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【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 横領事件で任意同行に強い弁護士
【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 横領事件で任意同行に強い弁護士
大阪府阪南市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんに、「旅行に行っている間の2日だけ通帳を預かってくれ」と言われ、Vさんの預金通帳を預かりました。
Aさんは、Vさんが旅行に行っている間に、預かっていたVさんの通帳を使用して、Vさんの預貯金を引き出し、自分の物にしてしまいました。
Vさんが旅行から帰ってきたところでAさんの所業があらわとなり、Aさんは、大阪府泉南警察署の警察官に、横領罪の疑いで任意同行されることとなりました。
Aさんは、そのあと逮捕されるのではないかと不安です。
(※この事例はフィクションです。)
・横領罪について
横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した者について、5年以下の懲役に処するものです(刑法252条)。
「占有する」とは、物に対して法律上又は事実上の支配力を有する状態のことです。
つまり、横領罪は、他人の委託=頼んで任されたことによって物を占有している者が、横領=委託に基づく信頼関係を破棄し、その物に対して権限を越えておこなう行為をしてしまうことによって成立します。
上記の事例では、AさんはVさんから、通帳を預かってくれと頼まれています(=通帳を管理する委託を受けている)。
Aさんは、その預かった通帳を利用して、Vさんの預貯金を引き出し、自分の物としました(=委託に基づく信頼関係を破棄し、権限を越えた処分をおこなう)。
Aさんは、引き出したVさんのお金を自分の物としてしまっているので、不法領得の意思、つまり、違法に利益を得ようという意思があるといえます。
よって、Aさんは横領罪にあたると考えられます。
・任意同行について
刑事訴訟法では、逮捕や勾留などの身体拘束をされていない在宅容疑者について、任意で出頭すること、すなわち任意同行を求めることができると定めています(刑事訴訟法198条1項)。
任意同行はその名の通り、任意処分ですから、容疑者を強制的に連れていくこともできませんし、容疑者が任意同行を拒否することも可能です。
ただし、任意同行を拒否し続けると、証拠隠滅や逃亡の可能性を疑われて、逮捕されてしまう、という可能性も出てきてしまいます。
かといって、任意同行にすんなりついていくことに、不安を感じられる方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、依頼者の方の疑問や不安を解消する活動を精一杯行っております。
横領事件で逮捕されそうな方、任意同行されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府泉南警察署までの初回接見費用:4万500円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 執行猶予中の覚せい剤事件に強い弁護士
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 執行猶予中の覚せい剤事件に強い弁護士
大阪市天王寺区に住むAさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
Aさんは、一昨年、覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けており、現在はその事件の執行猶予中でした。
(この話はフィクションです。)
覚せい剤使用事件は再犯率の非常に高い事件として有名で、厚生労働省の発表によりますと、覚せい剤取締法で検挙される人数は、他の薬物犯罪(大麻取締法や麻薬取締法等)の検挙人数を大きく上回り、更にその再犯率は、約70%と非常に高い数値となっています。中でも50歳以上の再犯率は約79パーセントと非常に高い数値となっており、この数値は、覚せい剤の依存性の高さを物語っているのです。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の単純な使用、所持の他、譲受、営利目的の所持、譲受、輸出入等を細かく規制しており、違反形態によっては長期服役の可能性のある非常に厳しい法律です。
単純な使用事件の法定刑は10年以下の懲役となっていますが、初犯の場合は、刑事事件に強い専門の弁護士を選任する事によって、執行猶予付きの判決となって刑務所への服役を免れるケースが大半です。
執行猶予中に逮捕された場合、どのようになるのでしょうか。
執行猶予とは、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度の事です。
基本的に、執行猶予の対象となる被告人は、懲役3年以下もしくは、50万円以下の罰金の判決に相当する事件を起こした者で、原則、過去に禁固以上の刑に処せられたことのない、若しくは、過去に禁固刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けてない人物となります。
ただし、これはあくまで執行猶予のできる条件で、最終的には裁判官の判断となります。
そして執行猶予期間中に、再度事件を起こしてしまった場合、絶対的ではないものの、執行猶予の付いている事件の懲役と、再び逮捕された事件で言い渡される判決と合わせて服役することとなります。
それでは、執行猶予中に事件を起こして逮捕、起訴され、再び執行猶予付きの判決となる事はあるのでしょうか。
刑法第25条第2項によって、執行猶予期間中の執行猶予が規定されています。
ただしこれには厳しい条件があります。
それは、1回目の事件で受けた執行猶予判決に保護観察が付いていない事を前提に、執行猶予期間中に起こした事件の判決が1年以下の懲役又は禁固で、かつ情状に特に酌量すべき事情がある場合に限りますが、執行猶予中でも、執行猶予付きの判決となる可能性があるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、薬物事件、少年事件等を専門に扱う弁護士事務所です。大阪で覚せい剤取締法違反でお困りの方、執行猶予中の事件でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。
お客様のご希望にお応えできるよう、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
(大阪府天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領罪に強い刑事事件専門の弁護士
【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領罪に強い刑事事件専門の弁護士
大阪市北区の出版会社に勤めるAは、会社の経理を担当しています。
Aは2年前から、業者に支払ったかのように見せかけて自身の口座に合計1000万円を振込んだ事実で、大阪府曾根崎警察署に、業務上横領罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです。)
横領罪とは、自己の占有する他人の財物を、不法に取得する犯罪です。他人の財物を奪うという点では、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪等と同じであるが、自己の占有するという点で窃盗罪等と区別されます。
横領罪の中でも、物の占有が、占有者の業務遂行にともなうものである時は、業務上横領罪が成立し、刑法第252条に定められている単純な横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対して、業務上横領罪は、10年以下の懲役と厳しくなっています。
業務上横領罪の「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事を意味し、職業、職務として行われたり、報酬、利益を目的として行われる必要はありません。
業務上横領罪の対象となるのは、業務上占有する他人の物とされています。
例えば、お店で会計、経理を担当している従業員が、レジや金庫からお店のお金を盗む行為は、業務上横領罪となる可能性が大ですが、それ以外の従業員が同じ行為を行った場合は窃盗罪となる可能性が大です。
横領罪の成立には、行為者の不法領得の意思が必要となりますが、一般的に、横領罪での不法領得の意思は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義されており、窃盗罪における不法領得の意思のように「経済的用法に従い」という限定が付されていない事から、単に遺棄、隠匿するだけの意思でも、横領罪における「不法領得の意思」が認められる場合があります。
具体的には、お店のレジからお金を抜き取る行為において、窃盗罪の成立には、そのお金を消費するという事後行為の意思が必要となりますが、横領罪の成立には、お店を困らせるために隠すという事後行為の意思で足りるという事です。
ちなみに横領罪には未遂罪の規定がありませんので、不法領得の意思が客観化された時点で既遂に達するとされています。
横領罪の中でも、刑法第253条の業務上横領罪は、罰則規定が厳しく、起訴された場合は最長で10年間の懲役となっています。早期に刑事事件を専門に扱う、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただくことで、起訴されない(不起訴)、起訴されても執行猶予付きの判決となって、刑務所の服役を免れる等といったような、ご本人様、ご家族様にとってよい結果を得ることができます。
大阪市北区で、業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊社においては、逮捕、勾留中の方への接見も受け付けております。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881にお電話ください。
(大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)
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【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 盗撮事件で長期勾留を阻止する弁護士
【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 盗撮事件で長期勾留を阻止する弁護士
Aさんの夫であるVさんは大東市内にある駅構内において、女子高校生のスカートの中を盗撮し、近くにいた駅員に見つかって声をかけられたところで逃走を図りましたが、その場で取り押さえられました。
Vさんは大阪府四条畷警察署に逮捕され、警察官による取調べなどを受け、自分のしたことを悔いました。
しかし、Vさんは数日後会社経営に関する重要な仕事を任されており、長期勾留されることに抵抗感がありました。
そこで妻のAさんはVさんの勾留を避けるため、刑事事件を専門に扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(※この事件は、フィクションです。)
盗撮行為をした場合、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性があります。
法定刑は、各都道府県の条例によって異なり、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされている都道府県もあれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされている都道府県もあります。
勾留とは、逮捕に引き続き行われる身柄拘束のことをいい、通常10日間から最長20日間、身柄拘束をされることになります。
しかし、Vが逮捕されてしまったから自動的に勾留される、というわけではありません。
勾留は、勾留の理由と、勾留の必要性がある場合に認められます。
勾留の理由とは、罪を犯したと足りる相当の理由があることのほか、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡の恐れのいずれか一つにあたることをいいます。
また、勾留の必要性とは、勾留をすることが相当であるということを指します。
このような場合、例えば勾留の理由が認められないような事情を集め、勾留の必要性がないことを、具体的な事情に合わせて主張し、勾留を阻止する活動が考えられます。
また、個別の事情を鑑みて、Vの勾留されることによる不利益さを主張することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は、刑事事件を専門に扱い、長期に渡る勾留を阻止する弁護活動に積極的に働きかけます。
大阪府大東市において長期の身柄拘束による長期勾留を避けたいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府四条畷警察署 初回接見費用:3万6900円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【和泉市で逮捕】大阪の刑事事件 不正指令電磁的記録供用罪、サイバー犯罪に強い弁護士
【和泉市で逮捕】大阪の刑事事件 不正指令電磁的記録供用罪、サイバー犯罪に強い弁護士
大阪和泉市の大学生Aは、交際中の彼女のスマートフォンに遠隔操作アプリをインストールした件で、不正指令電磁的記録供用罪で大阪府和泉警察署で取調べをうけており、サイバー犯罪に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
不正指令電磁的記録供用罪とは、コンピュータなどの精密機器界に不正の指令を与えて、電磁記録の作成する事で成立します。
これは、新設されて10年に満たない法律ですので聞きなれない方も多いと思いますが、スマートフォンやパソコンが必需品となっている現代社会において、誰もが犯す可能性のある法律です。
この法律が新設された当初は、コンピューターウィルスを想定していましたが、アプリに対しても適用されるので、スマートフォンが普及してきた現代、スマートフォンにインストールしたアプリの機能によっては、この法律に該当する虞があります。
最近では、スマートフォンを紛失した際に、パソコンから遠隔操作してスマートフォンのデータを削除したり、GPS機能で、スマートフォンの所在を探し出す便利なアプリが数多くありますが、このアプリも、スマートフォンの所有者の承諾なく無断でインストールした場合は、不正指令電磁的記録供用罪に問われる可能性があります。
しかも不正指令電磁的記録供用罪は、親告罪ではないので、発覚後、スマートフォンの所有者の許しを得たとしても逮捕、起訴される可能性があるのです。
現に奈良県では、自分の妻のスマートフォンに遠隔操作でメールを閲覧したり、居場所を特定できるアプリを無断でインストールした容疑で男性が逮捕されています。
不正指令電磁的記録供用罪の様なサイバー犯罪は、被害者が警察に届け出ることによって発覚する他、警察独自の捜査で発覚するケースも少なくありません。
インターネットが普及し、インターネット上、又はインターネットを利用した犯罪が起こるようになったここ数年で、各都道府県警察には、インターネット犯罪専門の部署(サイバー犯罪対策課)が新設されています。
この部署では、インターネット上で起こる様々な犯罪、犯罪に起因するネット上の書き込み等を独自に捜査しているので、当事者が全く気付かないままに捜査が進められている場合がほとんどです。
不正指令電磁的記録供用罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、もし起訴された場合は、刑務所に服役する可能性もある犯罪です。
不正指令電磁的記録供用罪の他にも、インターネットやコンピューター等のサイバー犯罪に関する法律はここ数年で大きく変化し、新設、改正された法律がたくさんあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、サイバー犯罪に強い弁護士が所属しています。
大阪和泉市で不正指令電磁的記録供用罪に強い弁護士をお探しの方、サイバー犯罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府和泉警察署 初回接見費用:3万8800円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人(強盗致死)の裁判員裁判に強い弁護士
【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人(強盗致死)の裁判員裁判に強い弁護士
Aさんは、大阪府高槻市のコンビニエンスストアに押し入り、店員のVさんに包丁を突き付け、「金を出せ」と脅しました。
しかし、Vさんが途中で抵抗するそぶりを見せたため、AさんはVさんを刺し殺し、売上金を奪って逃走しました。
後日、防犯カメラの映像からAさんが犯人だということが発覚し、Aさんは、大阪府高槻警察署の警察官に、強盗殺人罪(強盗致死罪)の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗殺人罪(強盗致死罪)について
強盗殺人罪(強盗致死)は、刑法240条に定めのあるもので、強盗が、人を死亡させたとき、死刑又は無期懲役に処するというものです。
「強盗」とは、刑法236条に定めのある強盗罪の犯人若しくはそれと同等に論じられる、事後強盗罪(刑法238条)や昏睡強盗罪(刑法239条)をさします。
この強盗殺人罪(強盗致死罪)について、被害者の死という結果は、強盗の手段である行為から生じることが必要だという説もありますが、この結果は、強盗の機会におこなわれた行為から生じたもので足りるとされています(最判昭24.5.28)。
この強盗殺人罪の刑罰は、死刑又は無期懲役であるので、裁判員裁判の対象事件でもあります(裁判員法2条)。
・裁判員裁判について
裁判員裁判となった場合、一般の方が、裁判員として裁判に参加することとなります。
そうなると、裁判員の方々に対して、犯行や、犯人の事情、環境などを、分かりやすく説明する必要が出てきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、刑事事件についての豊富な知識とその経験で、被告人のサポートを力強く行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う、その道のエキスパートです。
初回無料相談や初回接見サービスを通して、被疑者・被告人の方にも、ご家族にも寄り添ったサポートをさせていただきます。
強盗殺人罪で逮捕されてお困りの方、裁判員裁判で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府高槻警察署までの初回接見費用:3万7100円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務妨害事件で取調べ対応に強い弁護士
【岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 業務妨害事件で取調べ対応に強い弁護士
大阪岸和田市に住む会社員Aは、自宅マンションに駐車場がない事から、マンションに隣接するスーパーの駐車場に無断で車を止めていた件で、スーパーの業務を妨害したとして、業務妨害罪で岸和田警察署に呼び出され取調べを受けました。
(この話はフィクションです。)
業務妨害とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたり(刑法第233条:偽計業務妨害)、威力を用いたり(刑法第234条:威力業務妨害)して他人の業務を妨害することによって成立する犯罪のことです。
そもそも業務とは、、自然人、法人その他の団体が職業その他の社会生活上の地位に基づいて反復継続する事務(仕事)のことをいうので、営利目的や経済的である仕事だけに限られず、精神的、文化的なものでもよいとされています。
お店の営業、会社の経営は当然の事、イベントの開催や、学校の運営、行事も業務妨害罪の対象となるのです。過去には、格闘技の大会中にリングに勝手に上がって試合を中断させた、119番に対して無言電話を複数回にわたって繰り返す等が業務妨害として認められた事件もあります。
業務妨害罪には、行為者の業務を妨害する故意は必要なく、その行為によって結果的に、業務に妨害が生じると客観的にうかがうことができれば成立するのですが、行為者の故意が認められなければ、起訴される可能性は非常に低いものになります。
故意とは、行為者に業務妨害の認識があるか否かで、それは行為者の供述によって裏付けられる事が多いため、警察や、検察でどのような内容を供述するのかによって、処分が大きく異なってきます。
警察の取調べを経験した方から
・言いたい事を言えなかった。
・話したが聞いてもらえず、書類(調書)にも話した内容を書いてもらえなかった。
等と、警察の取調べに対する不満をよく耳にします。
警察の取調べを受ける過半数の方は初めての体験で、どの様に対応していいのか分かりません。
そして言いたいことも言えずに取調べが進み、最後には、警察官の作成した書類(調書)に署名してしまって、自分の意思とは反する内容の書類(調書)が完成してしまう事も少なくありません。
最近では、この様な警察の取調べが問題となって、改善傾向にはありますが、取調べを受ける方の権利が十分に守られているかと問われれば、そうではありません。
そんな時に、取調べを受ける方の強い味方となるのが弁護士です。
取調べを受ける方には、言いたくない事は言わなくていい権利(黙秘権)や、任意の取調べであれば途中退室する権利もあります。
話す内容に不安があれば、事前に弁護士に相談する事も出来ます。
業務妨害罪は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
警察の取調べで誤った対応をしてしまうと、最終的に刑務所に服役する可能性がある重い罪ですので、業務妨害罪でお悩みの方、業務妨害罪で取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、捜査機関の取調べ対応から、被害者への示談交渉、被害弁償に至るまで、依頼者様の希望に沿ったあらゆる刑事弁護活動を行います。
大阪岸和田市で、業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べ対応にお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府岸和田警察署 初回接見費用:3万9600円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽告訴罪で勾留に強い弁護士
【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽告訴罪で勾留に強い弁護士
大阪八尾市の公務員Aは、かつて交際していた同僚の男性から強姦の被害に受けた旨を、大阪府八尾警察署に告訴した件で、虚偽告訴罪で門真警察署に逮捕されました。
しかし刑事事件専門の弁護士を選任した事によって、Aの勾留は阻止されて釈放されました。
(この話はフィクションです)
Aは、かつて交際していた男性から一方的に別れを告げられた事に恨みを持ち、男性と職場の同僚等を交えて食事をした帰りに、男性から強姦されたと虚偽の内容を警察に届け出て、男性を告訴したのです。
しかし、警察の捜査によって、Aの届け出が虚偽であることが判明しました。Aは、公務員である男性に懲戒処分を受けさせるために、虚偽告訴した事を認め、八尾警察署に逮捕されたのです。
虚偽告訴罪は、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする事です。この法律を犯した場合、3月以上10年以下の懲役が科せられる事があります。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的なく、捜査機関に対して虚偽の申告する事は、虚偽告訴罪ではなく、軽軽犯罪法1条16号の虚構申出が成立するにとどまります。
そもそも告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示の事で、警察に提出する告訴状や、警察官が録取、作成する告訴調書によって認められています。
勾留とは、逮捕後に引き続き身柄を拘束される事で、逮捕から48時間以内に送致を受けた検察官の請求によって裁判官が許可します。勾留には、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由に加えて、犯人に「住居不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」の何れかが必要となります。検察官が勾留を請求すれば、かなりの高確率で裁判官が勾留を許可している現状にありますが、早期に、弁護士を選任することによって、勾留を阻止する事が可能になります。
勾留が認められれば、裁判官が勾留を許可した日から10日間、更に必要に応じて裁判官が許可した場合は10日間まで延長が認められるので、最長で勾留期間は20日間となります。当然その間、警察署の留置場もしくは拘置所に拘束されるので、その分、社会的な不利益を被る可能性が非常に高くなります。
現に、出勤、通学できないために会社、学校にまで事件を知られ、退職、退学を余儀なくされる方も数多くいるのです。
当事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、数多くの勾留を阻止した実績があります。
大阪八尾市で虚偽告訴罪に強い弁護士をお探しの方、逮捕された方の勾留を阻止したい方、勾留中に釈放して欲しい方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
豊富な刑事弁護活動の経験と、数多くの勾留を阻止した実績のある弁護士が迅速に対応する事をお約束します。
(大阪府八尾警察署 初回接見費用:3万7500円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【柏原市で逮捕】大阪の外国人事件 刑事事件専門弁護士により不正電磁的記録カード所持事件で罰金
【柏原市で逮捕】大阪の外国人事件 刑事事件専門弁護士により不正電磁的記録カード所持事件で罰金
大阪柏原市のコンビニエンスストアで、偽造クレジットカードで買い物しようとした外国人Aは大阪柏原警察署に逮捕されましたが、刑事事件専門弁護士によって罰金となりました。
(この話はフィクションです)
電磁的記録カードとは、キャッシュカード、クレジットカードの他,商品購入時に銀行などの預金口座から即時あるいは数日後までに引き落として支払う「デビットカード」,予め入金・積み立てして利用する「プリペイドカード」などの事で、これらのデータを不正に改ざんして記録したカードを所持する事で、不正電磁的記録カード所持罪が成立します。
この法律は、データが不正に改ざんされたカードが使用された場合、その事務処理の段階で発覚するのは非常に困難である事から、未然に法益侵害を防止する観点から設けられたもので、罰則は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
不正な電磁的記録カードを使用した事件は、不特定、広範囲、短時間に行われ、更に、その被害額も相当な額に及びます。
最近では、17都道府県で106人以上の容疑者が関わり、現在も捜査が続けられているATM不正引き出し事件が発生していますが、この事件は、データが改ざんされた偽造クレジットカードを使用して、約3時間で、全国のATM機から約18億6000万円が不正に引き出されています。
不正電磁的記録カード所持罪は、不正に引き出す以前に、カードを所持してる事を違法行為とするもので、財産的被害を未然に食い止める事ができます。
ところで外国人の方が、日本の警察に逮捕された場合、どのようになるのでしょうか。
日本で、日本の法律を犯せば当然、日本の法律で裁かれることとなりますが、外国人の場合はそれに加えて、日本から強制的に退去させられる可能性があります。
これは、出入国管理及び難民認定法で厳しく規定されており、電磁的記録カード所持罪を犯した場合は、懲役又は禁固以上の刑が下れば、強制退去させられる可能性があります。
(一定の在留資格を有する外国人は除く)
当然、国が違えば文化も違い、言葉も違います。
しかし、取り調べるのは日本人で、通訳を介して行われるので、自分の意思がきちんと警察官に伝わっているのか、書類にどのような内容で書かれているのかも、通訳を介してからでなければ分からず不安を感じている外国人の方々も少なくないと聞きます。
そんな困った時に、外国人の方々の権利を最大限に守る事が出来るのが弁護士です。
当事務所では、外国人の方々からご依頼にも迅速、的確に対応しており、日本語が話せない方に対しては、通訳を手配いたしております。
知り合いの外国人が警察に逮捕された方、刑事事件でお悩みの外国人の方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
不正電磁的記録カード所持罪で逮捕された外国人Aの処分は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を選任したことによって、罰金となって、Aは強制退去を免れる事ができ、今でも日本で家族と暮らしています。
(大阪府柏原警察署 初回接見費用:3万8800円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の共同正犯の成立を争う弁護士
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の共同正犯成立を争う弁護士
大阪市此花区在住のAさんは、友人のBとともに、V宅に強盗に押し入ることを企てました。
とはいっても、Aさんは、金に困ったBが強盗をするにあたり、Bを車でV宅まで連れて行くという役回りでした。
Aさんは、できれば犯罪には関わりたくなかったものの、懇意にしているBを無下に扱う訳にもいかず、しぶしぶBに協力することにしたのでした。
犯行当日、Aさんは、BをV宅まで車で連れて行きました。Bは計画通り、V宅に侵入し、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ってきました。
後日、AさんとBの犯行が発覚し、Aさんは、大阪府警此花警察署に逮捕されてしまいました。罪名は強盗罪の共同正犯です。
(フィクションです。)
1 強盗罪・強盗罪の共同正犯
刑法236条1項は、強盗罪について規定しています。
これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すると、5年以上の懲役に処せられます。
上記のケースにおいて、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ったというBの行為には、強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と規定しています。
これは、共同正犯について定めた規定であり、複数人が共謀に基づいて犯罪を実行すると、共謀に関与した者は皆同様に処罰されることになります。
判例上、共謀には関与したが実行行為をしていない者(共謀共同正犯)についても、共同正犯として処罰することが認められています。
上記のケースにおいて、Aさんは、Vを脅したり現金を奪ったりしたわけではありませんが、Bとの間で共謀が認められると、強盗罪の共同正犯として処罰される場合があります。
2 強盗罪の共同正犯で逮捕された場合
強盗罪の共同正犯で逮捕された場合には、検察官に対して、不起訴やより軽い罪で起訴するよう求めていくことが重要です。
逮捕・勾留があると、被疑者は最大で23日間身柄を拘束され、この間に検察官は被疑者の処分を決します。
したがって、出来る限り迅速に、より軽い処分を求めていくことが必要になるでしょう。
上記のケースでは、Aさんの行為には強盗罪の共同正犯は成立せず、この罪で起訴すべきではないと主張することが考えられます。
すなわち、AさんとBの間には、強盗の共謀が認められないとの主張です。共謀共同正犯が成立するためには、実行犯と同等といえるほどの関与が必要と考えられますが、AさんはBをV宅に連れて行ったのみです。
したがって、Aさんは正犯としての処罰に値しない可能性があるといえます。
共同正犯の成否を巡っては、数々の裁判例が存在します。強盗罪の共同正犯の成立を争う場合、これに従って適切な主張を行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切と言えるでしょう。
強盗罪の共同正犯で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(此花警察署への初回接見費用:35,300円)
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