【八尾市の器物損壊事件】告訴と親告罪 刑事事件に強い弁護士が解説~1~

~事件~

八尾市に住む会社員Aさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた器物損壊罪の容疑で、大阪府八尾警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、取調べの中で警察官から「親告罪」「告訴」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)

皆さんも、「告訴」「親告罪」といった言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
今日から二日間にわたって、大阪の刑事事件に強い弁護士が、告訴親告罪について解説します。

~告訴とは~

告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の刑事罰を求めることです。
告訴権者とは、犯罪被害者や、被害者の法定代理人、被害者の親族等で、詳細は刑事訴訟法230条~233条に定められています。
続いて告訴する捜査機関とは、主に警察若しくは検察庁が対象となります。

よく「告訴」と「被害届」はどう違うのですか??という質問がよせられます。
捜査機関に対して・犯罪被害を申告する・犯人の刑事罰を求める(捜査を求める)という点では同じと考えても問題ありませんが、捜査機関の対応は異なります。
被害届は、犯罪被害の事実があれば比較的容易に警察に受理されますが、告訴については一定の条件が揃わなければ受理されません。
また親告罪については、告訴できる期間が法律的に定められており、その期間は、犯人を知った日から6ヶ月以内です。
そして告訴された事件は、これによって捜査が開始され、司法警察員は、事件を速やかに検察官に送付する義務を負うのです。
さらに、検察官は、起訴・不起訴の処分を告訴した者に通知する義務を負うと共に、告訴した者から請求があるときは不起訴理由を告知する義務を負うことになります。

本日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が「告訴」について解説いたしました。
次回は、「親告罪」について解説いたします。

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