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本日(7月17日)の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-07-17

本日(7月17日)、祝日の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(7月17日)の祝日でも

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【速報】盗撮罪の運用開始 全国で逮捕者が相次ぐ~②~

2023-07-15

~前回からの続き~

前回のコラムでは、盗撮罪が新設された理由や、その条文を紹介しましたが、本日は、その条文の内容を細かく解説します。

盗撮とは

盗撮とは、正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為を意味します。
つまり、盗撮罪が成立するには

●正当な理由がなく撮影すること
●ひそかに撮影すること
●『性的姿態等』を撮影すること

が必要となります。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に知られずに撮影することです。
また「性的姿態等」とは、性器や肛門、これらの周辺部や、臀部、胸部等の人の性的な部分や、これらの部位を覆っている下着類、そしてわいせつ行為や性交行為をしている人の姿態を意味します。

同意なく撮影することも規制

上記したような要件がない場合でも、同意できないような状態にある人の性的姿態等を撮影する行為も盗撮罪で規制の対象となっています。

盗撮罪では

・暴行又は脅迫
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している
・虐待に起因する心理的反応
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮

によって、相手が拒否することができなかったり、困難な状態にあるのに乗じて性的姿態等を撮影することが規制されています。

相手を誤信させて撮影することも規制

さらに盗撮罪では、撮影する相手(被害者)に

・行為の性質が性的なものではないと誤信させて
・特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させて

撮影する行為も規制されます。

同意があっても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制

盗撮罪と同時に運用が開始された、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪と同様に、盗撮罪でも、同意があったとしても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制されます。
また相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上年上であれば、盗撮罪の規制対象となります。

盗撮画像をネットに公開することを規制

各都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものを規制していましたが、盗撮罪では盗撮した画像も規制の対象となり、ネット上に公開したり、正当な理由なく、盗撮画像を不特定又は多数の者に送信する行為も処罰対象となります。

厳しい罰則規定

これまで各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則は「6月~1年以下の懲役、50万円~100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪では、盗撮行為の法定刑を「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と厳罰化しています。
またネット上に盗撮画像を公開するなどの送信罪については「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」と更に厳罰化しており、拘禁刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。

盗撮罪で規制されるその他の行為

●提供罪…盗撮画像やその複製を第三者に提供する行為や、公然と陳列する行為。
●保管罪…提供目的で、盗撮画像を保管する行為。
●記録罪…盗撮画像であることを知りながら、盗撮画像の提供を受け、それを記録する行為。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。

盗撮事件の弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

日曜日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-07-09

本日(7月9日)の対応可能!!


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土日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-07-08

本日(7月8日)の対応可能!!


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本日(5月27日)の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-05-27

本日(5月27日)の対応可能!!


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性風俗店で本番行為をしてしまった…刑事責任について

2023-05-05

本番行為が禁止されている性風俗店で本番行為をしてしまった…刑事事件に発展した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、大阪市北区の兎我野町に性風俗店の常連客です。
この性風俗店では本番行為が禁止されています。
そんなある日、Aさんは、性風俗店を利用した際に、風俗嬢の方から「お店に内緒で、2万円で本番させてあげる。」と持ち掛けられ、Aさんは、代金の支払いを約束して本番行為を行いました。
行為後Aさんは、風俗嬢から2万円を要求されましたが、持ち合わせの現金がなかったこともあり「この事がお店にバレたら困るだろう。」と言って支払いを拒否したのです。
(フィクションです。)

性風俗店において、本番行為を巡るトラブルはよくある話しです。
さて今回のような行為が刑事事件に発展してしまった場合、どの様な刑事責任を問われるかについて解説します。

ケース1(詐欺罪)

詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪には、人を騙して財産を交付させる一項詐欺と、人を騙して財産上不法の利益を得る二項詐欺の2種類があります。
今回の事件で、Aさんが代金を支払う意思がないのに、代金を支払う事を約束する行為は、詐欺罪における、欺罔行為に当たります。
そして、そのAさんとの約束を信じた風俗嬢が錯誤に陥って、性交渉というサービスを提供すれば、Aさんは財産上不法の利益を得たとして二項詐欺罪が成立する可能性があります。
もっとも、Aさんが言うように、風俗嬢から本番行為を持ち掛けているので、風俗嬢としてはお店にこの事実が発覚することを嫌がるでしょうから、その事実を隠してAさんに刑事責任を問うのであれば次のケース2の可能性が高いでしょう。

ケース2(強制性交等罪)

強制性交等罪で訴えられる可能性があります。
風俗店での性サービスは密室で行われるため、事件を裏付ける客観的な証拠が非常に乏しいのが特徴です。
そんな状況下で、もし風俗嬢が「無理やり強姦されました。」と警察に、虚偽を訴えた場合、警察は、この風俗嬢の証言を基に、客観的な証拠を収集し、事件を裏付けます。
今回のような事件の場合ですと
①性交渉のあったホテルの部屋から採取した指紋やDNA
②ホテルの防犯カメラ映像
③風俗嬢の診断書

が主な客観的証拠となり、不運にも、これらの証拠は風俗嬢の訴えを補強する可能性が大です。
そうなってしまえば、Aさんは強制性交等罪冤罪の被害者となってしまうので、その様な最悪の事態を避けるためにも、性風俗店でのトラブルは、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

風俗トラブルに関するご相談

性風俗店におけるトラブルは、なかなか人に相談しにくいものですが、トラブルを抱えたまま放っておくと取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあります。
刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」では個人情報、事件情報の管理、取り扱いを徹底しおりますので、ご安心してご相談ください。
性風俗店におけるトラブルに関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

無料法律相談 初回接見サービス  お客様満足度100%

2023-04-23

無料法律相談 初回接見サービス  お客様満足度100%

刑事事件、少年事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」は、刑事事件に関する 法律相談 初回無料で、逮捕等によって身体拘束を受けている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス 即日対応しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本年(令和5年)になりまして、これらのサービスを100人の方にご利用いただき、ご利用者様にはアンケートにご協力いただいておりますが、ご回答いただいた71人のお客様全てのお客様に『満足』いただいています。
(※令和5年4月22日までの集計結果)

大阪府内だけでなく、近畿圏にお住いの方で、刑事事件にお困りの方がおられましたら
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まで、お気軽にお問い合わせください。

毎日新聞の特集(東京五輪汚職)に星野弁護士のコメントが掲載されました

2023-02-24

当事務所の星野弁護士のコメントが、令和5年2月22日に配信された毎日新聞の【特集】東京五輪汚職で紹介されています。

取材の内容

2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件においては、これまで数多くの逮捕者が出ていますが、談合があったとされる2018年度から大会が閉幕した21年度までに組織委員会が結んだ契約のうち、特命随意契約の件数が競争契約の約1.5倍に及び、契約総額も約1.2倍と上回ったことが組織委の清算法人への取材で判明したようです。
会計法は、国などが結ぶ契約は競争契約が原則で随意契約を例外とするが、組織委では逆転していた形となります。

星野弁護士のコメント

この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は


「不公正な事態を回避するために国の会計法令は競争契約を大原則としている。
しかし、組織委の規定は、競争契約が不適切と組織委が判断すれば1社見積もりによる契約が締結でき、国の会計法令とは正反対の運用が可能となっている。
組織委には、国民の理解と納得を得られる予算執行をするとの決意と管理体制が欠如していたと言われてもやむを得ない」

とコメントをし、その内容が令和5年2月22日に配信された毎日新聞の記事に掲載されています。

記事の詳細は こちらをクリック 

なお、こちらの星野弁護士のコメントは2月23日毎日新聞朝刊にも掲載されています。

【速報】警察官が発砲 男性死亡

2023-01-14

昨日、大阪府八尾市において、盗難車両として手配されている乗用車に乗車していた男に対して、警察官がけん銃を発砲し、運転していた男が死亡する事件が発生しました。
本日のコラムでは、この事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月13日に配信されたNHK NEWS WEBを引用)

報道各社のニュース内容をまとめますと、今回の事件は、大阪府八尾市亀井町において発生しました。
パトカーで巡回していた警察官2名(大阪府八尾警察署地域課の警部補と巡査長)が、盗難車両として手配されている乗用車を発見し、追跡後に、運転者に対して職務質問を試みたようです。
しかし盗難車両を運転していた男性は、警察官の職務質問に応じようとせず、逃走しようとパトカーに衝突するなどしたため、警察官は警告の後に、けん銃発砲したとのことです。
2人の警察官は、それぞれ2発ずつ、合計4発発砲しており、少なくともこのうち1発が男性に命中したとのことで、被弾した男性は、その後一度は盗難車両を発進させましたが、すぐに電柱に衝突して停車し、その後、公務執行妨害罪現行犯逮捕されました。
逮捕された男性はすぐに釈放されてドクターヘリで病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されたとのことです。

盗難車両

死亡していた男性が乗車していた乗用車は盗難手配されていたようです。
警察は、所有者等から自動車盗の被害届を受理すると、そのナンバーを一斉に手配します。
盗難事件発生直後ですと、街中で巡回中の警察官の無線に一斉にそのナンバーが配信されますが、それ以降は、警察官がナンバーを照会しなければ盗難車両であることが分かりません。
しかし盗難車両のナンバーは、全国の幹線道路に設置されているNシステムにも、一斉に登録されるので、事件後、盗難車両がNシステムを通過すれば、周辺にいる警察官にその旨が配信されるようにもなっているようです。
このようにして警察は、盗難車両を発見すると共に、窃盗犯人を捕まえているようですが、今回の事件で、警察官がどういった経緯で盗難車両であることを把握したのかまでは明らかになっていません。

盗難車両を運転していると…

ところで今回の事件のように盗難車両を運転していると、当然、警察官に職務質問されるでしょうが、盗難車両を運転していたからといって、窃盗犯人であるとは限らないので、警察官は、盗難車両を運転していた人を見つけたからといって、窃盗罪ですぐに逮捕する事はできません。
(今回の事件の場合は、パトカーに車を衝突させた公務執行妨害罪で現行犯逮捕されている。)

警察官のけん銃発砲

街中で合法的にけん銃を所持できるのは、私が思い当たる限りでは警察官しかいないのではないでしょうか。(麻薬取締官や海上保安庁の職員など、司法警察員の身分があり、武器の所持が認められている職にある人を除く)
当然、けん銃は非常に高い殺傷能力がある武器ですので、警察官であってもその使用が非常に厳しく制限されています。このような事件が発生すると、必ずと言っていいほど警察は、けん銃の使用が適正だったかどうかの見解を発表しています。
今回の事件で大阪府警は「現在調査中」と発表しているようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内で刑事事件を起こしてしまった方からのご相談や、大阪府内の警察署に逮捕されている方への接見サービスに即日対応している法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

必見!!年末年始の取調べ 何を注意するの!?

2022-12-24

必見!!年末年始の取調べ 何を注意するの!?

年末年始の休暇中でも警察は犯罪捜査をしています。そんな年末年始の警察での取調べを受ける方が、何を注意するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

警察署での取調べ

ここ10年ほどで刑事手続きに関する取り決めが大きく変わり、警察署等での取調べについても大きく変わった事がありますが、取調べを受ける人たちは、今も昔も同じで、大きな不安を抱えています。
取調室という密室で、取調べの経験豊富な警察官を相手にすれば、言いたいことも言えず、警察官の言われるがままになってしまうのは当然のことかもしれません。
ただ、取調べを受ける人たちにも法律で認められている権利があり、警察官等の取調べ官が、その権利を侵すことは絶対に許されません。
そこで取調べ認められている権利について改めて解説するので、警察署で取調べを受けている方は必ず読んで取調べに臨んでください。

取調べで認められている権利

①黙秘権

取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。
あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。

②増減変更申立権

供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。

③署名押印拒否権

供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。

④出頭拒否権、退去権 

在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。

取調べ前に弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察等の取調べを受ける前に弁護士に相談することで皆様の不安が少しでも和らぎ、自身をもって取調べに臨むことができます。
年末年始の休暇中に、警察署での取調べが予定されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部無料法律相談をご利用ください。

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