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無罪判決を受けた場合の補償
無罪判決を受けた場合の補償について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
無実の罪で疑われている場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無実の罪で疑われているが、無実なのに弁護士を付ける必要があるのか、とお悩みの方はおられませんか。
たしかに私選の弁護人を選任するには費用がかかってしまいます。
今回は、そんな方のために刑事裁判で無罪判決を受けた場合の金銭補償制度について紹介したいと思います。
費用補償請求
費用補償請求については、刑事訴訟法に規定されており、無罪判決となった裁判にかかった費用を請求することができます。
刑事訴訟法第188条の2
第1項「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。」
費用補償請求の補償の範囲には、弁護人や被告人の出頭に要した旅費、日当、宿泊料のほか、弁護人の報酬も含まれます。
しかし、本人の責に帰すべき事由によって生じた費用や、捜査や審判を誤らせる目的で虚偽の自白をし、または他の有罪証拠を作ったため起訴された場合は、補償の全部又は一部を受けることができません。
また、請求が認められたとしても、現実に支払った費用が補償されるわけではなく,その事件が国選事件であったと仮定してその場合の費用として算定されることがほとんどです。
この費用補償請求は、無罪判決が確定した日から6か月以内に行わなければなりません。
刑事補償請求
刑事補償請求は、刑事補償法に規定されており、未決の抑留又は拘禁を受けた場合に、その身体拘束期間に対する補償の交付を求める裁判手続です。
刑事補償法第1条
「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。」
例えば、無罪判決を受けた人が、逮捕や勾留などで身体拘束を受けていた期間がある場合に、刑事補償請求を行うことが可能です。
また、再審や非常上告において、既に刑の執行を受けている場合も刑事補償請求を行うことができます。
本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為して、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至った場合や、一個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合などは補償の一部又は全部が認められない可能性があります。
裁判所は、未決の抑留又は拘禁に対して、1日当り1000円~1万2500円の金額を決定します。
金額算定には、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」(刑事補償法第4条2項)とされています。
刑事補償請求は、無罪判決が確定した日から3年以内に行わなければなりません。
国家賠償請求
無罪判決を受けた場合に違法逮捕や違法捜査が原因であったとして国に国家賠償を求めることもできます。
国家賠償法第1条
第1項「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
しかし、国家賠償請求では、故意又は過失によって「違法に」損害を加えた場合ですので、結果として無罪になっても捜査は適法だったとされてしまう場合もあります。
今回紹介したように、無罪判決を獲得した場合には、補償が認められる可能性がありますので、無実の罪で疑われているという場合には、後悔する前にできるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、裁判とならない不起訴処分の場合にも被疑者補償規程(法務省訓令)や上述の国家賠償請求によって一定の補償を受けることができる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

カラオケ居酒屋でデュエット 風営法違反で逮捕
風俗営業をとらずにカラオケ居酒屋を経緯営していたとして、経営者が風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
即日対応可能な弁護士の派遣(初回接見)
一律 33,000円(交通費込み)
参考事件(こちらの記事を参考にしています。)
大阪市西成区のカラオケ居酒屋の経営者が風営法違反で大阪府警に逮捕されました。
摘発されたカラオケ居酒屋は、風俗営業の許可を得ずに、接待行為を繰り返していたようです。
摘発されたカラオケ居酒屋では、20代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたようです。
風営法
風俗営業法、略して「風営法」では、風俗営業に関する様々な決まり事が定義されています。
「風俗営業」には、一般用語で言うところの性風俗だけでなく、雀荘やパチンコ店なども含まれます。
また、居酒屋などの飲食店でお客さんに「接待」をして飲食させた場合も「風俗営業」に当たります。
ここでいうところの「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されており、お客の横に座ってお酒をついだり、カラオケでデュエットする行為は、風営法でいうところの接待行為に当たります。
風俗営業には許可が必要
風俗営業をするための許可は、管轄の警察署に申請し、各都道府県の公安委員から許可証を得る必要があります。
この許可を得ずに風俗営業を行えば、当然、風営法違反となり、最悪の場合、今回の事件のように警察に逮捕されてしまいます。
ただ無許可接待行為の場合は、よほど悪質な場合を除いてはいきなり警察に逮捕されるのはまれで、事前に警告を受けるケースが多いようです。
罰則は?
無許可で接待行為を行った風営法違反で有罪判決を受けた場合の罰則規定は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」です。
略式命令による罰金刑で済むこともありますが、公判請求されて懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあるので、少しでも軽い刑罰をのぞむのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
フリーダイヤル0120-631-881までお電話を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをフリーダイヤルで受け付けております。
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大阪府警 違法カジノ店を摘発 41人が逮捕
先日、大阪の違法カジノが摘発されて、41人が逮捕されたニュースが報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に、賭博罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(1月20日配信の時事通信社のHPを参考)
大阪府警に摘発されたのは大阪の繁華街に店舗を構える5つの違法カジノ店です。
摘発されたカジノ店では、インターネットのゲームサイトを通じて客にポーカーやバカラなどの違法な賭博をさせていたようで、お店の関係者だけでなく、摘発時に店内で遊戯していた客も逮捕されています。
賭博罪
日本では基本的に、競馬や競艇、パチンコ等の国が認めている以外は、賭け事は禁止されています。(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合を除く)
違法な賭け事を規制しているのが刑法の中にある「賭博罪」です。
賭博罪には、大きく分けて2種類あり、単純な賭博行為に対しては、刑法第185条の単純な賭博罪が適用されますが、常習的に賭博行為をしていたり、違法カジノ店のように賭博場を運営していた場合は、刑法第186条の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されます。
おそらく今回の事件でも、カジノ店にいた客に対しては、前者の単純な賭博罪が適用されているでしょうが、カジノ店の従業員や、関係者は後者の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されているでしょう。
賭博罪の罰則
刑法第185条の(単純)賭博罪の罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、刑法第186条の常習賭博罪は、「3年以下の懲役」、賭博場開張罪は「3年以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
(単純)賭博罪は懲役刑が規定されていないので、有罪が確定したとしても罰金を支払えば刑務所に収監されることはありませんが、逆に、常習賭博罪や賭博場開帳罪の罰則には罰金刑の規定がなく、起訴された場合は必ず公開される刑事裁判で裁かれることとなり、執行猶予を獲得できなければ刑務所に服役しなければなりません。
賭博罪で逮捕されると…
(単純)賭博罪で逮捕されても、勾留されずに釈放される場合がほとんどですが、常習賭博罪や賭博場開帳罪で逮捕された場合は、勾留による長期身体拘束が予想されます。
警察が、こういった違法を厳しく摘発する目的の一つは、お店の売り上げが暴力団の資金源になっているからなので、取調べでは、賭博行為だけでなく、賭博行為で儲けたお金の流れまで厳しく追及されるでしょう。

このコラムをご覧の方で賭博事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
なお賭博事件で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック
帰省中に逮捕 夜行バス内で痴漢
帰省する際に乗車した夜行バス内で痴漢したとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
関東地区の大学に通っているAさんは、大阪の実家に夜行バスを利用して帰省しましたが、どのバス内で隣に座っていた女性に痴漢したとして、バスが大阪に到着すると同時に、待ち構えていた警察官に職務質問され、そのまま大阪府曽根崎警察署に連行されました。
そして事情聴取を受けた後に逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
夜行バス内の痴漢事件
バス等の公共の交通機関内で痴漢事件を起こすと、各都道府県の迷惑防止条例違反若しくは刑法で定められている不同意わいせつ罪に問われます。
不同意わいせつ罪が施行されるまでは、ほとんどの痴漢事件は各都道府県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、不同意わいせつ罪が施行されてからは、不同意わいせつ罪が適用されるケースが増加しています。
不同意わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつ行為をすることで成立する犯罪です。
起訴されて有罪が確定すると「6か月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)」です。
ただ体に触れる程度のわいせつ行為であれば、逮捕時に不同意わいせつ罪が適用されていたとしても、最終的に、各都道府県の迷惑防止条例違反に適用罪名が変更されることがあり、その場合は罰金刑となることもあるでしょう。
刑事罰を減軽するには
痴漢の事実を認めているのであれば、被害者に謝罪し示談することで刑事罰を回避したり、軽くできる可能性があります。
被害者への謝罪や示談は、当事者や、そのご家族が行おうとしても、なかなか叶うものではありませんので、弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士を派遣
警察は、家族のもとに逮捕したという連絡をしても、逮捕容疑の詳細や、本人の認否までは教えてくれません。
早期釈放や、刑事罰の軽減を望むのであれば、まずは正しい情報を手に入れなければなりませんが、ご家族など一般の方の面会は制限されますので、逮捕された方のもとに弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを交通費込み33,000円で承っております。
早期の弁護士派遣をご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
※※お正月休み中も即日対応可能※※

【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談や初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。
元旦から1月5日までのお正月休み中でも
フリーダイヤル 0120-631-881
は、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談を初回無料で承っております。
お正月休みの間に弁護士に相談しておきたい事件がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。
初回接見サービス
大阪府内の警察署また、近隣府県の警察にご家族等が逮捕されてしまった方は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービス(大阪府内なら33,000円)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、2025年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。
ひき逃げで逮捕された少年 検察官に逆走
人身事故を起こした18歳の少年が検察官に逆送された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~ケース~
大阪府池田市の交差点で、歩行中の高齢女性と接触する事故を起こし、その場から逃走したとして、大阪府池田警察署は、Aくん(17歳)を過失運転致傷および道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、今後どのように対応すればよいか分からず、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
検察官送致とは
「検察官送致」は、家庭裁判所が下す終局決定のうちのひとつです。
家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に送致する旨の決定を行います。
この決定を「検察官送致」決定といい、通常、「逆送」と呼ばれています。
検察官送致には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする検察官送致
家庭裁判所は、「死刑、懲役または禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致をすることができます。
これを「刑事処分相当逆送」と呼び、刑事処分相当での検察官送致の対象年齢は、14歳以上です。
刑事処分相当逆送の要件は、
①死刑、懲役又は禁錮に当たる罪であること。
②①の罪を犯した少年であること。
③その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときであること。
です。
③の刑事処分相当性については、保護処分によっては少年の矯正改善の見込みが場合の他に、事案の性質、社会感情、被害者感情などを考慮し、保護処分に付すことが社会的に許容されない場合も刑事処分相当であるとされます。
また、行為時に16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合は、検察官送致の決定をしなければなりません。
これを「原則逆送」事件と呼びます。(特定少年の場合、原則逆送事件となる対象事件が異なります)
ただし、原則逆送事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は、検察官送致以外の処分をすることができます。
(2)年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判を行うことができず、保護処分に付することもできません。
ですので、このような場合、家庭裁判所は検察官送致決定をしなければなりません。
これを「年齢超過逆送」といいます。
交通事件と検察官送致
検察官送致決定が付される保護事件には、交通関係事件が多くあります。
無免許運転や信号無視、速度超過なども検察官送致の対象となります。
特に、人身事故を起こした場合には、審判の結果、検察官送致に付されるケースが多くなっています。
検察官送致となった場合には、少年にとってメリット・デメリットがあります。
略式請求での罰金刑や公判請求されても執行猶予が見込まれる場合、裁判が終了すれば事件が終了し、保護観察処分などのように審判後も保護観察官や保護司に定期的に面談する等の必要がありません。
しかし、刑事処分になれば、有罪判決となり前科が付くことになりますので、再度事件を起こした場合には、初犯扱いされません。
一方、保護観察処分は前科扱いされません。
このように、検察官送致となる場合にはメリット・デメリットがありますので、検察官送致に付される可能性がある場合には、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
息子を使って窃盗 間接正犯を解説
12歳の息子に高級時計を窃盗させた事件を参考に、間接正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大阪府門真市に住むAさんは、お金に困っており、友人が所有している高級時計を盗んでお金に変えようと考えました。
Aさんは、自ら犯行を実行して捕まることを避けるために、12歳の息子に、友人の家に侵入させて、時計を盗むように命じました。
息子は、人の物を盗むことは悪いことと知っていましたが、Aさんから日常的に虐待を受けていたことから、逆らうとまた殴られてしまうと考え、Aさんの言うとおりに犯行を実行しました。
(フィクションです。)
刑事未成年者
刑事未成年者とは、14歳未満の者をいい、法律上刑罰を科されない者のことです。
本件では、Aさんの息子は、被害者宅に侵入して、時計を窃取しているので、息子の行為には住居侵入罪(刑法130条)と窃盗罪(刑法235条)が成立するように思われますが、12歳の息子は、刑法41条に「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定めがあるため刑事罰の対象とはなりません。
間接正犯
間接正犯とは、他人を道具として利用して犯罪を実現した場合には正犯として扱われるというものです。
この間接正犯は、自ら手を下して犯罪を実行したわけではないにも関わらず犯罪が成立するので、間接正犯が成立するには
・正犯意思を持っていて
・他人の行為を道具として一方的に支配・利用していることが必要
であると考えられています。
Aさんは、実際に犯罪にあたる行為を行ったわけではないので、窃盗罪の正犯(自ら犯罪を実現した者)が成立しないようにも思えます。
しかし、自分の利益のために息子に犯罪行為を命じ、Aさんが正犯として処罰されないのは妥当ではありません。
正犯意思について
正犯意思とは、自ら犯罪を実現する意思のことを言います。
本件でAさんは自身がお金に困っているのを解消するために、友人の時計を盗んでいることから、自分のために窃盗行為を行う意思を有していたといえます。
したがって、Aさんには正犯意思が認められます。
他人の行為を道具として一方的に支配・利用していたか
息子は、人の物を盗むことは悪いことであると知りながらも、Aさんに逆らうことが出来ずに、本件犯行を実行しています。
このような場合においては、息子の行為は畏怖・抑圧された状況下でなされており、息子はAさんから新たな暴行を受けることを恐れて窃取行為の命令に応じたといえます。
その為、日常的な暴行を行っていたAさんは、息子の行為を道具として一方的に支配・利用していたと認められるでしょう。
上記理由により、Aさんに住居侵入罪と窃盗罪が成立することになります。
窃盗目的で住居侵入が行われているので、両罪はけん連犯(刑法54条1項後段)として扱われます。
参考条文
住居侵入(刑法130条)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
窃盗(刑法235条)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
けん連犯(刑法54条1項)
けん連犯とは、1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で受け付けております。
少しでも不安だと感じておられるのであれば、まずは気軽にお問合せください。

予備試験受験生アルバイト求人募集2024
予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。
予備試験受験生アルバイトについて
予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
弁護士法事人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあり、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件を中心に兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、事件種類も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積める環境でのアルバイトは、法曹界を目指す若い世代の方々にとって、とても有意義な時間となることは間違いありません。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
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なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。
一時不停止違反 運転免許証を提示せずに逮捕
一時不停止の交通違反で運転免許証の提示を拒否するとどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事例
運送業を営むAさんは配達中、大阪市住之江区内の交差点において、一時不停止の違反で大阪府住之江警察署の警察官に停止を求められました。
警察官はAさんに運転免許証を提示するよう呼びかけましたが、違反に納得できないAさんは運転免許証を提示するのを拒否しました。
Aさんは、運転免許証を提示すると切符を作成されてしまい、違反点数が累積されて免許証停止処分になってしまうので、免許証提示しませんでした。
警察官は再三にわたってAさんに対して、運転免許証を提示するよう警告しましたが、Aさんは応じませんでした。
そうしてところ、Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
運転免許の提示義務
Aさんはなぜ逮捕されたのか解説します。
道路交通法第95条2項では
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」
と記載されており、その第67条の2項の一部には
「警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。」
と記載されています。
つまり、警察官は交通違反をしたAさんが引き続き車両を運転できるかどうかを判断しするために運転免許証の提示を求めましたが、それを拒否したため、道路交通法違反の疑いで逮捕する判断になりました。
逮捕容疑は?
Aさんが逮捕された理由は二つ考えられます。
一つ目は、先の違反である一時不停止の違反での現行犯逮捕です。
通常であれば、一時不停止違反は、交通反則通告制度に則って処理できる違反なので、いわゆる反則切符を作成されて、反則金を納付すれば刑事手続きを踏むことなく手続きが終了しますが、今回の場合、免許証を提示しないAさんは、その反則通告制度を拒否していると判断されるでしょうし、更に、免許証を提示しないことは身分を明かさないことになるので、逃走や証拠隠滅のおそれも認められてしまい、現行犯逮捕の理由となってしまいます。
そして二つ目は、先に解説した、道路交通法の免許提示義務違反での現行犯逮捕です。
どちらの容疑で逮捕されたかは定かではありませんが、何れにしても警察官に免許証の提示を求められた場合は、免許証を提示することをお勧めします。
違反に納得できない!!どうすればいいの?
交通違反にどうしても納得いかない場合でも、警察官に交通違反を告げられて運転免許証の提示を求められた時は、運転免許証を提示しましょう。
そのうえで、警察官に納得ができないので否認する旨を伝えましょう。
否認した場合でも警察官は切符の作成をして、反則金納付書を渡してきます。
しかし、否認する場合は、切符に署名したり、反則金を納付するべきではありません。
刑事手続きに移行し、納得できない確固たる理由を主張しましょう。
名古屋市瑞穂区の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事総合法律事務所大阪支部では、交通違反からの刑事手続きに関するご相談や、弁護活動に対応している法律事務所です。
Aさんのように軽微な交通違反であっても、警察に逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用いただくこともできますので、刑事事件にお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
盗品バッテリーを買い取り 盗品等有償譲受で逮捕
盗品の電動自転車用バッテリーを買取ったとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
Aさんは、大阪市鶴見区でリサイクルショップを経営していますが、数カ月前にお店で買い取った電動自転車のバッテリーが盗品だったらしく、大阪府鶴見警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗品と知らずにバッテリーを買い取っていたものの、この事を警察は信じてくれません。(フィクションです。)
盗品等の罪
人の物を盗むと窃盗罪(刑法第235条)となることは皆さんご存知かと思いますが、窃盗事件等で盗まれた盗品等をもらったり、買い取ったりすれば盗品等の罪で刑事罰を受ける可能性があります。
盗品等の罪は、刑法第256条に規定されており、その内容は以下のとおりです。
刑法第256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
条文を解説する前提として、まず規制の対象となる盗品等についてですが、この法律でいうところの「盗品等」とは、窃盗や詐欺、横領、そして強盗や恐喝などの財産犯罪の被害品を意味しています。
そして盗品等の罪の主体となるのは、この財産犯罪を犯した犯人以外の者です。
この条文を解説すると、まず1項は、盗品等を無償で譲り受ける行為を規制している「盗品等無償譲受罪」が定められています。
盗品等無償譲受罪には罰金の罰則規定が定められていないのが特徴で、その法定刑は「3年以下の懲役」です。
そして2項では、盗品等を運んだり、保管したりすることを規制した「盗品等運搬罪」や「盗品等保管罪」と、盗品等を買い取ることを規制した「盗品等有償譲受罪」について定められています。
今回の逮捕された男は、この盗品等有償譲受罪で逮捕されたようです。
2項で規定されている犯罪行為によって有罪が確定した場合の罰則は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」と、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる非常に珍しい法定刑が定められているのが特徴です。
盗品と知らなかったら…
仮に盗品と知らずに、刑法第256条に規定されている行為をした場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事責任を負うことはないでしょう。
ただ、ここでいう「知らない」とは、『盗品だなんて想像もしていなかった。』というレベルでなければならず、少しでも「盗品かもしれないな・・・」という認識があれば、どこでどのような犯罪によって得られた盗品等であることまでの認識がなくても盗品等の犯罪が成立する可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談を・・・
盗品等の罪は、故意、つまり盗品等の認識の有無が争点となることがよくありますので、盗品等の罪で警察の捜査を受けている方は、取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また既に逮捕されてしまった方へは、弁護士を派遣する初回接見サービスもご利用いただけますので、刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
