Archive for the ‘刑事事件’ Category

知人女性にわいせつ行為の医師 逮捕されるのか?

2024-08-05

         警察に逮捕されますか・・・?

医師からの「知人女性に対するわいせつ行為で警察に逮捕されるか」についてのご質問を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

警察に逮捕されるか不安…

大阪府寝屋川市在住の35歳医師からのご相談

先日、仕事を通じて知り合ってから10年来、一緒にお酒を飲みに行くなど親しい仲にある女性(既婚)と飲酒後にカラオケに行き、そこで女性にキスをして胸を触る等のわいせつ行為をしてしまいました。
抱き付いてキスをしても拒まれなかったので女性の同意があると思い込んで胸を触りましたが、それ以上はしませんんでした。
そしてその後もカラオケを楽しんで、カラオケ店を出てからは途中まで一緒に電車で帰宅したのですが、翌朝、女性からラインで「昨日のこと主人に話したら怒って、寝屋川警察署に相談することになりました。あなた次第では被害届を出す事も検討しています。」ときました。
被害届を出されると私は警察に逮捕されるのでしょうか?
私は医師をしており、逮捕されてしまうと報道などされ、最悪の場合は医師資格にまで影響が及ぶのではないかと不安です。
(実際の相談内容を基にしたフィクションです。)

何の罪になるの?

今回のご相談内容ですが、まず女性が警察に相談して被害届を提出した場合、何の罪になるのかについて検証します。
相談内容から予想されるのは「不同意わいせつ罪」でしょう。
不同意わいせつ罪は、かつての強制わいせつ罪とは違い、暴行や脅迫を用いてからわいせつな行為におよぶだけでなく、相手方が抗拒不能や心神喪失に陥っているのに乗じるなど、相手の同意を得ることなく、また拒否したり、拒否する余裕がない状態の相手にわいせつな行為をしても成立します。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、起訴されて有罪となればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになります。

そもそも罪になるの?

刑事事件化した場合に適用される法律については上記したとおりですが「そもそも罪になるのか?」という事も気になるかと思います。
まず女性が夫と共に警察に相談したとして、警察がすぐに被害届を受理するかどうかは捜査員の判断になりますが、その判断もどれほど被害者の供述内容に信憑性があるかによるでしょう。
わいせつな行為が女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかが、犯罪が成立するかどうかの大きなポイントになるので、女性がどのように捜査員(警察官)に説明するかによって、その場ですぐに被害届が受理されるか、一旦保留されて客観的な証拠が収集される等の裏付け捜査がされて被害届が受理されるかがかわってきます。

逮捕されるの?

警察が被害届を受理して刑事手続きが進んだ場合、警察がAさんを逮捕するかどうかについては、客観的な証拠があって犯罪の成立が明らかな場合は、加害者と被害者の関係が近く簡単に連絡を取り合えることから、加害者から被害者に対して被害届の取下げを懇願するなどして証拠隠滅を図る可能性があるとして逮捕される可能性があるでしょう。
ただ犯罪として成立するかどうかは、キスや胸を触るといった行為が、女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかなので、客観的な証拠がない場合は、不拘束で加害者の取調べが行われる可能性が高いでしょう。

医師資格への影響

医師法では、罰金以上の刑に処された者にや、医師としての品位を損するような行為をした者に対して、厚生労働大臣が戒告や、(3年以内の)医業の停止、医師免許の取消しの処分をくだせることが明記されています。(第7条)
逮捕等によって実名報道されることによって、職場や医師会に事件が知れてしまい厳しい処分がくだされることもあるので注意が必要です。

警察に逮捕されるか不安のある方は

警察に逮捕されるか不安のある方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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駐車料金の踏み倒し 威力業務妨害罪で逮捕

2024-08-02

コインパーキングの駐車料金を踏み倒した容疑で、威力業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

今朝、大阪市内のコインパーキングの料金を踏み倒したとして、会社員のAさんが、大阪府天満警察署に逮捕されました。
Aさんは、車の後輪がロック板の上にくるようにして車を駐車する方法で不正駐車を繰り返し、被害額は数万円にのぼるということです。(実際の事件を参考にしたフィクションです。)

威力業務妨害罪

料金を支払わずに踏み倒したような事件だと、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪が適用されそうですが、今回のように不正駐車によってコインパーキングの駐車料金を支払わなかった場合、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪の構成要件を満たしません。
そこで適用されるのが、威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている「威力を用いて人の業務を妨害する」ことによって成立する犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

威力業務妨害罪で逮捕されると…今後の手続きと処分の見通し

威力業務妨害罪で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官が勾留を請求するかどうかを判断し、検察官が勾留を請求した場合は、最終的に裁判官が勾留するかどうかを検討します。
勾留されるかどうかは、法律的には

  • 逃亡のおそれがあるかどうか
  • 証拠隠滅するかどうか

によって判断されますが、逮捕事実や、その認否も大きく影響します。
報道によると、警察は余罪があるとしているようですので、今回逮捕された男性が勾留される可能性は高いでしょう。
そして最終的には、常習性がうかがえる非常に悪質な事件だと判断されるでしょうから、公判請求されて刑事裁判となる可能性があるでしょう。

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大阪の検察庁 警察の捜査を終えると何処に送致されるの?

2024-07-06

警察の捜査後に送致される検察庁 本日のコラムでは大阪の検察庁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何か犯罪を犯してしまい警察に発覚すると、まず警察の取調べや、実況見分等の捜査を受けることになります。
そして警察の捜査が終わると、事件が検察庁に送られます。
これを『送致』と言います。
大阪府内には、南は大阪府泉南警察署から、北は大阪府豊能警察署まで66の警察署がありますが、何処の警察署で捜査を受けたかによって送致される検察庁が異なります。

検察庁

事件を起こした犯人を捕まえるのが「警察」という組織であることは皆さんご存知でしょうが、検察庁については、聞いたことはあるが、どういった組織なのか、何をしているのかなど詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこでまず「検察庁」について簡単に説明します。
検察庁は、警察と同じく犯罪捜査を行う組織ですが、警察には与えられていない、犯人を裁判にかけるかどうかを決める、ある種の処分権限のある組織でもあります。
分かりやすく言うと、警察の上部組織のようなイメージです。

大阪府内の検察庁

大阪府内で、一般的な刑事事件を扱っている検察庁は以下のとおりです。

大阪地方検察庁 大阪区検察庁

大阪市福島区福島1-1-60 大阪中之島合同庁舎
06-4796-2200

大阪地方検察庁堺支部 堺区検察庁

堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
072-238-6781

大阪地方検察庁岸和田支部 岸和田区検察庁

岸和田市上野町東24番10号
072-438-7575

羽曳野区検察庁

羽曳野市誉田3丁目15番8号
072-956-0201

どこの検察庁に送致されるの?

どの検察庁に送致されるかは、捜査を受けた警察署や、犯してしまった犯罪の種類によって区別されています。
例えば、大和川以北(大阪府柏原警察署を除く)に位置する警察署で捜査された事件については、大阪地方検察庁、大阪区検察庁に送致されます。
また和泉市以南に位置する警察署で捜査された事件は基本的に大阪地方検察庁岸和田支部、岸和田区検察庁に送致されますが、重たい罪を犯してしまった場合は、大阪地方検察庁堺支部に送致される場合もあります。
事件が検察庁に送致された後に、検察庁から呼び出されることになるので、警察で取調べを受けた時に、どこの検察庁に送致されるのか確認しておくことをお勧めします。

大阪の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件に特化した事務所です。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する、無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

パンに針を混入 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-07-03

パンに針を混入した事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

泉大津市に住むAさんは、日ごろのストレスから、近所のスーパーにおいて、陳列されているパンの袋に針を刺して混入する行為を、数日前から何度かしました。
犯行から数か月後にAさんは、泉大津警察署に、偽計業務妨害罪で逮捕されました。
スーパーの店内に設置された防犯カメラに犯行の様子が映っていたようです。(フィクションです。)

偽計業務妨害罪

「偽計業務妨害罪」は刑法第233条に規定されている犯罪行為で、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立します。
虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。
そして流布された虚偽の風説によって、人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪になるのですが、今回の事件は風説の流布による業務妨害ではなく、偽計を用いての業務妨害となります。
裁判では、計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いて業務を妨害すれば偽計業務妨害罪に該当するとされているようです。

偽計業務妨害罪の量刑は

偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回は、報道されている100円均一ショップ以外の別のお店でも同じような被害が確認されているようですので、もし逮捕された男が別のお店でも同様の事件を起こしていたとすると、複数件の偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事弁護活動は、いかに早く弁護活動を開始するかで、その後の手続きや最終的な結果が大きく変わると言われています。
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同僚のお金を盗んでしまった 警察に発覚する前にできることは?

2024-06-09

同僚のお金を盗んでしまった事件で、あなたの犯行だと、警察に発覚する前にできることは?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、会社の更衣室においてあった同僚の財布から現金を抜き取ってしまいました。
同僚がこの被害を、大阪府住吉警察署に訴えたらしく、犯行から数日して、警察官が職場を訪ねてきて、防犯カメラを映像を確認したり、社員から事情聴取する等を行いました。
Aさんも、警察から事情聴取を受けましたが、適当にごまかしたので、警察はまだAさんの犯行だと気付いていないようです。
ただAさんは、このまま警察の捜査が続くと自分の犯行だと発覚してしまうのではないかと不安です。(フィクションです。)

このようなケースで、Aさんが、自分の犯行だと警察に発覚する前にできることはあるのでしょうか?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何の罪に問われるの?

人の物を盗むと窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
実際にどのような刑事罰が科せられるのかは、事件の内容だけでなく、反省の程度や、被害者への対応、そして前科前歴など、様々なことを総合的に判断されて決定します。
手続きが終わるまでに、被害者に対して謝罪や弁償を行っていれば、不起訴処分となって何も刑事罰が科せられない場合もあります。

今できることは?

すでに警察沙汰になって警察が捜査を開始しているが、まだ自分の犯行だとは発覚していない場合に、何ができるのか?
まず最初に、警察などに自らの犯行を自白するのか、警察があなたの犯行だと特定するまで様子をみるのかを決めなければいけません。
今回の場合だと、自ら自白すれば自首と認定される可能性が高く、その場合は、最終的に科せられる刑事罰が軽減されるというメリットがありますが、逆に、自ら犯行を自供するわけですから、その後はあなたが被疑者として、刑事手続きが粛々と進められることになります。
逆に、後者を選択すればあなたの犯行だと発覚しないまま警察の捜査が終了する可能性があります。つまり、あなたが何も刑事罰に問われることがないというメリットがありますが、優秀な日本の警察の捜査能力を甘く見るのは非常に危険ではあります。
前者に比べると逮捕のリスクも高くなるでしょうし、厳しい刑事罰が科せられる可能性もあります。

今できることは、あなたがこの後どうするかを判断するために、刑事事件に強い弁護士に相談することでしょう。
そして、あなたが今後の手続きで後悔しないために、何をするべきかよく考える必要があります。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

カスハラが刑事事件に発展 不退去罪で逮捕

2024-05-28

弁当屋に苦情を言いに行き、そのまま店内に居座ったとして、不退去罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

Aさんは、近所の弁当屋でお弁当をテイクアウトしました。
自宅に持ち帰って食べようとしたところ、注文したのとは違う弁当だったのです。
以前も同じミスがあり苦情をいれてことがあったAさんは、弁当屋に行き苦情を入れたのですが、店員は謝るどころか、注文ミスを認めませんでした。
怒りが収まらないAさんは、返金を求めて店内に居座って、店員から何度も退店を求められましたがそれに応じませんでした。
そうしたところ、店員からの通報で駆け付けた、大阪府寝屋川警察署の警察官に、不退去罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

顧客が企業やその従業員に対して行う不当な要求や迷惑行為のことをカスタマーハラスメント(略して「カスハラ」)を言います。
分かりやすく言うと、行き過ぎたクレームのことです。
最近は、このカスハラが社会問題にもなっており、東京都ではカスハラを防止するための条例が作られようとしているようです。
そして、度の過ぎたカスハラは、今回の事件のように刑事事件に発展し、警察に逮捕されることもあります。

刑法第130条

不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪等が規定されているのと同じ刑法第130条に規定されている犯罪行為です。
まずは刑法第130条を見てみましょう。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条は、その前段で、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪の、4つの犯罪について規定しており、後段で、不退去罪について規定しています。
ここで規定されている犯罪を起して、起訴後に有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。

不退去罪

不退去罪は、典型的な真正不作為犯です。
不退去罪は、その建物に立ち入った際は適法であったり、違法性の認識がなかった場合でも、その後、その建物の住民や、管理者から退去を求められたにも関わらず、その場に居座った場合に成立する犯罪です。
当然、最初からその建物に違法に立ち入った場合は、刑法第130条の前段に規定されている犯罪が成立し、その後、不退去罪は成立しません。
刑法第130条の条文にある「正当な理由がないのに」の文言は、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪に係るものであって、不退去罪には係らないとされていますが、不退去についての正当な理由がある場合は、違法性を欠くことになるでしょう。
不退去罪が成立するには、管理者等、権限のある者の退去要求が必要不可欠となり、実務上は、一回の退去要求に従わなかったからといって、即不退去罪を適用しているわけではないようです。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、不退去罪等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所で。
大阪府内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談  初回接見サービス を是非ご利用ください。

高速道路を90キロ超えて走行 速度超過で逮捕

2024-05-13

阪神高速道路の制限速度60キロ区間を、90キロ以上超えて走行したとして、速度超過で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

逮捕された男は、今年2月、大阪府豊中市の阪神高速道路の制限速度が時速60キロの区間を、約90キロ超えて走行した速度超過の容疑が持たれています。
警察によりますと、男は時速151キロで走行していたようです。
逮捕された男は、車の中で生活していたようで、日常的に速度超過を繰り返していたとみられ、取り調べに対して「いつのことか分からないが間違いない」と容疑を認めているといいます。

参考記事は こちら より引用

速度超過

世間でいうところの「スピード違反」ですが、このスピード違反は、道路交通法の中で「速度超過」として規定されています。
速度超過は、大きく分けて2種類があり、一つは法定制限速度をオーバーする法定速度超過、そしてもう一つは、指定制限速度をオーバーする指定速度超過です。
まず法定速度超過についてですが、法定速度は、一般道で時速60キロ、高速道路で時速100キロとされています。
逆に指定速度超過とは、制限速度が指定されている道路でのスピード違反で、制限速度は道路わきの標識や、道路の表示で確認しなければいけません。

速度超過の取り締まり

一般道で30キロ超過、高速道路で40キロ超過までは、警察に検挙されたとしても、反則切符(青色の交通切符)で処理され、反則金を納付すれば、勝手に反累積点数が加算されて手続きが終了するのが通常の手続きです。
この手続きは、交通反則通告制度による行政の手続きに当たりますが、このスピード以上の速度超過は、交通反則通告制度の対象外となり、行政の手続きをふむことなく即刑事手続きが取られます。
いわゆる赤切符による処理です。
その際に科せられるのは反則金ではなく罰金となり、場合によっては公判請求されて懲役判決が言い渡されることもあるのです。
またこういった刑事罰だけでなく、保有する運転免許に対する行政罰も科せられるので注意が必要です。

速度超過の刑事罰

速度超過の刑事罰は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
交通反則通告制度の対象内の速度超過であっても、違反を否認したり、反則金の納付書を受け取り拒否するなど、行政手続きを拒否した場合は、この範囲内の刑事罰が科せられることになるので注意が必要です。

交通事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件の弁護活動に特化した法律事務所です。
速度超過などの交通違反が刑事手続きに移行してしまった・・・など交通事件にお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部無料法律相談をご利用ください。

無人販売店での窃盗事件 逮捕されるリスクが高いので注意

2024-05-07

相次ぐ無人販売店での窃盗事件は、逮捕されるリスクが高いので注意が必要です!!

本日のコラムでは、最近増加している無人販売店における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考記事は こちらをクリック

最近街中でよく、食料品等の無人販売店を目にします。
無人販売店が出てきた当初は餃子の販売店がほとんどでしたが、最近は、精肉や、スイーツなどを扱う販売店も出てきており、お店側としては人件費がかからないためにコストを削減できるメリットがある反面、やはり、店員が常駐していないために窃盗の被害にあいやすいという大きなデメリットがあるようで、高性能の防犯カメラを設置したり、防犯カメラの台数を増やすなどの対策を講じているといいます。

無人販売店での窃盗事件

無人販売店で、料金を支払わずに商品を持ち帰ると窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
万引きと同様に、捕まってもたいした刑事罰には問われないと思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。
無人販売店での窃盗事件は、被害額が数万円と高額に及ぶケースが多く、万引きであれば初犯の場合、悪くても略式命令による罰金刑となる事がほとんどですが、無人販売店での窃盗事件の場合は、公判請求されて刑事裁判で刑事罰が決定する可能性があるのです。
店内に人がいないので大胆な犯行になりがちで被害額が高額に及ぶ他にも、そもそも窃盗目的で店内に侵入していると判断されると、建造物侵入罪の罪にも問われる可能性があるからです。

逮捕される可能性は?

先にも解説したように、無人販売店には、高性能の防犯カメラが、複数台設置されており、その映像は、服装や顔だけでなく、手にする商品や紙幣を判別できるほどです。
この防犯カメラ映像は、警察の証拠としては十分すぎるほどですので、犯行後に店を出てからの足取りをたどられれば逮捕される可能性も高いでしょう。
また、店内の防犯カメラ映像には顔がハッキリと写っているでしょうから、犯行後に警察官に職務質問されて検挙されてしまうという可能性も通常の窃盗事件よりかは高いと考えられます。

刑事事件に強い弁護士

何か犯罪を犯してしまった方、自分の行為を後悔しているが、どのように対処していいのか分からない・・・
ニュースに自分の姿が報道されてしまっている・・・
何でも結構です。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する無料法律相談をご利用ください。
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留置場と拘置所 違いを教えて・・・

2024-05-04

本日のコラムでは、留置場と拘置所の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

刑事手続きにおいて、「留置場」と「拘置所」という言葉をよく耳にしますが、この二つの場所は、刑事手続きにおいて身体拘束を受けている人が収容されるという点においては同じですが、細かい部分で大きく異なります。

留置場と拘置所を大きな違い

まず大きな違いは、管轄する期間が異なります。
留置場は各警察署や警察施設に設置されているおり、管轄するのは警察ですので、収容者の処遇を世話するのは警察官です。
大阪府警の場合は留置場の設置されていない警察署もあります。また住之江警察署に隣接して、女性専用の留置施設(新北島別館)があります。
これに対して拘置所は、各都道府県に数か所しかなく、大阪府内には、大阪市都島区、堺市、岸和田市の3カ所しかありません。
拘置所を管轄しているのは法務省で、収容者の処遇を世話するのは刑務官です。

どんな人が収容されるの?

まず留置場に収容されるのは、逮捕、勾留された人たちで、基本的には起訴される前の人たちで、警察等の捜査を受けている人たちです。
これに対して拘置所に収容されるのは、起訴後の人たち、つまり刑事裁判を受けている最中の人たちです。(例外的に、刑事裁判で判決が確定している受刑者もいる。)
一般的な刑事手続きの流れでは、逮捕されて、起訴されるまでは警察署の留置場で過ごし、その後、起訴されてからしばらくして拘置所に移される(「移送」という)ケースが一般的ですが、特別な事情がある場合は、勾留決定後から拘置所に収容される場合もあります。
ごくまれに、逮捕直後から拘置所に収容されることもある。

生活に違いはあるの?

留置場での生活も、拘置所での生活も、ともに受刑者ではありませんので、作業を強いられることはなく、決められたルールに従って規則正しい生活を送ることになりますが、細かい部分で違いがあります。
例えば、食事については、大阪府警の留置場で出される食事は、食堂などの委託業者によって製造された弁当がほとんどで、留置場内で製造された食事は提供されませんが、拘置所は、拘置所内の食堂で受刑者が作った物が提供されます。
共に食事代を請求されることはありませんが、足りない場合は自分でお金を払って弁当や菓子類を頼むこともできます。

弁護士の面会は可能ですか?

留置場でも拘置所でも、立会なく弁護士の面会は可能ですが、留置場では、弁護士が訪ねていけば基本的にいつでも面会することができますが、拘置所は基本的に平日の日中だけで、限られた条件を満たした場合だけ、夜間や土日の面会をすることができます。

弁護士の面会を希望する方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、留置場や拘置所への弁護士接見する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(GW受付中、24時間対応)
までお問い合わせください。

大阪府内の、留置場、拘置所は こちらをクリック

GW中の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応

2024-04-28

5月のGWを前に、先日から大型連休に入っている方も多いかと思いますが、そんな連休中に、刑事事件にお困りのことがございましたら
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
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こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
風俗店で本番行為をしてしまった・・・
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弁護士派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年牛無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。

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