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~刑法を解説~ 第17章 文書偽造の罪~②~
~刑法を解説~18回目の本日は、第17章文書偽造の罪~②~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
文書偽造の罪
第17章には文書偽造の罪について規定されています。
規定されている内容は以下のとおりです。
第159条 私文書偽造等の罪
第160条 虚偽診断書等作成罪
第161条 偽造私文書等行使罪
第161条の2 電磁的記録不正作出及び供用罪
前回に引き続き文書偽造の罪について解説します。
本日最初に解説するのは私文書偽造の罪です。
第159条では、有印私文書偽造罪(第1項)、有印私文書変造罪(第2項)、無印私文書偽造(変造)罪(第3項)が規定されています。
これらの犯罪でいうところの私文書とは「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」のことで、借用書や、委任状、各種契約書は当然のこと、就職活動で会社に提出する自身の履歴書についても、偽った経歴を記載すると私文書偽造の罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
また前回解説した公文書偽造等の犯罪と同じく私文書偽造の罪に関しても犯罪が成立するには行使の目的が必要とされています。
続いて第160条の虚偽診断書作成罪についてですが、この法律は主体が医師に限られている身分犯で、この医師が公務所に提出する診断書や検案書、死亡証書に虚偽の記載をした場合に成立します。
続いて第161条には、偽造された私文書や医師が偽造した診断書等を使用(行使)することを規制した偽造私文書等行使罪が規定されています。
そして人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する公・私電磁的記録を、不正に作出した場合に成立するのが第161条の2に規定されている電磁的記録不正作出及び供用罪です。
文書偽造の罪~②~の罰則
①有印私文書偽造罪の法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。
②有印私文書変造罪の法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。
③無印私文書偽造(変造)罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
④虚偽診断書作成罪の法定刑は「3年以下の禁固又は30万円以下の罰金」です。
⑤偽造私文書等行使罪の法定刑は、行使した偽造文書(診断書)の法定刑によって処断されます。
⑥電磁的記録不正作出及び供用罪の法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、公務所又は公務員により作成されるべき電磁的記録にかかる場合は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
「~刑法を解説~第18章有価証券偽造の罪」に続く
~刑法を解説~ 第17章 文書偽造の罪~①~
~刑法を解説~17回目の本日は、第17章文書偽造の罪~①~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
文書偽造の罪
第17章には文書偽造の罪について規定されています。
規定されている内容は以下のとおりです。
第154条 詔書偽造等の罪
第155条 公文書偽造等の罪
第156条 虚偽公文書作成等の罪
第157条 公正証書原本不実記載等の罪
第158条 偽造公文書行使等の罪
第159条から第161条の2は~次回に続く~
です。
この章では、主に文書の偽造について規定されており、対象とされている文書は公文書と私文書に分類され、またその中で、有印と無印で分類されています。
また偽造には、名義人以外の者が名義を冒用して文書を偽造する有形偽造と、名義人が虚偽の内容の文書を作成する無形偽造に分類されています。
それでは各条文を解説していきましょう。
まず第154条では、御璽・国璽・御名を使用して、詔書その他の文書を偽造し、または偽造した御璽・国璽・御名を使用して、詔書その他の文書を偽造することによって成立する詔書偽造罪等について規定されています。
第155条では、有印公文書偽造(変造)罪が規定されており、その内容は、行使の目的で
①公務所・公務員の印章・署名を使用して、公務所・公務員の作成すべき文書・図画を偽造・変造
②偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して、公務所・公務員の作成すべき文書・図画を偽造・変造
する犯罪です。
そして第156条では、虚偽公文書作成罪について規定されています。
ここでは、行使の目的をもって、公務員が有印・無印の公文書を作成することを規制されており、第155条が有形偽造であるのに対して、第156条は無形偽造になります。
第157条では、公務員に対して虚偽の申し立てをして、登記簿や戸籍簿等の公正証書の原本に不実の記載をさせる公正証書原本不実記載罪(第1項)と、免状・鑑札・旅券に不実の記載をさせる免状等不実記載罪(第2項)が規定されています。
第158条の偽造公文書行使等罪は、第154条~157条に規定された偽造・変造・虚偽作成・不実記載の文書・図画を行使したり、公正証書原本不実記載罪のうちの不実の記録のされた電磁的記録を公正証書の原本としてのように使用した場合に成立する犯罪です。
文書偽造の罪~①~の罰則
①詔書偽造罪・詔書変造罪の法定刑は「無期懲役または3年以上の懲役」です。
②有印公文書偽造・変造罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
③無印公文書偽造・変造罪の法定刑は「3年以下の懲役又は20万円以下の罰金」です。
④(有印)虚偽公文書作成罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
⑤(無印)虚偽公文書作成罪の法定刑は「3年以下の懲役又は20万円以下の罰金」です。
⑥公正証書原本不実記載罪の法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
⑦免状等不実記載罪の法定刑は「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」です。
⑧偽造公文書行使等罪の法定刑は、行使した偽造文書等の法定刑によって処断されます。
「~刑法を解説~第17章文書偽造の罪~②~」に続く
~刑法を解説~ 第16章 通貨偽造の罪
~刑法を解説~16回目の本日は、第16章通貨偽造の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
通貨偽造の罪
第16章には通貨偽造の罪について規定されています。
規定されている内容は
第148条1項 通貨偽造罪
第148条2項 偽造通貨行使罪等
第149条1項 外国通貨偽造罪
第149条2項 偽造外国通貨行使罪等
第150条 偽造通貨等収得罪
第151条 第148条~第150条の未遂罪
第152条 収得後知情行使罪等
第153条 通貨偽造等準備罪
この章では、いわゆるお金に関する法律が規定されており、その内容は、通貨に関する公共の信用と取引の安全といった社会的法益を保護する内容となっています。
この章で対象とされている「通貨」とは、貨幣、紙幣、銀行券です。
ここでいう貨幣とはいわゆる「小銭」を意味し、銀行券とはいわゆる「お札」を意味しており、紙幣については現在の日本に存在しませんので、この章で対象とされているのはいわゆる「お金」です。
第148条では、使用する目的でお金を偽造、変造すること(第1項)と、偽造されたお金を使用(第2項)することを規制しています。
この使用とは、偽造したお金で支払いをしたり(行使)、行使目的にしている人に偽造したお金を渡す(交付)ことです。
第149条では、同様の内容を外国通貨についても規制しています。
そして第150条では、偽造、変造されたお金を行使目的で収得することを規制しています。
ここでいう「収得」とは、自己の所持に移す全ての行為を意味しますので、第三者からもらうのは当然ですが、落ちているのを拾ったり、犯罪行為によって得ることも該当します。
また収得した偽造通貨を、行使したり、人に交付すれば、第152条に規定されている収得後知情行使罪となります。
これまで解説した第148条から第150条までの行為は、未遂であっても処罰の対象となります。(第151条)
最後に解説するのが、第153条に規定されている通貨偽造の準備罪です。
簡単にいうと、ここでは、お金を偽造するための道具を準備する行為を規制しているます。
通貨偽造の罪の罰則
①通貨偽造罪の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」です。
②偽造通貨行使罪等の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」です。
③外国通貨偽造罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
④偽造外国通貨行使罪等の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
⑤偽造通貨等収得罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
⑥収得後知情行使罪等の法定刑は、行使した「額面の3倍以下の罰金又は科料」ですが、2000円以下の過料を科すことはできません。
⑦通貨偽造等準備罪の法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。
「~刑法を解説~第17章文書偽造の罪」に続く
~刑法を解説~ 第15章 飲料水に関する罪
~刑法を解説~15回目の本日は、第15章飲料水に関する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
飲料水に関する罪
第15章には飲料水に関する罪について規定されています。
規定されている内容は
第142条 浄水汚染罪
第143条 水道汚染罪
第144条 浄水毒物等混入罪
第145条 浄水汚染等致死傷罪
第146条 水道毒物等混入罪・水道毒物等混入致死罪
第147条 水道損壊罪・水道閉塞罪
この章では、人間が生きていくうえで欠かすことができない飲料水を保護するための法律が定められています。
この章で保護されている飲料水については、大きく「浄水」と「水道」に分かれています。
浄水とは、人が飲料水として飲むことが予想される水のことです。
人が飲料水として飲むので、ある程度の清潔さが求められますが、自然に湧出したものなのか、水路等によって人工的にひかれたものなのかは関係ありません。
そして水道とは、人間が人工的に飲み水として一定の地域場所にひいている飲料用の水を意味します。
それではまず第142条について解説します。
ここで規定されている浄水汚染罪は、人が飲み水として使用する浄水を汚染して、飲料水として使用できなくすることで成立する犯罪です。
ここでいう「汚染」とは浄水を不潔にする一切の行為を意味します。
水道が発展している現代ではあまり適用されることがない犯罪ですが、自然の湧水を飲料水として使用している地域であれば起こりうる犯罪ではあります。
これに対して、次条、第143条の水道汚染罪で対象とされているのは、水道水等ですので、現代では、水道汚染罪の方が起こる可能性が高いでしょう。
そして144条~146条では、浄水や水道水に毒物を混入したり、混入した飲料水を飲んだ人を死傷させる事が規制されています。
142条と143条が人の飲料水を保護しているのに対して、144条~146条では、飲料水を飲む人間の健康を保護している傾向が強く、重い結果が発生する可能性が高いために厳しい罰則が規定されています。
最後に147条に規定されている、水道損壊罪や水道閉塞罪は、現代社会において人間が生きていく上で必要不可欠とされる飲料水を保護している点では他の犯罪と同じですが、その方法が汚染や毒物混入ではなく、損壊や閉塞といった手段が選択された場合に適用されます。
飲料水に関する罪の罰則
①浄水汚染罪の法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
②水道汚染罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
③浄水毒物等混入罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
④浄水汚染等致死傷罪の法定刑は、傷害の法定刑と比較して重い刑で処断されます。
⑤水道毒物等混入罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
⑥水道毒物等混入致死罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
⑦水道損壊罪・水道閉塞罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
「~刑法を解説~第16章通貨偽造の罪」に続く
~刑法を解説~ 第14章 あへん煙に関する罪
~刑法を解説~14回目の本日は、第14章あへん煙に関する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
あへん煙に関する罪
第14章にはあへん煙に関する罪について規定されています。
規定されている内容は
第136条 あへん煙輸入等の罪
第137条 あへん煙吸食器具輸入等の罪
第138条 税関職員によるあへん煙輸入等の罪
第139条 あへん煙吸食罪及びあへん煙吸食場所提供罪
第140条 あへん煙等所持罪
第141条 第136条~第140条の未遂罪
この章では「あへん」に関する規制がなされています。
刑法の中で規制されている薬物は、このあへんだけで、あへんの中でも、この章の規制対象となるのは、自然界に生息するけしの液汁を乾燥凝固させた「生あへん」と「あへん煙膏(あへん煙)」だけで、生あへんを医薬品ように加工して生成される「あへん末」については、刑法ではなく、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されています。
まず第136条では、あへん煙の輸入や製造、販売、そして販売目的の所持が規制されています。
続いて第137条では、あへん煙を吸食するための器具を輸入や製造、販売、そして販売目的の所持が規制されています。
ちなみに「吸食」とは、覚醒剤や大麻等の規制薬物でいうところの「使用」を意味し、刑法上は、あへん煙を人体内に摂取するために消費することをいいます。
第138条では、税関職員が、あへん煙やあへん煙の吸食器具を輸入したり、輸入を許可することを規制しています。
この条文は、あへん煙が密輸入されることを防止するために、本来その取締りを行うべき税関職員に対して特則を設けたもので、当然のことながら前2条よりも罰則は厳しくなっています。
そして第139条ではあへん煙を吸食することと、吸食する建物や部屋を提供することを規制しています。
また第140条ではあへん煙や、あへん煙を吸食するための器具を所持することが規制されています。
第136条や第137条では、あへん煙やあへん煙の吸食器具を販売目的で所持することが規制されていたのに対して、第140条では、吸食目的で所持することを規制しています。
そして第141条で、第136条から第140条までの未遂行為も罰する旨が規定されています。
あへん煙に関する罪の罰則
①あへん煙輸入等罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
②あへん煙吸食器具輸入等罪の法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。
③税関職員によるあへん煙輸入等罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
④あへん煙吸食罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
⑤あへん煙吸食場所提供罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
⑥あへん煙等所持罪の法定刑は「1年以下の懲役」です。
「~刑法を解説~第15章飲料水に関する罪」に続く
~刑法を解説~ 第13章 秘密を侵す罪
~刑法を解説~13回目の本日は、第13章秘密を侵す罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
秘密を侵す罪
第13章には秘密を侵す罪について規定されています。
規定されている内容は
第133条 信書開封罪
第134条 秘密漏示罪
第135条 信書開封罪と秘密漏示罪の申告罪について
この章では個人の秘密(法人を含む)を保護するための法律が規定されており、国や地方公共団体の秘密に関しては、特別法によって保護されています。
それではまず第133条の信書開封罪について解説します。
信書開封罪とは、正当な理由なく、封のしてある信書を開封することで成立する犯罪です。
対象となるのは「封のしてある信書」で、ここでいうところの信書とは、必ずしも郵便物である必要はなく、個人から個人に宛てた意思を伝達する文書であれば対象となり、身近な物ですと糊付けしてある封筒や、圧着式葉書がこれに該当します。
信書開封罪で注意しなければいけないのは開封する行為がこの罪に当たるのであって、中身を読むことを規制しているものではありません。
ですから、糊付けしている封筒を開けた時点で信書開封罪は既遂に達し、中身を読むかどうかは犯罪の成否に影響しません。
続いて第134条の秘密漏示罪は、他人の秘密を知っている者が、正当な理由なくその秘密を洩らす事を禁止している法律で、いわゆる守秘義務違反の罪といえます。
ここで対象とされているのは、他人の秘密を知り得る可能性の高い立場にある者で、条文内で列挙されているのは、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、公証人の身分にある者(第1項)や、宗教、祈とう若しくは祭祀の職にある者(第2項)とこれら職にあった者です。
秘密漏示罪でいうところの「秘密を漏らす」とは、その事実を知らない人に告知することで、告げる相手は複数である必要はありませんし、一人に対して「ここだけの話し、絶対に人に言わないで!」と口止めして告げたとしても秘密漏示罪は成立します。
ただ既に、告知する秘密を知っている人に告知した場合は、秘密漏示罪は成立しないとされています。
信書開封罪と秘密漏示罪は親告罪です。(第135条)
つまり被害者等の告訴がなければ公訴が提起されることはありませんが、告訴がないからといって警察等による捜査が行われないわけではなく、刑事告訴がない段階でも逮捕や勾留といった刑事手続きが進む場合があるので注意が必要です。
秘密を侵す罪の罰則
①信書開封罪の法定刑は「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」」です。
②秘密漏示罪の法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
「~刑法を解説~第14章あへん煙に関する罪」に続く
~刑法を解説~ 第12章 住居を侵す罪
~刑法を解説~12回目の本日は、第12章住居を侵す罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
住居を侵す罪
第12章には住居を侵す罪について規定されています。
規定されている内容は
第130条 前段 住居侵入罪等
第130条 後段 不退去罪
第132条 住居侵入罪等の未遂罪について
まず第130条前段の、住居侵入罪等について解説します。
ここで規定されている法律は、住居侵入罪の他、建造物侵入罪、邸宅侵入罪そして艦船侵入罪の4つの犯罪です。
正当な理由なく不法侵入するという行為はどれも同じですが、どこに不法侵入したかによって適用される罪名が異なります。
住居侵入罪でいうところの「住居」とは人が日常生活を使用している場所を意味し、ホテルや旅館の客室のように一時的に利用している場合でも住居侵入罪となります。
また邸宅侵害罪の対象となるのは、住居用に建築されたが、今現在、日常的に住居として使用されていない建物を意味します。
空家をはじめ、シーズンオフの別荘も邸宅侵入罪でいう「邸宅」となるでしょう。
そして、住居や邸宅に該当しない建物が建造物等侵害罪の対象となるのですが、何れの場合も建物その物だけでなく、囲繞地も含まれるので注意が必要です。
艦船侵入罪でいう艦船とは、軍艦や船舶を意味します。
例えば港に停泊中の旅客船に、乗船券を持たずに忍び込むと艦船侵入罪となるでしょう。
続いて第130条後段の、不退去罪について解説します。
不退去罪とは、前段で規定されているような住居等や艦船にいる者が、そこの管理者、看守者など権限のある者から退去を要求されたにもかかわらず、退去せずにそこに居座った場合に成立する犯罪です。
そして第132条では入居侵入罪等の未遂を罰する規定がなされています。
他人の住居に不法侵入しようと塀を乗り越えようとした場合や、空家に忍び込もうと鍵を壊している場合などが住居侵入罪等の未遂罪になります。
また法律上、不退去罪についても未遂罪が規定されていますが、真正不作為犯である不退去行為の未遂については考えられないでしょう。
住居を侵す罪の罰則
刑法第130条に規定されている住居侵入罪等や、不退去罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」」です。
「~刑法を解説~第13章秘密を犯す罪」に続く
~刑法を解説~ 第11章 往来を妨害する罪
~刑法を解説~11回目の本日は、第11章往来を妨害する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
往来を妨害する罪
第11章には往来を妨害する罪について規定されています。
規定されている内容は
第124条 往来妨害及び同致死傷罪
第125条 往来危険罪
第126条 汽車転覆等及び同致死傷罪
第127条 往来危険による汽車転覆等罪
第128条 上記124条~126条の未遂罪 第129条 過失往来危険罪
まず第124条の往来妨害罪とは、いわゆる交通機関や交通施設を攻撃して交通を妨害することによって成立する犯罪で、その妨害行為によって人を死傷させた場合は、往来妨害致死傷罪となります。
続いて第125条の往来危険罪についてですが、この法律は、汽車・電車・艦船の往来の安全を保護するための法律で、これらの往来の危険を生じさせた場合に成立します。
そしてこの法律の結果的加重犯として規定されているのが、第127条の往来危険による汽車転覆等罪です。
往来危険による汽車転覆等罪は、往来の危険が生じるだけでなく、汽車・電車や艦船が転覆することによって成立する犯罪です。
続いて解説する第126条の汽車転覆及び同致死傷罪は、実際に人が乗車(乗船)している汽車や電車、艦船を転覆させたり、破壊した場合に成立する犯罪です。
汽車転覆等罪は、交通機関の安全だけでなく、人の生命身体にまで脅かされる危険な犯罪ですので、その罰則規定も非常に厳しいものです。
そして最後に解説するのが第129条の過失往来危険罪です。
不注意(過失)によって汽車・電車・艦船の往来に危険を生じさせたり、転覆、破壊等させることによって成立する犯罪です。
往来を妨害する罪の罰則
①往来妨害及び同致死傷罪の法定刑は「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」ですが、往来妨害行為によって人を死傷させた場合は、傷害罪や傷害致死罪の法定刑が適用されます。
②往来危険罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です
③汽車転覆等罪の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」ですが、転覆によって人が死傷した場合は「死刑又は無期懲役」です。
④往来危険による汽車転覆等罪については、上記③と同じです。 ⑤過失往来危険罪の法定刑は「30万円以下の罰金」ですが、汽車・電車や艦船の業務に従事する者に対しては「3年以下の禁固又は50万円以下の罰金」です。
過去の~刑法を解説~はこちらから
第2章 内乱に関する罪
第3章 外患に関する罪
第4章 国交に関する罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
第6章 逃走の罪
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第8章 騒乱の罪
第9章 放火及び失火の罪①
放火及び失火の罪②
第10章 出水及び水利に関するの罪
「~刑法を解説~第12章住居を犯す罪」に続く
~刑法を解説~ 第10章 出水及び水利に関するの罪
~刑法を解説~10回目の本日は、第10章出水及び水利に関するの罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
出水及び水利に関するの罪
第10章には出水及び水利に関するの罪について規定されています。
規定されている内容は
第119条 現住建造物等浸害罪
第120条 非現住建造物等浸害罪
第121条 水防妨害罪
第122条 過失建造物等浸害罪
第123条 水利妨害及び出水危険罪
まず第119条の現住建造物等浸害罪についてですが、この法律は、出水によって現住建造物等を浸害することで成立する犯罪です。
出水とは、制限されている水の自然力を解放させて氾濫させることです。
つまりこの法律を分かりやすく言うと、意図的に水害を起こして、現住建造物等を流失させたり損壊させる他、建造物の効用を減損させることで成立する犯罪です。
また、ここでいう現住建造物等については、以前解説した、現住建造物等放火罪と同じです。
そして客体が非現住建造物等になると、第120条の非現住建造物等浸害罪が成立します。
非現住建造物等浸害罪の成立には、出水によって公共の危険が生じなければ犯罪は成立しません。
続いて第121条の水防妨害罪について解説します。
水防妨害罪は、感覚的には消火妨害罪とよく似ており、水害の際に、水害防止の道具を隠匿したり、損壊する等して、水害の被害拡大措置を妨害することで成立する犯罪です。
第122条の過失建造物等浸害罪ですが、この法律は、不注意(過失)によって出水させてしまって、建造物等を流失させたり損壊させる他、建造物の効用を減損させることで成立する犯罪で、その成立には公共の危険が生じていることが必要となります。
第123条の水利妨害及び出水危険罪ですが、堤防や水門を破壊して水利を妨害したり、出水させた場合に成立する犯罪です。
あまり聞きなれない罪名ですが、今年、福岡県では、水利妨害罪を適用された事件が発生しています。⇒こちらをクリック
出水及び水利に関するの罪の罰則
①現住建造物等浸害罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役」です。
②非現住建造物等浸害罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
③水防妨害罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
④過失建造物等浸害罪は「20万円以下の罰金」です。
⑤水利妨害及び出水危険罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金」です。
「~刑法を解説~第11章往来を妨害する罪」に続く
~刑法を解説~ 第9章 放火及び失火の罪①
~刑法を解説~8回目は、本日から二日間にわたって第9章放火及び失火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
放火及び失火の罪
第9章には放火及び失火の罪について規定されています。
規定されている内容は、以下のとおりです。
第108条 現住建造物等放火罪
第109条 非現住建造物等放火罪
第110条 建造物等以外放火罪
第111条 延焼罪
第112条 現住建造物等放火罪及び他人所有の非現住建造物等放火罪の未遂罪
第113条 現住建造物等放火罪及び他人所有の非現住建造物等放火罪の予備罪
~第114条以降は次回を参照~
放火については大きく分けて4つの法律が定められて定められています。
まず第108条の現住建造物等放火罪についてですが、現に人が住居として使用したり、現に人がいる建造物等に放火した場合に成立する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、未遂(刑法第112条)や予備行為(刑法第113条)であっても処罰の対象となります。
続いて第109条の非現住建造物等放火罪について解説します。
現に人が住居として使用せず、かつ現に人がいない建造物等に放火した場合に成立する罪ですが、放火した建造物等が他人所有の場合と自己所有の場合によって刑事罰が異なります。
また自己所有の非現住建造物等に放火した場合、公共の危険が生じなかった場合には刑事罰の対象となります。
例えば、周辺に家屋がなく人気のない場所にある自己所有の倉庫に放火した場合は、公共の危険が生じなければ処罰の対象とならないのです。
そして3つ目の放火の罪が第110条に規定されている建造物等以外放火罪です。
この法律は、現住及び非現住建造物に該当しない物に放火した場合に成立する犯罪ですが、建造物等以外放火罪も、非現住建造物等放火罪と同様に、他人所有の物に放火する場合と、自己所有の物に放火する場合で刑事罰が異なります。
また建造物等以外放火罪については、他人所有の物であっても、自己所有の物であっても公共の危険が生じなければ成立しない犯罪で、仮に、放火によって公共の危険が生じなかった場合には器物損壊罪が成立するにとどまります。
そして本日最後に解説するのが延焼罪です。
延焼罪とは、自己所有の非現住建造物等や、自己所有の建造物等以外に放火して、その火が、現住建造物等や、他人所有の非現住建造物等、建造物等以外に延焼した場合に成立する犯罪です。
「次回~刑法を解説~第9章放火及び失火の罪②に続く」
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