Vらのうち個々の被害者がだれなのか、その被害者から何円詐取したのかは、特定が困難と言わざるを得ません。
よって、起訴状に記載する公訴事実の記載としてその点を特定しなくても足りるのかが、問題となります。

この点につき、判例は、募金した被害者の名前は分からないのが通例であるし、募金箱に投入された金銭はすぐに他の被害者のものと混和して特定出来なくなるという街頭募金詐欺の性質上、犯罪としては全ての被害者に対する詐欺が一体のものとして包括一罪が成立すると述べています。
そして、「その罪となるべき事実は、募金に応じた多数人を被害者とした上、被告人の行った募金の方法、その方法により募金を行った期間、場所及びこれにより得た総金額を摘示することをもってその特定に欠けるところはない」と判断しています。

そのため、本件においても、この判例で適示を必要とする部分を特定すれば足りると言えます。

起訴段階・判決段階においても、複雑な法律問題が発生します。
この様な複雑な法律問題を、条文を紐解き、解釈し、主張していくのが弁護士の仕事です。

詐欺罪で逮捕されたご家族の皆さま、難しい法律問題は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
東成警察署までの初回接見費用:36200円)

【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士

2016-11-19

【茨木市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で不起訴に強い刑事事件専門弁護士

プロ野球の勝敗を予想して現金を賭けていたとして、大阪府茨木市のプロスポーツ選手が大阪府茨木警察署逮捕されました。
この逮捕されたプロスポーツ選手は刑事事件専門弁護士を選任し不起訴処分となりました。
(この話はフィクションです)

最近では、プロ野球選手が野球賭博に関与したり、バトミントン選手が違法バカラ賭博店に出入りしていたとして世間を騒がせましたが、賭博行為はれっきとした犯罪行為で、違反すれば厳しい刑事罰が科せられる場合があります。

ここ日本では、賭博行為を取り締まる法律がいくつか存在しますが、主に刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で規制されています。
ただ法律上は、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事で罪に問われる事はありません。
しかし知人同士であっても、会社内で高校野球の優勝校を予想して現金を賭けていたとして賭博罪で逮捕された方もいるので、軽い気持ちで参加した賭け事によって逮捕される可能性はあります。

そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事で、世界的にはトランプを使用するポーカーやブラックジャックの他、アメリカ映画などでよく目にするバカラ賭博が有名で、日本独自の賭博としては、2個のサイコロを使って出目の合計が奇数か偶数かを賭ける丁半博打、専用の道具を使って親の選んだ数字を当てる手本引き博打、賽本引き博打があり、それらの収益は暴力団の資金源になっているとして、警察が厳しく取り締まっています。
逆に、日本では法律で許可されている博打も存在し、現金を賭けるものとしては、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどが存在し、現金以外の物を賭ける代表にはパチンコがあります。

賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は50万円以下の罰金又は科料と比較的軽いものですが、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら3年以下の懲役、開張等図利なら3月以上5年以下の懲役と、比較的重い罰則が定められています。

そして、インターネットが普及した現代社会で問題となっているのが、インターネットカジノ(オンラインカジノ)です。主として、賭博行為が合法化されている国のサーバーを利用して、インターネット上で賭博行為を行うのですが、このオンラインカジノが、賭博罪に該当するか否かは見解が分かれています。
しかし、警察等の捜査機関は、オンラインカジノの取り締まりを強化しており、実際にネットカジノの運営者等が逮捕されています。

Aは、刑事事件専門の弁護士が、Aの行った野球賭博は関係者が少なく、仲間内で行われた賭博行為で、賭け金も少額で、娯楽行為の一環として行われたものである事を証明したことによって不起訴処分となっています。

大阪府茨木市で、賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
様々な種類の刑事事件を経験している当事務所の弁護士が、あなた様の強い味方となる事をお約束します。
大阪府茨木警察署 初回接見費用:3万6500円)

【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 準強姦事件で接見に強い弁護士

2016-11-18

【池田市で逮捕】大阪の刑事事件 準強姦事件で接見に強い弁護士

準強姦罪で逮捕され、大阪府池田警察署に留置されているAの家族から、電話で接見依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、即日、大阪府池田警察署でAと接見しました。
(この話はフィクションです)

接見とは、警察署に留置、勾留されている方と面会することです。
弁護士以外でも面会する事はできますが、基本的に

①逮捕から48時間以内の留置期間中はできない。
②警察署によって異なるが、基本的に午前9時~午後5時で一日一組、15分間しかできない。(被留置人の昼食や入浴や定期健康診断、取調べなどの捜査が優先される)
③接見には警察官が立ち会い、会話の内容も限られる。

などと、警察署で定められたルール下でしか一般の面会は許されません。
この様なルール下での面会だと、必要な時に、必要な内容を、お互いに伝え合う事ができないこともしばしばで、拘束されている方の不安は計りしれません。
逮捕されている方は、逮捕直後から警察署において警察官の厳しい取調べを受ける事となります。
相談できる人もおらず、不安を感じながら、ご自身の意思とは異なる内容の書類に署名してしまう場合もあります。

その様な方々を助ける事ができるのが弁護士です。
弁護士は、一般の方々の面会とは異なり、警察の捜査に支障のない範囲であれば、24時間いつでも接見することができ、その接見に、警察官の立ち会いはなく、基本的に会話の内容に制限はありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合事務所においては、警察に拘束されている方の接見を24時間、365日、電話で受け付けております。
Aが逮捕された準強姦罪のような性犯罪事件の場合、被害者感情によって加害者の処分は大きく異なってしまいます。
一刻も早く、被害者様の許しを得る為には、早い段階で弁護士が事件の内容を詳細に把握したうえで、被害者様に交渉する必要があります。

当事務所では、初回接見をご依頼いただいたその日に、警察署まで刑事事件専門の弁護士が出向き接見するので、迅速な被害者対応が可能となり、逮捕された方を早期に釈放したり、処分を軽くおさえる事が可能となるのです。

また当事務所では、留置場に収容されている方への差し入れも行っております。差し入れ物品については制限がありますが、差し入れ可能な日常生活用品について弁護士からアドバイスさせていただき、忙しくて警察署まで出向くことができないご家族様に代わって、弁護士が差し入れさせていただきます。

大阪池田市で、準強姦罪に強い弁護士をお探しの方、警察署、拘置所へ収容されている方への接見を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見の場合は、依頼者様が当事務所に来所する必要はございません。
電話での依頼を承っておりますので、ご気軽にお電話ください。
大阪府池田警察署 初回接見費用:3万7300円)

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

2016-11-16

【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 過失致傷事件で自首・出頭の弁護士

~ケース~
Aは、大阪市西淀川区の夜間人気のない道路を自動車で法定速度内の時速20㎞で走行していました。
しかし、Aの前方不注意で道路を横切ってきた歩行者Vに気付かず接触してしまい、Vに打撲と肋骨を骨折させるケガを負わせてしまいました。
Aはすぐに病院へ電話しましたが、怖くなったAは救急車がやってくるのを確認すると、その場から逃走してしまいました。
病院から通報を受けた西淀川警察署は捜査を開始しました。
翌朝情報番組で警察が捜査していることを知ったAは、自首した方がいいのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に来ました。
(このケースはフィクションです。)

1.過失運転致傷
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
本件においてAが怠った「自動車の運転上必要な注意」は、安全運転義務だと考えられます。
道路交通法第70条は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と安全運転義務を規定します。
前方不注意は、車両のハンドル操作やブレーキ操作を不注意によって遅らせるものですから、この安全運転義務に違反するものといえます。
本件において、Aは前方不注意によって安全運転義務に違反し、自動車の運転上必要な注意を怠ったことによって、Vに打撲・骨折のケガを負わせました。
よって、Aの行為は過失運転致傷罪にあたるといえます。

2.自首出頭
自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、刑が任意的に減軽されます(刑法第42条1項)。
出頭とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚した後に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいい、法律上の規定はありません。
ただし、自ら申し出ていることから、情状面で考慮されることはあります。
本件において西淀川警察署は、病院からの通報を受けて、既に犯罪を覚知し、捜査を開始しています。
なので、Aが自らの罪を西淀川警察署へ申し出ても、自首ではなく出頭にあたり、刑の任意的減軽という法律上の効果を受けることはできません。

しかし、自ら自分が犯人であると申し出ていることから、捜査に協力している、また、反省の態度を示していると判断してもらえる可能性があります。
この様な事情は、早期の身柄解放活動にも役立つと考えられます。
ですので、仮に自首のような法律上の効果を受けることができなくても、弁護士と相談し、自分が今どうすればいいのかを早い段階で相談しておくことが何より重要です。

自首しようか、出頭しようかと悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件のプロの弁護士がお悩みを解決いたします。
西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)

【門真市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗予備事件で無料相談を行う弁護士

2016-11-15

【門真市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗予備事件で無料相談を行う弁護士

大阪府門真市在住のAさんは、金に困っていたことから、近隣住民Vの家に強盗に押し入ることを企てました。
Aさんは、Vから金品を奪うにあたり、Vを脅すための凶器として、ナイフを購入しました。
それから、Aさんは犯行を決意して、自宅を出発しました。
Aさんは、V宅の前まで到着し、辺りを徘徊しましたが、急に罪悪感にさいなまれ、犯行をやめることにしました。
Aさんは、不審な行動を誰かに見られていたなどして、強盗を企てたことが発覚しないか、不安に思っています。そこで、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士無料相談へ行きました。                  

(フィクションです。)

1 強盗罪・強盗予備
刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
また、刑法237条は、強盗予備罪を規定しています。これによると、強盗の罪を犯す目的で、その予備をすると、2年以下の懲役に処せられます。
強盗をするためのピストルやナイフや逃走用の自動車を準備する等、強盗の準備行為をしたことをもって処罰されるのです。
強盗の「予備」とは、強盗の実行を決意して強盗の準備をする行為であり、実行の着手以前の段階の行為をいいます。実際に被害者に暴行や
脅迫を加えていたような場合には、強盗予備罪ではなく、強盗未遂罪が成立することになるでしょう。
上記のケースでは、Aさんは強盗用のナイフを購入してV宅周辺を徘徊していることから、強盗予備罪が成立することになります。

2 強盗予備の罪を犯してしまった場合
上記のケースにおいて、Aさんは、強盗予備をしたことが発覚しないか恐れています。
AさんがV宅周辺で不審な行動をしていたり、ナイフを購入したりしていることから、これらの事情からAさんが強盗を働こうとしていたことが発覚する可能性もないとは言い切れません。
強盗予備の罪を犯してしまった場合に、このような不安を感じている方は、弁護士に相談されることを勧めします。
事実関係を踏まえて、事件が発覚する見込み、発覚した場合の刑事手続の流れ、手続の対応方法等について、弁護士が適切にアドバイスします。
また、具体的に刑事手続が進行してしまうと、被疑者側が採り得る手段が限定される可能性もあります。不安を感じている場合には、
速やかに弁護士に相談するべきでしょう。

強盗予備の罪を犯してしまってお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所は初回は無料相談を行っています。
大阪府門真警察署への初回接見費用:3万7600円)

【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件などの親告罪に強い弁護士

2016-11-14

【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 名誉毀損事件などの親告罪に強い弁護士

大阪市福島区に住むAさんは、以前から気に食わないと思っていた芸能人Vについて、Vのイメージを落としてやろうと、「Vは何人もの女性と不倫している遊び人だ」などとでっちあげた虚偽の情報を、「拡散希望」などとつけた記事にして、インターネットに何度も書き込んでいました。
すると、ある日、Aさんのところに大阪府福島警察署の警察官が訪れ、VがAさんの書き込みについて被害届を出していたことを知りました。
そして、Aさんは、名誉毀損の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

名誉棄損罪について

名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者を、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するというものです。

「公然と事実を摘示」するとは、不特定または多数の人がその事実を認識しうる状態、もしくは、伝播して不特定多数の者が認識する可能性がある状態(=「公然と」)で、人の社会的評価を害するに足りる事実を告げる(=「摘示」する)ことをいいます。
この「事実」については、真実かどうか、周りに知られているものなのかどうか、現在のものなのか過去のものなのかは問われません。
また、「摘示」の方法も、口頭や文書、動作など、制限はありません。

つまり、「公然と」「摘示」した事実が、たとえ偽物であっても、ここでの「事実」と認められますし、「摘示」の方法が、インターネットの掲示板に「拡散希望」などとつけて書き込む方法でも、人の多く集まる駅前で、拡声器を用いて大声で叫んで回るといった方法でも、「摘示」したと認められるということになります。

これらの形で、人の「名誉を毀損」した場合、名誉棄損罪となるのですが、「名誉を毀損」するとは、社会的評価(=「名誉」)を害するおそれがある状態を発生させればたりるとされています(大判昭13.2.28)。

上記の事案では、Aさんは、芸能人Vのイメージを落とすような情報(=「事実」)を、多くの人が閲覧する可能性のあるインターネットに何度も書き込んでいます(=「公然と」「摘示」した)。
Aさんの「摘示」した「事実」は、芸能人Vのイメージを落とすようなものであったので、Vの社会的評価を害するおそれのある状態を起こしているといえます(=「名誉」を「毀損」する)。
したがって、Aさんは、名誉棄損罪にあたると考えられます。

また、この名誉棄損罪は、親告罪といい、被害者やその代理人などによる告訴がなければ、公訴を提起する(=起訴する)ことができません。
上記の事案では、VがAさんの書き込みについて、被害届を出していたことから、事件が発覚し、捜査されることとなりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こういった親告罪で告訴された、または告訴されそう、被害届を出されそうという状況でお困りの方のお力になります。
刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、被害者の方との示談交渉や謝罪対応のための交渉でも、力強いサポートを行うことができます。

名誉棄損罪で告訴されそうで困っている方、被害届を出されそうになって困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府福島警察署 初回接見費用:3万4500円)

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗罪に強い弁護士

2016-11-13

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗罪の逮捕に強い弁護士

大阪市都島区在住のAさんは、金品を目当てにして、V宅に窃盗に入りました。
Aさんは、タンスの中を物色し、現金100万円を見つけました。
Aさんは、これをポケットに忍ばせ、裏口から逃走を図ろうとしましたが、Vさんに見つかり、取り押さえられそうになりました。
「このままでは逮捕されてしまう」と思ったAさんは、Vを素手で殴りつけました。
もみ合っているうちに、Aさんは通報によって駆け付けた都島警察署の警察官によって、事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

1 強盗罪・事後強盗
刑法236条1項は強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
また、刑法238条は事後強盗罪を規定しています。これによると、窃盗が
①財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため
 のいずれかの目的をもって暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じられます。すなわち、5年以上の懲役に処せられます。
これらの罪にいう「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要します。

2 事後強盗罪で逮捕された場合
上記のケースにおいて、Aさんは事後強盗罪で逮捕されています。このまま検察官がAさんを起訴し、刑事裁判になると、5年以上20年以下という重い刑罰に処せられてしまいます。弁護士としては、事後強盗罪という重い罪での起訴を見送るよう、検察官に主張していくことになります。
具体的には、AさんがVに対して加えた暴行が反抗を抑圧する程度のものではなく、事後強盗罪としての「暴行」がないと主張することが考えられます。
 
この場合、せいぜい、Aさんの行為には、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)及び暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは 科料)が成立するにすぎません。

このような主張が認められれば、刑務所に入る期間が短くなり得ますし、執行猶予が付く可能性も出てきます。
さらに、場合によっては罰金刑で済む可能性もあります。
限られた捜査の時間の中で、このような主張を適正かつ迅速に行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切です。

大阪市都島区内の事後強盗罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府警都島警察署への初回接見費用:35,500円)

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

2016-11-12

【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行・傷害事件で因果関係を争う弁護士

~ケース~
AとVは大阪市港区で同居する友人同士ですが、日常的にVに暴力をふるっていました。
ある日、いじめに耐えかねたVは家から飛び出したところ、Aは走ってきた自転車と衝突し、転倒し、腕の骨を折るケガをしてしまいました。
事故を目撃した近隣住人が警察へ通報したため、Aは港警察署暴行の容疑で逮捕されました。
Aの逮捕を知ったAの恋人は、弁護士に話を聞くべく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです)

1.暴行罪・傷害
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定します。
傷害するに至った場合、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(刑法第204条 )。
上記Vのケガの原因はAの平手打ちが原因ではなく、Aが自転車と衝突したことが原因となっています。そこで、Vの傷害結果がAの暴行とは関係ないのではないといえるのではないでしょうか。もし、そうならば、その結果までをVに責任を負わせることは酷なのではないでしょうか。

2.因果関係
上記理由から、刑法上、犯罪が成立するためには、自らの起こした行為と結果との間に、因果関係(つながり)が必要とされています。因果関係は、条件関係と因果関係の相当性が認められる場合に因果関係ありと判断されます。

(1)条件関係
条件関係とは、当該行為がなければ、当該結果が発生しなかったであろうという関係をいいます。
本件でも、Aの暴行がなければVは家を飛び出すこともなかったし、家を飛び出さなければ自転車に衝突し、腕の骨を折るケガをすることもなかったといえます。
ですので、条件関係はあるといえます。

(2)因果関係の相当性
因果関係の相当性は、実行行為から構成要件的結果が発生することが一般的にありうること、その関係が異常・不当なものではないことが認められる場合に相当性があると判断されます。
ただし、実行行為から結果が発生することがありうるかどうか、その関係が異常・不当なものではないかどうかは、法律的な判断を要し、その判断基準も判例上明確にはされていません。
本件でも、まず、Aが日ごろからVをいじめていたという事情を背景として、Aの暴行により、Vが家を飛び出し、自転車に衝突し、腕の骨を骨折することがありうるかどうか、また異常・不当なものではないかを判断します。
そこで、弁護士は、Aの暴行がどれほど耐え難いものだったのか、左右の確認を怠るほど切迫していたのか、家の前の交通量は日ごろから多かったのか等を調査し、因果関係の相当性争っていくことになると考えられます。

因果関係の有無には、難しい法律判断を要します。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とするプロフェッショナルです。大切な人が逮捕されてしまった際には是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
港警察署までの初回接見費用:35800円、交通費込)

【高石市で逮捕】大阪の刑事事件 盗聴住居侵入事件で不法侵入否認の弁護士

2016-11-11

【高石市で逮捕】大阪の刑事事件 盗聴住居侵入事件で不法侵入否認の弁護士

大阪府高石市在住のAさん(20代男性)は、かつての交際相手の女性Vさんの家に、盗聴器を仕掛けるために、Vさんの家に不法侵入したとして、住居侵入罪の疑いで、大阪府警髙石警察署逮捕されました。
Aさんは、髙石警察署での取調べにおいて、自分はVさん自身に招かれてVさんの家に遊びに行った際に盗聴器をしかけたと供述し、住居侵入罪の不成立を主張しています。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、今後の事件対応について、弁護士からAさんへのアドバイスをしてもらうことにしました。
(フィクションです)

【盗聴住居侵入事件の刑罰とは】

盗聴行為を直接に罰する法律は、日本にはありません。
しかし、盗聴行為を行った際の行為態様に応じて、住居侵入罪・ストーカー規制法違反などの各犯罪に該当する可能性があります。

住人の許可なく住居に不法侵入して、盗聴器を仕掛けた者は、刑法上の「住居侵入罪」に問われます。
住居侵入罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。

また、つきまとい等のストーカー行為をするとともに、盗聴器を仕掛け、「行動を監視していると思わせるような事項を告げ」たような場合には、「ストーカー規制法違反」の罪に問われる可能性があります
ストーカー規制法違反の刑罰の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

他にも、電話回線上に盗聴器を仕掛けて、これにより知った秘密を他者に漏らした場合に、
電波法違反・有線電気通信法違反・電気通信事業法違反などの罪に問われる可能性が考えられます。

住居侵入罪は、「住人の意思に反した立ち入り」がなされた場合に成立する犯罪です。
盗聴住居侵入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被害者住人が被疑者・被告人を招き入れて、その際に盗聴器を仕掛けた、というような事情があるならば、これを当事者の供述や客観的証拠などから立証していきます。
不法住居侵入を否認する事情を、弁護士が裁判官・検察官に対して主張することで、不起訴処分や無罪判決の獲得のために、尽力いたします。

大阪府高石市の盗聴住居侵入事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警髙石警察署の初回接見費用:3万8200円)

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で故意がないと証明する弁護士

2016-11-10

【住吉区で事件】大阪の刑事事件 放火事件で故意がないと証明する弁護士
~ケース~
Aは嫌なことがあり、むしゃくしゃして大阪市住吉区の夜道を歩いていました。
すると、V宅の玄関先にごみ袋がおいてあるのを見つけました。
Aは出来心でこのごみ袋に火をつけてしまいましたが、怖くなってすぐ消火しました。
しかし、V宅の玄関のドアが少し焦げてしまいました。
Aは怖くなって現場から逃げましたが、逮捕されるかが不安になり、あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.現住建造物等放火罪
刑法第108条は、「放火して、現に人が住居に使用(する)…建造物…を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
まず、V宅はVが住居に使用する建造物のため、現住建造物等放火罪の客体となります。
そして、現住建造物等放火罪が既遂となるためには、「放火して…焼損した」ことが必要になります。
ここで、焼損とは、判例上、火が媒介物を離れ、目的物が独立に燃焼を継続するに至った状態をいうと解されています。
簡単に言えば、建物の一部が焦げただけでも放火罪は既遂となります。

本件においてもAは、V宅の玄関を焦がしてしまっているので、現住建造物等放火罪はすでに既遂となっています。

2.故意の内容
AはむしゃくしゃしてV宅の玄関先のごみ袋に火をつけましたが、V宅(建造物)を焼損することまで欲してはいなかったと考えられます。
ですので、現住建造物等放火の故意が問題となります。
ここで、判例上、故意とは結果発生の意図まで必要ではなく、結果発生の認識・認容で足りると解されています。
よって、Aの現住建造物等放火の故意の内容としては、ごみ袋に火をつければV宅に燃え移るかもしれないけど構わないと思っているだけで足りるといえます。
しかし、故意とは人の内心に関する主観的事情であり、故意の有無を客観的に証明することは大変難しいです。
そこで、例えばごみ袋とV宅との距離が離れていて延焼の可能性が極めて小さいなどの客観的事情を調査し、故意がないと証明していくのが弁護士の活動の一つです。

3.法定刑の重さ
現住建造物等放火罪の法定刑には死刑までありうる非常に重い刑です。
ですので、早い段階で弁護活動を開始することが早期釈放や刑を軽くすることにつながる可能性があります。

つい出来心でやってしまったとお思いの時は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。刑事事件に強い弁護士がお客様のお力になります。
(初回法律相談:無料)

 

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