Archive for the ‘刑事事件’ Category

岸和田市の暴走族少年 共同危険行為で逮捕

2024-10-11

岸和田市の暴走族少年が、共同危険行為で逮捕された事件を参考に、共同危険行為と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

A君は、高校を中退後、同じ環境の友達と交際し、夜な夜な、バイクでの暴走行為を繰り返していました。
そんなある日、A君は大阪府岸和田警察署に共同危険行為で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

共同危険行為

共同危険行為という言葉は、聞き慣れない方も多いかと思います。
共同危険行為は道路交通法68条に規定があり、「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」とされています。
これは、2台以上でいわゆる暴走族が行う、広がり行為や蛇行走行等が当てはまります。

違反した場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。(道路交通法117条の3)※少年は刑事罰の対象外

観護措置回避を求めた弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事・少年事件専門の事務所です。
弊所弁護士は、これまで多数の少年事件を取り扱ってきました。

暴走族少年による共同危険行為のうち少年事件の場合、逆送致がなされない限り、裁判で罰金や懲役に処されるわけではなく少年審判によって処分が決定します。

この審判を行う上で、裁判官は必要に応じて少年の精神鑑定を行います。
精神鑑定は、基本的に少年鑑別所という施設に送られます。
少年鑑別所に送致された場合、最大で8週間の身体拘束が為されます。
その期間、少年は学校や職場に行けず、退学・解雇される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

岸和田市の少年事件に関するご相談、共同危険行為で逮捕された少年の弁護士接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

家庭内のDV事件で逮捕 釈放を早めるには?

2024-10-05

家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、大阪府池田市のマンションで妻と二人で暮らしています。
このマンションで先日、妻と言い争いになり、Aさんは思わず妻の髪の毛を引っ張り床に引きずり倒す暴行に及んでしまいました。
そして感情的になった妻が110番通報したことによって駆け付けた大阪府池田警察署の警察官によって、Aさんは警察署に連行されて取調べを受けることになったのです。
時を同じくして自宅で警察官から事情聴取を受けていたAさんの妻は、警察官に暴行を受けた事実を説明するとともに、警察官の勧めで病院を受診し、治療を受け全治2週間の打撲傷と診断されたのです。
その後冷静になったAさんの妻は、警察官に「被害届を提出する気はない。夫が反省してもう二度と暴力を振るわないと約束してくれればそれでいい。」と説明したのですが、警察はAさんの逮捕状を取得し、Aさんを傷害罪逮捕したのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

上記した参考事件のような家庭内のDV事件はよくあるケースです。
こういったケースのDV事件では、被害者が加害者の逮捕を望まなくても警察が逮捕してしまうことは珍しくありません。
そこで本日は、家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるための何ができるのかについて解説します。

家庭内のDV事件

家庭内でなければ、警察は、暴行や傷害事件の捜査は被害者からの被害届を受けて行うのが通常で、被害者が被害申告をしなければ加害者を逮捕どころか、捜査すらしないでしょう。
しかし家庭内のDV事件の場合は、そうではありません。
今回の事件のように、例え被害者が「被害届を提出しない。」「処罰を望まない。」と警察官に言ったとしても、警察は加害者を逮捕する場合があります。

被害届がなくても逮捕できるの?

よく「被害届(被害申告)がないのに逮捕できるの?」という質問がありますが、法律的に被害者が被害届を提出しなくても、警察は、裁判官に逮捕状を請求し、裁判官が逮捕状を発付さえすれば犯人を逮捕することができます。
また現行犯逮捕や、緊急逮捕に限れば、警察官の判断で逮捕しても、逮捕の要件さえ満たしていれば何ら違法逮捕とはならず、逮捕の要件には「被害者の意思」は含まれていません。
当然みなさんは、「どうして逮捕するの?」と思われるでしょうが、それは警察側は、家庭内の問題であるものの、少しでも警察が介入した以上、取れるべき措置があるのに対処せずに取り扱いを終えてしまうと、その後、何か大きな事件に発展してしまった場合に責任を追及されるからではないでしょうか。

どうすれば早く釈放されるの?

こういった家庭内のDV事件逮捕された方の釈放を早めるには、当事者同士が距離をおいて生活する環境をつくることが一番です。
こういった事件は、事件に至るまでにお互いが感情的になっているケースがほとんどなので、お互いが冷静になれるまでは距離をおいて接触しないことが一番なのです。
また釈放後の加害者については、監督者を付け、行動を制限することで釈放される可能性が高まります。
ただ被害者が重傷を負っている場合や、日常的にDV行為をしていた場合は、こういった措置を講じても釈放されないことがあります。

まずは弁護士に相談

家庭内のDV事件でお困りの方や、こういった事件で警察に逮捕された方の早期釈放を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談 フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間年中無休で承っております。

スピード違反で出頭要請 無視して逮捕

2024-09-26

スピード違反で警察から出頭要請があったにもかかわらず、それを無視して出頭しなかったことから逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

自営で運送業をしているAさんは、1年半くらいまえに、阪神高速道路を配達用のトラックで走行中に、制限速度を大きくオーバーしてしまい、道路上に設置されているオービス(速度違反自動取締装置)に撮影されてしまいました。
それから何度か大阪府警の高速道路交通警察隊から出頭要請のはがきが自宅に届きましたが、それを無視し続けていました。
そうしたところAさんは、道路交通法違反(速度超過)の事実で大阪府警に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

オービス(速度違反自動取締装置)

大阪府内の道路には、自動で速度を取り締まる機械、いわゆる「オービス(速度違反自動取締装置)」が設置されています。
かつては高速道路や幹線道路に設置されていたようですが、最近は、さほど交通量の多くなくても、速度超過の違反が多発している道路にも設置されています。
設置されている概ねの場所はインターネットなどで調べるとすぐに分かりますし、道路上にも「速度自動取締路線」と予告看板が設置されています。
いずれに速度超過は、重大交通事故に発展する可能性の高い違反の一つですので、くれぐれも制限速度を厳守して安全運転を心がけましょう。

取り締まり対象

制限速度を1キロでも超えると、道路交通法上は速度超過の違反となり、取り締まりの対象となりますが、実際にオービスでの取り締まり対象となるのは、反則通告制度の適用対象外となる過度の速度超過です。
つまり警察が、青色の反則切符では取り締まることができない、つまり刑事処分の対象となる過度の速度超過がオービスでの取り締まり対象となっているようです。
(一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上)
ちなみに赤切符の対象となる速度超過違反は、その違反だけで免許停止の行政処分となり、場合によっては免許取り消しとなることもあります。

オービスの取り締まりを受けると

オービスで取り締まりを受けた時は、自動で違反車両が写真撮影されるとともに、速度測定されて速度が記録されます。
その記録をもとに、ナンバープレートから運転手が特定されて、違反者のもとに出頭要請の通知が届きます。
出頭要請の通知に従い指定された場所に出頭すると、警察官から人定確認されるとともに、取り調べを受ける等の刑事手続きが進められます。

出頭しなければ逮捕されることも

普通の交通違反であれば、切符を切られて反則金を納付すれば行政手続きだけで終結しますが、オービスで取り締まりを受けた場合は、行政手続きの対象外となり、違反をした時点で刑事手続きの対象となり、逮捕の要件さえ満たせば逮捕されてしまうのです。
つまりオービスで取り締まりを受けると、場合によっては逮捕される可能性が生じます。

実際に、最近、出頭要請に応じなかった人が逮捕された事件が報じられました。
こちらの記事を参照⇒【速報】50キロ超の速度超過、数十回の警察の呼び出しにも応じず「仕事が忙しかった」44歳の男逮捕「免許取り消しが嫌だった」

まずは弁護士に相談を

オービスで取り締まりを受け、警察から出頭通知が届いた方は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、速度超過などの交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお問い合わせください。

児童ポルノを所持 自首すべき?~②~

2024-09-20

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

~前回からの続き~

自首のメリットとデメリット

メリット

・有罪判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があること
・自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができること
といったメリットが存在します。
身元引受人を用意し、その上申書も提出すれば、逮捕回避の手段としてより効果的です。

デメリット

自首をすることにより、確実に被疑者になってしまうことがあげられます。
Aさんが自首をしなければ事件化しなかった、という場合であっても、自首をすることにより、事件化してしまうということです。
自首をする場合には、あらかじめ弁護士と相談し、覚悟を決めて行う必要があるでしょう。

自首が成立する要件

自首のタイミングによっては、自首が成立しない場合もあります。
自首の成立要件として

・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること

が必要です。
これらを満たさない場合は、自首とならず「出頭」扱いとなります。

まずは弁護士に相談を

事前に弁護士と相談すれば、「自首」に該当するか否かのアドバイスを受けることができます。
ただし、出頭扱いとなってしまっても、自ら犯罪事実を申告したことが評価される余地はありますので、自己判断で自首をするのではなく、事前に弁護士と相談するのが良いでしょう。
自首をする際には、逮捕される可能性に備えて、弁護人を選任しておくのがよいでしょう。

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

児童ポルノを所持 自首すべき?~①~

2024-09-17

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

児童ポルノとは

児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており

・児童を相手に性交や性交類似行為をし又は児童が性交や性交類似行為をしている姿。
・他人が児童の性器等を触り又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
・衣類の全部又は一部を着けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

の写真や電磁的記録媒体等を指します。

児童とは

18歳に満たない者をいい、男女のどちらも対象となります。

処罰について

・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・盗撮により児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
と規定されています。

つまり、児童ポルノを「所持」「保管」「提供」「製造」「陳列」することが犯罪となるのです。

ここ最近では、児童にLINE等で写真を送らせて逮捕される様な事件が多く報道されています。
児童とインターネットを通じて連絡を取り、児童に児童ポルノに当たる写真を撮らせて画像等を送らせることが、児童ポルノ「製造」にあたり、逮捕されてしまうのです。
児童が警察に補導されたり、児童の親からの発覚が多く、事件の発覚後、児童の携帯を調べたところ、直接連絡を取っていたことから犯罪を疑われ、逮捕となるケースが多くあります。

~次回に続く~

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

窃盗事件で取り調べを受けています…日曜日でも相談できますか?

2024-09-01

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、窃盗事件を起こして警察で取り調べを受けている方からのご相談を、日曜日でもお受けしております。

ご相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

参考事件

大阪府八尾市に住むAさんは、近所のコンビニで缶酎ハイや、総菜など数百円の商品を万引きしていました。
Aさんは、3か月ほど前から数日ごとに犯行を繰り返していました。
そうしたところ、先日、大阪府八尾警察署から電話があり週明けの月曜日に警察署に出頭することとなってしまったのです。
Aさんは出頭までに法律相談できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

相談せずに出頭する危険性

Aさんのように警察から呼び出されて出頭する際は、取り調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
事前に弁護士に相談することによって、警察にどのようなことを聞かれるかや、その質問に対してどう回答するのかなど事前に準備することができるのは当然のこと、出頭した後に逮捕されてしまった場合の対処について行うことができます。
逆に何の準備もなしに警察に出頭してしまうと必要以上の不利益を受ける可能性が高く、場合によって想定よりも厳しい刑事処分となってしまう可能性すらあります。
また逮捕されてしまった時は、スムーズに弁護人を選任することができなくなって拘束期間が長くなる危険性もあるので、可能な限り出頭前に弁護士に相談しできる限りの防御をしておくべきでしょう。

窃盗(万引き)事件の刑事手続きと刑事処分

万引きを規定している窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引き事件は、逮捕されるリスクがないわけではありませんが、窃盗罪の中では比較的軽い事件と分類されているので、弁護士を選任し手厚い弁護活動を受けることによって処分が軽減されたり、身体拘束の期間を短くできる場合もあります。
何の弁護活動も受けていなければ初犯であれば罰金刑や場合によっては不起訴もあり得るでしょうが、Aさんのように長期間にわたって犯行を繰り返していた場合は、そういうわけにもいかず、初犯でも公判請求されて刑事裁判まで発展する可能性が高いでしょう。

万引き事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は万引き事件のような窃盗事件の弁護活動に強いと評判の弁護士事務所です。
土日、祝日でも刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりますので、無用法律相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

制止しようとした相手を車で引きずり逮捕 岸和田市の殺人未遂事件

2024-08-26

制止しようとする交通事故相手を車で引きずったとして、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、車で大阪府岸和田市のドラッグストアに行った際、駐車場において、軽四自動車と接触する事故を起こしてしまいました。
運転免許証を自宅に忘れて不携帯だったAさんは、警察に通報されると厄介だと思い、そのまま逃走しようとしました。
ところが、軽四自動車の男性運転手が車から降りてきて、Aさんの車を制止しようと、Aさんの車にしがみついたのです。
Aさんは、しがみついた男性を振るい落とそうと、男性を引きずりながら数百メートル、車を走行させましたが、逃走することを諦めて車を停止させました。
そうしたところ、Aさんは通報で駆け付けた警察官に、殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

殺人未遂罪

上記事件のように、人がしがみついている車を走行させる行為は殺人未遂罪になりかねません。
そもそも殺人罪は、故意的に人を殺すことによって成立する犯罪で、相手が亡くなるまでの結果に至らなかった場合は殺人未遂罪となります。
ここでポイントとなるのが殺意(殺人の故意)の有無です。
ここでいう殺意とは、「殺してやろう」といった明確的なものでなくても、その行為によって相手が死んでしまうかもしれないと思いながらも、その行為を継続した場合にも認められます。
当然、殺意については人の内面に関するものであり客観的に分かるものではないため、行為者に殺意があったかどうかの真相は行為者本人にしか知りえないものですが、警察等は、その行為態様等によって、客観的に殺意を立証していきます。
つまり行為自体が、人を殺害してしまうほどの危険性が認められるならば、殺してしまう可能性を認識していたのだから、殺意もあるだろうというように考えられてしまうわけです。

制止しようとする交通事故相手を車で引きずると

以上のことを今回の事件に当てはめてみますと、車は立派な凶器であり、故意的に人に衝突したり、参考事件のように、車を走行させて車体にしがみついている人を引きずれば、相手が死亡する危険性が十分に考えられるので、殺人未遂罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
逆に、運転手が、人が車体にしがみついていることを知らなかった場合は、車を運転するに当たっての注意が不足していたとして、相手が死傷すると過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に問われる
でしょう。

逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
大阪府岸和田市で刑事事件を起こして警察に逮捕されたなど、刑事事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

町で見かけた女性に付きまとい 軽犯罪法違反(つきまとい)で事情聴取

2024-08-23

町で見かけた女性に付きまとったとして、軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で、警察の事情聴取を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、町で見かけたタイプの女性の後ろを、約30分間、約1キロメートルにわたってつきまとったとして、後日、大阪府天満警察署に呼び出されて、軽犯罪法違反の容疑で事情聴取を受けました。
Aさんは「タイプだったのでつきまといたくなった」と軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑を認めています。
(実話をもとにしたフィクションです。)

軽犯罪法違反(つきまとい)

軽犯罪法1条28号では、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」「は、これを拘留又は科料に処する」と規定されています。

軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為とは、執拗に人を追随することをいいます。
参考事件の、Aさんの行為は執拗に被害者を追随する行為であるといえ、軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為に該当すると考えられます。

そして、軽犯罪法1条28号における「不安」とは、生命・身体などに対して何らかの危害が加えられるのではないかという危惧・心配のことをいいます。
また、軽犯罪法1条28号における「迷惑」とは、恥辱感を覚えたり、その場の秩序を乱していると思ったりする感情を与えることをいいます。
さらに、これら軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を「覚えさせるような仕方」とは、現実に他人に軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えさせることを必ずしも要しないと考えられています。

すなわち、具体的な事情に照らして通常人が軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えると認められるような方法であれば、軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」に該当すると考えられています。
具体的事情としてはつきまとい行為の目的・態様、つきまとい行為の行為者の性別・年齢、つきまとい行為の被害者の性別・年齢などが挙げられます。

不起訴を目指す弁護活動

軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で捜査を受けている場合において不起訴処分の獲得を目指す場合、被害者と示談をすることが重要となります。

また、性的な目的でなされた軽犯罪法1条28号のつきまとい行為は、性犯罪と密接していると考えられがちです。
そのため、メンタルクリニックに通うなどして再犯を繰り返さないようにすること、そしてそのような再犯防止対策をとっていることなどを検察官に上申することも重要となります。

つきまとい行為は、事情が異なればストーカー規制法違反や各都道府県の迷惑防止条例違反といった別の犯罪が成立する可能性もあるため、早めに弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
軽犯罪法違反(つきまとい)の罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市中区の軽犯罪法違反(つきまとい)事件で任意の取調べを受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

重過失致死罪で逮捕

2024-08-14

 

重過失致死罪で逮捕

重過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が重過失致死罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

故意と過失

刑法では、故意について刑法第38条に規定しています。

刑法第38条第1項
「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」

このように、基本的には、罪を犯す意思のない行為は罰せられることはありません。
しかし、法律に規定がある場合には、過失犯として処罰されてしまう可能性があるのです。
今回は、過失によって人を死亡させてしまった場合についてみてみましょう。
まずは事例です。

~参考事例~

大阪市鶴見区に住む会社員のAは、週末のゴルフコンペに向けて、自宅の前でゴルフの素振りをしていました。
すると、素振りをしているAの近くを子どもが通りかかり、Aはそのことに気付かず、ゴルフクラブをフルスイングしてしまい、子どもの頭に当たってしまいました。
Aはすぐに応急処置をして救急車を呼び、子どもは病院に運ばれましたが、間もなく死亡してしまいました。
すると、大阪府鶴見警察署の警察官がAの自宅に来て、Aは重過失致死罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~過失により人を死亡させてしまうと~

今回の事例のAは、素振りをしていただけで、子どもをわざと殴ったわけではないので、罪を犯す意思のある行為ではありません。
しかし、過失により人を死亡させてしまった場合は、法律に規定があり、過失致死罪業務上過失致死罪重過失致死罪となる可能性があります。
まずは、それぞれの条文を確認してみましょう。

過失致死罪
刑法第210条
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」

業務上過失致死罪(前段)、重過失致死罪(後段)
刑法第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」

今回の事例のAの行為は業務であるとはいえないので、問題となるのは過失があったのか、あったとすればその程度が条文上の「重大な過失」にあたるのか、ということです。

~過失致死罪と重過失致死罪~

過失致死罪重過失致死罪では、懲役刑の規定があるかどうかという罰則に大きな違いがあります。
そのため、過失致死罪となるか重過失致死罪となるかは、非常に重要であるといえるでしょう。
過失致死罪重過失致死罪の違いは、その過失の程度です。

過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)

過失の程度とは、つまり注意義務違反の程度ということになり、そこから過失致死罪となるか、重過失致死罪となるか判断されます。
そして、過失の程度については、細かな状況によっても変わってきますので、過失犯として刑事事件になってしまった場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
状況によっては過失がなかったと判断される可能性もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
過失致死罪重過失致死罪で、過失の有無や程度について争っていきたい方はもちろん、被害者の方へ適切な賠償がしたいという方にも対応可能です。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

どんな判決が言い渡されるの?刑事処分の判断基準は?

2024-08-11

刑事裁判において、どんな判決が言い渡されるかや、刑事処分の判断基準について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何か犯罪を犯して警察の取調べを受けると、不起訴にならない限りは、何らかの刑事罰が科せられます。
刑事罰は刑事裁判で裁判官から刑事罰を言い渡されるのが通常ですが、略式起訴された場合は、刑事裁判が開かれることなく罰金刑が確定することもあります。
刑事裁判では、有罪判決の場合には、裁判官から刑が言い渡されますが、刑の重さを決めることを『量刑』と呼んでいます。
刑の重さについては法律等で定められていて、その範囲内で刑の重さが決められることになります。
例えば、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪の場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
罰金刑の場合は、略式起訴といって、刑事裁判が行われずに罰金刑の金額が確定することもありますが、起訴されて公判請求されると、刑事裁判という法廷の場で裁判官が、判決というかたちで刑事処分を言い渡します。
刑事裁判における量刑は、被告人の性格や経歴、被害の大きさ、犯行の動機、目的などすべての事情を考慮して決定されることになります。
そこで、裁判官はどういった事情を考慮して判決を言い渡しているのかについて、解説します。

動機や計画性

例えば、窃盗罪で、空腹を満たすために食料を盗んだ場合と、転売し換金目的で盗んだ場合では動機が違います。
また、事前に十分な計画や入念な準備をして行った犯行と相手方の行動に触発されて突発的に行った犯行とは異なりますので、量刑が違ってくるでしょう。

犯行の手段、方法や態様

例えば、傷害罪でいうと、どのような手段方法による暴行であったか(例えば、拳で殴りつけたのか、バットなどの凶器で殴ったのか等)、また、態様として、単発の暴行や執拗な暴行であったか等が考慮されます。
さらに、共犯か単独なのか、共犯の場合は、主犯格なのか、ただ、従属的に従ったまでのことかが問題となります。
身体に対する犯罪を例に挙げましたが、財産やその他に対する犯罪でも犯行の手段、方法、態様にそれぞれ違いがあり悪質であればあるほど量刑が重くなることが考えられます。

結果の大小・程度・数量、被害弁償

被害が大きいほど量刑も重くなる方向に働きます。
例えば、窃盗罪では、盗まれたものが現金1万円か数千万円の貴金属かなど被害金額が大きくなればなるほど刑が重くなる方向に働きますし、傷害罪では、怪我が全治2週間か全治6か月かなど怪我の程度が重いほど刑が重くなる方向に働きます。
また、犯行によって失われた被害や損害がどの程度回復したかも重要な判断基準となります。

被告人の性格や職業

被告人の性格からみて取れる反社会性常習性粗暴性などは、量刑事情に影響を及ぼします。
また、被告人の年齢や経済状態、定職に就いているかどうかなども量刑に影響します。
たとえば年齢が若ければ、更生の見込みがあるという点で有利に作用することもあります。

前科・前歴

比較的軽微な犯行(例えば被害額が数百円の万引き)であっても、それが繰り返されると、量刑が重くなっていくものです。
また、同種の前科前歴があれば、再犯のおそれありということで、情状が悪くなります。
前科に関しては、刑の言い渡しが失効した後も量刑事情としては考慮されることとなっています。

余罪

起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、処罰する趣旨で量刑の資料とすることは許されないと考えられています。
余罪を処罰するための量刑の資料としてならない理由は、余罪はいまだ厳格な裁判手続を経ておらず、裁判に耐えうるだけの十分な証拠の裏付けがない場合もあるからです。
ただし、被告人の性格、経歴等を推し量るための資料として使用することはできると考えられています。

反省と自白

反省は更正の可能性を判断する事情の一つであると位置付けられるのでしょう。
反省は内心のことであるからよく分からないと思われてしまうので、反省していることを推測させる客観的事情と併せて主張すべきなのでしょう。
みなさんは、警察官による取調中に、取調室で自白をしたら刑がかなり軽くなると思ってしまうでしょう。
しかしながら、それは端的に間違いです。
黙秘権は憲法上の権利で、否認や黙秘をすること自体は、検察官に対する対立当事者として正当な防御活動です。
しかし、証拠上、明白な事実に対して、不合理な否認・不合理な黙秘を続けた場合には、否認をしたことや黙秘をしたこと自体ではなく、その公判廷での態度からみて取れる反省のなさや再犯のおそれを量刑上不利に考慮されることはあります。
弁護士と相談してどのような供述態度を示すべきか総合的な判断をするべきでしょう。

刑事裁判に強い弁護士

量刑に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。
刑事事件に強い弁護士を選任して刑事裁判に臨むことによって、言い渡される刑事処分が減刑される可能性があります。

大阪府内の警察署は こちらをクリック

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら