無罪判決を受けた場合の補償 

無罪判決を受けた場合の補償について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

無実の罪で疑われている場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

無実の罪で疑われているが、無実なのに弁護士を付ける必要があるのか、とお悩みの方はおられませんか。

たしかに私選の弁護人を選任するには費用がかかってしまいます。
今回は、そんな方のために刑事裁判で無罪判決を受けた場合の金銭補償制度について紹介したいと思います。

費用補償請求

費用補償請求については、刑事訴訟法に規定されており、無罪判決となった裁判にかかった費用を請求することができます。

刑事訴訟法第188条の2
第1項「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。」

費用補償請求の補償の範囲には、弁護人や被告人の出頭に要した旅費、日当、宿泊料のほか、弁護人の報酬も含まれます。
しかし、本人の責に帰すべき事由によって生じた費用や、捜査や審判を誤らせる目的で虚偽の自白をし、または他の有罪証拠を作ったため起訴された場合は、補償の全部又は一部を受けることができません。
また、請求が認められたとしても、現実に支払った費用が補償されるわけではなく,その事件が国選事件であったと仮定してその場合の費用として算定されることがほとんどです。
この費用補償請求は、無罪判決が確定した日から6か月以内に行わなければなりません。

刑事補償請求

刑事補償請求は、刑事補償法に規定されており、未決の抑留又は拘禁を受けた場合に、その身体拘束期間に対する補償の交付を求める裁判手続です。

刑事補償法第1条 
「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。」

例えば、無罪判決を受けた人が、逮捕や勾留などで身体拘束を受けていた期間がある場合に、刑事補償請求を行うことが可能です。
また、再審や非常上告において、既に刑の執行を受けている場合も刑事補償請求を行うことができます。
本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為して、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至った場合や、一個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合などは補償の一部又は全部が認められない可能性があります。
裁判所は、未決の抑留又は拘禁に対して、1日当り1000円~1万2500円の金額を決定します。
金額算定には、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」(刑事補償法第4条2項)とされています。
刑事補償請求は、無罪判決が確定した日から3年以内に行わなければなりません。

国家賠償請求

無罪判決を受けた場合に違法逮捕や違法捜査が原因であったとして国に国家賠償を求めることもできます。

国家賠償法第1条
第1項「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

しかし、国家賠償請求では、故意又は過失によって「違法に」損害を加えた場合ですので、結果として無罪になっても捜査は適法だったとされてしまう場合もあります。


今回紹介したように、無罪判決を獲得した場合には、補償が認められる可能性がありますので、無実の罪で疑われているという場合には、後悔する前にできるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、裁判とならない不起訴処分の場合にも被疑者補償規程(法務省訓令)や上述の国家賠償請求によって一定の補償を受けることができる可能性があります。
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