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~刑法を解説~ 第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~①~

2022-10-21

~刑法を解説~25回目の本日は、第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~①~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~①~

第22章は、わいせつ、強制性交等及び重婚の罪が規定されています。
本日は、その中でも

第174条 公然わいせつ罪
第175条 わいせつ物頒布罪等

について解説します。

まず第174条の公然わいせつ罪についてですが、公然わいせつ罪は、公然わいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。
ここでいう「公然」とは、不特定多数の者が認識する可能性がある状態を意味し、実際に不特定又は多数の者によって認識されることまでは必要とされません。
また認識する者が特定人だけであっても、多数いる場合は公然性があると認められます。
また「わいせつな行為」とは、性欲の刺激、満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせる行為をいいます。
公共の場所で下半身を露出する行為や、人前で性交渉する行為などが代表的ですが、例えば、同じ趣味を持つ複数人がホテルの一室に集い、そこでお互いの同意を得たうえで性行為に及んだ場合も公然わいせつ罪に抵触するので注意が必要です。

続いて第175条のわいせつ物頒布罪は、わいせつな文書や、図画、電磁的記録や、電磁的記録媒体等を頒布(交付、譲渡)したり、公然と陳列等することを規制した法律です。
またこういったわいせつな物を販売目的で所持することも禁止されています。(第2項)
この法律で対象とされている代表的な物は、無修正のわいせつ画像、動画です。
一昔前であれば無修正のアダルトビデオを販売してるお店などが、よくこの法律の適用を受けていましたが、インターネットの利用者が急増している現代では、ネット上に多くのわいせつ画像、映像が公開されていることから罪の意識が薄れ、一般の方々が手を出してしまいやすい犯罪の一つでもあります。

公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪等の罰則

公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
わいせつ物頒布罪等の法定刑は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科」です。

「~刑法を解説~第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~②~」に続く

~刑法を解説~ 第9章 放火及び失火の罪②

2022-10-01

~刑法を解説~9回目の本日は、前回に引き続き9章放火及び失火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

放火及び失火の罪

~第113条までは前回を参照~

第114条 消火妨害罪
第115条 他人所有の非現住建造物等放火罪と建造物等以外放火罪の特例
第116条 失火罪
第117条 激発物破裂罪
第117条の2 業務上失火罪
第118条 ガス漏出等及び同致死傷罪

まず第114条の消火妨害罪について解説します。
消火妨害罪とは、消火作業を妨害した場合に成立する犯罪です。
単に消火作業に協力しないというだけであれば軽犯罪法違反が成立するにすぎません。
また消火妨害罪の成立には、妨害行為によって鎮火が遅れたり、火災が拡大したという結果の発生までは必要とされておらず、消化を妨害する可能性のある行為をした時点で既遂となります。
第115条については省略します。
続いて第116条の失火罪について解説します。
失火罪とは失火によって、現住建造物等や非現住建造物等を焼損させてしまった場合に成立する犯罪です。
失火とは、不注意(過失)によって出火させることを意味します。
代表的な事件例ですと、タバコの吸い殻を後始末が原因で発生した火災に失火罪が適用される場合があります。
続いて第117条の激発物破裂罪について解説します。
激発物破裂罪は、火薬等の激発物を破裂させて現住建造物等や非現住建造物等を焼損させた場合に成立する犯罪で、不注意(過失)によって破裂させた場合も成立する可能性があります。
業務上必要な注意を怠ったり、重大な不注意(過失)によって第116条の失火罪と、第117条の1項の当たる激発物破裂罪を犯してしまった場合の加重規定が、第117条の2にされています。
最後に第118条のガス漏出等及び同致死傷罪について解説します。
この法律は、ガスや電気、蒸気を漏出させたり、遮断させて人の生命身体や財産に危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。

放火及び失火の罪の罰則

現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
②他人所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」で、自己所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
③他人所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」で、自己所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
延焼罪の法定刑は「3月以上10年以下の懲役」ですが、自己所有の建造物等以外に放火して、現住建造物等や、他人所有の非現住建造物等、建造物等以外に延焼させた場合の法定刑は「3年以下の懲役」です。
消火妨害罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」です。
激発物破裂罪の法定刑は①及び②③と同様です。
業務上失火罪の法定刑は「3年以下の禁固または150万円以下の罰金」です。
ガス漏出等及び同致死傷罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

「~刑法を解説~第10章出水及び水利に関する罪」に続く

大阪府箕面市の児童ポルノ事件 自宅を捜索も不拘束で捜査された事件

2022-09-03

大阪府箕面市の児童ポルノ事件 自宅を捜索も不拘束で捜査された事件

自宅を捜索も不拘束で捜査された大阪府箕面市の児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

大阪府箕面市に住むAさんは、SNSで知り合った人から、児童ポルノの動画データを購入し、自宅のパソコンに保存していました。
Aさんは、この人から約1年にわたって複数の児童ポルノ動画を購入していたのですが、ある日突然、大阪府警察の捜査員が捜索差押許可状を持ってAさんを訪ねて来たのです。
どうやら、Aさんに児童ポルノを販売していた人が警察に逮捕されたらしく、Aさんにも児童ポルノ所持の容疑がかけられてしまったのです。
捜索によって、児童ポルノ動画を保存していたパソコンを押収されたのですが、Aさんは逮捕されず、その後不拘束で取調べを受けました。
(フィクションです。)

児童ポルノ所持事件

過去には、インターネットを利用して全国に児童ポルノ法の違法DVDを販売していた業者が警察に摘発されたて顧客名簿が警察に押収されたことから、今年一年で、全国で数百人にも及ぶ児童ポルノ所持事件が摘発されたことがあります。
その際警察は、全国の顧客のもとに家宅捜索に入り、そこで児童ポルノに該当するDVD等を所持していた者を次々と立件していったようです。
このように児童ポルノ所持事件は、警察が捜査している別の事件が端緒となって、捜索を受けて発覚するケースが多いようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

児童ポルノ所持事件の捜査

警察が児童ポルノ所持事件で捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
これが家宅捜索と言われるものです。
そして捜索場所から、児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
動画データの場合ですと、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。

児童ポルノ所持で摘発を受けた方は

児童ポルノ所持事件で警察の摘発を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて24時間受け付けております。

3歳男児を置き去りにして外出 吹田警察署が保護責任者遺棄罪で母親から事情聴取

2022-08-04

3歳男児を置き去りにして外出したとして、吹田警察署が母親から事情聴取している事件を参考に、保護責任者遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

吹田市の公営団地に住んでいるA子さんは、1年前に離婚し、現在は飲食店で働きながら3歳の一人息子と二人暮らしをしています。
そんなある日、A子さんは、女友達から飲みに行こうと誘われたので、まだ3歳の一人息子を自宅に残したまま飲みに出かけてしまったのです。
夜中になっても子どもの鳴き声がすることを不審に思った近所の住民が大阪府吹田警察署に通報して置き去りにされた息子は保護されましたが、その翌日からA子さんは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)

保護責任者遺棄罪

刑法第218条に規定されている「保護責任者遺棄罪」は、老人、幼児、身体障害者、病人等を保護すべき責任のある者が、これを遺棄又はその生存に必要な保護を行わない場合に成立する犯罪です。
この法律は、保護すべき者しか主体になり得ないので、身分犯とされています。
また、この法律でいう「遺棄」とは、被遺棄者を危険な場所に移転させる移置のほか、被遺棄者を危険な場所に置いたまま立ち去る置き去り行為を含みます。
保護責任者遺棄罪の遺棄の要件としては、要保護者は、遺棄されたことによって、その生命・身体に危険が及ぶ状態に陥らなければならないとされているが、この危険は必ずしも具体的なものである必要はなく、抽象的な危険であれば足りるとさせています。
ですから今回の事件の場合だと、自宅に置き去りにされた子供は、警察に保護されたことによって危険を回避することができていますが、保護責任者遺棄罪の成立には何ら影響しないと考えられます。
逆に、要保護者の生命・身体に危険が認められない場合は、保護責任者遺棄罪は成立しません。

ちなみに保護責任者遺棄罪において保護責任者に必要とされる保護義務は、要保護者の生命・身体を危険にさらしてはならないという義務であって、民法上の扶養義務とは異なります。
例えば
・夫が、妻のもとに幼児を残して失踪する。
・幼児を養育院に託した両親が、養育料の支払いを怠る。
場合などは、保護者が扶養義務を怠る行為ではありますが、それによって要保護者の生命・身体が危険にさらされるわけではないので、保護責任者遺棄罪は成立しません。

保護責任者遺棄罪に強い弁護士

吹田市の刑事事件でお困りの方、保護責任者遺棄罪で警察の取調べを受けている方は、大阪で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

無料法律相談・初回接見サービス 客様満足度 100%

2022-07-01

無料法律相談・初回接見サービス 

客様満足度 100%

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件にお困りの方に対して、無料法律相談や、逮捕されている方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供させていただいております。
本年(令和4年1月~6月)、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、176組のお客様にこちらのサービスをご利用いただきましたが、ご利用いただいた全てのお客様に『満足』いただくことができました。


無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただいたお客様には、アンケートにご協力いただいていますが、回答いただいたアンケートを基に集計した結果です。

無料法律相談

刑事事件を起こしてしまった方、刑事事件を起こしたかもしれないと不安のある方や、そういった方のご家族を対象にした弁護士相談です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった刑事事件でお困りの方に対して、刑事事件専門の弁護士による法律相談を初回無料で提供しています。
実際に刑事事件を起こしていなくても、警察から疑われているようだと冤罪事件に巻き込まれてしまった方も無料法律相談の対象とさせていただいていますので、まずは

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に電話してみてください。

なお事件を起こした場所や、取調べを受けている警察署の場所が大阪府外であっても、無料法律相談は全国の事件に対応していますのでご安心ください。

初回接見サービス

事件を起こしてしまった方が、すでに警察に逮捕されてしまった場合は、無料法律相談の対象外となります。
ご家族、ご友人がすでに警察に逮捕されている方には、逮捕されている方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣する『初回接見サービス』をご利用いただくことをお勧めします。
初回接見サービスをご利用いただくには、派遣する弁護士の日当(税込み33000円)と交通費をご負担いただくことになりますが、逮捕されてしまった方のもとに『即日』弁護士を派遣することができる、刑事弁護活動においては満足度の高いサービスとなっています。
初回接見サービスのご利用については、無料法律相談と同じ

フリーダイヤル 0120-631-881

にてご予約をお受けしていますので、お気軽にお電話ください。

初回接見サービスについては こちら で詳しくご案内しているのでご確認ください。

※初回接見サービスは、その後の弁護活動をお約束いただくサービスではございません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、今後も、お客様に対して、ご満足いただけるサービルの提供を心掛けて活動することをお約束します。
刑事事件でお困りの方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

【解決事例】少年事件 大学内での窃盗事件で不処分を獲得

2022-06-17

【解決事例】少年事件 大学内での窃盗事件で不処分を獲得

【少年事件】大学内での窃盗事件で不処分を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

大阪府吹田市内の大学に通うAさん(19歳)は、大学内の男子更衣室において、鍵のかかっていないロッカーの中にある財布から、現金を抜き取る窃盗事件を起こしました。
1週間に一回のペースで、4人の財布の中から現金(合計5万円ほど)を抜き取っていたのですが、ある日、帰宅しようと大学の近くを歩いていたところ大阪府吹田警察署の捜査員に声をかけられ、その後、警察署に連行されて取調べを受けました。
更衣室の入り口付近に設置されていた防犯カメラの映像から、警察はAさんを追及しており、言い逃れできなくなったAさんは、連行された日に犯行を自白しました。
家庭裁判所に事件が送致されるまでに、被害者全員に対して被害弁償するとともに示談を締結していたことから、少年審判においてAさんは、不処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

少年による窃盗事件

窃盗事件に関わらず刑事事件を起こしてしまうと、一部の事件を除くと警察等の捜査を終えると家庭裁判所に送致されて少年事件特有の手続きが進みます。
そして最終的には少年審判によって処分が決定します。
この少年審判が、大人の刑事手続きでいうところの刑事裁判に当たるのですが、少年審判が開かれることなく手続きが終了する(審判不開始)場合もあります。
ちなみに、今年の4月1日から一部改正された少年法が施行されていますが、今回のような窃盗事件の場合は、これまで通りの手続きが進みます。

少年審判で不処分


少年審判の流れ

少年審判は、審判手続や進行について裁判官の裁量が大きくなっています。
ですので、審判の進行は裁判官によって異なることもありますが、概ね次の順序により行われます。

①人定質問、黙秘権の告知、非行事実の告知、非行事実に関する少年・付添人の陳述
         ↓
②非行事実の審理(証人尋問、少年本人質問)
         ↓
③要保護性の審理(少年本人質問、保護者・関係者への質問等)
         ↓
④調査官・付添人の処遇意見の陳述、少年の意見陳述
         ↓
⑤決定の言渡し

不処分とは

少年審判で決定する処分は

(1)知事・児童相談所長送致
(2)検察官送致(逆送)
(3)保護処分
・保護観察
・少年院送致
・児童自立支援施設、児童養護施設送致
(4)不処分

です。
Aさんが受けた「不処分」は、審判の結果に基づき、保護処分に付することができないときや、保護処分に付する必要がないと認められるときに決定します。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、少年事件を多く取り扱っている法律事務所です。
大阪府内の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

梅田駅の構内で盗撮した男が逮捕 釈放を早めることはできるのか

2022-01-06

梅田駅の構内で盗撮した男が逮捕 釈放を早めることはできるのか

梅田駅の構内で盗撮した容疑で逮捕された男性の釈放を早めることはできるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

梅田駅の構内で盗撮して逮捕

Aさん(30代、会社員男性)は、通勤で毎日のように利用している梅田駅の構内で盗撮事件を起こして警察に逮捕されました。
Aさんは、カバンの中にしのばせた小型カメラを使って、女性のスカート内を盗撮しているところを、警戒中の鉄道警察隊の警察官に現行犯逮捕されたのでした。
Aさんは素直に犯行を認めているようですが、押収された小型カメラには、別の日に盗撮した画像データが保存されており、逮捕後は、大阪府曽根崎警察署の留置場に収容されています。
 (フィクションです。)

盗撮~迷惑防止条例違反~

大阪府内で盗撮事件を起こすと、大阪府の迷惑防止条例に違反することになります。
大阪府の迷惑防止条例の正式な条例名は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、この条例に、盗撮行為の禁止と、その罰則が明記されています。
Aさんのように、駅の構内等の公共の場所で、女性のスカート内を盗撮する行為の他、トイレや浴室、更衣室等を盗撮する行為や、こういった場所に盗撮用のカメラを仕掛ける行為も違反となります。
Aさんのような盗撮行為に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がありますが、警察に逮捕されたからといって必ず、こういった刑事罰を受けるわけではなく、その後の弁護活動次第では不起訴を目指すことも可能です。

盗撮で逮捕されるとどうなるの?

盗撮で警察に逮捕された後の手続きについて解説します。
盗撮事件で警察に逮捕されると、盗撮に使用したスマートホンや小型カメラの他、逮捕時に所持していた電子機器のデータを警察官に調べられます。
警察官は、盗撮した事実を裏付ける証拠を押収するために調べるのですが、この目的の他に余罪捜査という大きな目的もあります。
ここで本件以外の盗撮データが見つかってしまうと、すぐに釈放されることなくそのまま身体拘束を受ける可能性が高くなるでしょう。
また釈放後に自宅まで捜査員がついて来て、自宅のパソコン等を押収されることもあるようです。
何れにしても、余罪がある場合とない場合では、その後に受ける刑事処分が大きく変わってくる可能性があるため、警察は余罪捜査を入念に行う傾向があります。

釈放を早めることはできるの?

早期に弁護士を選任することで、盗撮で逮捕された方の釈放を早めれる可能性があります。
逮捕されると、まず逮捕から48時間以内であれば、警察等の捜査機関の判断で身体拘束を続けることができますが、この時間を過ぎる場合は検察庁に送致しなければならず、送致を受けた検察官の持ち時間は24時間です。
検察官は24時間以内に裁判所に勾留請求をしなければならず、法律的に、裁判官の勾留決定がなければ、逮捕から合計72時間を超えて身体拘束をすることはできません。
弁護士は、逮捕した警察や、勾留を請求する検察官、勾留を決定する裁判官に対して、釈放を早めるように要請することができます。
他の刑事事件に比べると、盗撮事件で逮捕された場合、警察が検察庁に送致したり、検察官が裁判所に対して勾留を請求しても、こういった弁護士の要請が認められる可能性が高いので、盗撮事件で逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件で警察に逮捕されてしまった方への接見を

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にて24時間、年中無休で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

 

【お客様の声】児童買春で不起訴を獲得 家族と示談

2021-07-26

◇事件概要◇

会社員の男性が、SNSで知り合った18歳未満の女性に現金を渡し、わいせつ行為を行った児童買春事件。
事件から半年以上経過してから、女性の住む都道府県の警察に自宅を捜索されて取調べを受けた男性は、事件当時の記憶をはっきりと覚えておらず、事件当時、女性の年齢を認識していたかどうかも曖昧だったが、最初の取調べを受けた際は、まだ弁護士に相談していなかったこともあり、取調べを担当する警察官に言われるがまま、犯行を認める内容の調書に署名、指印してしまっていました。

◇事件経過と弁護活動◇

児童買春等の未成年に対するわいせつ事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士が今回の事件を担当したのですが、弁護士が男性から法律相談を受けた時にはすでに、警察の手によって児童買春の事実を認める内容の調書が作成されていました。
しかし、その内容は男性の記憶に基づいた内容というよりかは、取調べを担当した警察官の誘導によって自白させられた内容だったので、男性は今後の処分に対して大きな不安を抱えていました。
担当の弁護士は、男性に事件当時のことをよく思い出していただき、当時の出来事を聞き取った上で、今後の刑事手続の流れや処分の見通し、そして弁護活動のプランを説明させていただきました。
男性は、弁護活動の経過や内容よりも、最終的に不起訴を得ることを強く望んでおり、さらには知らなかっとはいえ、未成年の女性を事件に巻き込んでしまったことを深く反省しており、女性自身だけでなく、女性の親御様に対する謝罪の意思を強く持っていました。
そこで弁護士は捜査機関を通じて女性のご両親の連絡先を入手し、ご両親に連絡を取りました。
弁護士は男性に代わって、ご両親に謝罪の意思を伝えた上で、賠償について持ちかけたところ、最初こそご両親に拒まれましたが、何度も連絡を取り合っているうちに、男性の謝罪を受け入れていただくことができ、更には示談の締結についても了承していただくことができました。
また示談書では、男性の刑事罰を望まない旨(宥恕)のご意見までいただき、担当検察官は示談書の内容を評価して、男性に対して不起訴処分を決定しました。

◇弁護活動を振り返って◇

今回の男性のように、事件を起こしてしまってから相当な期間が経過して初めて警察の取調べを受けるということは、刑事手続においてよくあることです。
その様な場合、犯行当時の出来事を思い出すことができず、取調べを担当する警察官の誘導によって事実と異なったり、供述人の意図しない内容の供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
今回の男性は、不安を感じてすぐに弁護士に相談したので、誤った軌道を修正することができ、更には示談の締結によって、最終的には不起訴という最高の結果を得ることができたものと思います。

器物損壊罪で示談

2021-04-09

器物損壊罪で示談

器物損壊罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~示談交渉~

被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、起訴されてしまったとしても示談をしていない場合よりも処分は軽減されることになるでしょう。
そして、今回紹介したいのは、示談を締結することができれば、不起訴処分となる親告罪についてです。

~親告罪~

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
そのため、親告罪においては、被害者と示談を締結することで、告訴されないようにするか、告訴されていたとして告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
親告罪だと規定されているのは、秘密漏示罪、名誉毀損罪、器物損壊罪などです。
今回は器物損壊罪の事例を確認してみましょう。

~事例~

大阪市浪速区に住むフリーターのA(24歳)は、飲食店でアルバイトをしていました。
しかし、その飲食店の経営が上手くいっていないということもあり、Aはあまりシフトに入れてもらえませんでした。
あるとき、久しぶりに出勤するとAは、ついに解雇を言い渡されてしまいました。
Aは、この解雇通告に怒り、事務所にあったパソコンや備品を修復不可能なまでに破壊しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、Aのもとへ大阪府浪速警察署の警察官が訪れ、Aは器物損壊罪の疑いで、逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

~器物損壊罪~

今回Aが逮捕されてしまったのは、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が法定されています。
そして、刑法第264条には、器物損壊罪親告罪であると規定されています。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合、示談交渉が非常に重要となります。
親告罪のように最終的な処分を大きく左右するような重要な示談交渉には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

~示談交渉には刑事事件に強い弁護士を~

示談交渉は、刑事手続きとは違い、決まった流れやルールがあるわけではなく、事件の被害者に許してもらうことが重要となります。
そのため、さまざまな事件における示談交渉の経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、器物損壊罪やその他刑事事件での示談交渉の経験が豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただけます。
刑事事件では後悔のない事件解決が重要となりますので、できるだけ信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談締結が叶わなかったとしても、検察官に示談の経過報告を伝えて交渉するなど、最大限の活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が器物損壊事件やその他刑事事件を起こしてしまったがなんとか前科を回避したいという方はぜひ一度お問い合わせください。
特に、逮捕されている場合には、少しでも早い初回接見が有効です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

重過失致死罪で逮捕

2021-04-06

重過失致死罪で逮捕

重過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が重過失致死罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

故意と過失

刑法では、故意について刑法第38条に規定しています。

刑法第38条第1項
「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」

このように、基本的には、罪を犯す意思のない行為は罰せられることはありません。
しかし、法律に規定がある場合には、過失犯として処罰されてしまう可能性があるのです。
今回は、過失によって人を死亡させてしまった場合についてみてみましょう。
まずは事例です。

~事例~

大阪市鶴見区に住む会社員のAは、週末のゴルフコンペに向けて、自宅の前でゴルフの素振りをしていました。
すると、素振りをしているAの近くを子どもが通りかかり、Aはそのことに気付かず、ゴルフクラブをフルスイングしてしまい、子どもの頭に当たってしまいました。
Aはすぐに応急処置をして救急車を呼び、子どもは病院に運ばれましたが、間もなく死亡してしまいました。
すると、大阪府鶴見警察署の警察官がAの自宅に来て、Aは重過失致死罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~過失により人を死亡させてしまうと~

今回の事例のAは、素振りをしていただけで、子どもをわざと殴ったわけではないので、罪を犯す意思のある行為ではありません。
しかし、過失により人を死亡させてしまった場合は、法律に規定があり、過失致死罪業務上過失致死罪重過失致死罪となる可能性があります。
まずは、それぞれの条文を確認してみましょう。

過失致死罪
刑法第210条
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」

業務上過失致死罪(前段)、重過失致死罪(後段)
刑法第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」

今回の事例のAの行為は業務であるとはいえないので、問題となるのは過失があったのか、あったとすればその程度が条文上の「重大な過失」にあたるのか、ということです。

~過失致死罪と重過失致死罪~

過失致死罪重過失致死罪では、懲役刑の規定があるかどうかという罰則に大きな違いがあります。
そのため、過失致死罪となるか重過失致死罪となるかは、非常に重要であるといえるでしょう。
過失致死罪重過失致死罪の違いは、その過失の程度です。

過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)

過失の程度とは、つまり注意義務違反の程度ということになり、そこから過失致死罪となるか、重過失致死罪となるか判断されます。
そして、過失の程度については、細かな状況によっても変わってきますので、過失犯として刑事事件になってしまった場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
状況によっては過失がなかったと判断される可能性もあります。


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過失致死罪重過失致死罪で、過失の有無や程度について争っていきたい方はもちろん、被害者の方へ適切な賠償がしたいという方にも対応可能です。
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