Archive for the ‘薬物犯罪’ Category

大麻を密輸②

2019-03-31

大麻の密輸について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

◇事件◇

大阪市生野区で貿易業を営んでいるAさんは、5年ほど前に、商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、近畿麻薬取締局によって内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を、大阪市生野区の自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、大阪府内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士を選任しました。
(フィクションです)

◇麻薬特例法◇

~麻薬特例法とは~
麻薬特例法とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の略称です。
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に排除することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、薬物犯罪を規制する法律に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものです。

◇麻薬特例法で規制されている薬物◇

麻薬特例法で規制されている薬物とは、麻薬及び向精神薬取締法で規定されている麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定されている大麻、あへん法に規定されているあへん及びけしがら並びに覚せい剤取締法に規定されている覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、業として行う密輸入等の罪、規制薬物としての物品の輸入等の罪、あおり又は唆しの罪等です。

◇大麻の密輸入◇

昨日、解説したように、営利の目的で大麻を外国から密輸入すれば、大麻取締法でいう、営利の目的の大麻輸入罪に抵触します。
しかし、この行為を反復継続することによって、麻薬特例法でいうところの「業として行う大麻の輸入」となる可能性が高いです。
『大麻取締法でいう「営利の目的」』=『麻薬特例法でいう「業として」』
ではありませんが、営利目的の大麻輸入事件の犯人が、麻薬特例法違反で起訴された事件があるほど、営利目的の大麻輸入と、業として行う大麻輸入は非常に近いものです。
そして、ここで大きく違うのはその罰則です。
麻薬特例法が適用された場合、その法定刑は「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」が適用されます。
裁判員裁判の対象事件となる非常に厳しい法律違反です。

大阪市生野区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻を密輸して警察に逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大麻を密輸①

2019-03-29

大麻の密輸について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

大阪市生野区で貿易業を営んでいるAさんは、5年ほど前に、商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、近畿麻薬取締局によって内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を、大阪市生野区の自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、大阪府内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士を選任しました。
(フィクションです)

◇マリファナとは◇

「マリファナ」とは大麻のことです。
大麻には、マリファナの他に「ガンジャ」や「草」等と言った呼び名があります。

◇大麻取締法◇

大麻を規制している法律が大麻取締法です。
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入を禁止しており、その目的は、大きく「非営利目的」と「営利目的」に別れます。
Aさんの行為を検討します。
①大麻を使用する行為
大麻取締法は、覚せい剤取締法とは違い、使用に対する罰則規定がありません。そのためAさんが大麻を使用した行為は罰せられません。
②手荷物に隠して日本に大麻を持ち込む行為
大麻取締法で禁止されている大麻の輸入に当たります。
Aさんは最初、自分で使用する目的で日本に持ち込んでいたようですが、これは非営利目的の大麻輸入となり、罰則規定は「7年以下の懲役」です。(大麻取締法第24条第1項)
その後Aさんは、密売する目的で大麻を日本に持ち込んでいたようですが、これは営利目的の大麻輸入となります。
罰則規定は上記の非営利目的の輸入よりも厳しく「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条第2項)
③大麻を密売する行為
Aさんは、大麻を有償で譲渡して利益を得ています。
これは営利目的の大麻(有償)譲渡となります。
営利の目的で大麻を譲渡すれば「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条の2第2項)
④大麻を所持していた行為
密輸入した大麻を自宅に隠し持っていた行為は、大麻の所持罪になります。
Aさんの場合、1キロもの大麻が発見されているので、これだけの量を自己使用消費するとは考え難く、営利目的の所持罪となるでしょう。
営利目的の所持罪は、営利目的の大麻(有償)譲渡罪と同じ「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」が規定されています。(大麻取締法第24条の2第2項)

◇関税法違反◇

大麻を密輸入する行為は、大麻取締法だけでなく、税関法で定められている、輸出入が禁止されている物品の密輸入に当たります。
関税法第69条の11で、輸入してはならない貨物として大麻が規定されています。
そして同法第109条で、大麻を輸入した場合の罰則規定を「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」と定めています。

~明日は、麻薬特例法について解説します。~

大阪市生野区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻の密輸で逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府生野警察署までの初回接見費用:36,700円

コカイン使用事件

2019-03-15

コカイン使用事件

コカイン使用事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
Aは、コカインを使用した後に大阪市東成区の路上で錯乱状態にあったところを大阪府東成警察署の警察官に見つかり、警察署へと連行されました。
その後、採尿許可状により得た尿からコカインが検出されたとの鑑定結果が出たため、Aはコカイン使用罪で逮捕されました。
Aは勾留決定により長期間の身柄拘束を受けることとなったので、Aの両親は刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に私選での刑事弁護を依頼することにしました。
起訴された後、すぐに保釈に向けて活動を開始した結果、保釈が認められることになりました。
また、Aの両親はAがひどい薬物中毒に陥っていることも心配して、薬物治療のための法的な観点からのアドバイスも求めることにしました。
(この事例はフィクションです。)

~コカインと薬物治療~

コカインは、大麻やヘロインと並んで世界で最も濫用されている薬物の一つで、コカという植物の葉が原料となります。
コカインを摂取するといわゆる「ハイ」の状態となり、多幸感を得たり自身に満ち溢れた状態となるそうです。
しかし、依存性が非常に高く、薬の効果が切れると不眠や疲労、焦燥感やうつなどといった症状がでてきます。
また、特徴的な禁断症状として皮膚寄生虫妄想といわれるものがあり、皮膚と筋肉の間に虫がはいまわるような感覚が起こるといわれています。
これにより今回の事例のAの様に錯乱状態になってしまうのです。

日本においては、法律上の意味における麻薬として、「麻薬及び向精神薬取締法」や「麻薬特例法」によりその所持等が規制されています。
麻薬及び向精神薬取締法」ではコカインの製造、小分け、譲渡、譲受、所持、使用に関しては営利目的がなければ7年以下の懲役」、営利目的があれば1年以上10年以下の懲役」となり「300万円以下の罰金が併科」されると規定しています。
麻薬とされていることから警察だけでなく、厚生労働省の管轄である麻薬取締官がいる麻薬取締部の捜査対象ともなります。

今回の事例のAは,コカインを使用したとの容疑で逮捕されていますが、錯乱状態に陥っていることから、薬物中毒にあることが懸念されます。
Aの両親から依頼を受けた弁護士も、薬物治療のための法的な観点からのアドバイスを求められています。

~弁護活動~

コカインなどによる薬物中毒は病気と同じで、治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
薬物中毒を治すためには、専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
薬物犯罪の弁護活動において、減刑執行猶予付き判決の獲得を得るためには、再犯のおそれをなくすため、治療の計画を立てることが必要です。
この治療計画を立てるためには、医療関係者の助けによることはもちろんですが、薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので、これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
そこで、弁護士は勾留阻止や保釈など身体解放に向けた様々な活動を行っていくことになります。
薬物関連の事件ではできるだけ早期に弁護士に相談をして、まずは身体拘束を解除するなどその後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが大切となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、保釈にも強く、コカインなどによる薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物の依存症に関する知識もあるため、良い病院を一緒に探す手助けをすることもできます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府東成警察署への初回接見費用:36,200円

覚せい剤の密売

2019-01-22

◇事件◇

大阪市西成区に住むAさんは近所の居酒屋でアルバイトしています。
この居酒屋では、店長が仕入れてきた覚せい剤を、常連のお客さんに密売しており、Aさんも覚せい剤密売を手伝っていました。
ある日、Aさんが一人でお店にいる時に、厚生労働省近畿麻薬取締局の捜査員が、捜索差押許可状を持って来て、店内を捜索されました。
そして、厨房に隠していた覚せい剤が見つかってAさんは、覚せい剤所持罪現行犯逮捕されたのです。
時を同じくして店長も、覚せい剤の譲渡違反で逮捕されていたようです。
Aさんは、20日間の勾留後に、覚せい剤の営利目的所持で起訴されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)

◇営利目的の覚せい剤所持事件◇

覚せい剤取締法で、覚せい剤の所持を禁止しています。
自分で使用する目的などの、非営利目的の単純な所持事件ですと、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
特別な事情がない限りは、初犯だと執行猶予判決となる可能性が高く、刑務所に服役することは免れますが、再犯の場合は、実刑判決の可能性が高くなります。

密売等の営利の目的で覚せい剤を所持していたと認められた場合は、営利目的の覚せい剤所持罪となり、この罪で起訴されて有罪が確定すれば、1年以上の有期懲役が科せられることとなり、情状によっては300万円以下の罰金を併せて科せられます。
~営利の目的~
覚せい剤取締法では、大きく分けて所持、譲渡、譲受、使用、輸出入、製造を禁止しており、それぞれの違反形態は、非営利目的営利目的とに分かれています。
そして営利目的には加重処罰規定を設けているのです。
このような加重処罰規定が設けられたのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道義的に厳しく非難に値するというだけでなく、一般にその行為が反復され、覚せい剤の濫用を助長・増進させ国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高いからです。
営利の目的は、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合を意味します。
警察等の捜査当局は、押収した覚せい剤の量や、実際に覚せい剤を買った人物がいるかどうか(密売履歴)、覚せい剤を密売して得た財産等から営利目的を立証するのですが、単に覚せい剤を有償で譲り渡すことだけで営利目的と認められるわけではありません。
営利目的の覚せい剤所持罪は、非営利目的の単純な所持罪に比べて非常に重たい法定刑が定められています。
営利目的の覚せい剤所持事件で逮捕、起訴された場合は、初犯であっても刑務所に服役する可能性があるので、早期に薬物事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

◇麻薬取締官◇

麻薬取締官は、警察官とは異なり、違法薬物の捜査がのみが許されてる、厚生労働省の職員のことで、巷では「麻薬Gメン」と呼ばれています。
麻薬取締官は、薬物捜査に限って捜査権が与えられており、拳銃や警棒等の武器の所持も法律で認められています。
麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法やあへん法、麻薬特例法で、警察捜査では許可されていない「おとり捜査」がある程度許されています。
そのため麻薬取締官は薬物に対する専門的な知識を有しており、麻薬取締官の多くは薬剤師の国家資格を有しています。
麻薬取締官の扱う薬物事件は、大規模な組織的な密売、密輸、栽培事件や、有名人、著名人が起こした事件が多く、最近では、大阪府内で大規模な大麻の密造事件が摘発されました。
麻薬取締官に逮捕された場合でも、基本的な捜査手続きは警察に逮捕された場合と同じですが、麻薬取締官が所属する厚生労働省の地方厚生局麻薬取締部にある留置場は、勾留中の被疑者を収容する事ができないので、拘置所で身体拘束を受ける場合がほとんどです。

大阪市西成区営利目的覚せい剤所持事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が麻薬取締官逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府西成警察署までの初回接見料金:35,400円
大阪拘置所までの初回接見料金:36,200円

覚せい剤使用事件で強制採尿

2019-01-12

~事件~

大阪市西成区でタクシー運転手をしているAさんは、3年前に覚せい剤使用事件を起こして有罪判決を受けており、つい先日、執行猶予期間が終わったばかりです。
年末年始で忙しくて寝不足が続いたAさんは、仕事中の居眠り運転を防止するために覚せい剤を再び使用してしまいました。
1週間ほど前に、Aさんは大阪市西成区の路上に立っている覚せい剤の密売人から1万円分の覚せい剤を購入し、それを3回に分けて使用したのです。
最後に使用したのは昨日の夜です。
仕事前に、自宅において、水に溶かした覚せい剤を注射器で血管に射って使用したのですが、その後、仕事中に交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは事故現場に駆け付けた警察官に任意採尿を求められましたが、これを拒否しています。(フィクションです)

~覚せい剤の使用~

覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用、所持、譲渡、輸出入等を禁止しています。
覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で起訴されて有罪が確定した場合、10年以下の懲役が科せられます。
初犯の場合は、起訴されてもほとんどの方が執行猶予付の判決を言い渡されていますが、前刑から相当期間経過している場合や、情状に酌むべき相当な事情がある等、特別な理由がない限り、再犯の場合は実刑判決の可能性が非常に高いでしょう。

~採尿~

覚せい剤の使用は、検査によって尿から覚せい剤成分が検出されるか否かによって判断されます。
その検査を尿鑑定といいますが、その前段の手続きとして採尿があります。
採尿には、任意採尿強制採尿があるのですが、被採尿者が警察官等の指示に従って自ら自然排尿した尿を警察等の捜査機関に任意提出することを「任意採尿」といい、任意採尿を拒否した被採尿者から強制的に尿を採ることを「強制採尿」といいます。
任意採尿で採取された尿と、強制採尿で採取された尿に証拠能力の差異はありません。

~強制採尿~

警察官等の捜査員が被採尿者から強制採尿するには、裁判官の発した捜索差押許可状(以下「令状」とする。)が必要です。
令状は、警察官等の捜査員が、疎明資料を作成した上で裁判官に対して請求します。
疎明資料には、被採尿者が任意採尿に応じない旨と、被採尿者が覚せい剤を使用している蓋然性がある旨が記載されているのですが、警察等の捜査機関は「任意採尿を拒否するということは覚せい剤をしようしているのだろう」と考えており、人が住んでいる居宅や、人が管理している建物等に対する捜索差押を許可する令状に比べると、強制採尿の令状は比較的発付されやすい傾向にあり、裁判官が強制採尿の令状を発付しないことは滅多にありません。
強制採尿は、病院の医師によって、尿道にカテーテルを通して膀胱から直接的に尿を採取する方法で行われます。
令状の効力で、強制採尿を行う病院まで被採尿者を強制的に連行することが許されているので、病院以外の場所で強制採尿の令状を示されて執行されると、警察官等の捜査員によって強制的に病院まで連行されるので注意しなければなりません。

~尿鑑定~

尿鑑定は、警察官等が行う簡易鑑定と、科学捜査研究所の職員が行う本鑑定の2種類があります。
大阪府警は「インスタントビュー」という専用の薬物検査キットを使用する鑑定と、警察署に設置されている「ガスクロマトグラフィー 」という大型機械を使用する鑑定の2種類の簡易鑑定を採用しています。
採尿した方全てに簡易鑑定が実施されるわけではなく、被採尿者が覚せい剤を使用している可能性が高い場合や、本鑑定の鑑定結果を待っていては、被採尿者が逃走して、その後の逮捕が困難になることが予想される場合(緊急性がある場合)などは簡易鑑定が実施される傾向にあります。

~薬物事犯と保釈~

覚せい剤の使用事件は、逮捕・勾留される可能性が非常に高く、起訴されるまでの身柄解放されるケースは非常に稀です。
それは、捜査段階では、被疑者の身柄を拘束し、覚せい剤使用の常習性や薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で、起訴後は、それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって、保釈請求をして、身柄を解放できる可能性も高まると言えます。
保釈が許可され、身柄を解放することができれば、本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく、裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどのメリットがあります。

大阪市西成区の薬物事件でお困りの方、再び覚せい剤の使用事件を起こしてしまった方は、大阪で薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円

麻薬特例法違反で逮捕

2019-01-06

◇事件◇

若いころから覚せい剤の密売で生計を立てているAさんは、知人を通じて、ヨーロッパから100キロ単位の覚せい剤の密輸を企てました。
ヨーロッパの密売人が、重機の輸入品に覚せい剤を隠して日本に輸入しようとしたのですが、この取引を察知した、厚生労働省近畿麻薬取締局と、大阪府警察本部薬物対策課によって、重機に隠されて輸入された覚せい剤が、覚せい剤を模した結晶に入れ替えられたのです。
その事実を知らないAさんは、重機が搬入された倉庫に覚せい剤を取りに行き、そこで捜査当局によって逮捕されてしまいました。        
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです)

◇麻薬特例法◇

「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」を省略して「麻薬特例法」といいます。
麻薬特例法は、平成4年に施行された法律で、薬物犯罪による薬物犯罪収益等のはく奪、規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることなどを目的にしています。

麻薬特例法で規制されている薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、覚せい剤に限った場合、覚せい剤の輸出入、製造の罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、所持、譲渡し及び譲受けの罪(営利目的を含む)、又はこれらの未遂罪、譲渡しと譲受け(営利目的を含む)の周旋の罪です。

◇コントロールド・デリバリー~泳がせ捜査~◇

コントロールド・デリバリーとは、捜査機関が覚せい剤などの禁制品であることを知りつつ、その場では押収せず、監視下の下に禁制品を流通させ、不正取引の関係者を特定する捜査手法をいいます。
その中でも、禁制品を無害の物品に入れ替えて流通させる方法をクリーン・コントロールド・デリバリーといいます。
コントロールド・デリバリーは、刑事訴訟法197条1項によって任意捜査として許容されており、麻薬特例法第4条第1項第1号では、「税関長は、貨物に規制薬物が隠匿された場合が判明した場合、当該貨物の輸出入の許可をすることができる」ことを規定しています。

◇薬物等の譲り受け等◇

規制薬物としての薬物等の譲り受け等の罪に関しては麻薬特例法第8条第2項に規定があります。
ここでは、薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が明記されています。
ここでの「薬物」とは、規制薬物でないことが明らかである薬物のほか、規制薬物であるか否かの証明が十分でない薬物を含みます。
つまり、譲り受けなどした物が覚せい剤などの現物(薬物)でなくても、本罪による逮捕、処罰が可能になるのです。
この規定は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長する行為を防止するために設けられています。
つまり、規制薬物として譲り受けする行為は、覚せい剤等の規制薬物に係る不正行為を助長し、社会に害悪を及ぼす行為と考えられているのです。
覚せい剤取締法の譲り受け事件は、覚せい剤そのものが存在しなければ立件することが困難ですが、麻薬特例法ではその必要はありません。
ただ、現物が覚せい剤等の薬物ではないことから、本罪の法定刑は覚せい剤取締法よりもかなり軽くなっています。

大阪府内の薬物事件、ご家族、ご友人が麻薬特例法違反で厚生労働省近畿麻薬取締局や大阪府警本部薬物対策課等の捜査当局に逮捕された方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

保釈に強い弁護士

2018-12-29

保釈に強い弁護士

保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府岸和田市に住むAは覚せい剤を使用しており、あやしい言動から巡回中の岸和田警察署の警察官に職務質問されてしまいました。
その後の尿検査で覚せい剤の使用が発覚し、Aは覚せい剤取締法違反で逮捕されることになってしまいました。
すぐに両親が刑事事件に強い弁護士に依頼し、Aは起訴後に保釈されることになりました。
(この事例はフィクションです)

~保釈~

刑事事件を起こしてしまい逮捕され、勾留が付いた後に起訴された被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されること保釈といい、刑事訴訟法に規定されています。

必要的保釈

権利保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
以下の場合を除いては、裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。

1死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき

2被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

3被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

4被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

5被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

6被告人の氏名又は住居が分からないとき

保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます

職権保釈

こちらは裁量保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。

「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる

職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。

Aの場合、覚せい剤の使用ということで法定刑は「10年以下の懲役」が規定されているため、常習的な犯行でなければ必要的保釈が認められない要件に該当しないので、必要的保釈職権保釈のどちらでも認められる可能性があります。
弁護人は両面から主張していくことになるので、保釈が認められる可能性も高まるでしょう。
なお、上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。

保釈保証金(保釈金)

保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。

保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、前述の様に様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、保釈に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
法律相談:初回無料
岸和田警察署までの初回接見費用:37,500円

【大阪市浪速区の薬物事件】覚せい剤の使用 保釈に強い弁護士  

2018-12-02

~事件~

タクシー運転手をしているAさんは、眠気を覚ます目的で、数年前から覚せい剤使用しています。
先日、大阪市浪速区の路上で警察官から職務質問を受けたAさんは、覚せい剤の使用を疑われて警察署に任意同行されました。
そこで任意採尿された尿から覚せい剤成分が出たことから、Aさんは覚せい剤の使用事件で緊急逮捕されてしまったのです。
Aさんは、覚せい剤の使用を認め、先日、覚せい剤取締法違反起訴されました。
Aさんに選任されている弁護士は、Aさんの保釈に成功しました。(フィクション)

~覚せい剤の使用~

覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で起訴されて有罪が確定した場合、10年以下の懲役です。
覚せい剤の使用は、尿から覚せい剤成分が検出されるか否かによって判断されます。
尿から覚せい剤成分が検出された場合は、科学捜査研究所の技員によって作成された鑑定書が裁判で重要な証拠となって有罪判決が言い渡されるケースがほとんどですが、鑑定書が証拠として採用された場合でも、採尿するまでの手続きや、任意採尿の手続きが適法でない場合には無罪判決を得ることができます。
毎年、尿から覚せい剤の陽性反応が出た被疑者に対して無罪判決が言い渡される裁判が数件あるので、覚せい剤の使用事件で無罪を争いたい方は、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

~薬物事犯と保釈~

覚せい剤の使用事件は、逮捕・勾留される可能性が非常に高く、起訴されるまでに身柄解放されるケースは非常に稀です。
それは、捜査段階では、被疑者の身柄を拘束し、覚せい剤使用の常習性や薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で、起訴後は、それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって、保釈請求をして、身柄を解放できる可能性も高まると言えます。
保釈が許可され、身柄を解放することができれば、本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく、裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどのメリットがあります。

大阪市浪速区薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用事件で起訴された方の保釈を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東成区の薬物事件】覚せい剤の所持事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-11-16

自営業のAさんは、数日前に密売人から購入した覚せい剤を車のダッシュボードに隠していました。
この車を運転中、東成区の路上で警察官から職務質問されたAさんは、警察官に覚せい剤が見つかってしまい覚せい剤取締法違反(所持罪)現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持を禁止しています。
覚せい剤の所持罪は、非営利目的(第41条の2第1項)営利目的(第41条の2第2項)の2種類が存在します。
本日は、非営利目的の覚せい剤所持罪について解説します。

覚せい剤取締法第41条の2第1項で、覚せい剤を、みだり所持することが禁止されています。
「みだりに」とは
社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
覚せい剤を適法に所持できる法定の除外事由については、覚せい剤取締法第14条第1項及び第2項に列挙されており、主に覚せい剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者の他、法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する司法警察員や鑑定技師等です。
②「所持」とは
人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為です。
必ずしも物理的に把持する必要はなく覚せい剤の存在を認識してこれを管理しうる状態であれば足りるとされています。
例えば、駅のコインロッカーに覚せい剤を隠していて、そのロッカーのカギを所持している場合や、第三者に保管を依頼している場合等であっても、覚せい剤を間接的に所持していたとして、覚せい剤の所持違反が成立する可能性が高いです。
所持の故意
覚せい剤の所持罪が成立するには、所持にかかる物が覚せい剤であるという認識と、覚せい剤を所持したという行為にあたる事実の認識と認容が必要です。

東成区薬物事件でお困りの方、覚せい剤所持事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円

【大阪市淀川区の覚せい剤事件】覚せい剤の譲渡 薬物事件に強い弁護士 

2018-10-21

~事件~

大阪市淀川区に住む自営業のAさんは、2ヶ月ほど前に友人に覚せい剤を無償譲り渡しました。
Aさんが友人にあげた覚せい剤は、自身が使用する目的でインターネットで購入し、自分が使用した残りです。
この覚せい剤を使用した友人が、先日、覚せい剤の使用事件で大阪府淀川警察署に逮捕されたことを知ったAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

~覚せい剤事件~

覚せい剤を規制している覚せい剤取締法では覚せい剤の譲渡を禁止しています。
覚せい剤の譲渡には「非営利目的」と「営利目的」の2種類があり、Aさんの行為は、無償譲渡ですので「非営利目的」となるでしょう。
非営利目的での覚せい剤の譲渡には「10年以下の懲役」が法定刑として定められています。

~覚せい剤の「非営利目的」の譲渡事件で逮捕されるか?~

警察等の捜査当局は、覚せい剤の使用や所持で逮捕された人の供述から譲渡事件の捜査を開始することがほとんどです。
当然、供述だけでは犯行が明らかではないので、譲渡の状況を明らかにするために携帯電話機の通話履歴やメールのやり取りを精査したり、譲渡場所付近の防犯カメラを解析したりして逮捕状を取得するだけの証拠を集めます。
このような捜査の結果、覚せい剤の譲渡を裏付けられた場合、覚せい剤の譲渡事件で逮捕されることになります。
また逮捕前に、自宅等の関係先を捜索されたり、逮捕後に採尿をされて覚せい剤の使用を検査されたりします。
自宅等から覚せい剤が押収されたり、採尿された尿から覚せい剤成分が検出された場合、覚せい剤の譲渡事件とは別件の、覚せい剤の所持、使用事件となるので注意しなければなりません。

覚せい剤の譲渡事件、大阪市淀川区の覚せい剤事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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