Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

【淀川区の刑事事件】トイレの扉を建造物と認定 建造物損壊事件に強い弁護士

2018-10-13

~事件~

Aさんは、淀川区内の公共施設にあるトイレの扉を壊した事件で、大阪府淀川警察署に逮捕、勾留された後、建造物損壊罪で起訴されました。
Aさんの弁護士は、トイレの扉は建造物に当たらないとして器物損壊罪を主張しましたが、裁判官は「トイレの扉は建造物」と認定し、建造物損壊罪での有罪判決を言い渡しました。
(平成30年10月9日に福岡地方裁判所での判決を参考にしたフィクションです。)

【建造物損壊罪】

建造物損壊罪とは、刑法第260条に定められている法律で、他人の建造物を損壊することです。
建造物損壊罪には「5年以下の懲役」の法定刑が定められています。
今回の事件でAさんの弁護人が主張した器物損壊罪は、刑法第261条に定められており、人の物を壊した時に適用される法律です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪と比べると、懲役刑の上限が軽い上に罰金刑や科料の規定もある軽いものです。

【トイレの扉は建造物に当たるか?】

人の物を破壊するという行為をとらえると、建造物損壊罪器物損壊罪の二罪は同じですが、破壊する対象によって罪名が異なります。
これまでは、破壊することなく自由に取り外すことができる戸の類については、建造物の一部ではないという説が有力でしたが、10年ほど前に最高裁で「建物との接合の程度や機能上の重要性を総合考慮して決めるべきだ」という決定がなされました。
今回の事件を考えると、破壊された扉がトイレと待合室を遮断するために設置されているドアであることから、「機能性」という部分が重要視されて、トイレの扉が建造物と認定されたと考えられます。
実際に、判決を言い渡した裁判官は「ドアの取り外しが可能だとしても建造物との判断を左右しない」と言及しています。

淀川区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が建造物損壊罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円
初回法律相談:無料

【貝塚市の刑事事件】親子げんかで逮捕!!釈放に動く弁護士 

2018-10-08

~暴行事件~

会社員Aさんは、貝塚市の実家に65歳の両親と同居しています。
Aさんは些細なことから父親と口論となり殴り合いの喧嘩をしてしまいました。
そして近所の人からの通報で駆け付けた大阪府貝塚警察署の警察官に、父親と共に暴行罪で逮捕されてしまったのです。(実話を基にしたフィクションです。)

ただの親子げんかに警察が介入し、しかも逮捕されることなんてあるのでしょうか。
かつては家庭内のトラブルに警察が介入することはほとんどありませんでしたが、最近の警察は、家庭内のトライブルに対しても積極的に介入する傾向にあり、実際に単なる親子げんかが警察沙汰になる事も少なくありません。

今回の事件を考えると、Aさんと父親がお互いに傷害を負っていない場合、Aさんは父親に対する暴行事件被疑者で、父親のAさんに対する暴行事件被害者となります。
この様な形態の事件を相被疑事件といいます。
昔から「喧嘩両成敗」という言葉があるように、喧嘩をすればお互いが罰せられるのですが、暴行の程度が同程度であればお互いに刑事罰が科せられる可能性は低く、不起訴処分となるケースがほとんどです。

家庭内における相被疑の暴行事件で警察に逮捕されてしまった場合の主な弁護活動の一つに身柄解放活動があります。
逮捕されてしまった人を釈放する活動です。
弁護士は、逮捕されてしまった方や、残された家族と相談して、再発防止策を考え、その内容をまとめた書類を、検察官や、裁判所に提出し、早期釈放を求めることができます。
Aさんの事件のように、同居する家族間の事件の場合ですと、事件が終結するまでは別居する等してお互いが接触しないような措置を講じることが必要になるでしょう。

貝塚市の刑事事件でお困りの方、親子げんかをはじめとした家庭内で起こった事件でお困りの方、警察に逮捕されている方の釈放を求めている方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
貝塚市の刑事事件に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

【天王寺区の刑事事件】傷害罪で逮捕 刑事手続きを刑事弁護人が解説

2018-10-04

~事件~

会社員Aさんは、天王寺区の居酒屋で酒を飲んだ後の帰宅途中、ケンカになった相手の顔面を殴って鼻骨骨折の傷害を負わせてしまいました。Aさんは、大阪府天王寺警察署の警察官に傷害罪現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

Aさんのように、警察官に傷害罪現行犯逮捕された場合の刑事手続きを解説します。
傷害罪現行犯逮捕されると、まず警察署に連行されます。
これを法律用語で「引致」といい、現行犯逮捕された場合の引致先は、通常、逮捕地を管轄する警察署ですが、例外的に、別の警察署に引致される場合もあります。
そして警察署に引致されると、警察官から弁解を聞いてもらえます。
これを弁解録取と言いますが、警察官からは、取調べと全く同じ対応をされるため、取調べと勘違いしがちです。弁解録取は、取調べには該当せず、基本的に逮捕された方の言い分にそって弁解録取書という書類が作成されると同時に、弁護人についての説明を受けるのです。
この時に「●●弁護士に連絡をしてくれ。」等と、弁護士の接見を警察官に要請することができるので、早期に弁護士を選任したい方は、弁解録取の時点で弁護士を要請するとよいでしょう。

弁解録取後に、取調べが行われます。
この取調べでは、主に事件の内容について聴取されることになり、事件の内容や、逮捕時の状況、引致されてからの弁解録取や取調べの結果、そして逮捕された方の生活状況等が総合的に判断されて留置の可否が決定します。
留置されない場合は釈放されますが、留置が決定すれば、警察署の留置場に収容されて取調べを受けることになり、留置の期間は逮捕から48時間です。

そしてこの48時間以内に釈放されない場合は、検察官に送致されます。
送致後は、検察官から再び弁解の機会を与えられ、取調べを受けることになります。
そして検察官は送致を受けて24時間以内に勾留請求の可否、あるいは起訴するかを決定します。(この時点で釈放される場合もある。)
もし検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留の可否を判断することとなり、ここで裁判官が勾留を決定すれば10日~20日で身体拘束を受けることになるのです。
そして勾留の最終日に、起訴するか否かが決定します。
起訴されなかったり、略式起訴されて罰金を収めた場合は釈放されますが、起訴され場合は、引き続き保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるまでは身体拘束を受けることになります。

このような手続きにAさんだけで立ち向かっていくことは大変な心構えが必要です。
拘束期間が長くなれば、途中で心が折れ、捜査官に迎合する供述調書を作成されてしまうことも考えられるので、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕、勾留されている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
天王寺区傷害事件でお困りの方は、どうぞお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお電話ください。

【高石市の刑事事件】傷害罪で起訴 執行猶予を求めて控訴に挑む弁護士

2018-10-03

~事件~

フリーターのAさんは、友人とお金の貸し借りでトラブルとなり、この友人に対して殴る蹴るの暴行をはたらき、友人に、骨折等で全治2ヶ月の傷害を負わせました。
この事件で、大阪府高石警察署に逮捕されていたAさんは傷害罪起訴され、第一審判決において、1年6カ月の懲役を言い渡されました。
実刑判決に納得できないAさんは、有罪であっても執行猶予が相当であることを求め、別の弁護士に控訴を任せるつもりです。(フィクションです。)

~控訴とは~

日本の裁判制度は三審制を採用しています。
例えば、最初に公判が開かれたのが地裁の場合、地裁(第一審)高裁(第二審・控訴審)最高裁(第三審・上告審)の順になります。

そして第一審の判決に対して不服を申し立てることを控訴といいます。
刑事事件の控訴の申し立てには、一定の控訴理由が必要です。
刑事事件における控訴審の審理は、原則として新たな裁判資料の提出が認められません。
控訴を受けた裁判所は、第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で、事実と法律の適用を再度審査します。

~控訴審における刑事弁護活動~

控訴審に向けた刑事弁護活動は、主に
1.第一審の裁判記録を詳細に検討し、説得力のある控訴趣意書をつくること
2.事実確認を徹底して行い、新たな証拠(新たな証人、新たな鑑定結果)を取り調べてもらうこと
3.控訴審でも身柄の拘束が続く場合、釈放や保釈に向けて働きかけること
の3つになります。
このような活動を通じて、第一審判決を覆し有利な判決を得たり、破棄判決を勝ち取ることを目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所として、控訴審からの刑事弁護の引き受けを行います。
また、国選・私選を問わず、既に他の弁護士に委任している事件に関しても、無料の法律相談を実施しています。

高石市の刑事事件でお困りの方、傷害罪起訴された方、第一審の判決に納得ができない方、控訴審執行猶予を求められる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【富田林市の刑事事件】暴行事件で逮捕 略式起訴で刑事裁判を回避する弁護士

2018-10-01

~事件~

Aさんは、富田林市の居酒屋で些細なことからトラブルとなった男性に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
Aさんは、目撃者からの通報で駆け付けた大阪府富田林警察署の警察官に、暴行罪逮捕されてしまいました。
この暴行事件で10日間勾留されたAさんは、暴行罪略式起訴されたことによって刑事裁判を回避することができたのです。(※フィクションです)

暴行罪

暴行罪で起訴された場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられるおそれがあります。一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えるのは当然のこと、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げたり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。
ちなみに暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合は、ケガをさせるつもりがなくても、傷害罪が成立します。

略式起訴

略式起訴は、暴行罪のように罰金、科料が法定刑に規定されている(100万円以下の罰金又は科料を科す場合のみ)犯罪に適用されます。
略式起訴されるのは、事実上争いのない事件に限られ、被疑者の同意があれば、検察官が簡易裁判所に申し立てることによって手続きが開始されます。
この手続きは、正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するので、早期の事件終結、逮捕、勾留されている場合は早期の身体拘束からの解放というメリットがあります。
検察官が処分を決定する前に弁護士を選任する事によって、弁護士が検事と交渉したり、意見を述べる等して、略式起訴による罰金刑になる場合もあります。
ただ、略式起訴による罰金であっても前科となるので、事実を争って無罪を主張したい場合や、前科を回避したい場合は、検事から略式起訴が告知されて、14日以内であれば正式裁判を請求し、事実を争う事もできます。
なお、略式起訴で科せられた罰金については、基本的に即日、一括納付が求められますが、状況によっては検察庁の徴収担当者が事情を調査して分納が認められる場合もあるのです。

富田林市暴行事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士、略式起訴で刑事裁判を回避する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【松原市の刑事事件】隣人の飼い犬を毒殺 器物損壊罪に強い弁護士

2018-09-18

~事件~

松原市に住むAさんは長年、隣人の飼い犬の鳴き声に苦しめられてきました。
そしてついにAさんは、ホームセンターで購入した農薬を混入した餌を犬に食べさせて、犬を毒殺したのです。
隣人が、大阪府松原警察署に被害届を出したことから、Aさんは器物損壊罪で警察の取調べを受けています。(フィクションです。)

他人の飼い犬を殺せば「器物損壊罪」が適用されます。
器物損壊罪は、刑法第261条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することですが、今回の事件のように、動物を毀棄して死傷を負わせた場合も器物損壊罪が適用されます。

器物損壊罪申告罪です。
親告罪とは、被害者など告訴権を有する者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
一度取り下げられた告訴は、同じ事実で二度と告訴できません。
ですので器物損壊罪のような親告罪は、被害者と示談して、起訴されるまでに告訴が取り下げられれば、公訴が提起されないので刑事罰を免れることができます。
ただ飼い犬を殺された今回の事件では、非常に厳しい被害者感情が予想されます。
刑事事件専門の弁護士が、これまでの経験を生かして被害者と交渉しなければ被害者感情を逆なでするなど最悪の事態も十分に考えられるので、被害者との示談交渉は専門の弁護士に相談することをお勧めします。

松原市の刑事事件にお困りの方、器物損壊罪の被害者との示談を希望されている方は、大阪で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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大阪の刑事事件に強い弁護士が正当防衛が認められた事件を紹介

2018-09-13

昨日は、傷害罪正当防衛について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説いたしました。
本日は、実際に正当防衛が認められた事件を紹介します。

~傷害致死罪が無罪に~

この事件は、大阪のミナミの繁華街で起こった事件です。
車を運転中に、接触した相手の男性から走って追い掛けられた際、男性をひいて死亡させた事件で、殺人未遂容疑で逮捕された被告人は、傷害致死罪で起訴されました。
この事件の裁判では、検察側が「自動車運転過失致死罪」を、予備的訴因として起訴内容に追加したにも関わらず、裁判所は「男性の尋常でない攻撃から身を守るためにやむを得ない行動だった」と正当防衛を認定し、無罪を言い渡しました。(事件の発端となった接触事故については道路交通法違反で罰金5万円)

~違法な所持品検査の警察官に対する暴行行為が正当防衛に~

この事件は、大阪市浪速区の路上で警察官から職務質問を受けた際に行われた所持品検査に拒否した男性が、カバンを開けようとした警察官に対して、かみつく等の暴行を加えた公務執行妨害事件です。
男性は、アヘンを所持していたとされるあへん法違反と、警察官に対する公務執行妨害罪で起訴されましたが、裁判所は、警察官の所持品検査が違法であると認定した上で、男性が警察官にかみつく行為に対して正当防衛を認め、無罪を言い渡しました。

~応戦して相手を死亡させた傷害致死事件が正当防衛に~

この事件は約8年前に東京都で発生した事件です。
男性は、因縁をつけてきた被害者とつかみ合いの喧嘩になり、複数回殴りつけられる暴行を受け転倒しました。
転倒した男性が、この暴行に応戦したところ、被害者の男性は転倒し頭を地面に強く打ち付けて死亡してしまったのです。
男性は傷害致死罪で起訴されましたが、裁判所は、被害者が先に殴りかかって、男性が転倒するまで執拗に暴行を続けたことに注目し、応戦した男性の行為に対して「被害者からの差し迫った攻撃に対し、防衛の意思で暴行したことが否定できない」と判断し、正当防衛を求めて無罪を言い渡しました。

この様に、正当防衛が認められて無罪が言い渡された事件がありますが、正当防衛は簡単に認められるものではありません。
大阪で、自身が起こした刑事事件で正当防衛を主張したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪市中央区の傷害事件】通行トラブルで正当防衛を主張 刑事事件に強い弁護士

2018-09-10

~事件~

会社員Aさんは、大阪市中央区の繁華街を車で走行中に、道路の真ん中を歩く歩行者の男性にクラクションを鳴らしました。
すると歩行者の男性が激高し、車の窓ガスを手拳で殴りつけたり、フロントワイパーを折り曲げる等しながらAさんに対して車から降りるように怒鳴りつけてきました。
恐怖を感じたAさんは車を発進させて逃げようとしましたが、その際に車の前に立ちふさがった男性をはねてしまい重傷を負わせてしまったのです。
通報で駆け付けた大阪府南警察署の警察官に傷害罪現行犯逮捕されたAさんは、その後、傷害罪で起訴されましたが、正当防衛で無罪を主張しています。
(フィクションです)

~傷害罪~

他人を暴行して傷害を負わせた場合は傷害罪が成立します。
傷害罪が成立するために、暴行行為については故意が必要となりますが、相手に傷害を負わせることにまで故意は必要ありません。
故意のない暴行行為によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
今回の事件を考えると、Aさんが、車の前に被害者が立ちふさがったことを認識しながら車を発進させたとして、故意的に被害者に車を衝突させたという判断で傷害罪が適用されたと考えられます。

~正当防衛~

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為です。
この防衛行為によって相手に傷害を負わせた場合であっても、正当防衛が認められた場合は違法性が阻却され、犯罪は成立しません。
正当防衛が成立するかどうかの判断で重要視されるのが「急迫不正の侵害」に対するものであったかどうかと、「やむを得ずに行った防衛行為」であったかどうかです。
急迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現存しているか、又は直前に迫っていることを意味するので、事件直前に、Aさんが被害者から車の窓ガラスを殴りつけられたり、フロントワイパーを折り曲げられたりしていることは、Aさんに対して急迫不正の侵害が迫っていたといえるでしょう。
続いて「やむを得ずに行った防衛行為」とは、防衛行為が自己又は他人の権利を守るために必要最小限度であることです。
ここでいう「必要最小限度」とは、結果ではなく、行為そのものを意味するので、今回の事件でいうとAさんが車を発進させた行為が、防衛行為として必要最小限度のものでなければなりません。

本日は、傷害罪正当防衛について解説しました。
明日は、実際に正当防衛が認められた事件を紹介いたします。

大阪市中央区の刑事事件でお困りの方、正当防衛無罪を主張したい方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【浪速区の刑事事件】暴行事件で検挙 前科を阻止する弁護士 

2018-09-02

~暴行事件~

歯科医Aさんは、休みの日に友人とお酒を飲みに行きました。
浪速区の居酒屋でお酒を飲んでいる時に、隣のテーブルにいた若い男性と口論になり、この男性に対して突き飛ばす等の暴行を加えました。
通報で駆け付けた大阪府浪速警察署の警察官に検挙されたAさんは、逮捕こそ免れましたが、大阪府浪速警察署に連行されて取調べを受けました。
歯科医であるAさんは、前科を回避してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

暴行

刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
法律的に暴行について「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を直接攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をはきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。

暴行罪の法定刑

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。

前科の回避

暴行罪の前科を回避するには、被害者と示談することが重要です。
被害者に謝罪、弁済することで示談ができれば、前科を回避することができます。
また暴行罪微罪処分の対象事件です。
犯情軽微偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されません。

刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』では、暴行事件前科を回避したい方からの法律相談を無料で承っております。
浪速区の刑事事件でお困りの方、暴行事件を起こしてしまったが前科を回避したい方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

【東大阪市の刑事事件】万引き事件が事後強盗事件に 早期に弁護士を選任

2018-08-19

~事件~

Aさんは、2週間前に、東大阪市のコンビニで缶ビール等1000円相当の商品を万引きしたところを店員に見つかりました。
店員に腕を掴まれたAさんは、店員を突き飛ばして逃走しました。
コンビニを管内にもつ大阪府河内警察署が事後強盗事件として捜査していることを知ったAさんは警察署に出頭する前に弁護士を選任しました。
(フィクションです。)

事後強盗罪とは

事後強盗罪は、窃盗の犯人(窃盗未遂を含む)が
①窃取した財物を取り返されるのを防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪跡を隠滅するため
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を相手方に加えることによって成立します。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」と、非常に厳しい刑事罰が科せられます。

事後強盗罪の弁護活動

事後強盗罪は罰金刑の規定のない非常に厳しい犯罪です。
そのため、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴を目指す弁護活動となるでしょう。
Aさんのように、逮捕前の早期に弁護士を選任した場合は、時間的な余裕をもって示談交渉を進めることができるので、示談を締結できる可能性が高くなります。
また逮捕前に示談することができれば、逮捕を免れたり、検察庁への事件送致を免れる可能性があるので、事後強盗事件を起こしてしまった方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。

東大阪市の刑事事件でお困りの方、自身の起こした万引き事件が事後強盗事件に発展してしまった方は、刑事事件に強い『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士を早期に選任することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881までお電話ください!!

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