Archive for the ‘財産犯罪’ Category
【城東区で事件発生】大阪の少年事件 自転車窃盗で早期に身柄拘束から解放する弁護士
【城東区で事件発生】大阪の少年事件 自転車窃盗早期に身体拘束から解放する弁護士
~ケース~
大阪市城東区に住む少年Aくんは、城東区内の学校に徒歩で通う中学3年生(15歳)の男子です。
ある日の学校の帰り道、徒歩に疲れたAくんは、コンビニの前に停められていた無施錠の自転車を発見。
これを盗んで帰ろうと進行方向に向かって自転車をこぎ始めたところ、持ち主であるVに呼び止められました。
Vが「学校と親と警察に言うぞ」と言ってきたので、怖くなったAくんはその場から逃走。
どうしていいのか分からなくなったAくんは親と相談。今後どうなってしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談にきました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.自転車をこぎ始めただけで既遂なのか未遂なのか
刑法235条は「他人の財物を窃取した者」は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
「窃取」の意義について、判例では「事実上他人の支配内に存する財物を自己の支配内に移した」ことを指し、「必ずしも犯人がこれを自由に処分し得べき安全な位置に置かなくても、窃盗罪は既遂となる」とされています。
本件では、AはVの自転車をこぎ始めた時点でVの自転車を「自己の支配内に移した」といえます。
そして、Vからすぐに呼び止められたように、すぐに取り返される状態であったとしても、前述の判例によれば既に窃盗は既遂に達しているといえると考えられます。
2.少年事件について
14歳以上の未成年者については、通常の刑事事件とは異なる手続きが取られます。
少年事件の手続は以下の通りです。
① 逮捕
② ①から48時間以内に検察官へ送致
③ ②の後
a 24時間以内に直接家庭裁判所へ送致
b 勾留に代わる観護措置(最大10日間少年鑑別所へ収容)後、家庭裁判所へ送致
c 勾留(最大20日間)後、家庭裁判所へ送致
④ 詳細な調査が必要と判断された場合、観護措置の決定
(最大8週間少年鑑別所へ収容)
⑤ 審判
通常の刑事事件では②の後、勾留が必要と判断されれば最大20日間の勾留がなされ、検察官が起訴不起訴を決定します。
これに対し、少年事件では②の後、1~20日間の身体拘束を経て、全ての事件が家庭裁判所に送致されます(③参照)。
そして、少年の更なる詳細な調査が必要と判断された場合には、観護措置の決定が下され、最大8週間少年鑑別所に収容されることとなります(④)。
このように、少年事件では身体拘束期間が長期に渡る可能性があります。
ですので、早期に弁護士を介入させ、謝罪や示談交渉を尽くして告訴を取り下げてもらう等して身体拘束から解放してもらうのが非常に有効な手段です。
Aくんも早期に弁護士を介入させることで、Vから告訴の取下げ等を獲得出来る可能性は高いです。
事件を起こしてしまい今後どうなってしまうのか不安な方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご予約下さい。刑事事件に強い弁護士がお待ちしております。
【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 準詐欺未遂事件で接見に行く弁護士
【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 準詐欺未遂事件で接見に行く弁護士
大阪市生野区在住のAさんは、近所の公園で、5歳の男児Vが最新の携帯ゲーム機を持っているのを見かけました。
Aさんは、「ゲーム機を手に入れて売りに出せば、金を手に入れることができる」と考えました。
そこで、Aさんは、「ジュースを買ってあげるから、ゲーム機をもらえないかな?」とVに声をかけました。
ところが、この様子を近くで見ていたVの親が、Aさんを不審に思ったため、Aさんを取り押さえ、生野警察署に通報しました。
結局、Aさんは、ゲーム機を手に入れるには至りませんでした、
Aさんは、公園に駆け付けた生野警察署の警察官に連行された後、逮捕・勾留されました。(フィクションです。)
1 準詐欺罪
刑法248条は準詐欺罪を規定しています。これによると、未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させたり、
財産上の利益を得たりした者は、10年以下の懲役に処せられます。
「未成年者」とは20歳未満の者をいい(民法4条)、「知慮浅薄」とは知識が乏しく思慮が足りないことをいいます。
また、「心神耗弱」とは、精神の障害により通常の判断能力を備えていない状態をいいます。
これらの状態を利用して、財物を交付させたり財産上の利益を得たりすると、準詐欺罪が成立しますが、これに至らなかった場合には、
準詐欺未遂罪が成立します(刑法250条)。
上記の事例では、Aさんの行為につき、準詐欺未遂罪が成立します。
2 接見交通権
被疑者が準詐欺未遂の罪で逮捕・勾留されると、留置場に留置されることになります。この間、外部との連絡が制限されますから、
被疑者は必要な情報や物を手に入れることができず、また、孤独を感じることになるでしょう。
このような弱い立場にある被疑者を守るための権利として、接見交通権があります。接見交通権により、外部の者と面会をする機会が
保障されているのです。
もっとも、弁護士との接見と、それ以外の者(例えば家族)との接見とでは、これが認められる程度が大きく異なります。
弁護士以外の者との接見の場合、接見の時間が制限されたり、そもそも接見自体が禁止されたりする可能性があります。
しかし、弁護士との接見の場合、基本的に接見に時間制限はありませんし、接見そのものが禁止されてしまうことはありません。
また、弁護士との接見であれば、その機会に、被疑者に対して適切な法的アドバイスを与えることができます。
したがって、準詐欺未遂の罪で逮捕された場合には、積極的に弁護士による接見を求めていくのが適切です。
大切な方が準詐欺未遂の罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警生野警察署への初回接見費用:36,700円)
【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公訴時効主張の弁護士
【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公訴時効主張の弁護士
大阪市都島区在住のAさん(40代男性)は、会社の経理課に勤務していたところ、Aさんが何年か前に会社の資金を横領していた証拠が出てきたことで、会社側は警察に被害届を出しました。
Aさんは、業務上横領罪の疑いで、大阪府警都島警察署に逮捕され、取調べを受けることとなりました。
Aさんは、横領行為は何年か昔にやったことなので、公訴時効が過ぎているのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士に都島警察署での接見(面会)を依頼し、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです)
【刑事処罰の公訴時効とは】
刑事事件では「公訴時効」という制度があり、犯罪が終わった時点から、一定期間が過ぎると、警察や検察は事件を公訴して刑事裁判を起こすことができなくなります。
起こした犯罪の「法定刑の長さ」に応じて、「公訴時効」の長さが定められています。
刑事訴訟法250条1項には「人を死亡させた罪」の公訴時効について規定があり、250条2項には「それ以外の罪」の公訴時効について規定があります。
・刑事訴訟法 250条2項
「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」
1号「死刑に当たる罪」 →25年
2号「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」 →15年
3号「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」 →10年
4号「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →7年
5号「長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →5年
6号「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」 →3年
7号「拘留又は科料に当たる罪」 →1年
例えば、業務上横領罪の場合には、犯罪の法定刑は「10年以下の懲役」となりますので、刑事訴訟法250条2項4号が該当して、「公訴時効」は7年となります。
公訴時効が争われる業務上横領事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人による最後の横領行為がいつ行われたのかを証明するのに有利な証拠を検討し、これを主張・立証していくことで、公訴時効の成立による刑事処罰の回避のために尽力いたします。
大阪市都島区の業務上横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警都島警察署の初回接見費用:3万5500円)
【淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公判弁護に強い弁護士
【淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公判弁護に強い弁護士
大阪市淀川区在住のAさんは、勤務先の会社で経理部の部長を務めており、会社の金銭の管理を任されていました。
Aさんは、ギャンブルで負け続けたことにより、多額の借金を抱えており、その返済に困っていました。
そこで、Aさんは、自らの管理下にある会社の金庫から100万円を持ち出し、これを借金の返済に充てることを企てました。
ある日の晩、他の社員が帰宅して、社内にAさんしかいなくなったのを見計らって、Aさんは上記計画を決行しました。
Aさんは、帰宅後、罪悪感を感じ、その日の日記に「とんでもないことをしてしまった…。警察に捕まったらどうしよう…。」と
書き記しました。
その後、Aさんは、業務上横領の罪で淀川警察署に逮捕勾留され、起訴されています。検察官は、Aさんの犯行を証明するために、
上記の日記を証拠として請求しています。 (フィクションです。)
1 業務上横領罪
横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪(刑法252条1項)よりも法定刑が重い業務上横領罪(刑法253条)になります。
単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。
仕事や他人からの依頼で預かっている金品を着服する行為が横領の典型といえるでしょう。
2 業務上横領罪で起訴された場合
業務上横領罪で起訴されると、刑事裁判が始まり、被告人が犯人かどうか、業務上横領罪の成立要件を満たすかどうか等が審理されます。
刑事裁判において有罪判決をするためには、証拠に基づいて罪となるべき事実が認定される必要があります。
もっとも、刑事裁判において用いることができる証拠は無制限ではなく、そのための資格(証拠能力)が必要です。
上記の事例では、Aさんが横領の犯人であることを証明するために、Aさんが書いた日記が証拠として請求されています。
この点につき、刑事訴訟法320条1項により、公判期日における供述に代えて書面を証拠とすることは、原則として認められません(伝聞法則)。
その一方で、当該書面を証拠とする必要性・許容性が認められる場合には、書面を証拠とすることが認められます(伝聞例外)。
弁護士は、伝聞例外の規定の要件を満たさないと主張して、当該書面を証拠として用いないよう求めていきます。
弁護士の主張が認められ、当該書面が証拠から排除された結果、検察官が証明に失敗した場合、被告人は無罪となることもあり得るのです。
業務上横領罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警淀川警察署への初回接見費用:35,700円)
【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 占有離脱物横領事件で取り調べに強い弁護士
【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 占有離脱物横領事件で取り調べに強い弁護士
大阪市西淀川区在住のAさん(男性・35才)は、自宅のベランダに女性用の下着が落ちているのを発見しました。
どうやら隣人のV(女性・25歳)がベランダに干していた下着が、風に飛ばされて、Aさん宅に入り込んできたようです。
以前からVに好意を寄せいていたAさんは、この下着が欲しくなってしまい、そっと家の中に取り込みました。
近所の住民がAさんの行為を目撃していたため、Aさんは西淀川警察署に通報され、取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
1 占有離脱物横領罪
刑法254条は、占有離脱物横領罪を規定しています。これによると、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
「占有を離れた他人の物」すなわち、占有者の意思によらずにその占有を離れ、いまだに何人の占有にも属していない物や、
他人の委託に基づかずに行為者が占有するに至った物を、自分の懐に入れた場合に、占有離脱物横領罪が成立します。
裁判例では、養殖業者の生けすから湖沼中に逃げ出した鯉や、郵便集配人が誤って配達した郵便物が被害客体とされています。
2 占有離脱物横領罪で取調べを受けることになった場合
事件の被疑者となった場合、取調べを受けることになります。
取調べで話した内容は、捜査や刑事裁判の過程で証拠となる可能性があります。
不用意に話した内容が、自らに不利になるおそれもありますから、取調べには注意して応じる必要があります。
ただ、取調べを行うのは、警察官や検察官といった捜査のプロです。法律の知識が不十分な一般市民が、何らの助言を受けることなく
取調べに臨むというのは、決して得策ではありません。
憲法や刑事訴訟法には、弁護人選任権や黙秘権、署名押印拒否権など、被疑者の利益を守るための種々の権利が規定されています。
占有離脱物横領罪で取調べを受けることになった場合には、これらの権利について弁護士から十分な説明を受けてから、取調べに臨むのが
適切といえます。
刑事事件専門の弊所の弁護士は、取調べの受け方についても適切に助言いたします。
占有離脱物横領罪で取調べを受けることになってお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(西淀川警察署への初回接見費用:34,800円)
【浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 盗品等関与事件の違法捜査に強い弁護士
【浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 盗品等関与事件の違法捜査に強い弁護士
大阪市浪速区在住のAさんは、盗品の密売人グループの一員でした。
Aさんの役割は、同グループの他の構成員が盗んできた物を、その買主の元まで自動車で運ぶことでした。
同グループの動向を明らかにするために捜査を進めていた浪速警察署の警察官は、密かにAさんが運転する自動車にGPS装置を装着し、
Aさんが盗品を買主の元へ運搬するルートを記録していました。警察官は、GPS装置の装着につき、令状を得ていませんでした。
その後、Aさんは盗品等運搬罪で逮捕・勾留され、起訴されました。
検察官は、上記GPS装置によって取得した情報を記録した書面を、Aさんの運搬ルートを証明する証拠として請求しています。
(フィクションです。)
1 盗品等関与罪
刑法256条は盗品等関与罪について規定しています。
刑法256条1項によれば、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役
に処せられます。
また、同条2項によれば、盗品等を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又は有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役
及び50万円以下の罰金に処せられます。
上記のケースにおいて、Aさんは盗品を買主の元へ「運搬」していますから、このAの行為には盗品等運搬罪が成立します。
2 GPS捜査について
上記の事例において、検察官は、GPS捜査の記録を証拠として請求しています。
令状なしに行なわれたGPS捜査の適法性をめぐっては、裁判例によって結論が分かれており、最高裁判例も存在しません。
仮に、無令状でのGPS捜査に重大な違法があると判断され、GPS捜査によって得られた情報を証拠として用いることが相当でないと
判断された場合には、証拠から排除されます。
そして、これにより、検察官が被告人を有罪とするための立証に失敗した場合には、無罪判決にもつながります。
弁護人としては、GPS捜査の違法性を主張し、これによって得られた証拠は裁判で用いることができないと主張することになります。
刑事事件専門の弊所は、刑事裁判において捜査の違法性を適切に主張します。
盗品等関与罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警浪速警察署への初回接見費用:35,400円)
【天王寺警察へ任意同行】大阪の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で捜査に強い弁護士
【天王寺警察へ任意同行】大阪の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で捜査に強い弁護士
大阪市天王寺区在住のAさんは、友人のBから高級な壺の買い手を見つけてくるよう頼まれました。
Aさんは、金に困っているBを助けてあげたいと思い、この壺の買い手としてCを探し出し、Aさんに紹介しました。
壺を見たCはこれを気に入り、Bは壺を200万円でCに売却することに成功しました。
後日、Aさんは、自宅にやってきた警察官に大阪府警天王寺警察署への任意同行を求められました。
上記の壺はBがV宅から盗み出したものだったのです。Aさんはこのような事情を知りませんでした。
(フィクションです。)
1 盗品等有償処分あっせん罪
刑法256条2項は、盗品等有償処分あっせん罪を規定しています。
これによれば、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」につき「有償の処分のあっせん」をした者は、
10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処せられます。
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領等の財産に対する罪
における被害品をいいます。
また、「有償の処分のあっせん」とは、盗品等の有償の処分を仲介することをいいます。
処分が有償であることを要し、あっせん行為が有償か無償かは問いません。
判例(最判昭和23年11月9日刑集2巻12号1504頁)によれば、盗品の売買契約が成立せずとも、あっせん行為の時点で本罪が成立します。
2 盗品等有償処分あっせん罪で捜査を受けた場合
上記のケースにおいて、Aさんは、壺が盗品であることの認識がなかったのですから、故意(犯罪事実の認識・認容)がなく、
盗品等有償処分あっせん罪は成立しません。
とはいえ、捜査機関に対して「盗品であることを知らなかった」旨を説得的に主張して、不起訴等のAさんに有利な処分を求めることは、
Aさん個人では決して容易なことではありません。
また、仮にAさんが起訴されてしまった場合、刑事裁判で無罪を主張することになりますが、これも非常に難しいことです。
Aさんに有利な事実とこれを基礎づけるための証拠を適切に収集・提示することで、不起訴処分や無罪判決を目指す必要があるからです。
したがって、盗品等有償処分あっせん罪の疑いをかけられた場合には、刑事専門の弁護士に依頼し、適切な弁護活動を受けるべきでしょう。
盗品等有償処分あっせん罪の捜査を受けてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署への初回接見費用:35,800円)
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 動物傷害事件で示談交渉で釈放に強い弁護士
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 動物傷害事件で示談交渉で釈放に強い弁護士
大阪市此花区在住のAさんは、日頃から、隣人のVが飼っている小型犬がうるさく吠えるのに悩まされていました。
ある日のこと、外につながれていたこの小型犬が、またうるさく吠えだしました。怒りが治まらなくなったAさんは、
外へ飛び出し、バットで小型犬を1発殴りつけ、殺してしまいました。
その後、Vの通報を受けた此花警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを動物傷害の罪で逮捕しました。
1 動物傷害罪(刑法261条)とは
刑法261条は、
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
と規定しています。他人が所有する動物を殺傷した場合には、この規定によって処罰されることになります。
この点、犬のような生き物でも、刑法上は「物」として扱われます。
また、「傷害」とは、「損壊」と同様、財物の効用を害する一切の行為をいい、動物を殺傷したり、逃がしたりする
ことがこれにあたります。
上記の事例において、AさんがV所有の小型犬を殺した行為には、動物傷害罪が成立します。
なお、動物傷害罪は親告罪とされており(刑法264条)、被害者が告訴しなければ起訴されることはありません。
2 動物傷害罪で逮捕された場合
動物傷害罪で逮捕された場合、警察官は48時間以内に被疑者を検察官に送致します。そして、検察官がさらに被疑者を
留置する必要があると判断した場合には、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留請求を行います。
裁判官が勾留を認めた場合には、まず10日間、必要があればさらに10日間、身柄拘束が継続されます。
すなわち、被疑者は捜査段階において最大23日にわたって身柄を拘束される可能性があります。
弁護人は、身柄の拘束期間が不当に長期化しないよう、捜査機関や裁判官に対して必要な主張を行います。
また、検察官はこの期間内に、被疑者を起訴するかどうかの決定を行います。上記の通り、動物傷害罪は親告罪ですから、
被害者が告訴をしなければ起訴されません。そこで、弁護人は、被害者との間で示談交渉を行い、告訴を取り下げることを
内容とする示談の成立を目指します。
刑事事件専門の弁護士は、動物傷害罪で逮捕された場合の身柄解放や示談交渉にも速やかに対応します。
動物傷害罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警此花警察署への初回接見費用:35,300円)
【振り込め詐欺で逮捕】京都の刑事事件 組織的詐欺事件で故意否認の弁護士
【振り込め詐欺で逮捕】京都の刑事事件 組織的詐欺事件で故意否認の弁護士
京都市上京区在住のAさん(20代男性)は、振り込め詐欺グループに加担して、不特定多数の老人から不正に金銭を受領したとして、詐欺罪と組織的犯罪処罰法違反の罪で、京都府警上京警察署に逮捕されました。
息子が詐欺罪で逮捕されたと警察から伝えられたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を上京警察署に接見(面会)に向かわせて、弁護士がAさん本人から事件の話を聞き、今後の弁護活動の見通しを立ててもらうことにしました。
(フィクションです)
【組織的犯罪処罰法による刑罰の加重】
団体を組織し、組織的に犯罪を起こした場合には、「組織的犯罪処罰法」の条文規定の中に(刑法上の個人による犯罪の刑罰よりも)罪を重くする、というものがあります。
詐欺・恐喝・殺人・身の代金目的誘拐・威力業務妨害・常習賭博などの罪を、団体で組織的に行った場合に、「組織的犯罪処罰法」が適用され、罪が加重されます。
・組織的犯罪処罰法 3条1項(組織的な殺人等)
「次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(略)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。」
13号「刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役」
組織的犯罪処罰法の適用される「団体の活動」とは、「団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するもの」をいいます。
例えば、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)を行っている詐欺グループの活動は、組織的犯罪処罰法の適用を受けて、詐欺罪の刑罰が重くなります。
刑法上の(個人による)詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされており、これを組織的に行えば、組織的犯罪処罰法の適用より「1年以上20年以下の懲役」に加重されることとなります。
組織的詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、詐欺を行っている組織団体であることを被疑者・被告人は知らなかったという事案では、被疑者・被告人には振り込め詐欺を行っているという事実が組織から知らされておらず、また、被疑者・被告人がこれを知りうる期待可能性もなかった事情などを、客観的な事件証拠をもとに主張・立証していきます。
京都市上京区の組織的詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警上京警察署の初回接見費用:3万6200円)
【宇治市で逮捕】京都の刑事事件 常習累犯窃盗事件で執行猶予が得意な弁護士
【宇治市で逮捕】京都の刑事事件 常習累犯窃盗事件で執行猶予が得意な弁護士
京都府宇治市在住のAさん(50代女性)は、ネットオークションで商品を売り払ってお金にする目的で、大型書店において書籍の万引きをしたとして、通報を受けた京都府警宇治警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは、以前にも万引きで複数の逮捕歴があるとして、常習累犯窃盗罪の疑いで取調べを受けています。
Aさんの家族は、なんとか執行猶予を付けて刑務所に入るのは避けさせてやりたいと考え、刑事事件に強い弁護士に、事件の相談と刑事弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです)
【常習累犯窃盗罪とは】
他人の所有物や店の商品等を盗んだ者は、刑法上の「窃盗罪」に当たるとして、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けます。
一方で、被疑者に「窃盗の常習性」があり、かつ、その窃盗罪を起こす以前の10年間に、別の窃盗罪(懲役6月以上)を3回以上起こしている場合には、盗犯等防止法上の「常習累犯窃盗罪」に当たるとして、刑罰がさらに重くなります。
・盗犯等防止法 3条
「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前十年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る」
「常習累犯窃盗罪」の法定刑は、窃盗罪に比べて刑罰が加重されており、「3年以上の有期懲役」とされています。
常習的な万引き・窃盗行為を繰り返してしまう「クレプトマニア」の精神障害を持つ者などが、「常習累犯窃盗罪」に問われるケースが多く考えられます。
常習累犯窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の「窃盗の常習性」につき疑問が残るような事情があれば、以前の窃盗と今回の窃盗についての犯行動機や犯行態様の違い、または、前回の窃盗から今回の窃盗まで相当に期間が空いていること等を主張・立証していくことで、常習累犯窃盗罪の不成立ならびに量刑の減軽を目指します。
京都府宇治市の常習累犯窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »