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町で見かけた女性に付きまとい 軽犯罪法違反(つきまとい)で事情聴取
町で見かけた女性に付きまとったとして、軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で、警察の事情聴取を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、町で見かけたタイプの女性の後ろを、約30分間、約1キロメートルにわたってつきまとったとして、後日、大阪府天満警察署に呼び出されて、軽犯罪法違反の容疑で事情聴取を受けました。
Aさんは「タイプだったのでつきまといたくなった」と軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑を認めています。
(実話をもとにしたフィクションです。)
軽犯罪法違反(つきまとい)
軽犯罪法1条28号では、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」「は、これを拘留又は科料に処する」と規定されています。
軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為とは、執拗に人を追随することをいいます。
参考事件の、Aさんの行為は執拗に被害者を追随する行為であるといえ、軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為に該当すると考えられます。
そして、軽犯罪法1条28号における「不安」とは、生命・身体などに対して何らかの危害が加えられるのではないかという危惧・心配のことをいいます。
また、軽犯罪法1条28号における「迷惑」とは、恥辱感を覚えたり、その場の秩序を乱していると思ったりする感情を与えることをいいます。
さらに、これら軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を「覚えさせるような仕方」とは、現実に他人に軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えさせることを必ずしも要しないと考えられています。
すなわち、具体的な事情に照らして通常人が軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えると認められるような方法であれば、軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」に該当すると考えられています。
具体的事情としてはつきまとい行為の目的・態様、つきまとい行為の行為者の性別・年齢、つきまとい行為の被害者の性別・年齢などが挙げられます。
不起訴を目指す弁護活動
軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で捜査を受けている場合において不起訴処分の獲得を目指す場合、被害者と示談をすることが重要となります。
また、性的な目的でなされた軽犯罪法1条28号のつきまとい行為は、性犯罪と密接していると考えられがちです。
そのため、メンタルクリニックに通うなどして再犯を繰り返さないようにすること、そしてそのような再犯防止対策をとっていることなどを検察官に上申することも重要となります。
つきまとい行為は、事情が異なればストーカー規制法違反や各都道府県の迷惑防止条例違反といった別の犯罪が成立する可能性もあるため、早めに弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
軽犯罪法違反(つきまとい)の罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市中区の軽犯罪法違反(つきまとい)事件で任意の取調べを受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
重過失致死罪で逮捕
重過失致死罪で逮捕
重過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族が重過失致死罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
故意と過失
刑法では、故意について刑法第38条に規定しています。
刑法第38条第1項
「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」
このように、基本的には、罪を犯す意思のない行為は罰せられることはありません。
しかし、法律に規定がある場合には、過失犯として処罰されてしまう可能性があるのです。
今回は、過失によって人を死亡させてしまった場合についてみてみましょう。
まずは事例です。
~参考事例~
大阪市鶴見区に住む会社員のAは、週末のゴルフコンペに向けて、自宅の前でゴルフの素振りをしていました。
すると、素振りをしているAの近くを子どもが通りかかり、Aはそのことに気付かず、ゴルフクラブをフルスイングしてしまい、子どもの頭に当たってしまいました。
Aはすぐに応急処置をして救急車を呼び、子どもは病院に運ばれましたが、間もなく死亡してしまいました。
すると、大阪府鶴見警察署の警察官がAの自宅に来て、Aは重過失致死罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~過失により人を死亡させてしまうと~
今回の事例のAは、素振りをしていただけで、子どもをわざと殴ったわけではないので、罪を犯す意思のある行為ではありません。
しかし、過失により人を死亡させてしまった場合は、法律に規定があり、過失致死罪や業務上過失致死罪、重過失致死罪となる可能性があります。
まずは、それぞれの条文を確認してみましょう。
過失致死罪
刑法第210条
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」
業務上過失致死罪(前段)、重過失致死罪(後段)
刑法第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」
今回の事例のAの行為は業務であるとはいえないので、問題となるのは過失があったのか、あったとすればその程度が条文上の「重大な過失」にあたるのか、ということです。
~過失致死罪と重過失致死罪~
過失致死罪と重過失致死罪では、懲役刑の規定があるかどうかという罰則に大きな違いがあります。
そのため、過失致死罪となるか重過失致死罪となるかは、非常に重要であるといえるでしょう。
過失致死罪と重過失致死罪の違いは、その過失の程度です。
過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)
過失の程度とは、つまり注意義務違反の程度ということになり、そこから過失致死罪となるか、重過失致死罪となるか判断されます。
そして、過失の程度については、細かな状況によっても変わってきますので、過失犯として刑事事件になってしまった場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
状況によっては過失がなかったと判断される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
過失致死罪や重過失致死罪で、過失の有無や程度について争っていきたい方はもちろん、被害者の方へ適切な賠償がしたいという方にも対応可能です。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。
どんな判決が言い渡されるの?刑事処分の判断基準は?
刑事裁判において、どんな判決が言い渡されるかや、刑事処分の判断基準について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
何か犯罪を犯して警察の取調べを受けると、不起訴にならない限りは、何らかの刑事罰が科せられます。
刑事罰は刑事裁判で裁判官から刑事罰を言い渡されるのが通常ですが、略式起訴された場合は、刑事裁判が開かれることなく罰金刑が確定することもあります。
刑事裁判では、有罪判決の場合には、裁判官から刑が言い渡されますが、刑の重さを決めることを『量刑』と呼んでいます。
刑の重さについては法律等で定められていて、その範囲内で刑の重さが決められることになります。
例えば、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪の場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
罰金刑の場合は、略式起訴といって、刑事裁判が行われずに罰金刑の金額が確定することもありますが、起訴されて公判請求されると、刑事裁判という法廷の場で裁判官が、判決というかたちで刑事処分を言い渡します。
刑事裁判における量刑は、被告人の性格や経歴、被害の大きさ、犯行の動機、目的などすべての事情を考慮して決定されることになります。
そこで、裁判官はどういった事情を考慮して判決を言い渡しているのかについて、解説します。
動機や計画性
例えば、窃盗罪で、空腹を満たすために食料を盗んだ場合と、転売し換金目的で盗んだ場合では動機が違います。
また、事前に十分な計画や入念な準備をして行った犯行と相手方の行動に触発されて突発的に行った犯行とは異なりますので、量刑が違ってくるでしょう。
犯行の手段、方法や態様
例えば、傷害罪でいうと、どのような手段や方法による暴行であったか(例えば、拳で殴りつけたのか、バットなどの凶器で殴ったのか等)、また、態様として、単発の暴行や執拗な暴行であったか等が考慮されます。
さらに、共犯か単独なのか、共犯の場合は、主犯格なのか、ただ、従属的に従ったまでのことかが問題となります。
身体に対する犯罪を例に挙げましたが、財産やその他に対する犯罪でも犯行の手段、方法、態様にそれぞれ違いがあり悪質であればあるほど量刑が重くなることが考えられます。
結果の大小・程度・数量、被害弁償
被害が大きいほど量刑も重くなる方向に働きます。
例えば、窃盗罪では、盗まれたものが現金1万円か数千万円の貴金属かなど被害金額が大きくなればなるほど刑が重くなる方向に働きますし、傷害罪では、怪我が全治2週間か全治6か月かなど怪我の程度が重いほど刑が重くなる方向に働きます。
また、犯行によって失われた被害や損害がどの程度回復したかも重要な判断基準となります。
被告人の性格や職業
被告人の性格からみて取れる反社会性や常習性、粗暴性などは、量刑事情に影響を及ぼします。
また、被告人の年齢や経済状態、定職に就いているかどうかなども量刑に影響します。
たとえば年齢が若ければ、更生の見込みがあるという点で有利に作用することもあります。
前科・前歴
比較的軽微な犯行(例えば被害額が数百円の万引き)であっても、それが繰り返されると、量刑が重くなっていくものです。
また、同種の前科前歴があれば、再犯のおそれありということで、情状が悪くなります。
前科に関しては、刑の言い渡しが失効した後も量刑事情としては考慮されることとなっています。
余罪
起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、処罰する趣旨で量刑の資料とすることは許されないと考えられています。
余罪を処罰するための量刑の資料としてならない理由は、余罪はいまだ厳格な裁判手続を経ておらず、裁判に耐えうるだけの十分な証拠の裏付けがない場合もあるからです。
ただし、被告人の性格、経歴等を推し量るための資料として使用することはできると考えられています。
反省と自白
反省は更正の可能性を判断する事情の一つであると位置付けられるのでしょう。
反省は内心のことであるからよく分からないと思われてしまうので、反省していることを推測させる客観的事情と併せて主張すべきなのでしょう。
みなさんは、警察官による取調中に、取調室で自白をしたら刑がかなり軽くなると思ってしまうでしょう。
しかしながら、それは端的に間違いです。
黙秘権は憲法上の権利で、否認や黙秘をすること自体は、検察官に対する対立当事者として正当な防御活動です。
しかし、証拠上、明白な事実に対して、不合理な否認・不合理な黙秘を続けた場合には、否認をしたことや黙秘をしたこと自体ではなく、その公判廷での態度からみて取れる反省のなさや再犯のおそれを量刑上不利に考慮されることはあります。
弁護士と相談してどのような供述態度を示すべきか総合的な判断をするべきでしょう。
刑事裁判に強い弁護士
量刑に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士を選任して刑事裁判に臨むことによって、言い渡される刑事処分が減刑される可能性があります。
大阪府内の警察署は こちらをクリック
知人女性にわいせつ行為の医師 逮捕されるのか?
警察に逮捕されますか・・・?
医師からの「知人女性に対するわいせつ行為で警察に逮捕されるか」についてのご質問を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
警察に逮捕されるか不安…
大阪府寝屋川市在住の35歳医師からのご相談
先日、仕事を通じて知り合ってから10年来、一緒にお酒を飲みに行くなど親しい仲にある女性(既婚)と飲酒後にカラオケに行き、そこで女性にキスをして胸を触る等のわいせつ行為をしてしまいました。
抱き付いてキスをしても拒まれなかったので女性の同意があると思い込んで胸を触りましたが、それ以上はしませんんでした。
そしてその後もカラオケを楽しんで、カラオケ店を出てからは途中まで一緒に電車で帰宅したのですが、翌朝、女性からラインで「昨日のこと主人に話したら怒って、寝屋川警察署に相談することになりました。あなた次第では被害届を出す事も検討しています。」ときました。
被害届を出されると私は警察に逮捕されるのでしょうか?
私は医師をしており、逮捕されてしまうと報道などされ、最悪の場合は医師資格にまで影響が及ぶのではないかと不安です。
(実際の相談内容を基にしたフィクションです。)
何の罪になるの?
今回のご相談内容ですが、まず女性が警察に相談して被害届を提出した場合、何の罪になるのかについて検証します。
相談内容から予想されるのは「不同意わいせつ罪」でしょう。
不同意わいせつ罪は、かつての強制わいせつ罪とは違い、暴行や脅迫を用いてからわいせつな行為におよぶだけでなく、相手方が抗拒不能や心神喪失に陥っているのに乗じるなど、相手の同意を得ることなく、また拒否したり、拒否する余裕がない状態の相手にわいせつな行為をしても成立します。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、起訴されて有罪となればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
そもそも罪になるの?
刑事事件化した場合に適用される法律については上記したとおりですが「そもそも罪になるのか?」という事も気になるかと思います。
まず女性が夫と共に警察に相談したとして、警察がすぐに被害届を受理するかどうかは捜査員の判断になりますが、その判断もどれほど被害者の供述内容に信憑性があるかによるでしょう。
わいせつな行為が女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかが、犯罪が成立するかどうかの大きなポイントになるので、女性がどのように捜査員(警察官)に説明するかによって、その場ですぐに被害届が受理されるか、一旦保留されて客観的な証拠が収集される等の裏付け捜査がされて被害届が受理されるかがかわってきます。
逮捕されるの?
警察が被害届を受理して刑事手続きが進んだ場合、警察がAさんを逮捕するかどうかについては、客観的な証拠があって犯罪の成立が明らかな場合は、加害者と被害者の関係が近く簡単に連絡を取り合えることから、加害者から被害者に対して被害届の取下げを懇願するなどして証拠隠滅を図る可能性があるとして逮捕される可能性があるでしょう。
ただ犯罪として成立するかどうかは、キスや胸を触るといった行為が、女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかなので、客観的な証拠がない場合は、不拘束で加害者の取調べが行われる可能性が高いでしょう。
医師資格への影響
医師法では、罰金以上の刑に処された者にや、医師としての品位を損するような行為をした者に対して、厚生労働大臣が戒告や、(3年以内の)医業の停止、医師免許の取消しの処分をくだせることが明記されています。(第7条)
逮捕等によって実名報道されることによって、職場や医師会に事件が知れてしまい厳しい処分がくだされることもあるので注意が必要です。
警察に逮捕されるか不安のある方は
警察に逮捕されるか不安のある方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
なおすでに警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては⇒⇒ こちらをクリック
駐車料金の踏み倒し 威力業務妨害罪で逮捕
コインパーキングの駐車料金を踏み倒した容疑で、威力業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
今朝、大阪市内のコインパーキングの料金を踏み倒したとして、会社員のAさんが、大阪府天満警察署に逮捕されました。
Aさんは、車の後輪がロック板の上にくるようにして車を駐車する方法で不正駐車を繰り返し、被害額は数万円にのぼるということです。(実際の事件を参考にしたフィクションです。)
威力業務妨害罪
料金を支払わずに踏み倒したような事件だと、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪が適用されそうですが、今回のように不正駐車によってコインパーキングの駐車料金を支払わなかった場合、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪の構成要件を満たしません。
そこで適用されるのが、威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている「威力を用いて人の業務を妨害する」ことによって成立する犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害罪で逮捕されると…今後の手続きと処分の見通し
威力業務妨害罪で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官が勾留を請求するかどうかを判断し、検察官が勾留を請求した場合は、最終的に裁判官が勾留するかどうかを検討します。
勾留されるかどうかは、法律的には
- 逃亡のおそれがあるかどうか
- 証拠隠滅するかどうか
によって判断されますが、逮捕事実や、その認否も大きく影響します。
報道によると、警察は余罪があるとしているようですので、今回逮捕された男性が勾留される可能性は高いでしょう。
そして最終的には、常習性がうかがえる非常に悪質な事件だと判断されるでしょうから、公判請求されて刑事裁判となる可能性があるでしょう。
まずは弁護士に相談を
威力業務妨害罪で警察に逮捕された方の 弁護士接見 や、刑事事件に関する ご相談 をご希望のお客様は、刑事事件を専門に扱っている 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部 にお任せください。
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非現住建造物等放火罪で逮捕 高槻警察署に弁護士を派遣(初回接見サービス)
非現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府高槻市に住むAは、建設関係の会社に勤めていました。
しかし、勤務態度が悪いといきなり解雇されてしまい、その腹いせにAは、勤めていた会社が管理している倉庫に火をつけました。
放火の疑いから大阪府高槻警察署が捜査に乗り出すことになり、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚、Aは非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになってしまいました。
大阪府高槻警察署の警察官からAの妻に連絡が入りましたが、「Aを放火で逮捕しました」とだけ告げられ詳しいことは教えてもらえませんでした。
ただ、何とかしなければと考えたAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐに接見に向かい、初回接見の報告を受けたAの妻は、今後の対応や見通しを知ることができました。
(この事例はフィクションです。)
放火
放火とは文字通り火を放つ犯罪であり、刑法の中でも重要な犯罪として、その客体ごとに規定されています。
刑法第108条 現住建造物放火
刑法第109条 非現住建造物等放火
刑法第110条 建造物等以外放火
この他にも、失火罪や業務上失火罪などがあります。
今回のAは会社の倉庫に放火していますので、非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになりました。
非現住建造物等放火罪
刑法第109条
第1項「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」
第2項「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない」
放火罪は、生命や財産に対する危険が大きいため、法定刑も重く設定されています。
そのため、非現住建造物等放火であっても罰金刑の規定はなく、起訴されると、無罪を獲得できない限り、良くても執行猶予判決ということになります。
なお、これが現住建造物放火になると「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に重いものとなり、裁判員裁判の対象事件となります。
初回接見の案内
警察から、「家族が放火で逮捕された」とだけ聞いても、どのように対処すればよいかわからないことかと思います。
放火罪は先述のように火をつけた客体やその状況によって適用される法令が変わってきますので、現状や今後の対応を考えるためにも、まずは逮捕されているご家族のもとへ弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ「刑事事件に強い」弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方から事件時の状況や動機などを詳しくお聞きし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えし、ご家族にその状況などをご報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、その日のうちから活動に入っていき、身体開放や最終的な処分に向けた活動を行っていきます。
状況がわからなければ、対処することもできないので、逮捕の連絡を受けたら状況把握のためにも、すぐに初回接見を利用するようにしましょう。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪府高槻市の放火事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
岸和田市の暴走族少年 共同危険行為で逮捕
岸和田市の暴走族少年が、共同危険行為で逮捕された事件を参考に、共同危険行為と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
A君は、高校を中退後、同じ環境の友達と交際し、夜な夜な、バイクでの暴走行為を繰り返していました。
そんなある日、A君は大阪府岸和田警察署に共同危険行為で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
共同危険行為
共同危険行為という言葉は、聞き慣れない方も多いかと思います。
共同危険行為は道路交通法68条に規定があり、「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」とされています。
これは、2台以上でいわゆる暴走族が行う、広がり行為や蛇行走行等が当てはまります。
違反した場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。(道路交通法117条の3)※少年は刑事罰の対象外
観護措置回避を求めた弁護活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事・少年事件専門の事務所です。
弊所弁護士は、これまで多数の少年事件を取り扱ってきました。
暴走族少年による共同危険行為のうち少年事件の場合、逆送致がなされない限り、裁判で罰金や懲役に処されるわけではなく少年審判によって処分が決定します。
この審判を行う上で、裁判官は必要に応じて少年の精神鑑定を行います。
精神鑑定は、基本的に少年鑑別所という施設に送られます。
少年鑑別所に送致された場合、最大で8週間の身体拘束が為されます。
その期間、少年は学校や職場に行けず、退学・解雇される可能性があります。
まずは弁護士に相談を
岸和田市の少年事件に関するご相談、共同危険行為で逮捕された少年の弁護士接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
タクシーの乗車運賃踏み倒し 強盗罪で逮捕!!
タクシーの乗車運賃を踏み倒し、強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
岸和田市に住むAさんは友人と飲みに行った帰りにタクシーを利用しました。
乗車した際に運転手に自宅近くのコンビニの住所を告げたにもかかわらず、運転手が道を間違えてしまい、普通であれば2,500円ほどのタクシー代のはずが、すでに3,500円を超えていることに腹が立ったAさんは運転手に対して「間違えたお前が悪い!2,500円以上払わんからな!」と怒鳴ったのです。
しかし運転手は「それは困ります。きちんと代金を支払ってもらいます。」と言って言うことを聞いてくれません。
そんな運転手の態度に腹が立ったAさんは、赤信号でタクシーが停止した際に、友人と共に運転手を羽交い絞めにして怯んだすきに、後部座席のドアを開けて逃走したのです。
この件でAさんは事件を起こして1カ月ほどして、大阪府岸和田警察署に強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
強盗
強盗事件と言えば、殴る蹴るの暴行を加えて金品を無理矢理奪うことだと考えている方がほとんどだと思います。
しかし今回の事件でAさんは、タクシーの運転手から何も奪い取っていません。
それなのに強盗罪が成立するのか?
Aさんの行為は「強盗罪」となります。
刑法第236条に規定されている強盗罪には2種類があります。
一つ目(第1項)に規定されているのが皆さんがイメージする強盗罪、つまり、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為です。
そして二つ目(第2項)に規定されているのが、いわゆる二項強盗と呼ばれているものです。
暴行や脅迫という手段を用いる点では一つ目(第1項)と同じですが、それによって他人の財物を強取するのではなく、財産上不法の利益を得た場合も強盗罪になるのです。
Aさんは、結果的にタクシー代の支払いを免れていますが、この事が「財産上不法の利益を得た」ことになり得るという事です。
強盗罪の法定刑
一つ目であっても、二つ目であっても同じ強盗罪で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。
ここで気を付けなければいけないのが、あくまでも、この強盗罪の法定刑が適用されるのは相手が怪我をしていない場合です。
もし暴行行為によって相手が怪我をした場合は、相手を傷付ける意思がなかったとしても、強盗致傷罪となってしまいます。
強盗致傷罪が適用された場合、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものになり、更に起訴された場合は裁判員裁判によって審議されることとなります。
強盗罪で逮捕されると
強盗罪は非常に重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決の可能性も十分に考えられます。
早くから刑事事件専門弁護士の弁護活動を受けることによって、少しでも刑事処分が軽減される可能性があるので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗罪で警察に逮捕されてしまった方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
までお電話ください。
逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては
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大阪の検察庁 警察の捜査を終えると何処に送致されるの?
警察の捜査後に送致される検察庁 本日のコラムでは大阪の検察庁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
何か犯罪を犯してしまい警察に発覚すると、まず警察の取調べや、実況見分等の捜査を受けることになります。
そして警察の捜査が終わると、事件が検察庁に送られます。
これを『送致』と言います。
大阪府内には、南は大阪府泉南警察署から、北は大阪府豊能警察署まで66の警察署がありますが、何処の警察署で捜査を受けたかによって送致される検察庁が異なります。
検察庁
事件を起こした犯人を捕まえるのが「警察」という組織であることは皆さんご存知でしょうが、検察庁については、聞いたことはあるが、どういった組織なのか、何をしているのかなど詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこでまず「検察庁」について簡単に説明します。
検察庁は、警察と同じく犯罪捜査を行う組織ですが、警察には与えられていない、犯人を裁判にかけるかどうかを決める、ある種の処分権限のある組織でもあります。
分かりやすく言うと、警察の上部組織のようなイメージです。
大阪府内の検察庁
大阪府内で、一般的な刑事事件を扱っている検察庁は以下のとおりです。
大阪地方検察庁 大阪区検察庁
大阪市福島区福島1-1-60 大阪中之島合同庁舎
06-4796-2200
大阪地方検察庁堺支部 堺区検察庁
堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
072-238-6781
大阪地方検察庁岸和田支部 岸和田区検察庁
岸和田市上野町東24番10号
072-438-7575
羽曳野区検察庁
羽曳野市誉田3丁目15番8号
072-956-0201
どこの検察庁に送致されるの?
どの検察庁に送致されるかは、捜査を受けた警察署や、犯してしまった犯罪の種類によって区別されています。
例えば、大和川以北(大阪府柏原警察署を除く)に位置する警察署で捜査された事件については、大阪地方検察庁、大阪区検察庁に送致されます。
また和泉市以南に位置する警察署で捜査された事件は基本的に大阪地方検察庁岸和田支部、岸和田区検察庁に送致されますが、重たい罪を犯してしまった場合は、大阪地方検察庁堺支部に送致される場合もあります。
事件が検察庁に送致された後に、検察庁から呼び出されることになるので、警察で取調べを受けた時に、どこの検察庁に送致されるのか確認しておくことをお勧めします。
大阪の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件に特化した事務所です。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する、無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
パンに針を混入 偽計業務妨害罪で逮捕
パンに針を混入した事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
泉大津市に住むAさんは、日ごろのストレスから、近所のスーパーにおいて、陳列されているパンの袋に針を刺して混入する行為を、数日前から何度かしました。
犯行から数か月後にAさんは、泉大津警察署に、偽計業務妨害罪で逮捕されました。
スーパーの店内に設置された防犯カメラに犯行の様子が映っていたようです。(フィクションです。)
偽計業務妨害罪
「偽計業務妨害罪」は刑法第233条に規定されている犯罪行為で、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立します。
虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。
そして流布された虚偽の風説によって、人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪になるのですが、今回の事件は風説の流布による業務妨害ではなく、偽計を用いての業務妨害となります。
裁判では、計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いて業務を妨害すれば偽計業務妨害罪に該当するとされているようです。
偽計業務妨害罪の量刑は
偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回は、報道されている100円均一ショップ以外の別のお店でも同じような被害が確認されているようですので、もし逮捕された男が別のお店でも同様の事件を起こしていたとすると、複数件の偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。
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