Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
【尼崎市の少年事件】教師に対する暴行事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に相談を
~事件~
尼崎市の公立中学校に通う少年A君(15歳)は、夏休みの補習授業中に担任教師に注意されたことに腹を立て、この教師に対して胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
日ごろから、教師に対して同様の暴行事件を起こしていたA君は、担任教師に被害届を出されて、後日、兵庫県尼崎北警察署に逮捕されてしまいました。
A君の両親は、少年事件の手続きが分からず、A君の事が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
【少年事件】
15歳の少年が刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、家庭裁判所に事件が送致されるまでは成人事件と同じ流れです。
その流れは大きく分けて
①逮捕⇒検察庁送致⇒勾留⇒勾留満期と同時に家庭裁判所に送致
②逮捕⇒検察庁送致⇒家庭裁判所に送致
③逮捕⇒釈放⇒不拘束による警察の捜査⇒検察庁送致⇒家庭裁判所に送致
で、家庭裁判所に送致された後に観護措置が決定すれば審判までの期間(4週間以内)は身体拘束を受けることになります。
注意しなければいけないのは、③の手続きのように家庭裁判所に送致されるまでに釈放されている少年であっても、観護措置が決定すれば鑑別所に収容されて身体拘束を受けるおそれがあることです。
観護措置が決定するか否かの基準は、勾留決定の基準とは異なりますので、お子様の観護措置決定を回避し早期釈放を求められる方は、弁護士に相談することをお勧めします。
【教師に対する暴行事件】
かつての警察は、家庭内や学校内で起こる刑事事件に対して消極的姿勢をとっていましたが、最近は、積極的に刑事事件化する傾向にあります。
特に、学校内で起こる暴行、傷害事件に関しては、生徒から教師に対するもの、教師から生徒に対するものの何れも厳しい対応が目立ち、逮捕者も続出しています。
お子様から、学校内で教師に対して暴行してしまったという話を聞いた親御様は、早めに刑事事件に強い弁護士に相談し、お子様の不利益を最小限に抑えることをお勧めします。
尼崎市の少年事件でお悩みの方、教師に対する暴行事件でお子様が逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
兵庫県尼崎北警察署までの初回接見費用:36,200円
【八尾市の器物損壊事件】告訴と親告罪 刑事事件に強い弁護士が解説~1~
~事件~
八尾市に住む会社員Aさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた器物損壊罪の容疑で、大阪府八尾警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、取調べの中で警察官から「親告罪」「告訴」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)
皆さんも、「告訴」や「親告罪」といった言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
今日から二日間にわたって、大阪の刑事事件に強い弁護士が、告訴と親告罪について解説します。
~告訴とは~
告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴権者とは、犯罪被害者や、被害者の法定代理人、被害者の親族等で、詳細は刑事訴訟法230条~233条に定められています。
続いて告訴する捜査機関とは、主に警察若しくは検察庁が対象となります。
よく「告訴」と「被害届」はどう違うのですか??という質問がよせられます。
捜査機関に対して・犯罪被害を申告する・犯人の刑事罰を求める(捜査を求める)という点では同じと考えても問題ありませんが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
そして告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負うのです。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。
本日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が「告訴」について解説いたしました。
次回は、「親告罪」について解説いたします。
八尾市の器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【松原市の恐喝未遂事件】借金の取り立てで逮捕 刑事事件に強い弁護士
~事件~
松原市に住むAさんは、数年前にお金を貸したまま返済してもらっていない友人に対して「これ以上待たれへん。これ以上待たせるんならヤクザ者使わなぁあかんくなる。」等と借金の返済を迫りました。
この件を、友人が大阪府松原警察署に相談したことから、Aさんは恐喝未遂罪で逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)
1 恐喝
刑法第249条には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と恐喝罪が定められています。
恐喝罪は未遂も規定されており、Aさんの事件のように、被害者を脅して金品を要求したけれども金品を受け取っていない場合は恐喝未遂罪となります。
恐喝未遂罪の法定刑は、恐喝罪と同様に「10年以下の懲役」です。
2 借金の返済を迫っても恐喝罪が適用される
さて今回の事件を考えると「Aさんが友人に対して借金の返済を迫るのは当然であって、返済しない友人が悪いのでは?」と、Aさんが恐喝未遂罪で逮捕されたことに疑問を持った方がいるのではないでしょうか。
暴行、脅迫等によって人を脅し(恐喝行為)、その恐喝によって被害者が畏怖して財物を交付することによって恐喝罪は成立します。
この「財物」についての制限はなく、所有、所持が禁止されている禁制品や不動産も含まれ、他人が所持、保管する自己所有の金品や、借金の返済のように正規に請求できる金品の要求であっても、恐喝行為を用いて交付を要求すれば恐喝罪が成立してしまうのです。
また脅迫の程度についても疑問があるかもしれません。
恐喝罪が成立する脅迫の程度は「相手が畏怖する程度」とされています。
具体的に、どの様な言葉を発したら恐喝罪が成立するといった定めはなく、相手が畏怖するかどうかによって恐喝罪が成立するか否かは左右されます。
ですから例え穏やかな口調で話していたとしても、入れ墨を見せつけたりすれば恐喝罪が成立する場合があります。
松原市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が恐喝未遂罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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大阪府松原警察署までの初回接見費用:37,800円
【刑事事件に強い弁護士】大阪市中央区の殺人事件を解説
~殺人事件~道頓堀川に人を投げ込む
プロ野球で阪神タイガースが勝利したり、サッカーワールドカップで日本が勝利した時などに、若者が飛び込むことで有名な大阪市中央区の道頓堀川で、知人に、川に投げ込まれた23歳の男性が死亡するという痛ましい殺人事件が発生しました。
この事件で、被害者を道頓堀川に投げ込んだ男性が殺人罪で逮捕され、一緒にいた男女二人が、重過失致死罪と犯人隠避の容疑で逮捕されています。
(平成30年7月14日、報道各社のニュースを参考にしています。)
今日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が、この殺人事件を解説します。
殺人罪
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処す。(刑法第199条)
殺人は、人の命を奪うという凶悪犯罪の典型として、非常に厳しい刑事罰が定められています。
殺人罪が成立するには、殺人の故意(殺意)がなければならないとされており、殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立しません。
ただ殺人の故意(殺意)とは、「殺してやる。」といったような絶対的、確定的な故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、あるいは概括的故意でもよいとされています。
今回の事件で、死亡した被害者は泥酔状態だったと報道されていますが、その通りであれば、泥酔した人を川に投げ込めば、溺れて死亡する可能性があることは誰でも容易に予見できます。
にもかかわらず、あえてその意思活動をすることを決意し、これを実行した場合には、死の結果を認識して、それを容認したとして殺人罪が適用されると考えられます。
殺人罪の量刑
上記したように殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という非常に厳しい刑事罰が定められています。
これまで死刑判決が言い渡された刑事事件は殺人罪若しくは殺人未遂罪のみですが、殺人罪で有罪が確定したからといって必ず死刑が言い渡されるわけではありません。
死刑判決が言い渡される基準は
①犯罪の性質②犯行の動機③犯行態様④被害者の数⑤遺族の被害感情⑥社会的影響⑦年齢⑧前科⑨犯行後の情状
の9つで、これは永山基準と呼ばれ、この9つを基準として量刑が問われます。
大阪市中央区の殺人事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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堺市の「あおり運転」に殺人罪が適用 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
7月2日、堺市で、乗用車に追突されたバイクの大学生が死亡する事故がありました。
乗用車を運転していた男性は、過失運転致傷罪で現行犯逮捕されましたが、あおり運転で故意に事故を起こした疑いがあるとして、その後男性は、殺人罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で、大阪府警に再逮捕されました。
(平成30年7月4日に配信された毎日新聞の記事を抜粋)
去年6月に、東名高速道路で発生した、一家四人が死傷するあおり運転による死亡事故以降、全国の警察は『あおり運転』に対する取り締まりを強化しており、このコラムでも何度か特集をしてまいりましたが、今回の事件のように、あおり運転による死亡事故に殺人罪が適用されるのは極めて異例です。
今回の事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~事件の詳細~
報道によりますと、逮捕された男性は乗用車を運転中に、大学生が運転するバイクに追い抜かされたことに腹を立て、あおり運転を始めたようです。
ドライブレコーダーに残った映像から、男性は約1分間にわたって、バイクを運転する大学生に対してパッシングや、クラクションを鳴らす等のあおり運転を繰り返した後に、追突事故を起こしたようです。
大学生は、病院に搬送されましたが、頭を強く打ち、脳挫傷などで死亡しました。
~殺人罪の適用~
今回の事件に殺人罪が適用されたのには、あおり運転が社会的に大きな問題となっており、警察が取締りを強化しているためでしょう。
検察官が、殺人罪で起訴するには『殺意』を立証する必要があります。
『殺す』という確定的な殺意までは必要とされませんが、少なくとも『あおり運転をすれば接触事故を起こして相手を死亡させてしまうかもしれない』という認識と、その認識を容認するまでの「未必の故意」が必要となります。
報道によりますと、逮捕された男性は「あえてぶつけたのではない」と接触事故についても過失である旨を供述しているようですが、今後、捜査当局が『殺意』を立証することができれば、男性は、殺人罪で起訴される可能性があります。
堺市のあおり運転で警察の取調べを受けている方、ご家族、ご友人が殺人罪で逮捕された方は、大阪の刑事事件に強い『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
【天理市の嘱託殺人事件】初回接見に即日対応 刑事事件に強い弁護士
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします!!
~事件~
Aさんのもとに、奈良県天理警察署から「息子さんを嘱託殺人罪で逮捕した。」と電話がかかってきました。
事件の内容が全く分からないAさんは、初回接見に即日対応してくれる、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを予約しました。(フィクションです)
1 嘱託殺人罪
嘱託殺人罪とは、自らの殺害を依頼されて、その依頼に基づいて依頼者を殺すことです。
嘱託殺人罪は、刑法第202条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられるおそれがあります。
嘱託殺人罪が成立するためには、自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けている場合は、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
2 初回接見
ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件に関する法律に精通した弁護士からのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方が感じている、取調べや、刑事手続きに対する不安が少しでも緩和されるでしょう。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければいけませんので、一刻も早い弁護士の接見をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回接見のご予約を電話でしていただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
天理市で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方、嘱託殺人罪で逮捕された方の初回接見をご希望の方は、刑事事件専門法律事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご連絡ください。
奈良県天理警察署までの初回接見のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
奈良県天理警察署までの初回接見費用:41,700円
【羽曳野市の放火事件】警察の捜査車両を放火 刑事事件に強い弁護士
~事件~
先日、大阪府羽曳野警察署の敷地内に駐車してあった捜査車両が放火される事件が発生しました。
この捜査車両には、窃盗事件で使用された自転車が積載されており、この窃盗事件への関与が疑われている男が放火事件に関わっているとして警察は捜査しています。
(平成30年6月15日に配信されたNHKNEWSWEBを引用)
この放火事件を刑事事件に強い弁護士が解説します。
~放火~
捜査車両への放火は、「建造物等以外放火罪」若しくは「器物損壊罪」に当たる可能性があります。(建造物への延焼がない場合)
まず「建造物等以外放火罪」について解説します。
建造物以外(森林を除く)の物に放火して、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪となります。
公共の危険とは、不特定又は多人数の生命、身体、財産に危険を感じさせる状態を意味します。
報道によると、今回の事件で放火された捜査車両は、大阪府羽曳野警察署の敷地内に駐車されていたようですが、庁舎の側の狭い敷地に駐車されていたのであれば、庁舎や付近の車両等に延焼したり、警察署に出入りする人に危害が及ぶ危険性があるので、公共の危険が認められる可能性が高いでしょう。
その場合は、建造物等以外放火罪が成立すると考えられます。
そして公共の危険が認められない場合は「器物損壊罪」となる可能性が大です。
器物損壊罪は、物を壊すことによって成立する犯罪で、その手段には制限がありません。
ちなみに器物損壊罪でいう「損壊」とは、物理的に損壊するだけでなく、実質的にその物の効用を害する行為(使用できなくする行為)も含まれます。
~証拠隠滅罪の可能性は?~
刑事事件に関する証拠品を隠滅すれば、刑法第104条の証拠隠滅罪に当たります。
ただし、これは他人の刑事事件に関する証拠品に限られており、自身の起こした刑事事件の証拠品を隠滅しても、証拠隠滅罪にはなりません。
ですから、窃盗事件の犯人が、自らが起こした窃盗事件の証拠品である自転車を隠滅する目的で捜査車両に放火したのであれば、自転車を焼損しても、証拠隠滅罪には問われません。
羽曳野市の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪府羽曳野警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円
【大阪府警察に傷害罪で被害届】競技中の反則行為が犯罪? 刑事事件に強い弁護士
~事件~
ある大学のアメリカンフットボール(アメフト)の定期戦で起こった反則行為について、負傷した選手が大阪府警察に被害届を提出しました。
今後、警察が傷害罪で捜査を開始します。(平成30年5月21日に配信された新聞各社のネットニュースを参考)
アメフトの試合中に起こった反則行為が、刑事事件に発展するのでしょうか?大阪の刑事事件に強い弁護士の見解です。
~傷害罪~
みなさんもご存知のように、暴行等によって他人にケガを負わせると傷害罪に当たります。
傷害罪は刑法第204条に定められた法律で、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
暴行による傷害罪が成立するには、「相手が怪我をする」という傷害の認識や、「相手にケガをさせてやろう」という傷害の故意まで必要とされていませんが、少なくとも暴行の故意は必要とされます。
~違法性の阻却~
今回の事件となっているアメフトや、ラグビー、ボクシング等、相手選手と激しく接触するスポーツには、怪我がつきものです。
この様なスポーツで相手選手にケガをさせられても刑事事件に発展することはありません。
それは刑法第35条で「法令又は正当な業務による行為は罰しない」と違法性阻却事由について規定しているからです。
ここで違法性を阻却しているのは、業務上の正当行為だけでなく、スポーツも社会通念上「正当」と認められる行為ですので、当然、競技中の傷害は違法性が阻却されます。
ただしスポーツにはルールが定められており、そのルールはスポーツを円滑に進め、競技として成立させるためだけでなく、選手の安全にも配慮して定められています。
そのルールを著しく無視した反則行為に対しては、競技中とはいえ、違法性が阻却されない可能性があります。
ただ競技中に起こった反則行為が刑事事件に発展したのは、野球の乱闘で相手選手を殴って怪我をさせた事件など数件しかありません。
しかし今回の事件では、残された映像から故意的に反則行為に及んでいる可能性があり、既に警察が被害届を受理していることから、警察が、反則した選手や、監督等の関係者に対して事情聴取することは間違いなく、その内容によっては、傷害罪が適用される可能性があります。
大阪府警察に傷害罪で被害届を出された方等、刑事事件でお困りの方は、大阪の刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【泉佐野市の器物損壊事件】飼い犬を殺害 刑事事件に強い弁護士
~事件~
泉佐野市に住むAは、隣人の飼い犬の鳴き声を巡って1年ほど前から隣人とトラブルになっています。
寝不足に悩んだAは、隣人の飼い犬に、農薬を詰めた竹輪を食べさせて殺害し、大阪府泉佐野警察署に、器物損壊罪で逮捕されました。(フィクションです)
器物損壊罪【刑法第261条】
他人の飼い犬を殺害すれば、刑法第261条の器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することですが、この法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物です。
動産、不動産や動物や植物も含まれるとされています。
器物損壊罪は親告罪ですので、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、控訴を提起することができません。
器物損壊罪には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が規定されています。
犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合がほとんどです。しかし再犯となれば、正式起訴されて刑事裁判で刑事罰が言い渡されるでしょう。
器物損壊罪で早期に弁護士を選任するメリット
①釈放が早くなる
隣人間で起こった器物損壊事件で警察に逮捕されると、勾留される可能性があります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができます。
また起訴されたとしても、早期に保釈を請求し、釈放することができます。
②前科を避けれる
器物損壊罪は、親告罪です。
検察官が起訴するまでに被害者と示談すれば、告訴を取り下げてもらう事ができて「不起訴処分」が決定します。
警察に逮捕、勾留されても、不起訴処分が決定するれば刑事罰を受けることはなく、前科も付きません。
泉佐野市の器物損壊事件でお困りの方、隣人の飼い犬を殺害した事件で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~器物損壊事件のご相談は0120-631-881まで~
初回法律相談:無料
【大阪市阿倍野区の殺人未遂事件】殺意を否認 刑事事件に強い弁護士
無職Aは、車を運転中に歩行者とトラブルになりました。
Aがその場から立ち去ろうとすると、トラブルの相手が後部座席の窓枠を掴んできましたが、Aはそのまま車を発進させました。
トラブルの相手を引きずりながら約1.5キロメートル走行した時点で、力尽きた相手は手を離し、道路にたたきつけられて軽傷を負いましたが、Aはそのまま逃走しました。
後日Aは、大阪府阿倍野警察署に、殺人未遂罪で逮捕されました。(平成30年5月18日TBSNEWS配信のネットニュースを参考にしたフィクションです)
1 殺意
殺人未遂罪とは、殺意をもって、人を殺そうと実行に着手したが、殺すことができなかった場合に成立する犯罪です。
殺人未遂罪でよく争点になるのが「殺意」です。
「殺意」とは、人を殺す意思、つまり「故意」のことで、殺人未遂罪で「殺意」が認められなければ、傷害罪や過失傷害罪となる可能性が高いです。
「殺意」は、「絶対に殺す。」「絶対に死ぬ。」といった確定的故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、概括的故意でもよいとされています。
つまり、「死ぬかもしれないが、別に死んでも構わない。」といった容認があれば、殺意は認められてしまいます。
2 量刑
殺人未遂罪の罰則規定は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
ところが、殺意が認められず傷害罪や過失傷害罪になれば、傷害罪だと「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、過失傷害罪にいたっては「30万円以下の罰金又は科料」と軽減されます。
今回の事件では、Aに確定的な故意があったとは考えられませんが、引きずりながら1.5キロメートルも走行していることを考慮すれば、未必的故意が認められる可能性は高いでしょう。
この様な事件で殺意が認められるか否かは、犯人の供述だけでなく
・引きずったまま走行した距離
・引きずったまま走行している速度
・引きずったまま走行した道路事情(通行量等)
等の客観的事情によっても判断されます。