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家出少女を自宅に泊めると…未成年者誘拐罪で逮捕!?

2023-09-29

家出少女を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、出会い系アプリを通じて家出中の少女と知り合いました。
Aさんは、この少女が未成年であることを知っていましたが、「うちに泊めてあげるからおいでよ。」と言って少女を自宅に招き、しばらく泊めていたのです。
その間に、少女の両親は、警察に捜索願を提出したらしく、少女の行方を捜していた警察によってAさんは、未成年者誘拐の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

未成年者誘拐罪とは

未成年者誘拐は、刑法224条に規定されており、未成年者を誘拐する罪です。
未成年者誘拐罪の保護法益(法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益)については争いがありますが、判例は、被拐取者(つまり、誘拐された未成年者)の自由、および被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であるとの立場をとっています。
このことより、未成年者を誘拐する際、未成年者の承諾があった場合も犯罪が成立するかという問題について、例え未成年者本人の同意があったとしても、保護者の許可を得ずに未成年者を自宅に連れ込む行為は、保護者の監督権を侵害することになるため未成年者誘拐罪が成立することになります。

また、「誘拐」と聞くと、無理やり車に連れ込んで運ぶといったことをイメージしがちですが、ここで言う「誘拐」というのは、欺罔または誘惑を手段として、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移すことをいいます。
家出したがっている未成年者を自宅に泊まるよう提案し、迎えに行ったり交通手段を支持したり交通費を支払ったりするなど、自宅までの移動を容易にするなどした場合には、誘拐と判断される可能性があるでしょう。

もちろん、相手が20歳未満だと知らなかった場合には犯罪は成立しませんが、相手の話し方や服装などから「もしかしたら未成年者かもしれない。」と思ったのであれば、未必の故意が認められることになります。

このように、未成年者の同意を経て行った行為であっても、未成年者誘拐罪が成立することがあります。
そのような場合、事件を穏便に解決するためには、当該未成年者の保護者との間で示談を成立させることが重要となります。
未成年者誘拐罪は、親告罪です。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない罪です。
告訴というのは、被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
そのため、被害者との間で、告訴をしない、告訴をしている場合には告訴を取下げる旨の約束ができれば、未成年者誘拐罪で起訴されることはない、ということになります。
被害者が未成年者の場合には、その保護者が代理人となるため、交渉も容易ではありません。
未成年者本人よりも処罰感情が大きいことが予想されます。
円滑な示談交渉は、当事者本人よりも、弁護士を介して行うのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱っており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
刑事事件を起こし被害者との示談交渉でお困りであれば、一度弊所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

刑事手続きにおける保釈 その要件と保釈金の法律解説と事例

2023-09-21

刑事手続きにおいて、保釈は非常に重要なプロセスです。
しかし、保釈の要件や保釈金についての理解は一般的には十分ではありません。
そこで本記事では、法律の観点から保釈の要件と保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、詳しく解説します。

保釈とは

刑事手続きにおいて、「保釈」とは何か、まず基本的な概念から説明しましょう。
保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束されている被告人が、裁判が終わるまでの間、身体拘束を解かれ、自由に日常生活を送れるようになる制度です。
ただし、保釈は無制限に認められるわけではありません。
一定の「要件」を満たさなければならないという制約があり、それに加えて、保釈金が設定されます。
この保釈金は、裁判所が被告人が裁判に出廷するための担保として、現金を預かることです。

保釈の要件

刑事手続きにおいて保釈が認められるための要件は厳格です。
まず、裁判官に判断が委ねられている裁量保釈の場合は、「逃亡の恐れが低い」と「証拠隠滅の恐れが低い」と判断されることが重要です。
これは、被告人がきちんと裁判に出廷する、または証拠を隠滅しないと認められた場合に該当します。

次に、被告人の身体状態や年齢、家庭状況なども考慮される場合があります。
高齢である、または健康状態が悪いといった理由で勾留が不適当と判断されれば、保釈が認められる可能性が高まります。

最後に、保釈金が納付されることです。
この保釈金は、被告人が裁判に出席するための「保証」の一形態であり、金額は裁判所によって設定されます。

保釈金とは何か

保釈金とは、被告人が裁判に出席する担保として裁判所に預ける金銭のことを指します。
この金額は、裁判所が設定し、基本的には保釈を許可する裁判官の裁量で決定します。
保釈金は、被告人が裁判の途中で逃亡した場合に没収されることもあるため、その存在自体が被告人にとっての重要な「義務」となります。

保釈金は一般に、被告人やその保証人が納付するものです。
納付された保釈金は、裁判が終了し、被告人が裁判に全て出席した場合には返還されます。
ただし、出席しなかった場合や条件に違反した場合は、保釈金は没収される可能性があります。

また、保釈金の金額は非常に高額な場合もあります。
特に重大な犯罪で逮捕された場合、数千万円単位の保釈金が設定されることも少なくありません。
この金額は、犯罪の重さ、被告人の財産状況、再犯のリスク等を考慮して裁判所が決定します。

保釈金の設定基準

保釈金の設定には一定の基準が存在します。
これらの基準は、犯罪の性質、被告人の過去の犯罪歴、財産状況など多くの要素に基づいています。
一般的に、犯罪が重大であればあるほど、設定される保釈金の額も高くなります。

また、被告人の財産状況も大きく影響します。
財産が多い場合、その人が逃亡するリスクを抑制するために、より高額な保釈金が設定される場合があります。

さらに、社会的評価や職業、家庭状況なども考慮されることがあります。
例えば、定職に就いている人や、家庭があり社会的に安定している人の場合、逃亡のリスクが低いと判断され、相対的に低額の保釈金が設定される可能性があります。

また、裁判所は特別な状況や事情を考慮する場合もあります。
例えば、被告人が病気で医療が必要な場合や、高齢である等、勾留が困難な状況にある場合は、それを考慮して保釈金が設定されることがあります。

保釈の申請プロセス

保釈を受けるためには、まず申請が必要です。
この申請は一般的に、被告人自身やその弁護士、場合によっては家族が行うことができますが、法律的な書類の作成が必要となるため、被告人の弁護人である弁護士が行うことが一般的です。
ここではその手続きと必要な書類について簡単に説明します。

最初に、保釈の申請書を裁判所に提出する必要があります。
この申請書には、保釈の要件が満たされている理由を具体的に説明するセクションがあります。
裁判所はこの申請書を基に、保釈を認めるかどうかの判断を行います。

次に、保釈金の納付が求められます。
前述したように、この金額は裁判所が設定し、被告人やその保証人が納付するものです。
裁判官が保釈を決定し、保釈金が裁判所に納付された後、実際に被告人は釈放されます。

また、保釈が認められた後も、一定の「条件」が課されることが多いです。
例えば、住居を指定されたり、特定の場所への立ち入りを禁じられる等、多くの制限が付く場合があります。

このように、保釈の申請プロセスはいくつかの手続きと書類が必要なものです。
そして、これらのプロセスを正確に経ることで、最終的に保釈が認められるわけです。

実際の保釈事例

保釈がどのような状況で認められるのか、具体的な事例を通じて解説します。
まず、一例として高齢の被告人がいたケースを考えます。
この被告人は健康状態が悪く、長期間の勾留が困難であると判断されました。
このような特別な状況を考慮して、裁判所は比較的低額の保釈金で保釈を認めました。

次に、有名な企業家が逮捕された事例です。
この被告人は裕福であり、その財産状況が逃亡のリスクを高めるとされました。
その結果、非常に高額な保釈金が設定されましたが、それに応じて保釈が認められました。

最後に、犯罪歴が無く、社会的に安定した生活を送っている被告人のケースです。
この被告人は定職に就いており、家庭もありました。
裁判所はこれらの要素を高く評価し、逃亡のリスクが低いと判断。
その結果、相対的に低額な保釈金で保釈が認められました。

このような事例を通じて、保釈が認められる状況は多様であることがわかります。
それぞれのケースで、裁判所は総合的に被告人の状況を考慮し、保釈の可否を決定しています。

保釈が認められないケースとその理由

保釈が認められないケースも存在します、そしてそれには明確な理由があります。
ここではその主なケースと理由について説明します。

最も一般的な理由は、被告人が逃亡のリスクが高いと判断される場合です。
特に、重大な犯罪に関与していると疑われる被告人に対しては、高額な保釈金が設定されることが多く、その納付が困難な場合があります。

また、被告人が過去に裁判を無視したり、保釈条件に違反した記録がある場合も、保釈が認められない可能性が高くなります。
これは、裁判所が被告人の信頼性を評価する一つの大きな要素となります。

さらに、被告人が外国籍であり、国外逃亡のリスクが高いと評価される場合も、保釈が認められないケースがあります。
特に、被告人が本国に強い繋がりを持っていると、そのリスクはさらに高まる可能性があります。

最後に、公共の安全を脅かす可能性があるとされる場合、例えば暴力犯罪やテロリズムに関連するケースでは、保釈が一切認められないことがあります。

以上が、保釈が認められない主なケースとその理由です。
被告人やその関係者が保釈を申請する際には、これらのポイントをしっかりと理解しておく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はこれまで多くの保釈を実現してきた実績がございます。
ご家族やご友人の保釈を求めていられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

刑事手続きにおける私選弁護人と国選弁護人 事例で理解するその違い

2023-09-15

刑事手続きにおいて弁護人の役割は非常に重要です。
しかし、多くの人が私選弁護人と国選弁護人の違いを知らないため、選び方に迷ってしまうことも珍しくありません。
そこで本記事では、事例を交えて、私選弁護人と国選弁護人の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

弁護人の基本的な役割

刑事手続きにおける弁護人は、被告人の法的権利を保護し、公平な裁判が行われるようにする役割があります。
具体的には、証拠の提出や尋問、そして弁護側の主張を裁判所に伝えるなどが含まれます。
弁護人には大きく分けて「私選弁護人」と「国選弁護人」という二種類が存在します。
それぞれには特色と長所、短所があり、選ぶべき状況も異なります。

私選弁護人とは?

私選弁護人とは、被告人が自分で選び、依頼した弁護人のことを指します。
通常、私選弁護人は被告人が支払う報酬に応じて働く形となります。
このタイプの弁護人は、専門性や経験が豊富である場合が多く、特定の種類の事件に強いとされる弁護人もいます。

私選弁護人の最大のメリットは、その「選び放題」である点です。
つまり、被告人自身が最も信頼できると考える弁護人を選ぶことができます。
これにより、被告人と弁護人の間の信頼関係が築きやすく、弁護活動もスムーズに進むことが多いです。

ただし、高い専門性と経験には相応の費用がかかる場合が多いです。
そのため、費用を抑えたい場合には、国選弁護人が適している場合もあります。
選ぶ際には、費用だけでなく、弁護人が持つ専門性や経験、そして自分自身のニーズに最も合った弁護人を選ぶことが重要です。

国選弁護人とは?

国選弁護人は、被告人が自ら選ぶことができない、または選ばなかった場合に、国が選任する弁護人のことを言います。
基本的には、被告人が弁護人を雇う費用を負担できない場合や、特定の緊急な状況下で割り当てられます。

国選弁護人の大きな特徴として、基本的には「無料」という点が挙げられます。
費用面で厳しい被告人にとっては、この点が大きなメリットとなりえます。
しかし、国選弁護人は多くの案件を一度に抱えることが多いため、個々の案件に対する専門性や時間を割くことが難しい場合もあります。

国選弁護人が割り当てられるプロセスは、一般的には比較的短い時間で進行するので、急を要する状況では非常に有用ですが、国選弁護人は、勾留が決定した後、若しくは起訴された後にしか付けることができません。
また被疑者・被告人が弁護人を選ぶ「選択の自由」は制限されるという大きなデメリットがあります。
この点を考慮に入れて、自分の状況に最適な弁護人選びをすることが求められます。

費用面での違い

刑事手続きにおいて弁護人を選ぶ際の大きな要因の一つが「費用」です。
私選弁護人と国選弁護人では、この費用面においても顕著な違いがあります。

私選弁護人の場合、報酬は被告人との契約に依存します。
経験や専門性が高い弁護人ほど、その報酬も高くなる傾向があります。
一方で、それだけ高品質なサービスが期待できる場合も多いです。

国選弁護人の場合、費用は国または地方公共団体が負担するため、被告人にかかる費用は、基本的に無料です。
これは、財政的に厳しい状況にある被告人にとっては非常に有利です。
ただし、無料であるがゆえに、案件に対する専門性や対応時間に制限がある場合が多いです。

要するに、私選弁護人は「高費用、高品質」、国選弁護人は「低費用、限定的なサービス」という特性を持っています。
費用とサービスのバランスを考慮しながら、自分に適した弁護人を選ぶことが重要です。

専門性と経験

費用以外にも、弁護人選びにおいて考慮すべき重要な要素が「専門性と経験」です。
この点でも、私選弁護人と国選弁護人には大きな違いがあります。

私選弁護人は、通常、特定の法的領域において豊富な知識と経験を持っています。
これは、特に複雑な事件や特定の専門性を必要とする事件で非常に有利です。
例えば、知的財産権に関する事件では、その領域に精通した私選弁護人が大きなアドバンテージをもたらすことが多いです。

国選弁護人は、一般的に多くの種類の事件を扱うため、特定の領域において専門性が高いわけではありません。
しかし、その分、多様なケースに対応できる柔軟性があります。
特に、緊急を要する一般的な事件では、国選弁護人が十分に対応可能です。

どちらのタイプの弁護人が適しているかは、事件の性質、複雑性、そして被告人のニーズによって異なります。
そのため、自分の状況に最も適した弁護人を選ぶ際には、これらの要素を慎重に考慮する必要があります。

事例を通した違いの理解

具体的な事例を通して、私選弁護人と国選弁護人の違いをより深く理解することが有用です。

複雑な金融犯罪のケース

私選弁護人は、特に複雑なケースではその専門性が光ります。
例えば、複雑な金融犯罪に関与したとされる被告人は、金融法規に精通した私選弁護人に依頼することで、有利な弁護が期待できます。

窃盗や暴行などの一般犯罪

これらのような一般的な犯罪においては、国選弁護人でも十分な対応が可能です。
特に被害弁償を優先し、弁護士費用を抑えたい被告人にとって、国選弁護人は選択肢として考慮に値します。

未成年者の犯罪

未成年者が関与する犯罪の場合、特有の法的問題が多く、専門の知識が必要な場合があります。
このような状況では、経験豊富な私選弁護人が有利とされています。

事例を通じて明らかになるように、どちらの弁護人が適しているかはケースバイケースです。
そのため、自分の状況とニーズに合った選択をする重要性が高まります。

どちらを選ぶべきか?

私選弁護人と国選弁護人、それぞれには明確な長所と短所があります。
最終的な選択は、被告人自身の財政状況、事件の性質、そして何よりも優先されるべき要素(費用、専門性、速度など)に依存します。

費用が問題なく、専門的な対応が必要な場合: このようなケースでは、私選弁護人の方が適している可能性が高いです。
費用を抑えつつ、一般的な刑事事件に対処する必要がある場合: 国選弁護人が選択肢として有力です。
繰り返しになりますが、最良の選択は被告人の個々の状況によって大きく変わります。
事前に十分なリサーチと、可能であれば複数の弁護人との相談を行うことで、最も適切な選択が可能となります。

何よりも、刑事手続きは被告人の生涯に大きな影響を与えうる重要なプロセスです。
そのため、慎重に、しかし効率的に弁護人を選ぶことが非常に重要です。

まとめ

本記事では、刑事手続きにおける私選弁護人と国選弁護人の違いに焦点を当て、その特性や費用、専門性、そして事例を通じて違いを解説しました。

私選弁護人は費用が高い反面、高度な専門性と個々の案件に対する注力が期待できます。一方で、国選弁護人は費用が低いまたは無料であり、一般的な刑事事件に対して広く対応可能ですが、特定の専門領域には弱い場合があります。

費用、専門性、緊急性など、様々な要素が被告人の弁護人選びに影響を与えます。最終的に、被告人自身の状況とニーズに最も適した弁護人を選ぶことが、刑事手続きでの最良の結果を得る鍵となります。

事前のリサーチと相談が重要であり、それによって被告人自身の状況に最も合った選択が可能となるでしょう。

1年前の児童買春で呼び出し!警察署に出頭する前にご相談を!

2023-09-12

1年前に児童買春した件で、警察署から呼び出しがあった時は、警察署に出頭する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

参考事件

大阪府吹田市に住む会社員Aさんのもとに、大阪府南警察署の警察官から「1年くらい前に出会い系アプリで知り合った女性とわいせつな事をしましたよね。相手の女性は当時16歳です。児童買春の容疑で取調べをしたいので警察署に出頭してください。」と電話がかかってきました。
身に覚えのあるAさんは、警察署に出頭すべきなのか悩んでいます。
(フィクションです。)

児童買春事件

18歳未満の児童に金品を渡したり、金品を渡すことを約束し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」の罪に抵触します。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されており、その法定刑は、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」と厳しいものです。

児童買春が発覚する経緯

児童買春は、児童との間でお互いに合意して行為に及んでいるので、児童との間でトラブルがない限りは、児童から「被害にあいました。」と警察に通報されて発覚することはあまり考えられません。
そういった意味で、潜在化しやすい事件の一つでもありますが、警察は、児童福祉、保護の観点から児童買春事件を積極的に捜査している印象があります。
児童買春が警察に発覚する経緯としては、ホテル街を児童と歩いているところ警察官に職務質問されたというケースから、児童の親からの通報で発覚するケース、補導された児童から発覚するケース、そして最近では、警察によるインターネット上のパトロールによって発覚するケースも珍しくありません。

1年前の児童買春で呼び出し

上記したように発覚するケースは様々ですが、どのタイミングで警察から呼び出しがあるかはケースバイケースです。
Aさんのように、行為から1年経過して警察から呼び出しがある場合も珍しくはありません。
警察に出頭した際に、警察から何を聞かれるのか、最悪の場合逮捕されるのか等、出頭までは大きな不安を感じるでしょう。
そういった不安を少しでも解消したいのであれば、出頭までに弁護士に相談することをお勧めします。

大阪の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察へ出頭する前に専門の弁護士に法律相談したという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談 をご利用ください。

私人による逮捕行為(現行犯逮捕)  逆に刑事責任を問われる可能性も!!

2023-09-06

私人による逮捕行為(現行犯逮捕)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、ユーチューブ等のSNSに動画を配信し、その広告収入で生活していますが、最近、動画の再生回数が伸び悩み、収益が減っています。
そこでAさんは、盗撮などの犯人を現行犯逮捕する過激な動画を配信し、再生回数をのばすことを検討しています。
(フィクションです。)

実際に、ユーチューブなどでは非日常的な過激な動画の方が、再生回数をのばせる傾向にあるようで、最近は、犯罪行為を取り締まる様子を配信している動画を目にすることがありますが、こういった私人による逮捕行為が違法にならないのか疑問を感じる方も多いかと思います。

現行犯逮捕は私人でもできる

まず逮捕と聞くと、警察官などの捜査権を有する身分にある人たちに与えられた特権だと思われるかもしれませんが、現行犯逮捕に限っては、そういった身分がない一般人でも犯人を逮捕することが可能です。

現行犯逮捕とは

それでは現行犯逮捕とはどういった逮捕なのでしょうか。
簡単に言うと、今その場所で犯行が行われ、その犯行を目撃しており、間違いなくこの人が犯人だという場合にできる逮捕です。
現行犯逮捕にのみ、私人逮捕が許されているのは、犯人を間違える可能性が極めて低く、逆にその時、その場所で犯人を逮捕しなければ犯人が逃げてしまい、その後の逮捕が困難となる可能性が高いからです。
当然、逮捕後は、すみやかに警察官に犯人を引き渡さなければなりません。

許される逮捕行為は?

犯人を逮捕する場合、ある程度の有形力の行使は認められるでしょうが、行き過ぎた制圧行為は逆に、暴行罪傷害罪、場合によっては逮捕・監禁罪に問われる可能性もあるので注意が必要です。
また決して勘違いしてはいけないのは、いかなる場合も、一般人には捜査権がないことです。
例えば、何らかの犯罪を認知し、独自の捜査で犯人を特定したとしても、その犯人を逮捕する事は絶対にできないので、すぐに警察に通報するようにしましょう。

弁護士の見解

日常生活の中で偶然犯罪を目撃し、その犯人をその場で取り押さえて逮捕する行為は、非常に正義感のある行為で、世間から賞賛されるべき行為です。
ただ動画を撮影するために、犯罪を誘発したり、独自でパトロールしたりして、犯人を逮捕する行為に関しては、逆に逮捕者自身が罪に問われたり、相手に怪我をさせたり、自分自身が怪我をする可能性のある非常に危険な行為なのでやめておくべきでしょう。

大阪の刑事事件専門弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
大阪府内にお住いの方で、刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕されている方への弁護士接見をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

少女と淫行 公務員が児童買春容疑で逮捕

2023-09-03

現金を渡した少女と淫行したとして、公務員が児童買春容疑で逮捕された事件を参考に、児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

公務員のAさんは、大阪市ミナミの路上で、少女に声をかけ、現金2万円を渡してホテルに入り、そこでみだらな行為をしたとして、児童買春の容疑で大阪府南警察署に逮捕されました。
Aさんは、少女が18歳未満と知りながら犯行に及んでおり、犯行後にホテルから出てきたところ、偶然、巡回中の大阪府南警察署の警察官に職務質問されて逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

かつては援助交際、そして最近では「パパ活」と様々な呼ばれ方のある児童買春事件です。
児童買春は、犯罪だと分かっていても、少女の同意を得ての行為なので罪の意識が低く、警察に発覚する可能性が低いと思って犯行に及んでしまう方が多いようですが、事件が発覚する経緯は様々で、今回の事件のように思いがけないかたちで発覚するケースも少なくないようです。
ただ、一度刑事事件化してしまうと報道される可能性があり、特に公務員のような社会的立場のある職についている方は実名報道されるリスクが高いので注意が必要です。

児童買春

18歳に満たない児童対価を供与し、又は供与することを約束して、性交等のわいせつな行為をすれば児童買春となります。
わいせつな行為とは、性交渉だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触ったり、触らせる行為も含まれます。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので、児童買春で警察の捜査を受けておられる方は早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

淫行条例違反

「少女にお金を渡さなければ罰にならないの?」
同意のある少女とのわいせつ行為は、お金を渡さなかったとしても、罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
全国の都道府県には、通称「淫行条例」が制定されています。
各都道府県によってその名称は異なりますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」という名称で淫行条例を定めています。
この条例では、青少年に対するわいせつな行為が禁止されています。
児童買春との違いは、児童買春は、わいせつ行為に及ぶ前に対価の供与やその約束が必要となり、さらにわいせつう行為の相手方が児童(18歳未満)である認識がなければなりません。
それに対して淫行条例違反に、この様な定めはなく、わいせつ行為前の対価の供与や、約束がない場合や、わいせつ行為の相手方が18歳未満である認識がなくても淫行条例違反が成立します。
大阪府ですと淫行条例違反で、起訴されて有罪が確定した場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春と同様に、初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。

逮捕された方に即日対応

刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、児童買春等の刑事事件を起こして警察に逮捕された方の接見に即日対応しています。
早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、処分軽減、前科回避といった刑事手続き上のメリットだけでなく、日常生活に及ぼす影響も最小限にとどめることができるので、ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

本日(5月20日)の弁護士接見をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
まで今すぐお電話ください。

警察官の職務質問 どう対処すればいいの?

2023-08-31

警察官による職務質問に、どう対処すればいいのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

職務質問

警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができます。
これが、警察官職務執行法第2条1項に規定されている職務質問です。

職務質問って強制ですか?

職務質問に強制力はないので、拒否することができます。
しかし、警察官は拒否されたからといって「あっそうですか」などとあっさり拒否を認めてくれるわけではなく、逆に、拒否することによって、何か疑わしい事情・理由があるだろうと疑われ、追及は厳しくなります。
また、職務質問から逃れようとしても、警察官が行く手に立ち塞がってそれを許してくれません。
それって違法なのでは・・・?と思われる方がいるかもしれませんが、職務質問は、ある一定の有形力の行使が認められているので、即座に違法となるわけではありません。
過去の判例でも、職務質問から逃れようと逃走した人の腕を掴む行為や、飲酒運転の疑いのある車の中に警察官が手を入れてエンジンを停止させる行為等が、職務質問に付随する行為として認められていることを考えると

・職務質問を受けている者の前に立ち塞がってその場にとどめおく行為
・職務質問の現場から離れる者について行くなどの行為

などは、具体的状況にもよりますが、職務質問に付随する行為として認められる可能性が極めて高いでしょう。

職務質問の対処

警察官から職務質問を受けた際は、毅然とした態度で、意思を明確に告げることをお勧めします。
特に所持品検査については、ハッキリと「検査を拒否します。」と言わなければ、所持品検査を容認したと捉えられる可能性がありますので注意してください。
また違法な職務質問や、所持品検査が後の刑事裁判で争点となることがよくありますが、警察官の違法性を立証する証拠が乏しく、主張が認められないことがほとんどです。
そういった事態に陥らないためにも、警察官から違法な職務質問を受けた場合は、音声や、動画を残しておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、職務質問など警察官の違法捜査を発端とする刑事事件に対するご相談を、年中無休で受け付けております。
刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

漫画を違法アップロード 著作権法違反で曽根崎警察署に逮捕

2023-08-27

漫画を違法アップロードしたとして曽根崎警察署に逮捕された事件を参考に、著作権法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

大阪市北区在住のAさんは、ファイル共有ソフトを用いて出版社が著作権を有するマンガを違法アップロードしました。
これにより、不特定多数のインターネット利用者がAさんが違法アップロードしたマンガを無料で読むことができるようになってしまいました。
これによって、Aさんは著作権法違反の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

著作権と著作権法違反

インターネットやデジタルコンテンツの普及が進み、様々な著作物の入手・複製が容易になっていることから、著作権法違反に該当する事件数は年々増加しています。
著作権とは、著作物に対する著作者の権利のことです。
著作権の発生には特別の手続きは必要なく、著作物が生まれれば著作権が発生します。
著作権は大きく分けると著作者人格権と狭い意味での著作権の2つがあります。
前者は、著作物を公表する権利や「これは私が作った物です」と表示する権利などです。
後者は複製権、上映権、譲渡権などです。
ネット等を通じて公に送信する権利(公衆送信権)も著作者専属の権利です。
今回のAさんは出版社の公衆送信権を侵害しているといえることができるでしょう。
この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。

著作物については、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)と定義されています。すなわち、著作物の要件としましては、①「思想または感情」の表現(単に商品の利便性や操作性を記載したものは、「事実の伝達」であり著作物にならず)、②思想または感情の「表現」(単なるアイディアは、著作物にならず)、③創作性(ありふれた表現や誰が作っても同様の表現になるものは原則として創作性がない)の3つが必要になります。
これらの例示は、著作権法第10条において、
①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
②音楽の著作物
③舞踊又は無言劇の著作物
④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤建築の著作物
⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦映画の著作物
⑧写真の著作物
⑨プログラムの著作物

と規定されています。

ここで注意しなければならないことは、著作権法違反の多くが親告罪であるということです。
公衆送信権侵害の場合も親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ処罰することができない犯罪のことです。
そこで、著作権法違反の被疑者から依頼を受けた弁護士としては、まず告訴取下げを目指して活動することが考えられます。
例えば、早急に示談をまとめたり、反省の意を著作権者に伝えたりすることがあるでしょう。
また、著作物が出版物の場合、出版社との交渉等も必要となることがあります。
その場合は刑事事件に精通している弁護士による交渉が必要かつ有利となってくるでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
もちろん、著作権法違反事件もお任せください。
告訴取下げに向けた弁護活動や、仮に起訴されてしまった場合でも最善の弁護活動をさせていただきます。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
大阪市北区で著作権法違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご連絡ください。

甲子園の観戦チケットを転売 これって犯罪ですか?

2023-08-24

先日、夏の甲子園の決勝戦が行われ、慶應義塾高校が優勝しました。
今年の夏の甲子園は、勝敗だけでなく様々な話題で世間を賑わせた印象がありますが、一つ、今後の取り組みとして問題になっていることがあるのは、皆さんご存知でしょうか?
それは高額で転売されている観戦チケットの問題です。
そこで本日のコラムでは、この甲子園の観戦チケットが高額で転売された問題を参考に、チケット転売防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考記事(8月23日配信の週間女性PRIMEから引用

夏の甲子園の決勝戦のチケットは試合前日にネット販売されましたが、販売開始と同時に販売サイトにアクセスが集中し、販売開始から約1時間でほぼ完売したようです。
そしてそのチケットが、チケット転売サイトなどで、10倍以上の値段で売買されていたようです。
甲子園のチケット転売の問題については、甲子園を主催する高野連も問題視しており、今後は、今年の状況をふまえてより多くの人が観戦できるような対策が講じられるかもしれません。

チケットの転売

チケットの不正転売を規制する法律「チケット転売防止法(正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」があるのをご存知でしょうか。
この法律は、コンサートやスポーツの試合などの観戦チケットが、本来の値段よりも高額で転売されている問題に対処するために、こういったチケットの不正転売を取り締まるために施行されました。

チケット転売防止法

この法律では

第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(第9条第1項)する。

とチケット転売について規制し、その罰則を設けています。

「特定興行入場券の不正転売」は、第2条4項において、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されています。
つまり、3条違反となるには、「業として」「コンサートの主催者が設定するチケット価格を上回る価格で」チケットを他人に売ったことが必要となります。
「業として」に該当するには、「反復継続の意思をもって行う」ことが必要であり、利益を上げようと不正転売を繰り返すケースのみならず、反復継続の意思があることが明らかであれば1回の不正転売行為でも該当する可能性があります。

甲子園の観戦チケットを転売したことによって、必ずチケット転売防止法違反として刑事事件化されるわけではありませんが、こういった行為が問題視されている現状を考えると、今後、悪質なチケット転売については、主催者側が刑事告発するなどして、警察が積極的に捜査する可能性があるので注意が必要です。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門にしている、刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
ご自身の刑事事件に関するご相談や、逮捕等で身体拘束を受けている方への弁護士派遣など幅広く対応しております。
大阪府内の刑事事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

【事件速報】捜査情報を漏洩 巡査部長が地方公務員法違反で逮捕

2023-08-18

捜査情報を漏洩したとして、大阪府警の巡査部長が地方公務員法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(8月17日配信のカンテレ記事を引用

大阪府西成警察署で勤務する現職の警察官(巡査部長)が、知人の女性に捜査情報を漏洩したとして地方公務員法違反逮捕されました。
逮捕された巡査部長は、今年2月から3月にかけて、以前勤務していた警察署において捜査を通じて知り合った女性に対し、「女性や女性の知人男性2人が薬物事件などの捜査対象になっている」などの捜査情報を漏らした疑いが持たれていますが、取調べに対しては「職務上知り得た情報を漏らしたことはありません。」と容疑を否認しているようです。

地方公務員法違反

地方公務員に関する様々な決まり事を定めているのが地方公務員法です。
その中で、今回の事件で適用されたのが第34条に規定されている「秘密を守る義務」に違反したとされる、いわゆる「守秘義務違反」です。
守秘義務は、警察官などの地方公務員だけでなく、それこそ弁護士など様々な職業に課せられていますが、警察官以外が守秘義務違反に違反したとして事件化されたり、逮捕されたりすることは滅多にありません。

地方公務員法第34条1項(秘密を守る義務)

(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2項~(以下省略)~

罰則

上記した秘密を守る義務(守秘義務)に違反した際の罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

警察官による情報漏洩事件

警察官が捜査情報を漏洩したとして事件化されることは珍しくありません。
どうしてこのように警察官による情報漏洩事件が多発しているのかについて、警察事情に詳しい弁護士によると「警察署などに設置してある端末を利用すれば、警察官は、簡単に個人の犯罪歴や、交通違反歴を知ることができます。当然、その情報の取り扱いは厳しく制限されていると思いますが、刑事事件化されていないにしても、毎年のように情報漏洩した警察官が処分されているニュース報道などを見ると、もっと警察組織内で機密情報の管理を徹底していく必要があると思われます。特に最近では、インターネットや、SNSを利用すれば、瞬く間に情報が拡散されてしまいますので、漏洩した情報が拡散されたらそれこそ取り返しのつかない問題になりかねませんので、個人情報を扱う際は最新の注意が必要でしょう。」とのことです。

大阪府の刑事事件を専門に扱う事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご自身が何か刑事事件を起こしてしまった方、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方からのご相談を無料で、初回接見のご予約を電話で受け付けておりますので、無料法律相談や、初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

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