Archive for the ‘刑事事件’ Category

睡眠薬を飲ませて現金詐取 詐欺罪で逮捕

2023-05-23

睡眠薬を飲ませて現金を詐取したとして詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件5月18日配信の共同通信の記事を引用

大阪府警は、昨年10月中旬に、大阪市中央区のレンタルルームにおいて、宗教活動を通じて知り合った男性公務員に睡眠薬を飲ませて腕時計を預け、この男性の意識がもうろうとしている間に腕時計を紛失したかのように装い、紛失した腕時計の弁償代として現金100万円をだまし取った詐欺などの容疑で男ら5人を逮捕しました。

詐欺罪

報道によりますと、今回の事件、逮捕された男らの逮捕容疑は「詐欺罪」のようです。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることで、その法定刑は10年以下の懲役です。
詐欺罪は、人から金品を詐取する目的で、人を騙し(欺罔行為)、そして騙された人が、錯誤に陥って金品を交付し、その金品を受け取ることによって成立します。
今回の事件を整理すると、被害者が腕時計を失くしたかのように装って、その弁償金を要求する行為が、詐欺罪でいうところの欺罔行為となり、被害者の男性が、腕時計を失くしてしまったという錯誤に陥って、弁償金100万円を支払っていることを考えると詐欺罪が成立するのは間違いないでしょう。

睡眠薬を飲ませたら傷害罪!?

今回の事件で、犯人は被害者の男性に睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせています。
この行為は、傷害罪となる可能性が高いでしょう。
傷害罪と言えば、殴ったり蹴ったりといった暴行行為によって人に怪我をさせることをイメージするかもしれませんが、暴行行為以外でも、人に傷害を負わせる意思をもって、飲み物に睡眠薬を混入させるなどして、人に睡眠薬を飲ませ、その上で意識障害を生じさせると傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

昏酔強盗罪について

今回の事件を、警察は「100万円を騙し取った」という詐欺事件としてとらえているようですが、仮に被害者の男性が、腕時計を預かって、自分が管理している認識があったとしたら、睡眠薬を飲まされて意識障害が生じている間に腕時計を奪われたという昏酔強盗事件としても成り立つ可能性があります。
昏酔強盗罪は、人を昏酔させて金品を盗取することで成立する犯罪で、今回のように、睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせる行為は、昏酔強盗罪でいう「昏酔」となります。
昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」と、厳しい法定刑が定められています。

まずは弁護士を派遣(初回接見サービス)

刑事事件に特化している事務所として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご予約をお受けていますので、いつでも、どこからでもお気軽にお電話ください。

【事件速報】少女と淫行 区役所職員が児童買春容疑で逮捕

2023-05-20

【事件速報】現金を渡した少女と淫行したとして、区役所職員が児童買春容疑で逮捕された事件を参考に児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容5月17日配信の産経新聞記事を引用

5月16日、路上で声をかけた少女に現金2万円を渡してホテルに入り、そこでみだらな行為をしたとして、児童買春の容疑で区役所職員の男が、大阪府南警察署に逮捕されました。
報道によりますと、逮捕された男は、少女が18歳未満と知りながら犯行に及んでおり、犯行後にホテルから出てきたところ、偶然、巡回中の大阪府南警察署の警察官に職務質問されて事件が発覚したようです。

かつては援助交際、そして最近では「パパ活」と様々な呼ばれ方のある児童買春事件です。
児童買春は、犯罪だと分かっていても、少女の同意を得ての行為なので罪の意識が低く、警察に発覚する可能性が低いと思って犯行に及んでしまう方が多いようですが、事件が発覚する経緯は様々で、今回の事件のように思いがけないかたちで発覚するケースも少なくないようです。
ただ、一度刑事事件化してしまうと報道される可能性があり、特に公務員のような社会的立場のある職についている方は実名報道されるリスクが高いので注意が必要です。

児童買春

18歳に満たない児童対価を供与し、又は供与することを約束して、性交等のわいせつな行為をすれば児童買春となります。
わいせつな行為とは、性交渉だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触ったり、触らせる行為も含まれます。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので、児童買春で警察の捜査を受けておられる方は早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

淫行条例違反

「少女にお金を渡さなければ罰にならないの?」
同意のある少女とのわいせつ行為は、お金を渡さなかったとしても、罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
全国の都道府県には、通称「淫行条例」が制定されています。
各都道府県によってその名称は異なりますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」という名称で淫行条例を定めています。
この条例では、青少年に対するわいせつな行為が禁止されています。
児童買春との違いは、児童買春は、わいせつ行為に及ぶ前に対価の供与やその約束が必要となり、さらにわいせつう行為の相手方が児童(18歳未満)である認識がなければなりません。
それに対して淫行条例違反に、この様な定めはなく、わいせつ行為前の対価の供与や、約束がない場合や、わいせつ行為の相手方が18歳未満である認識がなくても淫行条例違反が成立します。
大阪府ですと淫行条例違反で、起訴されて有罪が確定した場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春と同様に、初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。

逮捕された方に即日対応

刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、児童買春等の刑事事件を起こして警察に逮捕された方の接見に即日対応しています。
早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、処分軽減、前科回避といった刑事手続き上のメリットだけでなく、日常生活に及ぼす影響も最小限にとどめることができるので、ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

本日(5月20日)の弁護士接見をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
まで今すぐお電話ください。

【事件速報】傘で顔面を殴打 傷害罪で逮捕

2023-05-17

【事件速報】傘で顔面を殴打したとして、傷害罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

傷害罪で逮捕された方へ、弁護士を派遣する初回接見サービスのご利用は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間、年中無休)

まで、今すぐお電話ください。
本日(5月17日)の初回接見サービスについては、即日対応しております。

参考事件5月16日配信の毎日新聞記事を引用

先日(15日午後5時50分ころ)、堺市南区にある、泉北高速鉄道光明池駅のホームで、同じ電車に乗り合わせトラブルになった相手の顔を傘で殴打し、鼻の骨を骨折させる重傷を負わせた傷害の容疑で、近畿管区警察局府情報通信部職員逮捕されました。
逮捕された警察局職員は「振り返ったときに持っていた傘が当たってしまった」と供述しているようです。

傷害罪

故意的に人に傷害を負わせると傷害罪となります。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪を大きく分けると、暴行による傷害罪と、暴行によらない傷害罪に分類することができます。
前者の暴行による傷害罪が成立するには、暴行の故意さえあれば、傷害の故意は必要とされませんが、後者の暴行によらない傷害罪が成立するためには傷害の故意が必要とされます。
今回の事件は、傘で殴打するという暴行による傷害です。
この場合、傷害の故意は必要となりませんが、少なくとも暴行の故意は必要です。
しかし今回逮捕された警察職員は「振り返ったときに持っていた傘が当たってしまった」と供述し、暴行の故意すらも否認しているようです。
もしこの供述が本当であれば、傷害罪ではなく、過失傷害罪重過失傷害罪が成立するにとどまります。

傷害罪で逮捕されると

今回のような傷害事件で警察に逮捕されると、48時間は警察署の留置場で過ごすこととなり、その後、検察庁に送致されて、検察官が勾留請求をした場合は、裁判官が勾留の有無を判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、10日~20日間、引き続き身体拘束を受けたまま捜査されますが、裁判が勾留を決定しなかった場合は、在宅捜査に切り替えられることになります。
こうして警察、検察の捜査が終了すれば、公判請求するかどうかを検察官が判断し、公判請求された場合は刑事裁判で、有罪か無罪か、そして刑事処分が決定します。
逆に公判請求されなかった場合は、略式命令による罰金刑か、不起訴によって手続が終了します。

逮捕された場合はすぐに弁護士を・・・

傷害事件の場合、被害者と示談できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響しますが、その示談が成立するかどうかは、いかに早く弁護活動を開始するかどうかにもよりますので、ご家族が傷害罪で逮捕されたという知らせを受けた時は、すぐに弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談や、初回接見サービスに即日対応していますので、ご安心してお問い合わせください。

【事件速報】車で男性を引きずり 殺人未遂罪等で逮捕

2023-05-14

【事件速報】車で男性を引きずったとして、殺人未遂罪等で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容5月12日配信の産経新聞の記事を引用

大阪市淀川区の市道において車を運転中に歩行者男性と接触する事故を起こし、男性が運転席の窓に手をかけて抗議をしていた際に、車を急発進させ、運転席のドアにしがみついている男性を100メートル以上も引きずり全治1週間の怪我を負わせたとして、車を運転していた男が、殺人未遂罪道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されました。

大阪府内の警察署に逮捕された方の接見は
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それでは上記の事件について解説します。

殺人未遂罪

殺人未遂罪とは、人を殺そうとした時に適用される法律で、「人の命を奪おうとする」という意味で非常に悪質な犯罪として、厳しい刑事責任に問われる可能性が高いでしょう。
殺人未遂罪の刑事責任は、殺人罪の法定刑「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が適用されますが、未遂なので刑法第43条に規定されている「未遂減免」の適用を受け、減軽されるでしょう。
 
報道によりますと、今回逮捕された男は、警察の取調べに対して「殺すつもりはなかった」と供述しているようです。
この供述は、殺人(未遂)罪の成立に絶対的に必要とされる「殺意(殺人の故意)」を否定している内容です。
もし、この供述のとおりであれば逮捕された男の刑事責任は「傷害罪」が限界となるでしょうが、実際に人がドアにしがみついていることを認識しながら車を走行させていたとなれば「殺してやろう」という明確な殺意までないにしても、「このまま車を走行させたら、しがみついている男性が手を離した際に死んでしまうかもしれない。」ということぐらいは認識できた可能性があり、その場合は、殺人についての未必の故意が認められるかもしれません。

今後はどうなるの?

今回逮捕された容疑は、殺人未遂罪と、道路交通法違反(ひき逃げ)です。
上記したように殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰の予想される事件ですので、10日~20日の勾留を受けて警察署の留置場で過ごすことになるでしょう。
そして勾留の満期と共に、検察官が起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は、保釈が認められない限り、起訴後の勾留が続くでしょうが、不起訴処分となった場合は、釈放されるでしょう。
また罪名が、傷害罪に変更された場合は、略式命令による罰金刑となり罰金の納付とともに刑事手続きが終了する可能性もありますが、被害者を車で100メートル以上も引きずったという犯行の悪質性から略式命令による罰金刑となる可能性は低いでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事処分の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

【速報】刑事訴訟法改定 保釈中刑事被告人のGPS装着

2023-05-11

昨日、参議院本会議で、裁判所が保釈中刑事被告人にGPS装着できるように命令できる刑事訴訟法の一部改定案が可決され、公布から5年以内に運用が開始されることが決定しました。
今回の法改定では、保釈中刑事被告人のGPS装着以外にも、刑事裁判の公判期日に裁判所の召喚に応じない「不出頭罪」や、保釈時に裁判所から指定された住居(制限住居)を許可なく離れる「制限住居離脱罪」が新たに新設されています。
そこで本日のコラムでは、刑事手続きにおいて非常に関係深い「保釈」に関する今回の法改定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

保釈とは

そもそも保釈とは、身体拘束を受けたまま起訴(起訴後勾留)された刑事被告人を、裁判で判決が言い渡されるまでの間、釈放し、日常生活を送りながら裁判所に出廷させる制度です。
保釈は裁判官が許可するもので、全ての被告人に適用されるわけではなく、裁判官はある一定の条件を付けた上で、保釈を許可し、裁判官の許可を得たとしても、保釈金を納付しなければ保釈(釈放)されることはありません。
(※保釈保証書を裁判所に提出した場合は保釈金の納付を免除される。)

保釈中刑事被告人のGPS装着

今回の法改定のきっかけとなったのは、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告が保釈中に国外に逃亡した事件です。
当然、保釈中の刑事被告人のGPS装着は、全ての被告人に適用されるわけではなく、海外に逃亡する可能性のある被告人に限られますので、主に海外に拠点を持つ被告人が対象となるでしょう。
また、装着されたGPS装置を勝手に外したり、裁判所が指定した空港や港などの「所在禁止区域」に立ち入る行為に対しては、「1年以下の拘禁刑(2025年までに新設される懲役刑と禁錮刑を統合した刑罰)」が科せられる可能性があります。

保釈中の刑事被告人のGPS装着が開始されるまでには、まだ期間がありますが、それまでにGPS装置の装着箇所や、被告人のプライバシーをどのように保護するか等、まだまだ解決しなければいけない問題があるかと思われます。

裁判に出廷しなければ…

保釈中の刑事被告人のGPS装着と共に可決されたのが、「不出頭罪」です。
これは、保釈中の刑事被告人が刑事裁判の期日に出廷しなかった場合に適用される犯罪で、罰則は2年以下の拘禁刑です。

制限住居を守らなければ…

裁判所は保釈中の刑事被告人に対して日常生活を送る拠点(住居)を指定することができます。
この場所を制限住居というのですが、保釈中の刑事被告人がこの制限住居を守らずに、別場所で生活したり、外泊をしたりすれば「制限住居離脱罪」として2年以下の拘禁刑が科せられます。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの保釈を実現してきた実績がございます。
大阪府内だけでなく、周辺の府県で起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい 本日中の対応可能

2023-05-08

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は『GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい』という希望に対して、本日中の対応が可能です。

こんな方は今すぐ初回接見サービスをご利用ください

私の息子(25歳)は、高槻市内で一人暮らしをしています。
その息子が、GW中に窃盗事件を起こしたとして大阪府高槻警察署逮捕されました。
逮捕された際に、息子と面会した当番弁護士から聞いて息子の逮捕を知ったのですが、その後、その当番弁護士とも連絡がつかず、息子の状況が全く分かりませんん。
GWが終わって、今日から会社が始まっているはずなので一刻も早く息子の釈放できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

逮捕後の身体拘束について

皆さんご存知のとおり警察に逮捕されると身体拘束を受けることになり、釈放されない限りその身体拘束が続きます。
身体拘束の期間は、事件の内容等様々な事情によって異なりますが、身体拘束の期間が逮捕から48時間を超える場合は、裁判官の許可(勾留決定)がなければ身体拘束が続くことはありません。
ちなみに裁判官が許可(勾留決定)した場合は、その日から10日~20日は身体拘束が続き、その後、公判請求された場合は、何もしなければ裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。

早期の釈放

上記したように、逮捕後の身体拘束の流れは以下のとおりです。

逮捕⇒留置(48時間~72時間)⇒勾留決定⇒勾留(10日~20日)⇒起訴(公判請求)⇒起訴後勾留(刑事裁判で判決が言い渡されるまで)

基本的に警察等の捜査機関は
  • 釈放すると逃走するおそれがある。
  • 釈放すると証拠隠滅する可能性がある。

ことを理由に逮捕した犯人の身体拘束を続け、これらを理由に裁判官に対して勾留を請求します。
逆にこういった理由がなければ、法律的に逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、裁判官は勾留を決定しません。
そこで弁護士は、捜査機関が主張する勾留の理由を打ち消すための意見書を裁判官に提出して、身体拘束されている被疑者の早期釈放を目指します。

即日対応可能な弁護士

刑事弁護活動は、スピードが命だと言われます。
特に逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、裁判官が勾留を決定する前に弁護士を選任しておけば、勾留請求のタイミングで釈放を求めるための活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応しておりますので、ご安心ください。

大阪府内の刑事事件でお困りの方は
フリーダイヤル0120-631-881
(24時間 年中無休)
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甲子園球場で野球観戦 暴力団組員が建造物侵入罪で逮捕

2023-04-26

甲子園球場で野球観戦した暴力団組員が建造物侵入罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今月8日、阪神甲子園球場で行われたプロ野球の試合を観戦したとして、大阪市内に住む暴力団員2名が、建造物侵入罪逮捕されました。
(4月25日付け、報道各社の記事を参考)

このニュース記事を読んだ方のほとんどは
「えっ!暴力団組員が野球を観戦しただけで逮捕されるの?」
と驚いたのではないでしょうか?
そこで本日のコラムでは、この事件を解説すると共に、弁護士の見解をご紹介します。

建造物侵入罪

今回暴力団組員が警察に逮捕された容疑は「建造物侵入罪」です。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に規定されている犯罪で、簡単に言うと「人の看守する建造物に不法に立ち入ったらだめですよ」という法律です。
甲子園球場は、この法律でいうところの「建造物」に当たるということですね。

ところで「きちんとチケットを購入しているのであれば問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は甲子園球場は、ご来場時の注意事項で、『暴力団やこれに類する反社会的団体所属者及びこれらと密接な関係を有する者』の入場を禁止する旨を公表し、入場門前などには「暴力団関係者お断り」と表示しています。
つまり例え正規に購入したチケットを利用していたとしても、暴力団組員が甲子園球場内に立ち入れば、それは管理者の意に反し、不法侵入したとみなされてしまうのです。

建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
今回逮捕された暴力団組員が起訴されて有罪となった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。

弁護士の見解

報道によりますと、逮捕された暴力団組員は「ヤクザがプロ野球を見に行ったらいけないとは知らなかった」と供述していたようです。(参考記事は こちら 

この供述からすると、逮捕された暴力団組員は、建造物侵入罪を犯していることを認識していなかった、つまり犯罪の故意がないという主張になります。
当然、建造物侵入罪は故意犯となるので、暴力団組員の主張が認められた場合は建造物侵入罪が成立する可能性は低いでしょう。
ただこの主張が認められなかった場合、つまり逮捕された暴力団組員が上記した注意事項を把握していたとなれば、建造物侵入罪だけでなく詐欺罪(2項詐欺)が成立する可能性もあります。
実際にこれとよく似た事件で、会員約款等で暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨規定があるゴルフ場において、ゴルフをした暴力団組員が詐欺罪で有罪判決を受けたことがあるのです。

大阪府内の刑事事件でお困りの方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

【土日の対応可能】家族が逮捕された 即日対応可能な弁護士

2023-04-22

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、ご家族が警察に逮捕された場合、土日、祝日であっても即日対応可能な弁護士が所属する事務所です。

こんな時にご相談ください

昨夜、同僚と飲みに行ったきり主人と連絡がつかなくなりました。
今朝になって、自宅近くの警察署に相談に行くと「ご主人さんは逮捕されています。」と教えてもらえましたが、何をして、どこの警察署に逮捕されているのかまでは教えてもらえませんでした。
(実際の事件を基にしたフィクションです。)

上記したように、ご家族が警察に逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスに関するお問い合わせは

フリーダイヤル 0120-631-881

にて、24時間、年中無休で承っております。

初回接見サービスの流れ

初回接見サービスのご依頼を受けると、ご家族が逮捕、留置されている警察署を調査します。
ご家族であっても、警察からは、なかなか留置先の警察署を教えてもらうことができませんが、弁護士であれば調査することが可能です。
こうして留置先の警察署が判明すると、そこに弁護士が向い、身体拘束を受けている方と面会(接見)します。
逮捕されて72時間以内の場合、逮捕された方が、警察署ではなく検察庁や、裁判所にいる場合もあるので、その場合は警察署以外で面会(接見)することもあります。
面会(接見)を終えると、ご依頼をいただいたご家族様等に面会(接見)の結果をご報告いたします。
ご報告では、逮捕容疑や、認否をお伝えした上で、今後の手続きや想定される弁護活動プラン、最終的な刑事処分の見通しに至るまで弁護士の見解を分かりやすく解説いたします。
ご報告を聞いていただいた上で、今後の弁護活動をご依頼いただくかをご検討いただきます。

初回接見サービスの費用

初回接見サービスについては、弁護士の日当33,000円と、留置されている警察署までのみなし交通費を頂戴いたします。
(例 大阪府曽根崎警察署で初回接見を行う場合の初回接見費用 34,650円)

まずはお電話ください

初回接見サービスについては こちら でもご案内していますのでご確認ください。
なおフリーダイヤル0120-631-881では専門のオペレーターが24時間対応しておりますので、初回接見サービスのご利用を検討されている方は、いつでもお問い合わせください。

逮捕から勾留までの流れと弁護士の接見

2023-04-20

逮捕から勾留までの流れと、弁護士の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

大阪市住之江区に住むAさん(23歳)は,会社の上司Vさん(58歳)に遅刻を指摘されたことに憤慨し,Vさんの顔面や腹部等を殴る,蹴るの暴行を加え,Vさんに加療約1か月の怪我を負わせました。                                        

Aさんの逮捕を知った母は,息子との接見を,刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

逮捕から勾留までの流れ

逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。

  逮捕 

  ↓

警察官の弁解録取

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

検察官への送致【逮捕から48時間以内】

  ↓

検察官の弁解録取

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】

  ↓

裁判官の勾留質問

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

勾留決定 → 留置場等に収容

逮捕から検察官への送致 

警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。

釈放された場合 

釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。

検察官への送致から勾留請求

検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。

勾留請求から勾留決定 

勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発付され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

逮捕期間中の弁護士接見 

逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族等弁護人以外の者との接見は認められない可能性が高いです)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。

逮捕期間中から接見できる

逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

警察にスマートホンが押収された…今後どうなるのですか?

2023-04-17

何か刑事事件を起こしてしまって警察の捜査を受けると、お手持ちのスマートホンを警察に押収されてしまうことがあります。
警察に押収されたスマートホンについて「いつ返してもらえるの?」「解約しても大丈夫なの?」といったご質問がよくあります。
そこで本日のコラムでは、警察に押収されたスマートホンについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

どういった時に押収されるの?

ケースとしては大きく分けると三通りのパターンが考えられます。

(1)警察に逮捕された時
警察は犯人を逮捕した時は、その犯人の持ち物を、事件の証拠品として押収することができます。
この場合、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。

(2)捜索差押えされた時
裁判官の発する「捜索差押許可状」をもとに、事件の関係先等として警察に捜索された際、その差し押さえるべき物として、スマートホンが含まれている場合、警察は証拠品として押収することができます。
この場合も、警察に逮捕された時と同様に、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。

(3)任意提出した場合
上記の場合以外に警察官が証拠品を押収する手段として、証拠品の所有者からの任意提出を受けるという方法があります。
警察官から「犯罪捜査に必要だから任意に提出して欲しい。」と言われ、この申し入れに同意した場合は任意提出書という書類に署名、押印(指印)を求められます。
当然、任意なので警察官の申し入れを拒否することもできますが、任意提出に応じないということが、捜索差押えの理由となることがあるので注意が必要です。
また「任意」提出なので『返して欲しい時にいつでも返してもらえる。』と思うかもしれませんが、警察はいったん押収した証拠品については、捜査の必要がなくなるまで返却してくれません。

(4)例外
警察に逮捕された時は、その持ち物を一度、全て取り上げられてしまいます。
それは逮捕後に収容される留置場には私物を持って入れないからです。
この手続きは刑事手続きにおける「押収」とは異なるので、事件の証拠品として扱われることはありませんが、当然、身体拘束をされている間は、スマートホンを使用することはできないので、一切触ることはできず、電源を切った状態で保管されます。

いつ返してもらえるの?

上記(1)~(3)によって押収されている場合、警察の必要な捜査(解析)が終了すれば返してもらうことができますが、それまでに「所有権放棄書」という書類が作成されている場合は、検察庁に証拠品として送致され、その後の刑事裁判で使用されたり、没収され返還されない場合もあります。

押収されたスマートホンの契約を解除しても大丈夫?

警察がスマートホンを証拠品として押収している場合、解析等で必要がある場合以外は電源が切られていることがほとんどですし、それ以外でも基本的には機内モードに設定されて電波が遮断された状態で保管されています。
警察が必要とするのは、押収されたスマートホンに保存されているデータですので、キャリアとの契約を解除しても問題はないかと思われますが、その行為は証拠隠滅と捉えられる場合もあるかもしれませんで、解約する際は一度弁護士に相談することをお勧めします。

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