Archive for the ‘財産犯罪’ Category

【枚方市の詐欺事件】接見禁止を解除 刑事事件に強い弁護士

2018-11-13

枚方市に住む主婦Aさんは、旦那さんと詐欺事件を起こして、大阪府枚方警察署逮捕されてしまいました。
警察からの連絡でAさんの逮捕を知った両親は、Aさんに面会しようとしましたが、接見禁止のために、警察官からは留置されている警察署すら教えてもらえません。
Aさんの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士にAさんの弁護を依頼しました。(フィクションです。)

~女性の留置場~

男性の場合は、逮捕されると各警察署に設置されている留置場に収容されますが、女性の場合は、留置場が限られているため、どこの留置場に収容されるかは分かりません。
大阪府内で女性の留置場が設置されている警察署は①大阪府警察本部②新北島別館(女性専用留置施設)③大阪府豊中警察署④大阪府布施警察署⑤大阪府交野警察署⑥大阪府西堺警察署です。

~接見禁止~

逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。

組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている方の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が枚方市詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【羽曳野市の恐喝事件】入れ墨を見せて恐喝 刑事事件に強い弁護士

2018-11-06

~事件~

土建業を営むAさんは、右肘から右肩にかけて入れ墨を入れています。
先日、お金を貸している後輩の家に行きましたが、後輩が留守にしていたので、対応した母親に対して「息子が借りた金を親が返すんは筋やろ。さっさと払わんかい。」と言って、母親から後輩に貸していた20万円を返してもらいました。
この行為が恐喝罪に当たるとして、Aさんは大阪府羽曳野警察署逮捕されてしまいました。
なお、被害者である後輩の母親は「入れ墨が見えたので怖くてお金を支払った。」と警察に証言しています。(フィクションです。)

~恐喝罪~

人からお金を脅し取ったら「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
恐喝罪には罰金刑の規定がないので、その弁護活動は、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴処分を得ることが最優先となります。

~借金の返済を求めても恐喝罪が成立する?~

恐喝罪の客体となるのは、他人が占有する他人の財物ですが、他人が占有する自己の財物であっても、恐喝罪の客体となる場合があるので注意しなければなりません。
今回の事件のように、借金の返済を求めた場合でも、その方法によっては恐喝罪が成立する可能性があるのです。

~入れ墨を見せただけで恐喝罪が成立する?~

恐喝行為の「手段」は、主に暴行、脅迫です。
そして、その程度は、人に畏怖の念を生じさせる程度、つまり相手が怖いと恐怖を感じる程度だと言われています。(困惑では足りない。)
Aさんが、後輩の母親に申し向けた文言だけでしたら社会一般的に、相手が畏怖するとは考えられませんが、同時に入れ墨が見えていたとすれば、後輩の母親が感じた恐怖は認められるでしょう。
そして、この恐怖(畏怖)によってAさんにお金を支払っていたのであれば恐喝罪が成立する可能性が高いです。

羽曳野市恐喝事件でお困りの方、恐喝事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

【八尾市の窃盗事件】自動車盗で緊急逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-11-04

~事件~

自営業を営むAさんは、友人にお金を貸す際に担保として預かった車を運転中、八尾市の路上で警察官から職務質問されました。
警察官から「Aさんの乗っている車に盗難届が出ている。」ことを教えられたAさんは「借金の担保で友人から預かっている車」である旨を警察官に説明し、車を放置して、その場から立ち去ろうとしました。
するとAさんは窃盗罪緊急逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

窃盗罪~自動車盗~

自動車盗は、窃盗罪の中でも警察が取締りを強化している街頭犯罪の一つに当たります。
窃盗盗(自動車で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

緊急逮捕

逮捕は、裁判官の逮捕状を必要とする通常逮捕誰でもできる現行犯逮捕、そして緊急性が認められる場合にできる緊急逮捕の3種類があります。
ここでは緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、どんな犯罪を犯した者に対してでも、できるわけではありません。
緊急逮捕
①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯している場合(重要性)
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合(充分性)
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない場合(緊急性)
の3つの条件を満たしていなければ、逮捕することができず、警察官は緊急逮捕する理由を犯人に告げなければなりません。また警察は、緊急逮捕後、直ちに裁判官に対して逮捕状を請求しなければなりません。(裁判官が逮捕状を発しなかった場合は釈放される。)
Aさんの事件を考えると、まず自動車盗は窃盗罪です。
窃盗罪の法定刑は上記の通り「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、①の条件は満たします。
続いて③の緊急性についてですが、Aさんが車を放置して立ち去ろうとしているので、このままだと逃走する可能性があるとして緊急性も認められるでしょう。
問題は②の、罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があるかという点です。
確かに、盗難車を運転していれば、自動車盗の犯人である可能性が疑われるでしょうが、それだけで自動車盗を犯したことを疑う充分が理由となるか?と問われれば、疑問が残ります。
その疑問を補充するだけの理由があれば、Aさんの緊急逮捕は適法だと判断されますが、そうでなければ、Aさんの緊急逮捕は、違法逮捕となる可能性が高いです。

緊急逮捕は、法律に精通した者の判断が必要になります。
ご家族、ご友人が、窃盗罪逮捕されてしまった方、八尾市自動車盗緊急逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪市生野区の刑事事件】業務上横領罪に強い 刑事事件専門の弁護士

2018-10-28

~事件~

Aさんは、大阪市生野区の建設会社で経理の仕事をしています。
Aさんは数ヶ月前に、帳簿を改ざんして、会社の口座から約100万円を不正に引き出し横領しました。
この事実が会社に発覚したため、Aさんは会社の上司から聞き取り調査を受けています。
Aさんは、会社が警察に届け出た時のため、事前に刑事事件専門の弁護士に、業務上横領罪について法律相談しました。
(フィクションです。)

業務上横領罪

Aさんの行為が業務上横領罪に当たることは間違いないでしょう。
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領することで、その主体は、他人の物を占有する身分と、業務上占有する身分を必要とする、いわゆる二重の身分犯です。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
単純横領罪の法定刑が5年以下の懲役であるのに対して、業務上横領罪の法定刑の方が厳罰化されているのは、業務上の横領行為は、犯人と多人数との信頼関係を破るものである点において、その法益侵害の範囲が広く、また、頻発のおそれが多いからだと言われています。
なお業務上横領罪には罰金の処罰規定がないため、起訴された場合は、無罪判決か、執行猶予判決を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。
ちなみに業務上横領罪でいう「業務」とは、必ずしも職業や職務である必要はなく、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務を意味します。

業務上横領罪は、被害者である会社の調査によって犯行が発覚することがほとんどです。
会社で発覚後に刑事事件化するか否かは、会社の判断により、事前に会社に弁済したり、謝罪することで刑事事件化しない場合もありますが、横領額が大きな場合は、刑事事件化する可能性が高いといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
大阪市生野区の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方は、今すぐ0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府生野警察署までの初回接見費用:36,700円

【大阪市旭区のコンビニで万引き】刑事事件に強い弁護士が示談して不起訴

2018-10-27

~事件~

主婦のA子さんは、近所のコンビニで食料品等2000円相当を万引きしてしまいました。
お店から出たところで店員に声をかけられて事務所に連れていかれたAさんは、大阪府旭警察署で取調べを受けて帰宅しました。
今後の手続きが不安なA子さんは、刑事事件に強い弁護士に相談し、不起訴になるようコンビニとの示談を依頼しました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

【万引き】

万引き事件は窃盗罪です。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
万引き事件は、窃盗罪の中でも軽微な犯罪として扱われているので、初犯であれば、状況によっては微罪処分となることもありますが、犯行を繰り返せば実刑判決となることもあります。
万引き事件が多発していることは社会問題にもなっており、最近では「クレプトマニア」という、いわゆる窃盗癖についても研究がなされて世間の注目を集めています。

【示談で不起訴】

万引き事件の刑事弁護活動において示談は、不起訴を得るために最も有効的な活動の一つですが、そこで重要なのが示談の内容です。
例えば、盗んだ商品を返還したり、商品の代金を被害者に支払っただけでは、被害弁償を行ったに過ぎませんが、盗んだ商品の代金を被害者に支払った上で、被害者から「刑事罰を望まない」や「寛大な処分を求める」といった意見を頂戴することができれば、被害者の宥恕があるとして刑事処分を軽減する大きな理由となります。
万引き事件の場合、被害弁償を行うだけでは不起訴になるとは限りませんが、被害者の宥恕があれば、不起訴になる可能性は非常に高いでしょう。
刑事手続きにおける「示談」は、金銭だけでなく、その内容が重要視されるので、万引き事件等の窃盗事件を起こして被害者との示談を希望される方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

大阪市旭区の刑事事件でお困りの方、万引き事件を起こしてしまい、被害者と示談して不起訴を希望される方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【門真市の業務上横領事件で逮捕】弁護士に依頼し不起訴処分獲得

2018-10-23

~事件~

Aさんは,門真市の勤務先から金銭を横領したとして,大阪府門真警察署に逮捕されました。
Aさんは,業務中に取引先から商品代金として現金250万円を預りましたが,そのお金をギャンブルに使い,後日横領の事実が発覚したのです。
Aさんは会社から懲戒解雇処分とされましたが,業務上横領罪の前科が付くと次の仕事探しに影響すると考え,会社と早期に示談し不起訴処分となりたいと考え弁護士に相談しました。(フィクションです)

【不起訴処分とは】

不起訴処分とは,検察官が公訴を提起しない,起訴しない処分のことです。
不起訴処分を受けると,現在疑われている罪に関しては刑事裁判を受けることはなく前科はつきません。
身柄が拘束されている場合には、釈放となります。
不起訴になる理由は、通常以下の3種類があります。
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予

「嫌疑なし」とは,捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。
「嫌疑不十分」とは,嫌疑がないわけではないけど,証拠が不十分で立証できないケースです。
「起訴猶予」とは,犯罪を起こしたことは事実で裁判で有罪を証明することは可能であるが,被害者の年齢や事件の内容を考慮し,検察官が起訴を見送る場合です。

犯罪を起こしてしまったが,反省し社会復帰する際に,前科があると周囲からの視線が気になることもあるかもしれません。
ですので,刑事事件において不起訴処分を獲得することは大きな意味があります。

門真市でご家族やご友人が逮捕され,刑事処分を軽減したいと考えられている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回相談料:無料
大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円

【池田市の窃盗事件】警察に出頭したら逮捕される?刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-22

~事件~

主婦Aさんは、大阪府池田警察署から「パチンコ店で財布を拾った件で話が聞きたい」と呼出しを受けました。
この窃盗事件に覚えのあるAさんは、警察に出頭したら逮捕されるのではないか不安です。
(この話はフィクションです。)
警察からの出頭要請にどのように対処すべきか、刑事事件に強い弁護士が解説します。

【警察からの出頭要請】

警察からの出頭要請は、「呼出し状」という文書が郵送されてくる場合と、電話での口頭によるものがあります。
何れにしても警察官が出頭日を指定する場合がほとんどですが、仕事等で都合がつかない時は、出頭日を調整してもらえることがあるので、出頭予定日に、警察の担当者に何の連絡もせずに、出頭しないことは避けるべきです。
それは、刑事事件を起こして警察から出頭要請がある場合は、任意で捜査がされていることがほとんどのため、逮捕される可能性は低いと考えられますが、無断で出頭しないことによって、逃走のおそれが認められる可能性があり、それによって逮捕されるリスクが生じるためです。

ただ「警察からの出頭要請に応じたら逮捕されないのか?」と聞かれれば、「100パーセント逮捕されない」とは言い切る事ができません。
既に裁判官が逮捕状を発行していれば逮捕される可能性がありますし、出頭した時点で、逮捕状がない場合でも、警察で取調べが行われる過程で逮捕の必要性が生じて、裁判官に逮捕状を請求される場合もあります。

弊所には、Aさんのように「警察からの出頭要請を受けたが、どの様に対処したらいいのか分からない。」といったご相談がよくあります。
そういった方が一番心配されているのは「出頭したら逮捕されるのか?」という事ですが、事前に弁護士に相談する事によって逮捕のリスクを軽減することが可能になります。
また、仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談している事によって、身体拘束期間を短くする事も可能です。

池田市の窃盗事件でお困りの方、警察に出頭したら逮捕されるかで悩んでおられる方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大正区の侵入窃盗事件】住居侵入罪と窃盗罪 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-09-19

~事件~

無職Aさんは、隣人が旅行に行っていることを知って、窃盗目的で隣家に侵入して商品券等10万円相当を盗み出しました。
旅行から帰宅した隣人が警察に届け出て、大阪府大正警察署が、住居侵入罪窃盗罪で捜査を開始しました。(フィクションです。)
Aさんのように、他人の家に忍び込んで、財物を盗み出した場合、住居侵入罪窃盗罪が成立し、それぞれの事件は牽連犯となります。
今日は、この事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~住居侵入罪~

正当な理由なく人の住居に侵入すれば刑法第130条の住居侵入罪となります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪でいう「人の住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所を意味するので、家人が旅行中等で留守にしている家に侵入した場合も住居侵入罪となります。

~窃盗罪~

他人の財物を窃取すれば、刑法第235条の窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪の種類は、自転車盗や万引きのように軽微なものから、Aさんの起こした他人の家に忍び込んで犯行に及ぶような侵入窃盗事件まで幅広く、同じ窃盗罪でも、その処分は微罪処分で済むものもあれば、刑事裁判で実刑判決が言い渡されるものもあります。

~侵入窃盗事件~

侵入窃盗事件は、住居侵入罪窃盗罪の二つの罪に抵触します。
この二つの犯罪は、牽連犯の関係になります。
牽連犯とは、数個の犯罪が手段と目的の関係にある場合をいいます。
侵入窃盗罪は、他人の財物を窃取する(窃盗罪)ことが目的で、他人の住居に不法侵入する行為(住居侵入罪)が手段となります。
牽連犯は刑を科する上で一罪として扱われるので、その刑事罰は、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
侵入窃盗事件は、住居侵入罪と窃盗罪で重い方の窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)内で刑事罰が科せられることになります。

大正区侵入窃盗事件でお困りの方、住居侵入罪窃盗罪の関する法律相談は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府大正警察署までの36,600円

【門真市のひったくり事件】刑事事件に強い弁護士が共犯を解説

2018-09-15

~事件~

無職Aさんは、友人とひったくり事件を起こしました。
門真市の路上で、Aさんの運転する原付バイクの後部に乗った友人が、被害者の女性が手に持ったカバンをひったくったのですが、その際に被害者の女性は転倒し、地面に顔面を打ち付け全治1ヶ月の傷害を負ったようです。
翌日の新聞で、大阪府門真警察署強盗致傷事件で捜査していることを知ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。) 

~ひったくり事件~

ひったくりは窃盗罪です。
しかし、ひったくりの際に被害者が転倒するなどしてケガした場合は、強盗致傷罪になることがあります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判によって刑事裁判が行われ、実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。

~共犯事件~

刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があり、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪のように、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪を「必要的共犯事件」といい、Aさんの事件のように、単独でも成立し得る犯罪を、二人以上で行った事件を「任意的共犯事件」といいます。

任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
今回の事件でAさんは、友人と共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となります。
共犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗致傷罪」の刑責を負うことになります。

門真市ひったくり事件でお困りの方、共犯事件の刑事弁護経験豊富な、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円

【東大阪市の万引き事件】執行猶予中の再犯 刑事事件に強い弁護士が再度の執行猶予

2018-09-07

~事件~

主婦Aさんは約1年前に起こした万引き事件の執行猶予中です。
先日、東大阪市にあるスーパーで食料品1000円相当を万引きに警戒中の万引きGメンに捕まってしまいました。
逮捕こそされませんでしたは警察署で取調べを受けたAさんは、再度の執行猶予を得れるのか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~執行猶予~

執行猶予は刑法第25条に定められている制度です。
執行猶予とは
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時に、刑の執行を猶予できるという制度です。
執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の期間です。
万引きなど比較的被害額が少額な窃盗事件を短期間で繰り返した場合、被害弁済、示談等の事情がなければ、1回目が略式罰金、2回目が執行猶予付きの懲役刑、そして3回目で実刑判決となるケースが一般的です。

~再度の執行猶予~

執行猶予中に刑事事件を起こすと、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないと思っている方が多いかと思いますが、実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることができます。

再度の執行猶予とは、執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この条件としては、執行猶予中に起こした事件の裁判で、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け更に情状に特に酌量すべきものがある事です。
この条件を満たしていれば、執行猶予中に刑事事件を起こして起訴されても、裁判官が再度の執行猶予を認める可能性があるのですが、そのハードルは非常に高く、弁護士には高度な能力が必要とされます。
また、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑が言い渡された場合は、裁判官の裁量で前刑で言い渡された執行猶予が取り消されない場合もあります。

再度の執行猶予を得るのはハードルの高い挑戦ですが、刑事事件を専門に扱い、刑事裁判の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様なご依頼を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。東大阪市で執行猶予中に起こした万引き事件でお悩みの方、刑事裁判において再度の執行猶予を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら