Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大阪府警】窃盗罪で逮捕した男を常習特殊窃盗罪で起訴
昨年10月に、大阪府警に窃盗罪で逮捕された男が、常習特殊窃盗罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府警は、昨年10月に深夜に飲食店入り口の鍵を外して侵入したとして、建造物侵入容疑で60代の男を現行犯逮捕しました。
その後の捜査で、逮捕された男は、昨年6月から10月ころの約4か月間にわたって、大阪府や兵庫県など4府県の飲食店等24件で窃盗事件を起こしていたことが明らかとなって、最終的には、常習特殊窃盗罪などで起訴されたとのことです。
さて逮捕された男が起訴された「常習特殊窃盗罪」とは、どのような犯罪なのでしょうか。
本日のコラムでは「常習特殊窃盗罪」について解説します。
窃盗罪との違い
人の物を盗むと窃盗罪となることは皆さんご存知でしょう。
今回逮捕された男のように、閉店後の飲食店に不法侵入しての窃盗事件は、一般的に侵入窃盗事件と呼ばれていますが、侵入窃盗事件を起こす犯人は、複数の余罪があるのが特徴です。
ただ複数の窃盗事件を起こしていたとしても、刑法でいう窃盗罪で事件処理をした場合、例え複数の窃盗罪で起訴できたとしても、犯人に科せることのできる刑事罰には限度があります。
そこで、悪質な窃盗犯人を厳しく処罰するために存在する法律が、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という古い法律です。
この法律の第2条に常習特殊窃盗が、そして第3条に常習累犯窃盗が規定されています。
何れも『3年以上の有期懲役』が法定刑として定められており、刑法でいう窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも厳しい罰則が設けられています。
常習特殊窃盗罪とは
常習特殊窃盗罪とは、常習として
- 凶器を携帯して犯行に及んだ場合
- 現場において二人以上が共同して犯行に及んだ場合
- 塀等を乗り越えたり、鍵を開錠して室内に侵入して犯行に及んだ場合
- 夜間に室内に侵入して犯行に及んだ場合
の何れかに該当する方法で窃盗事件を犯していた場合に成立する犯罪です。
常習特殊窃盗罪で起訴されると…
先述したように常習特殊窃盗罪は、その法定刑が『3年以上の有期懲役』と非常に厳しい罰則が設けられています。
それ故に起訴された場合は、例え初犯であっても有罪の場合は実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いでしょう。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
常習特殊窃盗罪のような刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する 初回接見サービス や、刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 に即日対応していますので、刑事事件でお困りの方は、いますぐ フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

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大阪府の薬物事件~②~ 大麻取締法違反
薬物事件を解説する、大阪府の薬物事件の2回目、本日は、昨年(令和4年)1年間で、薬物事件の中で検挙件数が、前回解説した『覚醒剤取締法違反』に次いで多かった『大麻取締法違反』について解説します。
大阪府警が公表した統計によると、本日解説する『大麻取締法違反』で、令和4年に大阪府警が検挙した件数は685件でした。
大麻取締法で規制している大麻とは、大麻草およびその製品のことをいいます。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品については、規制対象から除外しています。
大麻については、近年、若年化が問題になっており、中学生が検挙されることもあります。
また大麻の形状(種類)が多様化してきており、警察が押収する大麻の種類は、乾燥大麻だけにとどまらず、リキッド状の大麻や、ワックス状の大麻もあるようです。
大麻取締法
大麻取締法では、大麻の所持や、譲渡、譲受、輸出入や栽培が規制されています。
前回解説した覚醒剤取締法では、使用が規制されていましたが、大麻の使用については規制されていないのが特徴です。
大麻の使用に関しては規制を拡大する意見もあるようですが、実際に使用罪を新設するに当たっては様々な問題があり、法改正には時間がかかるでしょう。
罰則
それでは大麻取締法で規制されている違法行為をした場合の罰則について解説します。
大麻取締法では規制されている違法行為の罰則は、覚醒剤取締法と同様に非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なり、その罰則については以下の通りです。
~非営利目的の場合~
所持、譲渡、譲受・・・5年以下の懲役
栽培、輸出入・・・7年以下の懲役
~営利目的の場合~
所持、譲渡、譲受・・・7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科
栽培、輸出入・・・10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
~次回は、麻薬及び向精神薬取締法について解説します。~

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大阪府の薬物事件~①~ 覚醒剤取締法違反
新聞や、テレビのニュースなどで毎日のように、何らかの薬物事件が報道されています。
大阪府警が公表している統計によると、昨年(令和4年)1年間の、薬物事件の検挙件数の総数は2063件でした。
そこで本日より薬物事件を特集します。
初日の本日は、昨年(令和4年)1年間で、薬物事件の中で検挙件数が一番多かった『覚醒剤取締法違反』について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
覚醒剤取締法
覚醒剤取締法でいう覚醒剤とは、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類や、同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの、そしてこれらを含有する物(同法第2条1項参照)です。
そして、この覚醒剤や覚醒剤原料の使用や所持、譲渡や譲受、輸出入、製造等を規制しているのが覚醒剤取締法です。
罰則
それでは覚醒剤取締法で規制されている違法行為をした場合の罰則について解説します。
覚醒剤取締法では規制されている違法行為の罰則は、非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なります。
まず非営利目的の場合の罰則については以下の通りです。
~覚醒剤について~
所持・使用・譲受・譲渡・・・10年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役
~覚醒剤原料について~
所持・使用・譲受・譲渡・・・7年以下の懲役
輸出入・製造・・・10年以下の有期懲役
続いて営利目的の場合の罰則については以下のとおりです。
~覚醒剤について~
所持・使用・譲受・譲渡・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科
~覚醒剤原料について~
所持・使用・譲受・譲渡・・・10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
営利目的の場合は厳罰化されているのが分かりますが、その中でも覚醒剤の営利目的輸出入や、製造については無期懲役が規定されており、非常に厳しい罰則であることがわかります。
~次回は、大麻取締法について解説します。~

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【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~②~
~昨日からの続き~
昨日のコラムでは業務妨害罪について解説しましたが、イタズラの内容によっては、業務妨害罪だけでなく、他の犯罪にも問われる可能性があるので、本日のコラムでは、そのことについて解説します。
器物損壊罪
イタズラの内容によっては、刑法第261条に定められている「器物損壊罪」に問われる可能性があります。
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私文書等毀棄罪、建造物損壊罪等です。
上記した器物損壊罪の条文を読んでいただければ、器物損壊罪とは人の物を壊すことによって成立する犯罪だとお分かりいただけたかと思いますが、今回問題となっているイタズラ行為は、物を壊すといった行為はありません。それなのに「なぜ器物損壊罪になるの?」と疑問を持たれるかもしれません。
そこで器物損壊罪でいうところの「損壊」について解説します。
ここでいう「損壊」とは、何も物理的に物を壊すことだけでに限定されているのではなく、その物の効用を害する一切の行為が、器物損壊罪でいう「損壊」に当たるのです。
効用を害するとは、その物を、その物の用途に従って使用できなくすることです。
不特定多数のお客さんが使用することを想定しているお店の物に、直接口を付けたりすれば、衛生的な観点から、その後、他のお客さんが使用することはできませんので、器物損壊罪でいうところの損壊に該当するということです。
動画を拡散したり、コメントする行為
イタズラ行為をしたり、その場にいた撮影者だけでなく、イタズラの行為者と無関係の人たちも注意しなければいけないことがあります。
それは、こういた動画を拡散したり、SNSに過激なコメントを投稿することも刑事罰に問われる可能性があるということです。
最近は、行為者を特定して、その人のプライバシーを公表するコメントも散見されますが、こういったインターネット上での晒し行為は、名誉毀損罪に問われる可能性があり、また過激な投稿をすれば脅迫罪に問われる可能性もあります。
大阪の刑事事件に強い弁護士
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【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~①~
飲食店でのイタズラが、ネットニュースなどで話題になり、世間を騒がせています。
最近では、SNSの閲覧数を上げるために過激な内容を投稿する若者が増加する傾向にあるようですが、今話題になっている飲食店でのイタズラ行為は、投稿した内容によっては刑事事件に発展するだけでなく、お店から多額の損害賠償を請求されるおそれがあるので注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ここ最近、世間を騒がせているイタズラ動画が、どのような刑事事件に発展する可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の見解をご紹介します。
インターネットの大手検索サイトで調べただけでも、現在、世間を騒がせているイタズラ動画は
- 回転寿司店においてレーンを流れている皿から寿司だけをとって食べる。
- 回転寿司店において醤油さしを舐め回す。
- 回転寿司店においてレーンを流れている寿司に唾を付ける。
- 卓上の紅ショウガの容器に口を付けて紅ショウガを食べる。
- 口に入れて使用した爪楊枝を容器に戻す。
等々、にわかに信じがたい内容のものが多数ありました。
明らかに成人している大人が、イタズラ行為を行っている動画が散見されたことにも驚きました。
業務妨害
これらのイタズラ行為が刑事事件に発展した場合、まず考えられるのが業務妨害です。
刑法で規定されている業務妨害には、偽計業務妨害と威力業務妨害がありますが、その違いは、業務妨害する方法が、偽計によるものなのか、威力によるものなのかの違いで、今回の場合、威力業務妨害罪が適用される可能性が高いかと思います。
業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
成人の場合は、起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
少年の場合は、逆送されない限りは、この法定刑の適用を受けません。家庭裁判所に送致後、少年審判を受けることになれば、その少年審判で処分が決定しますが、それまでに少年鑑別所に収容される可能性があります。
業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害した事実まで必要とされていませんが、報道を見る限りで、被害にあった飲食店は、一時的にお店を閉店して消毒作業を行う等しており、こういったイタズラ行為によって本来の業務を妨害されていることは間違いないかと思われます。
~明日に続く~

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【速報】サイバーパトロールで発見 児童買春の学習塾経営者が逮捕
【速報】女子高生の投稿をサイバーパトロールが発見したことがきっかけで、児童買春の容疑で学習塾経営者が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
昨年10月、SNSで知り合った女子高校生に現金2万5千円を渡して、大阪府内のホテルでみだらな行為をしたとして、学習塾の経営者が大阪府平野警察署に逮捕されました。
これはよくある児童買春の事件ですが、今回の事件は「パパ活」を警戒していた警察官のサイバーパトロールがきっかけで発覚しているようです。
児童買春
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されています。
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、その児童に対して、性交等のわいせつな行為をすることです。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯で、余罪がない場合は、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、再犯の場合や、余罪が複数立件された場合は、公判請求される可能性が高くなります。
児童買春の端緒(サイバーパトロール)
児童買春は、かつて「援助交際」と呼ばれることがよくありましたが、最近は「パパ活」と表現されることが多いようです。
またSNSの普及によって、こういった児童買春事件は、サイバーパトロールによって警察に発覚することが多くなっています。
サイバーパトロールとは、警察官が、SNSやインターネットの掲示板を実際に見て、犯罪に関する投稿をチェックする捜査方法で、最近は、児童買春事件に限らず、このサイバーパトロールによって発覚する刑事事件が増加傾向にあり、警察も、犯罪検挙に効果的な捜査手法として、サイバーパトロールを活用しているようです。
児童買春事件の弁護活動
児童買春事件は、お互い同意のもとでの行為ですが、その弁護活動においては、児童買春の相手方となった児童の親と示談することによって、減軽される傾向にあります。
ですから、ご家族が児童買春の容疑で警察に逮捕された方は、なるべく早めに弁護士を選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕されてしまった方への 初回接見 や、刑事事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

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ミナミの違法パチスロ店 客と従業員が賭博罪で逮捕
ミナミの違法パチスロ店において、この店の客と従業員が賭博罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
大阪ミナミには、闇カジノと呼ばれる違法な賭け事ができるお店が存在するようです。
今回の舞台となったのは、ミナミの違法パチスロ店です。
このお店には、国が指定した基準を満たしていない、いわゆる闇スロが設置されており、パチスロファンからは、昔の人気機種を遊戯できると人気だったようです。
ある日、大阪府南警察署は、賭博罪の容疑でこのお店に捜索に入り、違法パチスロ機を押収すると共に、従業員や遊戯中の客を賭博罪で現行犯逮捕しました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
賭博行為
賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事です。
賭博行為の収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっていることから、古くから日本では賭博行為が法律で禁止されています。
日本で許可されている賭け事は、パチンコ、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどです。
ちなみに友人同士で、食事の代金をかける程度であれば賭博罪の対象となりませんが、複数人でプロ野球の勝敗を予想して現金を賭けていれば、賭博罪が成立する可能性は高いでしょう。
賭博罪
賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
今回の事件で、違法パチスロ店の客に適用されたのが、この単純賭博罪です。
他方、違法パチスロ店の従業員に対しては、(単純)賭博罪よりも厳しい罰則が規定されている常習賭博罪や、賭博場開張罪が適用される可能性があります。
刑法第186条
第1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 賭博場を開張し、(中略)た者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
賭博事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で賭博事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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なお賭博事件で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

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【速報】駐車トラブルで暴行 殺人未遂容疑で逮捕
駐車トラブルで暴行した男が、殺人未遂容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
1月30日、大阪府茨木市の駐車場において、駐車トラブルとなった60代の男性に対して殴る等の暴行を加えて殺害しようとした男が、殺人未遂罪で大阪府茨木警察署に逮捕されました。
男は、犯行後自ら「男性を殴った。意識と呼吸がない」と119番通報しており、その後、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されたという事ですが、逮捕後の取調べでは「殴ったことは間違いないが、殺そうとは思っていなかった」と、殺意を否認しているようです。
被害者の男性は搬送先の病院で亡くなったようです。
殺人罪と傷害致死罪
殺意を持って人に暴行を加え、相手を殺害すると殺人罪となります。
殺人罪が成立するには、殺意が必ず必要となりますが、今回の事件で逮捕された男は、その殺意を否認しているようです。
殺意が認められなかった場合は、例え被害者が亡くなったとしても、傷害致死罪の成立にとどまり、科せられる刑事罰も変わってきます。
刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
殺意って?
殺意とは、分かりやすく言うと、相手を殺してしまう意志があったかどうかという事です。
殺してしまおうという確定的な意思でなくても、死んでしまってもかまわないと結果を容認している場合も、殺意は認められます。
今回逮捕された男は、暴行の事実を認めているものの、「殺そうとは思っていなかった。」と殺意を否認しているようです。
今後の捜査では、殺意の立証が問題となってくるでしょう。
素手で暴行を加えた事件でも、殴打する箇所が急所に集中していたり、無抵抗の相手に執拗に暴行を加えていたりする場合は、客観的に殺意が認定される可能性もあります。
大阪府内の刑事事件に強い弁護士
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金塊採掘への投資で元本保証 出資法違反で逮捕
金塊採掘への投資名目で2億円集金したとして、出資法違反容疑で4人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
金塊採掘事業への投資で利益が出ると持ちかけ、徳島、岡山、神奈川に住む50代の男女3人から現金3,300万円を集めたとして、出資法違反の容疑で、大阪府警に4人が逮捕されました。
大阪府警は、他にも総額約2億円を集めたとみて捜査を進めています。
逮捕された男らは、2020年2月から約1年にわたって、フィリピンの金塊採掘事業に投資をすれば「元本を保証し、配当金が受けられる」とうたい出資金を集め、出資者に対しては、月3~8%の配当金を約束していたようです。
出資法とは
このコラムでは「出資法」で統一しますが、出資法とは、「出資の受入れ,預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」の略称です。
出資法は、大衆が出資したり金銭を預けることに伴って被る損害を未然に防止するとともに、借り手の弱い立場を利用して暴利をむさぼる高利貸しや、金銭貸借の媒介に際して高額の手数料を取得することを禁止することによって、大衆を保護すると共に、浮貸し等を禁止することによって、金融機関の財産基盤ひいては預金者を保護するためにある法律です。
出資法を一言で分かりやすく説明すると、「一般大衆の財産を守るための法律」です。
出資法では、主に
①不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ
②他の法律に特別の規定がある場合を除いて、特定金融機関以外の、業としての預り金
③浮貸し
④金銭の貸借の媒介を行う者の、その金銭額の5%を超える手数料を受けること
⑤定められた限度を超える金利の契約
が禁止されておりています。
出資法違反で逮捕された事件
今回の記事では、逮捕された男らは出資法の、預かり金の禁止(上記②)の容疑で逮捕されているようですが、事件内容を読み解くと、逮捕された男らが出資を募る際に「元本を保証し、配当金が受けられる」とうたっている点から、出資金の受入の禁止(上記①)にも抵触しているようにも思えます。
第1条(出資金の受入の制限)
何人も、不特定且つ多数の者に対し。後日払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し。又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
元本というのが、この条文でいう「出資金の全額」に当たり、配当金が受けられるというのが「こえる金額に相当する金銭」に当たります。
そして、これらを保証することを約束しているので、出資法で禁止されている「不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ」にも違反していると考えられるのです。
大阪府警に逮捕された時は
ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕された際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の 初回接見サービス をご利用ください。
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どこの警察署?警察署の何係?大阪府警について解説
警察署から電話がかかってきたがどこの警察署か分からない・・・
警察官に連絡したいがどこの係か分からない・・・
警察の捜査を受けている方で、このような事でお困りの方は多いのではないでしょうか。
そこで本日のコラムでは、大阪府警の警察署や、警察署の係について解説します。
大阪府警
大阪府警察は、大阪市中央区に本部庁舎を構えており、令和3年7月に開署した中堺警察署を含めて、大阪府内に66の警察署が存在します。
警察は、その組織の中でも部署が細かく分けられており、部署によって取り扱う業務が異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が扱っているのは主に刑事事件ですが、こういった刑事事件を扱う警察の部署は、主に刑事部、生活安全部、交通部、地域部で、ごくまれに警備部が担当する事件を扱うことがあります。
刑事部
それでは、本日は、刑事部について解説します。
刑事部で扱っているのは、主に刑法で規定されている犯罪(事件)と、薬物事件です。
刑事部は、大きく分類すると、主に強行犯捜査(捜査一課)、知能犯捜査(捜査二課)、盗犯捜査(捜査三課)、暴力犯捜査(捜査四課)、薬物捜査(薬物対策課)、特殊詐欺捜査に分けられています。
殺人事件や強盗事件、放火事件等の凶悪事件を扱っているのが所轄警察署の強行犯捜査(係)で、本部では捜査第一課と呼ばれています。
汚職事件等の政治事件や、詐欺事件(特殊詐欺事件を除く)等の事件を扱っているのが所轄警察署の知能犯捜査(係)で、本部では捜査第二課と呼ばれています。
窃盗事件や盗品等の事件を扱っているのが所轄警察署の盗犯捜査(係)で、本部では捜査第三課と呼ばれています。
事件内容に関わらず、暴力団や反グレ組織等、いわゆる反社会勢力が関わっている事件を扱っているのが所轄警察署の暴力犯捜査(係)で、本部では捜査第四課と呼ばれています。
薬物事件を扱っているのが所轄警察署の薬物捜査(係)で、本部では薬物対策課と呼ばれています。
そして最近、知能犯捜査(捜査第二課)から分離して、昨年新たに新設されたのが、特殊詐欺事件を扱っている所轄警察署の特殊詐欺捜査(係)で、本部では特殊詐欺捜査課と呼ばれています。
この他にも、所轄では暴行や器物損壊事件等、いわゆる粗暴犯と呼ばれる事件を扱っている引継捜査係や、本部には特殊な性犯罪を扱っている部署や、初動捜査だけに従事する機動捜査隊などがあります。
所轄と本部どう違うの
所轄警察署と、本部と何が違うのか?それは扱う事件の規模です。
凶悪な事件や、社会的反響の大きな事件、そして広範囲に及んで発生している事件などは、本部が扱うことが多いようです。
ただ本部だけが扱う事件というのは少ないようで、本部が取り扱っている事件でも、ほとんどの場合は、所轄警察署と合同で捜査を進めているようです。
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