Archive for the ‘刑事事件’ Category

その気はあると思った…不同意わいせつ等性犯罪の現状

2024-10-08

その気があると思ってわいせつ行為に及んだ女性に訴えられて不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性と2ヶ月ほどメールや電話でやり取りした後に実際に会うことになり、先週末、二人でお酒を飲みに行きました。
お酒の席では話しが盛り上がり、その後、カラオケに行くことになり二人は、大阪市北区のカラオケBOXに移動しました。
そこでAさんは、女性が自分に好意を抱いてくれていると思い込み、女性の方に手を回して抱き寄せながらキスをしたのです。
そしてその後も、服の上からではあるものの胸を触ったり、お尻を触ったりするわいせつ行為に及んだところで女性が「トイレに行く」と言って部屋を出ていき、そのまま女性は帰宅してしまいました。
それから数日して、Aさんのもとに女性から「警察に訴えました」とメールが送られてきて、実際にAさんは不同意わいせつ罪大阪府曽根崎警察署逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

昨年、刑法が改正されて、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪が新設されましたが、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪は、それまでの性犯罪を規制する法律と比べると成立要件の幅が広がり、改正前までは警察沙汰になったり、逮捕までされなかったような行為でも警察が捜査を開始したり、逮捕されてしまう方が増加傾向にあるようです。

不同意わいせつ罪

今回Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪について解説します。
不同意わいせつ罪は、刑法改正にともなってそれまでの「強制わいせつ罪」に代わって新設された犯罪です。
不同意わいせつ罪は、簡単にいうと、相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと成立する犯罪です。ここでいう「相手の同意がない」とは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。

同意がないとは

不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。

①暴行・脅迫を用いた性交等

②心身の障害を用いた性交等
 
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等

④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等

⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等

⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等

⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等

不同意わいせつ罪の刑事責任

また不同意わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同じ「6か月以上10年以下の拘禁刑(※拘禁刑の運用が始まるまでは懲役刑)」です。

不同意わいせつ罪で逮捕されると

不同意わいせつ罪で警察に逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受ける必要があるでしょう。
ご家族、ご友人が不同意わいせつ罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。

家庭内のDV事件で逮捕 釈放を早めるには?

2024-10-05

家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、大阪府池田市のマンションで妻と二人で暮らしています。
このマンションで先日、妻と言い争いになり、Aさんは思わず妻の髪の毛を引っ張り床に引きずり倒す暴行に及んでしまいました。
そして感情的になった妻が110番通報したことによって駆け付けた大阪府池田警察署の警察官によって、Aさんは警察署に連行されて取調べを受けることになったのです。
時を同じくして自宅で警察官から事情聴取を受けていたAさんの妻は、警察官に暴行を受けた事実を説明するとともに、警察官の勧めで病院を受診し、治療を受け全治2週間の打撲傷と診断されたのです。
その後冷静になったAさんの妻は、警察官に「被害届を提出する気はない。夫が反省してもう二度と暴力を振るわないと約束してくれればそれでいい。」と説明したのですが、警察はAさんの逮捕状を取得し、Aさんを傷害罪逮捕したのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

上記した参考事件のような家庭内のDV事件はよくあるケースです。
こういったケースのDV事件では、被害者が加害者の逮捕を望まなくても警察が逮捕してしまうことは珍しくありません。
そこで本日は、家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるための何ができるのかについて解説します。

家庭内のDV事件

家庭内でなければ、警察は、暴行や傷害事件の捜査は被害者からの被害届を受けて行うのが通常で、被害者が被害申告をしなければ加害者を逮捕どころか、捜査すらしないでしょう。
しかし家庭内のDV事件の場合は、そうではありません。
今回の事件のように、例え被害者が「被害届を提出しない。」「処罰を望まない。」と警察官に言ったとしても、警察は加害者を逮捕する場合があります。

被害届がなくても逮捕できるの?

よく「被害届(被害申告)がないのに逮捕できるの?」という質問がありますが、法律的に被害者が被害届を提出しなくても、警察は、裁判官に逮捕状を請求し、裁判官が逮捕状を発付さえすれば犯人を逮捕することができます。
また現行犯逮捕や、緊急逮捕に限れば、警察官の判断で逮捕しても、逮捕の要件さえ満たしていれば何ら違法逮捕とはならず、逮捕の要件には「被害者の意思」は含まれていません。
当然みなさんは、「どうして逮捕するの?」と思われるでしょうが、それは警察側は、家庭内の問題であるものの、少しでも警察が介入した以上、取れるべき措置があるのに対処せずに取り扱いを終えてしまうと、その後、何か大きな事件に発展してしまった場合に責任を追及されるからではないでしょうか。

どうすれば早く釈放されるの?

こういった家庭内のDV事件逮捕された方の釈放を早めるには、当事者同士が距離をおいて生活する環境をつくることが一番です。
こういった事件は、事件に至るまでにお互いが感情的になっているケースがほとんどなので、お互いが冷静になれるまでは距離をおいて接触しないことが一番なのです。
また釈放後の加害者については、監督者を付け、行動を制限することで釈放される可能性が高まります。
ただ被害者が重傷を負っている場合や、日常的にDV行為をしていた場合は、こういった措置を講じても釈放されないことがあります。

まずは弁護士に相談

家庭内のDV事件でお困りの方や、こういった事件で警察に逮捕された方の早期釈放を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談 フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間年中無休で承っております。

置き忘れていた財布から現金をネコババ 呼び出しに応じず逮捕

2024-10-02

コンビニで落ちていた財布から現金をネコババしたとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、3カ月ほど前に、仕事帰りに立ち寄った高石市にあるコンビニにおいて、トイレの中に置き忘れていた財布の中から現金3万円を抜き取りネコババしました。
そして犯行から2週間ほどして、高石警察署から「コンビニのトイレに置き忘れられた財布から現金が抜き取られた事件で話が聞きたいので、警察所に出頭して欲しい。」旨の電話がかかってきたのですが、Aさんは警察署に出頭せず、その後の呼び出しも無視し続けました。
そうしたところ、昨日、自宅を訪ねてきた警察官によって窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

置き忘れていた財布から現金をネコババすると何罪?

今回の事件でAさんは「窃盗罪」で逮捕されたようです。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている法律で、その罰則(法定刑)は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は人のものを盗んだ場合に成立する犯罪ですが、今回の事件は、トイレに置き忘れた財布から現金を抜き取っているので、窃盗罪ではなく、遺失物横領罪ではないのかと疑問を感じてしまいます。
窃盗罪と、遺失物横領罪の違いは、盗んだ物(被害品)の状態の違いです。
被害品が、他人の占有下にある物を盗むと窃盗罪が成立しますが、すでに人の占有を離れている、いわゆる落とし物を盗むと遺失物横領罪となります。
ただ財布の持ち主がコンビニから出ていたりして占有が離れていたとしても、コンビニ等の店内の忘れ物の占有はお店にあると判断される場合もあり、その場合は、お店(コンビニ)を被害者とする窃盗罪となります。
ちなみに遺失物横領罪の罰則(法定刑)は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。

なぜ逮捕された?

今回の事件で逮捕されたAさんは「トイレの中でお金を抜き取っているので誰にも見られていないはず。証拠がなければ逮捕されない。」と思い、警察の呼び出しを無視していたようですが、決定的な証拠がない場合でも、警察は状況証拠などから、逮捕状を取得できるレベルにまで立証します。
今回の場合だと、財布の持ち主がトイレを出て、その後、トイレの利用者がA三しかおらず、その間にお金が無くなっていたとすれば、簡単にAさんの犯行だと推測されてしまいます。
任意なので、当然ながら、警察からの出頭要請に応じるかどうかは、あなたの判断によりますが、判断を誤ると逮捕という最悪の結果を招く可能性があるので注意が必要です。
またこの判断を誤らないためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士を派遣

大阪府高石警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する初回接見サービスは、お電話(フリーダイヤル0120-631-881)で24時間いつでもご予約が可能性で、基本的には即日対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

スピード違反で出頭要請 無視して逮捕

2024-09-26

スピード違反で警察から出頭要請があったにもかかわらず、それを無視して出頭しなかったことから逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

自営で運送業をしているAさんは、1年半くらいまえに、阪神高速道路を配達用のトラックで走行中に、制限速度を大きくオーバーしてしまい、道路上に設置されているオービス(速度違反自動取締装置)に撮影されてしまいました。
それから何度か大阪府警の高速道路交通警察隊から出頭要請のはがきが自宅に届きましたが、それを無視し続けていました。
そうしたところAさんは、道路交通法違反(速度超過)の事実で大阪府警に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

オービス(速度違反自動取締装置)

大阪府内の道路には、自動で速度を取り締まる機械、いわゆる「オービス(速度違反自動取締装置)」が設置されています。
かつては高速道路や幹線道路に設置されていたようですが、最近は、さほど交通量の多くなくても、速度超過の違反が多発している道路にも設置されています。
設置されている概ねの場所はインターネットなどで調べるとすぐに分かりますし、道路上にも「速度自動取締路線」と予告看板が設置されています。
いずれに速度超過は、重大交通事故に発展する可能性の高い違反の一つですので、くれぐれも制限速度を厳守して安全運転を心がけましょう。

取り締まり対象

制限速度を1キロでも超えると、道路交通法上は速度超過の違反となり、取り締まりの対象となりますが、実際にオービスでの取り締まり対象となるのは、反則通告制度の適用対象外となる過度の速度超過です。
つまり警察が、青色の反則切符では取り締まることができない、つまり刑事処分の対象となる過度の速度超過がオービスでの取り締まり対象となっているようです。
(一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上)
ちなみに赤切符の対象となる速度超過違反は、その違反だけで免許停止の行政処分となり、場合によっては免許取り消しとなることもあります。

オービスの取り締まりを受けると

オービスで取り締まりを受けた時は、自動で違反車両が写真撮影されるとともに、速度測定されて速度が記録されます。
その記録をもとに、ナンバープレートから運転手が特定されて、違反者のもとに出頭要請の通知が届きます。
出頭要請の通知に従い指定された場所に出頭すると、警察官から人定確認されるとともに、取り調べを受ける等の刑事手続きが進められます。

出頭しなければ逮捕されることも

普通の交通違反であれば、切符を切られて反則金を納付すれば行政手続きだけで終結しますが、オービスで取り締まりを受けた場合は、行政手続きの対象外となり、違反をした時点で刑事手続きの対象となり、逮捕の要件さえ満たせば逮捕されてしまうのです。
つまりオービスで取り締まりを受けると、場合によっては逮捕される可能性が生じます。

実際に、最近、出頭要請に応じなかった人が逮捕された事件が報じられました。
こちらの記事を参照⇒【速報】50キロ超の速度超過、数十回の警察の呼び出しにも応じず「仕事が忙しかった」44歳の男逮捕「免許取り消しが嫌だった」

まずは弁護士に相談を

オービスで取り締まりを受け、警察から出頭通知が届いた方は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、速度超過などの交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお問い合わせください。

児童ポルノを所持 自首すべき?~②~

2024-09-20

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

~前回からの続き~

自首のメリットとデメリット

メリット

・有罪判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があること
・自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができること
といったメリットが存在します。
身元引受人を用意し、その上申書も提出すれば、逮捕回避の手段としてより効果的です。

デメリット

自首をすることにより、確実に被疑者になってしまうことがあげられます。
Aさんが自首をしなければ事件化しなかった、という場合であっても、自首をすることにより、事件化してしまうということです。
自首をする場合には、あらかじめ弁護士と相談し、覚悟を決めて行う必要があるでしょう。

自首が成立する要件

自首のタイミングによっては、自首が成立しない場合もあります。
自首の成立要件として

・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること

が必要です。
これらを満たさない場合は、自首とならず「出頭」扱いとなります。

まずは弁護士に相談を

事前に弁護士と相談すれば、「自首」に該当するか否かのアドバイスを受けることができます。
ただし、出頭扱いとなってしまっても、自ら犯罪事実を申告したことが評価される余地はありますので、自己判断で自首をするのではなく、事前に弁護士と相談するのが良いでしょう。
自首をする際には、逮捕される可能性に備えて、弁護人を選任しておくのがよいでしょう。

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

児童ポルノを所持 自首すべき?~①~

2024-09-17

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

児童ポルノとは

児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており

・児童を相手に性交や性交類似行為をし又は児童が性交や性交類似行為をしている姿。
・他人が児童の性器等を触り又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
・衣類の全部又は一部を着けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

の写真や電磁的記録媒体等を指します。

児童とは

18歳に満たない者をいい、男女のどちらも対象となります。

処罰について

・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・盗撮により児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
と規定されています。

つまり、児童ポルノを「所持」「保管」「提供」「製造」「陳列」することが犯罪となるのです。

ここ最近では、児童にLINE等で写真を送らせて逮捕される様な事件が多く報道されています。
児童とインターネットを通じて連絡を取り、児童に児童ポルノに当たる写真を撮らせて画像等を送らせることが、児童ポルノ「製造」にあたり、逮捕されてしまうのです。
児童が警察に補導されたり、児童の親からの発覚が多く、事件の発覚後、児童の携帯を調べたところ、直接連絡を取っていたことから犯罪を疑われ、逮捕となるケースが多くあります。

~次回に続く~

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

窃盗事件で取り調べを受けています…日曜日でも相談できますか?

2024-09-01

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、窃盗事件を起こして警察で取り調べを受けている方からのご相談を、日曜日でもお受けしております。

ご相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

参考事件

大阪府八尾市に住むAさんは、近所のコンビニで缶酎ハイや、総菜など数百円の商品を万引きしていました。
Aさんは、3か月ほど前から数日ごとに犯行を繰り返していました。
そうしたところ、先日、大阪府八尾警察署から電話があり週明けの月曜日に警察署に出頭することとなってしまったのです。
Aさんは出頭までに法律相談できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

相談せずに出頭する危険性

Aさんのように警察から呼び出されて出頭する際は、取り調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
事前に弁護士に相談することによって、警察にどのようなことを聞かれるかや、その質問に対してどう回答するのかなど事前に準備することができるのは当然のこと、出頭した後に逮捕されてしまった場合の対処について行うことができます。
逆に何の準備もなしに警察に出頭してしまうと必要以上の不利益を受ける可能性が高く、場合によって想定よりも厳しい刑事処分となってしまう可能性すらあります。
また逮捕されてしまった時は、スムーズに弁護人を選任することができなくなって拘束期間が長くなる危険性もあるので、可能な限り出頭前に弁護士に相談しできる限りの防御をしておくべきでしょう。

窃盗(万引き)事件の刑事手続きと刑事処分

万引きを規定している窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引き事件は、逮捕されるリスクがないわけではありませんが、窃盗罪の中では比較的軽い事件と分類されているので、弁護士を選任し手厚い弁護活動を受けることによって処分が軽減されたり、身体拘束の期間を短くできる場合もあります。
何の弁護活動も受けていなければ初犯であれば罰金刑や場合によっては不起訴もあり得るでしょうが、Aさんのように長期間にわたって犯行を繰り返していた場合は、そういうわけにもいかず、初犯でも公判請求されて刑事裁判まで発展する可能性が高いでしょう。

万引き事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は万引き事件のような窃盗事件の弁護活動に強いと評判の弁護士事務所です。
土日、祝日でも刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりますので、無用法律相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

子供が逮捕された!!どうして逮捕されたか知りたい!!

2024-08-29

子どもが逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府吹田市に住む主婦のA子は、夫と高校生になる息子(17歳)と3人で暮らしていました。
ある日、いつもより息子の帰りが遅いと心配していたA子の携帯電話に大阪府吹田警察署から着信がありました。
A子は突然のことで驚きましたが、対応すると、警察官が息子を痴漢(不同意わいせつ罪)で逮捕したと言っています。
詳細を知りたいと考えたA子でしたが、警察は捜査中ということで詳細は教えてもらえませんでした。
息子を信じたいA子は冤罪の可能性もあると考え、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
その後、A子は息子と直接話をしてきた弁護士から事件の詳細を聞き、今後について検討しています。
(この事例はフィクションです。)

まずは状況確認を

家族が逮捕されたという連絡を受けたとしても、事件の詳細まで教えてもらえるとは限りません。
警察としては、調査中ということもあって、たとえ今回の事例のように逮捕されたのが未成年者であり、その保護者への連絡であったとしても詳細は教えてもらえないこともしばしばあります。
事件の詳細が分からなければ、家族としても対処のしようがありません。
痴漢で逮捕したとだけ聞かされても、本人は認めているのか、冤罪ではないのか、被害者はどのような方なのか、どこでの事件なのか、具体的に何をしたのか、は分かりません。
そして、家族として事件にどのように向き合い、対処していくかの方針は詳細が分かったうえでなければ決められないのではないでしょうか。
ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたときに、詳しい状況を把握するための手段として、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件、少年事件に強い弁護士がすぐに逮捕されている方の下へ向かいます。

すぐに弁護士に依頼を

ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、今後の方針を決めるためにもすぐに弁護士に初回接見を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でのご予約で刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方のもとへ派遣します。
まず弁護士は、逮捕されている方と面会し、事件の詳細についてお話を聞きます。
そのうえで、今後の見通しや取り調べのアドバイスをさせていただきます。
特に、取調べのアドバイスは重要です。
ほとんどの方が取り調べを受けることは初めてである一方、相手はプロの捜査官です。
弁護士のアドバイスなく、捜査官の言いなりで調書を作成されてしまうと、事実と異なる不利な証拠が作成されてしまうかもしれません。
このような事態を避けるためにも、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しましょう。
そして、逮捕されている方と面会した後は、ご依頼いただいた方に事件の詳細や今後の見通しについてお話できる範囲でお伝えします。
そのうえで、ご家族の今後の対処についても、弁護士からアドバイスさせていただきます。
特に少年事件では、起こしてしまった犯罪行為に規定されている刑罰のみで処分が判断されるわけではありません。
少年本人の性格、性質などはもちろんのこと周囲の環境などさまざまな要素から最終的な処分が判断されることになりますので、専門の弁護士を選任した方がよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士を派遣させる初回接見サービスについてもお電話で受付可能です。

制止しようとした相手を車で引きずり逮捕 岸和田市の殺人未遂事件

2024-08-26

制止しようとする交通事故相手を車で引きずったとして、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、車で大阪府岸和田市のドラッグストアに行った際、駐車場において、軽四自動車と接触する事故を起こしてしまいました。
運転免許証を自宅に忘れて不携帯だったAさんは、警察に通報されると厄介だと思い、そのまま逃走しようとしました。
ところが、軽四自動車の男性運転手が車から降りてきて、Aさんの車を制止しようと、Aさんの車にしがみついたのです。
Aさんは、しがみついた男性を振るい落とそうと、男性を引きずりながら数百メートル、車を走行させましたが、逃走することを諦めて車を停止させました。
そうしたところ、Aさんは通報で駆け付けた警察官に、殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

殺人未遂罪

上記事件のように、人がしがみついている車を走行させる行為は殺人未遂罪になりかねません。
そもそも殺人罪は、故意的に人を殺すことによって成立する犯罪で、相手が亡くなるまでの結果に至らなかった場合は殺人未遂罪となります。
ここでポイントとなるのが殺意(殺人の故意)の有無です。
ここでいう殺意とは、「殺してやろう」といった明確的なものでなくても、その行為によって相手が死んでしまうかもしれないと思いながらも、その行為を継続した場合にも認められます。
当然、殺意については人の内面に関するものであり客観的に分かるものではないため、行為者に殺意があったかどうかの真相は行為者本人にしか知りえないものですが、警察等は、その行為態様等によって、客観的に殺意を立証していきます。
つまり行為自体が、人を殺害してしまうほどの危険性が認められるならば、殺してしまう可能性を認識していたのだから、殺意もあるだろうというように考えられてしまうわけです。

制止しようとする交通事故相手を車で引きずると

以上のことを今回の事件に当てはめてみますと、車は立派な凶器であり、故意的に人に衝突したり、参考事件のように、車を走行させて車体にしがみついている人を引きずれば、相手が死亡する危険性が十分に考えられるので、殺人未遂罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
逆に、運転手が、人が車体にしがみついていることを知らなかった場合は、車を運転するに当たっての注意が不足していたとして、相手が死傷すると過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に問われる
でしょう。

逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
大阪府岸和田市で刑事事件を起こして警察に逮捕されたなど、刑事事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

町で見かけた女性に付きまとい 軽犯罪法違反(つきまとい)で事情聴取

2024-08-23

町で見かけた女性に付きまとったとして、軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で、警察の事情聴取を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、町で見かけたタイプの女性の後ろを、約30分間、約1キロメートルにわたってつきまとったとして、後日、大阪府天満警察署に呼び出されて、軽犯罪法違反の容疑で事情聴取を受けました。
Aさんは「タイプだったのでつきまといたくなった」と軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑を認めています。
(実話をもとにしたフィクションです。)

軽犯罪法違反(つきまとい)

軽犯罪法1条28号では、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」「は、これを拘留又は科料に処する」と規定されています。

軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為とは、執拗に人を追随することをいいます。
参考事件の、Aさんの行為は執拗に被害者を追随する行為であるといえ、軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為に該当すると考えられます。

そして、軽犯罪法1条28号における「不安」とは、生命・身体などに対して何らかの危害が加えられるのではないかという危惧・心配のことをいいます。
また、軽犯罪法1条28号における「迷惑」とは、恥辱感を覚えたり、その場の秩序を乱していると思ったりする感情を与えることをいいます。
さらに、これら軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を「覚えさせるような仕方」とは、現実に他人に軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えさせることを必ずしも要しないと考えられています。

すなわち、具体的な事情に照らして通常人が軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えると認められるような方法であれば、軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」に該当すると考えられています。
具体的事情としてはつきまとい行為の目的・態様、つきまとい行為の行為者の性別・年齢、つきまとい行為の被害者の性別・年齢などが挙げられます。

不起訴を目指す弁護活動

軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で捜査を受けている場合において不起訴処分の獲得を目指す場合、被害者と示談をすることが重要となります。

また、性的な目的でなされた軽犯罪法1条28号のつきまとい行為は、性犯罪と密接していると考えられがちです。
そのため、メンタルクリニックに通うなどして再犯を繰り返さないようにすること、そしてそのような再犯防止対策をとっていることなどを検察官に上申することも重要となります。

つきまとい行為は、事情が異なればストーカー規制法違反や各都道府県の迷惑防止条例違反といった別の犯罪が成立する可能性もあるため、早めに弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
軽犯罪法違反(つきまとい)の罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市中区の軽犯罪法違反(つきまとい)事件で任意の取調べを受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

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