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刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安!!弁護士が解決します!
刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安な方必見!!刑事裁判で言い渡される刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
何か事件を起こして警察の取調べを受けている方や、既に起訴されて刑事裁判を受けている方など、刑事手続き中のほとんどの方は「どんな刑事罰が科せられるのか」と不安を感じているでしょう。
そこで本日は、そんな皆さんの不安を少しでも解決すべく、刑事裁判で言い渡される刑事罰について解説します。
刑事罰の種類
まず刑事罰の種類について解説します。
裁判で言い渡される刑事罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料(付加刑として没収)の何れかで、このうち国にお金を納める、いわゆる財産刑と呼ばれているのが罰金刑と科料で、身体拘束を受ける、いわゆる自由刑と呼ばれているのが懲役刑と禁錮刑、そして拘留です。
今後は刑法改正によって、自由刑が拘禁刑として一本化される予定ですが、まだ施行されていません。
どういった刑事罰か科せられるの?
どういった刑事罰が科せられるかは、起訴された事件(罪名)によります。
法律や条例に基づいて起訴されるのですが、起訴された法律や条例には必ず法定刑が定められており、その法定刑内の刑事罰が科せられるのです。
しかし複数の事件(罪名)で起訴されている場合は、この法定刑を超える刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。
窃盗罪で起訴された場合を例に検討しましょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以上の懲役又は50万円以下の罰金」です。(刑法第235条参照)
ですから窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内で判決が言い渡されるのですが、複数の窃盗罪で起訴された場合は、この法定刑を超える場合があります。
その時は、科せられる刑事罰は、懲役刑については最長で15年となり、罰金刑の上限は50万円×(有罪となった事件数)となります。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば
刑事裁判で少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、裁判官が減刑する理由が必要とされており、それは、被害者への賠償や、謝罪、示談の有無だけでなく、被告人の反省程度など、減軽の理由は様々です。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士を選任し裁判を戦っていくことが重要となるので、そういった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に一度ご相談ください。
【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~②~
~昨日からの続き~
昨日のコラムでは業務妨害罪について解説しましたが、イタズラの内容によっては、業務妨害罪だけでなく、他の犯罪にも問われる可能性があるので、本日のコラムでは、そのことについて解説します。
器物損壊罪
イタズラの内容によっては、刑法第261条に定められている「器物損壊罪」に問われる可能性があります。
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私文書等毀棄罪、建造物損壊罪等です。
上記した器物損壊罪の条文を読んでいただければ、器物損壊罪とは人の物を壊すことによって成立する犯罪だとお分かりいただけたかと思いますが、今回問題となっているイタズラ行為は、物を壊すといった行為はありません。それなのに「なぜ器物損壊罪になるの?」と疑問を持たれるかもしれません。
そこで器物損壊罪でいうところの「損壊」について解説します。
ここでいう「損壊」とは、何も物理的に物を壊すことだけでに限定されているのではなく、その物の効用を害する一切の行為が、器物損壊罪でいう「損壊」に当たるのです。
効用を害するとは、その物を、その物の用途に従って使用できなくすることです。
不特定多数のお客さんが使用することを想定しているお店の物に、直接口を付けたりすれば、衛生的な観点から、その後、他のお客さんが使用することはできませんので、器物損壊罪でいうところの損壊に該当するということです。
動画を拡散したり、コメントする行為
イタズラ行為をしたり、その場にいた撮影者だけでなく、イタズラの行為者と無関係の人たちも注意しなければいけないことがあります。
それは、こういた動画を拡散したり、SNSに過激なコメントを投稿することも刑事罰に問われる可能性があるということです。
最近は、行為者を特定して、その人のプライバシーを公表するコメントも散見されますが、こういったインターネット上での晒し行為は、名誉毀損罪に問われる可能性があり、また過激な投稿をすれば脅迫罪に問われる可能性もあります。
大阪の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件に強いと評判の弁護士が複数所属しております。
大阪府内で刑事事件にお困りの方は、刑事事件に関する ご相談 や、警察に逮捕された方の 初回接見 に即日対応していることで有名な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~①~
飲食店でのイタズラが、ネットニュースなどで話題になり、世間を騒がせています。
最近では、SNSの閲覧数を上げるために過激な内容を投稿する若者が増加する傾向にあるようですが、今話題になっている飲食店でのイタズラ行為は、投稿した内容によっては刑事事件に発展するだけでなく、お店から多額の損害賠償を請求されるおそれがあるので注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ここ最近、世間を騒がせているイタズラ動画が、どのような刑事事件に発展する可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の見解をご紹介します。
インターネットの大手検索サイトで調べただけでも、現在、世間を騒がせているイタズラ動画は
- 回転寿司店においてレーンを流れている皿から寿司だけをとって食べる。
- 回転寿司店において醤油さしを舐め回す。
- 回転寿司店においてレーンを流れている寿司に唾を付ける。
- 卓上の紅ショウガの容器に口を付けて紅ショウガを食べる。
- 口に入れて使用した爪楊枝を容器に戻す。
等々、にわかに信じがたい内容のものが多数ありました。
明らかに成人している大人が、イタズラ行為を行っている動画が散見されたことにも驚きました。
業務妨害
これらのイタズラ行為が刑事事件に発展した場合、まず考えられるのが業務妨害です。
刑法で規定されている業務妨害には、偽計業務妨害と威力業務妨害がありますが、その違いは、業務妨害する方法が、偽計によるものなのか、威力によるものなのかの違いで、今回の場合、威力業務妨害罪が適用される可能性が高いかと思います。
業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
成人の場合は、起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
少年の場合は、逆送されない限りは、この法定刑の適用を受けません。家庭裁判所に送致後、少年審判を受けることになれば、その少年審判で処分が決定しますが、それまでに少年鑑別所に収容される可能性があります。
業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害した事実まで必要とされていませんが、報道を見る限りで、被害にあった飲食店は、一時的にお店を閉店して消毒作業を行う等しており、こういったイタズラ行為によって本来の業務を妨害されていることは間違いないかと思われます。
~明日に続く~
【速報】サイバーパトロールで発見 児童買春の学習塾経営者が逮捕
【速報】女子高生の投稿をサイバーパトロールが発見したことがきっかけで、児童買春の容疑で学習塾経営者が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
昨年10月、SNSで知り合った女子高校生に現金2万5千円を渡して、大阪府内のホテルでみだらな行為をしたとして、学習塾の経営者が大阪府平野警察署に逮捕されました。
これはよくある児童買春の事件ですが、今回の事件は「パパ活」を警戒していた警察官のサイバーパトロールがきっかけで発覚しているようです。
児童買春
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されています。
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、その児童に対して、性交等のわいせつな行為をすることです。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯で、余罪がない場合は、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、再犯の場合や、余罪が複数立件された場合は、公判請求される可能性が高くなります。
児童買春の端緒(サイバーパトロール)
児童買春は、かつて「援助交際」と呼ばれることがよくありましたが、最近は「パパ活」と表現されることが多いようです。
またSNSの普及によって、こういった児童買春事件は、サイバーパトロールによって警察に発覚することが多くなっています。
サイバーパトロールとは、警察官が、SNSやインターネットの掲示板を実際に見て、犯罪に関する投稿をチェックする捜査方法で、最近は、児童買春事件に限らず、このサイバーパトロールによって発覚する刑事事件が増加傾向にあり、警察も、犯罪検挙に効果的な捜査手法として、サイバーパトロールを活用しているようです。
児童買春事件の弁護活動
児童買春事件は、お互い同意のもとでの行為ですが、その弁護活動においては、児童買春の相手方となった児童の親と示談することによって、減軽される傾向にあります。
ですから、ご家族が児童買春の容疑で警察に逮捕された方は、なるべく早めに弁護士を選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕されてしまった方への 初回接見 や、刑事事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
ミナミの違法パチスロ店 客と従業員が賭博罪で逮捕
ミナミの違法パチスロ店において、この店の客と従業員が賭博罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
大阪ミナミには、闇カジノと呼ばれる違法な賭け事ができるお店が存在するようです。
今回の舞台となったのは、ミナミの違法パチスロ店です。
このお店には、国が指定した基準を満たしていない、いわゆる闇スロが設置されており、パチスロファンからは、昔の人気機種を遊戯できると人気だったようです。
ある日、大阪府南警察署は、賭博罪の容疑でこのお店に捜索に入り、違法パチスロ機を押収すると共に、従業員や遊戯中の客を賭博罪で現行犯逮捕しました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
賭博行為
賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事です。
賭博行為の収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっていることから、古くから日本では賭博行為が法律で禁止されています。
日本で許可されている賭け事は、パチンコ、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどです。
ちなみに友人同士で、食事の代金をかける程度であれば賭博罪の対象となりませんが、複数人でプロ野球の勝敗を予想して現金を賭けていれば、賭博罪が成立する可能性は高いでしょう。
賭博罪
賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
今回の事件で、違法パチスロ店の客に適用されたのが、この単純賭博罪です。
他方、違法パチスロ店の従業員に対しては、(単純)賭博罪よりも厳しい罰則が規定されている常習賭博罪や、賭博場開張罪が適用される可能性があります。
刑法第186条
第1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 賭博場を開張し、(中略)た者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
賭博事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で賭博事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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なお賭博事件で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック
【速報】駐車トラブルで暴行 殺人未遂容疑で逮捕
駐車トラブルで暴行した男が、殺人未遂容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
1月30日、大阪府茨木市の駐車場において、駐車トラブルとなった60代の男性に対して殴る等の暴行を加えて殺害しようとした男が、殺人未遂罪で大阪府茨木警察署に逮捕されました。
男は、犯行後自ら「男性を殴った。意識と呼吸がない」と119番通報しており、その後、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されたという事ですが、逮捕後の取調べでは「殴ったことは間違いないが、殺そうとは思っていなかった」と、殺意を否認しているようです。
被害者の男性は搬送先の病院で亡くなったようです。
殺人罪と傷害致死罪
殺意を持って人に暴行を加え、相手を殺害すると殺人罪となります。
殺人罪が成立するには、殺意が必ず必要となりますが、今回の事件で逮捕された男は、その殺意を否認しているようです。
殺意が認められなかった場合は、例え被害者が亡くなったとしても、傷害致死罪の成立にとどまり、科せられる刑事罰も変わってきます。
刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
殺意って?
殺意とは、分かりやすく言うと、相手を殺してしまう意志があったかどうかという事です。
殺してしまおうという確定的な意思でなくても、死んでしまってもかまわないと結果を容認している場合も、殺意は認められます。
今回逮捕された男は、暴行の事実を認めているものの、「殺そうとは思っていなかった。」と殺意を否認しているようです。
今後の捜査では、殺意の立証が問題となってくるでしょう。
素手で暴行を加えた事件でも、殴打する箇所が急所に集中していたり、無抵抗の相手に執拗に暴行を加えていたりする場合は、客観的に殺意が認定される可能性もあります。
大阪府内の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が起こしてしまった事件の 法律相談 や、既に警察に逮捕されてしまった方への 接見 については
フリーダイヤル 0120-631-881
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金塊採掘への投資で元本保証 出資法違反で逮捕
金塊採掘への投資名目で2億円集金したとして、出資法違反容疑で4人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
金塊採掘事業への投資で利益が出ると持ちかけ、徳島、岡山、神奈川に住む50代の男女3人から現金3,300万円を集めたとして、出資法違反の容疑で、大阪府警に4人が逮捕されました。
大阪府警は、他にも総額約2億円を集めたとみて捜査を進めています。
逮捕された男らは、2020年2月から約1年にわたって、フィリピンの金塊採掘事業に投資をすれば「元本を保証し、配当金が受けられる」とうたい出資金を集め、出資者に対しては、月3~8%の配当金を約束していたようです。
出資法とは
このコラムでは「出資法」で統一しますが、出資法とは、「出資の受入れ,預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」の略称です。
出資法は、大衆が出資したり金銭を預けることに伴って被る損害を未然に防止するとともに、借り手の弱い立場を利用して暴利をむさぼる高利貸しや、金銭貸借の媒介に際して高額の手数料を取得することを禁止することによって、大衆を保護すると共に、浮貸し等を禁止することによって、金融機関の財産基盤ひいては預金者を保護するためにある法律です。
出資法を一言で分かりやすく説明すると、「一般大衆の財産を守るための法律」です。
出資法では、主に
①不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ
②他の法律に特別の規定がある場合を除いて、特定金融機関以外の、業としての預り金
③浮貸し
④金銭の貸借の媒介を行う者の、その金銭額の5%を超える手数料を受けること
⑤定められた限度を超える金利の契約
が禁止されておりています。
出資法違反で逮捕された事件
今回の記事では、逮捕された男らは出資法の、預かり金の禁止(上記②)の容疑で逮捕されているようですが、事件内容を読み解くと、逮捕された男らが出資を募る際に「元本を保証し、配当金が受けられる」とうたっている点から、出資金の受入の禁止(上記①)にも抵触しているようにも思えます。
第1条(出資金の受入の制限)
何人も、不特定且つ多数の者に対し。後日払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し。又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
元本というのが、この条文でいう「出資金の全額」に当たり、配当金が受けられるというのが「こえる金額に相当する金銭」に当たります。
そして、これらを保証することを約束しているので、出資法で禁止されている「不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ」にも違反していると考えられるのです。
大阪府警に逮捕された時は
ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕された際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の 初回接見サービス をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 や、弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
どこの警察署?警察署の何係?大阪府警について解説
警察署から電話がかかってきたがどこの警察署か分からない・・・
警察官に連絡したいがどこの係か分からない・・・
警察の捜査を受けている方で、このような事でお困りの方は多いのではないでしょうか。
そこで本日のコラムでは、大阪府警の警察署や、警察署の係について解説します。
大阪府警
大阪府警察は、大阪市中央区に本部庁舎を構えており、令和3年7月に開署した中堺警察署を含めて、大阪府内に66の警察署が存在します。
警察は、その組織の中でも部署が細かく分けられており、部署によって取り扱う業務が異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が扱っているのは主に刑事事件ですが、こういった刑事事件を扱う警察の部署は、主に刑事部、生活安全部、交通部、地域部で、ごくまれに警備部が担当する事件を扱うことがあります。
刑事部
それでは、本日は、刑事部について解説します。
刑事部で扱っているのは、主に刑法で規定されている犯罪(事件)と、薬物事件です。
刑事部は、大きく分類すると、主に強行犯捜査(捜査一課)、知能犯捜査(捜査二課)、盗犯捜査(捜査三課)、暴力犯捜査(捜査四課)、薬物捜査(薬物対策課)、特殊詐欺捜査に分けられています。
殺人事件や強盗事件、放火事件等の凶悪事件を扱っているのが所轄警察署の強行犯捜査(係)で、本部では捜査第一課と呼ばれています。
汚職事件等の政治事件や、詐欺事件(特殊詐欺事件を除く)等の事件を扱っているのが所轄警察署の知能犯捜査(係)で、本部では捜査第二課と呼ばれています。
窃盗事件や盗品等の事件を扱っているのが所轄警察署の盗犯捜査(係)で、本部では捜査第三課と呼ばれています。
事件内容に関わらず、暴力団や反グレ組織等、いわゆる反社会勢力が関わっている事件を扱っているのが所轄警察署の暴力犯捜査(係)で、本部では捜査第四課と呼ばれています。
薬物事件を扱っているのが所轄警察署の薬物捜査(係)で、本部では薬物対策課と呼ばれています。
そして最近、知能犯捜査(捜査第二課)から分離して、昨年新たに新設されたのが、特殊詐欺事件を扱っている所轄警察署の特殊詐欺捜査(係)で、本部では特殊詐欺捜査課と呼ばれています。
この他にも、所轄では暴行や器物損壊事件等、いわゆる粗暴犯と呼ばれる事件を扱っている引継捜査係や、本部には特殊な性犯罪を扱っている部署や、初動捜査だけに従事する機動捜査隊などがあります。
所轄と本部どう違うの
所轄警察署と、本部と何が違うのか?それは扱う事件の規模です。
凶悪な事件や、社会的反響の大きな事件、そして広範囲に及んで発生している事件などは、本部が扱うことが多いようです。
ただ本部だけが扱う事件というのは少ないようで、本部が取り扱っている事件でも、ほとんどの場合は、所轄警察署と合同で捜査を進めているようです。
刑事事件に関するお問い合わせは
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
こちらのコラムでは、皆さんのお役に立ちそうな刑事事件に関する情報を発信しておりますので是非、ご覧ください。
また刑事事件に関する ご相談 や、逮捕等で身体拘束を受けている方へに弁護士を派遣する 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件② 危険運転致死傷罪で起訴
昨年末に発生した、堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件で逮捕されていた男が、危険運転致死傷罪で起訴されました。
本日のコラムではこちらの事件を紹介します。
堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件については こちらをクリック
本日の記事内容(1月18日配信の産経新聞を引用)
昨年12月末に、堺市において歳末の夜警パトロールをしていた人たちに車が突っ込み4人が死傷しました。
事件発生当初、事故を起こした車はそのまま逃走していましたが、事件発生から数日後に運転手の男が逮捕されました。
当時は、過失運転致死傷罪や道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されていましたが、その後の捜査で、逮捕された男が事故前に飲酒していた事が判明し、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪で起訴されました。
その一方、ひき逃げ容疑については「電柱にぶつかったと思った」と否認しており、不起訴処分となっています。
危険運転致死傷罪
今回起訴された危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪が規定されているのと同じ、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
かつて交通事故は刑法の中で規制されていましたが、当初の法律では悪質な運転を取り締まる規定がなかったことから新たに新設されたのが、危険運転致死傷罪で、その後、刑法から独立した自動車運転処罰法に組み込まれました。
簡単にいうと、事故を起こす可能性が高い、また事故が起こった時に重大な結果が生じるような危険な運転を故意的にして、事故を起こして人に死傷を負わせることで成立する犯罪です。
どういった運転が危険運転に当たるのかは、自動車運転処罰法の中に列挙されており、今回の事件のような飲酒運転や、過度な速度超過、故意的な信号無視などがこれ(危険運転)に当たります。
飲酒による危険運転は2種類
自動車運転処罰法の中に、飲酒による危険運転を規制している条文は2種類存在します。
第2条1項
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、(以下省略)
です。
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こすという点はどちらも同じですが、その様な状態にどのタイミングで陥ったかによって適用される条文が異なります。
上記第2条は、運転開始時に、すでにそのような状態に陥っていた場合に適用され、他方上記第3条は、運転中にその様な危険な状態に陥った場合に適用されます。
この2つは法定刑も異なっており、第2条が適用された場合は、被害者が負傷した場合は15年以下の懲役で、被害者が死亡した場合は1年以上の有期懲役となっているのに対して、第3条は、被害者が負傷した場合は12年以下の懲役で、被害者が死亡した場合は15年以下の懲役と少し軽くなっています。
何れにしても過失運転致死傷罪に比べると厳しい罰則が規定されているので、飲酒運転は絶対にしないで欲しいものです。
飲酒運転で事故を起こしてしまった方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、交通事故などの交通事件を扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
大阪府内で交通事故を起こしてお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
車に落書きの器物損壊事件 東大阪市で連続発生か!?
車に落書きされたという器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考とした事件は こちら
集合住宅の駐車場に駐車中の車に、スプレーで落書きされる器物損壊事件が東大阪市で発生しました。
被害のあった駐車場には、落書きに使ったとみられるスプレー缶や、犯人が残したごみが散らばっていたということで、警察は、他にも同様の被害を確認しており、連続器物損壊事件として捜査をしているようです。
器物損壊事件
人の物を壊したり、ペットにしている動物等を傷付けると「器物損壊罪」となります。
刑法第261条
(中略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪でいうところの「損壊」とは、物理的にその物を破壊するだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を含みます。
これは具体的に、物を隠して使えなくしたり、食器など清潔を保って使用するものに汚物を付けたりして使用できなくする行為を意味します。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、告訴権者の刑事告訴がなければ起訴できない事件をいいます。
あくまで親告罪は、刑事告訴がなければ起訴ができないのであって、警察が捜査をできないわけではありません。
ですから刑事告訴がない器物損壊事件でも、警察は器物損壊事件を起こした犯人を逮捕できます。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件は親告罪ですので、その弁護活動は、被害者に対して刑事告訴をしないように、若しくは、すでに刑事告訴している場合は刑事告訴を取り下げるように求めることになります。
当然、謝罪や賠償なくそのようなお願いをしても叶うわけなく、弁護士は、代理人となって被害者と示談交渉を行い、謝罪や賠償だけでなく、被害者の要望にそう条件を付けた示談内容をまとめ上げて、最終的に示談を締結することになります。
こういった示談を締結することができ、刑事告訴を免れることができれば、器物損壊事件は必ず不起訴となります。